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法改正しよう
[更新日時] 2023-08-16 08:15:11
マンション管理業者(管理会社)は、マンション管理適正化法(適正化法)で、規制されています。
この法律は、議員立法で、国土交通省の管轄なのですが、ひとつの法律のなかで、担当部署が
バラバラに分かれていて、対応が甘いような感があります。
管理業者に関するトラブルは多数あるのに、監督官庁が、指導処分できる対象が、この適正化法
違反でないと、実質的に、手をださない。
この際、マンション適正化法を改正してもらって、マンション管理業者の規制強化策を、
考えてみたらどうでしょうか。
どういう場合に、どういう処分が必要なのか、みなさんのアイデアを聞きたいです。
たとえば、大規模修繕を管理会社が受注するのを禁止するとか。
理事会運営で不正が見つかった場合には、管理業者にも連帯責任として、処分対象にするとか、
管理業者が、組合員個人に対して、中傷とか、損害を与えた場合にも、厳しい処分をするとか、
行政が、管理業者を縛る必要性がますます高くなっていると思います。
管理業者側からは、反発がでるかもしれませんが、むしろ、善良な管理会社と悪徳な管理会社との
区別をはっきりさせるために、管理業者の側からの建設的な意見も伺いたいです。
[スレ作成日時]2010-05-14 23:20:28
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管理会社の規制強化
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84
匿名さん
管理委託契約はよっぽどのことがない限り更新される。
黙っていてもお金が転がり込んでくるシステムだから。
クレームがあっても即座に売り上げが下がることはない。
手間ひまかけてトラブル対処方法をマニュアル化しても
売り上げが上がらない。フロントにまかせておけばよい。
二流三流の管理会社はこういうことを無駄と考えている。
一流の管理会社というのが存在するとしたならこういう
ことを全社で取り組んでいる会社のことを言うのだろう。
但し会社が儲ける方法だけを日夜研究し悪のマニュアル
を完成させた一流の悪徳管理会社には注意することだ。
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85
匿名さん
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86
匿名さん
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87
匿名さん
>管理委託契約はよっぽどのことがない限り更新される。
理由があれば、普通決議ですから簡単に変更出来ます。
出来ないのは、次の管理会社を探す能力がないからです。
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88
匿名さん
管理委託契約を結ぶ際に、法令に沿ってなされていれば文句は言えない。
法令を学ばなければ、と思う今日この頃です。
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89
某社元フロント
国土交通省総合政策局不動産業課から下記の回答文書を得ましたので紹介します。
「『管理組合が行うべき共用部分に係る損害保険契約を保険会社と締結する際に、管理組合が行う当該契約に係る事務の補助業務』につきましては、例えば、損害保険契約を締結しようとする際に、保険会社の資料の取り寄せ、保険会社への説明の依頼、見積りの取得といった下準備をすることや、保険会社に対して当該マンションの規模、構造、設備等の状況を伝えること等が考えられます。」
管理会社が保険代理店を兼業していてフロントが保険募集人であれば問題ありませんが、某社の場合は保険代理店ではありませんのでフロントができる範囲は上記に限られます。保険代理店がやるべき業務をなぜ代理店でもない管理会社のフロントが行うのか某社から文書で回答を得てください。そして高層住宅管理業協会・国土交通省・金融庁にその文書を添付して申告してください。管理組合を騙し金儲けをする詐欺会社を管理業界から永久追放しようではありませんか!皆様の勇気ある行動を期待しています。
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90
匿名さん
上記に心当たりと文句のある現職の人は是非反論を投稿してください。
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92
法改正しよう・スレ主
国土交通省で、標準管理規約の見直の検討会が設置され、http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000046.html
分譲マンションの政策に関する意見募集をしています。
http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000048.html
しかし、管理規約をいじっても、各管理組合では、標準と、内容が異なる規約が制定できます。
また、実際には現在でも、管理組合では、多くの諸問題があるのに、それを解決するための手段・方法が
限られていて、多くの住民、オーナーは、困難に直面しています。
管理組合、マンション管理業者、理事会(長)、住民、オーナー、その各々の間で、
良好なパートナーシップが築けるならば、適切な管理ができるのに、
何らかの原因で、問題が発生した場合、今の制度では、行政などは、関与せず、勝手に自分達で解決してくれ、
という制度です。
本当は、問題を解決するための第三者の機関が必要なはずです。
それが現状では、裁判所ですが、実際には、裁判所がマンション問題を解決できる
余地は限られていて、現実的ではありません。
さらに、今回の国交省の検討会のメンバーや意見募集の様式を見て、気付いたのが、
マンション建替えや大規模修繕の円滑化など、やはり、業界に配慮をして、マンションに絡んで、
業界が潤うような仕組みの整備を考えている様子がうかがえます。
住民・オーナーが、きちんと、声をあげなければ、いつまでたっても、マンションの管理の制度整備が
遅れます。
今は、何の問題のない、管理組合でも、今は気付かないだけで、突如として、問題が
浮かび上がってくるのです。その時には、すでに、遅しで、解決のための労力は多大なものになります。
業界重視から、個人・住民重視の制度に切り替えるために、もっとマンション管理の実態について、
声を上げて伝えなければならないのだと思います。
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93
匿名さん
管理組合は、自治と契約の自由が保障されています。これを確立することが必要で、第三者の援助を求める事は、既に管理適正化法と標準管理規約、標準管理委託契約書を示し、マンション管理標準指針により、最低の姿を示し、自身の組合のあり方を判断出来る様になっています。
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95
匿名さん
ながい自民党政権下で、政官業の癒着は至る所に、多大なる負の影響をばら撒いた。
日本人の心は、情けないくらい地に落ちてしまった。ほんの少しの金でプライドを売る連中の多い事。
管理業者の規制による締め付けも必要でしょう。 と同時に我々の発想も変えてみませんか?
管理組合の理事長は偉いわけではありません。この理事長が勝手な事をするなら横領、詐欺で捕まえられるように、
法改正、規制強化の検討が今後の課題になりませんか?
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96
匿名さん
理事長、管理会社も、魔が差して、悪いことをする、可能性はある。
管理状態が悪くて、建物の壁が落ちる等、近隣に迷惑をかける可能性もある。
民事の内部自治だから、勝手に、ご自由に、というわけにはいかない。
マンション管理は、公共の問題だといえる。
もっと、厳しい、規制が必要だ。
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97
匿名さん
>全国のマンション区分所有者の団結が必要な訳ですが、如何したものですか?
こういった団体を作る事は可能でしょうか?
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98
匿名さん
>全国のマンション区分所有者の団結が必要な訳ですが、如何したものですか?
>こういった団体を作る事は可能でしょうか?
無目的、地域差、各組合の自治でそんなものを作っても意味無し。
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99
匿名さん
規制で問題解決すると思ってるのが短絡的過ぎる。
問題は、契約先である顧客(管理組合)側の意識の欠如である。
契約書も読まない、重説会も聞きにこない、それでまともに対等な関係になれますか?
管理会社に一方的に操られて終わりですよ。
マンションを買ったときに間取りとか土地柄とか真剣に考えたでしょ?
その情熱をもう一度管理に対して向けてください。
管理は延々と続きます。最初が肝心ですよ。
法律にて規制したところで、適法範疇のグレーゾーンでうまくしてやられるのが落ち。
法律なんてのは解釈次第ではどうとでもなりますよ。
特に新しく出来た法律なんぞは、判例も少ないため判断が難しいのです。
それよりも、管理組合の成熟と管理会社へのもたれっぱなしの関係を断ち切るのがいいと思います。
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100
NO,97
>NO,99さん
具体的に何をどうすれば、いろいろな問題に対応できるのかを私は知りたいのですが、よく判りません。
個人で考えても、なかなか良い考えは生まれない事もあると思います。
マンション管理をよい方向に向かせるには、具体的には何から始めるべきなのでしょうか?
この掲示板を見渡して・・・思いますが。
皆さんのアドバイスを頂きましても、すぐに壁にぶつかって解決に結びついていないと感じています。
区分所有者が団結しないと解決しない事が多いと思いますが?・・・
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101
匿名さん
>区分所有者が団結しないと解決しない事が多いと思いますが?・・・
貴方こそ具体的な説明が欠如してます。
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102
NO,、100
区分所有者の組合とかは、ないのですか?
区分所有者の駆け込み寺は作れませんか?
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103
匿名
まず自分で考えたら?
他人の言うこと何て全部間違ってるよ
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104
匿名さん
>区分所有者の組合とかは、ないのですか?
同じマンションでなら管理組合が出来るだけです。
>区分所有者の駆け込み寺は作れませんか?
理法整備局か消費者センターです。
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105
匿名さん