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ハウスメーカーと契約して3ケ月
追加追加で、かなり予算オーバーです
解約を考えております。
解約された方のご意見を聞きたいです。
契約金100万円支払い済み。
[スレ作成日時]2011-10-01 22:26:18
ハウスメーカーと契約して3ケ月
追加追加で、かなり予算オーバーです
解約を考えております。
解約された方のご意見を聞きたいです。
契約金100万円支払い済み。
[スレ作成日時]2011-10-01 22:26:18
契約したのだから、建てるのやめるたら解約金を払う必要があるのは当然こと。
一生に一度の大きな買い物なのだからもっと慎重に契約すべきでしたね。
家は誰から買うかではなく、誰が作るかが重要ではないでしょうか。
信頼すべきは良いショールームスタッフ・建築士・職人です。
>>1181
プロマネは大事だよ。つまり、ハウスメーカーの営業や監督ね。
自分はIT系の仕事をしているけれど、下請けが同じ人でも上(プロマネ)が変わるとQCDの結果が全然違うよ。
法律で保護されているから通常3桁万円の違約金は支払う必要ないよ
そんな条項は無効
殺人依頼の契約が無効なのと同じ
殺人依頼の契約ってwそんなことしたらどっちも犯罪者じゃんwww
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litig...
積水も消費者庁に掲載される程度にもめているからね
修正後の契約も具体的な金額書いていないから、無知な消費者は多分高額請求されたら支払うだろうね
無知は怖いね
はした金の違約金で解約できるというのが判例なんだけど、このスレなんでこんな議論しているの?
あ、ちなみに営業に必要な行為は損害金としては認められないからね
ど素人かつ無資格者の営業が作る図面も営業行為だよね
いきなり太陽光の訪問営業に来られて、長々語られて断ったら、人件費何て請求できないのと一緒
>>1176 評判気になるさん
>>1177 通りがかりさん
お二人の言われていることは概ね筋が通っていますが、私が指摘している問題点と論点がずれていると感じます。私が問題視しているのは、HMが相殺を利用して解約時に契約金から不当利得を得ようとする不法行為です。
我々は日々の生活の中で様々な契約行為を行っていますが、1つ1つを吟味して契約する事を消費者側に求めるのは現実的ではありません。そのため企業側に規制を設けて消費者側が不利で不公平な契約とならないようにしています。消費者側が不利で不公平な現状の建築請負契約にも規制を設けて、HMがそれを悪用した不法行為を働けないようにして欲しい。これが行政と司法に期待する事です。
実費精算で解約できる
以下のことを実際にやっていないなら当然HMは請求できない
確認申請も通っていないのに、発注したとかは疑った方がいいよ
・収入印紙代1万円
・申し込み金相当額5~10万円
・実施設計図面費用(白黒の図面)10~20万円
・コーディネーター費用5~10万円
・建築確認申請費用10~30万円
>>1187 匿名さん
業界トップですらこの有様です。この体質を改善させるには厳しい規制を行って業界の目を覚まさせる必要があると考えます。金融庁の指導で保険や証券はかなり改善されましたから、国土交通省と消費者庁もこの問題に真剣に取り組んで欲しいと思います。
契約が不公平とか言ってたのに論破されちゃったね
結局何をどうしたら良いのか具体性が無いから、猫の首に鈴とか言われるんだよ
建築請負契約に規制を設けてって言うけど、具体的にどうしたら良いの
高額な違約金の契約書は消費者団体に情報提供さるといいよ
訴訟してくれるから
訴訟と言っても、契約雛形に対するもので個別案件はしないけど
>1つ1つを吟味して契約する事を消費者側に求めるのは現実的ではありません。
失敗した人は、異口同音に
「一生に一度の大きな買い物なのに」と言いますが
一生に一度の大きな買い物くらい吟味してはどうでしょうか?
>>1194
>高額な違約金の契約書は消費者団体に情報提供さるといいよ
>訴訟してくれるから
情報提供先は適格消費者団体ですね。
1195さんの言う通りで個別案件には対応してくれません。しかし情報を提供する事は無駄ではありません。
適格消費者団体は企業に対して消費者を代表して消費者団体訴訟を起こす事ができます。情報提供が増えれば企業に対して改善要求をだし、応じない企業に対して訴訟します。積水ハウスという業界トップの大企業でさえ交渉に応じざるを得ず、その結果がコレ↓なのです。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litig...
ですから面倒がらずにどんどん情報を提供しましょう。適格消費者団体も消費者からの情報提供がなければ企業に改善要求を出せないのですから。
タマホームと解約した方いますか?
やりたければ裁判にでもすれば良い
結局、お前たちが鈴付けに行け!ですか
>>1196 通りがかりさん
HMのやり方がとても巧妙なので慎重な消費者でも契約に隠されたこの落とし穴を見破ることはとても難しいと思います。それにこれは不当利得を得ようとするHM側の不法行為の問題なので、消費者に責任を転嫁するのは全くのお門違いです。
>消費者に責任を転嫁するのは全くのお門違いです。
別に責任を転嫁している気はさらさらないですが、
あなたが契約を吟味するのは現実的でない、と「一生に一度の大きな買い物の慎重な契約」を否定なさるので
「それでいいのですか?」と疑問を呈しているだけです。
早急に是正できない、理想論、こうあるべき論は十分聞きました。
理想論も結構ですが、現実的な話をしましょう。
現実問題として、ここ数か月で契約したい人もいる訳です。
そんな方が、今契約するのに、
契約書の条項も読まず吟味せず、契約押印していいんですね?
他の方も指摘していますが、あなたが書いているのは、机上の空論です。
消費者庁が動けよ
動くだけの根拠があればね
>>1202 通りがかりさん
>あなたが契約を吟味するのは現実的でない、と「一生に一度の大きな買い物の慎重な契約」を否定なさるので「それでいいのですか?」と疑問を呈しているだけです。
あなたは私の発言をわざと曲解していませんか?
もういちど>>1190を読み返してみて下さい。「我々は日々の生活の中で様々な契約行為を行っていますが、1つ1つを吟味して契約する事を消費者側に求めるのは現実的ではありません。そのため企業側に規制を設けて消費者側が不利で不公平な契約とならないようにしています。」と書いています。この原則論の一部を抜き出し、さも私が建築請負契約を吟味しなくても良いと言っていると誤解を与えるのはお止め頂きたい。
>>1202 通りがかりさん
通りがかりさんは何と言いたいのでしょうか。
契約書の条項を良く読み吟味したなら契約内容に納得して押印しているはずだから、解約時にその契約書を逸脱しない範囲の請求をされたなら施主は支払わなければいけない。こう主張されたいのですか?
それとも、契約書の条項を良く読み吟味したなら隠された落とし穴にも気づくはずだから、条文の書換えや追加を求めて交渉し、応じないHMとは契約しないくらいの慎重さが必要だ。こういう主張ですか?
「それでいいのですか?」と疑問を呈しているだけです。
では、あなたは慎重な契約を肯定しているのですか?
もういちど読み返してみて下さい。
>1つ1つを吟味して契約する事を消費者側に求めるのは現実的ではありません
↓
>一生に一度の大きな買い物くらい吟味してはどうでしょうか?
↓
>慎重な消費者でも契約に隠されたこの落とし穴を見破ることはとても難しい
消費者に責任を転嫁するのは全くのお門違いです。
とても肯定しているようには見えませんが
自分は通りがかりさんではないですが
>我々は日々の生活の中で様々な契約行為を行っていますが、1つ1つを吟味して契約する事を消費者側に求めるのは現実的ではありません。そのため企業側に規制を設けて消費者側が不利で不公平な契約とならないようにしています。
確かにこれは、一生に一度の数千万の買い物くらいは吟味しろよって突っ込みたくなります。スマホの契約とは違いますからね。
ただし突っ込み所は吟味するかしないかの点であって、請求の額の話とか、「隠された落とし穴」の話をしているわけではないでしょ。
>>1207 通りがかりさん
>では、あなたは慎重な契約を肯定しているのですか?
読み返しましたが、慎重な契約を否定も肯定もしていませんね。あなたが、私が慎重な契約を否定していると感じてしまったのは、慎重に吟味して契約したのだから請求された解約金がいくらでも支払うべきという論理展開をされようとしていて、そこを私が否定しているからではないのでしょうか。
些末な事で議論が本質から離れるのは本意ではないので明言します。私は慎重な契約を肯定します。
1つ1つを吟味して契約する事を消費者側に求めるのは現実的ではありません。
↓
一生に一度の大きな買い物くらい吟味してはどうでしょうか?
↓
私は慎重な契約を肯定します。
建築請負契約は金額も大きいし重要事項の説明もありますから、誰しも重大な決断をしている事を認識しており慎重に吟味し契約しているはずです。それでも法外な解約金を請求される可能性がある事を見抜けないのは、日本における契約書は性善説を基に作成されているのが普通であり、堂々と看板を掲げて営業しているHMが契約書に悪意のある条項を織り込むなどとは考えもしないから。もし不完全な解約金条項に気づいたとしても、今後の打合せ回数などで変わってくるので現時点金額を決められない為です、、、などと釈明されれば、信義誠実の原則の下でそれ以上追及するのは難しいでしょう。
日本における契約書が性悪説を基に作成されるようになったら、また書き込んでください
解約金の不法請求を消費者の自己責任とは誰も言ってないけど。
司法が不法と認めたケースならそうなんじゃない?
建設業界は施主とハウスメーカーだけじゃなくてハウスメーカーと下請けの問題もある。
ガッツリメスを入れてほしい
別にいまのままでいいかな~
大多数の人は、そうだろうねw
なんか変なヌシが発狂してますねーw
「うわーマイホームだぁー!」って頭の中お花畑状態で、契約内容確認しないで署名捺印しちゃったんでしょ?そんなんただの自業自得じゃん
この掲示板の反論みたいにネチネチネチネチやられるHM側が可哀想だわー
>>1223
たまにこういう頭弱い人が出てくるんだけど。
数年前に大手とかは着工前違約金一律100万とか分かりやすい契約書が多かったんだけど、消費者団体と裁判所にそんな契約は無効って言われてから、違約金は実費損害ってことで明確に記載されなくなったのよね。で今回の民法改正で実費損害に逸失利益を計上してもよい旨が明確になったから、この損害金請求の基準ってかなり幅があるの。でその損害金の算定でトラブルが増えてるんだけど、これってメーカー側からしても面倒な問題なんだよね。、NNNさんは契約書をよく読むみたいだけど、その契約書にはこの実費損害の算定基準と損害発生時期も書いてあるのかな? それとも家建てたことない人?
何か契約トラブル=解約金トラブルで話をすすめてて、話題の誰かさんみたいだけど
そもそも解約するような契約をしないように注意って話なんじゃないかな
しつこい
ほんとしつこいなw
規制の内容が分からないと賛同もクソもなかろうにw
この人空気読めないね
ずーと賛同が得られてないのにも関わらず
自説掲げて突っ走てる。
こういう人は法律がどう変わろうが
結局トラブルんだろうね
最近話の中心になっている匿名さんは、どのタイミングで、どういう理由で解約することになったのですか?
ハウスメーカーに落ち度があるなら解約金について交渉の余地があるのかもしれないと思ったのですが…。
大手ハウスメーカーで契約したけど金額も書いてないような契約書に実印おさせようとしました。本当に悪質。
みんなこれで押してますよ、だって。
以前、テレビでバンバンCM打ってる車買取業者に見積もりに行ったら
うちで契約してくれるなら査定額お教えします。
とか言われて「はあ?こいつ馬鹿か」と思って帰ってきてネット見たら
査定額決まらないうちに契約迫る買い取り業者けっこうあるみたいだった。
そういう営業スタイルが横行するってことは、そこそこそれにひっかかる人がいるってことなんだろうな
結局、業界問わず、迂闊にハンコ押しちゃうおバカちゃんはカモにされるってことだと思う。
>>1237 匿名さん
現行の法規制で十分だと思いますが、それに加えてどの様な規制が必要とお考えなのですか?
「解約金不法請求問題」とはどの法律に反しているのですか?
不法請求なら企業側も裁判する姿勢を見せるだけで、請求を取り下げると思うのですがいかがでしょうか。
「そのような契約を結ばないように慎重に吟味し契約する必要がある」とは、
契約する前に解約トラブルを避ける為に解約金を明確にする、解約金を明確にしてもらえないなら契約しないこと。
そもそも解約するかもしれないような契約を結ばないこと。
などということです。
難しいことでは無いと思うのですが、何故こんな簡単なことが出来ないのでしょうか?
>>1237 匿名さん
あんたがその「規制」の具体的な内容をいつまでも書かないから、意味のない主張になってるんだよ。
どういう文言で規制を追加したら解約金の不法請求をされなくなるとお考えで?
ハウスメーカー側の人間が必死になってるの?
HMが必死にならざるを得ないような主張なら良いんだけどね
>>1238 検討者さん
>現行の法規制で十分だと思いますが、それに加えてどの様な規制が必要とお考えなのですか?
例えば、以下のような規制が必要だと考えます。
<設計業務と建築請負の一括契約の禁止>
・同一と認め得る事業者が設計業務と建築請負の両業務を行う場合においても、設計委託契約と建築請負契約の締結は分けて行い、それぞれ契約内容を記した書面を交付しなければならない
・設計委託契約の締結と建築請負契約の締結を同時期に行う場合は、建築確認申請を建築請負契約の停止条件としなければならない
<設計業務の報酬>
・設計業務報酬の単価および出来高の計算方法を取り決め設計委託契約書の記さなければならない
・設計が完了する前に施主の都合により設計委託契約が解除された場合は、建築士事務所は解約時点までに履行された設計業務報酬を請求できる
・設計業務報酬の単価および出来高の計算方法を取り決めないで契約する場合は、契約金および前払金などいかなる名目でも合計して10万円を超える金員を受領してはならない
<違反した場合の罰則>
・国土交通大臣又は都道府県知事は上記に違反した当該事業者に対して必要な勧告をすることができる。勧告を受けた事業者がその勧告に従わないときはその旨を公表することができる
>>1238 検討者さん
>「そのような契約を結ばないように慎重に吟味し契約する必要がある」とは、契約する前に解約トラブルを避ける為に解約金を明確にする、解約金を明確にしてもらえないなら契約しないこと。
>そもそも解約するかもしれないような契約を結ばないこと。などということです。
>難しいことでは無いと思うのですが、何故こんな簡単なことが出来ないのでしょうか?
それはハウスメーカーには性善説が当てはまらないと考えるからです。例えば、建築確認申請前だったら解約しても料金はかかりませんと言われ契約書にその旨の条項を記載してもったとしても、実際に解約しよとすると追加した条項はローンが通らないなどやむを得ない事情の場合のみで、施主の都合による解約には適用されないなどど手のひらを返し、契約金の返還を拒み不当な解約金を請求する事など考えられます。
1243の投稿者です。ハンドル名が いつもの「匿名さん」ではなく「マンション比較中さん」になってしまいました。以上、お知らせまで。
>・設計業務報酬の単価および出来高の計算方法を取り決め設計委託契約書の記さなければならない
無理でしょ。あなたの思う妥当な単価や出来高の計算法ってどうやるんですか?着工前には設計士以外の多数の人件費がかかっていると思いますが。どのように計算されますか?そこがおおよその額だと、あなたの懸念する不法請求は無くならないのでは。
無理なわけないでしょ(笑)。
ちゃんとしたメーカーだったら図面作成にかかる費用やら打ち合わせに必要な工数やらを予算化して、それで利益計画立ててるんだから。。
そりゃ原価やら予算も立ててないぼんくら会社だったら無理だろうけど。。
ごまめの歯ぎしり
>>1243 マンション比較中さん
あなたは何故、一括契約を選んだのですか?
工事を、ハウスメーカーや工務店など特定の会社に全て任せて 依頼するのが「一括発注方式」、これに対して家づくりには「分離発注方式」という方法もあります。
https://www.replan.ne.jp/articles/17368/
それぞれメリット、デメリットがあります。
あなたは契約する前にどちらの方式をとるのかを選ぶことが出来ました。
その結果、あなたは一括発注方式を選び、ハウスメーカーと一括契約を結んだのです。
あなたが一括契約を選んで失敗したからといって一括契約を規制するべきだと主張することは間違っていると思いませんか。
>>1244 匿名さん
「それはハウスメーカーには性善説が当てはまらないと考えるからです。」
そのように考えるのであれば、何故解約金について詳細に話し合わなかったのですか。
場合毎に、解約金を明確にしていればトラブル避けることが出来たと思いませんか。
>>1243 マンション比較中さん
法律により一括契約を禁止するのではなくて、書かれている内容は契約書で取り決めるべきことでは無いでしょうか。
そのように考えることが出来るのに何故、安易に契約を結んだのですか?
>>1247 評判気になるさん
予算の中に関わった人数分のそれぞれの人件費が細かく組み込まれているとでも?時給換算なんかして?おめでたいね。
解約の時期によって、進捗の何割賠償するとか、一体どうやって決めるのかな。
てかこの掲示板で数人賛同したとこでなんだっていう話
それで法律が改正される訳でもない
この掲示板の使い方として、「こういうところ見落としがちだから、契約する時は気をつけて!」なら意味はあると思うけど、
法律を変えた方が良いと思うなら戦う場所はここではないのでは
スレの本質からは大きくズレてそうだよなw
解約しようと思ってるが違約金が心配だったり、あるいは高額な違約金をすでに請求された人が相談するようなスレだと思うんだけど。
まあ実際あんま居ないんだろうね。
>>1253: 評判気になるさん
そこなんですよ
結局、「僕は悪くないよね。みんなHMが悪いんだよね」
に同意してもらいたいだけ。
>てかこの掲示板で数人賛同したとこでなんだっていう話
まあ、一人も賛同してないんだけどねw
参考になる、の数見れば反匿名の圧勝
>>1252
当たり前でしょ。実際解約時の違約金請求算定時は、打ち合わせ回数×人件費単価、図面作成に必要な工数×単価 で算出するんだからそれを予め記載するだけだろ。営業費やら管理費は間接経費として単価に上乗せするだけだから。。
というかその程度の財務知識がなきゃまともな経営と利益計画なんてできないぞ。
規制?必要でしょ、ストーカー規制が。
>>1258
社会保険含んだ人件費/ 直接労務時間+管理部門人件費/直接労務時間
人件費単価としては会社によって異なるが、小規模工務店であれば25000円/日 程度、大手だと一般管理費はが大きくなるので40000円/日 程度が目安ですね。
書き忘れましたが、単価算出にはその他にも事務所家賃や光熱費、設備費等の固定費を直接労務時間で割って単価に加算します。
原価計算の一般的な財務手法です。
財務知識豊富な 評判気になるさん も出てきたことだし
評判気になるさん に 解約条項の草案作ってここで発表してもらって
匿名さんに国会通して法律作ってもらいましょ
>>1259 評判気になるさん
打ち合わせなんて日によって長さも内容もメンツも変わるのに一律何万とか結局適当じゃん。細かい計算もクソもない。
今ハウスメーカーが違約金請求するときにやってる計算方法と似たようなもんじゃないか。
違約金請求の算定方式を契約書に記載するんだから内容が一緒になるのは当然だろ(笑)
違約金請求時に時間単価で計算するなら時間単価を書けばいいし、メンツ毎に変わるならメンツ毎の単価を書けばいい。
提供するサービスに単価があるのは当たり前だろ。。
>>1262
心情的にはあなたの味方側なんだけど、言ってるいることがさすがに少しおかしくなっているような
契約時に1回の打ち合わせの時間を均しで〇時間とする、と決めるのは不思議なことじゃないし
精緻にやるのであれば「打ち合わせ時間は記録書に記載した時間による」として打ち合わせの度に相互に確認すれば良い
(ただし後者は打ち合わせの引き伸ばしなどで揉める可能性があるので、前者の方が良いとは思う)
いずれにせよ、設計契約で時数と単価を予め定めるのは全く普通のことだよ
でも逆に言えば分離契約反対派=建築業界の人間が庇ってる、じゃないのが相手にも分かっただろうからOKか
>>1249 検討者さん
私の提案は「設計業務」と「建築請負」の一括契約の禁止です。検討者さんのあげた工事の「一括発注方式」と「分離発注方式」は建築工事の発注方法の事。こんな見当違いなレスをするようじゃ話になりません。
わかったわかった
こんなとこでゴニョゴニョ言ってないで
早く行動起こせよ
解約金の規制について触れると有象無象が沸いてきて罵詈雑言をまくし立てて反対する。住宅業界にはそれほど解約に乗じて出来るだけぼったくってやろうという悪い奴がいるのだと実感します。そして益々規制(罰則付き)が必要だと思う次第です。
まぁ契約書よく読んでから印鑑を押せとか言ってる人に限って、契約したことないか、違約金基準も書いてない契約書にサインしてるのよ。というか業界一般の契約書がいかに曖昧に書いてるか理解できてないから。
だから別にサインするのはいいけど、途中解約した場合の違約金目安を聞いておくだけでもかなり有効なんだよね。契約後も打ち合わせは無料だと勘違いきてるリテラシーのない客もいるし、自社コストも管理できない末端社員もいるからちゃんと擦り合わせするのは無駄じゃない。
傾向としては、少人数で人気の高い工務店とかは契約を小分けにしたり、プラン作成費の費用を明確にしてる会社が多い。曖昧な契約で係争した場合のダメージが大きいし、客を選べる立場だからね。予め金額を明確にすることで、リテラシーのない客は排除できるし、係争するリスクも減る。。
客を選べる立場の工務店の話をしてもね
プラン作成は「無料」じゃないと客は集まらないわけで
誰も無料がダメなんて言ってないよ。。
無料でプラン作成したいなら無料でやったらいいんじゃない。。
よくわからんけど、現状維持でOKなんじゃない?
ヘマした奴が騒いでるだけ
そんな簡単にヘマするような業界ではないと思うんだけどね
詳しいですね。
1人だと思いたいんですね
ダラダラ能書きはもういいから
いつ動くんだよ?
結局動かないんだろ
何にも変わらないよ
ずっとこのまま