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匿名さん
[更新日時] 2012-08-21 07:49:04
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
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マンション管理士の活用。。。パート8
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1
匿名さん
>荒らしはスルー&削除依頼でお願いします。
荒らしが少なくなることを期待します。
まあ、なんでも楽しく議論しましょう。
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2
前期高齢管理士
スレ主さん、ありがとうございます。
(スレ主としても流れをリード頂ければ、なお幸いです)
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7
匿名さん
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8
匿名さん
パート7を閉鎖しないと。
同じタイトルのスレがあってもしょうがないじゃん。
スレ主さん、パート7の閉鎖をお願いします。
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9
匿名さん
>中々、ここのスレ伸びないね。
当然でしょう。マンカン士の活用の必要性がない事は明らかです。
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10
匿名さん
>9
マン管叩きに答えないとここのスレは伸びないね。
ところで、あなたはマン管の資格は当然もってないよね。
管理会社の者? マン管受験失敗組? 管理組合の長老理事?それとも単なる理事?
まあ、こんなとこだろうね。
マン管の試験難しいからね。4~5回の失敗ぐらいであきらめちゃダメだよ。
僕は1回で合格したけど。
合格する秘訣でも教えてやろうか。
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11
匿名さん
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12
匿名さん
>11
誰が失業者といったの?
管理会社に勤務しているんだけど、同僚にはマン管の有資格者がいるけど、あなたは
頑張るんだけど、どうしても合格しないんじゃないかなと思ってね。
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21
匿名さん
いまから、外出。
今日は、帰宅は夜中になるかな。
同窓会の打ち合わせをやって、夜は飲み会、楽しみだね。
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22
前期高齢管理士
コ"ルコ"13さん
”パート7”の1904は想像の産物では?
三井リパーク 等、無人パーキング業者は業容拡大の為、スーパーの駐車場管理代行等に進出していますが
あなたの疑問の通り、マンション相手では「投資対効果」の観点からも現実的ではありません。
(当該の匿名さん、間違っていたら御免なさいね)
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27
匿名さん
>マンション相手では「投資対効果」の観点からも現実的ではありません。
空いている駐車場よ。
それを再賃貸すれば費用対効果は得られるよ。
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28
匿名さん
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31
コ"ルコ"13
>>22
想像とは思わなかったんですが。。。どうなんでしょ。
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32
匿名さん
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33
匿名さん
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43
匿名さん
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44
前期高齢管理士
昨日、某管理組合の理事会に同席しました。
検討事項の中に、宅地開発業者が当該マンションの南側に隣接する国有地を購入するにあたって
財務局より隣接地の所有者(マンション)の同意書(様式有り)を取るよう条件を付けられた為、
了解を得るため説明に来ていました。
一部理事より「区分所有者全員の共有だから理事会で判断して良いものか」との発言があり、
私に意見を求められました。
理事会メンバーの方々の真意(当方に都合の悪い建物は困る。業者が責任をもて)は理解した上で
無理筋承知で「総会議案にするのがベター」とのアドバイスをしました。
業者は国有地南側の民有地は既に仮契約済みのようです。(国有地と一体化しないと価値が下がる)
さて、業者が次に何と言ってくるやら…。
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45
匿名さん
再び大量の削除が。
マンカン士を批判するだけで削除ですか。
マンカン士には言論の自由がないとみえる、恐怖政治。
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46
匿名さん
>45
批判ばかりしないで、建設的な書き込みをすればいいだけのことだよ。
いい加減、マン管叩きはやめてね。
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49
匿名さん
44
何が建つのかわからないのに同意するわけないじゃない
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52
匿名さん
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68
販売関係者さん
容認事項がある場合、規約に書かないといけないから同意は総会の特別決議ですよ。
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69
前期高齢管理士
管理侍さん
貴兄のHNを見なくなって未だ一週間程ですが、その後のレスはこの有様です(いやはや)
本来の情報交換に戻そうと、私なりに幾つかネタを振ってみましたが…
このレス(パート8)に至っては半数以上が削除という他のスレに見ない酷い状況です。
常連のコテハンさん達も嫌気がさされたのか、ご登場が激減した事ですし、
私の振ったネタで、私が対応しなければならないケースで無い限り、暫く休憩します。
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75
匿名さん
隣の国有地にタワーマンション立つなら日陰になるとか、そういうのに同意しろってことではないのか?
ゴミ焼却場とか、火葬場とかもありうるわけだ。
隣接地に何の影響もなければ同意書なんか必要ない。
同意してしまったら、その後、中古で買った人とかも拘束するんだから規約に容認事項として書くのは当然である。
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76
匿名さん
無理に文体変えたって、「誰」がレスしたのかは、皆わかっているんだよ。
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77
匿名さん
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78
匿名さん
余談だが、道挟んだとなりに葬儀場できるだけで大騒ぎしてるマンションもある。
隣接地に何が建つかわからずに同意書なんてありえん話。ただの宅地でも、公園作らせるとか、道路新設させるとか当然交渉すべきですよ。
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79
前期高齢管理士
>71及び>75の匿名さんが、同一人物だとして、誤解を指摘しておきます。
これは、(宅地用途の)土地売買の段階の話です。
あくまでも現実の事例です。宅地開発が目的ですが、具体的に家を建てる話ではありません。
私が「無理筋」と思ったのは、本来不同意出来る筋ではない。が、次の段階(建築)に当該業者が
担当するか否かに関わらず、納得のいく話し合いを担保する方策を考えたからです。
財務局が同意書を要求するのは、万一発生するトラブルの当事者になるのを防止する為でしょう。
>71で指摘されたケースは、分譲時に原始規約で定めた各種容認事項の場合でしょうね。
尚、原始規約の容認事項事項には隣接地の変化は法に反しない限り容認としている場合が多いのでは?
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80
匿名さん
>>私が「無理筋」と思ったのは、本来不同意出来る筋ではない。
とんでもない。同意書は本人の自由意志ですよ。
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81
匿名さん
山林のままのほうがいいってひともいるんじゃないのかい?
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84
コ"ルコ"13
>>44,>>72,>>79
前期高齢管理士さん
同意書が条件ということですが、
・国有地を払い下げるに当たって隣地所有者全員の同意が手続き上必要なケース(例:廃道等の払い下げ)
・そうでないケース(単に文句を言われないため)
についてはどちらなんでしょう。
立ち入ったことを聞いても答えにくかろうとコメントしませんでしたが、差し支えない程度で教えてください。
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85
コ"ルコ"13
>>32
日経あたりに出ていたようですね。
ありがとうございます。
(違うネタに話題が移っていますので、敢えて内容にはコメントしません。ご理解のほどを)
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86
前期高齢管理士
ゴルゴ13さん
>国有地を払い下げるに当たって隣地所有者全員の同意が手続き上必要なケース
それが有る事を知りませんでした。(てっきり文句を言われない為と思っていました)
当該土地は、閑地(里道の残り)です。
「同意が手続き上必要」なケースについて、時間のある時で結構ですから
ご存じの事をお教え頂けませんか?(横着なもので…)
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87
匿名さん
国有地の払い下げを受ける場合は、その国有地に接する他の土地の所有者の
承諾をもらわなければなりません。
トラブル防止のために容認事項として、承認をもらっておくというだけのものです。
境界の確定をする場合には相手の印鑑が必要となります。
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88
匿名さん
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89
前期高齢管理士
>87の匿名さん
情報ありがとうございます。
境界については、当該地域が公図のままでしたので、数年前に法務局が職権で測量し地籍図に改めて
ある(当然管理組合も立ち会い・確認)と聞いていますので、再度の確認は不要かと思います。
(印鑑が必要な場合のほうが管理組合には好都合ですが)
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90
匿名さん
同意は特別決議。特別決議が取れなければ同意しなければよい。隣の国有地を買う業者に義理なんかないのだ。
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91
匿名さん
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92
販売関係者さん
隣接の国有地が払い下げられるときに、管理組合が同意書を出していることを
規約に容認事項として記載すべきだから。
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93
匿名さん
なんで、容認事項となるの。前期高齢氏は、容認事項でないと言っているよ。
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94
販売関係者さん
用途変更になるし、同意書出したら隣に何が立っても文句言えなくなるんだよ。まあ法律の範囲内とはいってもね、
葬祭場になっても文句言えない。
【一部テキストを削除しました。管理担当】
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95
販売関係者さん
同意書っていうのは完全に任意だからね。基本、出さなくてよい。
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96
匿名さん
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97
販売関係者さん
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98
匿名さん
里道の向こう側に、今のままでも葬祭場は建つじゃん。へんな例。
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99
販売関係者さん
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100
匿名さん
自称44点さん
う~ん。敷地外のことも規約に定められるのかな。
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