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スレ主 [更新日時] 2024-05-02 22:59:50

1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。

[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 7114 eマンションさん

    嫌煙者の恥さらし発言( ´゚д゚`)アチャー

    >>不法行為が何かわかれば、ありとあらゆることが、不法行為を構成し得る。だから規約は無意味。

    規約変更は有効な解決方法の一つ。

  2. 7115 匿名さん

    迷惑行為はそもそも禁止ってことが理解できないアホ。

    朝から脳への酸素止めて、アホの連発。

    低能貧乏丸出しの喫煙者。

    JTはアルバイト動員を止めろ。

    ポロニウムを喜んで吸う怪獣を作るな。

  3. 7116 匿名さん

    >>7109 匿名さん

    なんだ。規制ができて喜んでいるんだ。どんどん厳しくなるだけなのに。

  4. 7117 匿名さん

    >>1779
    >乙は裁判を起こしてしないので離婚出来ず。

    >裁判当事者以外のベランダ喫煙者は、甲乙の関係と同じです。


    >>1854: 匿名さん  [2018-01-30 00:07:00]
    >不法行為に対する法的拘束カは、なにかあるの?

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5...
    > 684: 匿名  [2016-10-20 23:04:06]
    > 法廷に出てくるのは、君じゃなくて弁護士だろ?チキンだからな。あっ、嫌煙家はお金無いから委任できないね。国選弁護人も無理かもな。

    >>1655: 匿名はん  [2018-01-01 18:56:44]
    >嫌煙者どもってこれだもの。
    >法律で禁止されている違法行為と定められていない
    >不法行為とを一緒にしてしまう無神経さ。
    >と同じ。




    喫煙で退学処分になったか貧乏で高校教育を受けていないのだろう。 民事も刑事も家事も区別のつかない低能喫煙者。お気の毒です。

    不法行為ベランダ喫煙は毎月2・3箱でも、最低1万円は課せられるようです。訴えられる前に、止めましょう。

    わざと人に被害を与えたり、危害を加えてはいけません。まともな日本人ならお分かりでしょうが。

  5. 7118 匿名さん

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

    原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。



    少額訴訟で十分そうですね。良い判例がありますから。

  6. 7119 匿名さん

    ザルでも規制ができた事実は重い。
    喫煙の害を共有することが重要。

    【喫煙の害】
    1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
    2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
    3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
    4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
    5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
    6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること



    肉体労働者には気の毒だが、いい加減、脳への酸素供給を止めて過酷な労働に耐えることは止めよう。

  7. 7120 検討板ユーザーさん

    嫌煙者どもが唯一頼りにしている裁判によると

    タバコの煙が室内に入ってきていること,
    自らが喘息であること,
    タバコの煙によって強いストレスを感じていること,
    ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等

    を記載して,交付されるまで,ベランダ喫煙し放題のようだな。

  8. 7121 匿名さん


    >>3485
    by 管理担当 2016-12-13 14:19:36

    主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の
    妨げになる恐れがございます。 つきましては、以下のスレッドにて、
    自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております

    喫煙による健康被害

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/

    *嫌煙弁護士先生のHPのコピペ
    *ポロニウム及びタバコの害
    *タバコの害

    スレ違いのワンパターン投稿しか出来ない
    一匹の性格悪いアホで 屁理屈好きな脳が幼児化した
    スレ乗っとり犯の嫌煙者は敗北。

  9. 7122 通りがかりさん

    「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。


    [150万円が5万円] 原告が事実上の敗訴したと言われる所以。

  10. 7123 匿名さん

    >>7121

    [一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

    とスレの内容が全削除にあっている通り。健康被害はベランダ喫煙の本質。

    健康被害をばらまく、ベランダ喫煙は迷惑そのもの。不法行為になるようなベランダ喫煙は止めよう。

  11. 7124 匿名さん

    >>7122

    ハンドル変えても意味ないぜ。

    毎月3箱くらいのベランダ喫煙で喫煙期間を通じ月1万円と弁護士費用払わされる覚悟があれば、ベランダ喫煙しなよ。

    訴えられて青ざめても遅いよ。

    貧乏だから喫煙して、家族に嫌がられてベランダ喫煙して、賠償金払ってさらに貧乏になる。気の毒だナ。

  12. 7125 匿名さん

    喫煙は、ベランダであろうと専有部分であろうと、不法行為になることがあるので、不法行為にならないようにしましょう。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。


    ベランダ喫煙は継続して他人に嫌がられると不法行為になるから止めた方が良い。マンション内の人間関係が悪くならないよう自粛しよう。

  13. 7126 匿名さん

    >>7122
    >原告が事実上の敗訴したと言われる所以。

    ????

    画期的勝訴判決のようですが?

    1. ????画期的勝訴判決のようですが?
  14. 7127 匿名さん

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/


    >>もっとも、勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。

  15. 7128 匿名さん

    地方紙の記事と弁護士の見解と信用性は明らか。(笑

  16. 7129 匿名さん

    >>7123

    >>健康被害はベランダ喫煙の本質。

    健康被害は健康被害。
    こちらへどうぞ。(笑

    >>3485
    by 管理担当 2016-12-13 14:19:36

    主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の
    妨げになる恐れがございます。 つきましては、以下のスレッドにて、
    自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております

    喫煙による健康被害

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/

  17. 7130 匿名さん

    >>7129

    ここのスレ説ですが、

    1000レスを越えましたので、
    新しくスレを立てました。

    [一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

    [スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52



    2017.2.23に全て削除されていますよね。ニセスレ主がスレ主旨を変更したのが認められた結果です。

    >主旨逸脱の流れが継続

    は、

    >by 管理担当 2016-12-13 14:19:36

    とそれ以前の話です。

    ベランダ喫煙は喫煙による健康被害があるから問題になるわけで、喫煙による健康被害を理解せずには、ベランダ喫煙を語ることができないということが周知徹底されたのではないでしょうか。

    受動喫煙とは何か?

    http://sugu-kinen.jp/harm/passivity/

    タバコは周囲の人の健康も奪います
    タバコに含まれる有害物質や発がん物質は、あなたの健康を奪うだけでなく、家族や友人、職場の同僚など、あなたの大切な人の健康も奪います。

    タバコの煙には、タバコを吸う人が直接吸い込む「主流煙」と、火のついた先から立ち上る「副流煙」に分かれます。この副流煙には、主流煙に比べてニコチンが2.8倍、タールが3.4倍、一酸化炭素が4.7倍も含まれています。

    この副流煙を、自分の意思とは関係なく吸い込んでしまうことを「受動喫煙」といいます。受動喫煙にさらされると、がんや脳卒中、心筋梗塞、呼吸器疾患などのさまざまな病気のリスクが高くなり、さらには妊婦や赤ちゃんにも悪影響を及ぼすことがわかっています。このため、受動喫煙は近年、社会全体で取り組むべき問題として認識されています。


    受動喫煙が大人に及ぼす健康被害

    http://sugu-kinen.jp/harm/passivity/adult.html

    受動喫煙が原因で毎年60万人が亡くなります
    受動喫煙による年間全死亡数(2004年)
    全司法数60万3,000人 小児:166,000人 男性:156,000人 女性:281,000人 Öberg, M. et al. : Lancet 377(9760) : 139, 2011 [L20110310132]より改変
    受動喫煙が影響で、毎年、世界で60万人が亡くなっています。また、日本では、受動喫煙が原因となって発症する肺がんと心筋梗塞だけをみても、年間約6,800人が死亡しています。

    受動喫煙が子どもに及ぼす健康被害

    http://sugu-kinen.jp/harm/passivity/child.html

    どもが受動喫煙から受ける健康被害は、大人以上に深刻です。

    受動喫煙による危険は、妊娠中からすでに始まっています。妊婦への影響としては、流産のリスクが約2倍、早産は約1.5倍高くなります。

    胎児の発育にも悪影響を及ぼします。妊娠中の胎児は、タバコの影響で体重増加が十分ではなく、出生時の体重は、喫煙しない母親から生まれた子どもよりも平均140g 低くなります。しかも、子宮内発育遅延になる確率は約2倍、低出生体重児が産まれる頻度は約1.6 倍高くなります。

    つまり、喫煙によって妊娠中から妊婦と胎児は危険にさらされ、無事に産まれたとしても子どもの発育が十分でない場合があるわけです。タバコを吸っていても、妊娠がわかった時点で禁煙するという女性は少なくありません。しかし、妊娠がわかる前の妊娠初期は、胎児は受動喫煙の危険にさらされているわけです。子どもがほしいと思った時から、夫や家族、職場の人に、禁煙を相談してみましょう。


    マンションベランダ喫煙に対し不法行為責任を認めた判例

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。





    ベランダ喫煙は訴訟の対象になり、一ヶ月以上の継続喫煙が認められるとまず喫煙者は敗訴するでしょう。訴えられる前に自主的に止めましょう。

    今や喫煙者はアホ扱いです。この際禁煙しましょう。保険適用も可能です。

  18. 7131 匿名さん

    お前が何と言おうと、ルール違反をしてスレ乗っ取りに失敗し、
    管理人に『ベランダ喫煙 止めろよXXI』を 閉鎖させられた事実は変えられない。

    恥さらしだな。


    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/610463/


    管理担当です。

    いつもご利用ありがとうございます。
    本スレッドは重複しておりますので閉鎖いたしました。

    2016年3月より、レスが1000件を超えたスレッドでも、次スレを立てずに
    同じスレッドのままで継続するようルールが変更となりました。

    つきましては、恐れ入りますが従来のスレッドをご利用いただけますよう
    お願いいたします。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/

    引き続き、皆様との情報交換の場としてご利用いただければ幸いです。
    今後とも、宜しくお願いいたします。


    (参考)次スレ終了のお知らせ
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/596138/

  19. 7132 匿名さん

    >>7131

    >2016年3月より、レスが1000件を超えたスレッドでも、次スレを立てずに
    同じスレッドのままで継続するようルールが変更となりました。

    ルールが変わっただけのようですね。

  20. 7133 匿名さん

    >>7131 匿名さん

    ------
    21:管理担当[2016-11-06 16:39:29]
    管理担当です。

    いつもご利用ありがとうございます。
    本スレッドは重複しておりますので閉鎖いたしました。
    ------

    これも、ここのスレ説削除
    ------
    1000レスを越えましたので、 新しくスレを立てました。 [一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
    ------
    以前の話ですね。

    乗っ取りがバレて削除されたようです。

    なりすましや乗っ取り、不法行為違法行為ルール違反が得意なようですが、人間として、恥ずかしくないのでしょうか?

    多くの人が嫌がるベランダ喫煙を擁護して、何かの得になりますか?


    頭がおかしいですよね。お気の毒です。

  21. 7134 通りがかりさん

    >>7132 匿名さん

    ルールが変更されているにも関わらず
    無視してスレ立てて削除されたんじゃん。

    掲示板のルールすら守れないカスが何言ってんだか。

  22. 7135 匿名さん

    健康被害は健康被害。
    こちらへどうぞ。(笑

    >>3485
    by 管理担当 2016-12-13 14:19:36

    主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の
    妨げになる恐れがございます。 つきましては、以下のスレッドにて、
    自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております

    喫煙による健康被害

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/6...


    ベランダ喫煙で論破され、健康被害しかないもんなぁ。

  23. 7136 匿名さん

    >>7134

    このスレ自体も

    [スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

    とあるよう

    2016年3月より、レスが1000件を超えたスレッドでも、次スレを立てずに
    同じスレッドのままで継続するようルールが変更となりました。

    に反して立てられたんだが?ルールの周知徹底ができていなかっただけですが?

    スレを乗っ取っておいて、おまけにさんざん投稿を削除されておいて、何をほざいているの?

  24. 7137 匿名さん

    >>7135

    削除依頼したら?

    ベランダ喫煙と健康被害は切っても切れないということで、削除されないでしょう。


    「分煙では防げません」タバコ問題、受動喫煙のリスクとは
    マナーや思いやりの問題ではなく、他人の健康に危害を与える問題です

    https://www.buzzfeed.com/jp/naokoiwanaga/katanoda

    東京都議選でも争点の一つとなりそうな受動喫煙防止策。1981年、世界で初めて受動喫煙の健康被害を論文で世に問うたのは日本の研究者だったのに、今では先進国で最も対策が遅れた国に成り下がった。

    結局、受動喫煙は何が問題なのか。たばこの健康影響に詳しい国立がん研究センターがん統計・総合解析研究部長の片野田耕太さんに話を聞いた。

    「受動喫煙はマナーの問題ではなく、他人の健康に危害を与える問題」と対策を訴える片野田さん

    受動喫煙で肺がんになるリスクは「確実」 リスクが1.3倍に
    片野田さんは、たばこ対策の健康影響について調べた厚生労働省科学研究の研究代表者で、昨年15年ぶりに改訂された国の「たばこ白書」策定者の一人だ。

    昨年8月、片野田さんらの研究を元に、国立がん研究センターは、それまで「ほぼ確実」としていた日本人の肺がんに対する受動喫煙のリスクを、「確実」に引き上げた。

    「自分が吸う影響は既に肺がんだけではなく多くのがんで確実とされていましたが、他人のたばこの煙については、非喫煙者の肺がんは頻度も少ないことから個々の研究では影響を証明しきれていませんでした」

    「そこで、日本人を対象とした研究を網羅的に検索し、条件を満たした9つの研究を統合して解析したところ、受動喫煙で肺がんになるリスクは1.3倍となることが明らかになったのです。国内外の十分な数の研究から、がん以外の脳卒中も1.3倍、心筋梗塞などの虚血性心疾患も1.2倍に増えることがわかりました」

    さらに、昨年改訂した「たばこ白書」では、がん以外も含めた様々な病気について受動喫煙のリスクを4段階で評価した。

    受動喫煙の健康影響(2016年「たばこ白書」より)

    厚生労働科学研究費補助金「たばこ対策の健康影響および経済影響の包括的評価に関する研究」(研究代表者 片野田耕太) 厚生労働科学研究費補助金「受動喫煙防止等のたばこ対策の推進に関する研究」(研究代表者 中村正和) 作成のスライド
    「世界中の研究を検討し、肺がん、脳卒中、虚血性心疾患、子供のぜんそく、乳幼児突然死症候群(SIDS)などは『因果関係を推定するのに科学的根拠が十分』であるレベル1と判定されました。確実な因果関係があるという意味です。これより少し根拠が弱い『因果関係を示唆している』レベル2には、乳がんや鼻腔・副鼻腔がんなども含まれます」

    受動喫煙による死亡は1万5000人
    健康被害をさらにわかりやすく示そうと、片野田さんらは、因果関係が確実な肺がん、脳卒中、虚血性心疾患、SIDSについて年間死亡者数を推計した。

    「これらの病気に限っても、受動喫煙で亡くなる人は年間約1万5000人となり、交通事故死4000人の3倍以上でした。受動喫煙との因果関係が確立されつつある乳がんによる死亡も含めたらさらにこの数字は増えるでしょう」

    日本では2003年に健康増進法で受動喫煙の防止が「努力義務」とされたが、それから10年以上経っても、飲食店で41.4%、職場で30.9%の人が受動喫煙に遭っている。

    世界188か国中、公共の場で屋内全面禁煙を義務付けた法律があるのは49か国。この中に含まれていない日本は、世界保健機関(WHO)の分類で世界最低レベルの受動喫煙環境と評価された。

    「職場やレストランに加え、居酒屋やバーも禁煙にした受動喫煙防止法の整備後、受動喫煙に関わる病気がどれほど減ったか調べた海外の研究では、心筋梗塞などが15%、そのほかの心臓病で39%、脳卒中などが19%、ぜんそくなどの呼吸器疾患は24%減っていました。しかも、禁煙の範囲を広げれば広げるほどきれいに減ることも明らかになっています。受動喫煙を防止する政策は、健康被害を減らすことが証明されているのです」


    で、名古屋の判決でも

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。



    サンマを焼いた煙とは異なる有害なものなので、他人が嫌がるような喫煙をしてはいけません。

  25. 7138 匿名さん

    >>7137 匿名さん


    健康被害は健康被害。
    こちらへどうぞ。(笑

    >>3485
    by 管理担当 2016-12-13 14:19:36

    主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の
    妨げになる恐れがございます。 つきましては、以下のスレッドにて、
    自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております

    喫煙による健康被害

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/6...


    ベランダ喫煙で論破され、健康被害しかないもんなぁ。

  26. 7139 匿名さん

    >>7115 匿名さん

    受忍限度論を理解できない理解できないアホ。

  27. 7140 匿名さん

    >>7139
    何度も何度もコピペ替え歌。
    お前は猿か?

    受忍限度論なんて社会的に認められるなら、公共の場所で喫煙出来る場所が何故どんどん無くなっていくんだよ?

    健康増進法もどんどん威力がでてきている。

  28. 7141 匿名さん

    >>7139 匿名さん

    >受忍限度論

    タバコの煙はお互い様でない有毒ガスだから受任する必要は無いようです。






    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

    原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。

  29. 7142 匿名さん

    >>7141
    受任→受忍

  30. 7143 匿名さん

    >>7139

    >受忍限度論を理解できない理解できないアホ。

    自分や自分の家族が室内では我慢できないからベランダで吸うんだろうが。受忍限度論を言う前に禁煙しろや。

  31. 7144 匿名さん

    https://www.bengo4.com/c_1018/b_345812/

    受任限度論は、人権相互の調整原理と言ってよいでしょう。表現の自由と名誉プライバシー権、騒音など近隣問題などが典型です。いずれも保護しなければならないときに、社会生活上お互い様と言える程度までは我慢してくださいよ、法が干渉するのは、ちょっとそれはやりすぎでしょう、と我慢の限界を超えたときだけですよ、という考え方です。




    で、ベランダ喫煙は、

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

    原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。


  32. 7145 匿名さん

    >>7143 匿名さん

    意味不明。
    受忍限度内は不法行為になりませんが。

  33. 7146 検討板ユーザーさん

    >>7144 匿名さん

    嫌煙者どもが唯一頼りにしている裁判によると

    タバコの煙が室内に入ってきていること,
    自らが喘息であること,
    タバコの煙によって強いストレスを感じていること,
    ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等

    を記載して,交付されるまで,ベランダ喫煙し放題のようだな。

  34. 7147 匿名さん

    ベランダは各区分所有者が認めた喫煙所ですが?

  35. 7148 匿名さん

    >>7145 匿名さん

    >受忍限度内は不法行為になりませんが。

    一日一二本僅か数ヶ月のベランダ喫煙で大きな健康被害もなくても不法行為判決が確定していますが?

  36. 7149 匿名さん

    >>7147 匿名さん

    そもそもベランダって火気禁止だよね。階下に火の粉が飛ぶのに喫煙するってバカですよね。

  37. 7150 匿名さん

    >>7146 検討板ユーザーさん

    精神的苦痛だけで十分だったようですが?

  38. 7151 匿名さん

    受忍って、喫煙者が集合住宅では喫煙を我慢しろってことですよね。

  39. 7152 匿名さん

    瞬間論破

  40. 7153 匿名さん

    >>7140 匿名さん

    >>公共の場所で喫煙出来る場所が何故どんどん無くなっていくんだよ?

    コイツアホだな。
    喫煙可能な場所が民主的手続きを踏んで「ルール変更」された結果だ。
    で、誰がマンション規約変更を反対してるんだ?

    お前だろ。
    墓穴掘ってんじゃねぇよ(笑

  41. 7154 検討板ユーザーさん

    >>7150 匿名さん

    自称被害者は同じように頑張れよ。

  42. 7155 匿名さん

    >>7151 匿名さん

    路上、レストラン、公共施設でも規制される位だから、集合住宅は当然禁止ね。

    喫煙者は、集合住宅での喫煙は受忍し、戸建てに住んで近隣住民に迷惑をかけない範囲で喫煙して、ポロニウムの内部被曝と酸欠脳で認知症の早期発症を満喫して下さい。

    喫煙して早死するのは自由ですが、自業自得なので、健康保険は使わず自費治療してね。

  43. 7156 匿名さん

    >>7149 匿名さん

    規約の解釈はマンションごとに違いますよ。
    当マンションのベランダは喫煙可能ですが。

  44. 7157 匿名さん

    >>7155 匿名さん

    何が当然だか?
    嫌煙者どものルール無視は異常だな。

  45. 7158 匿名さん

    >>7153 匿名さん

    マンション管理規約は建物維持が主目的だろう。不法行為や迷惑行為はハナから禁止。禁止されなくてもしてはまずいだろうが。道徳観念ゼロか?

  46. 7159 匿名さん

    >>7157 匿名さん さん

    病人、老人、子供がいる場所で吸うか?

    ドアホ。

  47. 7160 匿名さん

    >>7156 匿名さん さん
    >当マンションのベランダは喫煙可能ですが。

    喫煙可と規約に明示されておれば可でしょうね。

    規約引用所望。

  48. 7161 検討板ユーザーさん

    >>7148 匿名さん

    嫌煙者どもが唯一頼りにしている裁判によると

    タバコの煙が室内に入ってきていること,
    自らが喘息であること,
    タバコの煙によって強いストレスを感じていること,
    ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等


    この状況と同じようになっていたらそうなるかもね。

    頑張れよ。

  49. 7162 匿名さん

    >>7160 匿名さん

    依存症収容マンションなんてあるの?妄想でしょうね。

  50. 7163 匿名さん

    >>7160 匿名さん

    管理組合よりお墨付きを頂戴していますが。
    当マンションではそれで十分です。

  51. 7164 匿名さん

    >>7158 匿名さん

    は?
    不法行為などしていませんが?
    妙な言いがかりは困りますねぇ。

  52. 7165 匿名さん

    >>7161 検討板ユーザーさん

    喘息や帯状疱疹は認められず、精神的苦痛だけだから、5万円じゃないの?

    でも月一万円、一箱三千円。周辺住民全員に払えるか?無教養の時給肉体労働者か失業者が。

    バカ言ってんじゃないよ。

  53. 7166 匿名さん

    >>7159 匿名さん

    何処の話をしているのですか?
    マンションベランダ喫煙の話ですが?

  54. 7167 匿名さん

    >>7165 匿名さん

    勝手に妄想するおバカちゃんですね。

  55. 7168 匿名さん

    >>7163 匿名さん

    マンション名されせよ。喫煙者専用マンションなら依存症の入居者多数だろう。

    「当マンションは至るところにタールとポロニウムが蓄積されており、皆様のショートライフをサポートしません。」とか広告打てば入居者多数だろう。アホのゾンビが。

  56. 7169 匿名さん

    >>7166 匿名さん
    お前、マンション住民の世帯構成把握してるの?

  57. 7170 匿名さん

    >>7167 匿名さん

    反論になってませんが?

  58. 7171 匿名さん

    【喫煙の害】
    1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
    2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
    3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
    4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
    5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
    6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること


    これでも吸うか?喫煙は自由だが、家族や近隣住民を巻き込むな。

  59. 7172 匿名さん

    >>7158 匿名さん

    >>マンション管理規約は建物維持が主目的だろう。

    残念でした。

    1 -. マンション標準管理規約(単棟型). ⃝⃝マンション管理規約.
    第1章 総則. (目的).
    第 1条 この規約は、○○マンションの管理又は使用に関する事項等につい. て定めること により、区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を. 確保することを目的とする 。

  60. 7173 匿名さん

    ビニール袋被って喫煙しなさい。それが受忍義務ってものです。

  61. 7174 匿名さん

    暫く見ていなかったら、酷い荒れ模様だ。

    乗っ取り主犯が暴れている?

  62. 7175 匿名さん

    >>7172 匿名さん

    主目的

  63. 7176 匿名さん

    https://anabuki-m.jp/information/resolution/19338/

    ①バルコニーでの喫煙(共用部での火気の使用禁止)

    近隣バルコニーからの受動喫煙が社会的問題になっていることで、マンションのバルコニーでの喫煙行為に関する質問が多数管理会社に寄せられるようになりました。
    管理規約に「共用部での喫煙」が禁止事項として記載されていた場合、共用部に当たるバルコニーでの喫煙はやってはいけない行為に該当します。
    喫煙行為については明記されていないが、「共用部での火気の使用」が禁止されていた場合も、バルコニーでの喫煙はできません。
    この場合は室内で喫煙していただくほかありません


    一般に火気の使用って禁止だろう。

    だったらそれで十分。

  64. 7177 匿名さん

    喫煙が有害と言うのが理解できないようね。やっぱり健康問題を理解しなくっちゃ。

    【喫煙の害】
    1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
    2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
    3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
    4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
    5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
    6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること

  65. 7178 匿名さん

    >>3485
    by 管理担当 2016-12-13 14:19:36

    主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の
    妨げになる恐れがございます。 つきましては、以下のスレッドにて、
    自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております

    喫煙による健康被害

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/6...

    *嫌煙弁護士先生のHPのコピペ
    *ポロニウム及びタバコの害
    *タバコの害

    スレ違いのワンパターン投稿しか出来ない
    一匹の性格悪いアホで 屁理屈好きな脳が幼児化した
    スレ乗っとり犯の嫌煙者は敗北

  66. 7179 購入経験者さん

    >>管理規約に「共用部での喫煙」が禁止事項として記載されていた場合、共用部に当たるバルコニーでの喫煙はやってはいけない行為に該当します。

    専用使用権付共用部は細則で明記されていない限り
    バルコニー(ベランダ)には当てはまりません。
    圧倒的多数のマンションが今でもベランダ喫煙可能なのはそのためです。

  67. 7180 匿名さん

    >>7175

    これぞ”主目的”

    >>区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を. 確保することを目的とする 。

    規約引用所望。

  68. 7181 匿名さん

    法と社会規範 (基礎法学)

    http://sikaku.kenkou-jyouhou.net/index.php?%E6%B3%95%E3%81%A8%E7%A4%BE...

    社会規範と法
    社会生活を営む上で守らなければならない規律を、社会規範という。

    社会規範には、伝統や慣習、宗教、道徳、法など様々なものが存在する。

    慣習 社会の伝統的行動様式
    ・その社会の中で長く守られてきた行動様式
    ・違反した者は、社会的非難を受ける

    道徳 慣習の中で特に重要な心の規範
    ・人の内心のあり方を規制し、価値判断の基準
    ・道徳を守るのは個々の自発的義務感
    ・国家によって強制されるものではない
    ・法は、道徳で守られるもの、といえる

    法律 国家機関(議会)が制定する
    ・社会秩序を維持するために、人の行為を外面的に規制する
    ・国家機関による強制力(サンクション)を伴う規範
    ・違反には刑罰が科せられる
    ・法の支配の下、法の内容は、民主主義の原理や人権に反してはならない


    ここに棲みつく嫌煙者ども、法律以前の部分が全く理解できていないようだ。

  69. 7182 匿名さん

    >>7179 購入経験者さん

    >>管理規約に「共用部での喫煙」が禁止事項として記載されていた場合、共用部に当たるバルコニーでの喫煙はやってはいけない行為に該当します。

    バルコニーでは火気禁止だろう。禁止されていなくてもいても、迷惑行為の判断ができないのか?アホ丸出し。

  70. 7183 匿名さん

    >>7181 匿名さん

    迷惑行為は止めましょう。アホ。

  71. 7184 購入経験者さん

    >>7182

    ベランダ喫煙ができる事実は変わらない。

  72. 7185 匿名さん

    >>7183

    室内で歩いたり、魚焼くような迷惑行為は止めましょう。アホ。

  73. 7186 匿名さん

    >>7184 購入経験者さん さん

    何でも物理的にはできます。煽り運転もね。でもそれをするかどうかは、人格次第でしょう。

    そんなわかりきったことしか書けないとは、やっぱりアホ丸出しですね。

  74. 7187 匿名さん

    >>7185 匿名さん
    室内で縄跳びしちゃまずいでしょう。

    アホ丸出しですね。

  75. 7188 匿名さん

    >>7181 匿名さん

    >ここに棲みつく嫌煙者ども、法律以前の部分が全く理解できていないようだ。

    そりゃあお前だ。

  76. 7189 匿名さん

    >>7185 匿名さん

    継続的なベランダ喫煙はそれだけで受忍限度を超えるが、歩くのはお互い様で不法行為にはならんだろう。


    アホ丸出し。

  77. 7190 購入経験者さん

    何でも物理的にはできますよね。
    では、>>7185の発言の
    【室内で歩いたり、魚焼くような迷惑行為】をする人も
    同じように批判しましょう。

    そんなわかりきったことも書き込みできないとは、やっぱりアホ丸出しですね。

  78. 7191 匿名さん

    >>継続的なベランダ喫煙はそれだけで受忍限度を超えるが、歩くのはお互い様で不法行為にはならんだろう。

    受忍限度を超えることはいけませんね。
    受忍限度内であれば吸い放題ですよ。

  79. 7192 匿名さん

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

    原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。

  80. 7193 匿名さん

    >>7191 匿名さん さん

    何でも受忍限度を超えれば不法行為になり得ます。ベランダ喫煙は簡単に受忍限度を超えるので止めましょう。

  81. 7194 匿名さん

    >>7191 匿名さん さん
    喫煙ってお互い様じゃないんだが?

  82. 7195 匿名さん

    >>7189

    >>歩くのはお互い様で不法行為にはならんだろう。

    不法行為が何かわかれば、ありとあらゆることが、不法行為を構成し得る。
    不法行為になり得る行為は慎む・・・。だよな(笑

  83. 7196 匿名さん

    >>7191 匿名さん さん
    被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

  84. 7197 匿名さん

    >>7195 匿名さん さん
    受忍しなくって良いそうだよ。

  85. 7198 検討板ユーザーさん

    >>7192 

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


    煙者どもが唯一頼りにしている裁判によると

    タバコの煙が室内に入ってきていること,
    自らが喘息であること,
    タバコの煙によって強いストレスを感じていること,
    ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等

    を記載して,交付されるまで,ベランダ喫煙し放題のようだな。

  86. 7199 匿名さん

    >>7197 匿名さん

    すなわち迷惑喫煙は不法行為として訴えられる可能性がある。すなわち、迷惑喫煙は止めた方が良い。

  87. 7200 匿名さん

    >>7198 検討板ユーザーさん
    訴えられるまで違法行為不法行為をするのは無法者、犯罪者の考え方ですが?

  88. 7201 匿名さん

    >>7194

    【室内で歩いたり、魚焼くような迷惑行為】もお互い様ではないのだが。

  89. 7202 匿名さん

    >>7198 検討板ユーザーさん

    帯状疱疹や喘息なくとも不法行為ですが?判決読めよ。

  90. 7203 匿名さん

    >>7201 匿名さん
    完璧にアホですね。

    お前は室内を這いずるのか?這いずりながらドッグフードを食べるのか?


    人間ではないのう

  91. 7204 匿名さん

    すなわち【室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、魚焼く(臭いに関する全ての行為)、エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)等の迷惑行為】は不法行為として訴えられる可能性がある。

    すなわち、これら全ての迷惑行動は止めた方が良い。

  92. 7205 匿名さん

    >>7203

    迷惑行為を肯定するアホ発見(笑

  93. 7206 匿名さん

    被害があれば不法行為ですが?

  94. 7207 匿名さん

    >>7201 匿名さん
    喫煙すると常識もなくなるようね。



    【喫煙の害】
    1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
    2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
    3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
    4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
    5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
    6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること




    親のポロニウム内部被曝で変な遺伝子を受け継ぐと屁理屈だらけの人格になるようね。

    会社で同僚にお前立って歩くな、家で調理するなと主張したら。オモロイ奴だ。

  95. 7208 匿名さん

    >>7206 匿名さん
    判決読めよ。

    お互い様以上の被害があれば不法行為だろう。

    でも

    被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    別途訴えろよ。

  96. 7209 匿名さん

    論破されると喫煙と健康被害に逃げる嫌煙者。
    ワンパターン(笑

    >>3485
    by 管理担当 2016-12-13 14:19:36

    主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の
    妨げになる恐れがございます。 つきましては、以下のスレッドにて、
    自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております

    喫煙による健康被害

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/6...

    *嫌煙弁護士先生のHPのコピペ
    *ポロニウム及びタバコの害
    *タバコの害

    スレ違いのワンパターン投稿しか出来ない
    一匹の性格悪いアホで 屁理屈好きな脳が幼児化した
    スレ乗っとり犯の嫌煙者は敗北

  97. 7210 匿名さん

    >>7206 匿名さん

    お前受忍限度論を知らないのか?

    継続的なベランダ喫煙が不法行為になるように、お互い様を超える著しい不利益を与えれば何でも不法行為になり得る。

  98. 7211 匿名さん

    >>7208

    は?
    そんなの分かってますが?
    被害がなければ不法行為にはならない。
    それだけのこと。

    被害がない(受忍限度内)以上は吸い放題。

  99. 7212 匿名さん

    >>7210

    は?
    そんなの分かってますが?
    被害がなければ不法行為にはならない。
    それだけのこと。

    被害がない(受忍限度内)以上は吸い放題。

  100. 7213 匿名さん

    >>7209 匿名さん

    そう思うならば、削除依頼しろよ。


    ベランダ喫煙は健康被害や精神的苦痛を与えるから不法行為と言う判決が確定している。まさに健康被害と法律問題だ。

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イニシア東京五反野

東京都足立区足立2-1192-1他2筆

4598万円~5198万円

1LDK+2S(納戸)・3LDK

63.54m2~64.08m2

総戸数 50戸

ヴェレーナグラン二子玉川

東京都世田谷区上野毛2-12-1ほか

7798万円~1億3498万円

2LDK・3LDK

50.4m2~71.49m2

総戸数 42戸

ヴェレーナ葛飾立石

東京都葛飾区立石2-340-1

4800万円台・5900万円台

3LDK

63.44m2・70.1m2

総戸数 68戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

未定

2LDK~4LDK

50.41m2~82.39m2

総戸数 93戸

イニシア池上パークサイドレジデンス

東京都大田区池上8-406-1他7筆

5400万円台~6900万円台※権利金含む

3LDK

57.54m2~64.78m2

総戸数 36戸

ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ

東京都足立区西保木間2-1630-1ほか

3500万円台~6200万円台

3LDK

57.1m2~80.09m2

総戸数 75戸

ローレルコート船堀ツインプロジェクト

東京都江戸川区松江5-1129番ほか

6170万円~8880万円

3LDK・4LDK

74.93m2~95.56m2

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

7100万円台~8600万円台

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北二丁目

7,730万円~1億2,480万円

2LDK・3LDK

45.64m2~70.20m2

総戸数 19戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

4598万円~6248万円

3LDK

58.65m2~73.68m2

総戸数 39戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8-18-48

4778万円~7998万円

1LDK~3LDK

37.45m2~70.98m2

総戸数 82戸

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷2-58-2

4240万円~7020万円

1LDK~2LDK

32.77m2~55.06m2

総戸数 32戸

ルフォン上野松が谷

東京都台東区松が谷3-385-2他

4790万円~9780万円

1LDK・3LDK

33.79m2・65.14m2

総戸数 34戸

イニシア新小岩親水公園

東京都江戸川区中央1-1246

4300万円台~5800万円台

1LDK+2S(納戸)・2LDK+S(納戸)

61.99m2・71.23m2

総戸数 49戸