管理組合・管理会社・理事会「役員選任・立候補の規定」についてご紹介しています。
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在外区分所有者 [更新日時] 2012-05-21 20:30:49


 在外組合員ばかりの管理組合で、ほぼ標準管理規約と同じ内容ですが、規約には、
役員定数の規定がなく、また居住者以外でも役員になれる規定となっていて、
役員輪番制ではありません。

 総会の議案書は、「総会にて区分所有者の中から役員を選ぶ」という内容しか書かれていません。
そこで、総会に出席している人の中から、役員が選出されていました。

 ところが、管理会社を変えるような提案をしたら、同じ人たちが役員として居残り続ける
ようになり、管理会社の検討ができないでいます。
自分が役員に立候補しても、委任状とか議決権行使書などを使って、賛成多数だと言って、
総会の場で、自分たちが役員に居残る議決を強行します。
特に、規約の中や、その他細則では、役員選任の規定がないので、やりたい放題です。
 本来は、議案書のなかで、留任役員の候補者名簿を提示するか、立候補の規定を設けるべき
なのですが、どこにも、そのような明確なルールが見当たらず困っています。

 どなたか、役員選任規定の案などをお持ちではないでしょうか。どのような点に留意すれば
よいでしょうか。よろしくお願いいたします。

[スレ作成日時]2010-04-04 23:49:46

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役員選任・立候補の規定

  1. 62 匿名さん

    規約には立候補とか推薦とか抽選とか輪番とかは規定されてませんが何か?
    ノールールの世界です。

  2. 63 匿名さん

    >57

    を読みなさい。

  3. 64 匿名さん

    >次期役員の立候補、推薦の募集をしてその結果を理事会で総会議案として審議し決議する

    問題は、立候補・推薦の募集をするのはいいが、組合員に告示されているのは立候補の募集だけだと言うことだろう。
    それなのに、組合員の推薦は認めず役員からの推薦だけを認めてる不公平さが問題だと思う。
    これが役員の特権と見られていて、そのような特権は規約に規定がないとのことだろう。

  4. 65 匿名さん

    選任と書くと語弊があるので選出と言ったほうがいい。役員の選任はあくまでも総会決議だから。
    しっかりしてる管理組合は、この役員候補の選出を規定化して細則にしている。
    基本は公明正大に行う必要から理事会外に選挙委員会を一時的に設置して、そこで立候補・推薦、定数以上なら選挙で定数に満たない場合は抽選・輪番で役員候補を選出している。
    この選挙委員会から提出された役員候補を理事会で審議・議案化して総会に諮る。
    選挙委員会は理事と役員以外の組合員で構成され、選挙委員会の委員は役員候補になれない規定である。

  5. 66 匿名さん

    >選挙委員会は理事と役員以外の組合員で構成され、選挙委員会の委員は役員候補になれない規定である。

    誰がやっても同じ。
    役員を規約に基づき資格審査も必要なく公募するのだからね。
    その中に理事会のメンバーの立候補や理事会の推薦があっても当然だ。

  6. 67 匿名さん

    >問題は、立候補・推薦の募集をするのはいいが、組合員に告示されているのは立候補の募集だけだと言うことだろう。

    何故自分等で推薦しないの? 貴方一人でも出来ることよ。
    本人の了解が必要だが幾らでも一般にやってることよ。

  7. 68 銀行関係者さん

    >>66
    選挙管理委員会に推薦するのだから、役員外の組合員からでも理事会からでも推薦の条件は同じ。
    役員資格については、居住する組合員、直近3ヶ月間に管理費等の滞納がないこと、役員退任後3年以上経過していること等、管理組合によって色々条件を付加している。

  8. 69 匿名さん

    理事会乃至理事長宛に立候補届、推薦届を提出するのと何処が違うの?

  9. 70 匿名さん

    銀行員ってこんなもんかね。

  10. 71 匿名さん

    >>69
    選挙だから中立期間の選挙管理委員会に出すのが常識。
    市議選で立候補者は市長に立候補届けを出さないのと同じだよ。

  11. 72 匿名

    現実的には推薦なんてありえないだろう。
    推薦されても本人が立候補届け出さないと。
    推薦されても立候補しない場合もある。
    無理やり推薦されたとか、知らないうちに推薦されてたとか。
    基本は本人にやる気があるのかどうかだ。
    やる気があるなら推薦なんていらない、立候補すればいいだけ。
    だから立候補を受付、定数割れの場合は残りを抽選等で候補を選ぶ。

  12. 73 党公認候補

    誰からも頼まれもしなのに自分で勝手に手を挙げたではなく、推薦は理事会から「三顧の礼を尽くして役員を頼まれた」という箔付けが欲しいのだろう。「望まれて役員になった」とか・・・・・

  13. 74 匿名

    推薦の規定があるなら、推薦理由を公開する必要があると思う。
    なぜ推薦されたのか?

  14. 75 匿名

    役員選出するにも大変だ。
    信任投票で過半数超えないとだめみたい。

    1. 役員選出するにも大変だ。信任投票で過半数...
  15. 76 ビギナーさん

    >>75
    推薦は選挙管理委員会が推薦するけど、やはり最終は推薦された人の立候補になってる。

  16. 77 匿名さん

    >推薦されても本人が立候補届け出さないと。 推薦されても立候補しない場合もある。

    管理組合の役員は組合とは委任関係にあるの、委任関係とは委任者と受任者があって始まるの、
    受任の無い推薦なんて理事会が受付けないの、分かったかね。

  17. 78 入居済み住民さん

    やはり理事会が時期役員候補を推薦するのは間違ってるということですね。
    例えば、理事会のシンパを推薦して支配体制を継続するとかが出来てしまうからですね。

  18. 79 不動産購入勉強中さん

    委任と受任の関係は総会で役員人事議案が賛成可決された時点で発生する。
    役員候補の段階では委任関係はない。

  19. 80 匿名さん

    役員は総会で選任されるから、総会決議以前は選出された候補だってことですね。

  20. 81 匿名さん

    >>75
    やはり考えてますね。
    この規約だと、理事会は役員を推薦できないことになりますね。
    例えば不正した場合、不正の発覚を防ぐために仲間を監事として送り込むとか出来なくなりますね。
    実際にあった話ですが、理事長一派の長期政権が崩れたとたん、「退職慰労金」が発覚しました。
    これは会計上は未記載だったため今までは発覚しませんでしたが、新任の監事が見つけました。
    長年続いてい不正でした。

  21. 82 匿名さん

    >委任と受任の関係は総会で役員人事議案が賛成可決された時点で発生する。 役員候補の段階では委任関係はない。


    意志の確認と現実の理解が出来ていませんね。
    受任意志の確認なしに幾ら総会で委任しても拒否されれば委任関係は成立しない。
    従って、立候補者の意志は明白だが推薦の場合は該当者の受任の意志の事前確認が必要なことを理解しましょう。

  22. 83 土地勘無しさん


    >>75で推薦されても立候補するって書いてあった。
    だから役員候補は全員立候補することになる。
    立候補の時点で受任意思が確認されている。

  23. 84 マンション住民さん

    推薦されて受任意思の確認が出来て初めて立候補ができる。
    要するに推薦は「お前、立候補しろ!」とけしかけることだと思う。

  24. 85 匿名さん

    立候補しない組合員を推薦の圧力によって立候補させることですね。

  25. 86 匿名

    >>81
    会計上未記載で慰労金を支払うとはどういう事ですか?
    帳簿と現金が合わないと思いますが…

  26. 87 匿名さん

    >立候補しない組合員を推薦の圧力によって立候補させることですね。

    情けない人ですね。圧力を掛けられたら貴方は立候補するの! それで輪番制に従っているんだ。

  27. 88 マンション住民さん

    >>86
    粉飾でしょう。
    毎年、他の支出項目を水増しして慰労金を捻出してたのでしょう。

  28. 89 入居済み住民さん

    粉飾をするにしても自主管理マンションならやり易いだろうが、管理会社に委託していたら出来ないでしょう。

  29. 90 マンション住民さん

    グルになれば出来るよ。馴れ合い。

  30. 91 匿名

    支出に見合う領収書がないと思いますが。

  31. 92 匿名さん

    このマンションの公開されてる総会議事録で、引継ぎが行われなかった、退職慰労金、忘年会費、領収書がない、領収書があっても内容が記載されていない、等が書かれている。
    経緯は、10年間続いた理事長政権が自治会長のクーデターにより倒され、
    メンバー総入れ替えで迎えた最初の年の総会議事録である。
    体制の入れ替えで過去の経理上の膿みが噴出したようだ。
    前理事長時代は、決算書まであらいざらい公開する日本で一番情報公開が進んでいた管理組合として有名だった。
    http://bonheur-n.jp/modules/docs/index.php?page=visit&cid=3&li...

  32. 93 匿名さん

    読む気にもならない。
    組合員の責任だから自業自得で同情もわかない、さもありなんと思うのみ。

  33. 94 匿名

    総会議案書の収支決算報告に書かれていなければ、普通は組合員にはわからない。
    これは監事の監査が全く機能してなかったと言うことだろう。

  34. 95 匿名さん

    >総会議案書の収支決算報告に書かれていなければ、普通は組合員にはわからない。

    いや(収入ー支出)で簡単に分かります。10年も任せた組合員が最も悪い。

  35. 96 匿名さん

    >実際にあった話ですが、理事長一派の長期政権が崩れたとたん、「退職慰労金」が発覚しました。
    これは会計上は未記載だったため今までは発覚しませんでしたが、新任の監事が見つけました。

    どのようにして新任監事が「退職慰労金」見つけたの?

  36. 97 匿名さん

    やる気と能力の問題で10年も任せっきりにした組合員が一番悪い。

  37. 98 匿名

    92>>の総会議事録読むと、雑費に紛れこませていたようだ。
    領収書がなかったり(退職慰労金)、領収書があっても使途未記入(忘年会)だったのだろう。
    監事も監査してたと書いてあったから、監事も知ってたということだろう。

  38. 99 匿名

    どんな会社でも団体法人でも支出には根拠となる領収書の添付が常識。とすると、裏金出金にはとりあえず理事長承認の形で伝票を切ったのだろうか…
    その場合でも出金伝票に対する領収書がないと会計処理上マズい。ちょっとでも会計をかじった事があれば分かりそうなものだが。

  39. 100 住まいに詳しい人

    任意団体の管理組合の会計には法規制もなければ基準もない。
    在野の同好会の会計と大差ない。デタラメ、ドンブリは可能だ。

  40. 101 購入経験者さん

    ドンブリといえば思い出したけど、一般会計(管理費会計)の駐車場使用料を特別会計(修繕積立金会計)に総会決議をもって繰り入れる管理組合が実に多い。
    これは区分会計の原則に反している。
    それなら初めからドンブリ勘定にしたらいい、繰り入れの必要がない。
    あるいは駐車場使用料を特別会計(修繕積立金会計)の収入に総会決議で変更する。

  41. 102 匿名さん

    緊急修繕対応のために修繕積立金の取り崩しは管理規約に規定されているけど、一般会計から修繕積立金会計への繰り入れは規定されていない。原則はそれぞれの会計区分に従って翌期への繰り入れだから。
    だからいちいち総会決議を経て繰り入れてる。

  42. 103 匿名さん

    >一般会計(管理費会計)の駐車場使用料を特別会計(修繕積立金会計)に総会決議をもって繰り入れる管理組合が実に多い。
    これは区分会計の原則に反している。

    考えが逆です。
    「区分会計の原則に反している」ことをする為にそれの賛否を管理組合の総会で承認決議をしているのです。

  43. 104 マンション住民さん

    原則に反してても総会で可決されれば原則なんていくらでも反故にできる。

  44. 105 匿名

    当たり前のこと書くな。
    反論にもなってません。

  45. 106 匿名さん

    経験のない新任理事長は知らないと思う。

  46. 107 匿名さん

    >原則に反してても総会で可決されれば原則なんていくらでも反故にできる。

    原則?
    法規違反なら総会決議は無効です。

  47. 108 匿名さん

    >法規違反なら総会決議は無効
    だが、
    無効と主張しなければ現状のまま。

  48. 109 匿名さん

    >無効と主張しなければ現状のまま。

    規約の無効な部分は遵守義務なし。

  49. 110 マンション住民さん

    訴訟に持ち込まないと決着は付かないよ。

  50. 111 匿名さん

    >訴訟に持ち込まないと決着は付かないよ。

    遵守しなければ済むことです。

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