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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
>>221さん
インターホン、熱感知器を共用部分と規定した場合はその管理は誰がするのですか。
補修工事については個人?組合?
玄関扉やサッシ、網戸も共用部分ですが、その管理は通常の管理に伴うものは各人
でおこないますよね。特にガラスの交換や網戸の張り替えは。
玄関ドアに不具合があり蝶つがいの交換をするのは各人?組合?
同じ専有部分内にある共用部分なのに、何故扱いが違うのか言われれば答えようが
ないのではないんでしょうか。
メールボックスについて、鍵が故障した場合の管理は?
>>223
>インターホン、熱感知器を共用部分と規定した場合はその管理は誰がするのですか。
>補修工事については個人?組合?
>玄関扉やサッシ、網戸も共用部分ですが、その管理は通常の管理に伴うものは各人
>でおこないますよね。特にガラスの交換や網戸の張り替えは。
>玄関ドアに不具合があり蝶つがいの交換をするのは各人?組合?
>同じ専有部分内にある共用部分なのに、何故扱いが違うのか言われれば答えようが
>ないのではないんでしょうか。
>メールボックスについて、鍵が故障した場合の管理は?
管理規約等の定めに従う。
第○○条(窓ガラス等の改良)
1.共用部分のうち各住戸に付属する窓枠、窓ガラス、玄関扉、その他の開口部に係る改良
工事であって、防犯・防音又は断熱等の住宅の性能に資するものについては、管理組合が
その責任と負担において計画修繕としてこれを実施するものとする。
2.管理組合は、前項の工事を速やかに実施実施できない場合には当該工事を各区分所有者
の責任と負担において実施することについて細則を定めるものとする。
この細則で一斉に管理組合として実施しない場合は各戸の責任と負担で行う旨の規定を設け
ることができるとしています。
※建物の付属物・・・防災設備、消火設備、エレベーター、メールボックス等は規定されています。
しかし、インターホン、熱感知器はこの規定にはなく、共用部分か専有部分
かも明確にはされていません。
私どもの規約では、インターホン、熱感知器は専有部分と規定されていました。
そして、その管理は管理組合が行う事が出来るとなっています。
>>228さん
それを揚げ足取りというんですよ。
確認したらそのように規定されていましたと書いているじゃないですか。
私どものマンションのことではなく、一般論を検討しているのですから。
規約や総会決議がされていない場合の取り扱いを検討しているんではないですか。
その場合のインターホンや熱感知器の補修工事はどうすればいいんですか。
専有部分内にあるインターホンや熱感知器が専有部分か共用部分とかの規定が
ない場合その補修工事の扱いが判らなかったものですから質問したのです。
↑ 支離滅裂ですね。
規約にもなく、総会決議もないのに理事会でインターホンの補修工事を
管理組合がやった場合はセーフですか。
規約にも規定されていないのに、理事会が補修工事をする事例は
マンションによってはあるんじゃないですか。
又、規約に規定されているのに理事会が勝手にやっている場合も。
皆さん方のマンションでは、インターホンは共用部分ですか、それとも
専有部分ですか。
そしてその補修工事費はどちらが支払っていますか。
専用使用権のある共用部分としてあれば、通常の管理に伴うものは
各人で支払うということになりますが。
しかし、その規定がない場合は対応がバラバラではないんでしょうか。
うちはインターホンは共用部分だが、修理は自分たちでしてるよ。
インターホンの修理に関しては、管理組合がやっていたり、各人が
やっていたりといろいろあるようです。
やはり管理規約がはっきりしてないんでしょうね。
現在専用使用権のある共用部分の管理を管理組合が補修工事等を
していれば、今さらこれからは個人でおねがいしますというのも
無理があるように思われます。
ただ、規約違反をそのままにしておくことはできないでしょうから、
この部分については、専用使用権の管理の除外項目に規定しておけば
いいのではと思います。
そうですか、専用使用権のある共用部分の
除外項目にすればいいのですか。
保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。
そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
います。(区分所有法第18条)
このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事
をさせることができるのです。
理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき
るのです。
勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場
合は取り消すことができます。
一昨年保存行為に関する規約の改正がありました。
管理組合の理事をしているんなら、標準管理規約の改正や国交省の大規模修繕工事の
実態調査とか民泊問題等、最近の規約改正に興味をもつべきだよ。
ここではいろんな情報を提供しているから、素直に受けとめるべきだよ。
みんなに知ってもらいたいから、情報の提供等をしているんだけど、批判とか揚げ足
取りばかりしかいないよね。
間違っていたりしたら、正しい情報を提供すればいいんだけど、その追求だけは
するんだけど、みんなに正しい情報を流すことはしないんだよね。
皆の役に立つような書き込みをしてくださいね。