管理組合・管理会社・理事会「管理会社の規制強化」についてご紹介しています。
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法改正しよう [更新日時] 2023-08-16 08:15:11

マンション管理業者(管理会社)は、マンション管理適正化法(適正化法)で、規制されています。
この法律は、議員立法で、国土交通省の管轄なのですが、ひとつの法律のなかで、担当部署が
バラバラに分かれていて、対応が甘いような感があります。

管理業者に関するトラブルは多数あるのに、監督官庁が、指導処分できる対象が、この適正化法
違反でないと、実質的に、手をださない。

この際、マンション適正化法を改正してもらって、マンション管理業者の規制強化策を、
考えてみたらどうでしょうか。

どういう場合に、どういう処分が必要なのか、みなさんのアイデアを聞きたいです。

たとえば、大規模修繕を管理会社が受注するのを禁止するとか。
理事会運営で不正が見つかった場合には、管理業者にも連帯責任として、処分対象にするとか、
管理業者が、組合員個人に対して、中傷とか、損害を与えた場合にも、厳しい処分をするとか、

行政が、管理業者を縛る必要性がますます高くなっていると思います。

管理業者側からは、反発がでるかもしれませんが、むしろ、善良な管理会社と悪徳な管理会社との
区別をはっきりさせるために、管理業者の側からの建設的な意見も伺いたいです。






[スレ作成日時]2010-05-14 23:20:28

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管理会社の規制強化

  1. 901 デベにお勤めさん

    住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、多くが、ぼったくりに遭っている事さえ気づくことができません。こういうマンションでは、議事録などがぼったくりの証拠となっています。そのことを理事長に伝え、管理会社との契約を打ち切りにするよう説得し、説得に応じなければ、裁判所に、証拠の議事録などを受理してもらう。そうすればよいと思います。

  2. 902 デベにお勤めさん

    マンション管理の適正化に関する法律の今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」と共に、「マンション管理について地方自治体が直接、指導、勧告できる」ようになりました。
    「地方整備局の建政課」だけでなく「地方自治体」と相談することができるようになっています。前例を作っていくというのも、有効な防衛手段となるのではないでしょうか。

  3. 903 デベにお勤めさん

    訂正いたします
    例えば、区分所有法71条違反の場合、民事でも刑事でもない行政の事として、直接裁判所が裁定することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて申述書(申し出によって訴状の呼び方が異なります)を加え要件を整え、地方自治体に相談すると裁判所に提出してくれるようです(現在調査中)。
    事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
    改善されなければ、癒着と看做し告発状を提出すればよい。それだけのことです。
    管理会社を直接訴える必要はありません。
    過料についての管轄は裁判所です。

  4. 904 匿名さん

    基礎的なことですが、「区分所有法71条違反」などありません。

  5. 905 デベにお勤めさん

    訂正します
    「区分所有法71条」の罰則規定に該当する場合

  6. 906 デベにお勤めさん

    再度訂正いたします
    例えば、区分所有法71条の罰則規定に該当する場合、民事でも刑事でもない行政の事として、直接裁判所が裁定することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて申述書(申し出によって訴状の呼び方が異なります)を加え要件を整え、地方自治体に相談すると裁判所に提出してくれるようです(現在調査中)。
    事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
    改善されなければ、癒着と看做し告発状を提出すればよい。それだけのことです。
    管理会社を直接訴える必要はありません。
    過料についての管轄は裁判所です。

  7. 907 匿名さん

    結局のところ、議事録に関して、議長である理事長にどのような義務違反があるとし
    て裁判所に通知するのでしょうか?

  8. 908 デベにお勤めさん

    集会の議事録に関することです。
    ③集会の議事録を作成せず、または記載事項を記載せず若しくは虚偽の事項を記載したときに、集会の議長、に過料がかかります。
    悪徳管理会社者が作成した原案は、巧妙に利益誘導されて記載されていることが多いです。当方側で詳しくチェックして、議事録中で、罰則に該当する内容について、議長と協議することとなります。

  9. 909 デベにお勤めさん

    再再度訂正いたします
    例えば、区分所有法71・72条の罰則規定に該当する場合、民事でも刑事でもない行政の事として、直接裁判所が裁定することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて申告書(申し立てによって書状の呼び方が異なります)を加え要件を整え、地方自治体に相談すると裁判所に提出してくれるようです(現在調査中)。
    事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
    改善されなければ、癒着と看做し申告すればよい。それだけのことです。
    管理会社を直接訴える必要はありません。
    過料についての管轄は裁判所です。

  10. 910 匿名さん

    全く理解できていないのですね。
    もっと単純な話です。管理会社は関係ありません。
    内容はともかく、議長は議事録に、
    ①記載すべき事項を記載していない。
    ②虚偽の記載をしている。
    ③その両方をしている。
    かの問題です。

  11. 911 デベにお勤めさん

    悪徳管理会社者が作成した原案は、巧妙に利益誘導されて記載されていることが多いです。
    理事長がチェックして是正すれば、ぼったくりを防ぐことができます。
    理解力のない人に説明しても無駄の様です。

  12. 912 匿名さん

    区分所有法71条の規定は、法定された義務を履行しなかったことに対する罰則(過料)です。経過はどうであれ、義務違反があったかどうかを判断します。

  13. 913 デベにお勤めさん

    72条です

  14. 914 デベにお勤めさん

    こんな処で自分の豊富な知識を披露しなくても良いのではないでしょうか。
    これって、若しかしたら、ストレス解消?

  15. 915 匿名さん

    72条は、48条2項(管理組合法人でないものは、その名称中に管理組合法人という文字を用いてはならない。)の規定に違反した者に対する罰則です。

  16. 916 デベにお勤めさん

    訂正します、71条3号 でした。
    悪徳管理会社者が作成した原案は、巧妙に利益誘導されて記載されていることが多いです。
    理事長が罰則を受けることになるため、理事長がチェックして是正することになります、ぼったくりを防ぐことができれば良いのです。
    正義って重苦しいです。どうしてそんなにこだわるのでしょうか?
    逆に質問します。
    理解力のない人に説明しても無駄かも知れませんが。

  17. 917 デベにお勤めさん

    私は、自分の生活を守りたい、ただそれだけです。

  18. 918 デベにお勤めさん

    匿名さん、質問に答えてください。

  19. 919 デベにお勤めさん

    再掲します
    マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
    時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
    自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
    ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
    今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
    自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
    ダメ元でいいから、裁判所が管轄する関連法令を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば裁判所も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。

  20. 920 デベにお勤めさん

    匿名さんへ
    回答期限を5/24の正午とさせていただきます。
    あとはどうなっても・・・

  21. 921 デベにお勤めさん

    http://www.mansion.mlcgi.com/law_cond10.htm  より
    申立ての手続
    過料を課す根拠が各区分所有者から委任された受任者としての委任事務に関する注意義務違反ですので、 その事実に関しては区分所有者からの申立てがなければ、裁判所ではわかりません。

    過料事件の申立の手続は利害関係人の書面または口頭での申立て(書記官の面前で行い、 書記官が調書を作成)に基づき、当事者の陳述を聴き、裁判官が当事者に理由を付した決定の告知をします。 当事者の陳述を聴かないで決定の告知をすることもあります。(164条の略式手続)
    申立ての費用は無料です。

    申立て書証の記載事項(第9条)
    (1) 申立ての年月日,(2) 裁判所の表示,(3) 申立人の氏名,住所,(4) 代理人が申請する時は代理人の氏名,住所, (5) 違反者の氏名,住所 (6) 申立ての趣旨及びその原因たる事実

    と言うことのようです。

  22. 922 デベにお勤めさん

    匿名さんについて (あくまで推測です)
    ①マンション管理士の資格を持っている
     マンション関連の法律に詳しい
    ②悪徳管理会社の社員
     実効力の薄い「地方整備局の建政課への相談」の選択肢しかないような発言。
     裁判所に議事録などが受理されることへの過敏な応答。
    ③複数名
     「違反すればまずは是正勧告、是正勧告に従わなければ業務停止、業務停止に従わなければ免許停止」は間違い。是正勧告に指示と業務停止がある。法律に詳しくない。
    ということで、
    真面目な管理会社が頑張っている中で、一部の悪徳管理会社に過度に肩入れした発言の様に思われます。
    業界全体の信頼を損なう行為のようにも思われます。若しかしたら、その発言は、刑法に抵触するのかも知れません。

  23. 923 デベにお勤めさん

    再掲します。
    個人的な損失がある場合は、証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて少額訴訟の訴状と共に、管轄の地方裁判所に送付する方法もあります。これによって、悪徳管理会社の所業に関する議事録などの証拠書類が裁判所に受理されます。 悪徳管理会社に罰金刑が下りなくても、彼らは、いつ書類送検されるか疑心暗鬼となることとなり、充分な防衛効果を発揮します。
    少額訴訟は即決で審査されます。
    憶測の発言をされる方がいらっしゃいますが、
    訴訟費用は、格安で、略式起訴でよく、個人でも簡単にできます。

  24. 924 匿名さん

    >923 デベにお勤めさん
    >管轄の地方裁判所に送付する方法
    住民同士のトラブルに関するのであればそれでもいいが、管理会社とのトラブルなら宅建業法みたいに宅建業者側を取り締まる法律を監督管轄している行政省庁に訴えればいい。
    宅建業法の場合が都道府県知事が免許登録取り消しの権限を握っているように、マンション管理に関しては国土交通大臣が管理会社登録取り消しの権限を持っている。
    その権限を持っているところに対して訴えないと無駄になる。
    決して裁判所に管理会社登録取り消しの権限があるわけではない。
    具体的には地方整備局の建政課担当者だ。

  25. 925 マンション住民さん

    悪徳管理会社者が作成した原案は、巧妙に利益誘導されて記載されていることが多いです。また、裁判所にその証拠となる議事録を直接受理してもらえることに意義があります。
    そして、共謀と看做されるので、理事長がチェックして是正することになり、ぼったくりを防ぐことができます。
    是正されないなら、裁判所に申し立てすればよいだけの話です。
    自身のマンションをぼったくりから守ると同時に、悪徳管理会社の収入源を断つことになりますので、それで十分です。

    おかしな正義感の理解力のない人に説明しても無駄の様です。

  26. 926 匿名さん

    >925 マンション住民さん
    毎日お疲れさん、プロバガンダ活動大変ですね。
    横から見てると滑稽でもあり憐れでもあります。
    それでも疑うことなく励むのは、生活が掛かっているからですかね。
    自分で自分を褒めてやりたいそんな気分でしょう。
    フツーの方から見ると〇〇の見本です。

  27. 927 デベにお勤めさん

    匿名さんへ
    悪徳管理会社にとって、裁判所に議事録が受理されるほうが影響力が大きいと思いますが。
    理解力のない人に説明しても無駄かも知れませんが。

    質問します
    正義って重苦しいです。どうしてそんなに国交省にこだわるのでしょうか?
    回答期限を本日の正午とさせていただきます。

  28. 928 匿名さん

    >国交省にこだわるのでしょうか?
    簡単です。
    悪徳管理会社が最も恐れているからです。

  29. 929 買い替え検討中さん

    匿名さんへ
    https://www.mansion.mlcgi.com/reno_c3.htm  
    に詳しい記述があります
    ・・・国交省の組織的隠蔽 ~ 立入検査での違反業者は処分も公表もしない・・・

    ということで、回答は
    「悪徳管理会社に肩入れする為」と解釈してよろしいでしょうか?

  30. 930 匿名さん

    >「悪徳管理会社に肩入れする為」と解釈してよろしいでしょうか?
    それでいいと思うよ。
    万年マン管士不合格者君
    解釈は個人の自由です。www

  31. 931 デベにお勤めさん

    では、匿名さんの回答は「悪徳管理会社に肩入れする為」とさせていただきます。
    追.
    マン管士の試験など一度も受けたことなどありません。
    はっきり言って「くだらない」。

  32. 932 デベにお勤めさん

    少しだけ、愚痴を!

    弁護士さんもマン管士さんも、試験で合格、判例についてはよくご存じです。PCに例えるとハードディスクは超発達、でも、CPUは貧弱と思われます。
    法律、「慣習法」なんて言うと、ちんぷんかんぷん、かも知れません。

    なんでこんな法律ができたか?
    より良くするためにはどうしたらいいのか?
    彼らには、荷が重すぎるようです。

  33. 933 匿名さん

    やれやれ、今度は自己弁護か。
    悔しかったらマン管士に合格してから愚痴ればいい。
    その能力なき者が騒いでもゲスの戯言にしか聞こえない。

  34. 934 デベにお勤めさん

    本当に、マン管士って意味がない。
    せいぜい
    悪徳管理会社の出世の道具。

  35. 935 デベにお勤めさん

    では、匿名さんの回答は「悪徳管理会社に肩入れする為」とさせていただきます。

  36. 936 デベにお勤めさん

    再掲します
    マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
    時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
    自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
    ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
    今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
    自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
    ダメ元でいいから、裁判所が管轄する関連法令を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば裁判所も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳
    管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。

  37. 937 デベにお勤めさん

    私は、自分の財産・生活を守りたい、ただそれだけです。

  38. 938 匿名さん

    >936 デベにお勤めさん
    何をアホナ。
    例え、裁判で勝っても悪徳管理会社は営業を続けられ、何の効果もない。
    悪徳管理会社の営業停止を監督処分できるのは国交省の地方整備局の建政課だけです。
    裁判所は飛ばして、まず、【地方整備局の建政課】まで相談すればいい。ややこしい手続きはいらないが、マンション管理適正化法違反の物的証拠は必要です。
    まず、証拠集めからだね。

  39. 939 デベにお勤めさん

    裁判を起こす訳ではありません。ややこしい手続きも必要ありません。
    証拠になる議事録などを、裁判所に受理してもらうだけです。
    場合によっては、刑事事件として検察から書類送検され、
    悪徳管理会社が、反社会的勢力の仲間入りすることになります。

    時代劇風に、「お代官様こちらを……」「おぬしも悪よのう」のところに「飛んで火にいる夏の虫」とならないように注意しましょう。

  40. 940 匿名さん

    >939 デベにお勤めさん
    まず、言い出しっぺのあんたがお手本示しな。
    万年マン管士不合格者君。

  41. 941 デベにお勤めさん

    http://www.mansion.mlcgi.com/law_cond10.htm  より
    申立ての手続
    過料を課す根拠が各区分所有者から委任された受任者としての委任事務に関する注意義務違反ですので、 その事実に関しては区分所有者からの申立てがなければ、裁判所ではわかりません。

    過料事件の申立の手続は利害関係人の書面または口頭での申立て(書記官の面前で行い、 書記官が調書を作成)に基づき、当事者の陳述を聴き、裁判官が当事者に理由を付した決定の告知をします。 当事者の陳述を聴かないで決定の告知をすることもあります。(164条の略式手続)
    申立ての費用は無料です。

    申立て書証の記載事項(第9条)
    (1) 申立ての年月日,(2) 裁判所の表示,(3) 申立人の氏名,住所,(4) 代理人が申請する時は代理人の氏名,住所, (5) 違反者の氏名,住所 (6) 申立ての趣旨及びその原因たる事実
    (区分所有法71条3項の罰則規定に該当)

    匿名さんには理解できないかもしれませんが
    これで十分、悪徳管理会社を牽制することができます。

  42. 942 デベにお勤めさん

    再掲します
    悪徳管理会社者が作成した原案は、巧妙に利益誘導されて記載されていることが多いです。また、裁判所にその証拠となる議事録を直接受理してもらえることに意義があります。
    そして、共謀と看做されるので、理事長がチェックして是正することになり、ぼったくりを防ぐことができます。
    是正されないなら、裁判所に申し立てすればよいだけの話で自身のマンションをぼったくりから守ると同時に、悪徳管理会社の収入源を断つことになりますので、それで十分です。

  43. 943 デベにお勤めさん

    板の主旨 この際、マンション適正化法を改正してもらって、
    →もらっちゃたので、どううまく運用するかです。
    主な改正点(資産価値)
    前:直接的な金銭の損失のみが課題
    後:管理計画の認定(株式と同じ、情報を操作すること)。
    ・・・次は次回

  44. 944 匿名さん

    >>936 デベにお勤めさん
    歴史にお詳しいようですが、管理会社と決別すれば済む話しなのにそれはしないんだ。不思議だね。管理会社を諸悪の根源のように言うわりには、契約は続けたいんだ。それも安価で(笑)嫌なら契約やめればいいじゃない。ボッタクリというからには自分たちが思う適正価格があるんだろ?その額で契約してくれる他の管理会社を探すか、その額で組合員が自主管理やれば済むじゃない。自分たちが思うような金額で契約してくれない今の管理会社をボッタクリと責める必要ある?あなたたちが思う金額で管理しないからボッタクリなの?学生さんじゃないよね?(笑)

  45. 945 デベにお勤めさん

    で、管理会社(特にデベ系)は賃貸のオーナーのような偽装オーラを纏っています。
    そして、オレオレ詐欺とおなじで、住民のみな様は、それに気がつくことさえできません。
    で、理解できません、でも、これ、荒らしの典型的パターンではないでしょうか。

  46. 946 デベにお勤めさん

    (偽装)デベ系は、言葉巧みに、そして、訣別は至難の業、それが現状です。

  47. 947 デベにお勤めさん

    都市伝説のコメント軍団
    匿名さんかも知れません。

  48. 948 デベにお勤めさん

    ぼったくりの悪徳管理会社は、管理費外の収益が多いという特徴があります。マンション管理業協会のホームページの会員欄で、各社の財務状況が公開されていますので、これにより判断できます。

  49. 949 デベにお勤めさん

    >>943 デベにお勤めさん
    修正します

    改正適正化法に対する考察(その1)
    板の主旨: この際、マンション適正化法を改正してもらって、
    →もらっちゃたので、どううまく運用するかです。
    主な改正点(資産価値)
    前:直接的に金銭として勘定できるもののみが評価の対象。
    後:管理計画の(予備)認定制度のランク付けが、会社のランク付けと同様な価値を生むようになり、従来の評価に付加される。
    ・・・次は次回

  50. 950 匿名さん

    >949 デベにお勤めさん
    朝早くからご苦労さん。
    プロバガンダ稼業って大変だね。
    その成果が目に見えないし、ムキになればなるほど逆効果だったりして。
    お手当さえもらえれば関係ないもんね。

  51. 951 デベにお勤めさん

    改正適正化法に対する考察(その2)
    今回のマンション適正化法の改正ですが、
    法令が成立して施行までの2年間、
    コロナ禍の影響を受けて、
    ・審議が停滞したこと
    ・出先機関の自治体の体制が整わなかったこと
    を理由に、必要最小限の組み合わせでスタートしたとのことです。
    また、コロナ禍が終息しだい、逐次補強される予定とのことです。

    ・・・つづく

  52. 952 デベにお勤めさん

    >>950 匿名さん
    ブーメラン

  53. 953 匿名さん

    >>949 デベにお勤めさん

    マンション管理計画認定の事前認定は、
    あなたが、
    >本当に、マン管士って意味がない。
    >せいぜい
    >悪徳管理会社の出世の道具。
    と言う「マン管士」が担っているをお忘れなく。

  54. 954 デベにお勤めさん

    改正適正化法に対する考察(その3)
    改正によって罰則はどうなるのか、
    例えば、巧妙に利益誘導されて記載された悪徳管理会社者が作成した議事録の原案に理事長が押印した場合
    従来:区分所有法71条3項の罰則規定に該当し、理事長に過料が問われる。
    改正後:上記の理事長への過料の他
    刑罰の、「偽計業務妨害罪」が理事長に、「信用棄損罪」が管理会社に問われることになる。但し、判例がないので裁判所(検察)の判断に委ねることになる。

    ・・・つづく

  55. 955 匿名さん

    「信用毀損罪」は刑法に定められた犯罪ですが、刑法は個人のみを処罰する法律です。
    したがって、「信用毀損罪」が、管理会社などの団体に適用されることはありません。

  56. 956 デベにお勤めさん

    >>953 匿名さん
    確かに、マンション管理計画認定の事前認定は、講習を受けた 「マン管士」が行います。
    これ、付け焼刃で、今後法令が改正されるとどうなるか分かりません。
    あくまで「事前認定」、最終的な認定は自治体が行います。コロナ禍でマンパワーが不足しているので、緊急対応していると理解しています。

  57. 957 デベにお勤めさん

    >>955 匿名さん
    会社社長

  58. 958 匿名さん

    >>923 など、日本の法制度をまったく無視した展開は、滑稽を通り越して「あっぱれ」です。

  59. 959 デベにお勤めさん

    たとえば少額訴訟で、計画の見直しをしない理事会に対して、長期修繕計画の作成費(個人)を請求することもできます。証拠書類として議事録などを添付することができます。要は、訴状の書き方次第です。

  60. 960 デベにお勤めさん

    >>958 匿名さん
    ブーメラン

  61. 961 匿名さん

    >>959 デベにお勤めさん

    まったく意味不明ですね。

  62. 962 デベにお勤めさん

    >>961 匿名さん
    理解力が無いようですね。

  63. 963 匿名さん

    >>959 デベにお勤めさん
    俺も理解できない。

  64. 964 デベにお勤めさん

    裁判所の用意した少額訴訟の用紙に必要事項を記入して、訴訟費用などを同封して送付するだけです。要件が調っていれば受理され即決で審判が下ります。

  65. 965 デベにお勤めさん

    何度か少額訴訟をやったことがありますが、いったい何を理解できないのでしょうか?

  66. 966 匿名さん

    >>959 デベにお勤めさん

    誰が、誰に対して、どのような根拠で、どのような金銭を請求するのでしょうか?

  67. 967 デベにお勤めさん

    裁判所に議事録などを受理してもらうだけで、悪徳管理会社への牽制になります。

  68. 968 匿名さん

    当事者適格を欠く訴訟提起は、訴えが却下されると思います。

  69. 969 匿名さん

    デベにお勤めさん6月5日の作業日誌
    948 デベにお勤めさん 2022/06/05 04:
    949 デベにお勤めさん 2022/06/05 07:
    951 デベにお勤めさん 2022/06/05 11:
    952 デベにお勤めさん 2022/06/05 11:
    954 デベにお勤めさん 2022/06/05 11
    956 デベにお勤めさん 2022/06/05 12
    957 デベにお勤めさん 2022/06/05 12:
    959 デベにお勤めさん 2022/06/05 13
    960 デベにお勤めさん 2022/06/05 13:
    962 デベにお勤めさん 2022/06/05 15
    964 デベにお勤めさん 2022/06/05 15:
    965 デベにお勤めさん 2022/06/05 15:
    967 デベにお勤めさん 2022/06/05 16
    休日出勤ですか。
    今日は何時までなの?
    プロバガンダ稼業って大変だね。
    今日のお手当ては割り増し?

  70. 970 デベにお勤めさん

    過度に管理会社に依存する管理組合では、長期修繕計画の見直しを、色々と言い訳して回避します。修繕委員が気が付くことになるのですが、理事会・管理会社連合は頑として、見直しを拒否します。委員会側としては、独自に国交省の雛形を使って長期修繕計画を作成することになります。理事会側が拒否したときには、マンション管理センターでの作成費用の3万円程度を理事長に対して請求します(根拠として議事録などを添付)。

  71. 971 デベにお勤めさん

    >>969 匿名さん
    ブーメラン

  72. 972 匿名さん

    >>970 デベにお勤めさん

    全くもって意味不明です。

  73. 973 デベにお勤めさん

    >>968 匿名さん
    管理会社側に小額訴訟で裁判所に議事録などを提出した事実が伝われば、それだけで悪徳管理会社への牽制になります。 当事者適格については、知恵を絞って訴状を書きましょう!

  74. 974 デベにお勤めさん

    >>972 匿名さん
    よほど理解力のない方とお見受けいたします。あっぱれです。

  75. 975 匿名さん

    説明力表現力不足では?

  76. 976 匿名さん

    >>973 デベにお勤めさん

    支離滅裂なことを書いて、恥を掻きっぱなしですよ。
    老婆心ながら、申し上げますが、基本的な知識を身に付けてから、投稿したほうがよいと思います。

  77. 977 デベにお勤めさん

    >>975 匿名さん
    その通りですね。

  78. 978 デベにお勤めさん

    >>976 匿名さん
    「正鵠を射る」という事の様です。

  79. 979 デベにお勤めさん

    >>889 匿名さん
    https://www.mansion.mlcgi.com/acc_8_1_5.htm
    で吸収合併についても詳しく記述されています。
    会社経歴:1969年12月藤和不動産(株)管理部より分離独立し藤和管理(株)設立、 1989年3月三菱地所リアルエステートサービス(株)全額で(株)ダイヤコミュニティーを設立、 2006年4月三菱地所コミュニティーサービス(株)と藤和コミュニティ(株)が合併、
    ●2016年4月三菱地所丸紅住宅サービス(株)(2015年12月21日、8,400万円の横領着服で処分を受けた)を吸収合併
    ●2017年4月北海道ベニーエステート(株)(2016年5月23日、1億8千万円の横領着服で処分を受けた)を吸収合併

  80. 980 匿名さん

    >>979 デベにお勤めさん

    >>875(デベにお勤めさん)には、
    >マンション管理会社が【業務停止】になっても、この業界では、吸収合併という裏技をつかって、看板を付け替えるだけです。
    とあります。

    >>979 に記載の
    >●2016年4月三菱地所丸紅住宅サービス(株)(2015年12月21日、8,400万円の横領着服で処分を受けた)を吸収合併
    >●2017年4月北海道ベニーエステート(株)(2016年5月23日、1億8千万円の横領着服で処分を受けた)を吸収合併
    は、いずれも【業務停止】ではなく、「指示処分」です。

  81. 981 デベにお勤めさん

    >>980 匿名さん
    では、営業停止ではなく監督処分という事で。国交省のネガティブ報道に載れば同じこと。そして、1億円の損失でも指示処分とは、元社員の仕業という事でしょうか。「トカゲの尻尾切」が上手の様です。

  82. 982 匿名さん

    <参考>
    マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準
    【マンション管理適正化法違反行為以外の行為に対する監督処分】
    マンション管理業者が、業務に関し、管理組合若しくはマンションの区分所有者等
    に損害を与え、若しくは損害を与えるおそれが大である行為、又は業務の公正を害し、若しくは害するおそれが大である行為をした場合には、原則として、法第81条第1号又は第2号の規定により、指示処分をすることとする。

  83. 983 デベにお勤めさん

    改正適正化法に対する考察(その4)
    事例研究
    例えば、規定の監事の項目が標準管理規約に準拠していて、業務監査が行われず、長期修繕計画の見直しも行われず、さらに管理会社原案に理事長が押印した場合。
    従来:区分所有法71条3項の罰則規定に該当し、理事長に過料が問われる。
    改正後:上記の理事長への過料の他
    刑罰の、「偽計業務妨害罪」が理事長と監事に、「信用棄損罪」が管理会社社員(社長)に問われることになる。但し、判例がないので裁判所(検察)の判断に委ねることになる。

  84. 984 デベにお勤めさん

    修正します
    改正適正化法に対する考察(その4)
    事例研究
    例えば、管理規約の監事の項目が標準管理規約に準拠していて、業務監査が行われず、長期修繕計画の見直しも行われず、さらに利益誘導の管理会社原案に理事長が押印した場合。
    従来:区分所有法71条3項の罰則規定に該当し、理事長に過料が問われる。
    改正後:上記の理事長への過料の他
    刑罰の、「偽計業務妨害罪」が理事長と監事に、「信用棄損罪」が管理会社社員(社長)に問われることになる。但し、判例がないので裁判所(検察)の裁量に委ねることになる。

  85. 985 デベにお勤めさん

    改正適正化法に対する考察(その5)
    管理計画の認定制度について
    適合性評価の世界では、「認定(accreditation)」と「認証(certification)」という用語を明確に使い分けています。
    認定:機関の活動が法的な基準に従い、公平・透明に行われているかどうかを審査し公式に認め、登録すること。
    認証:製品などの規格に適合しているかどうかを第三者機関が評価し、証明すること。
    今回の法改正は「認定(accreditation)」の立場をとっていると考えられます。
    そして、マンション管理業協会が勘違いして、管理会社が管理組合の資料をマンション管理業協会に提出し認○する制度を提案しましたが、「これでは詐欺と同じ」と叱責を受けたかどうかは定かではありませんが、やり直しの指導を受けて事前審査制度として認められ、形式的な部分のみの審査を担当するようになったようです。

  86. 986 デベにお勤めさん

    >>985 デベにお勤めさん
    つづき
    「認定(accreditation)」の立場をとった前例として、「ダイオキシン類対策特別阻止法」があり、分析試験所に厳格な基準が定められました。今回の改正適正化法も同様の扱いとなると思われます。
    公開された基本的な基準をブレークダウンしてみると以下のようになります。
    ①監事が選任されており、チェック機能が働いていること
    ②標準管理規約に準拠し、管理計画に関して、立ち入り、図書の保管、情報の公開、について適切に定められていること
    ③修繕積立金の適切な経理が行われていること
    ④適切な長期修繕計画と資金計画が集会にて決議されていること
    ⑤組合員名簿・居住者名簿を毎年更新し、要支援者などについて把握していること
    適合しなければ「管理不全」になります。分かり易いと思います。

  87. 987 デベにお勤めさん

    >>986 デベにお勤めさん
    つづき
    過度に管理会社に依存する管理組合では、全項目が適合しないこともあります。十分な額の修繕積立金が手持ちにあっても、管理不全であることに変わりありません。
    また、マンション購入時に不動産屋に「大規模修繕」について尋ねると、説明責任に基づいて、「管理規約」と「長期修繕計画の見直し状況」に関する資料が渡されます。マンションを売りたいと思っても、管理計画の認定に適合していない場合は、認定の有無にかかわらず、充分な資料を揃えることができないため、買い手が二の足を踏む状況となっています。

  88. 988 匿名さん

    987 デベにお勤めさん
    万年マン管士不合格者さん毎日毎日ご苦労さん。
    掲示板を自分のマン管士受験のためのノート代わりに使ってもらってもね。
    だからいつまで経っても万年マン管士不合格者になるんだよ。
    スレ違いだから早く出ていきな。

  89. 989 デベにお勤めさん

    >>988 匿名さん
    ブーメラン、正鵠を射る、スレ違いはどこ?

  90. 990 デベにお勤めさん

    >>988 匿名さん
    具体性がありません。事実が明らかにされていません。想像上のお話です。世間一般でいわれる、誹謗中傷に相当すると考えられ、明らかな「スレ荒し」と思われます。
    反論の余地がないので、この様なことをされるのでしょうか?
    匿名さんは、悪徳管理会社側の方ですね。

  91. 991 デベにお勤めさん

    >>990 デベにお勤めさん
    マン管士の試験は、判例に基づいています。これから整備されるものについては、問題の出しようがありません。

  92. 992 デベにお勤めさん

    憲法29条1項は,「財産権は,これを侵してはならない」と規定しています。
    この規定は,個人の現に有する具体的な財産上の権利の保障と,私有財産制度の保障という2つの面を有しています。
    これを侵食するものは、現在の法律がどうであれ、憲法違反として厳しく処断されます。

  93. 993 デベにお勤めさん

    再掲します(微修正)
    マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
    時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
    自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
    ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
    今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
    自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
    ダメ元でいいから、裁判所が管轄する関連法令を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば裁判所も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。

  94. 994 匿名さん

    なぜ、唐突に憲法29条1項を持ち出したのでしょうか?

  95. 995 匿名さん

    「裁判所が管轄する関連法令」とは、具体的には何でしょうか?

  96. 996 デベにお勤めさん

    憲法で保障された財産権の侵害は、日本国民として許しがたいこと。そしてどうであれ、悪徳管理会社の立ち位置は・・・。
    慣習法でしかない、現法律の矛盾点を常々憂慮しています。

  97. 997 デベにお勤めさん

    >>995 匿名さん
    言い換えます。裁判所で審判できる事件全体です。

  98. 998 デベにお勤めさん

    >>995 匿名さん
    サスペンスのセリフ、本スレとは関係ありません!

  99. 999 匿名さん

    >>996 デベにお勤めさん
    >慣習法でしかない、現法律の矛盾点を常々憂慮しています。

    あなたが慣習法であるいう法律名を教えてください。

  100. 1000 デベにお勤めさん

    >>999 匿名さん
    貴方が言う、慣習法って何ですか?

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