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スレ主 [更新日時] 2024-05-02 22:59:50

1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。

[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 5130 匿名さん

    >>5127 匿名さん

    不法行為になることは、普通の人お願いしなくてもしないのでは?

  2. 5131 匿名さん

    >>5128 匿名さん

    ダメになったらね。
    早くダメにしなよ。

    まだまだ吸い放題なんだから。

  3. 5132 匿名さん

    >>5129 匿名さん

    公知の事実で証明不要ですって裁判官は申しております。

  4. 5133 匿名さん

    >>5130 匿名さん

    受忍限度内だから不法行為になりようがない。

  5. 5134 匿名さん

    >>5131 匿名さん

    不法行為判決既に出ています。

  6. 5135 匿名さん

    >>5132 匿名さん

    受忍義務も認めています。

  7. 5136 匿名さん

    >>5133 匿名さん

    受忍義務はなく不法行為との判決が確定しています。受忍限度内でベランダ喫煙が認められた判決はありません。

  8. 5137 匿名さん

    >>5134 匿名さん

    嫌煙バカの主張



    不法行為判決既に出ています。


    子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
    http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

    音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
    http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

    エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
    http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

    ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
    http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

  9. 5138 匿名さん

    勝ってからベランダ喫煙したら?

  10. 5139 匿名さん

    ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も
    http://www.sankei.com/premium/news/150202/prm1502020003-n4.html

    では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。

     つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。

  11. 5140 匿名さん

    >>5136 匿名さん

    受忍義務を認めた、ベランダ喫煙が直ちに違法とはならないとコメントしている弁護士がより多いようですね。

  12. 5141 匿名さん

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。





    生活騒音と受動喫煙を同じに考えるアホがいるようですよね。

  13. 5142 匿名さん

    >>5138 匿名さん

    自分が裁判で負けてたらベランダ喫煙止めるよ。

  14. 5143 匿名さん

    http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/page026.html

    受動喫煙の相談に応じる弁護士のHP


    ベランダ喫煙を 違法と認定 判決


    名古屋地裁 平成24年12月13日判決

    判決文の引用

    「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第
    三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」

    「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐
    れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」 

    「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、・・・
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止す
    る措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成する」

    「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、
    原告に対する不法行為になる」

  15. 5144 匿名さん

    >>5141 匿名さん

    生活騒音とベランダ喫煙も民事である事は同じですよね。

  16. 5145 匿名さん

    >>5144
    >生活騒音とベランダ喫煙も民事である事は同じですよね。

    公知の健康被害があるかどうかが違うでしょう。未だに理解できませんか?

  17. 5146 匿名さん

    被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる

    ベランダ喫煙を止めなくても[配慮]さえすれば良いと弁護士が言ってるじゃん。

  18. 5147 匿名さん

    >>5145 匿名さん

    受忍限度論が存在するのは同じ。


    未だに理解できませんか?

  19. 5148 匿名さん

    >>5146
    最上階で、風が上にだけ流れているとかだったら別だが、どうやって、普通のマンションで周りの人に配慮できるの?

    配慮できないのだkら、吸うなって、常識的に解釈するものだが?

  20. 5149 匿名さん

    >受忍限度論が存在するのは同じ。

    勝手に「論」にしていますが、そんな「論」はあんたがごねているだけ。

    ベランダ喫煙は、他者への配慮ができないから、原則止めろってことですが?

    何故自室で吸わない?その理由を述べれば、如何に自分勝手か明白だ。

  21. 5150 匿名さん

    自分の家族には受動喫煙させたくない、自分の部屋がヤニ臭くならにようにしたい・・・。だから、ベランダ喫煙する?

    周りの人間は、お前のベランダ喫煙が、お前よりもっと嫌なことを理解しろ。

  22. 5151 匿名さん

    路上喫煙が多くの都市で禁じられている理由が理解できないのだろう。公知の事実なのにね。

  23. 5152 匿名さん

    >>5150

    >周りの人間は、お前のベランダ喫煙が、お前よりもっと嫌なことを理解しろ。

    --> 周りの人間は、お前の喫煙が、お前やお前の家族よりもっと嫌なことを理解しろ。

  24. 5153 匿名さん

    >>5148 匿名さん

    背景は配慮。
    どうするか個々に考える事。

    キミには関係ない。

  25. 5154 匿名さん

    >>5112 匿名さん

    以前は、歯科医にも喫煙者が居たようだ。
    こういう歯科医に反論しても無駄なことを、パソコン通信時代に議論しているのを見た。

  26. 5155 匿名さん

    >>5149 匿名さん


    「論」が気に入らないならどうぞ外してもらっても良いですよ。

    嫌煙バカが提示した弁護士が配慮すれば不法行為にならない。と言ってるじゃん。

  27. 5156 匿名さん

    >>5151 匿名さん

    路上喫煙禁止が多い?

    何寝ぼけた事言っているのか。
    23区でさえ16%前後なのに。

  28. 5157 匿名さん

    >>5155
    配慮して、ベランダ喫煙は止めましょうってことですが?


  29. 5158 匿名さん

    >>5156
    東京都区内や神奈川で路上喫煙禁止条例のない市区ってどこよ?

    条例の精神が理解できないって、ひょっとしなくてもバカ?

  30. 5159 匿名さん

    喫煙の自由まで剥奪しようと言う訳ではない。近隣に配慮して自室で吸えば良いだけ。理解できない喫煙脳はほぼ脳死状態だろう。

  31. 5160 職人さん

    >>5158

    http://www.hanasakadow.jp/map_tokyo.html

    千代田、新宿、港、豊島

    次点 江戸川


    携帯灰皿利用で止まって喫煙はお咎めなし。
    吸い放題。

  32. 5161 匿名

    >>5157

    配慮してベランダ喫煙をしましょうとってことですが?

  33. 5162 匿名さん

    マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません

  34. 5163 匿名さん

    配慮して自室のベランダで吸えば良いだけ。理解できない嫌煙脳はほぼ脳死状態だろう。

  35. 5164 匿名さん

    >>5161
    専用部分での喫煙も不法行為になることがあると、わざわざ判決で述べている通りです。

    配慮して自室内で喫煙をする分には不法行為にならないことがあるということ。

    考えれば誰でもわかることだが?




    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。


  36. 5165 匿名さん

    >>1 スレ主さん

    お前、このスレの乗っ取り犯だろ。
    タイトルと著しく相反している。

  37. 5166 匿名さん

    >>5 ↑さん

    ここからスレ乗っ取り犯の投稿が延々、、、

  38. 5167 匿名さん

    >>5164
    >他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。

    自室で吸えば良いのにわざわざベランダ喫煙する --> 家族の健康被害や自室の汚れは嫌、すなわち他の居住者に著しい不利益を与えていることを知っている

    毎日のように吸う --> 喫煙を継続し

    ベランダをガラスで囲うなどの処置をしない --> 何らこれを防止する措置をとらない

    ベランダ喫煙はアウトです。

  39. 5168 匿名さん

    >>専用部分での喫煙も不法行為になることがあると、わざわざ判決で述べている通りです。

    「不法行為になることがある」って事は当然「不法行為にならない事もある」ってことだ。

  40. 5169 匿名さん

    結局、配慮さえすればベランダ喫煙は受忍限度内って結論ですね。

  41. 5170 職人さん

    >>5150
    >>自分の家族には受動喫煙させたくない、自分の部屋がヤニ臭くならにようにしたい・・・。だから、ベランダ喫煙する?


    理由が何であれ、違法にならない限り配慮しながらベランダ喫煙するよ。

  42. 5171 職人さん

    受忍義務

    隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?

    http://mocosuku.com/2016082716562/


    裁判所は、「タバコの煙が周囲の者の健康にも悪影響を及ぼす恐れがあることは公知の事実」「マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら喫煙を継続し、何らこれを防止する措置を取らない場合には、喫煙により損害賠償義務を負う場合がある」として、Bさんの主張を一部認め、Aさんに対し5万円の慰謝料の支払いを命じました。

    Bさんは、「Aさんの喫煙により帯状疱疹を発症した」など健康被害も主張していました。しかし裁判所はこれらとAさんの喫煙との間の因果関係は認めず、精神的ストレスに対する慰謝料のみ認めたわけです。

    もっともその中で、Bさんに対しても「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。

    上記裁判例の論理は、騒音の場合と基本的に同じ方向性のものです。
    つまり騒音の場合、一般的な生活音であれば「共同住宅において、共同生活を営む上で各居住者が互いに我慢すべき」とされますが、それを超えるような場合(受忍限度を超える場合)には不法行為責任が生じます。これと同じように、一般的なレベルを超えるような場合には、喫煙行為にも不法行為責任が生じるとしたのです。

  43. 5172 職人さん

    受忍義務

    タバコの喫煙は苦情が多い?法律ではどうなっているのか?

    http://hokenb.net/fd/veranda_tabaco

    マンションのベランダでの喫煙は、この「区分所有者の共同の利益に反する行為」に該当するようなのです。確かに、共同の利益に反するとは、共同生活を営むときに他の者に迷惑をかけることが該当するのでしょう。
    しかし、この「共同の利益に反する行為」にも程度があります。明らかに他人に健康被害を与えるような状況であったのかという判断です。共同で生活するということは、迷惑をかけないようにする必要もありますが、また、ある程度のことは我慢する必要もあるということになるのでしょう。

    「ある程度のことは我慢する必要もあるということになるのでしょう。」=「受忍義務」

  44. 5173 匿名さん

    >>5171 職人さん

    また、騒音と副流煙を一緒にした。

    騒音は他人に毒性のある化学物質を撒き散らすのか?

  45. 5174 匿名さん

    またまた、共用部のベランダは火気厳禁と言うと自動車の排気ガスだの屁理屈をこくのだろうか?

    まったく進歩がない、、、ここのベランダ喫煙者は。

  46. 5175 職人さん

    >>5171

    上記裁判例の論理は、騒音の場合と基本的に同じ方向性のものです。
    つまり騒音の場合、一般的な生活音であれば「共同住宅において、共同生活を営む上で各居住者が互いに我慢すべき」とされますが、それを超えるような場合(受忍限度を超える場合)には不法行為責任が生じます。これと同じように、一般的なレベルを超えるような場合には、喫煙行為にも不法行為責任が生じるとしたのです。


    「判例の論理は、騒音の場合と基本的に同じ方向性のものです。」

    騒音とベランダ喫煙が違うと明言している判決はない。

  47. 5176 匿名さん

    >>5175
    おいおい「匿名」なら「匿名」を名乗れよ。

    >>4880
    > by 匿名 2017-03-09 17:24:41 投稿する 削除依頼
    > >>4877
    >日本では自力救済が禁止されていますので、「不法行為だから賠償しろ!」と本人に直接訴える事はできません。

    とアホ丸出しの主張はどうなった?

    逃げるな卑怯者。

  48. 5177 匿名さん

    >>4866 by 匿名 2017-03-09 14:19:25 投稿する 削除依頼
    >まずは不法行為の成立要件から勉強して下さい。
    >ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。
    >案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。
    >法律オンチには理解できないでしょうが、それが法治国家たる日本のルールです。

    >『ベランダ喫煙は不法行為が確定してる』ってですか?
    >それを押し通すしか対抗する術はありませんもんね、、、
    >哀れですね。

    こんなのもあったな。

    >まずは不法行為の成立要件から勉強して下さい。
    >ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。
    >案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。

    不法行為の成立は、案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があるって?

    裁判で立証しないと成立しない不法行為を、どうやって判決を出す前の裁判で立証できるの?

    アホ丸出しでんがな。

  49. 5178 匿名さん

    ここに噛み付くベランダ喫煙者ってアホ丸出しですな。

  50. 5179 匿名さん

    >>5178 匿名さん


    ここに住み着く嫌煙バカは本当にバカかアホかどっちかですな。

  51. 5180 匿名さん

    >>5179

    >>4880
    > by 匿名 2017-03-09 17:24:41 投稿する 削除依頼
    > >>4877
    >日本では自力救済が禁止されていますので、「不法行為だから賠償しろ!」と本人に直接訴える事はできません。

    の方がバカだと思うよ。

  52. 5181 匿名さん

    >>5179 匿名さん

    あんた、シーザー?

  53. 5182 匿名さん

    バカだから、バカだから、バカだから、バカなんだ、、、

    まず、ニコチンと言う化学物質を体内に入れて依存バカになるのは非喫煙者かよ?

  54. 5183 匿名さん

    >>5181

    私はサラダじゃないぞ?

  55. 5184 匿名さん

    >>5183 匿名さん

    何故、猿人が植物に化けるんだ?
    シーザーを知らないようだ(爆笑

  56. 5185 匿名さん

    騒音と副流煙を一緒くたにした者は超物理音痴である。
    騒音は、気体の振動で伝わる現象。
    副流煙は、タバコが燃焼して人体の肺に吸い込まれ、吐き出す時にCO2と一緒に有害な化学物質を吐き出す現象。

    物理的に偉い違いがある。

  57. 5186 匿名さん

    マンション隣人の喫煙で迷惑

    http://mainichi.jp/articles/20160517/ddl/k30/070/481000c

    喫煙は、本来個人の自由に委ねられるべき行為ではあります。
    その一方で、たばこの煙が喫煙者の周辺で煙を吸い込む者の健康に悪影響を及ぼすおそれがあることや、
    嫌煙者が多数いることは、公知の事実です。この点の調整が問題となります。


    【弁護士も公のHPで「嫌煙者」って堂々と使用してる。現在も一般的に使う言葉だね。】


    ただ、この判例も、ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません。
    その事案は、階下のベランダでの喫煙の煙が自分の部屋に入ってきて強いストレスを感じ、帯状疱疹(ほうしん)を発症した女性が、ベランダでの喫煙を止めるように再三求め、管理組合がベランダでの喫煙に関する注意の掲示もしたにもかかわらず、これらを無視し続けたというケースでした。また、認められた賠償額も5万円でした。


    【「この判例も、ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません。」だって。】


    裁判に「訴える」というのは最終手段と考えるべきでしょう。
    まずは、管理規約や使用細則にベランダでの喫煙を禁止する規定があるかどうかを確認し
    禁止規定がある場合には、管理組合を通じて喫煙の禁止を要求することになるでしょう。
    規定がない場合でも、管理組合を通じて、注意を呼びかけてもらいながら、
    禁止規定を作る検討もすべきでしょう。ただ、管理規約の改定には特別決議
    (区分所有者数及び議決権数の各4分の3以上の議決)が必要なので、なかなか大変です。


    【「規定がない場合でも、管理組合を通じて、注意を呼びかけてもらいながら、
                         禁止規定を作る検討もすべきでしょう。】

    あらら、嫌煙バカが散々言っていた「規約変更は不要です。」って完全否定されちゃったね。

  58. 5187 匿名さん

    >>5186
    判決出ていますが?

    1. 判決出ていますが?
  59. 5188 匿名さん

    by 匿名さん 2017-06-28 16:58:48 投稿する 削除依頼
    >>4866 by 匿名 2017-03-09 14:19:25 投稿する 削除依頼
    >まずは不法行為の成立要件から勉強して下さい。
    >ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。
    >案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。
    >法律オンチには理解できないでしょうが、それが法治国家たる日本のルールです。

    >『ベランダ喫煙は不法行為が確定してる』ってですか?
    >それを押し通すしか対抗する術はありませんもんね、、、
    >哀れですね。




    ---> 論理的思考能力ゼロですが?


    >>4880
    > by 匿名 2017-03-09 17:24:41 投稿する 削除依頼
    > >>4877
    >日本では自力救済が禁止されていますので、「不法行為だから賠償しろ!」と本人に直接訴える事はできません。





    ---> 法律知識・一般常識ゼロですが?

  60. 5189 匿名さん

    嫌煙バカの主張

    判決出ていますが?


    子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
    http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

    音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
    http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

    エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
    http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

    ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
    http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

  61. 5190 匿名さん

    >>5189
    ベランダ喫煙ドアホは、ベランダ喫煙不法行為判決が出ても理解できないようですね。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4880
    >日本では自力救済が禁止されていますので、「不法行為だから賠償しろ!」と本人に直接訴える事はできません。
    >つまり、裁判に訴えなくてはならないという事です。

    どこの世界に被害を受けて弁償しろと直接加害者に訴えられず一々裁判にしないといけない国があるの?超独裁国家の人ですか?



    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4866
    >まずは不法行為の成立要件から勉強して下さい。
    >ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。
    >案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。
    >法律オンチには理解できないでしょうが、それが法治国家たる日本のルールです。

    裁判で不法行為を立証しなければ、不法行為は成立しないのに、成立していない不法行為をどうやって裁判内で立証するのでしょうかね?

    ベランダ喫煙者って、脳に欠陥があるとしか思えませんね。

  62. 5191 匿名さん

    要は自分で何を書いているのかわかってないのでしょう。脳の血管がニコチンのヤニでつまっているのでしょう。で、健常者が異常に見えるのでしょうね。

  63. 5192 匿名さん

    嫌煙バカは自分で誰に何を書いているのかわかってないのでしょう。喫煙憎しの感情が脳細胞を支配して冷静な判断できなくなっているのでしょう。よって健常者が異常に見えるのでしょうね。

  64. 5193 匿名さん

    民事訴訟における判例と物理現象を一緒に並べるおバカさんが、顔を真っ赤にして怒ってますね。
    お笑いです。

  65. 5194 匿名さん

    >>5184

    そうか。ドレッシングか。

  66. 5195 匿名さん

    >>5194 匿名さん

    最初のPLANET OF THE APESは、光速で移動する宇宙船の中で、チャールトン・へストン扮するパイロットはスモークをする。
    そして、人口冬眠に入る。
    有名なシーンだ。
    で、何故ドレッシングか?
    脳がニコチンにやられていて幻想を見ているな。

  67. 5196 匿名さん

    >>5195

    あちゃ。犬ですね。

  68. 5197 匿名さん

    >>5196 匿名さん

    犬並み、、、確かに

  69. 5198 匿名さん

    >>5197

    おや? パークホテル台北ですよ。

  70. 5199 匿名さん

    by 匿名さん 2017-06-29 10:49:37 投稿する 削除依頼
    >>5189
    ベランダ喫煙ドアホは、ベランダ喫煙不法行為判決が出ても理解できないようですね。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4880
    >日本では自力救済が禁止されていますので、「不法行為だから賠償しろ!」と本人に直接訴える事はできません。
    >つまり、裁判に訴えなくてはならないという事です。

    自力救済、勝手に解釈してアホですね。なんでも勝手に誤って解釈してしまうようです。


    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4866
    >まずは不法行為の成立要件から勉強して下さい。
    >ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。
    >案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。
    >法律オンチには理解できないでしょうが、それが法治国家たる日本のルールです。

    ありゃあ、なるほど、何をしても絶対不法行為は成立しない訳だ。でも、その訳がわからないのでしょうね。

    喫煙するとアホになるようです。お気を付けください。

  71. 5200 匿名さん

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/1379

    >非喫煙者は健常者ですが、
    >嫌煙者も精神疾患でしょう。

    嫌煙者って普通非喫煙なんだが、ここのベランダ喫煙者は理解できないようですね。


    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/684/

    >法廷に出てくるのは、君じゃなくて弁護士だろ?チキンだからな。あっ、嫌煙家はお金無いから委任できないね。国選弁護人も無理かもな。

    ここのベランダ喫煙者って、国選弁護人が民事訴訟で使えると思っているようですね。とことんアホですね。


    アホの事例のこと書かないベランダ喫煙者、よく恥ずかしげもなく生きてられることですね。私がここのベランダ喫煙者なら、とっくに目を噛んで死んでます。


  72. 5201 匿名さん



    >こと書かない

    --> 事欠かない

    失礼!

  73. 5202 仁王立ちさん

    本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
    左手を腰にあてタバコを堪能しました。

    もちろん、ドヤ顔で!

  74. 5203 名無しさん


    http://www.hanasakadow.jp/map_toky...

    千代田、新宿、港、豊島

    次点 江戸川

    ベランダ喫煙可 道路も可 公園も可
    携帯灰皿利用で止まって喫煙はお咎めなし。
    吸い放題。

  75. 5204 匿名さん

    >>5203 名無しさん

    ベランダ喫煙は禁止規定がなくとも不法行為になりますから止めましょう。

  76. 5205 匿名さん

    ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません。

  77. 5206 匿名さん

    受忍義務を理解できないのは嫌煙バカだけだろう。

    名古屋地方裁判所
    http://www.osakacity-mansion.jp/ha...


    本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、
    再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、
    ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。
    この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません





    マンションの判例(“ベランダで喫煙”は、違法なのか?)
    https://ameblo.jp/hosaka-tsutomu-n...


    名古屋地裁での訴訟の結果は、
    「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
    名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
    「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
    70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
    (ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
    賠償額は“5万円”となりました!)


    自分の家のベランダなのだから、吸っても良いんじゃないのか?
    https://matome.naver.jp/odai/21494...

    ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で
    体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、
    男性に賠償金5万円の支払いを命じている。
    こうした隣人同士でトラブルになった場合、実際は判決に至る前に調停などで和解することが多いし、
    何より健康被害を立証するには、相当の証拠と根気が必要。
    それ故に、タバコのニオイをあげて、「即、裁判!」となる事例は少ない
    勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、
    時間と費用を考えると割に合わないといえます。

  78. 5207 匿名さん

    >>5206
    >割に合わない
    のはベランダ喫煙者でしょう。最初から自室だけで吸っておけば何も問題ありません。不法行為は止めましょう。

  79. 5208 匿名さん

    >>5207 匿名さん

    嫌煙バカは時間と費用を計算する能力が劣っているようである。

  80. 5209 職人さん

    哀れな嫌煙バカの撃沈録

    ** ベランダ喫煙=不法行為だ編 **
    嫌煙バカ:「ベランダ喫煙は不法行為になるとの判決がでています。キリッ」
    某弁護士:【この判例も、ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません。】
    嫌煙バカ:「・・・・。」       撃沈!!


    ** ”嫌煙”なんて昭和の言葉だ編 **
    嫌煙バカ:「嫌煙は、そもそも昭和時代の事。平成の今は化石言葉。キリッ」
    某弁護士:【嫌煙者が多数いることは、公知の事実です。・・・・・(文章は続く)】
    嫌煙バカ:「・・・・。」       撃沈!!


    ** 路上喫煙できるところなんてない!編 **
    嫌煙バカ:「東京都区内や神奈川で路上喫煙禁止条例のない市区ってどこよ?」
    某市民 :【23区では千代田、新宿、港、豊島。携帯灰皿利用で止まって喫煙はお咎めなし。吸い放題。】
    嫌煙バカ:「・・・・。」      撃沈!!



    ** ベランダ喫煙に受忍義務なんてない!編 **
    嫌煙バカ:「受忍義務はなく不法行為との判決が確定しています。キリッ」
    某弁護士:【タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある。】
    嫌煙バカ:「・・・・。」      撃沈!!


    ** ベランダに関する規約変更なんて必要ない!編 **
    某市民 :【禁止の規定がないならベランダ喫煙は可能です。】
    嫌煙バカ:「禁止規定なくともベランダ喫煙は不法行為と言う判決が確定していますが?キリッ」
    某弁護士:【管理組合を通じて、注意を呼びかけてもらいながら、禁止規定を作る検討もすべきでしょう。】
    某弁護士:【この判例も、ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません。】
    嫌煙バカ:「・・・・。」      撃沈!!



    コレをもって全て論破=解決済とします。
    お疲れさまでした。

  81. 5210 匿名さん

    ベランダ喫煙者って、ベランダ喫煙不法行為判決が出ても理解できないようですね。 自室で吸えば不法行為になる確率は少ないのだから、自室で吸えば良いだけですが、どうしても人に迷惑をかけたい利己主義者のようですね。




    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4880
    >日本では自力救済が禁止されていますので、「不法行為だから賠償しろ!」と本人に直接訴える事はできません。
    >つまり、裁判に訴えなくてはならないという事です。

    人に損害を与えておいて、訴えろ訴えろと、法を勝手に誤って解釈するアホですね。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4866
    >まずは不法行為の成立要件から勉強して下さい。
    >ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。
    >案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。
    >法律オンチには理解できないでしょうが、それが法治国家たる日本のルールです。

    で、不法行為は裁判で不法行為判決がでなきゃ成立しない?裁判中は不法行為は成立しないのであれば、不行為が成立していると裁判では裁けないので、永久に不法行為になることはないと思っているようです。

    まあ、ここのキ チガイさんは別として、責任能力のあるものが、人に損害を与えれば、その時点で不法行為が成立するって理解できないのですよね。

    喫煙するととことんアホになるようです。


    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/1379

    >非喫煙者は健常者ですが、
    >嫌煙者も精神疾患でしょう。

    この分類の仕方、小学校行っていないのでしょうね。タバコ買う金があるのなら、小学校の教科書でも買ってやり直せば良いのにね。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/684/

    >法廷に出てくるのは、君じゃなくて弁護士だろ?チキンだからな。あっ、嫌煙家はお金無いから委任できないね。国選弁護人も無理かもな。

    法律をしらないこと丸出しですね。ベランダ喫煙で訴えられても国選弁護人に弁護してもえらえると思っているって、哀れですね。

  82. 5211 匿名さん

    どこかに受忍義務があると書いていますかね?

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。


    ここのベランダ喫煙者は、

    ・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知り
    ・喫煙を継続し
    ・何らこれを防止する措置をとらない

    場合に該当しますから、当然不法行為です。

    ベランダ喫煙で、
    ・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知り
    ・喫煙を継続し
    ・何らこれを防止する措置をとらない
    に該当しない場合は、まずあり得ませんから、不法行為が成立します。

    ただし、喫煙者に責任義務がない場合はね。でも、その場合は保護者に責任義務が生じるでしょう。

    気のクルったベランダ喫煙者を放し飼いにしてはいけません。






  83. 5212 匿名さん

    >>5211

    >喫煙者に責任義務がない場合は

    喫煙者に責任能力がない場合は

  84. 5213 匿名さん

    >喫煙者に責任能力がない場合は

    喫煙者に責任能力がない場合はその限りではない。

    でした。再三失礼!

  85. 5214 職人さん

    >>どこかに受忍義務があると書いていますかね?

    被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。

    1.
    「そもそも」に注意して良く読みましょう。
    ベランダ喫煙しようが、自室で喫煙しようが”ある程度のは受忍すべき”

    2.
    更に他の弁護士は
    「この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません 」


    上記2点につき否定している弁護士のWEB等はない。
    残念でした。

  86. 5215 職人さん

    受動喫煙の相談に応じる弁護士のHP
    http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/page026.html

    「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる」

    ほら、嫌煙者と思われる弁護士さんも”配慮することなく”って言ってるよ。配慮さえすれば良いってね。


  87. 5216 匿名さん

    【改定版】

    ベランダ喫煙者って、ベランダ喫煙不法行為判決が出ても理解できないようですね。 自室で吸えば不法行為になる確率は少ないのだから、自室で吸えば良いだけですが、どうしても人に迷惑をかけたい利己主義者のようですね。 受忍義務が認められているのは、自室内での喫煙で、ごく少量の煙が外部に流れる場合です。換気扇の下でヘビースモーキングはだめですよ。

    http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
    「 ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。」


    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4880
    >日本では自力救済が禁止されていますので、「不法行為だから賠償しろ!」と本人に直接訴える事はできません。
    >つまり、裁判に訴えなくてはならないという事です。

    人に損害を与えておいて、訴えろ訴えろと、法を勝手に誤って解釈するアホですね。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4866
    >まずは不法行為の成立要件から勉強して下さい。
    >ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。
    >案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。
    >法律オンチには理解できないでしょうが、それが法治国家たる日本のルールです。

    で、不法行為は裁判で不法行為判決がでなきゃ成立しない?その裁判では、当然不法行為は成立しないのであれば、不行為が成立していると裁きようがないので、永久に不法行為になることはないと思っていると言うか如何に矛盾したアホなことを書いているか理解できていないようです。

    ここの責任能力のないベランダ喫煙ドアホには、「責任能力のあるものが、過失または故意に、人に損害を与えれば、その時点で不法行為が成立する」って永久に理解できないようですよね。

    迷惑喫煙すると、人に迷惑をかけていることがわからないほど、とことんアホになるようです。


    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/1379

    >非喫煙者は健常者ですが、
    >嫌煙者も精神疾患でしょう。

    この分類の仕方、小学校行っていないのでしょうね。タバコ買う金があるのなら、小学校の教科書でも買ってやり直せば良いのにね。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/684/

    >法廷に出てくるのは、君じゃなくて弁護士だろ?チキンだからな。あっ、嫌煙家はお金無いから委任できないね。国選弁護人も無理かもな。

    法律をしらないこと丸出しですね。ベランダ喫煙で訴えられても国選弁護人に弁護してもえらえると思っているって、哀れですね。 だから、訴えられてもたいしたことがないと思っているんでしょうね。これがアホでなくて、何がアホでしょうか?



    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    ベランダ喫煙で、
    ・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知り(自室内で吸いたくない理由を考えれば自明)
    ・喫煙を継続し(通常喫煙者は毎日吸います)
    ・何らこれを防止する措置をとらない(ガラスでベランダを囲うなどしませんよね)
    に該当しない場合は、まずあり得ませんから、一般的に不法行為が成立します。

    ただし、ここのベランダ喫煙者のように、責任能力がない場合は、不法行為とならない場合がありますが、その場合は保護者に賠償責任が生じるでしょう。

    ベランダ喫煙者を放し飼いにしてはいけません。





  88. 5217 職人さん

    配慮しても不法行為、或いはベランダ喫煙は直ちに不法行為である
    と明言している判例やWEB等で明言している弁護士はない。

  89. 5218 匿名さん

    >>5215
    おまえ配慮したことないだろうが。だから不法行為になるんだよ。配慮するというのは、ベランダ喫煙しないことだと理解できない?認知障害か?

  90. 5219 匿名さん

    http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
    ■「不法行為」と認定した判決

     ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。

     ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。










    配慮するというのは、近隣住戸に煙が流れないようにすることって、理解できないアホが1名だけいるようですね。

  91. 5220 職人さん

    >>受忍義務が認められているのは、自室内での喫煙で

    コレを肯定している弁護士先生のHPは一つもない。

  92. 5221 匿名さん

    >>5220

    by 匿名さん 2017-06-30 11:32:33 投稿する 削除依頼
    http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
    ■「不法行為」と認定した判決

     ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。

     ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。










    配慮するというのは、近隣住戸に煙が流れないようにすることって、理解できないアホが1名だけいるようですね。

  93. 5222 匿名さん

    >>5220
    確かに自室内での喫煙も不法行為なるとしている弁護士が多いようね。

  94. 5223 匿名さん

    >>配慮するというのは、ベランダ喫煙しないことだと理解できない

    嫌煙バカの解釈などどうでも良い。

    ** ベランダ喫煙=不法行為だ編 **
    嫌煙バカ:「ベランダ喫煙は不法行為になるとの判決がでています。キリッ」
    某弁護士:【この判例も、ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません。】
    嫌煙バカ:「・・・・。」       撃沈!!

  95. 5224 匿名さん

    >>5223
    http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
    ■「不法行為」と認定した判決

     ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。

     ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。





  96. 5225 匿名さん

    >>確かに自室内での喫煙も不法行為なるとしている弁護士が多いようね。

    そうそう。
    ベランダでも自室でも受忍限度を超えれば不法行為。
    ベランダでも自室でも受忍限度を超えないように喫煙しましょう。

  97. 5226 匿名さん

    ベランダがダメと弁護士先生は申しておられるようですね。

    で、自室も換気扇の下ではダメになる可能性が大と。

    この際喫煙を止めましょう。

  98. 5227 匿名さん

    >>5225

    「受忍限度」なんて、一言もありませんが?





    http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
    ■「不法行為」と認定した判決

     ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。

     ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。




    妄想ですか?

  99. 5228 匿名さん

    ”ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません”
    と弁護士先生がWEBで明言していますね。

  100. 5229 匿名さん

    判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。

    「健康に悪影響を及ぼす恐れがある」「受動喫煙」の受忍限度?







    お前毒入り食品を「受忍限度」があるからと、食べるのか?まさに正気の沙汰ではないな。


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