管理組合・管理会社・理事会「管理会社の規制強化」についてご紹介しています。
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法改正しよう [更新日時] 2023-08-16 08:15:11

マンション管理業者(管理会社)は、マンション管理適正化法(適正化法)で、規制されています。
この法律は、議員立法で、国土交通省の管轄なのですが、ひとつの法律のなかで、担当部署が
バラバラに分かれていて、対応が甘いような感があります。

管理業者に関するトラブルは多数あるのに、監督官庁が、指導処分できる対象が、この適正化法
違反でないと、実質的に、手をださない。

この際、マンション適正化法を改正してもらって、マンション管理業者の規制強化策を、
考えてみたらどうでしょうか。

どういう場合に、どういう処分が必要なのか、みなさんのアイデアを聞きたいです。

たとえば、大規模修繕を管理会社が受注するのを禁止するとか。
理事会運営で不正が見つかった場合には、管理業者にも連帯責任として、処分対象にするとか、
管理業者が、組合員個人に対して、中傷とか、損害を与えた場合にも、厳しい処分をするとか、

行政が、管理業者を縛る必要性がますます高くなっていると思います。

管理業者側からは、反発がでるかもしれませんが、むしろ、善良な管理会社と悪徳な管理会社との
区別をはっきりさせるために、管理業者の側からの建設的な意見も伺いたいです。






[スレ作成日時]2010-05-14 23:20:28

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管理会社の規制強化

  1. 701 匿名さん

    >700
    >というよりも、>>698 のような制度はない。
    ないのは>700の狭い脳内での話。
    ありますよ~
    https://legalai.co.jp/
    弱者である組合員はどんどん利用すればいい。

  2. 702 匿名さん

    この制度を利用して告発し、勝訴すれば、この掲示板で事例を紹介しあうことで、弱者の立場の組合員の大きな味方となってくれる。

  3. 703 匿名さん

    >>701https://legalai.co.jp/ は民事が対処であり、刑事事件は対象外です。

  4. 704 匿名さん

    >>703 の訂正
    (誤)対処
    (正)対象

  5. 705 匿名さん

    訴訟内容が刑事事件なら警察に相談して告訴すればいい。
    刑事事件として警察が相談相手になってもらえないときは民事として争えばいい。

  6. 706 デベにお勤めさん

    例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。裁判所は関係各所と相談して、判決を下すことになります。

  7. 707 デベにお勤めさん

    個人的な損失がある場合は、証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて少額訴訟の訴状(略式で良い)と共に、管轄の地方裁判所に送付する方法もあります。これによって、悪徳管理会社の所業に関する証拠書類を裁判所に預けることができます。

  8. 708 匿名さん

    区分所有法71条による過料の対象となる者は、その行為をした管理者、管理組合法人の理事、規約を保管する者、議長または清算人ですので、管理会社の社員等は対象外です。
    なお、本条の過料は、判決ではなく、理由を付した決定をもって行われます。

  9. 709 デベにお勤めさん

    区分所有法違反で、議事録など管理会社の所業に関する証拠書類を裁判所に預けることができます。直接、管理会社に罰金刑が下りなくても、彼らは、いつ書類送検されるか疑心暗鬼となることとなり、防衛効果として充分な効果を発揮します。

  10. 710 匿名さん

    管理会社を規制する法律は「マンション管理適正化法」であって、「区分所有法」ではありません。

  11. 711 デベにお勤めさん

    法律はなんでもよいのです。議事録など管理会社の所業に関する証拠書類を裁判所に預けることができればそれで。直接罰則が下らなくても、守りの戦いとして、それで十分です。

  12. 712 匿名さん

    裁判所は司法機関であり、書類預かり所ではありません。

  13. 713 デベにお勤めさん

    勿論、裁判所は司法機関であり、書類預かり所ではありません。
    「区分所有法」では理事長が被告となります。管理会社が作成した議事録案をきっちりチェックするようになります。また、マンション管理適正化法は改正されていて、「管理のあり方が資産価値となる」ように替わりました。管理会社に都合のいい議事録は「マンション管理適正化法」の証拠書類として裁判所に提出することができます。

  14. 714 匿名さん

    >>713 デベにお勤めさん
    議事録作成の最終責任者は組合側の理事長ですよ。

  15. 715 匿名さん

    >>713 デベにお勤めさん
    分譲の管理を知らないデべお勤めさん。
    議事録は理事長が作成するのですよ。
    宅建士には合格しても、
    マンション管理士試験は永久に受かりませんよ。

  16. 716 匿名さん

    >715 匿名さん
    >議事録は理事長が作成するのですよ。
    どちらが知らないかは明白。
    実情は総会支援業務と称して管理会社が利益誘導のために策略する。
    理事長なんて単なる飾り物。
    もう少し勉強しようね。

  17. 717 匿名さん

    >>716 匿名さん
    理事長は飾り物のマンションが普通だけど
    たまには本物がいるよ。

  18. 718 匿名さん

    >>716 匿名さん
    議事録の最終ページには理事長が自署した証としてサインします。
    本来は理事長が書くのが決まりですが、他に自分の職があり忙しい理事長の代わりに管理会社が原稿を書いているだけですよ。(区分法)
    最終チェックするのは理事長です。その最終チェックで管理会社の瑕疵の見落とし等があれば理事長の責任です。

  19. 719 匿名さん

    総会の議長は、総会の議事録を作成しなければならず、その議事録には、議事の経過の要領およびその結果を記載しなければならない。
    これらの義務に違反して、議事録を作成せず、または議事録に記載し、もしくは記録すべき事項を記載・記録せず、もしくは議事録に虚偽の記載・記録をしたときは、議長は過料に処せられる。

  20. 720 匿名さん

    議案書と議事録くらいはキチンとしよう。

  21. 721 デベにお勤めさん

    区分所有法では皆様方の仰る通りです。大半の管理組合は、管理会社の作成した議事録案(偽計業務妨害罪すれすれ)を、チェック能力のないまま押印してしまいます。
    この状況を慮って、マンション管理適正化法は改正されていて、「管理のあり方が資産価値となる」ように替わりました。管理会社に都合のいい議事録は「マンション管理適正化法」の管理会社の勧善義務違反の証拠書類として裁判所に提出することができます。

  22. 722 匿名さん

    管理会社の規制を強化と共に、
    管理組合の規制も強化したほうがいいでしょう

  23. 723 匿名さん

    >>721 デベにお勤めさん
    用語の意味を理解して投稿してくださいね。

  24. 724 匿名さん

    >>721 デベにお勤めさん
    文法を理解していないものに議案書や議事録を
    作成させてはいけません。

  25. 725 デベにお勤めさん

    修正しました
    区分所有法では皆様方の仰る通りです。悪徳管理会社の作成した議事録案(利益誘導)を、理事長が気づけないまま押印してしまうことが多い様です。
    この状況を慮って、マンション管理適正化法は改正されていて、「管理のあり方が資産価値となる」ように替わりました。管理会社に都合のいい議事録は「改正マンション管理適正化法」の管理会社の勧善義務違反の証拠書類として裁判所に提出することができます。

  26. 726 匿名さん

    優秀な理事長は組合員との質疑応答では宥めたり、
    透かしたり、脅したりして、応答します。
    行き過ぎて非難を受けてはいるが、
    それなりの教養のある組合員は理解してくれる。
    感情が入っているアホ組合員は無視するに越した
    ことはない。経験者です。( ´艸`)

  27. 727 匿名さん

    >>721 デベにお勤めさん
    区分所有法についての投稿よりも標準管理規約
    についての投稿の方が多いと思うが、
    あんたの投稿文は支離滅裂ですよ。( ´艸`)。
    日頃の話ぶりもチャランポランだと思う。
    推測だけど。

  28. 728 デベにお勤めさん

    マンション管理適正化法は、今年4月に改正法案が施行され実効あるものになりました。
    内容を知らない人が多くて困っています。

  29. 729 匿名さん

    >>725 デベにお勤めさん
    それ、マンション管理適正化法の何条に書かれているんですか?

  30. 730 デベにお勤めさん

    国 土 交 通 省 告 示 第 千 二 百 八 十 六 号
    マ ン シ ョ ン の 管 理 の 適 正 化 の 推 進 に 関 す る 法 律 ( 平 成 十 二 年 法 律 第 百 四 十 九 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。
    ) 第 三 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 マ ン シ ョ ン の 管 理 の 適 正 化 の 推 進 を 図 る た め の 基 本 的 な 方 針 を 定 めた の で 、 同 条 第 四 項 の 規 定 に 基 づ き 、 公 表 す る

    4 マ ン シ ョ ン 管 理 士 及 び マ ン シ ョ ン 管 理 業 者 等 の 役 割
    マ ン シ ョ ン の 管 理 に は 専 門 的 知 識 を 要 す る こ と が 多 い た め 、 マ ン シ ョ ン 管 理 士 に は 、 管 理 組 合 等か ら の 相 談 に 応 じ 、 助 言 等 の 支 援 を 適 切 に 行 う こ と が 求 め ら れ て お り 、 誠 実 に そ の 業 務 を 行 う 必 要が あ る 。 ま た 、 マ ン シ ョ ン 管 理 業 者 に お い て も 、 管 理 組 合 か ら 管 理 事 務 の 委 託 を 受 け た 場 合 に は 、誠 実 に そ の 業 務 を 行 う 必 要 が あ る 。

  31. 731 匿名さん

    >>730 デベにお勤めさん
    それ、マンションの管理の適正化の基本的方向の告示であって、条文ではないですよ。

  32. 732 デベにお勤めさん

    関連法の条文です。

  33. 733 デベにお勤めさん

    訂正します
    個人的な損失がある場合は、証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて少額訴訟の訴状(略式で良い)と共に、管轄の地方裁判所に送付する方法もあります。訴状の書き方にもよりますが、悪徳管理会社の所業によって、個人に損失が生じた場合、関連する証拠書類の保管義務が裁判所に生じます。

  34. 734 匿名さん

    >>732 デベにお勤めさん
    条文の意味もわからないようなので、もういいです

  35. 735 匿名さん

    >>732 デベにお勤めさん
    関連法の条文なら関連法の条文とかけよ。
    条文の丸写しならだれでもできる。

  36. 736 デベにお勤めさん

    修正します
    例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて訴状を出すことを事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。

  37. 737 匿名さん

    マンション内部の法令違反や規約違反等々の
    不法行為は登録された管理会社よりも組合員
    の犯罪の方がはるかに多いでしょう。
    組合員の中では組合役員による犯罪の方が多
    いです。
    組合役員とは、理事、自治会役員、監事、
    大規模修繕委員、等々です。
    その中でも立候補して擁立された役員が犯罪
    を犯してはいるケースがほとんどです。
    悪い連中は分け前を得るために結束します。
    たまにこういったマンションもありますから
    気を付けて買いましょう。

  38. 738 デベにお勤めさん

    日本国憲法で訴訟を行う権利が保障されています。
    「議事録と議案書は管理会社とは無関係」の様な憶測で権利が行使できない、という事はありえません。
    形式が整っていれば、訴状は受理されます。どういう裁定が下るかは裁判所の判断しだいで、また別の話です。

  39. 739 デベにお勤めさん

    ちなみに、悪徳管理会社にぼったくられ、管理不全になって、ゴーストタウン化することが、社会問題として大きく取り上げられています。

  40. 740 匿名さん

    それと漠然と管理会社と戦うだけでなく、管理会社から管理業務主任者を登場させ、彼らに責任を負わせるように仕向ければ良い。
    訴訟は管理会社の営業停止までの途中手段だからそこが最終目標でもない。
    彼らに実質的に処罰を与えることができるのは地方整備局建政課だ。
    最後の行政処分を下すことができる地方整備局建政課への資料提出を忘れてはいけない。
    行政監督処分は公開性が原則だから、彼らの悪事は世間一般にさらされる。
    そうなると、管理会社の社会的信用はがた落ちとなり、依頼先もがた落ちとなり、管理会社として社会から消滅する。
    桃太郎侍ならここもではやるだろう。

  41. 741 匿名さん

    やっぱり馬鹿がいる管理組合は大変だな・・・

  42. 742 匿名さん

    弁護士に頼らず、一管理組合員でもできる訴訟手続き
    https://legalai.co.jp/

  43. 743 匿名さん

    こんな掲示板でグダグダいう前に、おかしいと思ったら証拠を集めて本人訴訟だね。
    悪徳管理会社をこの世から撲滅するのはあなたかもしれない。

  44. 744 匿名さん

    >>739 デベにお勤めさん
    嘘でしょう。
    であれば管理会社は少なくても期間限定の
    業務停止か取消で公開される。

  45. 745 匿名さん
  46. 746 デベにお勤めさん

    本レスにはあまり関係がありませんが、IIDグループの、ネガティブ情報が報道されるようになっています。
    一罰懲戒と言うことにならなければ良いのですけど。

  47. 747 匿名さん

    「勧善義務」や「一罰懲戒」など、新語が豊
    富なスレですね。

  48. 748 デベにお勤めさん

    マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、
    行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
    時がたち、ふたを開けてみると、法を?い潜ってぼったくる管理会社が増えていました。
    区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
    ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
    今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社を訴える選択肢が増えました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
    自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
    ダメ元でいいから、議事録を証拠に悪徳管理会社を訴えていく。数が増えれば行政も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の収入源を断ち、経済封鎖することができます。もちろん退場です。

  49. 749 デベにお勤めさん

    訂正します
    「勧善義務」「一罰懲戒」   ・・・誤
    「勧善注意義務」「一罰百戒」 ・・・正

  50. 750 匿名さん

    なにを書いても無教養は隠しきれない。
    「勧善注意義務」ではなく、「善管注意義務」である。

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