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スレ主 [更新日時] 2024-05-02 22:59:50

1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。

[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 5130 匿名さん

    >>5127 匿名さん

    不法行為になることは、普通の人お願いしなくてもしないのでは?

  2. 5131 匿名さん

    >>5128 匿名さん

    ダメになったらね。
    早くダメにしなよ。

    まだまだ吸い放題なんだから。

  3. 5132 匿名さん

    >>5129 匿名さん

    公知の事実で証明不要ですって裁判官は申しております。

  4. 5133 匿名さん

    >>5130 匿名さん

    受忍限度内だから不法行為になりようがない。

  5. 5134 匿名さん

    >>5131 匿名さん

    不法行為判決既に出ています。

  6. 5135 匿名さん

    >>5132 匿名さん

    受忍義務も認めています。

  7. 5136 匿名さん

    >>5133 匿名さん

    受忍義務はなく不法行為との判決が確定しています。受忍限度内でベランダ喫煙が認められた判決はありません。

  8. 5137 匿名さん

    >>5134 匿名さん

    嫌煙バカの主張



    不法行為判決既に出ています。


    子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
    http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

    音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
    http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

    エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
    http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

    ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
    http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

  9. 5138 匿名さん

    勝ってからベランダ喫煙したら?

  10. 5139 匿名さん

    ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も
    http://www.sankei.com/premium/news/150202/prm1502020003-n4.html

    では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。

     つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。

  11. 5140 匿名さん

    >>5136 匿名さん

    受忍義務を認めた、ベランダ喫煙が直ちに違法とはならないとコメントしている弁護士がより多いようですね。

  12. 5141 匿名さん

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。





    生活騒音と受動喫煙を同じに考えるアホがいるようですよね。

  13. 5142 匿名さん

    >>5138 匿名さん

    自分が裁判で負けてたらベランダ喫煙止めるよ。

  14. 5143 匿名さん

    http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/page026.html

    受動喫煙の相談に応じる弁護士のHP


    ベランダ喫煙を 違法と認定 判決


    名古屋地裁 平成24年12月13日判決

    判決文の引用

    「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第
    三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」

    「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐
    れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」 

    「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、・・・
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止す
    る措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成する」

    「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、
    原告に対する不法行為になる」

  15. 5144 匿名さん

    >>5141 匿名さん

    生活騒音とベランダ喫煙も民事である事は同じですよね。

  16. 5145 匿名さん

    >>5144
    >生活騒音とベランダ喫煙も民事である事は同じですよね。

    公知の健康被害があるかどうかが違うでしょう。未だに理解できませんか?

  17. 5146 匿名さん

    被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる

    ベランダ喫煙を止めなくても[配慮]さえすれば良いと弁護士が言ってるじゃん。

  18. 5147 匿名さん

    >>5145 匿名さん

    受忍限度論が存在するのは同じ。


    未だに理解できませんか?

  19. 5148 匿名さん

    >>5146
    最上階で、風が上にだけ流れているとかだったら別だが、どうやって、普通のマンションで周りの人に配慮できるの?

    配慮できないのだkら、吸うなって、常識的に解釈するものだが?

  20. 5149 匿名さん

    >受忍限度論が存在するのは同じ。

    勝手に「論」にしていますが、そんな「論」はあんたがごねているだけ。

    ベランダ喫煙は、他者への配慮ができないから、原則止めろってことですが?

    何故自室で吸わない?その理由を述べれば、如何に自分勝手か明白だ。

  21. 5150 匿名さん

    自分の家族には受動喫煙させたくない、自分の部屋がヤニ臭くならにようにしたい・・・。だから、ベランダ喫煙する?

    周りの人間は、お前のベランダ喫煙が、お前よりもっと嫌なことを理解しろ。

  22. 5151 匿名さん

    路上喫煙が多くの都市で禁じられている理由が理解できないのだろう。公知の事実なのにね。

  23. 5152 匿名さん

    >>5150

    >周りの人間は、お前のベランダ喫煙が、お前よりもっと嫌なことを理解しろ。

    --> 周りの人間は、お前の喫煙が、お前やお前の家族よりもっと嫌なことを理解しろ。

  24. 5153 匿名さん

    >>5148 匿名さん

    背景は配慮。
    どうするか個々に考える事。

    キミには関係ない。

  25. 5154 匿名さん

    >>5112 匿名さん

    以前は、歯科医にも喫煙者が居たようだ。
    こういう歯科医に反論しても無駄なことを、パソコン通信時代に議論しているのを見た。

  26. 5155 匿名さん

    >>5149 匿名さん


    「論」が気に入らないならどうぞ外してもらっても良いですよ。

    嫌煙バカが提示した弁護士が配慮すれば不法行為にならない。と言ってるじゃん。

  27. 5156 匿名さん

    >>5151 匿名さん

    路上喫煙禁止が多い?

    何寝ぼけた事言っているのか。
    23区でさえ16%前後なのに。

  28. 5157 匿名さん

    >>5155
    配慮して、ベランダ喫煙は止めましょうってことですが?


  29. 5158 匿名さん

    >>5156
    東京都区内や神奈川で路上喫煙禁止条例のない市区ってどこよ?

    条例の精神が理解できないって、ひょっとしなくてもバカ?

  30. 5159 匿名さん

    喫煙の自由まで剥奪しようと言う訳ではない。近隣に配慮して自室で吸えば良いだけ。理解できない喫煙脳はほぼ脳死状態だろう。

  31. 5160 職人さん

    >>5158

    http://www.hanasakadow.jp/map_tokyo.html

    千代田、新宿、港、豊島

    次点 江戸川


    携帯灰皿利用で止まって喫煙はお咎めなし。
    吸い放題。

  32. 5161 匿名

    >>5157

    配慮してベランダ喫煙をしましょうとってことですが?

  33. 5162 匿名さん

    マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません

  34. 5163 匿名さん

    配慮して自室のベランダで吸えば良いだけ。理解できない嫌煙脳はほぼ脳死状態だろう。

  35. 5164 匿名さん

    >>5161
    専用部分での喫煙も不法行為になることがあると、わざわざ判決で述べている通りです。

    配慮して自室内で喫煙をする分には不法行為にならないことがあるということ。

    考えれば誰でもわかることだが?




    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。


  36. 5165 匿名さん

    >>1 スレ主さん

    お前、このスレの乗っ取り犯だろ。
    タイトルと著しく相反している。

  37. 5166 匿名さん

    >>5 ↑さん

    ここからスレ乗っ取り犯の投稿が延々、、、

  38. 5167 匿名さん

    >>5164
    >他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。

    自室で吸えば良いのにわざわざベランダ喫煙する --> 家族の健康被害や自室の汚れは嫌、すなわち他の居住者に著しい不利益を与えていることを知っている

    毎日のように吸う --> 喫煙を継続し

    ベランダをガラスで囲うなどの処置をしない --> 何らこれを防止する措置をとらない

    ベランダ喫煙はアウトです。

  39. 5168 匿名さん

    >>専用部分での喫煙も不法行為になることがあると、わざわざ判決で述べている通りです。

    「不法行為になることがある」って事は当然「不法行為にならない事もある」ってことだ。

  40. 5169 匿名さん

    結局、配慮さえすればベランダ喫煙は受忍限度内って結論ですね。

  41. 5170 職人さん

    >>5150
    >>自分の家族には受動喫煙させたくない、自分の部屋がヤニ臭くならにようにしたい・・・。だから、ベランダ喫煙する?


    理由が何であれ、違法にならない限り配慮しながらベランダ喫煙するよ。

  42. 5171 職人さん

    受忍義務

    隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?

    http://mocosuku.com/2016082716562/


    裁判所は、「タバコの煙が周囲の者の健康にも悪影響を及ぼす恐れがあることは公知の事実」「マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら喫煙を継続し、何らこれを防止する措置を取らない場合には、喫煙により損害賠償義務を負う場合がある」として、Bさんの主張を一部認め、Aさんに対し5万円の慰謝料の支払いを命じました。

    Bさんは、「Aさんの喫煙により帯状疱疹を発症した」など健康被害も主張していました。しかし裁判所はこれらとAさんの喫煙との間の因果関係は認めず、精神的ストレスに対する慰謝料のみ認めたわけです。

    もっともその中で、Bさんに対しても「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。

    上記裁判例の論理は、騒音の場合と基本的に同じ方向性のものです。
    つまり騒音の場合、一般的な生活音であれば「共同住宅において、共同生活を営む上で各居住者が互いに我慢すべき」とされますが、それを超えるような場合(受忍限度を超える場合)には不法行為責任が生じます。これと同じように、一般的なレベルを超えるような場合には、喫煙行為にも不法行為責任が生じるとしたのです。

  43. 5172 職人さん

    受忍義務

    タバコの喫煙は苦情が多い?法律ではどうなっているのか?

    http://hokenb.net/fd/veranda_tabaco

    マンションのベランダでの喫煙は、この「区分所有者の共同の利益に反する行為」に該当するようなのです。確かに、共同の利益に反するとは、共同生活を営むときに他の者に迷惑をかけることが該当するのでしょう。
    しかし、この「共同の利益に反する行為」にも程度があります。明らかに他人に健康被害を与えるような状況であったのかという判断です。共同で生活するということは、迷惑をかけないようにする必要もありますが、また、ある程度のことは我慢する必要もあるということになるのでしょう。

    「ある程度のことは我慢する必要もあるということになるのでしょう。」=「受忍義務」

  44. 5173 匿名さん

    >>5171 職人さん

    また、騒音と副流煙を一緒にした。

    騒音は他人に毒性のある化学物質を撒き散らすのか?

  45. 5174 匿名さん

    またまた、共用部のベランダは火気厳禁と言うと自動車の排気ガスだの屁理屈をこくのだろうか?

    まったく進歩がない、、、ここのベランダ喫煙者は。

  46. 5175 職人さん

    >>5171

    上記裁判例の論理は、騒音の場合と基本的に同じ方向性のものです。
    つまり騒音の場合、一般的な生活音であれば「共同住宅において、共同生活を営む上で各居住者が互いに我慢すべき」とされますが、それを超えるような場合(受忍限度を超える場合)には不法行為責任が生じます。これと同じように、一般的なレベルを超えるような場合には、喫煙行為にも不法行為責任が生じるとしたのです。


    「判例の論理は、騒音の場合と基本的に同じ方向性のものです。」

    騒音とベランダ喫煙が違うと明言している判決はない。

  47. 5176 匿名さん

    >>5175
    おいおい「匿名」なら「匿名」を名乗れよ。

    >>4880
    > by 匿名 2017-03-09 17:24:41 投稿する 削除依頼
    > >>4877
    >日本では自力救済が禁止されていますので、「不法行為だから賠償しろ!」と本人に直接訴える事はできません。

    とアホ丸出しの主張はどうなった?

    逃げるな卑怯者。

  48. 5177 匿名さん

    >>4866 by 匿名 2017-03-09 14:19:25 投稿する 削除依頼
    >まずは不法行為の成立要件から勉強して下さい。
    >ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。
    >案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。
    >法律オンチには理解できないでしょうが、それが法治国家たる日本のルールです。

    >『ベランダ喫煙は不法行為が確定してる』ってですか?
    >それを押し通すしか対抗する術はありませんもんね、、、
    >哀れですね。

    こんなのもあったな。

    >まずは不法行為の成立要件から勉強して下さい。
    >ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。
    >案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。

    不法行為の成立は、案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があるって?

    裁判で立証しないと成立しない不法行為を、どうやって判決を出す前の裁判で立証できるの?

    アホ丸出しでんがな。

  49. 5178 匿名さん

    ここに噛み付くベランダ喫煙者ってアホ丸出しですな。

  50. 5179 匿名さん

    >>5178 匿名さん


    ここに住み着く嫌煙バカは本当にバカかアホかどっちかですな。

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