管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-14 14:06:44

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 10801 匿名さん

       ※管理会社の問題点

     マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修
    繕において管理組合が機能しているマンションです。
     管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ
    てきちんと交渉する術も必要です。
     近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判
    断する訳にはいきません。
       例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当
       管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等)

     価格交渉の際は、どの項目でどれぐらい安くできるか、他マンションと比較してどの部分が
    割高なのかを是正することが大切になってきます。

     又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。又、マンション
    管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも
    要求されます。

     管理組合が機能しており、長期修繕計画が作成されているかどうかも大切なことです。
     又、定期的に理事会が開催されていることも重要なことで、老朽化するマンションの資産
    価値を維持するカギは、質の高い「管理」が必要といえるでしょう。

  2. 10802 匿名さん

    *支払督促とは
      支払督促は、裁判所の法廷で争うことはなく、裁判をおこなったのと同一の効果を得る
     ことができる制度です。

      この支払督促は、債権者の申し立てに基づき、簡易・迅速に債務者に対して、その支払
     いを命じる制度です。

      内容証明郵便で支払いを請求しても相手が応じてくれなかったり、反応がない場合には
     裁判所の力を借りて相手に支払いをするように請求する方法です。

      少額訴訟と異なり、請求金額についての制限はありません。
       140万円までは簡易裁判者管轄…通常訴訟に移行した場合
       140万超の場合は地方裁判所管轄
        但し、最初の申し込みは簡易裁判所で行います。

       公示送達によらないで送達することができることが条件です。

  3. 10803 匿名さん

    *支払督促の申し立ての手続き

    1)債権者からの支払い督促の申し立て
    2)簡易裁判所の裁判所書記官・・・・支払督促の送達をします。
      この際は、債務者の審尋をしないで発せられます。
    3)債務者に到達
      2週間以内に債務者は督促異議を申立てなければなりません。
      仮執行宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促
      異議の限度で効力を失います。
      異議があれば、通常訴訟となります。
    4)債権者から仮執行の宣言付支払督促の申し立てをします。
    5)裁判所書記官は、仮執行の宣言付支払督促を債務者に送達します。
      到達後、2週間以内に債務者は督促異議の申立てなければなりません。

      この間に、強制執行の申し立てが可となります。
      但し、30日以内に強制執行の手続きをしなければ、支払督促は、その効力を失う
     ことになります。

  4. 10804 匿名さん

    <理事長引継ぎ事項>

      1)理事長交代後、1ヶ月以内に銀行へ行き、名義変更をする。貸金庫の鍵については、会計
        担当に保管をしてもらう。理事長・会計担当・管理会社
      2)管理組合の印鑑を保管する。請求書等の出金伝票の確認と押印
      3)理事会、総会の議長を務める。
      4)総会・理事会の記事録の作成と回覧   素案は管理会社が作成します。
      5)各種専門委員会の委員を務める。
      6)会計の途中監査の実施
      7)理事会・総会の議事録署名人になる。
      8)滞納者に対する対応は、理事会運営細則に則り行う。
      9)組合員の要望や苦情等(協議依頼書)の対応を理事会で検討する。
     10)義務違反者に対する警告等を行う。
     11)広報活動については、回覧板、掲示版等を活用し、積極的な情報の提供を行う。
     12)管理会社・工事業者との打ち合わせにできるだけ参加する。
         管理会社が依頼して出てきた相見積をチェックし指示を出します。
     13)台風の際の対応をすること(エレベーター、共用玄関等)、管理員が行っています。
     14)雑排水管高圧洗浄の実施状況の記録を残す。
     15)管理員室、集会場等の鍵は理事長と副理事長が常備しておき、緊急時の対応に備える。
     16)出来る限り管理員とのコミュケを図り、情報を収集する。
     17)法令等の改正や状況の変化等を踏まえ、その都度改正案を作成し理事会で検討する。
     18)駐車場に空きが出た場合は、公募し、抽選会を行う。
     19)年1回消防訓練を実施する。
     20)次期役員候補の役員決めの相談役を務める。
     21)役員報酬の判断
         (注)理事・監事の報酬は、原則理事会の出席回数に基づいて支給する。

  5. 10805 匿名さん

    エレベーターの奥のストレッチャーが入るようにする扉の鍵の保管しっかりせえよ
    ストレッチャーが入らず救急搬送が遅れて死んだり後遺症が残ったりしたら
    理事長の責任や
    火事や地震の際に役員不在で避難誘導遅れて住民が死んだり怪我した時も同じやぞ
    駐車場や駐輪場の抽選会やっとるだけではアカンぞ

  6. 10806 匿名さん

    >>10805さん
    それに関しては消防署にストレッチャーを入れるために
    殆どのマンションでは鍵を渡してありますよ。
    だから理事長や管理人がタッチすることはありません。

  7. 10807 匿名さん

    >>10805さん
    避難誘導は、消防署に提出してある役割分担では、住民全員が
    役割を担当している筈ですよ。

  8. 10808 匿名さん

    役割なんかない。俺はいの一番に逃げる。

  9. 10809 匿名さん

    だったら理事長も逃げてもいいんだね。

  10. 10810 匿名さん

    理事長以下の役員は住民全員の安全が確認されてから避難する。
    場合によってはマンションと運命を共にすることもある。
    殉職役員の碑を中庭に建てて年に一度お祓いをすればよい。

  11. 10811 匿名さん

    役員なんかやらないに越したことはない
    「月額報酬25万円ならやるが、それ以下ではやらない」とゆうのは正当な理由になる

  12. 10812 匿名さん

    役員やらない奴はマンションから出ていけばいい。
    自分の家を管理するのに報酬要求するとか何考えてんだか…

  13. 10813 匿名さん

    >>10807 匿名さん
    避難誘導で、役割分担があるなんて聞いたことも、資料を見たことも、説明を受けたこともない、ダメなマンションになるの?

  14. 10814 匿名さん

    自主消防組織とか言って暇なジジイが自己満足しているだけだ。
    実際に火災が発生したとき、誘導係や救護係を割り当てられた組合員が
    在宅してるとは限らない。後日「誘導がなかった」「ケガしたのに放置された」と
    総会でもめるのがオチw

  15. 10815 匿名さん

    消防訓練は年1回以上実施しなければならないことになっている。
    そして、消防訓練とか役割とかも提出しなければならない。
    防火管理者も専任しなければならない。
    役割についても提出してあると思うけど、みんながしらないだけだろう。
    それにね、理事長は最後に逃げればいいとかいっている者がいるが
    火災等の災害はいつ発生するか分からない。
    日中に起こればほとんどの役員はマンションにはいないよ。

  16. 10816 匿名さん

    防火管理者も防災設備の点検とかをする必要もないし、
    それによって事故が起きても責任は問われないとなっている。
    形式的な役割だけど、資格は必要ということ。

  17. 10817 匿名さん

    本人が知らないところで役所に文書を提出されても関係ない。
    火事になったらさっさと逃げる。

  18. 10818 匿名さん

    ボケ老人理事長が「災害時には奇数階住民は東階段、偶数階住民は西階段を使って避難すること」を避難細則に規定しようと言い出し、笑われていた。

  19. 10819 匿名さん

    管理組合長になっても自治会長はもちろん自治会地区長よりはるかに格下で
    各種会合では出入り口近くの下座を与えられるから立腹する人が多い。

  20. 10820 匿名さん

    <管理組合と自治会の違い知ってますか>

     管理組合とは、区分所有者になれば法律上、自動的に組合員になり、区分所有者でなくな
    れば、自動的に組合員ではなくなります。また、組合員は区分所有者でなくなるまで退会すること
    は法的にもできません。
     管理組合の主な目的は、建物・設備の共有資産の管理です。
     又、マンション内の快適なマンションライフを維持していくための管理も行っています。

     自治会とは、親睦等を目的とする任意団体で年齢・性別に関係なく居住者であれば、誰でも
    入退会が自由にできる団体です。賃借人でも構いません。全国のマンションでの自治会への加入
    率は決して高くはありません。

  21. 10821 匿名さん

     その目的は、居住者の親睦と共同福祉の推進を図り、地域の発展に寄与することです。
     美化活動、子供の見守り、敬老会、祭り、防犯パトロール、弱者に対するフォロー活動等

  22. 10822 匿名さん

    >>10819 匿名さん
    管理組合理事長になっても自治会に出席するときは自治会委員の立場で出席するので末席になっても不思議ではない。所詮理事長歴1,2年だろう。

  23. 10823 匿名さん

    >>10822さん
    それはそうでしょう。
    自治会の会議とか総会に理事長が出席すればただの一会員ですから。
    それは自治会の会長が組合の総会に出席するときも当然ただの一組合員ですよ。

  24. 10824 匿名さん

    うちの組合では、自治会と理事会は完全に分けてあります。
    活動内容が違うから当然のことです。
    自治会がマンションのことに口を出すことはありません。
    自治会がマンション内で何か活動を計画したときは、理事会の
    承認が必要になります。
    マンションで自治会に加入している者が少ないので当然です。
    マンションで自治会の存在感は殆どないですよ。
    マンションの敷地の清掃とか花植えとかは許可しています。

  25. 10825 匿名さん

    マンション建設が持ち上がった時に地元自治会がゴテゴテ言って
    マンション入居者の自治会加入を条件に建設反対運動をやめることがある。
    うちのマンションの規約にも自治会加入と自治会費納入が記載されている。
    でも自治会長さんはいい人ですよ。自分でも駐車場や小規模マンションを経営してる。

  26. 10826 匿名さん

    私が役員やってた時は区分所有者の自治会加入率は100%。マンション内に班会が
    2つあって役員さんも輪番で出しているが、みんな熱心に務めている。
    管理組合の役員になった時もあれくらい一生懸命にやってくれたらいいのだが。

  27. 10827 匿名さん

    大規模修繕工事をやったとき、アホな修繕委員長が地区の集会所で工事進捗状況の
    定期説明会をやるように工事会社に要求したが、自治会の役員をやってる女性が
    その時期は自治会の行事が色々あるので集会所の使用は控えてほしいと発言して、
    進捗説明は理事会の席上ですることになった。やはり自治会のほうが偉い。

  28. 10828 匿名さん

    管理組合の仕事は子供やペットの騒音、管理費使用料の滞納、駐車場駐輪場での
    トラブルの解決など、愚劣で鬱陶しいことばかりなのに対して、自治会活動は
    盆踊りや餅つきなど楽しいことが多い。会合でよそのマンションの人と仲良くなって
    相互訪問してる連中もいる。それで。よその子供がマンション前に自転車をわんさか
    止めて、その苦情処理に当たるのが管理組合役員であるw

  29. 10829 匿名さん

    うちのマンションでは地域の自治会には加入拒否された。
    それでマンション内自治会となっている。
    大規模マンションなので地域の自治会に加入すれば
    乗っ取られると思ったらしい。

  30. 10830 匿名さん

    大規模マンションの住民が地域の自治会に入会できないのは
    普通のことじゃないの。
    地域の住民よりマンションの住民の方が多くなることもあるから。
    そうなると、マンションの方に軸足が向くからね。

  31. 10831 匿名さん

    概して戸建ての子は成績が良く、団地型マンションは不良と落ちこぼれの**になりやすいから、戸建て vs 集合住宅で張り合うことになる。

  32. 10832 マンション管理士


    >10825
    >うちのマンションの規約にも自治会加入と自治会費納入が記載されている。
    これ、違法です。

  33. 10833 匿名さん

    何にも知らない者同士でマンションの管理を
    しているんだから、合法じゃないの。

  34. 10834 匿名さん

    自治会加入はマンション管理と無関係なので規約に規定すべき事項ではないが
    組合員が異論を唱えないのであれば放置しておいても問題はない。

  35. 10835 匿名さん

    自治会加入を希望する組合員からみれば、管理組合が管理費と一緒に自治会費を
    口座から引き落として自治会に納入してくれると助かる。

  36. 10836 匿名さん

    自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としをしてくれると
    集金をしなくていいから助かるよね。
    まさか自治会費だけを口座引き落としする訳にはいかないから。
    それぐらいはしてやってもいいんじゃないの。

  37. 10837 匿名さん

    しかし、基本的には管理組合と自治会は全く別物。

  38. 10838 匿名さん

    >>10837 匿名さん
    何かの本の受け売りだよね。マンションによっては1つの町内会を形成している場合は、管理組合役員と町内会役員が交互に入れ替わったり同時受任もある。第二管理組合になることも珍しくないし、管理組合から町内会へカンパがダメだと言ったところで、町内会役員が管理組合役員に立候補すればなし崩しだしね。間違いを指摘したけりゃいずれかの役員にならなきゃいけないけど、誰も面倒ごとにはかかわらない。ましてや裁判なんてしない。机上の正義論は通用しないよ。

  39. 10839 匿名さん

    管理組合と自治会を一緒にするということは会計も
    ごっちゃにするの?
    田舎の小規模マンションでは人材がいないから兼務している
    とこは多いようだけどね。

  40. 10840 匿名さん

    10838 匿名さん
    本当は間違いだけれども現実はそうです。
    特に自治会費は管理費等と合計した金額を管理会社口座
    で収納して管理会社が自治会費を自治会口座に振り替え
    ているのが現実です。
    ここを切り離さないといけないでしょう。
    この状態では管理組合と自治会の職務分担が明白でなく
    なりません。
    組合員は自治会の役員会や総会と管理組合の理事会と総
    会をごちゃまぜにして判断を狂わせられている。
    適正化法等で禁止にするともっと管理組合は本来の職務
    が解りやすくなる。
    マンションの住民は順番で自治会の役員と組合の役員が
    交互に回ってくる。嫌ですよね。
    どちらか一つ統一できないものでしょうか。

  41. 10841 匿名さん

    >>10840 匿名さん
    国が定める綺麗事の限界が町内会と管理組合だよね。法律でどう定めようが同じメンバーが構成する2つ組織を別々に自立させるなんて土台無理な話さ。

  42. 10842 匿名さん

    誰も言わないけど、加入も任意だったり強制だったり地域によっては団体自体がなかったり、無法地帯の自治会や町内会に関する法律って無いよね?法律がないから、横領など他の法律に違反した時だけ事件になる。それ以外自治に関することは100の町内会があれば100のルールがある。

  43. 10843 匿名さん

    マンションの住民が全て自治会に加入している訳ではない。
    むしろ少数だよね。
    田舎とか小規模マンションでは加入率がたかいようだけど。
    タワーマンションで自治会に加入している者いるの。

  44. 10844 匿名さん

    >>10843 匿名さん
    タワーマンションは、その世帯数の多さから逆に自治会に入れてもらえない。自分たちで町内会を立ち上げないといけない。だから立ち上げなければ誰も加入できない。しないではない。圧倒的加入率が低いというなら世帯数の多さから町内会に加入できない事情もあると思う。無いなら無いで良いという人も多いからそうなっていると思う。

  45. 10845 匿名さん

    自治会っていらないんじゃない。
    何するの?
    加入してなくてもなんの不便も感じないし。

  46. 10846 匿名さん

    >>10845 匿名さん
    少し勉強して投稿した方が良い。
    平時に不便が無いのは当たり前、ゲリラ豪雨で地下配電盤が浸水し全館停電したタワマンがあったけど、自治体に助けを乞わないかな?乞う場合、個人で対応するのかな?管理組合がやるのかな?対外的な窓口も知らないし、全部屋の組合員は管理会社通じてわかっても世帯の内訳まで知っているのかな?ネェ坊や。

  47. 10847 匿名さん

    自治会には殆ど加入してないんじゃないの。
    都会やグレードの高いマンション、大規模マンションでは
    加入率が極端に低いからね。
    殆ど加入していないということは、必要性がないということなんだよね。

  48. 10848 匿名さん

    >>10846 匿名さん
    自治会に加入未加入で行政はサービスの差別はしないし、
    できない。こんなことも知らないのか、あほ管理士。

  49. 10849 匿名さん

    >>10846 匿名さん
    おまえこそ勉強しなさい。
    配電盤の浸水事故は自治会とは関係ない。
    管理組合の管理の対象である。
    規約に管理組合の管理の対象と明記されている。
    自治会の規約および定款にはマンションの設備等
    の不具合を管理する規定はない。
    するかしないかは任意規定でご自由にどうぞなさっ
    てください。
    お前みたいなマンション管理士がマンション管理士会
    で素人の組合員の管理相談をしているからおかしくな
    るのだ。空いた口が塞がらなくて困っている。

  50. 10850 匿名さん

    >>10846さん
    東北大震災時に支援物資がマンションに届かないという不満が
    ありましたが、これは救援物資の支援場所としてマンションを
    指定していなかったからです。
    いざというときのために、その指定を受けておけば支援物資は
    マンションに届きますよ。
    マンション内の施設に関しては管理組合が対応しなければならないでしょう。
    戸建てで蛍光灯が壊れたとか玄関ドアが壊れたので行政に修理とか
    交換を依頼してもやってくれませんよ。
    要するに管理組合と自治会は全く別物と考えた方がいいでしょう。
    人材がいない小規模マンションでは自治会役員と理事会役員を兼務
    しているとこもありますが、総会や理事会、自治会の役員会は別物
    として運営されなければならないでしょう。

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