管理組合・管理会社・理事会「資産価値の高いマンション」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2012-07-20 06:53:34
【一般スレ】新築マンションの資産価値| 全画像 最新の検討スレ 関連スレ まとめ RSS

玄関などに自転車、傘立て、子どもの遊び道具など物置されているマンションは資産価値が落ちるのでしょうか?
管理会社は理事長へ物置問題などによるデメリットなど提案しないものでしょうか?
当方のマンションはまだまだ少数ですが物置きがあったり子どもの自転車や遊び道具でうるさい時は苦痛です。

[スレ作成日時]2010-09-20 13:45:51

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資産価値の高いマンション

  1. 41 匿名さん

    >>39
    通路に物を放置させて、それが原因で事故が発生したら、まず最初の責任者は、それを放置した者、
    次に管理組合、管理会社の責任はないと思うけどね。

  2. 42 匿名

    >>41
    管理会社は食品宅配業者を開錠して入れてやりマージン貰い、責任はなし?
    そんなアホな…

  3. 43 匿名

    >>42
    最初に居住者が開けたんでなくて?
    そんなもんでマージン払えるほど食品宅配は豊かじゃないぞ

  4. 44 匿名さん

    >>42
    もし管理員がそんなことしてたら、それを注意してやめさせるのが理事長の責任じゃないの?
    全て他責にしてはいけません。

  5. 45 匿名

    ほらな、管理会社は理事会や管理組合に責任転嫁して逃げるのだ
    自治会に強制加入させてるのと同じ構図だ

  6. 46 匿名さん

    >>45
    44だけど、管理会社の者ではないよ。すぐ都合の悪いことは管理会社の者と決め付けるんだね。
    42みたいに食品宅配業者を入れたぐらいで、バックマージンもらえるか?
    別に管理会社や宅配業者の味方をする訳じゃないけどね。

  7. 47 匿名

    46さん、論点すり替えてるよ
    なんで論点すり替えるの?

  8. 48 匿名さん

    はあ?

  9. 49 マンコミュファンさん

    >>39に対する返事が
    >>41
    >>44というのは逃げ以外の何ものでもないと思います。



  10. 50 匿名さん

    >>145 by なんとかならぬか さん
    >当日欠席者で、議決権行使書で事前に賛否を記名で書いた票の扱いはどうなるのか
    理事経験者ならわかりますが、そういうのも想定して議案書配布時資料に1文記述しますよ。

    >総会出席者は、議決権行使者の氏名は、公表されない限りわかりません。
    基本的に議決は「賛成」数のカウントです。
    だれの?っというのは不要で、数の問題です。氏名は全く関係ありません。

    >逆に、総会出席者は、挙手だけだと、いい加減に数えられたり 「賛成(反対)多数」とかで、数も数えないとかも出てきます。
    いいかげんに数えたりしません。
    数を数えないケースって、事前の議決権行使書などで可決が決定した議案とか?
    うちの組合では、ちゃんと数えますが。

    >箱に投票用紙を入れる式のものも取り入れたらいいと思います。
    ちょっと考えさせられる部分もあるのですが、箱に投票する意味(必要性)がなく、
    手間暇増えるだけではないでしょうか?
    物件の規模や総会出席者の人数にもよるでしょうが。

    最近は「電磁的方法」つまりWEBなどでの投票も可能ですよ。

    「なんとかならぬか」なんとなくわかるのですが、どんな問題を危惧されてるのでしょう?
    >周囲の雰囲気に流されて、なんとなく手を挙げるとか 数の数え間違いやごまかし
    の点??
    雰囲気に流される組合員が多いのでしょうか?
    数の間違いやごまかしが頻繁に起こるのでしょうか?
    総会の決議は「議決権行使書の記入提出のみ」と規約変更しては?

  11. 51 50

    レス50は、スレを間違え投稿なので無視してください。
    削除依頼済みです。

  12. 52 匿名

    「通路に物を置く」って、本当に通路(共有廊下)なの?ポーチ(専有使用部)の中じゃないの?
    防災云々騒ぐ話ではないと思う。うちのマンションでは消防署の点検で注意されたってこともないし。
    建前上、規約では禁止になっているけど問題視する人は極少数しかいないから実際は黙認状態。

  13. 53 匿名

    52関係ないなら書くな

  14. 54 匿名

    しかし、資産価値としては立地、設備、築年数ほどの重要な要素ではないと思う。
    勿論、上記条件にあまり差がない物件で比較した場合には意味があると思うが、元々の素性に大きな差のある場合に逆転することはない。

  15. 55 匿名さん

    51よ
    50を削除依頼だと、笑わせるなよ。
    こんなんで管理人が削除する訳ないだろうが。
    お前はすぐ削除とかいって脅しをかけてるけど、お前のレスを削除依頼するよ。
    永久追放するよう削除依頼するよ。お前の過去のレスを調べて。
    俺は50ではないけどな。

  16. 56 匿名さん

    51よ
    現に、50は削除されてないだろうが。

  17. 57 匿名さん

    51は50なんじゃないの?
    50が自分のレスをまちがえたから、51で削除依頼しますって自分で言ったんじゃなくて?
    そのように読めるが。

  18. 58 匿名さん

    そうだよな。

  19. 59 匿名さん

    ○○な理事長がですね~
    マンションのいたる所に
    監視カメラを設置しましてね~
    管理人は来客の後をつけて
    エレベータに乗り込む様に
    指示されているんですが
    こんなマンション売れまへん

  20. 60 匿名

    理事長どうとかでなくて、犯罪者が住んでるんだろ
    通路を私物化してるマンションにはやばい人間が集まると聞くな

  21. 61 匿名さん

    >>59 by 匿名さん
    面白い事例ですね?
    まず至った事情があるはずです。
    監視カメラの増設は総会で予算承認されたのでしょ?
    EVは1台ですか?毎回乗り込むのは現実的には無理でしょうから指示内容も条件があるのでは?
    EVには通常防犯カメラがついてるので同伴するのはよほどの事情だと思います。

    セキュリティを意識した管理は○評価。
    その維持コストは×評価。
    至った理由によっては××評価でしょうね。←ここが大きい。

    59さんは防犯カメラを「監視」と捉え、またそのことで支障がある側の人なんですね?

  22. 62 匿名さん

    独裁理事長がいるのに、規約改正などできる訳ないでしょう。
    議決権行使書の数のごまかしはいけませんが、総会や理事会の出席者が数に流されるのは
    いくら流されても、それに同意したのであれば、自分の責任です。理事長の責任ではないでしょう。
    そこはしっかり区別しておかねばなりません。
    総会の議案書は、余程のことがない限り、理事会案がまず通ります。
    総会でいくら議論しあっても仕方ないことです。出席してない組合員は、議案書の内容で賛成・反対の
    決議をしているのですから、総会で話し合いをして議案書と内容が違ってくれば、それで決議する訳には
    いかないでしょう。

  23. 63 匿名


    全体の過半数の出席があれば、変更して出席者の過半数で可決可能です。

  24. 64 匿名さん

    >総会の議案書は、余程のことがない限り、理事会案がまず通ります。

    そんなことはありませんよ。
    組合員の意識が高ければ反対意見や対案が出されることが少なくありません。
    「しゃんしゃん総会」は資産価値の低いマンションの条件の一つですね。

  25. 65 匿名さん

    監視カメラって防犯カメラとも言うんですね

    その理事長はですね
    防犯カメラの設置に合わせて外フェンスに
    有刺鉄線を張り巡らせました。
    それに至る経緯はですね
    警察沙汰や被害もなにもありませんです。
    その時の理事長の独断です。

    ○○な理事長って迷惑です。資産価値↓

    その○○な理事長の居室が↓の方なんで
    防犯強化したんですかね?

  26. 66 匿名さん

    >>63
    出席者の過半数とはどういう意味か解っています?
    出席者は、委任状・議決権行使書で総会に出席していない組合員も含むんですよ。
    規約に経費の伴わない関連する普通決議は、理事長判断で緊急動議があれば決議することもできますが、
    理事長が委任状と議決権行使書を握っているので、理事長次第ということもあるでしょうが。
    しかし、理事会案は理事長も賛成しているのですからね。
    それに経費の伴わない関連事項とは一体なんですか?たいした内容ではないでしょう。

  27. 67 匿名

    通路私物化を許すと問題が起こるな

  28. 68 匿名さん

    当たり前のことをレスしない。

  29. 69 匿名

    >>66
    なぜ、敢えて「有効議決権数」と言わずに「出席者数」と言ったか解りませんか?

    委任状、議決権行使書の提出議決権数を含まない実際に出席した議決権数が過半数を有していれば・・・

    という意味です。

    逆に上記条件を満たしていなければ、一切の緊急動議とそれに対する議決は無効となります。

  30. 70 匿名

    規約変更は特別決議ですが、経費?(予算、修繕積立金の取り崩し)は普通決議ですよ。

  31. 71 匿名さん

    積立金の取り崩しは特別決議が必要と法律に書いてある。

  32. 72 匿名さん

    >>69
    普通有効議決権数という表現は使いませんが、出席者数は議決権行使書と委任状が含まれているのですよ。

    >>逆に上記条件を満たしていなければ、一切の緊急動議とそれに対する議決は無効となります。
    議案以外の緊急動議についてはあなたの組合では規約に明記されているのですか?
    総会は何でもありですか?議案に載ってなくても、総会で緊急動議があればそれを決議するんですか?
    おもしろい組合ですね。しかし、法的には無効ですが、全員が知らなければそれでいいんでしょうね。

  33. 73 匿名さん

    予め案内の議案でなければ決議できないと法律に書いてある。

  34. 74 匿名

    理事長は毎年投票もなくデベが決めた部屋縦割り順に変わるだけです。
    何か管理会社のかもになるだけのような気がしてます。玄関の物置なども全く注意もないようです。

  35. 75 匿名さん

    >積立金の取り崩しは特別決議が必要と法律に書いてある。

    >>71
    嘘はいけません。何法の何処に書いてありますか?

    >おもしろい組合ですね。しかし、法的には無効ですが、全員が知らなければそれでいいんでしょうね。
    >予め案内の議案でなければ決議できないと法律に書いてある

    >>72>>73
    嘘はいけません。

    区分所有法より抜粋
    (決議事項の制限)
    第37条 集会においては、第35条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。
    2 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。

    上記第2項の定めにより規約にその旨規定があれば、予め通知されていない議案・議題について決議することは
    有効とされています。(※但し特別決議に該当する事項は除く。)

    従って、普通決議ですから総議決権の過半数の出席と出席議決権数の過半数の賛成で成立します。
    (※この場合、当日その場にいない委任状・議決権行使書提出分の議決権は含まれません。
      それらを除いて過半数の出席が必要となります。)

  36. 76 匿名さん

    >>74さん、大京アステージですか?

  37. 77 匿名

    資産を語るに足らないヤツばかりだな。

  38. 78 匿名さん

    >>74
    共用部分や専用使用部分の管理については、管理会社がやるんではなく、管理組合がやらなければならない
    問題でしょう。
    当然専有部分の使用に関する事項も組合の責任です。(ペット不可でペットを飼っている者の注意等)

    >>75
    だからあなたの組合では規約に、緊急動議の時の取り決めがされてるんですかと聞いているでしょう。
    普通決議だったら全て総会でオーケーというんであれば、大規模修繕工事でも、総会でいきなり提案して
    決議をすることもできるんですか。
    建物価格の2分の1以下の工事なら、普通決議ですからね。

  39. 79 匿名さん

    積立金の取り崩しには特別決議が必要なので
    みなさんの合意を得ましょう。
    これを否定する方は、マンションの積立金を
    狙っている人たちですし、その様な青写真は
    数年前からできています。

  40. 80 匿名

    >>78
    はい、そのとおりです。
    普通決議であればルール上は全て可能です。

    >>79
    >>78も言っているように小規模な修繕であれば普通決議で問題ありません。
    否定するしないではなく、区分所有法の定めるとおりです。

  41. 81 匿名さん

    >>80
    現実問題として、規約に別段の定めをすれば、議案以外の決議を総会で決議することができるが、
    実際、そんないい加減な規約を作っている組合はないのでは。
    私共の規約では、使用細則で
      議案以外の関連議案で、緊急提案があった場合、経費を伴わない普通決議については、理事長の判断で
      決議することができると規定されています。

    あなたのレスは極論ですよ。

  42. 82 サラリーマンさん

    >>81
    80さんのレスは「普通」です。
    むしろ
    >議案以外の関連議案で、緊急提案があった場合、経費を伴わない普通決議については、理事長の判断で
    >決議することができると規定されています。
    こちらのほうが、普通ではない。
    これって区分所有法にも違反してる気もするし・・・・総会に出席してない区分所有者に緊急提案議案を知らせることなく決議しちゃうの?
    そしたら、理事長のやりたい放題も可能では?

  43. 83 匿名さん

    おいおい!スレタイトルから大幅にずれ取るぞ。

    マンションの資産価値だぞ!

    >玄関などに自転車、傘立て、子どもの遊び道具など物置されているマンションは資産価値が落ちるのでしょうか?

    落ちるに決まっとるだろうが、中古物件選びの必須点検項目に引っかかるぞ。

    >管理会社は理事長へ物置問題などによるデメリットなど提案しないものでしょうか?

    悪徳管理会社はしねーよ。住民から苦情があってもしない放置を決め込む。
    なぜなら、きちんとしているマンション管理組合だと暴利をむさぼれないからな。

    >当方のマンションはまだまだ少数ですが物置きがあったり子どもの自転車や遊び道具でうるさい時は苦痛です。

    理事会の尻をたたけ!あんたの的は放置者ではなく管理会社だよ!!!


  44. 84 匿名さん

    >>82
    だから関連議案といってるし、経費の伴わないと規定してるんじゃないの。
    法律に違反するどころか、こういう具合に決めてなければ、それこそ、欠席者を無視した
    決議になってしまうじゃないの。
    80も規約で規定されてれば、それは違法ではないが、それこそ欠席者を無視した決議になるよ。

    >>83
    マンションの資産価値には、いいマンションの管理も含まれるんだよ。

  45. 85 匿名

    こんな糞管理レベルで資産価値がでるわけないじゃん。広尾ガーデンヒルズぐらいになれば別だが。

  46. 86 匿名

    >>84

    決議出来る範囲の問題ではなく、決議出来る条件が「理事長判断」てところが違法の可能性がある。

    >>80の場合はその場に参加している議決権で普通通決議の条件を満たしている必要があると読み取れる。

    それに対して「理事長判断」とは委任状は当日理事長が暴走するこてにも委任したかのように受け取れる。

    過半数が委任状を提出していれば理事長個人で何でも決められるな。

  47. 87 匿名さん

    >>86
    だから、あなたのマンションの管理規約には、どのように規定されてるのですか。
    緊急動議がされれば、何でもありということですよね。
    ということは、議決権行使書は関係なくなるということですね。
    委任状は、理事長に一任となっているから、緊急動議についても理事長判断でいいということかな。
    しかし、議案は関係なく、何でも緊急動議で出席している組合員だけで決めてしまうやり方を認める
    規約を作る方が問題があるのでは。
    総会で、出席している組合員が、いろいろ緊急動議した場合、出席組合員だけで全て決議するんですか?
    5とか10とかの緊急提案でも全てやりますか?理事長の判断でできないとすれば。
    あなたのは極論ですよ。可能性はあるというだけのことでしょう。

  48. 88 匿名

    ですら、実際に当日参加している議決権だけで普通決議の成立要件を満たしているという条件がつきます。(総議決権の過半数の参加、参加議決権の過半数の賛成です。)

    当日、緊急動議が出されるのですから、委任状・議決権行使書は議決権にカウントされません。(当然のことでしょう。カウントしたら問題になりますよ。)

    上記条件を満たさずして理事長判断で議決が可能だとしたらその方がよほど問題がありますよ。

  49. 89 匿名さん

    >>88
    普通決議の成立要件は、組合員の2分の1以上の出席で、その過半数です。共に過半数ではありません。
    委任状は議長一任になっているので、当然カウントすべきでしょう。
    議決権行使書については、議案ごとの賛否があるが、それ以外のことなので、当然無視されるんですよね。
    それに緊急提案をするのは、理事会側からではなく、一般組合員から出るのが普通でしょう。
    委任状・議決権行使書をカウントしないといっているけど、出席者だけで普通決議が成立するほど、出席率は
    高くはないでしょう。
    単に、総会に出席している僅かな人数だけで決議するということかな。おかしな無茶苦茶な組合ですね。

  50. 90 匿名

    >>89
    2分の1でしたね、失礼しました。

    委任状は事前に提示された議案に対する委任をするものです。
    提示後に緊急動議をされた議案に対する委任とは認められません。

    うちのマンションは実際に出席する人はいつも6割近くいますよ。
    委任状、議決権行使書はともに1割づつくらいです。

    実際の出席者だけで普通決議の要件を満たしていますので、「僅かな人数」とは思いませんが。

    出席率の低い、つまり意識の低い管理組合の方にあれこれ言われたくないですね。

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