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詩織は嘘つきだー!カルテ!カルテ!カルテ!
北口先生をはじめ、多くの山口さん支援者がカルテを唯一絶対のものの如く語るけど、実際の判例で医療裁判においてすらその記述が事実認定されなかった例(8Pあたりから)なんて多数あるので念のため
https://libir.josai.ac.jp/il/user_contents/02/G0000284repository/pdf/J...
ましてや、そこに書かれた患者の発言の扱いについては、こんなもん
https://www.bengo4.com/c_18/b_294549/
Q.例えば病院のカルテに記した患者の発言や自分や他人が書いたメモなどはそれだけで十分な証拠になるのですか?
A.民事上は,基本的には証拠になりますが,証拠価値については事案,その証拠の内容によると思います。
それはさておき、山口氏が詩織さんを嘘つきだとする根拠となったカルテの記述について
1.最初の産婦人科のカルテ:「午前2~3時頃、コンドームが破れた」
(山口氏は、これを根拠に「詩織さんには2~3時の記憶があるはず」としている)
・ 告訴状に「平成27年4月3日午後11:30から4月4日午前05:30頃までの間」とあり、朝まで記憶がないと推測できる
・ 「午前5時」の「性交に及んだ記憶がない」旨がまちどりクリニックのカルテに記述から朝5時に性交されていたことが読み取れる
・ 山口氏自身も月刊hanadaで「詩織さんは朝まで記憶がなかったと言っている。」という捜査官の言葉を引用
・ 「コンドームが破れて」という原告被告双方が否定していることが書かれている
・ そもそも「治療行為」であるアフターピルの処方に2~3時間の差は重要でないため、憶測で記述しても不思議ではない
(なお、山口側から事情を聴きたいとの申し出は「カルテに書かれていることが「治療行為の全て」でお話しすることはないと拒絶)
2.整形外科のカルテ:
(山口氏側は、レイプの際に生じたと申告していない、そのケガをした時点の申告が事件の数日前である事等を元にこの事件には関係がなく、後付けでこじつけたと主張している)
・ ブラックボックスの記述で別要因について申告していることは書かれている(当然、その要因が起きた日を申告しても不自然ではない)
・ 「膝がズレている」との説明が脱臼を意味しない(なお、この先生はグーグルの口コミから医学的な用語よりも患者の感覚に沿って説明する傾向が見て取れる)
・ 実際に彼の見立て通りに「完治」まで時間がかかっている(長期間にわたってサポーターつけていたのは友人が陳述書で証言済み)
3.2件目の産婦人科のカルテ「4//〇に出血有、妊娠検査は行わず」
(この時点で詩織さんが妊娠していないことを確信していたはずで、その後のメールで度々妊娠の可能性に言及することを妊娠脅迫だと主張している)
・ カルテにあるのは、出血があったこと、妊娠検査をしなかったこと、デパスを処方したことのみ
・ 妊娠検査は一般に3週間経たないとできないが、事件後2週間しか経っていない
・ 実際に5/7に妊娠検査を受けているため、最低でもこの時点までは詩織さんが妊娠していないことを認識していなかったと推定できる。
4.まちどりクリニックのカルテ「午前5時 性交に及んだ記憶がない」
(このカルテを根拠に性交の記憶がないはずで、午前5時以降の出来事はねつ造だと主張している)
・ カルテの記述は、(5時頃を表す記号)と「性交に及んだ記憶がない」との記述で「性交の記憶が(全く)ない」とは書かれていない
・ 朝5時とピンポイントで書かれているので、朝5時に「及んだ記憶がない」性交をされていたと解釈できる
・ 逆に朝の5時と時間を明確に申告していることで、「朝5時の性交が後付け」とする山口氏の主張と矛盾する
5.まちどりクリニックのカルテ「ビザの話し合いをAと二人でしていた際に意識を失った」
・ ビザの話をするために面会したことを詩織さんが申告しているので、その話を当然していたものと医師が誤認しても何らの不思議がない
(なお、伊藤さんはブラックボックスでもこの裁判でも両店で全くビザの話をしていないとは主張していないし、一般論としてのビザの話はしていることが被告反対尋問から読み取れる)