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老害批判はこちらのスレッドでどうぞ。
[スレ作成日時]2012-08-15 12:02:36
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[スレ作成日時]2012-08-15 12:02:36
>あんまり一位とは言わないと思うけど
満点合格者が一位でないなら一位は何点取ればいいの???
>>394 ご近所さん
私が会計担当引き継いだのは3年前何だけど、滞納金が発生したのは15年前。理事長交代に基づき、過去の問題をクリアにしようと奮闘したら、「支払わなくて良い」って誓約書出てきた。
これまで裁判通知の「返却出来なきゃ差押さえ」って通知を元に動いてたのに、この書類のせいで言い負けた。唯一の救いは、当人及び同居者が滞納の事実を認めていると言う事。
マン管、今から勉強して間に合うか?
昨日、ネット検索で見て初めて「マンション管理適正法」って物を知った。
区分所有法はそこそこ調べた。民法もちょっとかじった。
何で普通の事がこんなに苦戦するのかと毎日イライラ状態です。
>引き継いだのは3年前何だけど、滞納金が発生したのは15年前。
会計担当引き受けたのであれば、借方科目の未収入金の勘定科目を見ればその時点でわかるはずです。
貸借対照表の見方ってご存知ですよね?
>理事長から支払わなくて良いって許可貰ったとの事。
現理事長に損害賠償請求すれば絶対に勝てるから、すぐにでも少額訴訟を起こすべきです。
組合員の利益のために頑張れ!SKYさん。
>昨日、ネット検索で見て初めて「マンション管理適正法」って物を知った。
完全に能力不足。
今からでも遅くはないですよ。
これからも同じマンションで生活を続けるのであればの話ですが。
時効が成立しているのでは?
不法行為が発覚してから3年間という縛りはありますが、SKYさんが理事長の不法行為を見つけたのはごく最近。
十分に間に合いますよ。
>>398 ご近所さん
そもそもがザル会計してたので過去履歴が2018年3月以降しかない。
その前の会計は1年毎リセット。負債も過剰金も無かった事として処理されてる。
私が滞納金に気付けたのは、裁判所の告知文書を見付けたから。そこから事実確認初めて家族へも報告。なので時効って言われてもおかしくない状況だったけども、本人が滞納の事実を認めた為に責任追及が始まった。
理事長退任のタイミングで「支払わなくて良い」って誓約書を突き出された形。日付の記載が無いので時系列は不明。まあ、自作の疑いもありますけどね。
前の会計担当は「基本的に理事長に言われた通りにしただけ。先取特権で何とかなるんでしょ」って楽観視。
理事長が「誓約書書かせたから問題解決済」と言うし、マンション内での事実確認は時間の無駄って思えてきました。
ついでに昨日、理事長の引出し漁ったら、謎な貸付金が400万円ほど有りました。個人宅のリフォームに対して管理費を貸し付けてた様です。
通帳と照らし合わせると、大規模修繕工事費支払いとほぼ同時期。その後の返済履歴なし。2019年なので既に私が会計してたのですが、この不正に全く気付けなかったorz
請求書だの明細だの見てたけど、そこに居室リフォーム入ってなかったし、相場等の照らし合わせまでは……(泣)
戸棚や引出しを開ける度に事件が起こる。
これはブラックボックスとして封印すべきな気がした。
結局、問題だと感じてるのは私だけかなと思う。
総会で話したら状況変わるかも知れないが、打ち出し方によってはタダのテロ行為なんでね。慎重に行動せねばと考えつつ、色々ネット検索中。
SKY氏個人では、原告適格は認められない。
>SKYさん
金額が金額だけに、まとめてどこかのマンション管理に詳しい弁護士探して相談したほうがよいと思いますよ。個人でネット検索しても限界あるし。
・滞納問題は、誓約書は有効化どうか、有効だった場合、理事長に賠償請求できるかどうか?
・貸付金に関しては、解決方法は?
・防犯カメラは、おそらく管理組合で賠償して終わりでしょうね
・ブレーカは、電力会社に相談で、ブレーカ保証した上で解約じゃないですか?
などなど
まぁ金銭的にこまっていないなら、すべて賠償して、滞納に関しても、いままでのはなかったことにして、これからは払えにするのが一番楽だとは思います。
>>404 匿名さん
多分、↓の事ですよねぇ。
1個人と考えたら無理だろうけど、自分が理事長になったら出来るのか?総会に投げていいのか?そこから悩んでます。
黙ってると身を滅ぼす危険しか感じなくて……。
理事長が、故意や過失により管理組合に損害を与えた場合、損害を受けた管理組合(管理組合法人)は、理事長に対し、債務不履行(民法644条・415条)や不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求をすることができます。
理事長に責任をとらせることは可能ですが、その支払いは
区分所有者全員でおこなうことになります。
それから滞納金をなかったことにすることは全員の承認が必要になります。
総会の決議で対応することはできず、民法の処分の規定が適用されます。
またぞろぞろと。
まさに百鬼夜行ですね。
>403 SKY さん
>負債も過剰金も無かった事として処理されてる。
それなら、賠償責任は理事長だけでなく会計担当にも及びますよ。
>理事長退任のタイミングで「支払わなくて良い」
理事長にそんな権限はないですよ。
その程度の常識すら持ってないの?
>理事長の引出し漁ったら
不法行為で訴えられますよ。
>これはブラックボックスとして封印すべきな気がした。
あなた個人で封印すると証拠隠滅罪で訴えられますよ。
そこまでの覚悟は持っていますか?
>色々ネット検索中。
ネットで検索している割には知識不足。
もう少し、組合管理に関して能力のある組合員さんに相談すれば?
>407 匿名さん
>区分所有者全員でおこなうことになります。
その根拠となる法律を示してください。
>区分所有者全員でおこなうことになります。
まず、理事長と会計担当が賠償責任を負うことになり、その個人財産から支払うこととなりますが、彼らに持ち合わせがなければ、彼らの不動産である当マンションを競売物件として処分し、その落札価格にてチャラにします。
それでもなお足りない場合は、他の負債物件同様、債権者の泣き寝入りとなり、ここで初めて区分所有者全員で負債を分担することになります。
築年数が古いですから、場所にもよりますが、2件で500万位の落札価格は手に入れることはできるかと思いますよ。
ここで気を付けなければならないのは、組合員の資産を組合員の総意なしに個人で処分した場合、横領罪という刑事責任がその個人に及ぶという点です。
>1個人と考えたら無理だろうけど、自分が理事長になったら出来るのか?総会に投げていいのか?そこから悩んでます。
総会に投げて、弁護士になげるための費用を議決させれば?
まぁ大きな案件になれば、いろいろ準備などあり、1年くらいかかるから、次の総会で議決させればよいと思いますよ。
理事長になっても勝手にあれこれ決めると軋轢有無から、第3者の弁護士対応方法きめてもらって、損害賠償含めて、それをやると総会で議決させるのが楽かもね
今、滞納者が債務の承認をすれば、時効は更新される。
>>405 匿名さん
ブレーカーの件は東京電力問い合わせたら、設備部門と契約部門でたらい回し。
上司を名乗る人も出てきたが、「担当じゃないので分かりません。私の一存では判断出来ません」で話が止まってしまった。今は、工事した可能性のある業者に確認依頼をしているが、2003年の工事が怪しいと言うだけで資料等一切無し。
滞納問題や貸付金問題、弁護士相談をしたいと言う話をしたのだけれど、理事会で棄却。「弁護士費用だの時間とお金の無駄。その程度の金額で訴訟を起こしても赤字になるだけ」と言うのが理由。
>>408 ご近所さん
過去の会計担当、今90歳越えてるんです(TT)
「理事長の指示通りやっただけなので私は何も知らない」の一点張り。
責任能力問えるか疑問。
理事長に管理費免除の権限は無いのは熟知してる。
が、「理事会で確認したら、理事長に一任してるので私たちは何も言えない」との事。
そして理事長自身、「俺は皆から選ばれた人間だから」と権力行使をする。
今回、理事長が引退すると言う事で、引出しや戸棚は全て引き渡された形。
「俺の持ってる資料は全部ここにあるから勝手に見てくれ」と鍵を渡された。
そして「もう引き継いだから俺は知らん」と言って電話にも出てくれなくなった。
ブラックボックス封印はさすがにやれない。
ごめん。やけくそ発言です。
規約での賠償責任ねぇ。適用しそうなのはこれかなぁ?
[規約記載事項]
<管理費等>
理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、
理事会の決議により、訴訟その他法的措置を追行することができる。
<理事長>
敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による
返還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において
原告又は被告となること、その他法的措置をとること
<総会>
区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴えの提起
認識間違ってたら申し訳ないけど、理事長になったら法的措置が出来るし、法的措置取らなきゃ規約違反ぽい?総会に提起も可能。しかし、理事会で否決ってどうなんだって所で悩んだのだけど・・・。
理事会の意向無視して弁護士相談・・・
実費で戦うと言う手はあるけど、それもねぇ・・・。
老害ばかりの理事会集団破壊して、新しい理事になってから行動起こすプランだったのだけど、新任予定の理事達が辞退表明。今は説得に追われてます。