管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-22 11:19:45

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 20210 匿名さん

    >>1276 匿名サン 2019/01/24
    >>7485 匿名さん 2021/02/03
    >>9588 匿名さん 2021/08/31
    >>9693 匿名さん 2021/09/05
    >>9941 匿名さん 2021/09/19
    >>15784 匿名さん 2022/11/19
    >>20209 匿名さん 2024/03/12
    の訂正

    誤:取引通年
    正:取引通念

  2. 20211 匿名さん

    管理会社はよほど金に困っているらしい
    数年後の第2回大規模修繕工事まで待てないらしく、機械式駐車場を
    平面化しましょうと言い出した
    来年は俺が理事だから、徹底的に抵抗してやるぞ

  3. 20212 匿名さん

    ノルマがあるのは分かるけどな、
    輪番制の役員全員がバカだと思うなよ

  4. 20213 匿名さん

    カスタマーハラスメントに注意されたい。

    ○「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改訂
     令和5年9月11日
    https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan...

    ・マンション標準管理委託契約書
    (管理事務の指示)
    第8条 本契約に基づく甲の乙に対する管理事務に関する指示については、法令の定めに基づく場合を除き、甲の管理者等又は甲の指定する甲の役員が乙の使用人その他の従業者(以下「使用人等」という。)のうち乙が指定した者に対して行うものとする。

    ・マンション標準管理委託契約書コメント
    8 第8条関係

    ① 本条は、カスタマーハラスメントを未然に防止する観点から、管理組合が管理業者に対して管理事務に関する指示を行う場合には、管理組合が指定した者以外から行わないことを定めたものであるが、組合員等が管理業者の使用人その他の従業者(以下「使用人等」という。)に対して行う情報の伝達、相談や要望(管理業者がカスタマーセンター等を設置している場合に行うものを含む。)を妨げるものではない。

    また、「法令の定め」とは、建物の区分所有等に関する法律(昭和37 年法律第69 号。以下「区分所有法」という。)第34 条第3項に規定する集会の招集請求などが想定される。なお「管理者等」とは、適正化法第2条第4号に定める管理者等をいう。(以下同じ。)

    ② 管理組合又は管理業者は、本条に基づき指定する者について、あらかじめ相手方に書面で通知することが望ましい。

  5. 20214 匿名さん

    またコピペだけか。

  6. 20215 匿名さん

    組合のカネを息のかかった工事業者に流すことばかり考えてるフロント野郎を
    「管理費盗っ人」「ゴクつぶし」「役立たず」と呼んでもいいだろう

  7. 20216 匿名さん

    稼ぐこちができない理事長もゴクすぶし。

  8. 20217 匿名さん

    >>20216 匿名さん
    ばかな書き込みはやめなよ。
    管理組合は営利企業ではない。

  9. 20218 匿名さん

    月々の修繕積立金の額は区分所有者一人ではたいした金額ではない。
    稼ぎたいのであれば、自分で努力して稼げばいい。
    それにね、そんなことが管理組合の役割ではない。
    それが分かっていないね。金儲けばかりにめがくらんでいるよ。
    修繕積立金は各戸にすれば僅かな金額だよ。毎月着実に積み立てて
    いけばいいよ。
    たとえ儲かったとしても、各戸にすれば一体いくらになるの?
    長期修繕計画は30年間分で計画するけど、その期間の総工事費と
    総収入から1戸当たり月の必要修繕積立金の額を算出するのだけど
    あてにならない、不確実な投資を30年間でいくら儲けるつもりなの。
    それが予測できないのなら、積立金には手をつけないことだね。
    各戸にすればたいした金額ではないのだから、毎月積み立てていけば
    いい問題だよ。
    それでも、積立金の投資がしたければ自分のマンションだけでやれば良い。
    いくら儲かったとかの報告をしても誰も関心がないよ。知ったこっちゃ
    ないしね。

  10. 20219 匿名さん

    組合員からも不振の念を抱かれているのに何故やるのかが
    理解できない。
    我々からすれば、ばかなマンション、可哀そうなマンション
    としか思えないね。
    それを途中報告するあほなことをやっているのだからあきれるよ。
    マンション管理はいろいろあるよ。それをしっかりやりなよ。

  11. 20220 匿名さん

    組合員が不振の念を抱くのって何。

  12. 20221 匿名さん

    投資が100%儲かるものではないと思っているって
    ことさ。

  13. 20222 匿名さん

    投資が100%もうかるのであれば、誰も損は
    しないし、誰でも簡単にできるんではないの。

  14. 20223 匿名さん

    投資が100%もうかるのであれば、誰も損は
    しないし、誰でも簡単にできるんではないの。
    専門的な知識もいらない。
    証券会社も存続が難しい。

  15. 20224 匿名さん

    >>20217 匿名さん
    営利企業ではないとは言ってはいない。
    稼がないお前はアホだと負っただけだよ。貧乏神にたたられた人の末世。

  16. 20225 匿名さん

    お前は完璧主義者だからね。
    ぜったお損をしない生き方を望んでいる。自然消滅で貧乏神という。

  17. 20226 匿名さん

    昨夜にCPIは上振れて株が合い
    予想が反騰した。
    組合資金は含み益がさらに上昇。
    日本株は上昇を見込んだが下降気味。
    相場は逆連動しだした。
    来週の日銀の利上げを予想しだした。
    期待はズレるので仕込み時だが日本株
    は信用できないので辞めた。
    投資は100%勝てるとは限らないと
    当たり前のことを言っている御仁は相
    手にはしない。
    この考えは貧乏神である。
    総じて欧米人からするとまだまだ日本
    人は貧乏である。
    ようやく国も動き出した。区分所有法
    では組合資金を投資に使ってはならな
    いとは言ってはいない。

  18. 20227 匿名さん

    組合は営利活動をしていいよ。

  19. 20228 匿名さん

    賃金上昇で物価が上昇。
    日銀のイールドカーブの廃止のチャンス
    がやってきた。
    来週金利が上がると予想して日本株は急落。米国株は上昇。
    組合資金はさらに含み益が増える。
    株式投資ができないとジリ貧になる。

  20. 20229 匿名さん

       マンションでの資産管理では、定期預金、国債、ファンド、すまい・る債等があります。
       資産運用の選択基準は、①安全性、②収益性、③流動性がありますが、管理組合では、安
      全性を最重視すべきです。

    ペイオフ
      1金融機関につき、元本1,000万円までとその利息のみを保護しようとする制度。
    ペイオフ対象外金融機関
      住宅金融支援機構、商工中金、郵便局、農協、保険会社は対象外となります。

    ? そこで、今回は、マンションに関係のある「すまい・る債」についてご紹介します。


    <マンションす・まいる債>

     住宅金融支援機構の発行する利付の10年債を、毎年1回、最長10年間にわたって
    継続購入するものです。

    1)積立
    毎年1回最高10回まで積み立てることが可能です。1口50万円

    2)安全性
    優先弁済を受ける権利が付与されています。

    3)収益性
    利息付の債券ですから、毎年1回利息を受け取ることができます。
    4)流動性
    1年経過後は、途中換金をすることができます。
    5)積立ができる管理組合の要件
    ①管理規約に修繕積立金の使用範囲が記載されていることや、修繕積立金の取り崩
       しが、総会決議となっていること。

    ②長期修繕計画が作成されていること。

    ③一定以上の修繕積立金が積み立てられる計画になっていること。

     *「借入れ」について

     修繕積立金が不足すれば、一時金として徴収するか、借入をしなければなりません。但し、
    借り入れた場合は、修繕積立金をもって弁済をしていかなければなりません。

    住宅金融支援機構の融資条件 旧住宅金融公庫

     1)融資金額
    対象工事費の8割以内で、150万円×住宅戸数が融資の条件です。

     2)貸付条件
    最長10年間のローンで、完全固定金利です。

    3)貸付対象
      管理組合が、(財)マンション管理センターか(公社)全国市街地再開発協会に保証委託
     すること。担保は不要となります。
       ①返済は、修繕積立金で行うことを、規約か総会で決議をしていること。
       ②滞納割合が、10%以内であること。
       ③修繕積立金が管理費と区分経理されていること。
       ④毎月の返済額が、修繕積立金の80%以内であること。
       ⑤返済期間は1年から10年
       ⑥専有部分の工事で、管理組合として共用部分の工事と一緒に行うのであれば、規約
        に一定の規定があれば融資条件に適います。

    4)融資手続き
       管理組合が必要書類を添えて融資を申し込み、融資の承諾後に着工し、工事完成後
       に、金銭消費貸借契約を結び、融資の実行となります。

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