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どうぞ!
好きな様にカキコを入れて下さい!
何も解かって無いのがスレを経てていますので!
法のホの字も解かってなのが。当然私もですが!
[スレ作成日時]2010-08-22 00:37:43
どうぞ!
好きな様にカキコを入れて下さい!
何も解かって無いのがスレを経てていますので!
法のホの字も解かってなのが。当然私もですが!
[スレ作成日時]2010-08-22 00:37:43
管理権原者
共同住宅の管理組合理事長は、消防法上の管理権原者になり、消防法第8条により共同住宅の管理について権原を有する者(管理権原者つまり、管理組合理事長)は、火災、地震等から自分達の共同住宅を守るために、 防火管理者を定め、防火管理業務を行わなければ、防火管理業務違反(法8条1項)防火管理者不選任、消防計画未作成、消防訓練未実施で刑事罰が課せられる。
なにも解らない、純金だったみたいね!
防火管理者は、避難梯子の点検には、整備資格のある5類消防設備士を配置しましょう!
火事が起こらない内に理事長をやめないと大変だーね。
理事長を辞めるより、火事が起きる前に、防火管理者を選任しましょう(笑)
消防法で言う5項ロのマンションには防火管理者など不要だと思う。
↑素人考え!
まずは防火管理者講習を受けたまえ!
分譲マンションでは専有部分以外は燃えるものないから理事長が備え付けの持ち運び消火器薬品の期限さえチェックして一斉交換すれば問題ないよ。
防火管理者講習を受けて何か良かったなんて事あります?
講習の内容は無関係で寝ていても良く受けることに意味があり防火管理者になる人の義務。
例えば占有部で、自殺願望の人間がガスを充満させて、引火させたら、大爆発が起きます。
原発が爆発するような時代です!
ガス爆発も否定出来ない!
防火管理者講習を確り受講しましょう!
>自殺願望の人間がガスを充満させて、引火させたら、大爆発が起きます。
火災保険も失火免責も適用されません。
爆発と防火管理者となんの関係が。。。
防火管理講習って本当に、時間とお金が無駄なものですね。
誰が、金もうけしているんでしょうか?
防火管理者が居ても災害は起こる!居ても不要なんだよ。不要な事に時間とお金を賭けてもなにもならない!
つまり、ぼろ儲けしているのが居るんだ。
ただ飯食ってる奴らってよく考えるもんだ。人の弱みに付け込んでさ。今はいろんな資格を作り上げてる。
短絡的すぎ
コンクリートの建物は燃えません。
うちのマンション、防火管理者は居るけど何もしていません。当然見返りもありません。つまり、名前だけ届け出ているだけです。何所もこんなもんでしょう。
下駄履きマンションなどのお客の出入りするマンションでない限り不要だよ。
↑きみのマンションは、廊下に自転車が置いてあったり、ベランダに物置が設置されているだろ。絶対!
>↑きみのマンションは、廊下に自転車が置いてあったり、ベランダに物置が設置されているだろ。絶対!
違法放置物や専有、専用部分内は可燃物が沢山あるのは小学生でも知っているよ。
そんな物の防火義務は組合にはないと言う事よ。
ぷっ。やっぱりモラルの低いマンションだった。そうだと思ったよ。
モラルが高いって何なんだ?
違法物や個人の財物の防火をすることなの?
モラルの無い奴の防火をすることなの?
それこそモラルの低い発想だね。
地震が来た場合、津波が来た場合、防火管理者、防災管理者等居たら 助かるのか?
綺麗事しか言わない誰かさん達、答えて。
消防設備が設置されていたら、火災になっても大丈夫なんですか?
綺麗事しか言わない誰かさん達、答えて。
分譲マンションの場合は区分所有者は全て自己責任、その中で客相手の商売する者は不案内な客を保護する意味で防火対策が必要なだけ。
>居るのと機能するが別だと言っている。
分譲マンションの場合防火管理者が居ても居なくても機能しないから同じよ。
現実が理解できないんだね。
現実を変えようとしない。
レベルが低い方たちが住むマンションですね。
そういうことですね。
看板だけの会社が犯罪組織であるのと同じ
看板だけの会社を設立許可しないことが重要です
防火管理者の設置義務
無責任な防火管理者の設置義務
>防火管理者の設置義務
居住用の分譲マンションは不要。
なんで無能な方々が住む防火管理者が機能していない方に合わせなきゃいけないんだ!
531
居住用を必要と思わないのはなんでや?
戸建てちゃう
集合住宅や
合憲やないか
ゆとり教育と同じ発想だね
できない人たちに合わせるなんて
>居住用を必要と思わないのはなんでや? 戸建てちゃう 集合住宅や
戸建てと同じや。
>合憲やないか
憲法に合っている?
戸建とマンションは違う。
小学生でも分かること。
防火管理者は不要ということで同じという事も理解出来ないの。
ゆとり君の考えなんか理解不能
防火管理者は遠く離れた業者に委託もできるのよ。
防火管理者の業務の外部委託等に関する事項
防火管理者は、防火対象物は自らが守るという防火管理の本旨に基づき、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にある者であることが必要であること。しかし、共同住宅等管理的又は監督的な地位にあるいずれの者も防火管理上必要な業務を適切に遂行することが困難な防火対象物については、防火管理者の業務の外部委託等をすることができることとしたこと。
1 共同住宅その他総務省令で定める防火対象物について
共同住宅及び規則第2条の2第1項各号に規定する防火対象物のうち、管理的又は監督的な地位にあるいずれの者も防火管理上必要な業務を適切に遂行することが困難な防火対象物として、消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長として認めたものについて、防火管理者の業務の外部委託等が認められたこと。
消防長又は消防署長として認める際には、当該防火対象物の状況(規模、用途、収容人員等)、当該防火対象物の管理の状況(防火管理上必要な業務を遂行するための組織、人員とその勤務状況等)、管理権原者の勤務状況等を確認した上で判断すること。
(1) 共同住宅関係
「分譲マンションにおける防火管理者の選任について」(昭和45年5月14日付消防予第96号)において防火管理者の共同選任を行うことが適当とされ、また、「共同住宅における防火管理に関する運用について」(平成4年9月11日付消防予第187号)及び「共同住宅における防火管理に関する運用について」(平成6年10月19日付消防予第271号)において防火管理者を管理会社の従業員の中から選任すべきことについて示しているが、平成16年6月1日以降は、共同選任等を行っている防火対象物のうち、防火管理上必要な業務が適切に遂行されていない防火対象物については、令第3条第2項の規定を適用するよう指導すること(令第3条第2項関係)。
(2) 規則第2条の2第1項第2号関係
「消防法の一部を改正する法律等の施行について」(昭和36年5月10日自消甲予発第28号)において、複合用途防火対象物について、防火管理者の共同選任を行うことについて示しているが、平成16年6月1日以降は、共同選任を行っている防火対象物のうち、特に防火管理上必要な業務を適切に遂行されていない防火対象物については、令第3条第2項の規定を適用するよう指導すること(規則第2条の2第1項第2号関係)。
木造のマンションならば消防設備、防火管理者は必要かもしれない。が、現在ほとんど耐火建築物であるマンションには
消防設備と言っても消火器と住宅火災感知器だけで十分なハズ。
必要なのは一戸建の木造住宅のハズだ。一軒一軒に防火管理者を届けさせて、地域ごとに共同防火管理者を選任させて地域
自衛消防隊を作らせ、そして年1回消防訓練を義務化する。お金は自治会費として十分徴収してるから。
誰か、国会に直訴して。
消防指導受けてる?
>541さん
おおきな勘違い
自治会、町内会は行政の末端組織ではない、任意団体
行政は、地域支援としての補助金しか出さないし指令を出すこともない
行政に、自治会(町内会)への苦情を訴えても第三者の行政は感知しない
加入した本人の過失であり自己責任
>次のもの知っているのある?
>・誘導灯 ・連結送水管 ・避難梯子 ・防火扉 ・排煙設備
成長経済に利用された無駄な設備。
おせーて!おせーて!
No.543のコ"ルコ"13さん
ぼくちゃんに、詳しくさ。
・誘導灯
・連結送水管
・避難梯子
・防火扉
・排煙設備
設置基準からさ(別表第1の5項(ロ)単項のマンションに必要な消防設備)。
ついでに取説まで。
No.544の匿名さん
目出度いね!おおきな勘違い 任意団体!
自分たちの所は自分たちで守る!これ超大事!
すごい半値使う三下がいるな?
怖いわ!
三下は三下なりに!
消防ごっこに付合う程暇はないね。