管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-04 23:53:07

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 8774 匿名さん

    法律では管理者(理事長)の資格について特に制限していない。規約で制限を
    設けることは認められるので、うちのマンションでは「現に居住している組合員」
    という条件を付けている。
    これにさらに「仮出所中ではない組合員」という条件を付けることができるか、
    難しいところだ。仮出所の人のどこが役員不適格なのか、説明が必要になる。

  2. 8775 匿名さん

    総会の議案に対して賛成か反対かを問われているのに
    わざわざ代理人に依頼して委任状で賛否を判断してもらう
    必要があるのかねえ。
    議決権行使書があるのだから、自分で賛否ぐらいは判断
    すべきだよね。
    総会に直接出席しようがしまいが、賛否の内容に変わりは
    ないと思うけど。

  3. 8776 匿名さん

    委任状というとすぐ議長に対してと思っているが、
    委任状に対しては、○号室の○○さんと指定するのが普通。
    そこまでやるのなら、議決権行使書を使えばいいと思うけどね。
    賛否の判断は各人がすべきだよ。

  4. 8777 匿名さん

    総会は単なる採決の場ではない。
    総会は議案の内容を審議する場でもあり、総会に参加した組合員は、この審議を参考にして賛否の判断をし、意思表示をする。
    議決権の行使を一任された代理人も同様に、この審議を参考にして代理人自身が賛否の判断をし、意思表示をするのである。

  5. 8778 匿名さん

    >>8777さん
    総会は理事会議案に対して賛否を問う場ですよね。
    そして、決議は総会への直接出席者、議決権行使書での出席者、
    委任状での出席者で決議されます。
    普通決議の場合、区分所有者の過半数の出席で成立し、決議は
    その過半数で成立します。
    例えば、100戸のマンションであれば、51名の出席でその
    過半数といえば26名で承認決議されます。
    約4分の1で決議されるんですよ。
    直接総会に出席しない、議決権行使書と委任状で出席する者が
    どれだけいますか。
    総会に直接出席した者で決議をする前に承認はされているんですよ。
    それに、総会で意見が出てもその内容を変えることはできません。総会に直接出席しない組合員がいますからね。その者は、議案書の内容で賛否をして
    いますから。

  6. 8779 匿名さん

    総会は単なる理事会の議案に対して賛否を問う場というのが理解
    できましたか。

  7. 8780 匿名さん

    よ~く理解できました。

  8. 8781 匿名さん

    うちのマンションは自由を尊ぶ気風なので、総会当日に議案の追加・取下げ・修正何でもあり

  9. 8782 匿名さん

    もちろん、管理費改定とか重要なことはマジメにやるけど、ベランダ喫煙タイムとか犬の散歩回数とか、しょーもないことはその場で自由に提案して賛否にかける
    そして、当日提案事項については、採決結果に従う・従わないも自由w

  10. 8783 匿名さん

    >>8772 匿名さん
    そうだよね

  11. 8784 匿名さん

    >>8774 匿名さん
    執行猶予なら選挙権も被選挙権もあるけど、仮釈放の場合はどうなのかね。
    仮だから、刑務所に戻る可能性もあるわけだし、そうなった場合、理事会に出られないよね

  12. 8785 匿名さん

    >>8775 匿名さん
    反対なら反対で、その理由を本人なり代理人に述べて欲しいよね。
    例え、反対意見が少数で、議案が通ることになったとしても、少数意見の留保はされるので、議事録にもこういう理由で反対意見があったことが記載できるでしょ。
    100%の賛成を要求してはいけないし、議案上程する立場としては、必要があって長い時間かけて検討し、やっと上程した議案で、総会資料にもこうこうこういう状況で経緯でこうしたいのです、と書いているのだから、反対の場合には本人か代理人が理由つきの反対意見を述べた方がいい。

  13. 8786 匿名さん

    総会に代理人が出席することはあるの。
    議事録には、各案件の賛否の状況は記載するのがいいでしょう。
    しかし、総会での普通決議は、総会への直接出席者だけが反対しても
    覆ることはありません。
    議決権行使書や委任状での直接出席者の方が圧倒的に多いのですから。
    4分の1の賛成で可決されるのですから。

  14. 8787 匿名さん

    総会は儀式みたいなものですね。
    総会でいくら議論しても、その内容を変えることはできないのですから。
    総会に直接出席しない議決権行使書や委任状での出席者の票も同じ
    1票ですから。

  15. 8788 匿名さん

    総会は議論する場ではなく、理事会の議案に対して
    賛成か反対かを問う場です。

  16. 8789 匿名さん

    区分所有法では、総会は議案を審議して(審議するために、わざわざ組合員を招集して総会を実施するのである)、決議をする場であると位置付けている。議事録にも、「議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。」(42条2項)と定めていることからも明らかである。
    また、マンション標準管理規約が2021年6月に改正され、WEB会議システム等による総会ができることを規定したが、このWEB会議システム等は「電気通信回線を介して、即時性及び双方向性を備えた映像及び音声の通信を行うことができる会議システム等」と定義し、審議ができることを条件としている。

  17. 8790 匿名さん

    議決権行使書で事足りるのにわざわざ総会行くやつは、自己主張の強い演説ハゲ

  18. 8791 匿名さん

    出席も議決権行使も委任も権利なんだから尊重すればいいのに…

  19. 8792 匿名さん

    尊重しているからこそ、決議は全出席者の賛否で
    決めるのです。
    だから普通決議は理事会の意のままにことは進むのです。

  20. 8793 匿名さん

    出席すると280ミリペットのお茶がもらえるので都合をやりくりして出席しています

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