管理組合・管理会社・理事会「マンションの管理会社、理事会、理事長について語りましょう。」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-02-23 18:06:56

貴方は管理会社、理事会に満足していますか?
現況を情報交換しましょう。

[スレ作成日時]2017-01-25 19:13:00

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マンションの管理会社、理事会、理事長について語りましょう。

  1. 493 マンション管理士試験上位合格者

    告訴って刑事事件じゃないですかね
    ボケ老人には区別がつかないのでしょうが、
    安くやるなら民事調停がいいでしょう。
    裁判所から呼び出しがあれば、普通のひとなら
    対応すると言われています。

  2. 494 匿名さん

    管理組合相手に訴訟おこして村八分なんて聞いたことがない。
    実際に勝ち目があれば訴訟パーティーしてもいいんじゃない。
    お金の問題だけど友人知人身内に法律屋がいたら問題ないでしょう。

  3. 495 匿名さん

    訴訟パーティー?
    無知ですね。
    身内や利害関係のある人は
    弁護士といえど着手すると不利になりますから 苦笑

  4. 496 匿名さん

    マンション内は悪人退治に訴訟パーティーは効果的。退去させる効果はある。

  5. 497 マンション管理士試験上位合格者

    >>495 匿名さん
    なんで不利になるの?
    顧問弁護士なんか毎月カネ払っていて
    モロに利害関係あるが、顧問先の
    裁判を引き受けると不利になるのか?
    あほ

  6. 498 マンション管理士試験上位合格者

    勝ち筋なら弁護士は引き受けるだろう。
    負け筋なら引き受けないだけ。

  7. 499 匿名さん

    >でも、費用に対してのメリットがあるかどうか・・・・
    >少し落ち着いて冷静になってみれば、アホらしくなってくるかも、です。

    ​例えばの話。

    1億円の大規模修繕工事の実施を発注業者含めて理事会で決議した。
    それを期末定期総会に議案として上程し、総会に諮って翌期実施することにした。
    ところが理事会がその業者からリベートをもらい役員で山分けするとの裏証拠を握った組合員Aがいた。
    Aは理事会に対して業者見直しを文書で再三抗議したが理事会は聞き入れず、定期総会では何も知らない組合員の賛成多数で可決されてしまった。
    そこでAはその業者による大規模修繕工事をストップさせるため、管理組合を相手取り総会決議取消請求訴訟を提起した。
    翌期の理事会は総会決議の大規模修繕工事が訴訟沙汰になってしまったので、判決が確定するまでの間工事の執行を中止せざるを得なくなった。

  8. 500 匿名さん

    翌期の理事会が、判決が確定するまでの間工事を執行する必要はないですが。?
    翌期の理事も賄賂を貰っていて、ビビったのかな。?でも、執行しても良い。
    賄賂と工事は別。

  9. 501 匿名さん

    490です。471さんスレが荒れてきました。後日に延期しましょう。41戸の
    マンションの件ですが、お宅の理事長は瞬間湯沸かし器タイプですか。?

  10. 502 アドバイザー

    >>500
    判決で管理組合が敗訴して総会決議自体が取り消された場合、1億円の大規模修繕を執行した規約(この場合は総会決議)根拠がなくなる。
    そうなると、組合員の承諾もなしに理事会が組合費から勝手に1億円を支出して工事をしたことになり、執行した理事会役員は管理組合に対して1億円を弁済しなければならなくなる。
    もし弁済しなければ、今度は管理組合が損害賠償請求訴訟を役員たちに対して提訴することになる。

  11. 503 匿名さん

    マンション内の悪人退治をしましょう。

  12. 504 購入経験者さん

    490さん、471です。

    瞬間湯沸かし器・・・う~ん・・・・「私に対しては」そうです。

    私の事が嫌なんです。私は世間一般で言えば「並」程度じゃないかな、高学歴でもないし。
    でも、説明会なんかに出席して意見を述べたり(特に反対意見)するためには、必ず準備をして臨んでいます。

    区分所有法、規約、建物使用細則、消防法、また大規模修繕計画の予定の確認、またすぐ近くのマンションに怖ろしいほど管理の行き届いたマンションがあるので(築年数ほぼ同じ位)そこをお手本にしたらいいと思って管理人さんに話を聞きに行ったり、とかです。

    理事長はそういった事は全く・・・・自分の知らない事を知ってて、「反対」する私が気に入らないのだと思います。
    もうひとつ、前理事長はお一人で頑張っておられました。今でも「規約違反してる者にはちゃんと注意するように」とか、色々アドバイスをされていますが、そういうのも嫌なようです。そういう嫌な事を言う前理事長と私は仲良しとまでは言いませんが、意見、考えは一致していて自分の嫌いな2人がやたらと頑張るのでますます嫌なんでしょう。

    積立金も先の事なんか何も考えてません。「みんなのお金」「計画的に」「不測の事態に備えて貯めておくべき」と言うと、何故か「お金というのは貯めておいても仕方がない、使わないと意味がない」と言われました。

    それでしたら、計画に入ってる工事(排水など)を優先して考えて貯めていくようにしましょう、と言っても、排水はしなくていいと。
    計画外の事をしようとしてお金を使いたがります。

    もう訳分かりません。
    ウチのマンションは特別です(悪い意味で)他の組合から見ればレベルが低すぎて話にならないと思います。

    どうしていいか分かりません。

  13. 505 匿名さん

    そんなことないです。例えば理事長でない偽理事長が工事を発注して偽理事長が
    工事代金を支払ったのは有効となりました。工事業者は知らなかったと主張した。

    お宅のマンションは権利能力のない組合でしょうから組合員が勝手に工事を発注
    しても、この業者が勝手に組合長だと思い込んで工事をしたとすると、組合は支
    払に応じる必要が生じる事になる。民法では法律を知らない人間にも責任ありと
    して、詐欺による意思表示は善意の第三者には対抗できない。とある。

  14. 506 匿名さん

    なりすまして投稿しているやつがいる

  15. 507 匿名さん

    504さん、490です。
    貴方は、私が10年間仕えた理事長にそっくりです。仕えた理事長は知識は私より
    劣りますが、勇気と根性は並外れて優秀でした。悪い連中のクーデターに合い辞
    任しましたが、今はマンシぃン内では村八分にされていると自分を責めているが、
    私はそうは思っていません。しかし要領は良くない。根強いフアンはいます。

    今後この話もしましょう。参考までに、理事長報酬は年5万円です

  16. 508 匿名さん

    なりすましはやめろ。

  17. 509 匿名さん

    505は502に対する反論です。悪しからず。

  18. 510 匿名さん

    偽理事長が1億円も自腹切って工事したのか?
    理事長報酬年5万円は安い。年12万円払ってる曙町もある。

  19. 511 匿名さん

    508さんなりすましや自作自演の常習者は、
    マンション管理士試験上位合格を自称する人物です。

    用心しましょう。

  20. 512 匿名さん

    510さん(マンション管理士試験上位合格者)
    偽理事長が自腹で1億円支払ったとは言っていない。自作自演は辞めましょう。

  21. 513 匿名さん

    偽理事長は理事会の互選で選任されたのですか?

  22. 514 匿名さん

    513さん(マンション管理士試験上位合格者)
    貴方に説明する必要はありません。自作自演、成りすましは辞めて下さい。

  23. 515 マンション管理士試験上位合格者

    理事会が接待を受けた業者を選定しても何の問題もありません。
    リベートをもらってもOK。
    公職じゃありませんので。
    賃貸住宅なのであれば建物のオーナーを接待するのは当たり前ではないか?
    それと同じである。

  24. 516 購入経験者さん

    490さん、ありがとうございます。

    ウチの組合は役員報酬はありません。

    財政難です。値上げは出来ません。高齢者が猛反対します。

    他の組合では当然人を雇ってやっているような仕事も出来ていません。
    例えば、植木の手入れや、ゴミ出し、日常の清掃も管理人が週3回少しする程度。
    植木の手入れは住人の一人が好意でやっています。
    私も、見かねてゴミを片付けたり、整理したりしています。

    実は私も以前はずっと無関心でした。
    住人のマナーの悪さにはあきれ返って、仕方なしに片付けたり、管理会社に連絡したりしていましたが、お金に関しては前理事長に対して不満や不安はありませんでした。

    後で知りましたが、前理事長は規約違反者には厳しく注意しておられたようです。
    私は規約違反をした事がなかったので怒られた事がなく、知らなかっただけです。
    お恥ずかしい話ですが、住人の質が悪く、また賃貸での住人も多いのでなかなか一筋縄ではいかなかったようです。
    副理事長や監事も一応いますが、名前だけ。実際は「全て」お一人でされていたようです。

    理事長が変わってから、私は何かおかしくなり始めていると野生の勘?が働いたのか・・・無関心が最悪の結果を招くこともあると思い、行動を起こしました。

    私も陰で悪口言われている事を知っています。しかしそれがどうしたって言うんだ?って感じで知らん顔しています。
    中にはマンション内でもめ事が起きると住みづらくなるから気を付けて、と忠告する友人もいますが。

  25. 517 匿名さん

    516さんのマンションと私の以前のマンションとは似ています。
    私も以前の理事長の仲間の一人でクーデターで排除されました。

    しかし、マンションは綺麗になり社会情勢も手伝だって高額で取引
    できているようです。

    お宅とは比較にならない400戸のマンションですから資金は豊富です。
    しかし、最近は、又、元の荒れた状態のマンションになりつつあります。

    歴史は繰り返すです。悪い住民は根強く、善人は控えめです。

    貴方も他人の事よりも自分の事や配偶者の事を考えなさい。マンション
    は住んでいる人間の良否によって決まります。

    私のマンションで近隣に1200戸のマンションは90㎡で管理費等が
    1万円未満で、駐車場0円の築42年のマンションがあります。
    マンションは、清掃は行き届き、大規模修繕も定期的に執行されトラブル
    は無いようです。
    理事長はマンション管理士で、管理士の仲間を時々読んで講習会などをし
    ております。4階建ての団地型マンションです。探せばそんなマンション
    も安くで購入できます。1階が出たら購入したいと思います。

    現在、建て替えか、敷地を売却するかを検討中です。組合員になり、建替えに
    参加すれば、少しの手出しで新築が手に入ります。

    516さんの41戸のマンションが駅近とか。分譲時よりも用度地域の変更等で、
    建ぺい率や容積率等の緩和があったなら、地価も上昇しているはずです。調べて
    ごらんなさい。41戸の小規模のマンションは、以外と分譲時より地価が急上昇
    している可能性があります。

  26. 518 マンション管理員試験上位合格者

    >>515 マンション管理士試験上位合格者さん
    ↑その問題あるか否か、その是非を司法判断に求めての提訴だろう。
    お前、裁判知らんな、あほ。

  27. 519 デベにお勤めさん

    >>473
    区分所有者に管理組合を提訴する原告適格性があるか否かの問題。
    管理組合のような権利能力なき社団でも会社法第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)が準用される。従って区分所有者個人で管理組合を提訴できる。

    >>480
    給付訴訟でなければ弁護士の成功報酬が規定できない。予め取決めておく必要がある。
    結審まで2年なら100万円くらいは覚悟したほうがいい。

  28. 520 匿名さん

    518さん、515は悪質ですから相手にしない事です。管理会社109の
    裏対策です。管理者が投降禁止にしないのが可笑しいです。

  29. 521 匿名さん

    >>519

    「準用」など有り得ない。

  30. 522 購入経験者さん

    この管理規約条項の無効を訴訟できますか?

    1. この管理規約条項の無効を訴訟できますか?
  31. 523 匿名さん


    町内会への強制加入、管理組合の町内会費徴収
    突っ込みどころ満載!

  32. 524 マンション管理士試験上位合格者

    >>管理組合のような権利能力なき社団でも会社法第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)が準用される。従って区分所有者個人で管理組合を提訴できる

    これは大嘘で、
    実際には昭和47年に最高裁で、
    区分所有法に明文の規定が無くても、旧商法の総会決議取り消しの訴えの規定を類推適用して
    決議無効の訴えを起こせると判決が出たからである。
    あほ

  33. 525 マンション管理士試験上位合格者

    >>↑その問題あるか否か、その是非を司法判断に求めての提訴だろう。
    >>お前、裁判知らんな、あほ。

    では聞くが、根拠規定は何だ?
    管理組合の理事が接待、饗応を受けてはならんという法律でもあるのか?
    あほ

  34. 526 匿名さん

    無効にすることはできないでしょう。しかし、住民の承諾を得る必要はあります。
    管理費等(管理費、修繕積立金)は法令の強行規定ですから区分所有権を手放さ
    ない限り拒否できません。

    規約により管理費等に、駐車場使用料、自転車・バイク置場使用料、専用庭使用
    料、簡易専用水道料等を規約に設定すれば強制徴収となり、特定、包括承継人に
    も摘要できる。町内会費は強制徴収は規約に制定しても有効ではあるが、強制徴
    収した時は法令違反になる可能性がある。

    規約に制定することにより組合が強制力を持たせようと意図したと判断されたら
    裁判所は無効とする可能性が高いです。

    管理会社109の管理物件は巧妙に町内会費を組合員の承諾なしに組合員の口座
    から無断で管理費等と合計して徴収している、なお、組合の口座を経由している
    のだから組合の決算報告で収支の報告がなされない事に疑義の申し立てをした。

  35. 527 原告

    総会決議の「不存在」「無効」「取消」、重みが違う。
    既に訴訟を提起して管理組合に訴状が届いてるからそんなことはどうでもいい。

  36. 528 匿名さん

    526は522さんに対する意見です。スレ違いが多くて困ります。

  37. 529 ご近所さん

    >>526
    新築分譲マンションの購入条件だからいいのでは?
    いやなら買わなければいいのだから。
    ためしに町会を脱退してみては?管理組合がどう出るか見ものだ。

  38. 530 マンション管理士試験上位合格者

    >>総会決議の「不存在」「無効」「取消」、重みが違う。
    会社法では微妙に違うが、そもそも区分所有法に規定が無くて類推適用してるだけだから
    管理組合では同じです。あほ

    https://www.tosyodai.co.jp/topics/nakamura/054/index.html

  39. 531 匿名さん

    529さん(マンション管理士試験上位合格者)526です。
    町内会脱退と分譲時の規約承認売契約の話はしていないだろう。

    自作自演と成りすましは辞めて下さい。

  40. 532 跳ね上げ式便座

    >>530
    総会の成立条件、議案の違法性、等で司法は使い分けてるよ。

  41. 533 匿名さん

    一般社団(権利能力なき社団を含めて)には、会社法第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)を類推適用することはない。

  42. 534 購入経験者さん

    >>527
    管理組合というか理事長の反応はどうでした?

  43. 535 533

    <参考>
    原告は,予備的に同決議の取消を求めているが,決議取消の訴えのような形成の訴えは法が特に認めた場合に限り認められるものであるところ,区分所有者の団体の総会決議取消の訴えを認めた規定は存在しないので,原告の総会決議取消の訴えは不適法な訴えである。

    http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/743/080743_hanrei.pdf
    より抜粋

  44. 536 匿名さん

    ↑請求事項をよく嫁。

    1(主位的請求)
    平成21年10月2日開催の被告A管理組合(以下「被告管理組合」とい
    う。)の平成20年度定期総会における別紙1記載の第1号ないし第4号議案
    の各決議が無効であることを確認する。
    (予備的請求)
    上記各決議を取り消す。

    主位的請求が「無効」になってる。
    決議の無効請求か、有効な決議の取消請求化、で裁判は異なる。

    覚えとけ、あほ。

  45. 537 原告

    >>534
    管理人の話では、訴状を管理人が手渡すとき理事長の手がふるえるてたとか。
    訴状を受け取った日の週末に臨時理事会が開催された。

  46. 538 マンション管理士試験上位合格者

    >>536
    S47年の最高裁判例を引用して主張しないからそうなるのだ。
    あほ

  47. 539 535

    ○ 主位的請求・・・総会決議【無効】
      裁判所の判断 ⇒ 【棄却】

    ○ 予備的請求・・・総会決議【取消】
      裁判所の判断 ⇒ 不適法な訴えであるため【却下】

  48. 540 マンション管理士試験上位合格者

    ↑個別の案件はその事情次第であろう。
    あほ

    そこで今までの集会決議についての判例を見てみよう。先ず、区分所有法や民法の法人の規定には商法(会社法)のように決議無効の規定がないので、集会決議無効確認訴訟ができるか否かであるが、この点については直接の根拠規定がなくても、商法第252条等(現行会社法第830条)の類推適用により決議無効確認請求はできるとされている。(最高判昭47.11.9)

    http://www.kikou.gr.jp/files/mdnews75/mdn75_5.html

  49. 541 539

    ↑ 集会決議【無効】確認訴訟ができるか否かであるが、~

  50. 542 マンション管理士試験上位合格者

    ↑個別の案件はその事情次第であろう。
    あほ

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