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どうなるの [更新日時] 2007-03-30 21:44:00

もし、もしですよ、地震でとなりのうちが倒れてきて自分の家が損壊したらどうなるのでしょう?
住宅が建てこんでいる地域では考えられる事だとおもいますが。
お隣さんが補償してくれるのでしょうか。
それとも火事と同じでお咎めなしなのでしょうか。
だったら高いお金出して耐震強度アップさせるより、普通の強度にして、その分を他にまわしたほうがいいのかななんて思ってしまいますが。
こういった事情に詳しい方、御教授お願いします。

[スレ作成日時]2007-03-25 21:19:00

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地震で隣が倒れてきたら?

  1. 2 匿名さん

    地震の場合、お互い様だよね

  2. 3 匿名さん

    地震保険に入っておけばいいんじゃないの?半額はだしてくれるんじゃない?
    他人の家に損害を及ぼしてしまった時の保証義務は無いはず。火事だろうが地震だろうが。

  3. 4 匿名さん

    >他人の家に損害を及ぼしてしまった時の保証義務は無いはず

    そうなんですか。
    でも、火災の場合は失火責任法で延焼被害の原因となっても賠償義務はないのかもしれませんが、地震の場合の法的根拠は何なんでしょうか?(判例?失火責任法が大地震の場合も援用される??)


    一般的に、自己の所有する瑕疵ある工作物等が原因で他人の人命・財産に損害を発生させた場合、民717条によって損害賠償責任が発生するような気がします。
    その場合、瑕疵とは「工作物が本来備えるべき性状・設備を欠いている」状態というのが通説ですが、「危険防止のための措置についての不備ないし欠陥ある場合」も含むという説も有力のようです。
    その場合、地震発生により隣家に損害を発生させる可能性が高い(たとえば震度6弱で倒壊の恐れありなど)のに、耐震補強もせずに放置していたということであれば、被害を受けた側としては裁判を起こして損害賠償請求をしても勝つ見込みはあるような気がしますが。

    ご存知でしたら教えてください。

  4. 5 匿名さん

    ご質問の自宅や自宅のブロック塀が倒壊して、そのために隣家に被害を及ぼしたり、及ぼすおそれがある場合に、法的責任として考えられる法律の条文としては、民法717条があります。これは工作物の瑕疵による責任で、土地の工作物の設置または保存に瑕疵がある場合に、工作物の占有者および所有者に損害賠償を認めるものです。
     土地の工作物とは、土地に人工的作業を加えて作った道路のような物と、地上および地下に人工的に設備された各種の物とを広く含んでいます。従って、ご質問のブロック塀、建物は土地の工作物にあたります。
     この民法717条の責任は無過失責任といわれておりますが、これにより法的責任を負うのは、設置、保存に瑕疵があった場合です。
     瑕疵というのは、その物が本来備えているべき性質や設備を欠いていることです。地震による倒壊の場合には、通常発生することが予想される地震に耐えうる安全性を有していない場合には、瑕疵があるといえます。通常予想される地震とはどの程度のものかが問題になりますが、過去に発生した最大級の地震が一応の基準といえます。過去最大級の地震を全国規模でみるのか、地域規模でみるのかですが、地震が地上の建築物に対して及ぼす影響は、地震そのものの規模に加えて、当該地域の地盤の堅さ具合、当該建築物の構造、施工方法、管理状況によって異なってきますから、その地域近郊における過去最大級の地震を基準とするべきと考えます。
     そこで、この度の阪神大震災は、地震がおこらない地域と思われていたところで発生してものであり、また震度が7という予想外の大地震で戦後最大級の直下型地震であったことを考えますと、建物の倒壊やブロック塀の倒壊によって隣家に損害を与えたとしても、設置、保存に瑕疵があったとはいえないので、所有者らは民法717条による責任を負わなくてよいと思います。 また、ご質問の二次災害による責任についてですが、周囲の人々がほとんど復旧作業し、半壊家屋の後始末をしているのに、相談者だけが何ら手をつけずに放置して置いた為、二次災害が起きて隣家に損害を負わせた場合は工作物の「保存」に瑕疵があったとみられ、責任を負う場合がありえると思います。半壊家屋が倒れないように、つっかい棒をするなどの手当をしておく必要があるでしょう。
     逆に言えば、災害があまりに甚大で手をつけられない状況にあり、周囲の人々と同じように復旧作業をしていたにも拘わらず、二次災害で隣家に損害を負わせた場合には、止むを得ない保存状態であるとして、法的責任を免れるのではないでしょうか。
     阪神大震災では、家屋の解体費用は、自治体が負担する措置がとられるようですが、それによって、自治体が民法717条の責任を所有者などに代わって負担するという趣旨ではありません。従って、すぐにでも解体作業をしないと危険だと思われる建物については、自治体の解体作業を待たずに、所有者などがひとまず費用を負担して解体し、隣家に損害を及ぼさない措置をとってから、後日自治体に解体費用を負担してもらうべきでしょう。

  5. 6 どうなるの

    スレ主です。
    みなさん、レス、有難うございます。
    まとめて考えますに、基本的にはお互い様、そして地震前であれ地震後であれ耐震性に劣る物をほおって置いた物が原因であれば賠償請求可というところでしょうか。
    ということは、築20年ぐらいの旧建築基本法に拠って建てられた家の隣に我が家を建てるのは危険
    と言う事ですな。
    車は排ガス規制が新しくなると旧車は乗れなくなるのに、建築基準が新しくなっても古い家には適用
    されないですよね。う〜〜ん、むずかしぃ。

  6. 7 匿名さん

    火災の場合ですが、法律上ではどうなっていてもお隣に迷惑をかけたら何かしないといけないと思うので、そういうのも出してくれる保険に入りましたよ。地震保険がどうなっていたかは忘れました。

  7. 8 匿名さん

    今の建築基準法に沿って建てられた家が絶対に倒壊しないという保証はどこにもありません。また、築20年を超えた家は大地震が来たら必ず倒壊すると言う訳でもありません。どんなに建物が強くても地盤等の問題で倒壊する可能性もあります。
    古い自動車は通常使用すれば、必ず規制を超えた排ガスを出しますが、建物は地震がきてみないとどのようになるか分かりません。
    仮に近い将来、今の建築基準法が十分ではないと判断されて法改正されたら、スレ主さんはそれに従って家を建て替えるのですか?
    自分のところだけ耐震にお金を掛けることに疑問を感じられているようですが、耐震設計をしっかりやっていたおかげで隣の家が倒れてきても大きな損害にならなかったという事例もあります。損害賠償うんぬんを言う前に、ご自身やご家族の命をまず先に考えるべきではないですか?スレ主さんの家が倒壊して命を失ってしまえば、元も子もないのでは?

  8. 9 匿名さん

    たとえ相手に瑕疵が認められた場合でも、賠償責任能力がないと司法が判断すれば
    請求権利なんて絵に描いた餅になります。
    法律は万人に公平ではないのです。

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