管理組合・管理会社・理事会「形骸化した住民監事による監査制度を廃止し、区分所有法に第三者『監事』制度を導入するように法令変更を国に訴えませんか?」についてご紹介しています。
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マンション管理研究会さん [更新日時] 2022-11-20 21:00:49

米国では外部会計士による組合の会計監査が義務付けられています。
我が国でも区分所有法に第三者『監事』制度を導入し、悪徳管理会社と無能な理事会に喝を入れてもらいましょう。

[参考]
米国のマンション維持管理制度の特徴と我が国との比較
http://www.mankan.or.jp/09_research/pdf/kyoudou.pdf

ドイツ及びフランスにおけるマンション管理業の実態調査について
http://www.mankan.or.jp/12_member/foreign/t200008.pdf

①管理者を設置する仏・独に対し、設置しない米
②日本で言う管理者管理方式に近い仏と独に対し、理事会方式に近い米
③外部会計士による組合の会計監査が義務付けられている米
④仏・独の管理業者は従業員数名の零細業者が多く、あまり競争が働いていないこと
⑤米国では州により違いはあるものの、修繕積立金の積立基準が定められていること
⑥管理業者へのお任せ意識が強いフランスとドイツに対し、コミュニティのアメリカ
⑦総じて総会出席率が低く、米・仏・独とも組合員の1~2程度であること。
⑧理事会方式の米では、役員の成り手不足に陥っていること。

[スレ作成日時]2011-08-22 13:41:29

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形骸化した住民監事による監査制度を廃止し、区分所有法に第三者『監事』制度を導入するように法令変更を国に訴えませんか?

  1. 126 匿名

    金子教授は経済学部の教授。経済合理性のない話に賛同するか。

  2. 127 匿名さん

    >>122
    本人にメールで聞いてやる。

  3. 128 匿名さん

    >>126
    >>金子教授は経済学部の教授。経済合理性のない話に賛同するか。

    大局的に見れば、経済合理性を追求する話になるのがあなたには理解できないの?

  4. 129 匿名さん

    とりあえず、増やしすぎた弁護士の仕事を増やさないと、インプラントに頼る歯医者みたいになるよ。

  5. 130 マンション饅頭研究会

    >増やしすぎた弁護士の仕事を増やさないと、インプラントに頼る歯医者みたいになる


    弁護士は管理組合の仕事はやりたがらない。
    報酬安すぎる。

    弁護士が増えて「問題」になってるのは、
    引き受ける事件数が少ないからではなく、

    報酬が「高い」事件が少ないことと、
    都市部(しかも、東京圏と大阪圏のみ)に弁護士希望が偏在しているからに過ぎない。

    弁護士(もしくは法律専門家)が必要な事件は、たくさんある。
    地方は今でも不足して仕事が忙しすぎる。

    金持ちのセレブになりたい弁護士が東京と大阪にゴマンいるだけの問題。

  6. 131 匿名

    >>130
    確かに本人訴訟の割合の増加は報道されているね。

  7. 132 匿名さん

    >>弁護士は管理組合の仕事はやりたがらない。
    >>報酬安すぎる。

    法定した場合の報酬の目安なのだが。。。
    成年後見人制度を参考にしてみよう。

    成年後見人制度とは、
    精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)により判断能力が十分でない方が、不利益を被らないように家庭裁判所に申し立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。

    民法第七条  
    精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

    後見人への報酬・費用
    例1
    後見人が弁護士・税理士などで、ご本人(被後見人等)の財産に十分な余裕がある場合
    報酬額:月額5万円

    例2
    後見人が(社)成年後見センター・リーガルサポート所属の司法書士で、本人(被後見人等)の財産に十分な余裕がある場合
    報酬額:月額3万円

    例3
    後見人が家族・親族で、本人(被後見人等)の財産に十分な余裕がある場合
    報酬額:月額1万円~3万円

  8. 133 匿名

    フロントさん、頑張ってますな
    第三者監事が法定されるのが怖いんだな
    年収800万は不必要ような工事費か?
    項目だけの架空支出か?

  9. 134 匿名さん

    成年後見人の横領事件が増えているので、同様に横領の危険がある第三者管理制度ではなくて、第三者「監事」制度のほうが望ましい。

  10. 135 匿名さん

    こういう陳情は、政治家にハガキを出すといいらしいよ。

  11. 136 匿名

    弁護士の肩書きのある先生がいいかな?

    企業支援で金持ちな先生は駄目だろ?

  12. 137 匿名

    そもそも監事のいない管理組合もあるが。どうするの。

  13. 138 匿名

    後見人を引き合いに出す奴の気が知れない。
    役員は後見人なのか。そんなに行為能力に欠ける人が理事なのか。
    そんなのスレ主の組合だけだ。一緒にしないでくれ。

  14. 139 匿名

    第三者監事は、本気で仕事するより、おさぼりしていた方が儲かる。




    まるで、フロントの理事会支援業務のようだ。

  15. 140 匿名さん

    >>138
    輪番理事は一般に「事理を弁識する能力を欠く常況にある者」だと思いますよ。
    このスレッドはそれが大前提です。

  16. 141 匿名さん

    >>136
    下記の先生ならいいかも。。
    【民主党】
    辻 恵 衆議院議員(大阪府17区選出・老朽化マンション・団地対策を講じる議員連盟会長)
    水戸将史 参議院議員 (神奈川県選出・民主党マンション政策問題議員連盟事務局長)
    【自民党】
    菅 義偉 衆議院議員(神奈川県2区選出・自民党マンション問題ワーキングチーム座長)

  17. 142 匿名さん

    >>第三者監事は、本気で仕事するより、おさぼりしていた方が儲かる。
    国選にすれば、行政訴訟で国の責任を問えるよ。

  18. 143 匿名

    自民と民主は信用できない弁護士団体連合会をお勧めします。

  19. 144 匿名さん

    管理組合の相談は、近所の共産党に行くといいよ。
    http://www.jcp.or.jp/apartment/index.html

  20. 145 匿名さん

    マンション住まいの経験ない政治家に相談してもリアリティーないな

  21. 146 匿名

    >>140
    「事理を弁識する能力を欠く常況にある者」



    「事理を弁識する能力があっても、面倒くさがりで適当に対処しているおさぼり君」

    の違いがわからないとこういう全管理組合に国選監事を義務付けよ、という発想がでるのね。

  22. 147 匿名

    >>141
    この三人に管理業務主任者試験を受けさせたら何人合格するかな。

  23. 148 匿名さん

    >>146
    どう違うんだい?

  24. 149 匿名さん

    社会的責任を認識できない輪番理事は痴呆老人と同じである。

  25. 150 匿名

    違い?

    もともと能力がない人 と 能力があってもやらない人

  26. 151 匿名さん

    スレタイを読んだのか?

  27. 152 匿名さん

    新規分譲オーナーのほぼ全員がマンション管理に必要な知識がないからね

    マンション購入資格なんてないわけだし第三者監査は必要不可欠と言う訳か

    消費生活センターにて陳情先教えて貰えるかな?

  28. 153 匿名

    自動車運転は他人の命に関わるから、資格試験制度がある。
    運転の能力があっても駄目だね

  29. 154 匿名

    ボケ老人が運転してるよ
    ボケ老人が輪番で監事してるよ

  30. 155 匿名

    監事は、管理会社を査問することがメイン業務だと勘違いしているやつがいる。
    こいつは、事理弁識能力がやや弱いな。(欠くとまでは言わないでおく)

  31. 156 匿名さん

    管理組合の監事には不適当な人材の方が多いでしょうね
    標準管理規約という言葉すら知らないオーナーが大半ですよ
    『ここに印鑑押して下さい』とフロントに言われ押してしまうのが監査ではないのですが、

  32. 157 匿名

    (標準)監査マニュアルを整備すれば、フロントに言われるまま押すなんて低レベルは簡単に解消可能

  33. 158 管理侍

    >123
    >任意で導入されている第三者監事の監査は言いたい放題なのか。まともな指摘はないのか。

    指摘でもなんでもないでしょ。
    販売関係者さんとの世間話で「監査」というものにつての一般論を述べただけですよ。
    文脈でわからなかった?

    一般に監査というものを受ける場合、監査人からあれ出せこれ出せと鬱陶しいものでしょ。
    事前の準備、対策なども必要だし。
    それだけの話。
    スレタイそのものへの指摘でも意見でもない。

  34. 159 匿名

    マンション監事検定っうのはどうだ。

  35. 160 匿名

    フロントの本音がでたね
    うっとうしいから、第三者監査を受けたくなくて阻止しようと必死こいてるんだ
    本来、第三者監事でなくてもうっとうしがられる監査をやるべきなんだよ
    しかし、知的能力や時間能力の問題があるから輪番監査なんて無理なんだよ

  36. 161 匿名さん

    >『ここに印鑑押して下さい』とフロントに言われ押してしまうのが監査ではないのですが、
    ハン押したからなんなのさ?誰の為に何の監査なの?
    理事長が監事に要求するのが筋だ。知らないの?

  37. 162 匿名

    監査する側なんて、どの業界でも嫌われ役

    フロントに限らない

  38. 163 販売関係者さん

    >>管理侍
    こんな報告書みたことあるかい?

    http://blog.goo.ne.jp/nposkc/e/2836aa632aa5bc5d14cf671123c6bd9f

    区分所有者各位

                       監 査 報 告 書

     私は、平成○年○月○日から平成○年○月○日までの第○期事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その結果につき以下のとおり報告いたします。

    1. 監査の方法の概要
     私は、理事会その他の会議に出席するほか、理事からその職務の執行状況を聴取し、業務及び財産の状況を調査し、必要に応じて管理会社に対し業務の報告を求めました。また、事業報告及び収支決算報告の内容につき検討いたしました。

    2. 監査の結果
    (1)総勘定元帳は、記載すべき事項を正しく記載し、貸借対照表及び収支計算書と合致しているものと認めます。
    (2)貸借対照表及び収支計算書は、管理規約に従い、組合の財産及び収支の状況を正しく示しているものと認めます。
    (3)事業報告の内容は、管理規約に従い、マンションの管理の状況を正しく示しているものと認めます。
    (4)管理費剰余金の処分に関しては、組合財産の状況その他の事情に照らし指摘すべき事項は認められません。
    (5)経費及び収入の明細表は、記載すべき事項を正しく示しており、指摘すべき事項は、認められません。
    (6)理事の職務遂行に関する不正の行為又は法令もしくは管理規約、使用細則等及び総会の決議に違反する重大な事実は認められません。


    平成○年○月○日
    ○○○○管理組合


  39. 164 管理侍

    >160
    なんでそんなにアホなんだ?
    「鬱陶しい」というのは監査を受ける側の立場の私的感情を述べただけです。
    監査というものは鬱陶しがられる監査をするべきなんて当然だろ?

    私は過去レスで「第三者監査は有意義」と述べている。
    法定にして自主監査能力のある管理組合にまで無駄な費用負担を強いることに反対しているだけ。

  40. 165 管理侍

    アホはさておき、世間話ではなく真面目に意見を述べる。

    標準管理規約における監事の監査義務規定を強化してはどうか。

    例えば、
    ・一定の監査基準に基づく監査の実施
    ・監事の理事会への出席義務
    ・理事長捺印書類の監事による事前確認
    ・期中の会計中間監査の実施
    ・総会における監査報告時の監査関連書類の提出義務

    そして標準監査基準も作成する。
    その中には標準監査チェックリストも掲載する。

    このような取り組みを行うだけでも管理組合の自主監査能力は飛躍的に向上する。
    しかも費用は掛からない。

    いかがでしょうか?

  41. 166 販売関係者さん

    >>管理侍
    知ってるとこで外部監査たのんでるところは、公認会計士使ってるのかい?
    年額10万円程度だったら外部監査(会計監査だけでも。)を法定したって大した負担ではないようにおもうが。。。

    監査法人が管理組合の会計監査をやってるようである。
    http://www.fields.ac/knowledge/k06.html

    具体的な金額は、別途御見積致しますが、大まかな目安としては、総戸数100戸の管理組合で年額10万円程度のご負担となります(管理会社の内部統制が良好な場合)。

    第47条の2 公認会計士又は監査法人でない者は、法律に定のある場合を除くほか、他人の求めに応じ報酬を得て第2条第1項に規定する業務を営んではならない。
    ここでいう「第2条第1項に規定する業務」とは「財務書類の監査又は証明をすること」です。
    従って、公認会計士ではない、マンション管理士や税理士が有償で業務の一環として管理組合の財務情報の信頼性を何らかの形で保証することは「違法」となりますのでご留意下さい。

  42. 167 販売関係者さん

    >>管理侍
    国土交通省が考えているのは第三者管理制度で管理会社が管理者を受任し、その管理会社を第三者が監査することらしい。。。
    http://www.fields.ac/column/08.html

  43. 168 販売関係者さん

    >>管理侍
    なんとなく納得できたので、管理侍に総括して頂いてスレッド終了にしよう。

  44. 169 ゴルゴ13

    >>165
    やっと実のある議論がでてきましたね。

    では、管理規約の監事規定の強化
    ・直近二期の理事長、副理事長、会計担当理事の監事就任の禁止
    ・監査の実施記録書類について組合員の閲覧請求権の明文化
    ・監査の実施記録書類の保存年限の明示

    こんなのもどうでしょう。

    他に、A4一枚程度の「監事の心得」ペーパーを就任時に交付&確認欄へのサインなんてどうでしょう。

  45. 170 匿名はん

    あかんな、国土交通省は管理会社に天下りする気か?
    マンションなんか買うもんじゃないな

  46. 171 管理侍

    >167
    その場合は法定監査義務化の意味がある。
    というか法定にすべきですね。

    業者の監査は法定とし、組合の監査は法定にすべきではないと思います。
    費用の話をしましたが、高い安いの問題ではないです。

  47. 172 匿名

    >>168
    ちょっと待った。俺、終了しちゃう前に書きたいことあり。
    数日閉鎖オーダーを出さないで。お願いします。

  48. 173 管理侍

    >169ゴルゴ13さん

    いいですねー。

    確認欄へのサインもいいですが、もう一歩踏み込んで「誓約書」へのサインなんてどうでしょう?
    真面目にやる、適正にやる、虚偽報告はしないなど、当たり前のことですが
    あえて監事に誓約書にサインさせることで意識させるのもよいと思います。

    あと、監事の定員を複数名にするのもよいでしょう。

  49. 174 販売関係者さん

    >>172
    スレ主ですけど、終了といっても閉鎖依頼なんかしませんよ。
    では、数日後、172さんが総括してください。

  50. 175 販売関係者さん

    >>確認欄へのサインもいいですが、もう一歩踏み込んで「誓約書」へのサインなんてどうでしょう?

    そもそも普通の管理組合は、役員(理事、監事)の就任承諾書を取っていません。問題の根源はそこにあるかもね。だからこそ、第三者『監事』制度導入って話になるんだけど。

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