管理組合・管理会社・理事会「第三者管理方式について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-04-25 10:33:12

まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。

それで、こんな方式はどうでしょうか?

「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。

問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。

[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51

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第三者管理方式について

  1. 1413 匿名さん

    僕は株のデイトレをしていて、4本値を見ながら暇つぶしに
    やっているだけなので、時間は関係ないよ。
    だから、AM9:00からPM3:00は株の売買をしているので
    パソコンに張り付いているよ。

  2. 1414 匿名さん

    株の売買は毎日するわけではない。
    売り時と買い時をみていなければならないしね。

  3. 1415 匿名さん

    所謂デイトレーダーというやつだよ。

  4. 1416 匿名さん

    今日は株がないので暇だね。

  5. 1417 匿名さん

    スレちがいなので、削除依頼出してといてやったよ

  6. 1418 匿名さん

    スレ主がいっているけど、本当に第三者管理が
    必要なのですか。

  7. 1419 匿名さん

    輪番制の理事では、モラールの差がでてくるからね。
    だめなものだけの集団になれば第三者に管理を委託
    した方が良い管理はできると思う。

  8. 1420 匿名さん

    >>1419 匿名さん
    管理会社を第三者の管理者にするのはやめておきましょう。

  9. 1421 匿名さん

    そうですね、管理会社が第三管理者であれば、チェック機能が
    働きません。

  10. 1422 匿名さん

    組合員の監事では、単なるお飾りですから。

  11. 1423 匿名さん

    管理会社に第三者として管理してもらうのもいいんですが、
    全て管理会社が仕切ることになりますね。

  12. 1424 匿名さん

    第三者管理はしないほうがいいですね。

  13. 1425 匿名さん

    どうしても第三者に管理を委託しなければならない
    マンションの場合は、マンション管理士がいいでしょう。

  14. 1426 匿名さん

    マンション管理士の条件としては、マンションの住民で
    理事とか専門委員のメンバーの経験者ということかな。

  15. 1427 匿名さん

    >>1426 匿名さん
    >マンション管理士の条件としては、マンションの住民で
    理事とか専門委員のメンバーの経験者

    外部専門家とか雇えばいいじゃないですか?
    おカネないんですか?

  16. 1428 匿名さん

    外部の専門家、つまりマンション管理士を雇うときの
    マンション管理士の条件ですよ。

  17. 1429 匿名さん

    第三者管理というより、まずマンション管理士を
    顧問として雇えばいいんじゃないかな。

  18. 1430 匿名さん

    >>1429 匿名さん
    自分もその通りだと思います。
    利益相反問題や未熟な法的整備の問題があるのに
    特に管理会社を管理者とする第三者管理方式に変更してしまうと
    あとで後悔することになりかねません。理事会方式に戻すのは至難の業です。
    マンション管理士を顧問として雇い、信頼関係が醸成したところで、
    副理事長や監事などをお願いするというプロセスが最も失敗や後悔がないと
    思います。

  19. 1431 匿名さん

    一度管理会社を第三者とすれば、元に戻すのは
    大変というか不可能に近くなる。
    その時は、管理会社がすべてをしきっているんだからね。

  20. 1432 匿名さん

    理事会がない、外部の専門家や管理会社が管理者になる第三者管理者方式は、↓に反するのではないかな?

    「区分所有法制の改正に関する要綱案」より。

    4 管理に関する区分所有者の義務(区分所有者の責務)
    区分所有建物の管理に関する区分所有者の責務に関し、次のような規律を設ける。

    区分所有者は、区分所有者の団体の構成員として、建物並びにその敷地及び附属施設の管理が適正かつ円滑に行われるよう、相互に協力しなければならない。

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