管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-04 23:53:07

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 8694 匿名さん

    うちも駐車場収入の7割を一般管理費会計に計上して使い倒してるわ
    残り3割もマンション全体の修繕積立金会計に入れてるから、駐車場の修繕より先に
    大規模修繕で全部使うでw

  2. 8695 匿名さん

    >>8694 匿名さん
    管理費会計に駐車場収入を計上して当てにしている時点で破綻していますね
    さっさと売ってイカれた管理組合、管理会社とおさらばしましょう

  3. 8696 匿名さん

    まさにその通りや
    使用料収入が多い分、管理費は少なくて済むから、中古市場でも人気あるねん
    大規模修繕で奇麗になったとこで売り抜けるでw

  4. 8697 匿名さん

    >>8693 匿名さん
    >会計を分ける事ができるんですけど…

    会計を分けるとは以下の3本立てでよろしいですか
    ①管理費
    ②修繕積立金:大規模修繕工事、他修繕に関する費用
    ③駐車場修理積立金:駐車場使用料をあてる

  5. 8698 匿名さん

    管理費、修繕積立金、駐車場(但し、これは機械式駐車場のみ)会計の3つ。

  6. 8699 匿名さん

    駐車場等ま使用料は、基本的には修繕積立金に充当するのが普通。
    標準管理規約でもそうなっている。
    うちの場合も、80%は修繕積立金会計、残りが管理費会計に充てられる。

  7. 8700 匿名さん

    機械式駐車場をもっているマンションは大変だよ。
    補修工事ができるうちは工事費はかかるけど、修繕はできる。
    但し、30年もすれば建て替えをしなければならなくなる。
    例えば100台の駐車場だとして、それを解体する場合、代替
    駐車場の確保ができるのかな。それができなければ建て替えは
    できないので不要の長物となる。

  8. 8701 匿名さん

    建て替え時に代替駐車場を確保するのは組合員の仕事

  9. 8702 匿名さん

    >>8701さん
    マンションの近くに半年間100台の駐車場を貸してくれるとこあるの。
    各人で交渉といっても、確保できなければ半年間有料駐車場に止めるか
    車を手放すかしなければならないよ。

  10. 8703 匿名さん

    そういうことを覚悟のうえで車を買ったはず。泣き言言うな。

  11. 8704 匿名さん

    >>8703さん
    あなたは車をもっていないの?
    それにね、駐車場を解体するには、総会の承認が必要なんだよ。
    総会提案として、急に議案として提案すれば反発が起こるよ。
    「機械式駐車場を解体することになりましたので、○月○日から
    ○月○日まで駐車場を空けてください。」
    これで住民を納得できますか。
    別に僕が泣き言を言っている訳じゃないよ。うちの駐車場は自走式
    駐車場で解体する必要はないんでね。
    単なる荒らしかな。

  12. 8705 匿名さん

    機械式駐車場のマンションは、建て替えは難しいといっているだけのこと。
    こういう問題提起も必要だしね。
    何も考えずに過ごしている住民もいるだろうから。

  13. 8706 匿名さん

    難しいことはしなくていい
    所詮は素人集団なのだからw

  14. 8707 匿名さん

    駐車場の数が少ないと、駐車場を利用できるのは一部の組合員の特権みたいな感じになるから、駐車場の維持管理コストを利用組合員に負担させる、つまり駐車場使用料を徴収して将来の建替え費用に積み立てる、という考えが成り立つが、一人一台分確保されているマンションでは、駐車場利用は特権ではなくなる。むしろ、利用しないやつは駐車場の維持管理建替え費用を利用者が払う使用料で賄っておきながら、いざマンションを売ったり貸したりするときは「この物件は駐車場の空き待ちはありません」の宣伝文句で高値で取引できるから有利である。

  15. 8708 匿名さん

    マンション維持管理費用をいかに他人に付け替えるか、これが賢いマンションライフ

  16. 8709 匿名さん

    機械式駐車場は別として、通常の駐車場では利用者は使用料を
    支払い、それは修繕積立金(管理費もある。)に充当されます。

  17. 8710 匿名さん

    元々駐車場使用料は、限られた数の駐車場を利用できる組合員と利用できない組合員との間の不公平を是正する意味合いを持つ。駐車場は民法上の持分に応じて使用するのが原則なので、自分の持分を越えて使用すると他人の持分を侵害してしまい、この迷惑料として使用料を払うことになる。ということは、駐車場使用料は管理組合の収入ではなく自分の持分を他人に使われてしまった組合員がもらうべきものなのだ。役所もそのことはよくわかっていて、標準管理規約に「使用料収入は管理組合に帰属する」旨の規定を潜り込ませている。

  18. 8711 匿名さん

    >>8710さん
    そんな難しいことは考えなくていいんでは。
    単に、駐車場があり、使用料を取って管理組合が貸している
    だけのことですよ。
    限られた駐車場については、抽選で使用させているとこが殆ど
    でしょう。
    使用料については、管理費や修繕積立金に充当されるのですから、
    全員が恩恵を蒙っているんです。

  19. 8712 匿名さん

    駐車場は組合員の共有物であり管理組合の所有物ではないので、組合員がお金を払って管理組合から借りているわけではありません。

  20. 8713 匿名さん

    >>8712さん
    では使用料は誰に払えばいいの?
    管理組合がマンションの管理をしているんではないの。
    こんなつまらない話はやめましょう。

  21. 8714 匿名さん

    おっしゃる通り、管理組合はマンションの管理をしているわけですから、組合員が管理組合に払うのは管理(サービス)料です。駐車場を使用する組合員に対して管理組合がどのような管理(サービス)をしてくれているのかが重要。
    自分で空いてる場所を探して勝手に止めろ、駐車場内でクルマを盗まれても壊されても知らんわ、では払う必要はありません。

  22. 8715 匿名さん

    お わ り で す 。

  23. 8716 匿名さん

    組合員は役員に言われるとおりに管理費や使用料を払ってりゃいいんだよ!

  24. 8717 ご近所さん

    あそこも有料ここも有料、あれしたら罰金これしたら罰金で収入増を図る理事長おるな

  25. 8718 匿名さん

     <理事になったらまず何をしなければならないか>

    *最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。

     マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
    なりません。
     そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
    違反をする住民も出てきます。
     その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
     又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。

     <理事会での検討事項>

     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。
     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

  26. 8719 匿名さん

     <理事会の議決事項>

     *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
      理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
      又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
      ば配偶者等が出席することは可能です。

     *議決要件
       1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
              保険等)
         原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。

       2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
         区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。

       共有物の処分
         駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。

     <広報活動>

     管理組合の活動状況を広報することは、理事会の重要な役割です。
     理事会で協議した内容は、掲示板や広報誌を作成して対応し、組合員との情報の共有
    を大切にしなければなりません。

  27. 8720 匿名さん

     マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
    及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
     この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

     理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
    し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
     そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

     又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
    行っていかねばなりません。
     快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
    大きく影響をしてきます。

  28. 8721 ご近所さん

    管理規約と各種細則を読むのはいいけど、民法と区分所有法も読まないとね。マン管士を狙ってる管理会社クソ従業員にいいようにされちまう。

  29. 8722 ご近所さん

    マン管士試験連年不合格の〇〇に組合運営を乗っ取られてはたまらない。

  30. 8723 匿名さん

      管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
     く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
     れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

       管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
      そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
      望まれます。

       10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
      都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
      りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

       築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
      の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

       又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
      原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

       管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
      で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
      となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。

  31. 8724 匿名さん

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右対照表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

    <左右対照表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

    *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
      を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

    *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

    *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
     れば、右側と左側両方に記載しておきます。

    3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右対照表を作成する。

    *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
     場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

    *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

    4) *左右対照表で、理事会、臨時総会の説明をします。
      ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
      おくことが大切です。
    ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
     が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
     これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

  32. 8725 匿名さん

    会議の進め方

    *左右対照表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

    *左右対照表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
       標準管理規約コメントを参照してください。

    *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

    *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
        出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

    *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

    *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

    ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
       使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
       大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
       監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等

  33. 8726 匿名さん

    *最後まで検討がされたら、左右対照表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
       この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
       この場合、左右対照表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
       ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
       これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

    *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
      輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

    *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

    *理事会へ諮る。
      事前に配布しておくことが大切です。
    *臨時総会へ諮る。
    *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
      最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
      します。
      そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
     挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

    *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

    *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
     もらいます。

    *できることなら、表紙も作成しておく。

    *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)

  34. 8727 匿名さん

    管理規約や各種細則の全面改正をしたことがない者にとっては
    参考になるでしょう。
    このノウハウを提供しているんです。ありがたいと思いませんか。

  35. 8728 匿名さん

    ありがたや~ありがたや~合掌

  36. 8729 匿名さん

    >>8727 匿名さん

    押し売りは要らない

  37. 8730 匿名さん

    第〇条(新設)
     理事長は、理事会の決議に基づき、管理費滞納組合員に対し、共用部分の使用禁止を
    命じることができる。
    2 前項の使用禁止命令は、組合員が管理費を完納したときに効力を失う。

    キ〇ガイ規約改正委員大暴れww

  38. 8731 周辺住民さん

    理事である旦那に代理で嫁さんが理事会に出席するには規約改正が必要だ。
    ここで、問題になったのは、嫁(配偶者)や子供(同居する一親等の親族)は
    規約にスラスラ書けるのだが、難しいのが今流行りの同性カップルの場合だ。
    「同居のホモ仲間」とストレートに書くわけにもいかんしな、こおゆう繊細な
    課題に対応できる自信がない人は、規約改正はやらんほうがいいだろう。

  39. 8732 匿名さん

    >>8731 周辺住民さん
    ストレート過ぎだw
    パートナーって言う便利な言葉があるよ。
    おっしゃる通り、最近は特にうるさいので変に改正に取り組まないのも手ではありますね。

  40. 8733 匿名さん

        マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの
       ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ
       ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。

        このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要
       があるのです。

        また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、
       マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行
       うことも大切です。

        現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ
       ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。

        内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが
       必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将
       来的に売却や賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。
        戸建ての住宅は、程度が良くても築20年でゼロ査定になるといわれています。住宅ローンの
       融資期間中に担保価値が消滅してしまいます。
        マンションの場合は、償却期間は50年とか60年とかいわれていますが、維持・修繕をやら
       なければ、資産価値は急激に落ちてしまいます。

  41. 8734 匿名さん

    >>8733 匿名さん
    読みにくい
    先頭の空白も、変な所で改行入れない

  42. 8735 匿名さん

     *資産価値の落ちないマンションの条件

        1.立地が良い

        2.築年数(築浅)

        3.物件規模が大きい

        4.管理状況が良い
     大規模修繕工事は計画的に立てられているか。長期修繕計画はあるか。
     建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。
     必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。
     修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。
     滞納状況はどうか。空室が目立つようになっていないか。
     理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。
     義務違反者に対する対応はきちんとされているか
     防犯性は保たれているか。

  43. 8736 匿名さん

    資産価値を保つには修繕積立金が重要なポイントになる。

  44. 8737 匿名さん

       ※管理会社の問題点

     マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修
    繕において管理組合が機能しているマンションです。
     管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ
    てきちんと交渉する術も必要です。
     近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判
    断する訳にはいきません。
       例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当
       管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等)

     価格交渉の際は、どの項目でどれぐらい安くできるか、他マンションと比較してどの部分が
    割高なのかを是正することが大切になってきます。

     又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。又、マンション
    管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも
    要求されます。

     管理組合が機能しており、長期修繕計画が作成されているかどうかも大切なことです。
     又、定期的に理事会が開催されていることも重要なことで、老朽化するマンションの資産
    価値を維持するカギは、質の高い「管理」が必要といえるでしょう。

  45. 8738 匿名さん

    >>8737 匿名さん
    文章が長いだけで管理会社の問題点が書かれていないよ?中身もペラペラ
    マンションの管理に興味を持てってことでいい?

  46. 8739 匿名さん

    管理会社には何も問題はないよ。

  47. 8740 名無しさん

    >>8735 匿名さん
    かなり眉唾。
    周辺に次々に同じようなマンションが出来てくるとあっという間に下がります。
    大規模も、近頃はどんなマンションがコストフルなのかが周知されつつあるので、どうかな。
    築年も、あまり関係なくなっている。
    アメリカのように築100年のコンドミニアムやコープでも高い市場価値を保つような世の中になりつつあるんじゃないかな。
    管理状況とは区分所有者の主体性をもって取り組んでいるかであって、管理会社は支援者に過ぎないから、もし良好でないなら良好になるように管理組合が指導教育しないとね。

  48. 8741 匿名さん

    そうだね。
    マンションは100年もつといわれているんだけど、それは
    しっかりした建物設備の維持保全ができてればの話だね。
    そのためには修繕積立金に余裕がなければだめかな。

  49. 8742 ご近所さん

    だから中古マンションを買うときは売主(現住民)から総会資料などを見せてもらって修繕積立金がどれくらいあるか確かめるほうがいい。
    大規模修繕工事直前のボロマンションは、外観は悪いが修繕積立金をしこたま貯め込んでることが多いから、そういう物件を安く買ってその直後に大規模修繕工事になれば、他人の金でマンションピカピカになってお得。

  50. 8743 匿名さん

    >>8742
    又お前か。
    お前がくるとスレが荒れる。
    ここにはくるなといってるだろう。
    いくとこがないのか。
    ここのスレが余程魅力があるんだろうがね。

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総戸数 76戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

未定

1LDK~3LDK

30.34m2~70.21m2

総戸数 21戸

オーベル青砥レジデンス

東京都葛飾区青戸5-132-1

5778万円~6398万円

3LDK

63.26m2~63.42m2

総戸数 49戸

イニシア池上パークサイドレジデンス

東京都大田区池上8-406-1他7筆

5400万円台~6900万円台※権利金含む

3LDK

57.54m2~64.78m2

総戸数 36戸

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷2-58-2

4650万円~6890万円

1LDK~2LDK

32.77m2~55.06m2

総戸数 32戸

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8-18-48

4778万円~7998万円

1LDK~3LDK

37.45m2~70.98m2

総戸数 82戸

ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ

東京都足立区西保木間2-1630-1ほか

3500万円台~6200万円台

3LDK

57.1m2~80.09m2

総戸数 75戸

イニシア新小岩親水公園

東京都江戸川区中央1-1246

4300万円台~5800万円台

1LDK+2S(納戸)・2LDK+S(納戸)

61.99m2・71.23m2

総戸数 49戸

ローレルアイ浅草レジデンス

東京都台東区東浅草1-21-2

3380万円~6080万円

1R~2LDK

34.31m2~53.83m2

総戸数 49戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6998万円~8278万円

1LDK+S(納戸)・2LDK

53.76m2・62.04m2

総戸数 65戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北二丁目

7,730万円~1億2,480万円

2LDK・3LDK

45.64m2~70.20m2

総戸数 19戸

ヴェレーナ葛飾立石

東京都葛飾区立石2-340-1

4800万円台・5900万円台

3LDK

63.44m2・70.1m2

総戸数 68戸

ローレルコート船堀ツインプロジェクト

東京都江戸川区松江5-1129番ほか

6170万円~8880万円

3LDK・4LDK

74.93m2~95.56m2

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

未定

2LDK~4LDK

50.41m2~82.39m2

総戸数 93戸