管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-04 23:53:07

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 3746 匿名さん

    >>3745
    滞納は最長でも半年貯めたらアウト
    マンションの時価なんて無関係ですし慈善団体でもありません
    管理組合として弁護士に任せるのが常識で
    支払い能力のない人は出て行ってもらうか
    区分所有権を放棄(競売)してもらうしかありません
    自身の所得に見合った住宅に引っ越すのが当たり前です
    分割払いなど他の区分所有者全員が認めるならよいですが
    官吏規約にも管理費等の支払い方法や条件があるはずで
    決まりを守れない人は他の区分所有者に対して不法行為をしている現実があり
    排除するしかありません
    むかしの人情長屋ではありませんから 年寄りは甘いですね

  2. 3747 匿名さん

    追加で書いておきますが
    滞納処理で弁護士を依頼しても
    管理組合としての出費はほぼありません
    全て滞納者負担とする判例もあり、管理規約でも適応されています
    買ったもの使ったことに対する金を払わないのは泥棒です 甘いこと言ってはいけません

  3. 3748 匿名さん

    >>3746さん
    あなたが失業したり、商売ができなくなり倒産とかして滞納金が
    生じた場合は、即マンションを売却し滞納金を支払うのですね。
    そういう状態になれば、よそに引っ越す費用も難しいでしょう。
    マンションが売却できれば解決しますけど。
    仕事が見つかれば滞納金の支払いはできるかもしれませんよね。

  4. 3749 匿名さん

    >>滞納処理で弁護士を依頼しても管理組合としての出費はほぼありません
    弁護士報酬は誰が払うの?判例でも規約でも滞納者負担になってるから、そっちから貰ってね、で済むかww

  5. 3750 匿名さん

    滞納管理費は特定(包括)承継人からも取れますが。
    5年の時効さえ考慮しての行動を怠らなければ弁護士
    などに依頼するほどの問題は微々たるものです。
    私のマンションは500戸ですが、
    30年間管理費等の未回収や弁護士依頼などはは一度もありません。
    内容証明は発送してことは議案書で調査すると幾度かあります。

  6. 3751 匿名さん

    滞納管理費が消滅時効にかかったら歴代役員の責任

  7. 3752 匿名さん

    滞納金で弁護士に依頼することはないでしょう。
    少額訴訟や支払い督促ぐらいは理事で簡単にできます。
    時効(5年)は内容証明で抑えをしておくべきです。
    滞納額より弁護士費用の方が高くなりますよ。
    滞納金が消滅時効になった場合は、組合員全員の責任です。

  8. 3753 匿名さん

    弁護士に依頼しますよ、ド素人の役員が督促しても無駄
    区分法の57条以降に則って弁護士に依頼で後は任せておいて手は出さないのが当たり前
    弁護士費用と訴訟費用もは滞納者の支払いです、これは規約でも決まっている事で
    標準管理規約や多くのマンションも同じです、判例があってのことでマンションの特権です
    役員や理事会が出しゃばって少額訴訟や督促をしつこくすると、そのほうがトラブルの元です
    規約で決められている事、義務違反者には57条からの対応で処分することに決まってます
    マンションを持つということは経済活動でもあり、貧乏人に情けかける必要は皆無です
    景気が悪くなれば当然多くもなりますが費用負担できない人が他に迷惑を1ミリもかけてはいけないのが集合住宅です
    賃貸の長屋ではありません、人情は一切無用です

  9. 3754 匿名さん

    >>3753さん
    あなたは滞納金に対して弁護士に依頼したことはないでしょう。
    また、裁判をして支払い命令は出ても回収は自分たちでしなければ
    裁判所はやってくれません。
    当然弁護士も回収まではしてくれません。
    改修はすべて自分たちでしなければならないのです。
    給料差し押さえも当然できませんし、銀行口座を抑えることもできません。
    銀行口座を抑えるには、銀行名や口座番号を調べる必要がありますが、
    滞納者は教えてくれませんし、銀行も教えてくれませんよ。

  10. 3755 匿名さん

    強制執行手続き
    判決等の裁判で、主文に掲げられていないものについては、たとえ存在が認定されても強制執行
    の請求債権としては、掲げることはできない。
      強制執行の目的は金銭債務に限られる。
    少額訴訟で支払命令がでたが、支払が行われない場合
    駐車場料は、特定承継人に請求はできない。
    滞納者の議事録への氏名の記載 
    少額訴訟や支払督促では、債務名義を獲得するだけ。弁護士は回収まではしてくれない。
    給与差し押さえは、区分所有法の先取り特権ではできない。区分所有権と建物に備えつけられた動産
    のみが対象となる。
    それ以外の執行には、債務名義が必要。但し、財産開示するには原則として、強制執行してからでない
    とダメである。

  11. 3756 匿名さん

    >>3754
    なんのために法律の専門家である弁護士頼むの? あんたバカなの?
    支払い命令が出れば入金の確認、入金なければ弁護士に連絡後に更なる差し押さえ等の法的手段
    押さえるものがないのなら競売請求裁判と移行するだけです、
    すべてマンションの場合は区分所有法に則り処理することが決められています

    他の区分所有者に対しる不法行為や管理に関する義務違反者は最終的に競売により区分所有権を取り上げることになります
    区分所有法でいう59条の競売請求は滞納金を回収するだけの目的ではなく、不良居住者の排除という観点が強く区分所有権を取り上げるのが大きな目的です

    わたしは一時期管理会社勤務していましたが、競売なんてそうはないだろうと思っていました、が
    実際には中小の管理会社で担当営業所内だけでも年に4、5件の競売請求の裁判があります
    滞納者に対しては機械的な対応をするしかなく、人情ですとか感情移入するほうがトラブルになります

    滞納は小さいうちから全く関係のない第三者の法律の専門家弁護士にまかせて機械的に処理することが大事
    滞納ひと月目から督促することも大切で、毎月督促と管理会社が電話及び訪問督促
    法的な督促手続きはせづに半年間の督促にもかかわらず入金がない場合は弁護士にバトンタッチ
    少額訴訟や支払い督促など法手段は全て弁護士に任せるのがスムースに回収するコツ
    シロウトでも可能ですが滞納者の心情的なことがありますからご注意を
    どうせ半年も支払わない人は普通裁判で対応することになりますので少額訴訟は無駄です
    判決出ても払いませんからw 

  12. 3757 匿名さん

    結局滞納者に対しては、理事会と滞納者が話し合いを
    行い支払ってもらえるようにお願いするのが一番の解決策です。
    裁判や弁護士に依頼すればすべて解決できると思っている者が
    いるんですね。

  13. 3758 匿名さん

    追加ですが
    マンション管理費等を滞納し続けて裁判になった場合
    滞納者が支払う総金額は裁判費用と弁護士費用など滞納金額の倍以上になることもあります
    これが解っておられるなら滞納した場合の自身の身の振り方を早めに考える事でしょう

  14. 3759 マンコミュファンさん

    >>3757 匿名さん
    滞納者と話し合いで解決できると思うおまえはクレイジーw
    それですむなら全国のマンションは平和でシャーないくらい幸せw
    滞納者はないもの払えんし解決は法律上でしかできんやろ
    最終的には競売後に承継人に払ってもらうしかねーだろ
    弁護士しか無理

  15. 3760 匿名さん

    規約違反者に関しても理事役員だからといって注意したりするとトラブルの元
    管理会社に一時的にお願いし、是正してくれなければ57条に則り弁護士依頼します
    マンション使用上の規約違反で違反者も是正しなければ高額な費用を支払うことになります
    集合住宅でルールを守らない人は排除されるということです、そういう方は戸建てに住んでください

  16. 3761 匿名さん

    管理費の滞納は増える、管理規約違反者が多く共用部がゴミだらけ。
    違法駐車に共用部に私物を置きだすなど、マンションとしての資産価値がどんどん下落する。
    ルールを守らないマンションは負のスパイラルであっという間にゴミ溜めマンション。
    組合費用不足でまともな管理も定期修繕もできずに雨漏りし放題ひび割れマンション。
    金ない貧乏人はそれなりの家に住めよ。

  17. 3762 匿名さん

    >>3579さん
    競売は滞納金ごときでは絶対できませんよ。
    区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図ることが困難な時を目的とするものです。
    競売することによって、メリットはあまりない。しかし、特定承継人に債権を引き継がせることができる。
    先取り特権は、債務名義がなくても、不動産・動産の執行はできるが、債権執行はできない。
    先順位に抵当権がついているので、競売しても無剰余取り消しになるすからです。

  18. 3763 匿名さん

    >>3761さん
    たかが滞納金ぐらいで管理費不足に陥るマンションというのは
    厳しいですね。
    殆どのマンションは滞納金で管理費等の不足は生じないでしょう。

  19. 3764 匿名さん

    世間知らずの高齢者は現実を知らないだけw
    どうせ田舎の団地住まいだろw
    59条は普通に機能しているw

  20. 3765 匿名さん

    >>3764さん
    59条をご存じですか。
    この法律は共同生活の維持を図ることを目的としているのですよ。
    つまり、この法律は滞納金には該当しないんです。
    59条は滞納金を競売請求する法律ではないのです。

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