公式URL:http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/
ホームページアドレスと内容が変わりました。
http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/
[スレ作成日時]2017-05-01 13:19:58
公式URL:http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/
ホームページアドレスと内容が変わりました。
http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/
[スレ作成日時]2017-05-01 13:19:58
>>3481 匿名さん
>三菱地所ホームの営業課長、営業推進部長との打ち合わせでの言う通り『当時の三菱地所ホームの合板やクロスは、本当に『ホルムアルデヒド・ゼロの建材』なのでしょうか』
これは自称被害者の主張です。本当のところはわかりませんが、証拠がない中では裁判所の判断は非常に現実的なものだと思います。
<判決文より抜粋>
(三)次に、ホルムアルデヒド等の原因物質の放散が限りなく0に近い建材を使用することが契約内容になっているかという点について見ると、本件請負契約の締結時から本件建物の引渡時にかけては、改正建築基準法の制定準備ないし施行準備の段階であったのであるから、改正建築基準法の具体的な内容及び新たなJAS規格の内容 等級と該当する建材の種類等はいまだ明確に周知されていたとはいえず、建材に含有されるホルムアルデヒド等に関しては、JAS規格のFc0等の基準があるにとどまっていたものである。しかも、改正建築基準法においても、建材につき、原因物質の放散が限りなくゼロに近いものを使用することが義務づけられていたわけではない。また、原因物質の発生が限りなく0に近い建材を使用するためには、そのような建材を特定して見積りを行い、さらには、建築業者において、実際に使用しようとする建材のホルムアルデヒド濃度を独自に測定、吟味してその結果を見てから使用しなければならないが、そのような見積りは、建築請負代金の高額化を招くし、独自の測定は、使用建材の種類、量等を考えると、これを期待するのは、特段の事情がない限り、現実的でないといわざるを得ない。そうすると、シックハウス症候群の発生機序やホルムアルテヒド等の空気中濃度に関して既に述べたところも考え合わせると、通常、建築業者としては、原因物質の放散可能性については、建材メーカーの品質表示を基準に検討して、価格との見合いで一定の使用建材を選定するものであり、明確な根拠がない限り、原因物質の放散が限りなく0に近い建材を使用することを合意したと認めることは困難であるといわざるを得ない。
そして、本件では、契約書、見積書、仕上表、設備・建具造作付表等が作成され、その中でメーカー名や品番を記載するなどして、使用建材等が特定されていたのであって、これらとは別に原告らが主張するような使用建材の限定があることを示す明確な根拠は見当たらない。したがって、原告**本人の供述等を勘案しても、建材の限定が契約内容となっていたことは認めるに足りず、この点についての原告らの主張は、理由がない。