管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-08-21 19:36:59

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。

[スレ作成日時]2011-11-16 08:26:16

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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4

  1. 106 暇人

    これが最後。ちゃんと読めよー。先に日本語を習うのが先だと思うけど。

    第3 当裁判所の判断
     1 争点1(本件規約が公序良俗等に違反し無効であるか否か)について
    (1)前記前提事実に証拠(乙1,乙2,乙4ないし6)及び弁論の全趣旨を総合すると,次の事実が認められる。
     ア その経緯は暫く措き,原告は平成11年5月に開催された被告の通常総会において理事に選任され,理事の互選により理事長に就任したが,平成12年3月19日に開催さた被告の臨時総会において原告及び当時の理事であったMについて理事を解任する旨の決議がされるとともに,新たにP,E,A及びOの4名の者が理事に選任する旨の決議がされた。そして,同日,理事会においてPが理事長に選任された。
     イ 原告は,理事を解任されたにもかかわらず,管理組合理事長名義の銀行取引用印鑑(以下「理事長印鑑」という。)を返還しなかったため,本件マンションの管理者で理事長であったPは,原告を債務者として,東京地方裁判所に,理事長印鑑の引渡しを求める仮処分命令の申立て(当庁平成12年(ヨ)第4096号動産仮処分命令申立事件)をし,同年11月24日,その旨の仮処分決定がされた。また,同じく,本件マンションの管理者であるPは,原告を被告として,東京地方裁判所に,理事長印鑑の引渡しを求める訴訟(同庁平成13年(ワ)第9984号動産引渡請求事件)を提起し,平成15年5月14日,当該訴訟の被告である原告は,原告(本件マンションの管理者であるP)に対し,理事長印鑑を引き渡せとの判決がされ,原告が控訴をした(東京高等裁判所平成15年(ネ)第3066号)が,同年9月24日,控訴棄却の判決がされ,さらに上告受理の申立てした(最高裁判所平成15年(受)第1997号)が,平成16年1月30日,不受理の決定がされた。
     上記訴訟において,原告は,理事解任決議及び新理事の選任決議をした臨時総会の手続に瑕疵があり上記各決議が無効である旨主張して争ったが,解任決議及び選任決議には手続及び内容に瑕疵はなく,無効とは認められない旨判断され,原告の主張は排斥された。
     ウ ところで,本件マンションでは,組合員は,従前から輪番制により概ね各階の部屋番号順に順次理事候補者とされその理事候補者が総会で理事に選任されてきたが,被告は,前記訴訟係属中の平成13年5月20日に通常総会を開催し,従前の管理組合の規約を改定し,総会において解任された理事であった組合員は,以後理事に就任することができない旨の解任理事排除条項(旧規約33条2項)を新たに定めた。
     エ その後,被告は,平成18年5月14日に本件総会を開催し,平成13年5月20日改定に係る旧規約を廃止し,本件規約を含む新規約を設定した。
     なお,新規約の効力は,本件総会の翌日である平成18年5月15日から発生するものとされている。
     オ 原告は,平成18年4月22日に開催された被告の理事会において,理事の第1次候補者とされ,同年5月14日に開催された本件総会における第1次候補者ごとの個別の決議の結果,原告を除く第1次候補者の全員が議長であるC前理事長への委任票を含めた圧倒的多数の賛成で選出されたが,原告のみが賛成者零で選出を否決された。
    (2)ア 原告は,本件規約は,組合員である原告のみを被告の理事から排除しようとする目的のもとに設定されたことが明らかであり,また,本件規約は,巧妙に原告の理事就任を排除する内容と効果を有するものであり,原告をいわば村八分にするものであって,著しく正義に反し,公序良俗に違反するものであるから,無効である旨主張する。
     イ そこで検討するに,本件規約は,旧規約が定めていた総会において解任された理事であった組合員は以後理事に就任することができない旨の解任理事排除条項を改め,理事候補者の選出方法については,理事長が別に定める輪番表に基づき,輪番制により第一次理事候補者を選出するとともに,第一次理事候補者が信任を得られなかった場合又は任期中に理事の欠員が生じた場合に備え,輪番制により第二次理事候補者を選出するものとし,選出された理事候補者は,理事候補者ごとの信任投票により総会において理事に選任されるものとされたこと,原告は,平成18年4月22日に開催された被告の理事会において理事の第1次候補者とされ,同年5月14日に開催された本件総会における第1次候補者ごとの個別の決議の結果,原告を除く第1次候補者の全員が議長であるC前理事長への委任票を含めた圧倒的多数の賛成で選出され,原告のみが賛成者零で選出を否決されたけれども,原告が第1次候補者とされながらも,理事に選任されなかったのは,本件総会に出席した組合員の多数決による決議の結果によるものである(旧規約45条2項,新規約48条2項)こと,組合員は,従前から概ね各階の部屋番号順に順次理事に選任される輪番制により理事に選任されてきたけれども,規約上は,総会における決議で理事に選任されてきたこと,一般に,輪番制により理事の選任が行われていた管理組合において理事選任の適正化を図る目的のもとに区分所有者の中から理事として適格か否かの信任をするため輪番制を維持しながら理事会等で理事候補者を選出した上で集会において区分所有者の多数決により理事の選任を行う旨の規約を新たに設定することは許容されるものと解されること等に徴すると,本件規約が組合員である原告のみを被告の理事から排除しようとする目的のもとに設定されたものであり,原告をいわば村八分にするものあって,著しく正義に反し,公序良俗に違反するものであるとまでは認めることができない。
     ウ この点,原告は,理事会は,まだ成立してもいない本件規約36条を前倒しして適用し,しかも,前年の平成17年に理事候補者から原告を排除したのであれば,平成18年にその排除したはずの原告を理事候補者とすることは明らかに矛盾するにもかかわらず,その排除した輪番該当者でもない原告を第1次候補者として総会決議に上程したのは,本件総会において,本件規約を前倒ししてまでして原告の選任拒否を企図し,理事から放逐するためであったからにほかならず,また,本件規約や理事会の決議では,候補者ごとに個別に採否を決する旨明記ないし決議されているが,従来は,候補者を一括して採否を決していたのであるから,第1次候補グループ,第2次候補グループを一括して決議すればよいところ,わざわざ個別採否の方法を採用したことは,特定候補者のみを排除することを目的としたものであることが明らかであるなどと主張する。
     前記認定のとおり,新規約の効力は,本件総会が開催された平成18年5月14日の翌日である同月15日から発生するものとされているが,その効力発生前において,被告の総会において新規約の規定に基づいて決議がされたとしても,その決議によって組合員の権利に影響を及ぼすような特段の事情のない限り,そのことをもって直ちにその決議の効力が否定されると解するのは相当でなく,旧規定により原告は解任された理事であった組合員として理事に就任することができなかったのであるから,新規約により理事に選任される機会が与えられたことからすれば,本件総会において原告を理事候補者としたことが原告の理事選任拒否を企図し,理事から放逐するためであったとは認め難く,また,第1次候補者と第2次候補者とを一括して選出の決議をせずに個別に決議したことが特定の候補者のみを排除することを目的としたものであるとも認めることができない。
     エ したがって,原告の上記主張は採用することができない。
    (3)ア 次に,原告は,区分所有法31条1項後段は,「規約の設定,変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは,その承諾を得なければならない。」と定めているところ,本件規約はいわば旧規約と一体となって,原告を理事から排除する目的のもとに設定され,現にそのとおり実行されたものであるから,その不利益は原告の受忍すべき限度をはるかに超えることが明らかであるから,その設定によって特別の影響を受ける原告の承諾を得ていない本件規約は,区分所有法31条1項後段の規定に違反し,無効である旨主張する。
     イ 区分所有法31条1項後段の趣旨は,規約の設定,変更又は廃止を多数決で決するものとすると,多数者の意思によって少数者の権利を害するおそれが生じ,この弊害を除去し,規約の設定等によって区分所有者全般の受ける利益とこれによって一部の区分所有者が影響を受ける利益との調和を図る目的によるものであると解される。
     しかして,組合員は,従前から輪番制により理事に選任されてきたとしても,理事に選任される権利を有していたわけではないし,本件規約を含む新規約は,すべての組合員に等しく適用され一部の組合員の権利に影響が及ぶものではなく,しかも,本件規約の内容が社会通念に照らし特段不合理かつ不公平なものとはいえないから,被告が本件総会で旧規約を廃止し,本件規約を含む新規約を設定したとしても,そのことにより組合員である原告の権利に特別の影響を及ぼすものとまでは認めることができない。
     仮に輪番制により理事に選任されることが事実上の期待権として組合員に認められる余地があり,したがって,そのような原告の権利に何らかの影響を及ぼすとしても,区分所有法31条1項後段の規定の趣旨が区分所有関係における全体の利益と個々の区分所有者の利益との調整にあることにかんがみると,規約の設定,変更等の必要性及び合理性とこれによって受ける当該一部の区分所有者の不利益とを比較衡量し,当該区分所有関係の実態に照らして,その不利益がその区分所有者の受忍すべき限度を超えると認められる場合に,特別の影響を及ぼすといえるところ,本件のように,組合員が従前から輪番制により理事に選任されてきたとしても,規約上は,総会における決議で理事に選任されてきたこと(したがって,輪番制により理事候補者とされても,総会における決議で理事に選任されない可能性もないわけではなかった。),本件規約は,旧規約の解任理事排除条項を改め,新たに理事の選任方法等を明確化し,理事長が輪番制に従って理事候補者を選出した上で,総会における組合員の多数決によって信任を得た理事候補者を理事として選任するというものであること,その他本件規約は,区分所有建物,敷地,附属施設の管理又は使用に関するものであるとか,あるいは共用部分の範囲,その持分割合,その管理事項の決定方法,共用部分の負担又は利益収取の割合,議決権割合等の区分所有権の内容自体に関わるものではなく,理事という管理組合の業務執行等に携わる役員の選任に関するものであること等に徴すると,その不利益が原告の受忍すべき限度を超えるものと認めることはできない。
     ウ したがって,原告の承諾がないことを理由に区分所有法31条1項後段の違反を理由に本件規約の無効をいう原告の上記主張は採用することができない。
    (4)以上によれば,本件規約が公序良俗に違反するとか,区分所有法31条1項後段の規定に違反するものとは認められない。
     2 争点2(C前理事長が行った本件規約案及び原告を第1候補者とする旨の議案の理事会への上程,理事会での本件規約案及び同議案の決議,C前理事長による本件規約案及び同議案の本件総会への上程,本件総会での本件規約の設定及び第1候補者の中で原告のみを否決した決議が,原告の人格権や名誉を著しく侵害する不法行為となるか否か)について
    (1)C前理事長が行った本件規約案及び原告を第1次候補者とする旨の議案の理事会への上程,理事会での本件規約案及び同議案の決議,C前理事長による本件規約案及び同議案の本件総会への上程,本件総会での本件規約の設定及び第1次候補者の中で原告のみを否決した決議は,原告を理事から排除するためだけに行われた著しく不当かつ不正義な行為であって,理事会若しくは理事長としての職務を濫用した違法な行為であり,原告の人格権や名誉を著しく侵害する不法行為である旨主張する。
     しかしながら,前示のとおり,本件規約が公序良俗に違反するとか,区分所有法31条1項後段の規定に違反するものとは認められないことからすると,C前理事長が行った本件規約案及び原告を第1次候補者とする旨の議案の理事会への上程,理事会での本件規約案及び同議案の決議,C前理事長による本件規約案及び同議案の本件総会への上程,本件総会での本件規約の設定及び第1次候補者の中で原告のみを否決した決議が,著しく不当かつ不正義な行為であって,理事会若しくは理事長としての職務を濫用した違法な行為であるとは認めることができないし,原告を理事から排除するためだけに行われたものであると認めるに足りる証拠はなく,したがって,原告の人格権や名誉を侵害する不法行為であるとも認められない。
    (2)そうすると,C前理事長が行った本件規約案等の理事会への上程等が原告の人格権や名誉を侵害する不法行為である旨の原告の上記主張は理由がない。
     なお,原告本人は,陳述書(甲15ないし19)において縷々記述するのであるが,その陳述書の記述をもってしても前記1及び2の認定を覆すに至らない。
    第4 結論
     以上によれば,原告の本訴請求は,その余の点について判断するまでもなく,いずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担につき民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。
        東京地方裁判所民事第7部
               裁判官  山崎 勉

    (別紙)
           規約目録
    Y1管理組合規約
    第36条
     5 役員の選出方法及び第2項に定める総会における選任方法については、次の各号に定めるとおりとする。
       一 理事候補者の選出方法については、理事長が別に定める輪番表に基づき、輪番制により第一次理事候補者を選出するとともに、第一次理事候補者が信任を得られなかった場合又は任期中に理事の欠員が生じた場合に備え、輪番制により第二次理事候補者を選出する。尚、第一次理事候補者が第三号に定める信任投票において信任が得られなかった場合においては、当該輪番制に基づく該当順位を終了したものとみなす。
       三 第2項に定める総会における選任の方法は、前2号の各理事候補者及び監事候袖者ごとの信任投票制とする。

  2. 107 匿名さん≠輪番違法君

    輪番違法君は、
    >>76 >>89 >>91 >>102 とレスしてくれるが、


    『何等説得させるものではなかった。』

  3. 108 匿名さん

    >104
    膨大なコピペに感謝します。
    輪番制そのものが争点ではないようですが明日回答致します。

  4. 109 暇人

    当たり前ですよ。
    輪番制が合法であると考えてないのは貴方だけですから。

    日本において物の売り買いをすることは合法か、なんて論点にならないのと同じ。

    貴方はそんな訴訟の仕組みさえ理解できないんだねぇ。

  5. 110 匿名

    管理会社による輪番制理事会は、管理会社による管理組合からの金の搾取のためになっていることは、管理会社以外は否定しないかな?

  6. 111 匿名≠ゆとり君

    >管理会社による輪番制理事会は、管理会社による管理組合からの金の搾取のためになっていることは、管理会社以外は否定しないかな?


    ちゃうがなぁ~。
    管理会社による輪番制理事会は、管理会社による管理組合からの金の搾取のためになっていることは、輪番違法君以外は賛成しないかな?



    ゆとり君向け国語の問題。誤りはどこか。

    主語①:管理会社による輪番制理事会は、
    主語②:管理会社による管理組合からの金の搾取のためになっていることは、
    主語③:管理会社以外は

    述語:否定しないかな?

  7. 112 匿名≠スレ主

    スレ主の言う『強制』の意味がみえない。

  8. 113 匿名さん

    間違いは、管理会社が管理組合に輪番制理事会を規約制定することだ
    何故なら、管理会社は、管理組合に従うもの
    管理会社に指示を出すのは、理事会である

    管理会社に理事会が使われるのは間違いである

  9. 114 匿名

    暇人さん

    今日一番まっとうな発言では。


    >108:匿名さん
    >[2011-11-17 21:04:05][×]
    >104
    >膨大なコピペに感謝します。
    →お礼を言う

    >輪番制そのものが争点ではないようですが
    →自分が頼んだものだけに直ぐ目を通している。

    >明日回答致します。→返信が遅くなる点に断りをいれている。

  10. 115 匿:名さん

    - ちょっと脱線 -
    >>6 ゴルゴ13さん

    第7条を読んで、わたしが感じた印象は、
    「一方の保管者(当該預金通帳等を預かった者)が金銭事故等を起こした場合、
    もう一方の保管者(当該預金通帳等を預けた者)は、善意であっても当該預金通帳等の
    取扱いが間違っていれば、その者も連帯責任を問われるので、ルールどおり適正に
    管理・保管しなさい。」です。

    - 本線に戻る -

  11. 116 二者択一

    >管理会社に理事会が使われるのは間違いである

    理事会を使おうとする管理会社があったとする。理事会は、自ら管理会社に使われる状況を変える方法はない。YES NO どっち。

  12. 117 管理侍

    仕事終わって除いてみたら一気に進みましたねー。

    暇人さんはやはり流石ですね。引き出しが多い。

    ところで、「管理会社による輪番制理事会」って何?
    そんなものは存在しませんよ。

    「管理会社からの提案」があったとしても、決議したのは管理組合です。
    嫌なら否決すればよい。
    規約に規定されていたとしても規約を変更すればよい。

    それをしない(できない)のは、その輪番制が支持されているということ。

    前にも言ったが、人は選出のされ方がで賢くなったり、アホになったりするの?
    立候補だと賢くなって、輪番だとアホになるのかね?

    管理会社を上手く使えるかどうかは、選出のされ方ではなく、その人の資質の問題ですよ。

  13. 118 匿名≠輪番違法君

    昔どこかで書いたこと。


    騎手は馬を乗りこなす。
    でも、馬を乗りこなせないダメダメ君は、馬に振り落とされて落馬。

    それでダメダメ君はいいましたとさ。
    『管理会社は、管理組合に従うもの
    管理会社に指示を出すのは、理事会である
    管理会社に理事会が使われるのは間違いである』

  14. 119 匿名さん≠輪番違法君

    >>117
    >管理会社を上手く使えるかどうかは、選出のされ方ではなく、その人の資質の問題ですよ。

    つまりスレ主の個人の問題ということですか。

  15. 120 マンション管理研究会

    >>管理侍
    普通決議議案を総会で否決ってみたことある?
    私はやったことあるけど。

  16. 121 暇人

    ちなみに輪番違法君は
    「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」スレ
    >91で、私がこの
    東京地方裁判所平成18年(ワ)第16225号慰謝料等請求事件平成19年7月26日
    を指摘したら

    >94
    >下級裁判所の為か検索しても出ませんね。
    >またコンメンタールの一行のみ、これにすがるとは情けない限りです。
    >98
    >ガセネタでは出る分けないよ。

    と言っていました。
    今頃懸命にこの裁判例を読んでいる彼は、このことについて謝罪してくれるんでしょうかねー。
    頭の中だけでなく態度も腐ったヤツですよ。

    だから
    >114さん
    >今日一番まっとうな発言では。
    >108:匿名さん
    >[2011-11-17 21:04:05][×]
    >104
    >膨大なコピペに感謝します。
    >→お礼を言う

    は別にまっとうな発言でもなんでもありません。
    彼ただ自分の過去の恥かしいレスを忘れてるだけ。

  17. 122 匿名さん

    >98さんの
    >>現実の輪番制に無知な記述

    >お前が弁護士や学者より「無知じゃない」ことの根拠を示してくれ。

    への回答は是非聞きたいな。
    管理会社に何年務めてたとか、理事長を何期務めたとか、実はマンション管理士とか、なんと弁護士だとか、学者だとか。

  18. 123 マンション管理研究会

    法人化すれば理事が足らないとき、裁判所が仮理事を選任してくれるよ。

  19. 124 匿名

    裁判所が選ぶ仮理事も輪番かな

  20. 125 ゴルゴ13

    >>115
    匿:名さん

    なるほど。だから、債務不履行なんですね。納得です。


     - 脱線・歓迎派 -

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