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そんなに負担としては大したことないのに、その嫌がり様ったら凄い。
理事メンバーがやっと決まっても理事長の押し付け会い。終いにはジャンケンで
負けたのが理事長とか別に理事長は罰ゲームじゃないんですけど。
そんなに嫌なもんなんですかね。
[スレ作成日時]2012-06-06 10:06:28
そんなに負担としては大したことないのに、その嫌がり様ったら凄い。
理事メンバーがやっと決まっても理事長の押し付け会い。終いにはジャンケンで
負けたのが理事長とか別に理事長は罰ゲームじゃないんですけど。
そんなに嫌なもんなんですかね。
[スレ作成日時]2012-06-06 10:06:28
同じマンションでもタワーと15階建てとは民度が違うのですね。
昔、売り出し前に、開業医、弁護士の入居を優先していたタワーマンションの有りましたけど、やっぱり一般マンションとの差別化を目指していたのでしょうか。
タワーマンションといったって、低層階を購入する客層は
そこらへんのマンション居住者と変わりませんよ。
寧ろ、マンション内では肩身の狭い思いをして過ごさなければ
ならない分みじめじゃないですか。
エレベーターの行先階のボタンを押す時、40階とかの者はみなりも
ちゃんとしているけど、5階の者とはどうしても差が出てしまう。
タワーマンションを購入するんだったら、20階以上じゃないとだめ。
>昔、売り出し前に、開業医、弁護士の入居を優先していたタワーマンションの有りましたけど、やっぱり一般マンションとの差別化を目指していたのでしょうか。
規模が大きくなるなるので、下駄履きを含め町を形成する職業を入れないと誰も購入しないよ。
今も同じよ。
タワーマンションは後10年もするとジジババ施設になるね。空き家が多くなろうね。
そして理事を受けるものも居なくなり、行き場を無くした幽霊管理組合は消滅する。
おしまい
何処のマンションも10年後20年後は同じです。
いや、大規模マンションは過疎村と同様に悲惨になるね。
そして九龍碧城になる
↑
碧 ⇆ 城
今の理事は◯◯なので、今度の総会前に立候補いたします。
勝つまでは!!!
お酒も辞めます
勝つまでは!
応援よろしく
かつまでは!
>今の理事は◯◯なので、今度の総会前に立候補いたします。 勝つまでは!!!
そんな魂胆では無理なことですね、それより日頃の言動が組合員の支持が得られるものです。
そんな立派な人が集合住宅なんかに住みますか?
マンションの方がセキュリティがいいですから!
1階2階はともかく3階、4階以上なら泥棒入りにくいです。
>マンションの方がセキュリティがいいですから! 1階2階はともかく3階、4階以上なら泥棒入りにくいです。
一番空き巣が入るのは3,4階です。
貴方のような考えでベランダ側のガラス戸に施錠しない人が多いからです。
番号くらい間違えるなよ!
854で正解です。
加害者は理事です。
理事が空き巣だから気をつけて!ですか?へー。
ここは空き巣版ではありませんが空き巣の話が出ましたので書き込みをします。
前に相次いで空き巣の被害が起きた時、当時の理事会はとても素早い対応で防犯対策に設備投資しました。
住民の多くはその対応に安堵いたしましたし、当時の理事は優秀だったと思います。
数年後、その理事達が反対派閥の住民たちに追い出され、理事は全員代わりました。
今でも残念な気持ちと今の理事会への不信感があります。
あれっ! 理事は任期はせいぜい2年だけど?
全てが輪番制を取り入れているわけではないからね。
本来は推薦が良いと思いますが、マンションではなかなか難しいですね。
ただ原則輪番制でも、専門知識や資格取得者は留任をお願いする場合があります。
大した問題では無いのに、民度と言うには悲しいね。
理事は基本的には、2年交替の輪番制がいいのです。
そうすることによって、できるだけ多くの者が管理組合という
ものを理解することになりますから。
但し、輪番制だと、年度によっては、能力の差がでてき、管理が
難しいこともでてきます。
そのカバー策としては、一部立候補制・推薦制を取り入れたら
いいと思っています。
うちは、現在その方法を取り入れていますが、順調に推移しています。
>理事は基本的には、2年交替の輪番制がいいのです。
強制的な押付けの輪番制は区分所有法違反でその規約・細則は無効です。
(選任及び解任)
第二十五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
8 第二十五条の規定は、理事に準用する。
869だけど、870と871は俺への回答だとして
> 規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて
規約に輪番制とか何年度は何号室と定まっていれば問題無いのでは?
そうです。問題ありません。
選ぶのと押し付けるのとでは全く違います。
当人に拒否権があるなしです。
拒否権があっても実際に拒否すると避難されるのです。
だから、拒否しないで会議を欠席し続ける理事が賢い!
避難は批難の間違いだろうよ。頑張って!
役員候補案を作るのは理事会ですから、この段階で本人の同意を得る努力をするのが一般です。
管理人と理事の思いどうりになりそうなヘラヘラしてる住民が利用される。
飲食店経営者とか商売人は辛いよね。
輪番制、個人のリスクを含めるマンション保険の採用、共有部分の修理費で専有部分の修理を、自治会費を管理費から支払わせるなどなど全ては同じ根っ子の公金のたかり主義にほかならない。
>879
輪番制は、マンションの管理は全員でするのが基本だよ。
総合保険の個人賠償特約は、保険に加入していない者が、階下に漏水を
させたときのため。住民同士のトラブル防止も含めて。
専有部分の給排水管の更新工事は、いずれ経年劣化は必ずやってくるための
対応策と工事費及び工事の負担を一度で済ませるため。
自治会費は管理費から支払うのではなく、口座を一時的に活用するだけのこと。
経費の支払いは管理組合からだろうが、各人からだろうが、同じ住民が負担したもの
には変わらない。
修繕積立金は、読んで字のごとく、みんなの積立金なんだよ。
>修繕積立金は、読んで字のごとく、みんなの積立金なんだよ。
マンション管理組合の公金はすべてその使用には条件があることを理解できていない、公金たかり主義です。
悪魔が友達の顔でウブな若者に手招きしているよ。
偽善者の洗脳声がけ運動には気を付けて。
>総合保険の個人賠償特約は、保険に加入していない者が、階下に漏水をさせたときのため。住民同士のトラブル防止も含めて。
実際は管理会社の担当者のトラブル処理の負担軽減のため。
もめ始めると収拾がつかない。
>専有部分の給排水管の更新工事は、いずれ経年劣化は必ずやってくるための対応策と工事費及び工事の負担を一度で済ませるため。
対応策の部分はOK。負担は、組合でしてはNG
>自治会費は管理費から支払うのではなく、口座を一時的に活用するだけのこと。
OK
目的外行為だという輩で、「コミュニケーション条項の違法性に反論できた者はいない。」
「徴収」の意味が理解できていない。
>経費の支払いは管理組合からだろうが、各人からだろうが、同じ住民が負担したものには変わらない。
NG
組合で同時に工事をするのはOKだが、専有部分の費用は個人負担とすべき。
判例があったんじゃないかな
なくても
積立金の負担率と、専有部分の工事費用の割合は一致しないから、不公平が生じる。
>883さん
専有部分の給排水管の工事を管理組合としてやるのは、オーケーという
判例が出ていますよ。
ただ、早くやった者への対応は考えなければいけないでしょうね。
工事負担については、専有部分の床面積比を考慮します。
積立金もそれに沿って大きい部屋は負担率がたかいですから。
>>884
>工事負担については、専有部分の床面積比を考慮します。
>積立金もそれに沿って大きい部屋は負担率がたかいですから。
権利能力なき社団である管理組合の財産について、各区分所有者は持分がありますか?
>専有部分の給排水管の工事を管理組合としてやるのは、オーケーという判例が出ていますよ。
間違い。最高裁判例は専有部分の配管が階下の天井裏に突き抜けている時のみ共用部分として修理可能だと。
>886さん
その判例をいっているんじゃないですよ。それは当然です。
共用部分の工事と一緒にやるのに、積立金が使えるかという経費負担のことをいっているのです。
旧住金の貸し出しでも、専有部分の給排水管については貸し出し条件に
適いますからね。
うそは書かないこと。
(修繕積立金)
第28条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する 経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 敷地及び共用部分等の変更
四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理
2 前項にかかわらず、区分所有法第62条第1項の建替え決議(以下「建替え決議」という。)又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であ っても、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(以下本項において 「円滑化法」という。)第9条のマンション建替組合(以下「建替組合」 という。)の設立の認可又は円滑化法第45条のマンション建替事業の認 可までの間において、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場 合には、その経費に充当するため、管理組合は、修繕積立金から管理組合 の消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限 度として、修繕積立金を取り崩すことができる。
3 管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕 積立金をもってその償還に充てることができる。
4 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。
【ご本人様からの依頼により削除いたしました。管理担当】
【ご本人様からの依頼により削除いたしました。管理担当】
下級審の裁判例はいつひっくり返るか分かりません。
このような事をつまみ食いと言い、不勉強の典型です。
しかし、裁判官は参考にはするよ。
判例は判例だよ 素人がケチ付けられる事じゃないし
費用的に公平が保てるならそれで 良いじゃぁ~ないのぉ~
そのマンションの規約に前出の21条がもりこまれてるなら 良いじゃぁ~ないのぉ~
現行制度は最高裁判所の判例につきその変更は慎重な手続きを設けて、容易に変更が出来ないようにしており、またこれに反する下級審の裁判があったときには法令解釈の違背があるとして取り消すことができる。
法令の安定的な解釈と事件を通しての事後的な法令解釈の統一を図るためであり、最高裁判所の判例には後の裁判所の判断に対し拘束力があるものと解釈されている
>判例は判例だよ 素人がケチ付けられる事じゃないし
判例と裁判例は違うことを勉強しましょう。
判例 凡例 反例 范蠡
判例は判例だよ
ここにも判例お宅が参上!
うちのマンションにもおるおる半霊お宅。
お元気ですかー
上古棄却の場合はどうなるの?
>ここにも判例お宅が参上!
ここにも唯我独尊が参上!
>判例と裁判例は違うことを勉強しましょう。
なにが違うのかおせーて ぼく むちなの
最高裁の裁判例のみを判例と言う。
アホくさ 管理組合関連で最高裁まで争うマヌケ そうははおらんな
その判例をもとに自治会長らがワーワー騒いでたみたいだけど。。。。
迷惑な。。。
>アホくさ 管理組合関連で最高裁まで争うマヌケ そうははおらんな
逃げ口上ですね。
判例以外はいつでもひっくり返ることあるべしを覚えておこうね。無知なぼくちゃん!
↑
誰でも知ってる事を自慢げに? おたく恥ずかしいよ
ぼくむちなの とかいわれて からかわてるの気付かないの? 笑
からかわれてもかっかしないよ。ぼくちゃん。
下級裁判例を知識にするなんて無駄なことはしないことね。
もう裁判例は削除されているし、どこの裁判例で内容は
どうだったのかは分からないので、この話しは終わったんじゃないの。
>908
おたくよほど知能低いの?
わたしNo.907だけど、みていて面白いからお宅がからかわれてること教えてあげたのに。
下級裁判例が云々とか、可笑しなこと書かないよ、だからからかわれるんですよ。 笑
あーらら、こんなことになるから誰も理事受けなくなるのよね。
金持ち喧嘩せず!
団地諸君!年金を頼りに仲良く暮らしなさい。
蓄えも底がつき年金暮らしではシルバーマンションも買えないのですから、支え合って団地を守りなさーい。
マンション管理組合の基本は区分所有法です。
裁判例は法律ではありませんので区分所有法を勉強しましょう。
>>903
>最高裁の裁判例のみを判例と言う。
最高裁の判例があれば、それが判例であるのは当然として、
最高裁の判例がない場合、上告はどうなるのか?
民事訴訟法第318条(上告受理の申立て)第1項では、
「上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。」
と規定している。
スレチはもういいよ
“なぜ人は理事を受けたがらないのか。”
このスレタイ、今住んでるマンションでは無縁です。
20年以上の老朽物件ですが、前理事の任期満了の総会前には、立候補者が各世帯を回って委任状に立候補者の名前を記入して欲しいと活動しています。
今までに住んだ所では経験したことがなかったので、気持ちが悪く関わりたくなかったにで、適当にあしらっておきましたが、目の前に美味しい餌でも吊るしてあるのか?盛りのついた馬のように皆さん必死で理事を受けたがりますよ。
やっぱり餌が必要です。
109の物件では、内密にこの方法で役員案を決めている。
また出ましたね、109お宅
915と109は関係ないでしょ
何でもかんでも109騒動に巻き込まないの
109関係者が、又スレ嵐だ。辞めましょう。心当たりがあるでしょう。
役員はやりたがる人よりやらせたい人を選ぶ事です。
オバちゃんは粗品に弱いから、騙されやすい。
黒いリーダの安っぽい噂に流され易く、洗脳が切れたら何もなかったように『ハイハイもう忘れよ〜』が口癖。
あの騒ぎは何だったの?
教えてよ下さいな、ピンポン〜ピンポ〜ンのおばちゃま達。
洗脳が切れたらお払い箱ですか?
お可哀想に・・・
それでは何時も決まった人が、マンションを好きなように支配しますよ。
役員の選任方法は、規約に各マンションごとに吟味した方が良い。
現在の状況では、どうしてもプロの管理会社寄りの役員選任になりがち。
住民側にたった、公平な選任方法はないでしょうか。
管理会社よりの理事はあまり居ませんが、組合員のなかで派閥は有りますよ。
なので理事によって規約もコロコロ変わります。
そこに巻き込まれたくない組合員は大勢います。
よって、理事は受けたくないになる。
順番かジャンケンが安全 悪意を持って立候補する輩もいるとか 危ない危ない
輪番がイイ?
じゃん拳ポイがイイ?
誰がなってもいっしょってこと?
立候補が多いところは、我が我がで喧嘩別れ!
次々と役員が辞任して行くのであるよ。
↑ちゃかして得意?気の毒なだけよ。孤独なんだね。
確かに殆どが立候補という理事会もありますが、上手くいかないでしょうね。
自己主張が強いのは2人くらいが限度です。
会議が荒れて辞任する人が後を経ちません。
そもそも、立候補したがる人はいつも決まったメンバーですしね。
その人が意のままになる子分を立候補させるケースもよくある。
輪番はなぜそのブロックなのか疑問ですし決めた人の悪意を感じますから、くじ引きじゃんけんが公平かもしれませんね。
貴方には支持者がいないから安心です。
立候補するのはリタイヤして暇な出しゃばり屋か、ワルサを企む胡散臭い高齢者だよ。
たいした知識や能力もない者にマンション荒らされるより、特定の人間が集まらない順番制が良いですよ。
特定の人間が自分の意思を持って理事になりたいとか、長年務めるのは不正の温床です。
気をつけましょうね。
と、マンショントラブルに詳しい弁護士談。
>立候補するのはリタイヤして暇な出しゃばり屋か、ワルサを企む胡散臭い高齢者だよ。 たいした知識や能力もない者にマンション荒らされるより、特定の人間が集まらない順番制が良いですよ。
分かります。順番でないと貴方は一生、役員にはなれないからでしょう。
>特定の人間が自分の意思を持って理事になりたいとか、長年務めるのは不正の温床です。 気をつけましょうね。 と、マンショントラブルに詳しい弁護士談。
長年?任期があるのよ。
特定の人間が自分の意思を持って理事になりたいとしても、総会での選挙か選任決議をする必要があるのよ。
↑
お宅の屁理屈は通用いたしません、前レスは現実です。
また、任期はありますが規約によっては「再任を妨げないものとする」と記載有ると大変。
暇で誰にも相手にされなくなった知識のない高齢者のやり放題となってしまいます。
管理組合で選挙? 呆れてものが言えません。
やはり、特定の人間がその意思でやるのは危険、特定の人間が集まらない順番制が良いですよ。
面倒である程度労力がいる役員とか、自分から進んでやりたいと言うこと自体が胡散臭いな。
多くの管理組合の役員は無報酬、あったとしても月に数千円の活動手当、怪しすぎでしょ。
うちは役員の立候補なんていう設定自体無いからさ、立候補したくてもできないからOK!
任期(2年)はあっても、ルールがコロコロ変わりあってない様なうちのマンション。
20年で4期めとか、トータルで十年以上なんて人たくさん居る。
立候補する人は毎回、胡散臭いオバちゃんとオジちゃん。
下手な小説に過ぎない。
下手な小説に下手な脚本、大根役者ががん首揃えて理事会議。
自治会ののりで理事会はやめてくれ
そのメンバーを選んだのはあなた自身です。
そのメンバーの顔と名前が一致する組合員は限られています。
ほとんどの組合員は自分以外なら誰でも良いのです。
それをいいことに立候補理事たちはやりたい放題。
いつまで続く、この状態。
いまさら輪番制?
反対派閥の立候補を阻止するためなのか。
まあ、お手並み拝見。
>ほとんどの組合員は自分以外なら誰でも良いのです。
>それをいいことに立候補理事たちはやりたい放題。
結果がどうなろうと組合員の責任である事は明らかですね。
>それをいいことに立候補理事たちはやりたい放題。 いつまで続く、この状態。
任期を守り犯罪に走らなければ見上げた理事ですね。
貴方自身はお呼びでないのが寂しいですね。