管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-08-21 19:36:59

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。

[スレ作成日時]2011-11-16 08:26:16

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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4

  1. 1276 匿名さん

    うちは弁護士たのんでるから、圧勝ですよ。押し問答の平行線は時間の無駄。

  2. 1277 匿名さん

    出るとこ出ましょか?というスタンスで運営すれば文句は出ない。

  3. 1278 匿名さん

    区分所有者である私を責めると解釈して宜しいでしょうか。

  4. 1279 匿名さん

    弁護士探すのが先だって確か前に行ったような気がする。勝ち筋しか引き受けないのが普通だから、探せたらほぼ勝ちですし、断られ続けたらほぼ負け。

  5. 1280 匿名さん

    1258さんの相談にもっと親切な説明の出来る方はいませんか。私も似たような案件を抱えています。よろしく。

  6. 1281 匿名さん

    理解できんでしょう。

  7. 1283 匿名さん

    恐らく無効とはならず、もう一回やりなおせと言われるだけでしょう。で、正規の手続きで現体制が再任されるだけ。自分が立候補すれば変わるかもしれないが。。

  8. 1285 匿名さん

    勝訴しても後がめんどい。その理事長はマン菅だろう。金目当てだよ。ボロが出るから。様子を見よう。

  9. 1286 匿名さん

    自分が理事長に立候補しなされ。
    主体的に努力せよ。

  10. 1288 匿名さん

    規約違反の証拠はあるみたいだからあなたは強い。監事をせめる。規約違反は不法行為だから、名誉棄損、区分所有法6条。等で告発を受ける覚悟をすれば全住民に内容の説明書を配布する。等しても手はだせない。やってみたら。告発されてから動く。私は悪い管理者を追放して現在は理事長。自らの告訴は少し控えなさい。裁判ばかり語るアホを相手にするな。裁判は最終手段。運営のプロは裁判を避ける方法を考える知力。敵の動きを待つ。アドバイスです。

  11. 1289 匿名さん

    悪い管理会社の回し者が妨害スレをしているからお互いに注意しよう。文言にて検討。

  12. 1290 匿名さん

    管理会社はよく告訴を口にする。

  13. 1291 匿名さん

    内容証明は例え弁護士が代理人でも何も拘束力はない。弁護士の特権などと嘘ぶくが、弁護士に特権などない。逮捕権は警察官のあるが弁護士にはない。肝に銘じる事。恐れる事はない。中途半端な法律知識は決断をにぶらせる。経験者は語る。

  14. 1292 匿名さん

    中途半端な法律知識はない方が良い。中途半端が失配をまねく。知らないほうが良い。覚悟をすれば敵は手をだせない。

  15. 1293 匿名さん

    弁護士の特権って、弁護士法の弁護士会照会のことかい?

  16. 1296 匿名さん

    弁護士名の内容証明は米国の空爆に近い効果があるだろう。

  17. 1297 匿名さん

    無いね

  18. 1298 匿名さん

    出してくれることを引き受けたことに意義があるんだよね。受任したってことなんで。その後の裁判も引き受ける前提なんだよ。もちろんカネはかかるが管理組合のカネだし、あとで違約金として相手に請求できる。

  19. 1300 匿名さん

    経験者としては避ける事。告訴される事を前提に動く事。告訴されたら受けて立つ準備は怠りなく。それだけ文言からするとたいした事ではないので他山の石か?。

  20. 1303 匿名さん

    >私は理事ではありませんが1度出席して臨時総会の無効を訴えたが聞きいれられず再度出席を要求したら出席停止を理事会で採決したと、して断られました。

    規約を遵守することから始まります。

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