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匿名さん
[更新日時] 2013-05-19 22:38:41
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
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マンション管理士の活用。。。パート9
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1050
匿名さん
そう、無理して35年ローンとか、気が狂うでしょ、あせり過ぎだね。
そののち身動きできなくなるんですよ、まぁ死ぬまで住めば良いですがね。
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1051
匿名さん
>1045
居住して無くても各戸区分所有者はいるはず、修繕一時金は当然回収しますね。
何の不自由も生じません、支払えない方は購入してはいけません。
そのために事前積立など本来は可笑しな手法、常人なら解りますよね。
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1052
匿名さん
>ボロボロでも雨露しのげればいいのだから。
ずいぶん低レベルで満足できるんですね。
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1053
匿名さん
マンションを購入する時は宅建業者にマンションの管理の在り方を調査させる。
宅建主任者かマンション管理士を間に立てて管理会社より規約等 直近の総会 理事会
等の議案書や議事録を提出させる。
だし渋ったり 説明が曖昧だと要注意である。だいたい曖昧な管理会社が多い。
取引と管理のプロを間に立てると良い。
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1054
匿名さん
>1053 中古の売買の事だよな
そんな事に宅建やマンカンは無用、なにが専門家なのド素人が。
そんなもん仲介業者の重説で良いよ、あほくさ。
マンカン利用して下さいのセールスかいな、使い道ないよ。
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1055
マンション住民さん
不動産売買の媒介にマンション管理士や管理業務主任者は不要で何の役にもたたない。。
法令に基づく宅建主任者の重要事項説明だけで売買契約は締結される。
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1056
匿名さん
1053,1054
重説にどの程度書いてあるか知っているのか。
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1057
匿名さん
>1056
しつこいよ、マンカンのセールス要らないの、タイトル通りマンカン活用???不要。
権限も無い資格者に大事な事頼める訳が無い、そんな事誰もが解ってるのよ。
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1058
戸建に住んでる人
マンション管理士に対抗して戸建管理士の資格作ったらいい。
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1059
戸建に住んでる人
マンション管理士に対抗して戸建管理士の資格作ったらいい。
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1060
匿名さん
共同で住んでいるから管理が難しくなる。
戸建は難しくないよ。
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1061
匿名さん
マンションの売買契約を宅建業者に媒介依頼してる時は、取引主任者証を持った宅建主任者が必要なのは契約時の重要事項説明と同説明書ならびに契約書への署名押印の時だけ。それ以外の時は宅建資格は一切必要ない。
管業資格の管理業務委託契約も同様。
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1062
匿名さん
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1063
匿名さん
>共同で住んでいるから管理が難しくなる。
共同で済んでるからではなく、共同で利用する部分、すなわち共用部分と敷地があるから。
戸建分譲住宅団地の場合、団地内に共同利用施設があったりする。この場合は団地自治会が管理する。
団地自治会は自治会機能以外にマンション管理組合のような機能を持ってる。
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1064
匿名さん
↑
有る訳無いだろ、インチキさん。 もう呆れるわ。
なんで戸建てが団地なの、団地として造成整備した戸建てだけの話だろ、関係無い。
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1065
匿名さん
旧宅造法造成団地に見られる団地内共同上水道設備、共同浄化槽設備、等は戸宅ごとに使用料以外に維持管理のための須加理非を払う共用設備。
これは今でも別荘地で見られる。公共水道・下水が引かれてない地域。
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1066
匿名さん
宅建主任者なら、旧宅造法造成団地内の不動産売買する時は重要事項説明で必ず説明しないとならない事項である。旧宅造法造成団地は現在は市街化調整区域になっており、契約時に旧宅造法の建築許可を添付しなければならない。
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1067
匿名さん
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1068
匿名さん
うちの理事長は大手ディベロッパーに勤める宅建主任有資格者です。
だからマンションのこと非常に詳しいです。関連法令含めて。
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1069
匿名さん