管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-04-29 18:46:29

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 2382 匿名さん

    重要事項の説明会を開催するときは契約内容がちょっとでも
    変更になるときにやるんだってね。知らなかった。

  2. 2383 坪単価比較中さん

    契約条件が同一であったからと言って重要事項の説明会をしなくてもいいといった規定は無いので同一条件の時も説明会を開催することもあってもいいでしょう。

  3. 2384 匿名さん

    2372の質問者です
    >>総会前に重要事項の説明会を開催する旨の規定に従い重要事項の説明会を開催しただけで
    >>重要事項に対する賛否を問うている訳ではない。

    重要事項の説明が終われば管理組合の組合員が不利を受けても無条件で了承するのか?
    ●重要事項の説明には管理委託契約書(案)も含まれておりに管理委託業務費も記載されている。
     ・事務管理業務費    ・・・円
     ・管理員業務費     ・・・円
     ・清掃業務費      ・・・円
     ・建物・設備管理業務費 ・・・円
      (エレベータ設備点検費、消防用設備点検費、機械式駐車場点検費、他
     採決しなければ費用アップになっていてもこの内容分が次期事業計画(次期収支予算案)に適用される。ことになる?
     従って重要事項の内容が否決されたら次期事業計画を飛ばし・・・・・・
     臨時総会を提案した。

    ●管理委託契約書の内容が条文(費用に関するものはなし)のみならば
    >収支報告書の報告については毎月必ずやらせるようにしてください。
    >それも適正化法で義務づけられていますので。
     上記に沿うよう修正を要求し了解を得られたら完了。
    ●管理委託契約書で管理委託業務費は別紙覚書による。とし費用の交渉を行い
     覚書(契約期間明記)を交わす。でOKにならない? 

    ●電磁的方法とは管理会社が作成した管理組合の月次収支報告書が通信回線を通じて検索できるようになっている。ところが当管理組合には回線はない、パソコン、タブレットもちろんプリンターもない。ので総会時一回だけ?
    >収支報告書の報告については毎月必ずやらせるようにして下さい。が必要

    以上 問題点があればご指導よろしくお願いします。

  4. 2385 坪単価比較中さん

    難しくならないように簡単に整理。
    重要事項の説明会の開催で意見を言ううのは組合員の自由です。
    後の管理委託契約の内容と重要事項説明の内容を検討して管理委託契約の案についての賛否の決議に従う。以上。

  5. 2386 匿名さん

    >>2384さん
    管理会社との契約を継続するかどうかの承認決議は、事前に説明会を
    開催し(内容に変更がある場合は、総会開催の日に総会前に説明会を
    開催)総会では予算書等の承認決議があった後に管理会社との委託契約
    についての決議を行えば問題はないのではないでしょうか。
    重説の中には数字は必ず明記されてますからね。
    それから委託契約の承認決議が承認されれば一部反対意見があったとしても
    契約は継続ということになります。

  6. 2387 坪単価比較中さん

    >>2385
    ここに書いてある。

  7. 2388 匿名さん

    何と書いてあるの?

  8. 2389 匿名さん

    収支報告書は理事会で毎月役員全員に配布するだけでもいいと思うよ。
    お金の使い方がどうなっているのかを役員に関心をもってもらうことが
    大切なんです。
    そうすることによって管理会社に対する牽制にもなりますから。

  9. 2390 匿名さん

    現に収支報告書が毎月提出されてますか。
    理事でも知らない者がいるんではないの。

  10. 2391 匿名さん

    管理規約にペット禁止と謳ってあるのにこっそりペットを
    飼っている住民に対してはだれが注意をしてますか。

  11. 2392 匿名さん

    掲示するだけで誰も直接注意はしないのが
    一般的でしょう。

  12. 2393 匿名さん

    >>2392
    悪徳管理会社の担当や管理人はこういう連中と裏で仲良しです。
    うちのマンションの管理人はこんな連中が嫌いだったみたいで至る所で注意していたがいつのまにかやめました。悪徳管理会社のこの管理人には酷かったみたいです。

  13. 2394 匿名さん

    しかし注意するのは管理会社なんですか。
    それとも理事会なんですか。
    それが分りません。そういう取り決めは委託契約のなかには
    ありません。

  14. 2395 匿名さん

    法令や規約違反は当初は管理会社が注意、指導する。それでも、改善しないときは理事会に改善注意は移行するが、その後は総会等での取り決めはあります。しかし、管理人の責任みたいになっている。ここら辺の微妙な判断をできる組合員は少ないので管理人の仕事が増える。

  15. 2396 匿名さん

    滞納金の催促については、最初は管理会社が
    やるように契約されてますが、それ以外の
    規約や細則違反についての規定はないのではないですか。

  16. 2397 匿名さん

    法令や規約に反する住民に対して注意・指導を義務付けてはいます。
    動物の飼育に関する規定のほか様々な事が規約に規定されています。
    滞納金の督促についてもこの法令や規約の藩中になります。

    管理組合の管理の対象を管理会社に管理を委託しているのですから、
    当然管理会社は法令や規約に反する住民に対し、注意・指導義務が生じます。
    最終責任は一人一人の組合員に帰属するわけですから各自組合員が法令や規約を順守しなければなりません。

  17. 2398 匿名さん

    重要事項の説明内容を確認しましたが、具体的な管理内容についても
    規約・細則違反者への注意等は記載されていないようです。
    それにマンション管理をおこなっていくのは管理組合であり理事会では
    ないんですか。
    管理事務の内容を確認してみてください。
    全く規約や細則違反者に対する管理会社の責任は掲載されていないと思いますが。

  18. 2399 匿名さん

    ただ、理事会支援業務というのはありますけど。
    あくまで支援ですから、メインは理事会が動かなければ
    ならないのではないでしょうか。

  19. 2400 匿名さん

    そういう細かい取り決めはどこもしていません。

  20. 2401 匿名さん

    そういう取り決めをしていないのは組合員の責任でしょう。
    うちは管理委託契約に業務内容として契約条項にいれてある。
    勿論運用についてはそれ相当の知識のある者が必要でしょう。

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