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450になったので新スレッド
旧スレッド▼
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/2233/
NHK▼
http://www.nhk.or.jp/eigyo/
[スレ作成日時]2005-08-13 23:15:00
450になったので新スレッド
旧スレッド▼
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/2233/
NHK▼
http://www.nhk.or.jp/eigyo/
[スレ作成日時]2005-08-13 23:15:00
俺受信料払ってないよ。
テレビ有るけどほとんど見ないし。
NHK映らなくすれば、払わなくてもいいの?
1CHと3CHならVHFのLOWを受信できないようにするのは簡単だよね。
>>62
あなたがNHKを見ることを目的にテレビを購入したのでなければ、
>第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
>協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
>ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その
>他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当し
>ないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信
>設備のみを設置した者については、この限りでない。
契約の必要はない。
あなたにとっては、1CHと3CHは単なるノイズでしょう。
こうしている間にも解約する人や契約を拒否する人が増えています。
罰則なりなんなり早く手をうってもらいたいものです。不公平すぎる。
>>62
>NHK映らなくすれば、払わなくてもいいの?
払わなきゃダメ。とNHKは言ってます。
NTSC復調回路がある時点でNHKと契約しな
ければならないのでしょう。NHKが映らないテレビ
を持っているとしても、お金を払う必要があります。
(NHKの応対マニュアルより)
60 NHKが見られないように受信機を改造すれば、受信料は払わなくて
よいはずだ。
○受信料は、NHKの放送を受信できる受信設備をお備えの方に等しく負担
していただくものであり、この場合の設備とはその受信機の基本的な構造に
よって決まるものです。
○したがって、NHKの放送を受信するチューナーを改造したりしても、もと
もと受信機の基本的仕組みがNHKの放送を受信できる性能のものであれば、
受信契約は必要です。
○現在、国内で市販されているテレビの場合は、モニター専用機などチューナー
のないものを除き、すべてこれにあてはまりますので、受信契約をして受信料を
お支払いいただくことになります。
民放だけを見たいためにテレビを買った人が、
どうしてNHKに金を払わないといけないのか。
素朴な疑問です。
契約の自由は憲法で保障されている。
財産権も同様。制約は有りません。
その装置での受信が可能かどうかは、全然別の話だよ。
単純に、未契約なら受信できないようにすれば良いだけ。
>もともと受信機の基本的仕組みがNHKの放送を
>受信できる性能のものであれば
壊れていても受信料は払わないといけないんでしょうか?
>素朴な疑問です。
まったくだ。NHKが理解できん。
結局こういうこと↓なのだろう。
>その決まりである放送法自体が法律として怪しいわけで、
>その怪しさを指摘されないよう、NHKは罰則規定を設けていない。
>法律があいまいであっても判例を積みかさねて
>行くことにより、「俺様解釈」ではなくなっていく。
>今は、判例がないため「俺様解釈」がまかりとおって
>いる時期(NHKも、不払い者も両方)
>だから、今の段階では「法に違反」しているのではなく、
>「NHKの法解釈に違反」しているだけになる。
>契約の自由は憲法で保障されている。
NHKは>>29のように言い張っているが、下品に思える。
>NHKの放送を含む放送を受信する意思があると認めて
というのは、NHKが勝手に「認めて」いるだけだからなぁ。
ひでぇな。NHK。
こんなの↓も見つけたよ。いずれにせよ担当のものが最終判断するんだってさ。
ひどいな。
4−12 市販のテレビをビデオテープ再生専用に使用する場合、
受信契約は必要か。
○ 放送法では「放送の受信を目的としない受信設備」であれば、
受信契約を必要としないことになっています。ビデオテープの再
生にテレビを使用する場合は、「放送の受信を目的としない」か
どうかで、受信契約の要否を判断することになります。
まず、ビデオテープの再生に使用することが多いといっても、
アンテナを取り付けていたり、アンテナ端子へ接続していれば、
放送を受信する目的が推定されます。この場合は、受信契約の対
象になります。
○ 一方、アンテナを取り付けていなかったり、アンテナ端子に
接続していない場合、または事業所において職員の研修専用で使
っている実態がある場合など、明らかにビデオテープ再生専用で
あれば受信契約の対象外となります。
○ いずれにせよ、担当の者がお伺いした上で最終的に判断させ
ていただくことになります。
>>63に引用した放送法第32条での、
「放送の受信を目的としない」とはNHKの放送のこと。
他の放送の事までNHKがチェックするのは逸脱ですよね。
民放の関係者が文句を言うと思う。
それに、
どうして人の所有物に対して他人が口を出すのよ。
人のポケットを探るようなものじゃないかな。
ニュース/天気予報/緊急放送は税金でまかない,歌番組/バラエティーなど
は見たい人間からのみ別途お金をもらうという方式であれば皆納得すると思います。
NHKなど見ない人間が,なぜ,韓ドラやらお笑い番組やらシルクロードやらプロXやら
のためにお金を払わないといけない仕組みになっているのでしょうか。
「受信料」 = ウザイ集金人の訪問を受けなくて済むことに対する「対価」
というのでは情けないですね。 情けないのですがNHKはそれでもよいと考えている
のかも知れません。 なぜなら,
>個人事業主の集金人(NHKの職員ではない)に出来高方式の報酬にて、訪問勧誘・集金業務を
>させていることからも、NHKの存在・受信料制度の怪しさが良くわかる。
この様な方法で現実にお金を取っているのですから。 とても公共放送のやることとは思えません。
NHKは地上波として総合テレビと教育テレビがありますけど、片方民間に売却して1チャンネルと
していいのではないですか。
残すべき番組と、いらない番組を区分すれば可能です。
民法の場合どうしても視聴率が上がらないジャンルは敬遠されますから、民間でやりたがらないジャンルの
番組、たとえば教育番組やニュース、天気番組、国会中継や政治討論、地域の情報だけ集約してやればいい。
そもそもNHKが民法と視聴率を張りあうこと自体がおかしいのですよ。
そうすれば、NHK自体の運営費用も数分の一ですむでしようから、受信料も今の何割かで済んでしまう。
大河ドラマなどやめて、国会中継の再放送でもしたほうがよほどお国のためになる。
確かに1チャンネルで良いと思います。なんせ総合も教育も衛生も同じ番組を3チャンネルでたらい回し
しているだけなのに…しかも民放よりサイクル早い。
ついにきたーーーー!
NHK、受信料不払い者に法的手続き計画
不払い者に逆ギレ? 相次ぐ不祥事を受けて新生プランを策定中のNHKが、増え続ける受信料不払い者に対して法的手続きを辞さない方針をプランの素案で示していることが1日、分かった。不払い者の増加は、一連の不祥事や報道姿勢への不満が原因とされているだけに、NHKの「勘違い」はさらなる反発を呼ぶことになりそうだ。
素案は、NHKが公共放送の在り方を論議してもらうために設置した、有識者による「デジタル時代のNHK懇談会」に提示された。
「公平負担」を徹底するため、受信料の不払い者に「民事手続き」を取る可能性が言及されているといい、テレビの設置者にNHKとの受信契約を義務づけた放送法をもとに、簡易裁判所を通じて支払いの督促を申し立てるなどの「強硬手段」に踏み切る意向とみられる。
NHKによると、不払いは7月末で約117万件と、平成17年度予算の想定の2倍以上。集金担当者が接触しにくい単身世帯などの「未契約」、契約を結びながら支払いが止まった「滞納」もあわせると、有料契約対象世帯・事業数の約4分の1にも達しており、経営危機を招きかねないほど事態は深刻だ。
NHKは最高意思決定機関の経営委員会に諮った上で、今月中にプランを発表する予定。これを基に来年1月、中期経営計画である「新生ビジョン」をまとめるというが、受信料の取立てより、身内の改革の方が先なのでは−。
(夕刊フジ) - 9月1日17時3分更新
>受信料の取立てより、身内の改革の方が先なのでは−。
やっぱりマスコミもそう思ってるんだよね〜。
夕刊フジの記事を取り上げてマスコミの代表のように言うのはいかがなものかと。
話題が尽きてしまったかな、と思ったとたんに
ネタの提供ありがとうございます>NHK
>>76
>NHKによると、不払いは7月末で約117万件
これは明らかに嘘です。昨年の時点で契約者数として出した数値の中に、
100万を超える未契約者、不払い者がいました。
当時は、未契約者を想定して予算を組んでました。
昨年末以降に増えた解約・不払いの純増が117万です。
あとね、受信設備があるところが契約しないといけないというルールを厳密に適用すると、
契約率は6割です。東京などの都市部に限れば5割切るんでは無いでしょうか。
この辺は、NHKは情報公開してくださいね。法案改正時には突っ込まれること確実です。
まあ、過去2回、罰則つけようと法案提出しましたが、廃案になりましたから。
NHK燃料投下乙
162-参-総務委員会-10号 平成17年3月31日(木曜日)開催された、
参議院総務委員会において、民主党・新緑風会の櫻井充氏とのやりとりの一部。
「○参考人(中山壮介氏 日本放送協会理事)
先生御指摘のとおり、総世帯数、いわゆる世帯契約率ですね、これについては十五年度末
で世帯契約が八一・三%になっておりまして、約一八・七%の世帯が未契約、残っている
ということでございます。それから、事業所契約につきましても二百十五万件ということ
で、契約率は七七%ということで、この契約率の増加につきましてもいろんな努力をして
おりますけれども、ここのところの未契約の世帯がなかなか減らないというのが現状でご
ざいます。 」
77%??
NHKに黙らされた札幌市の「言い分」(週刊新潮2002年7月18日号)
札幌市が毎年この時期に発表する『市統計書』の最新版(2001年版)に、NHKがクレームをつけ、どこも
間違っていないのに「間違いを認めさせる」怪事件が発生した。
「札幌市は昭和30年代から、毎年、市内のNHK受信契約数を世帯数で割った数値を”テレビ普及率”として
『市統計書』に載せてきた。昨年度は、市内のNHK受信契約数は46万7313件で、世帯数は78万3651世
帯です。当然、テレビ普及率は59.6%になる。その数字が怪しからん、とNHKはねじ込んできたのです」
(札幌市関係者)
札幌市としては、昔通り文化のバロメーターとして「テレビ普及率」を記載してきたのだが、実はその数値は
NHKの「受信契約率」とほぼ同じものだったのだ。
札幌市では、市民の59%しか受信料を払っていないことが明らかになったと言えなくもない(前年迄は
60%台)。
6月21日、それに今年初めて気付いたNHK札幌放送局の部長2名が市の企画調整局へ押しかけてきて
厳重抗議。NHKが公表している受信契約率は全国ベースで82%であり、地域別は出していない、勝手に
紛らわしい数字を出すな、と唱えたという。その意気込みに辟易した札幌市は、来年からは出しません、と
約束したのだが、でもやっぱりあの数字は正しい、と今も市庁舎内で囁かれている。
59%
確かにNHKと契約したにもかかわらず金を払わないあら強行手段もありかと思うが最初から契約してない
人間から取り立てるなんてそれだけで時間と金がかかる。もしそのような事が可能なら見せしめ的にやるのだろう。
>マンションも戸建も関係ない話題の気はしないでもないけど。(>>51)
これはちょっとは関係あるかな?
「安いのは職員販売だけではない。世のサラリーマンに
とって重荷となっている住宅費も,NHK職員は
共済会の存在によって軽減されている。・・・
渋谷区広尾NHK職員寮:家賃は3DKでも約3万円
(周囲の同規模マンションの相場は30万円前後)
新宿区NHK職員寮:2DKで家賃は2万円ほど
(周囲の同規模住宅の相場は20万円ほど)
全国の大企業338社のうち,社宅があるのは83.7%。
保有・借り上げをあわせた戸数の平均は1社平均196戸
で,社員12人に1戸の割合。・・・住宅手当の平均額は
1万8225円。
これらと比較すれば,1万2000人の職員に4300戸
の職員寮と借り上げ住宅があてがわれ,5万円の住宅手当
が支給されている事が,いかに恵まれているかがよくわかる。」
(週刊ポスト2004.12.17より)
色々、問題が噴出しだした頃、NHKの人にこんなことを聞いてみました。
受信料が具体的に、どのように使われているか知る方法がないかと。(各番組毎の制作費、人件費、経費など)
そうしたら、
「あなたにはそのような情報を知る権利はないし、こちらに公開する義務はない。」
と言われました。
そうなんでしょうが、虚しくなりました。
膨大な制作費、研究費、人件費、その使われ方は成果に見合ったものなのでしょうか?
受信料を求める前に、そのあたりの費用対効果を詳細に知らせるための資料を公開すべきなのでは?
>「あなたにはそのような情報を知る権利はないし、こちらに公開する義務はない。」
そうそう、
情報公開法の対象機関からはなぜかはずされてますよね。な〜〜ぜ〜
知られるとよほどまずいことがあるからでしょう。いろいろ不祥事件でましたが
きっと、氷山の一角なのでしょう。
ふつうは、これだけ受信料の支払い拒否が発生しているのだから、みずから情報
開示をして、身の潔白を証明するのが正しいのに、やりたくてもできないのですよ。
ばれたらまずいから。
民間企業であれば、雪印や三菱自動車のように不祥事によってえらいことになる。
だから、コンプライアンスに必死になって取り組んでるわけですが、ここは民間
じゃあないから、そんなことはおかまいなし、なんではないかな。
受信料収入が減っても、赤字になり倒産するわけではないし、たんに「使える金
が減るだけ」と思ってるのではないかな。
みんなで受信料支払いを止めて、こらしめてやるべきですよ。そうでもしなけりゃ
直りませんよ。
正直者は**を見る・・・
家は共働きで、あまりテレビが好きでないので、ほとんど見ないのですが、
nhkの人が来て、振込用紙をだしてきて、旦那に対応してもらったのだけど、
すごく強引で言い返せず、、きっちり払っています・・
全然見ないのに・・貧乏なのに。。(涙)
なんでも雑談に立ったNHKスレがわずかな時間で削除された。
>>91
ローン板とかで、根も葉もないデマを流している奴がいるらしい。
(未払いだとローンの借入利率が割高になるとか。削除依頼を参照のこと)
板の利用者は誰も本気にしてないが、あまりにしつこくスレを立てるので、
迷惑だから削除してくれと依頼されている。放っておけばいいのではないかな。
やることが卑劣。管理人さんに迷惑を掛けるなよ>該当者
そんな行為を誰がやるかは、想像がつく。
わざわざこのスレが有るのだから、ここに書けばいいのにと思う。
支払い拒否簡単ですよ。銀行に口座振替の停止をする書類を出すだけです。
>放送法は表現の自由の下で放送の自律性を保障し,健全な発達を目指すものであるとし,
>番組への他からの関与を排除することで表現の自由を確保することが放送法の理念であるとした。
>そして,第4条の規定は法の全体的な枠組みと趣旨をふまえて解釈する必要があり,
>他からの関与を排除して表現の自由を保障する放送法の理念からして,
>訂正放送規定は放送局が自律的に訂正放送を行うことを義務づけたものであり,
>被害者が裁判で訂正放送を求める権利を認めてはいないと判断した。
http://www.nhk.or.jp/bunken/book/media04110105.html
この判決は、放送法の趣旨を最高裁がどのように判断しているかを示しています。
この判決後、NHKは自主的に訂正放送をしてますが、裁判所の命令ではありません。
未契約により不利益を被ったとしてNHKが契約を求める民事裁判をしたとしても、
果たして裁判所はどういう判断をするでしょうね。楽しみです。
なんでも雑談じゃNHKの話、禁句なのか?スレ立ち上げてもあっというまに消されるんだが。
おれのとこに最初に督促状きますように。ってかいただけだぜ。
受信契約をしていながら不払いするのはまずいと思うが、解約して未契約にしてしまえば
訴訟の対象にはならないのだろう?
未契約者に対しての訴訟を考えるなら、NHKは一軒一軒家の中を捜索して受信機の有無
を確認しなければならないよな。
しかも、>>79-83あたりにあるように、契約してない世帯が膨大な数なんだよな。
不払いするくらいなら解約してしまえ!という考えが皆に知れ渡って、さらに
解約者が増えるぞ。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050901-00000011-ykf-ent
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050909-00000000-san-soci&kz=so...
契約しているけど、未払いの人に対してはNHKの勝ちだろうけど。
NHKが未契約者に対して契約を強要してくれば、強要された人は、
その無効を訴えるために、放送法の解釈を焦点にして裁判を
起こすことが出来る。
放送法ができた頃は、TVはNHKを見るためのものであったが
現代では、民法もあるし、ゲームのためだけにTVを持つ人も
いるしで、
そもそも契約は双方の合意によって自由意志で行われるもので
あることを考えると、TVを持っているだけで、契約を強要
するような法律は、違憲判決が出る可能性が高いと考えられる。
今までは、実際に契約を強要される人がいなかったから
(あくまでも契約のお願いってレベル。
騙されて契約させられた人はいると思うけど・・・)
実際に不利益を被っている訳でなかったので裁判を
起こすこともできなかったけど、NHKが強硬手段に
出れば、裁判になることはNHKも十分に承知している
はず。
NHKが負ける結果になれば、解約する人が一気に
増えるはず。そうなったら、NHKおしまいだね。
>90
そうそう。
NHKの集金人や職員が説得にきても、
反論して追い返せるような人って、
受信料なんて負担にならないほど
稼いでいる人が多いんじゃないかな。
こういうとき言い返せないような人って
どいらかっていると、頑張っても収入が
あがらない正直者!?
結局、貧乏人からお金を巻き上げている
NHKって、なんか矛盾している。
この期に及んで「公平負担の徹底」のために訴訟を起こしますってか。
集金人の常套句「法律で決まっています!みなさん払ってます!」という
脅し効果に屈するような人に対しては「訴訟」という語が持つ脅し効果
が期待できる。脅しだけではなく実際にどんどん訴訟をおこしてもらいたい。
>結局、貧乏人からお金を巻き上げている
無知な人、老人、一人暮らしはじめたばかりの学生などからは積極的に
お金を取り、在日米軍からはいまだに取れない。情けないのー。
巻き上げたお金をお小遣いにしちゃってるんだから
開いた口がふさがらないワ!
ぜ〜〜〜ったい払わないぞ!
っというか半年間払ったの返して!!!
>そもそも契約は双方の合意によって自由意志で行われるもので
>あることを考えると、TVを持っているだけで、契約を強要
テレビを買うのも自由意志ですが。
テレビ持ってたら契約しないといけないって決まっているのにね。
契約するのが嫌ならテレビ買わなければいいじゃん。
>>85
「まだあった。NHK共済会の会員専用クラブがある。
60人は入ることの出来る掘りごたつ式の座敷をはじめ,
複数の個室個室に別れた豪華なつくり。昼間から職員達で
にぎわう事もあるというが,店の一番奥には「麻雀室」
まで備え付けられていた。職員によると,このクラブは
数ヶ月前まではミニスカート姿の女性がお酌をする
高級ラウンジだったが,一連のNHK批判が始まり,
改装されたという。ちなみに案内パンフレットには
内線番号まで記されていた。」
「さらに,港区青山には職員なら1泊約6000円で
宿泊可能のシティホテルが完備されている。一般客にも
開放しているが,1泊約1万円だ。」
「また,熱海や箱根など全国の温泉地などに麻雀室や
カラオケ室を完備する保養所が10箇所あり,職員は
1泊1400円で利用できる。「一般企業なら考え
られない料金と設備(大手メーカ福利厚生担当者)」」
(週刊ポスト2004.12.17より)
つい先日、マンションの入居説明会があったのですが、
NHKと提携?しているとかで、
口座引き落としの申込書?を書かされました。
最近は、こういうの多いのでしょうか?
だから放送法は解釈によっていろいろな答えがあるから、
本当に払わないといけないのかという話をしているんじゃないの?
その中で
「テレビを買ったら契約しないといけない」ということはどんな理由であれ、
そんな極論は真実でないのです。
その上、その議論をしてる中で「話をしたいわけじゃない」という人は意味がわからない。
どちらにしても放送法に疑問すら持たないような人がそのような人をさげすむような
表現を使わないでほしい。
112は109に対してです
>どちらにしても放送法に疑問すら持たないような人がそのような人をさげすむような
>表現を使わないでほしい。
疑問を持たないというよりあんたが払いたくないから曲解してんだろ。
だから**っていってるんだけど。
>「テレビを買ったら契約しないといけない」ということはどんな理由であれ、
>そんな極論は真実でないのです。
だから真実でない事を証明してくれ。
>だから真実でない事を証明してくれ。
だから真実であることを証明してほしいなぁ。
>こうしている間にも受信機を持ちながら解約する人間が増え続ける。
という状態なのがわからないのかなぁ。
http://www.mainichi-msn.co.jp/entertainment/tv/news/20050909k0000e0401...
毎日新聞
「NHK受信料不払い:法的手続きは威嚇ととられる恐れ
だが、取り立てや差し押さえといった法的強制力がない以上、どこまで「不払い対策」に
結びつくかは未知数だ。さらに、05年3月末で約920万件に達した未契約世帯・事業者
に対しては、放送法上の受信契約が結ばれていないため、民事手続きである督促ができない。
また、督促状を受け取った「不払い」世帯が、威嚇と受け止めた場合はどうなるか。」
>>109
地域スタッフの嘘やごまかしを見破って、とことん対決している世帯は、
地域スタッフが契約をとることをあきらめ、二度と訪問しなくなります。
このような世帯は、NHKとの受診契約はしていません。
『**や貧乏人』のご指摘は、お褒めの言葉と理解すべきなんでしょうかね
>第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
>協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
>ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その
>他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当し
>ないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信
>設備のみを設置した者については、この限りでない。
NHKの放送を受信することを目的としていなければ、
テレビを購入しても受信契約は必要ではありません。
放送法の「契約をしなければならない」という表現は、罰則規定もないものであることから、
受信設備を設置した者に、放送法の趣旨を理解し、「契約を強く求めたもの」と理解すべきで、
NHKが主張するように契約を何が何でもしなくてはいけない「義務」としている訳ではない。
(NHKインターネット営業センタートップ > もっとNHKの受信料のこと > よくいただく質問)
>Q.法律に契約の自由が保障されているけれど?
>A.契約自由の原則とは、契約を結ぶか結ばないか、契約の内容・形式をどうするかを、
>国家の干渉を受けず、当事者の自由意志によるという近代法の原則です。20世紀に入って
>からは次第に、この原則を適切に制限することによって、社会の私法関係(個人と個人の
>関係)を是正しようとする傾向が強くなってきました。放送法の規定は、自由意思で受信
>機を設置した人に対して、NHKの放送を含む放送を受信する意思があると認めて受信契約
>をしてもらうというものですから、契約自由の原則自体にも、何ら抵触するものではありません。
NHKの放送を受信する意思が無ければ、契約自由の原則通り、契約の必要はない。
30を再掲
>その決まりである放送法自体が法律として怪しいわけで、
>その怪しさを指摘されないよう、NHKは罰則規定を設けていない。
>法律があいまいであっても判例を積みかさねて
>行くことにより、「俺様解釈」ではなくなっていく。
>今は、判例がないため「俺様解釈」がまかりとおって
>いる時期(NHKも、不払い者も両方)
>だから、今の段階では「法に違反」しているのではなく、
>「NHKの法解釈に違反」しているだけになる。
早く未契約者に対して訴訟おこした方がいいぞ。
解約がますます増えてしまうぞ。
『**と貧乏人と卑怯者』に潰されつつある情けないNHK。
やはりスクランブル化と罰則を実施した方が良い。
ただし、
スクランブルかける→契約者減る→値上げする→契約者減る→値上げする
→契約者減る→事業大幅縮小→子会社滅亡→孫会社滅亡→・・・こんなのヤダ。
よってスクランブルはかけないだろう。あくまでも受信料は「公平な負担金」
ということにして、集金人を訪問させ続けるつもりだろう。
「法律で決 まってる」の脅し文句でな。
>>122
>だから違うって。あんたの引用は受信機を設置する事は受信意思があるとみなすという解釈だ。
この解釈をしているのはNHKであり、
「受信機の設置行為=NHKの放送を受信する意思がある」はNHKの主張。
設置した本人が「意思がない」と言えばこの主張は根底から成り立たなくなる。
本人がその意思がないのにどうして契約自由の原則が成り立つというのだ?
「受信機の設置行為」をしていないので受信料を払っていないのだが
そのことでローンが不利になるとNHK原理主義者に掲示板上で脅されましたよ。
NHKのBS見るために、パラボラアンテナ立ててる韓国、台湾からも受信料とって欲しいな。
奴らは見るためにアンテナ立てているんだから。
>>120にあるNHKの言い分は、
「自由意思で受信機を設置」=「NHKの放送を含む放送を受信する意思がある」
ということなんだろうけど、つまるところ
「民放を受信するならNHKに金払え」
ということなの?
だとしたら契約なんかする気は起きないな。
解約者は増えてるみたいだし、NHKはもうだめだな。
態度
常に「謙虚さ」を持っていれば、それが態度に表れ、お客様に好印象を与えます。
また、お客様の立場になって考え、対応すれば、態度が悪いというようなことには
決してなりません。
○「払わない相手が悪い」という態度は絶対にとらない
放送法に基づいて払うのが義務だ、だから払わないのが悪い、という単純な論理での
説得は絶対にしてはいけません。多くの場合、お客様にはお客様の言い分があるのです。
お客様の根底には、NHKに対する理解不足が有ることを念頭におきましょう。
>>130
かなり強引な主張だと思います。
契約自由の原則は、当事者の意思に沿わなくては成り立たないものです。
「民放だけ見たいのに何故NHKに金払わないといけないの?」
NHKは、この疑問にきちんと納得できる回答をしてほしいものです。
>>128
放送法の規定により、
テレビを購入した場合に、購入者が何を目的にしているかにより
NHKと受信契約が必ずしも必要ではないことを示しました。
これは法律に書いて有るとおりです。
これはNHKの主張と異なるかもしれませんが、法律の解釈は
最終的には裁判所の判決により判例として確定します。
放送法の解釈はNHKが決めるわけではありません。
設置する事自体が駄目だという発言は、
憲法に保障された財産権の侵害となります。
仮に法律にそのような記述が有れば、
最高法規である憲法に反するため無効となります。
分かった?って言っても悪い(以下略)。
世の中には飼いならされた犬のように素直に言うことを
聞く人がいることを知りました。
そんな美しい空っぽの心を持った人からは放送法自体にに疑問を持ち、いろいろ考える人間は
汚い**なのかもしれません。
しかも、いろんな人の言ってることを放送法によってのみ否定する強い信念を持っている。
NHKにとっては神のような人ですね
NHK橋本会長の発言
「不払いの人を放置するのかという声があり、不公平感が募る一方。
不払いをいかに止めるかが、信頼回復につながる」
あのー、この間の不払い増加は、NHKへの信頼が失われたから発生してるんですけど。
信頼回復は、視聴者から出された様々な疑問や意見に応え、内部改革をすることから
始めるものではないですか?
問題解決のやり方を誤ると、ますます事態が悪くなるように、ってよけいなお世話か。
顧客から信頼を失った場合、普通の企業なら深刻な経営危機になるのではないですかね。
最近の事例でも、食品会社や自動車会社などいくつも思い出します。
「法律で決まっているから支払え」と言ってた人たち
何も言ってこなくなったね。
ということは、支払いの必要がないこと認めたんだ。
>>137
>未契約者=**貧乏人卑怯者 と言ってた人...
>NHKにとっては神のような人でしたね。
NHKにとって神様なら大事にしてあげると良いと思うが。
肝心の受信料は入ってこなくなりますね。
それほどやけくそになってるんか>NHK
量販店の店頭に陳列という形で仮設置されている
かなりの台数に上るテレビ受像機の契約は
どうなっているのでしょう?>教えてえらい人
テレビを視聴する目的でないという理由で、ただと違いますか。
そもそもいいかげんな法律ですから、いくらでもこじつけできます。
厳格に解釈したら、カーナビのテレビだって、テレビつき携帯だって
受信料払わないといけない。
NHKはドコモになぜテレビつき携帯の受信料を一括請求しないのかですって?
それは同じあなのむじな、だからよ。
>NHKはドコモになぜテレビつき携帯の受信料を一括請求しないのかですって?
それは同じあなのむじな、だからよ。
ドコモからテレビ付き携帯出てないからじゃね?
ドコモはテレビ電話。
今回発売のらじでんは、テレビ聞くことだけできる。
ボーダフォンでしょ?テレビつきは
量販店の店頭に陳列 −−は契約いらない
テレビ付カーナビ、携帯 −−その世帯の人が所有してたら契約必要(NHKは世帯契約)
「テレビ廃棄した」の理由で解約の電話するとテレビ付カーナビ等お持ちですかと聞かれる
場合があるらしい。 まあ、「ない」と言えばいいだけだが。
「テレビはあるけど、リモコンが壊れてNHKだけ映らなくなりました」
で解約はできるらしい。
今日、5年ぶりくらいに集金人が来た。「契約していただいていないのですが・・・」
「払いたくない」「はぁ?」「訴えて欲しいとお願いしてる」「・・・(無言)・・・」
しばらくして「ああ・・・」そして帰る。それだけかよ、根性の無い奴だ。
年寄りと、気の弱い人からは取る。文句言う人に法的手段もこうじない、何故か?
自信が無いからである。放送法が憲法違反かもしれないと思っているから。
サンデー毎日で、NHKが準備する受信料不払い世帯への法的手段について取り上げるそうです。
なんかNHKはどうしようもない方向に進みそうな予感がする。
>「不払いの人を放置するのかという声があり、不公平感が募る一方。
>不払いをいかに止めるかが、信頼回復につながる」
一時期、コールセンターへの電話がつながりにくくなったが、そのほとんどがNHKに対しての
抗議だったはずなのに、都合の悪いことは無視して、そういう言い分は無いでしょう。
どのくらいの比率で意見があったのか、公判では明らかにするように求められるはず。
そうみたいですね。日経にも載ってました。
だけど、「法的手段」ってどうするのですかね。差し押さえでもするのかな。
そうすると、そのような法律を作るか、裁判所の判決がいりますよね。
日本の世帯数は5000万世帯ですが、不払い世帯が30%あるとすると、
1500万世帯の強制執行をするつもりなのでしょう。
大きな議論になるでしょうから、たいへん良いことですね。NHKは
分割民営化でしょう。自ら墓穴を掘り始めた・・・よいことですよ。
一回おおいに議論したほうがよいですね。
受信料って確か世帯毎ではなく、台数毎ですよね。
複数台所有して台数分払っている人っているんですかね?
以前来たNHKの人も「1台ですよね!」と念押ししてました。
国会議員でも台数分キッチリ払っている人いるのかな?
契約者で不払い世帯には簡裁使って督促、未契約者には民事訴訟で契約を求める・・・。
不払い117万世帯に、さらに未契約世帯・事業所922万世帯・事業所、合わせて1000万超に
裁判所使おうってんだから、へたすりゃ全国民を敵にまわしかねないのがわからんのかな。
>>147
同一住居に住む世帯が契約単位だから、今のところ台数は関係ない。
カーナビで見てる場合でも、家で契約してればOK。
同一住居でないため単身赴任の人は別に契約しろと言ってます。
企業や団体の場合は、部屋単位で設置台数分の契約が必要。
(必ずしも守られてはいない。適当な台数で契約を取ってるようです)
病院へ入院した場合に、自分のテレビを持ち込めば契約は不要。
ただ、病院に設置のレンタルテレビは、1台単位でレンタル業者が
契約しないといけない。この受信料はレンタル料に上乗せされて
いることになりますね。
そういえば、レンタル業者は受信料の不払い宣言をしてましたね。
>149 未契約者には民事訴訟で契約を求める
この裁判、起こして欲しいなあ。被告になってもいい。
民放やビデオがわんさかある時代に、テレビを持ってるというだけで聴取料を独占的に取る
合理的理由があるのか?放送法は時代に則していない事を明らかにしたい。
聴取料→視聴料
俺だって先に裁判受けたいんだからw
>>151
この裁判は、とても注目されると思うよ。
放送法に対してのNHKの勝手な解釈について、裁判所の判断が示されるわけだから。
NHKは今まで裁判所の判断を避けてきたわけだし。
まあ、起こせばNHKは崩壊するだろね。
>156 その数が多すぎるから法的手段は取れないだろう
これは、無いね。一人訴えればいいんだから。勝訴すれば、残りの人は訴えられなくても払うよ。
しかし、最近の在外邦人の投票についての判決でもわかるように、技術の進歩によって、
周りの状況が変化し、旧態の法律が違憲とされる場合もあるということだ。
おそらく、NHKの内部のシュミレーションでは、かなりの確立で違憲と出ると予測されているのではないか?
そうでなければ、訴えるだろう。放送法だけに限って判断すれば、明らかにNHKは勝てるのだから。
>157
ただその放送法には、罰則規定はない。
法学者の大勢としては、NHKの勝訴の見込みは薄いっていっている。
それに例え一人に民事裁判起こすにしても、そのコストは数十万はかかる。
そんだけ使ってやっと、契約結びなさいよ〜って判決が1件。
しかも未契約に対する罰則がないわけだから、判決を受けるまで誰も契約結ぶ・払わない。
NHKは何百億円もかかる裁判のコストを負担できるのか? それも受信料使って 笑
実際、裁判になったら、
今まで隠していたことを公開しなくてはいけなくなるね。
NHKは勝っても負けても、彼らが失うものは大きいよ。
一番大きなものは視聴者の信頼感。これは取り返しが付かない。
橋本氏は技術屋上がりのためか、かつてのボスに目が行ってるからか
経営的なセンスがあまりないのではないかな。
NHKは一軒一軒家の中を捜索してTV受信機の有無を確認するんだろうな。
ぜひともTV受信機捜索やってくれよ。