管理組合・管理会社・理事会「形骸化した住民監事による監査制度を廃止し、区分所有法に第三者『監事』制度を導入するように法令変更を国に訴えませんか?」についてご紹介しています。
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  4. 形骸化した住民監事による監査制度を廃止し、区分所有法に第三者『監事』制度を導入するように法令変更を国に訴えませんか?

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マンション管理研究会さん [更新日時] 2022-11-20 21:00:49

米国では外部会計士による組合の会計監査が義務付けられています。
我が国でも区分所有法に第三者『監事』制度を導入し、悪徳管理会社と無能な理事会に喝を入れてもらいましょう。

[参考]
米国のマンション維持管理制度の特徴と我が国との比較
http://www.mankan.or.jp/09_research/pdf/kyoudou.pdf

ドイツ及びフランスにおけるマンション管理業の実態調査について
http://www.mankan.or.jp/12_member/foreign/t200008.pdf

①管理者を設置する仏・独に対し、設置しない米
②日本で言う管理者管理方式に近い仏と独に対し、理事会方式に近い米
③外部会計士による組合の会計監査が義務付けられている米
④仏・独の管理業者は従業員数名の零細業者が多く、あまり競争が働いていないこと
⑤米国では州により違いはあるものの、修繕積立金の積立基準が定められていること
⑥管理業者へのお任せ意識が強いフランスとドイツに対し、コミュニティのアメリカ
⑦総じて総会出席率が低く、米・仏・独とも組合員の1~2程度であること。
⑧理事会方式の米では、役員の成り手不足に陥っていること。

[スレ作成日時]2011-08-22 13:41:29

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形骸化した住民監事による監査制度を廃止し、区分所有法に第三者『監事』制度を導入するように法令変更を国に訴えませんか?

  1. 287 匿名さん

    >>282
    >>283
    ミクロ的視点とマクロ的視点の違い。
    だからあんたとはレイヤーが違うと言ってるんだよ。

  2. 288 匿名さん

    ミクロなあなたへ

    以下、引用
    http://www.nikkeibp.co.jp/style/secondstage/kenkou/katunou_090129_02.h...

    物の見方には、巨視的(マクロ的)な物の見方と微視的な立場(ミクロ的 )な見方があります。

     医学で言えば、病気を診るとき、細胞を顕微鏡で見ていく病理学的なつまりミクロ的視点と、人間全体を見ていく、総合診療的なマクロ的視点があります。

     治療をしていくには、もちろん両方重要なのですが、いまの社会で必要なのは、マクロ的な視点ではないでしょうか。企業でも目先の利益におぼれず、長期的な視点に立って、会社経営をしてきたところが、この経済状況でも生き残っていけるように思います。

     個人の視点で見ても同じです。やはりマクロ的、鳥瞰的視点が必要な時でしょう。そんなマクロ的な思考ができる脳を作るにはどうすればできるのか考えてみましょう。


    1)鳥瞰的な視点を養う
     鳥が上空から全体の動き見ていながらが、獲物が入れば直角に近い角度で急降下する。そんな視点がいま必要なのです。

     人間でいえば、全体をおおざっぱに把握できる能力。つまり、右脳的な能力と言えるでしょう。細かな損得、一時的なもうけに踊らされず、もっと先を考える能力です。

     この鳥瞰的視点を養うには実際に高いところから物を見る体験が必要です。ビルの屋上でもいいでしょうし、高台から街を見下ろすでもいいでしょう。実際に上から眺めてみるのです。

     そんなとき何が見えるでしょうか?

     デジカメで撮って、あとから見てもいいでしょう。画像でみると、意外に思っている様な物は写っておらず、いかに自分の視点が客観的な巨視的な視点と違うことに気がつくかもしれません。

     つまり巨視的に見るには、そこに感情や思い入れを入れてはいけないのです。あくまでも全体を見るのです。

  3. 289 匿名

    >>278
    内部統制状況が非常に悪い理事会でなければ、理事会に監事が出席する必要はないよ。>>280の書いている通りになる。

  4. 290 ゴルゴ13

    内部統制が普通以上の管理組合に法規制を課してなんの意味があるんだい?

  5. 291 匿名さん

    >>289
    289さん、詳しいみたいだから質問だが、
    理事会が香典の支出を決めて、実際に支出した場合、
    それはおかしい!と指摘するのは業務監査、会計監査のどっちになるの?
    どっちにしても、理事会議事録と支払い指示書などでわかると思うので
    監事が理事会に出る必要はないよね。
    理事会に出る必要がある場合とは、理事会議事録、とそれに対する他の理事の署名、捺印まで疑ってる場合かな?
    他の理事の署名、捺印っていうのは、後からでも本人に聞けばわかることで、出席は必要ないと思う。

    監事が理事会にでないと実質的な業務監査はできないと言い出したのは管理侍である。

  6. 292 ゴルゴ13

    >>287,>>288
    どのような趣旨で発言したか忖度しかねる。
    俺に言わせれば、マクロだとか鳥瞰図だとかに値する発言はただの一つもないよ。みんなミクロの議論。どう言うことをもって全体を鳥瞰した発言だと言うの?

  7. 293 匿名さん

    >>ゴルゴ13
    内部統制状況が非常に悪い理事会というのは、書類の偽造が当たり前になってるようなところでしょう。

  8. 294 匿名さん

    >>ゴルゴ
    ゴルゴにとっては法改正もミクロな話題なのだろう。

  9. 295 匿名さん

    世界情勢から論じればマクロ?
    そもそもアメリカ風新自由主義がわるいのかも!

  10. 296 匿名

    金だから会計監査

  11. 297 匿名さん

    業務執行ってほとんどカネ使うぞ。

  12. 298 289

    >>291
    香典の支払いがおかしいとして、
    指摘は会計監査、業務監査どちらでもできるよ。
    理事会の権限外の業務執行と見るか、予算に準拠していない、不正経理と捉えるかは変わってくると思うけど。


  13. 299 管理侍

    >291
    私が>165で言ったのは自主監査能力・監査レベル向上を目的に、
    標準管理規約に監事の理事会出席義務を規定してはどうかって話ですよ。

    理事会の業務監査をするのに、理事が作成した理事会議事録で監査しても
    適正な監査とは言えないのでは?

    議事録が正確に作成されているかどうかは理事会に出席しないと確認できないし、
    仮に議事録が正確だったとしても、理事の業務遂行状況は議事録では確認できない。

  14. 300 匿名さん

    そんなこといいだしたら理事会で本当のこと言っているかもわからないでしょ

  15. 301 匿名

    ↑言っている意味が不明

  16. 302 管理侍

    >300
    だから監事が理事会に出席して監査しなくてよい、という理由にはならない。

    それは「悪意」のケースですね。
    理事会が「善意」でも監事が理事会に出席して監査する意味はある。
    ましてや「悪意」なら尚更でしょう。
    牽制としての効果もある。

  17. 303 匿名さん

    出席しないとわからないことって、例えばどんなこと?
    ・理事会が開催されていないのに、理事長が理事会議事録を作って、他の理事に署名を求めたとか?
    ・理事会出席者は全員区分所有者ではない奥さんだったとか?
    ・定足数不足をごまかしてるとか?
    出席してわかるのは理事会そのものの成立要件、決議要件かな
    後から聞き取り調査してもわかるとおもうが。。。

  18. 304 匿名

    >303
    聞きとりでも議事録でもだめだよ。
    不正がない前提では監査はいらないことになる。

    警察もいらない

  19. 305 匿名さん

    人を見たら泥棒と思え。

  20. 306 匿名さん

    USTREAMで中継したらどお?

  21. 307 匿名さん

    取り調べの可視化みたいに、

    理事会をビデオ録画すれば、監事は出席する必要が無い。
    データで保存しておけば、いつでも見られる。
    「言った」「言わない」の問題もなくなる。

    しかし
    理事会の発言は極端に少なくなって、
    理事会の始まる前に、根回しであらかた決定してしまうだろうな。

  22. 308 匿名さん

    悪人理事ばかりで運営してるのか?
    普通人の理事会ならば、普通に監事に出席して頂き正当な理事会運営をしている折り紙を貰いたいと思うと思うが

  23. 309 匿名

    因みに、みんなのマンションでは、監事が理事会に出席しているのか。
    うちは、監事はまったく出席していない。

  24. 310 匿名

    ↑やはり、第三者監事を法定することがのぞましいな

  25. 311 匿名

    オイ、いつもマンション管理士は試験だけ通っただけのやつは使い物にならないと言っていた人。

    なんで今回は、弁護士、公認会計士、税理士は使い物にならないって言い出さないの。

    弁護士も区分所有法を全然知らないって言っていたじゃない。なんでこのスレでは言わないの。不思議だ。

  26. 312 匿名

    >311さん
    初めから読むと諸資格についての知識がなくても理解できたと思いますが

  27. 313 匿名さん

    >>オイ、いつもマンション管理士は試験だけ通っただけのやつは使い物にならないと言っていた人。
    試験が中途半端だからでしょ。

    弁護士は試験も難しいし、1年半の司法研修所で研修あるし。
    公認会計士も税理士も試験合格+実務経験2年?。

  28. 314 匿名

    マンション管理士は、趣味と教養の資格と言えます

    マンション管理士の資格が無ければできない職業はありません。
    また、マンション管理士ゆえの罰則もないですよね

    一方、弁護士、公認会計士、税理士においては
    資格がなくてやれば、刑事罰になります

    マンション管理マンション居住を専門とする上記資格者は少ない。それは何故か?

  29. 315 匿名

    >314
    弁護士と税理士と公認会計士にマンション管理と生活についての専門家が、何故少ないか ?

    需要の問題
    管理会社が、陰で実質的な暴走管理者として動き第三者監事は勿論のこと裁判も出来ないように裏工作で口封じしているから

  30. 316 匿名さん

    お金にならないからでしょ。離婚やってるほうが儲かると思う。
    しかし、現実に弁護士、公認会計士は合格者増で受け入れ先が無い状況。
    政策で仕事増やさないと、事務所の跡継ぎしか受験しなくなるよ。

  31. 317 匿名さん

    >裁判も出来ないように裏工作で口封じしているから

    そんなことはありえない。
    裏切ったやつが出たらどうするの。

    それでバレたら相手方の有利な証拠を与えてしまうことになる。

  32. 318 匿名

    区分所有法のくの字も知らない弁護士に報酬払って監事させるのか。ぷっ。

  33. 319 匿名さん

    ↑区分所有法のどこが難しいんだい?そもそも受任するなら勉強しますよ。
    あんたの発想だと、医療裁判なんか医師免許持ってる弁護士しか受任できないことになるね。

  34. 320 匿名さん

    だから人に頼まないで自分でやれっつーの

  35. 321 匿名さん

    >区分所有法のくの字も知らない弁護士

    「く」の字も知らんがそれが何か?

  36. 322 匿名さん

    >>321
    おっ?弁護士さんかい?
    区分所有法なんか会社法で類推できるはず。そもそも決議無効の訴えなどは、区分所有法に規定が無いから、もめたときに区分所有法だけ知ってたって無意味である。

  37. 323 匿名さん

    >区分所有法なんか会社法で類推できるはず。そもそも
    >区分所有法だけ知ってたって無意味

    釈迦に説法かい?

  38. 324 匿名

    ↑会社法を知っていれば、トンチンカンな発言をしないと思うのか。

  39. 325 匿名さん

    >会社法で類推

    会社法ねえ。
    じじいの弁護士は会社法なんか知らなくたっていいんだよ。そんな法律はなかったから。

  40. 326 匿名さん

    決議無効の訴えとかは旧商法と同じだよ。

  41. 327 匿名さん

    >決議無効の訴えとかは旧商法と同じ

    あのねえ。

    法律だ、判例だなんて言ってる弁護士はまだけつが青いんだよ。

    あんた、弁護士に相談したことないだろ。
    テレビのタレント弁護士だけじゃないんだよ。

    テレビの、見すぎ。

  42. 328 匿名さん

    >>法律だ、判例だなんて言ってる弁護士はまだけつが青いんだよ。
    知ってるよ。弁護士は年を取るとめんどくさいので、「話し合え!」しか言わなくなるよ。
    弁護士は若くないとダメ。30代が一番いいと思う。

  43. 329 匿名さん

    >>327
    あんたリタイア世代の弁護士かい?説教するの楽しい?

  44. 330 匿名さん

    >説教するの楽しい

    おお、説教として聞いてくれたか。
    納得してくれたらうれしいよ。
    言ったかいがあったってもんだ。

    わかったのなら、他人に任せず自分たちで解決することを考えろ。
    何もしてくれないのに、報酬むしりとられなくてよかっただろ。

  45. 331 匿名さん

    ↑ミクロなひと。

  46. 332 匿名

    区分所有法の知らずに理事会で監事として意見陳述権を行使、発言するのか。

  47. 333 匿名さん

    橋下弁護士ならそうは言わないであろう。橋下事務所の法律相談は1時間3万円である。レベルがちがうの!

  48. 334 匿名さん

    区分所有法を知らなくたって権利は行使できるし、発言もできる。

    権利の享有は出生に始まるんだよ、タコ!

  49. 335 匿名さん

    >>332
    あんた、司法試験の試験科目に無い=弁護士が知らない 
    だと思ってるわけ?
    この世に法律どんだけあるとおもってんの?

  50. 336 匿名さん

    弁護士は余ってるから、企業内弁護士(社員弁護士)が増えて、もっと身近になる。
    フロントと一緒に管理会社の社員弁護士が出てくるようになるよ。
    小額訴訟などは便利になるだろう。

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