国税通則法によると、国税徴収権が消滅する時効は、法定納期限の翌日から起算して5年間です。脱税の場合には、税務当局がそのことを知った日から(知らなくても最大限その国税の法定納期限から2年を経過した日)から消滅時効が進行します。したがって、脱税の場合は7年で時効になります。
国税における時効期間としての定めは、国税通則法及び地方税法において、原則として法定納期限から5年間行使しないことによって、時効により消滅することとしています。そのため、納税義務は、原則として法定納期限から5年を経過すれば、時効によって消滅することとなります。ただし、偽りその他不正の行為によって免れ又は還付を受けた租税については、その時効は、原則として法定納期限から2年間は進行しませんから、この場合の時効期間は、実質的には7年間となります。
偽りその他不正の行為とは、「真実の所得を隠ぺいし、それが課税の対象となることを回避するため、所得金額をことさらに過小に記載した内容虚偽の確定申告書を提出する行為」と最高裁で判示し、単に確定申告書を提出しなかったという消極的な行為だけではこれに当たらないとしています。
国税の徴収権の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないため、時効完成後の納税は過誤納として還付されます。なお、時効完成の効力は起算日まで遡りますから、以降の利子税、延滞税も同様に消滅します。
また、税務調査などにより税金の増額更正を受けた場合には、納税義務の消滅時効の中断事由に該当します。そのため、増額更正の部分のみが納期限の翌日から新たに5年の時効期間が進行することになります。
代償は重い。
素朴な疑問ですが、何故、違法だと分かっているのに完成後の検査が通るのかが不思議です! 検査する側も違法だと分かっているはずだと、思います。
>>1003
1.4m以下の天井さえあれば、どのような天井であっても違法ではないということですよね。
なので棟匠の建物は違法ではないと思われます。もし棟匠が天井を外すことを施主にそそのか
しているとしたら、それは問題ですよね。どのような法律に触れるかは知りませんが・・・。
ペラペラの天井取り付けて
施主が取り外すことを知っているというより
幇助しても証明することに時間がかかる。
だから国税と地方税両方の脱税で捜査することになるのでしょうね。
これは明確ですからね。
逃げようが無いし、前に書いてあるように七年間遡って追徴されるのはキツイ!
これからは、この会社と通謀してロフトを造る際には覚悟した上で。
柏市で予定している見学会開催予定の住宅の検査を通してしまって、
検査担当者は後でどう釈明するのか楽しみです。
>>1005
>だから国税と地方税両方の脱税で捜査することになるのでしょうね。
結局それで損をするのは棟匠ではなく施主さんですよね。何か理不尽だな〜。
>検査担当者は後でどう釈明するのか楽しみです。
天井の厚みに対する規定ない以上、天井があればそれがペラペラであっても検査者のかたは検査は通すしかないですよね!?規定がない以上検査する方に何の責任もないように思いますが・・・。