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契約済みさん
[更新日時] 2010-07-13 23:07:48
親に頼らずに購入予定だったのですが、契約したことを報告したところ
思いがけず援助金が出ることになりました。
300万ほど私(=妻)の親が援助してくれるらしいのですが、
親は贈与税とかに無頓着で、面倒な手続き無しで考えているようです。
そこで、
・今年中に私と夫に100万円ずつ(計200万円)贈与 →夫と私が出す頭金の足しに
・年明けに私に100万円贈与 →電化製品とか新生活の準備に
という感じでもらうのであれば、税務署への申告などは不要でしょうか?
また、親は、面倒だから下ろしたお金を現金で渡すって言ってるのですが、
やはりお金のやり取りは、振込みで記録を残しておいた方がよいでしょうか?
[スレ作成日時]2009-05-10 00:47:00
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
親からの援助について
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82
匿名さん
81さん
同時購入とは、特例の条件の中に、「新築若しくは取得または増改築等と共に取得する敷地用に供される土地等の取得も含まれる」とありますが、「この場合の土地とは、建売や分譲マンションなど、住宅用家屋と同時に取得した場合に限定される」と記されています。
父親から1000万住宅資金で贈与されるのですが、相続時精算課税制度が得策ではなく一時しのぎと分かっていても、他の方法が思いつかないのです。
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83
匿名さん
>>82さん
お子さんはいらっしゃいますか。
父親から貴方に610万を贈与。
残りの390万をお孫さんに贈与。
ただし390万分の名義はお子さんになります。
お子さんがいなければ奥さん(義理の娘)でもいいかも。
思いつきの案なので落とし穴があるかも。
後はご自分で調べてください。
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84
入居済み住民さん
78、79by74さん
丁寧にお教え頂きありがとうございました。
さっそく週末にでも借用書を作りに実家に帰ります。
それにしても印紙代高いですね。
しかしお金の貸し借りの事ですし、
やるべきことはやっておきます。
ありがとうございました。
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85
入居済み住民さん
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86
74
>>82
今年もらうなら、500万円の別枠と110万円の暦年課税が、同時に使えます。
390万円を借入に出来ませんか?
請負契約や他のローンの最終履行が来年になるのなら、来年分の暦年課税分110万円も使えます。
これだと280万円の借入で済みます。
来年購入なら、今年の暦年課税で110万円贈与を受けておいて、来年500万円の別枠と暦年課税110万円が同時に使えますからこっちは確実に280万円の借入で済みます。
100万円超500万円までの金銭消費貸借契約書は、印紙税が2000円です。
280万円も借入ではなく暦年課税の贈与にすると、32万円だけ贈与税を払えば済みます。
390万円だと、53万円の贈与税になります。
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87
匿名さん
先日、父親から1000万円の贈与と自己資金(ローンなし)で土地を購入しました。
残りの父の資産が3000万円以下で法定相続人は3人。
相続時精算課税制度を利用する予定です。ここのレスを読むと、相続時精算課税制度は利用しない方が得策のようですが、父の資産なら相続税は大丈夫かなと思っていますが、どうなんでしょう?
相続時精算課税制度を利用して、今後相続税がかかりそうな人は資産が何億もある人でしょうかね?
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88
74
>>87
相続税の課税の仕組みが平成24年度から大幅に変わるんです。
今までは、総額で計算して仮の分割を想定した状況で相続税を計算してから、実際にもらった金額での比例按分計算でした。そしてそこから個別の増減計算をして、実際の個別の相続税額を算出していましたね。
平成24年度からは、実際にもらった財産額に応じて、スッピンで累進課税を適用する方法に変わります。
ですので、相続人の数は関係なくなります。
個人でいくらの財産を実際に相続するかが、問題なのです。
基礎控除がどのくらいになるかがキーですね。
3年後をお楽しみに。
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89
申込予定さん
73です。
相続時精算課税制度の特例で3500万円の生前贈与を受けた場合、現在の法律だと、兄弟2人の場合、親が亡くなった時に後追加で3500万円(合計7000万円)までなら非課税になるが、H24に相続税制が変わると最悪の場合、後からの3500をもらわないことにしたとしても既にもらっている3500に対して1000万単位で贈与税がかかってしまったりするということでしょうか?
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90
74
>>89
>既にもらっている3500に対して1000万単位で贈与税がかかってしまったりするということでしょうか?
(贈与税ではなくて相続税が)かかるかもしれないですよ。
だって今の全体相続財産に対する相続税の基礎控除5000万円が、そのまま個人1人に対する相続税の基礎控除になるとは考えられないでしょう。
現行の相続税法で相続税がかかるんじゃなくて、あくまでも贈与税非課税は仮精算であって、相続発生時の相続税法で相続税を計算します。それ故に、相続時精算課税と言うのです。
ただし今年と来年だけは500万円の別枠が利用可能だから、その分は手続きをちゃんとしておけば相続時には計算しないでくれます。
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91
申込予定さん
>90 回答ありがとうございます。追加で教えていただきたいのですが、
私の場合、来年支払い5500の物件に対し、自分の預貯金から頭金として3000出せるのですが、
2500ローンするか、親から3500生前贈与を受けて現金購入してしまうかで悩んんでいます。
将来相続しなければならなくなる額は不動産や現金等合計で7500~8500(3500含む)くらいと思います。
3500生前贈与より、今年110、来年610で計720を援助してもらって1800くらいをローンにしておいて
その後も年110づつ援助してもらいながらローンを返済する方が将来的に節税になる可能性が高いのでしょうか?
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92
匿名さん
俺は親に援助してもらわなかったし、子供にも一切、遺産は残さない。
働いてるなら自分の稼いでる範囲でやるのが当たり前だろ。
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93
匿名さん
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94
匿名さん
>>91
親御さんから借りて、現金一括で買うのが良いように思いますが、いかが?
で、毎年110万ずつ返済して、その分だけ贈与して頂く。というのはどうでしょう?
相続税・贈与税とも、法的には問題ないように思うのですが・・・。
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95
74
>>94
>親御さんから借りて、現金一括で買うのが良いように思いますが、いかが?
>で、毎年110万ずつ返済して、その分だけ贈与して頂く。
>というのはどうでしょう?
このやり方は典型的な脱税。
>>91
>私の場合、来年支払い5500の物件に対し、自分の預貯金から頭金として3000出せるのですが、
>3500生前贈与より、今年110、来年610で計720を援助してもらって1800くらいをローンにしておいて
そこまではその通りでいいでしょう。
3000万円も頭金があるならあとは、親をあてにせず、自分で返済できるでしょう。
毎年110万円贈与なんかをあてにすると、親がローン返済を肩代わりしているとみなせれて、贈与税をがっぽり払うはめになりますよ。
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96
匿名さん
>>95by74
94です。
>このやり方は典型的な脱税。
そうなんですね。失礼しました。
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97
ビギナーさん
親からトータル3000万援助を受ける予定です。
相続税や贈与税についてって税務署にいけば教えてもらえるんでしょうか?
それとも当局に相談してしまうと、
節税させてはもらえなくなるのでしょうか?
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98
74
>>97
管轄税務署とそれ以外と2箇所は行かれた方がいいですね。
ただし、今の時点で確定している内容しか教えてくれません。
ただ漫然と聞いても、あなた自身が全然理解出来ないはず。
少しは自分で法律の基礎的な概要を身につけてから相談に行かないと、かなり効率が悪いはずです。
私も疑問点がある時は、よく税務署に聞きに行きます。
勿論、相手に正しい判断をしてもらいたいので、文章ばかりだと相手も聞いていて疲れますから、相手に解るような図やイメージを見せて、説明をします。
一番いけないのは、口だけで説明することです。
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99
匿名さん
私も親から援助を受けた身ですが、4年で全額返済しました。
親は返さなくても良かったのにとは言いますが、大学まで出してもらってそれで十分ですから。
後は自分たちの自由に使ってもらいたいものです。
ちなみに、ここにレスされる皆さんで返済される気のある方は?
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100
匿名さん
子供の為に役にたちたいという思いで援助したものを全額返済された親はどう思うのかな?
それぞれの環境によるでしょうけど。
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101
匿名さん