管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-14 14:06:44

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 3806 匿名さん

    去年やったからいいです

  2. 3807 匿名さん

    >>3804 匿名さん
    解りやすく訳してくださりありがとうございます。
    重要事項説明書では組合員の振替口座から収納代行会社(財閥系の金融機関)へ振り替えて収納して、1か月後に組合の収納口座へ振り替えたように図式で説明しています。

    ところが組合員の預金通帳で確認しましたら管理会社の収納口座へ振替えたことになっています。(管理費等の合計額)。

    適正化法では分譲マンションの管理費等の出納業務は基幹事務に該当するのでは国への登録が義務付けらえているはずです。

    この収納代行会社(財閥系金融機関は登録業者ではありません。)

  3. 3808 匿名さん

    適正化法で財産の分別管理が義務づけられています。
    収納代行会社自体が存在すること自体がおかしいと思います。
    重説には財産の分別管理でどの方式を採用するかを決めなければ
    いけません。

  4. 3809 匿名さん

     今までのマンションの会計については、1)原則方式 2)収納代行方式 3)支払一任代行方式
    の3つのどれかで運営されてきました。
     しかし、平成22年5月から、新方式に改正されまして、現状はこの方式のどれかで管理していか
    なければならなくなっております。
     自分の住んでいるマンションの会計が、どれで管理されているのかを今一度確認をしておくことは
    大切なことですので、再確認の意味で、新方式の概略をおしらせいたします。
     管理組合の理事のみなさんは、この機会に、自分たちのマンションの財産の管理はどの方式が
    採用されているのかを確認して下さい。
     そして、自分たちの銀行口座がどうなっているのか、印鑑と通帳の分別管理はされているか、出
    金の流れはどうなっているのかを是非確認をしてみてください。

  5. 3810 匿名さん

     *** 改正後の管理方式 ***
      (新)ハ方式 原則方式に近い方式です。
     修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管
    理する方式。
    管理会社は印鑑の保管は禁止されています。

      (新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。
     区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として管理す
    ると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の分の管理費
    用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口
    座から保管口座へ移管する方式。
    管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

      (新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。
     区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の
    修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日
    までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。
    管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

  6. 3811 匿名さん

    ご存知でしょうけど、一応全国の皆さんへの情報提供の意味も
    含めて書き込みをしました。

  7. 3812 匿名さん

    >>3806さん
    ここのスレは私が立てたものです。
    情報の提供については今後も繰り返しやっていきますが、
    例えば大規模修繕工事の進め方や専有部分の給排水管の
    工事を管理組合としてやることの問題点等については繰り返し
    皆さんへの問題提起と情報の提供を続けていくつもりです。
    ここのスレには興味や関心がある方だけ参加してもらえばいいのです。
    次の問題提起と情報の提供は、「専有部分の給排水管の工事」について
    書き込みをしたいと思います。
    あなたが期待しているスレがあるのなら、自分で新スレを立ち上げられ
    たらいいと思いますよ。

  8. 3813 匿名さん

    匿名さん
    >>3812さん「専有部分の給排水管の工事」について 書き込みをしたいと思います。
    うちのマンションも上記を検討しています。参考としたいので是非書き込みをお願いします。

  9. 3814 匿名さん

    <専有部分内給排水管等の更新工事について>
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
     過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。
      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
      給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
     したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
     生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることを検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。

  10. 3815 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分なのです。

  11. 3816 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。
       1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
         分の工事を一緒にやる計画をたてる。
       2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
         分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
       3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
         ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
         てきます。
     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
      会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
      工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
     やるほうがずっと効率的です。
      しかし、そのためには修繕積立金の値上げが必要となってきますが、各区分所有者がそれぞ
     れ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには変わり
     はありません。

  12. 3817 匿名さん

    <共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>  
      専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、
     60~80万円かかります。
      もちろん塩ビ管仕様のマンションであれば錆びることはありませんが、継手部分については築年数
     の経過とともに、地震等の影響もありその部分にゆるみが生じそこから漏水が発生してきます。
      当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。
      例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その
     場合は、仮設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。
      又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回
     で済ませることができます。
       しかし、そのためには修繕積立金の値上を行なわなければなりません。
      共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の
     負担の軽減にもつながってきます。
      管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上
     に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。
      各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから
     の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。
      修繕積立金の値上はしたくない。しかし、経年劣化が進み資産価値が落ちるのは嫌だでは先に進
     みません。又、保険は、経年劣化によるものには適用されませんので、住民同士のトラブルが発生す
     ることも予想されます。

  13. 3818 匿名さん

    *給排水管から漏水事故があった場合
      1.共用部分の給水管は開放廊下に面しており室内に影響のない場所にあり、工事はしやすい
       のでこの部分は長期修繕計画にも予定されているマンションが多いようです。
      2.共用部分の排水縦管は、室内に区画されたパイプスペース内にあり漏水の際は室内に入り
       専有部分内の壁.床を壊しての作業が必要になります。
      3.専有部分内の給排水管、給湯管、汚水管、ガス管は、室内の床下に設置されており漏水の
       際には床や背板を解体しての工事となります。

  14. 3819 匿名さん

    *専有部分の配管工事に対する考え方の3つの方法・・・全国のマンションの考え方の例
       ①専有部分の配管は、専有部分なので区分所有者がそれぞれ工事を行う。
       ②管理組合として一斉に工事を行うよう企画するが、費用については各区分所有者が負担。
       ③共用部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上実施する。
        同じ管材で同じように経年劣化していく。各戸がそれぞれ工事を行うと、やれる者とやれな
        い者が生じ、又工事費が割高になり、施工品質にバラツキが生じる。

  15. 3820 匿名さん

    >3813さん
    参考になるかどうか分かりませんが、書き込みをしてみました。
    分からない点等があれば答えられるものについては、できるだけ
    お答えいたします。

  16. 3821 マンション検討中さん

    匿名さん
    >3814さん
    早速の投稿に感謝申し上げます。(細部に亘る説明有難うございます)
    初歩的なことでお伺いします。
    ①管理会社・建築設計事務所は不透明なバックマージン等が発生すること。工事内容や規模が通常の大規模修繕とは大きく異なるのでその程度の設計事務所や管理会社は関与させたくないこと。
    但し管理会社には不在・賃貸している所有者との連絡等々の業務を有料で依頼したい。
    ②住宅金融支援機構等からの借入も視野に入れたいが、借入手続き・長期修繕計画の手直し・資金繰表の作成等々手続きの依頼先をどう考えるのか。
    ③工事発注先の選定は、給排水管メーカーから直接提案を受け、契約もメーカー関連会社と
    行う方法を検討したい。(セキスイ・クボタ等)
    ④交渉過程はできる限り公開し、形式的な入札方式は行わず公開の場で工事額の交渉を行ない発注先を決定する方式としたい。

    以上の様な戯言を漠然と考えておりますがご意見・ご提案頂ければ幸いです。

  17. 3822 匿名さん

    訂正します。
    3821=3813匿名さんです。
    3821の最終列 ご提案ではなく ご指摘 です。

  18. 3823 匿名さん

    >>3821さん
    ①給排水管の工事で設計監理業者は必要ありません。管理会社に関しては、
     管理会社経由にすれば、協力金は必要になるでしょうが、給排水管の工事
     は在宅や給水制限等の調整が大変ですのでできれば依頼した方がいいのでは
     と思われます。
     また、仮設トイレ等の準備も必要となってきます。
    ②借り入れについては、支援機構に申し込めば資料が送られてきますので
     それをみればそんなに難しいものではありませんので自分たちでできますが
     管理会社に依頼しておればそれも立案してくれるでしょう。
    ③工事発注先については、同じ条件で地元の業者に相見積もりを依頼されたら
     いかがでしょうか。
     給排水管メーカーは直接は工事はされないと思いますので。
     給排水管の交換は塩ビ管(ビニールパイプ)ですので、工事費の大半はその
     ビニールパイプ(安いですよ。)と人件費、養生費です。人件費がメインです。
    ※給排水管の工事で一番大変なのは、工事日程の調整です。といいますのは、
     縦階で工事を進めていきますので、縦階の何部屋かは一緒にやらなければなり
     ませんのでその調整が大変なのです。
     簡単に書き込んでみましたが、分からない点等があればまた書き込みをいたします。
     

  19. 3824 匿名さん

    >>3814 匿名さん
    >><専有部分内給排水管等の更新工事について>
    >>  状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見 過ごされているのが現状です。
    >>しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期 は必ずやってきます。

    更新工事を実施する時期はいつなの?
    築20年後、30年後、検査機で検査し経年劣化と判定し工事するの?
    どなたか教えて下さい。

  20. 3825 匿名さん

    「処分を受けた管理業者一覧」で検索すると処分管理会社の処分内容等がわかります。
    2020年3月で更新されました

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