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スレ主 [更新日時] 2024-05-02 22:59:50

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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 5010 匿名さん

    gal爺さんことクイズ屋さん、お気の毒です。そろそろ引退をお考え下さい。

  2. 5011 匿名さん

    >>5010 匿名さん

    認知高齢喫煙者のお前がタバコを卒業しろ!

  3. 5012 匿名さん

    >>5011
    俺はタバコ吸ってないって。嫌煙バカと呼ばれている方なんだよ。

    しっかりしろよ。



  4. 5013 匿名さん

    >>5011
    >認知高齢喫煙者
    って、何よ?

  5. 5014 匿名さん

    >>5012 匿名さん

    そうか、、、嫌煙バカと呼ばれて嬉しいんだな。

  6. 5015 匿名さん

    >>5000 匿名さん

    国土の大部分は携帯灰皿持参で吸い放題ですが?

  7. 5016 匿名さん

    >>5014
    アホですか?

    その論理の飛躍、さすがにgal爺とか正解を示さないクイズ屋とか呼ばれるだけのことはありますね。

  8. 5017 匿名さん

    >>5015
    それがどうかしましたか?

  9. 5018 匿名さん

    >>5000 匿名さん

    [判決ではベランダ喫煙は受任義務がないとなっていました。]

    そんな判決はありませんでしたが。

  10. 5019 匿名さん

    >>5015
    吸い放題、食べ放題、飲み放題、ご自由に寿命を縮めてください。

    ただし、周囲の人間に迷惑をかけないようにお願いいたします。

  11. 5020 匿名さん

    >>5018

    判決原文の「受忍」部分を調べてくださいな。
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    喫煙者の自室内での喫煙だけ、受忍義務が認められていますが、それすら不法行為を構成する場合があるとされていますので、他住戸に煙が流れる換気扇の下での喫煙などは自粛してくださいね。



  12. 5021 匿名さん

    >>5016 匿名さん

    嫌煙バカと煽られて何とも思わず反論できない非喫煙認知ジジィの存在がむなしい。

  13. 5022 匿名さん

    >>5017 匿名さん

    当たり前のことを理解できていない嫌煙バカのために教えて上げたまで。

    これからも吸い放題ですな。

  14. 5023 匿名さん

    >>5015 匿名さん

    携帯灰皿を持ってルールを守っている→どこでも
    吸い放題
    と考えるアホとしか。

  15. 5024 匿名さん

    >>5001 匿名さん


    嫌煙バカにお願いするキトクな喫煙者がいれば良いですね。

  16. 5025 匿名さん

    >>5021
    >非喫煙認知ジジィ
    って何ですか?あなたのことですか?

  17. 5026 匿名さん

    >>5022
    >当たり前のことを理解できていない嫌煙バカのために教えて上げたまで。
    >これからも吸い放題ですな。

    嫌煙バカって、喫煙しない人のことですが、何で吸い放題?「嫌煙」の意味がgal爺さんおわかりでないようですね。

  18. 5027 匿名さん

    >>5020 匿名さん


    [そもそも]
    に注意して読み直しましょう。


  19. 5028 匿名さん

    ウザいから、gal爺はスルーしましょう。

  20. 5029 匿名さん

    >>5027
    でも、同じですか?

    自室内での喫煙については、そもそもであって、ベランダ喫煙は禁止規定がなくても不法行為になると明確に述べていますが?

    うがった解釈しても判決は変わりません。

    判決の意味を考えれば、他人に被害を与える喫煙は不法行為になりませんかね?

  21. 5030 匿名さん

    >>5019 匿名さん

    人様の自由を制限するような迷惑行為や発言は慎みましょう


  22. 5031 匿名さん

    >>5029 匿名さん

    受忍限度を超えたからですね。

  23. 5032 匿名さん

    嫌煙バカと言うほどなら、敷地内全面喫煙OKの新築マンションはどこ?

    これって中国ですか?
    是非中国に住んで下さい。

  24. 5033 匿名さん

    >>5030
    ご自由にと書いていますが?

    人の権利を侵害するような喫煙や行動は慎みましょう。

  25. 5034 匿名さん

    >>5030 匿名さん

    人様って誰よ?裸の王様?

  26. 5035 匿名さん

    >>5026 匿名さん

    嫌煙は、そもそも昭和時代の事。
    平成の今は化石言葉。

  27. 5036 匿名さん

    喫煙者は、すでに路上で自由に小便のできる犬以下の扱いです。決して人「様」ではありません。

  28. 5037 匿名さん

    >>5031
    受忍限度を超えたなどと判決文には一言も書かれていませんが?

    公知の事実という部分を読めば自明でしょう。

  29. 5038 匿名さん

    >>5029 匿名さん

    ベランダ喫煙に限らず(騒音、悪臭等)受忍限度を超えれば不法行為になるのは当然。

    ベランダ喫煙に限らず受忍限度内の迷惑行為は社会通年上お互い様の範疇として我慢しなさいとの判例なら山のようにありますが?

  30. 5039 匿名さん

    >>5036 匿名さん

    それに100票!

  31. 5040 匿名さん

    >>5038 匿名さん

    あんた、あと3年の間にでも同じ主張を続けていく気か?

    西洋人から見られたら非常に恥ずかしい事だろう。

  32. 5041 匿名さん

    >>5038
    ベランダ喫煙は、それだけで受忍限度を超えるという判決でしたからね。

    マンションで喫煙したい人は、自住戸内で、外部に煙が流れないようにお吸いください。

  33. 5042 匿名さん

    >>5036 匿名さん

    嫌煙バカの意見など不要です。
    喫煙は日本国公認ですから。

  34. 5043 匿名さん

    >>5035 匿名さん
    嫌煙バカの見解などどうでもよい。

  35. 5044 匿名さん

    >>5042
    >>5043
    日本は法治国家ですから、法には従いましょう。

    すでに、ベランダ喫煙は不法行為とされています。

    「ベランダ喫煙が不法行為にあたるか」の説明で、受忍限度を超えればというような説明はありませんか。

    裁判官の判断に従いましょう。

    不服なら、匿名掲示板で時間を費やすよりは、「ベランダ喫煙権の確認訴訟」を起こしては如何でしょうか。裁判したいようですから、良い選択肢でしょうね。

  36. 5045 匿名さん

    >>5042
    >喫煙は日本国公認ですから。

    喫煙できないところが増えていますが?職場の他の職員のいるところで、喫煙できないでしょうが?

  37. 5046 匿名さん

    嫌煙バカの主張

    日本は法治国家ですから、法には従いましょう。

    すでに、下記行為は不法行為とされていますのでマンションでは止めろよ。


    子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
    http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

    音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
    http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

    エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
    http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

    ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
    http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

  38. 5047 匿名さん

    >>5046

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

  39. 5048 匿名さん

    >>5047
    被害を防止する義務があるのは、喫煙者側ですね。

  40. 5049 匿名さん

    >>5045 匿名さん

    それが何か?

  41. 5050 匿名さん

    >>5048 匿名さん

    どの法令、条例に定められていますか?

  42. 5051 匿名さん

    >>5047 匿名さん

    [そもそも]
    から先の文は省略ですか?

  43. 5052 名無しさん

    嫌煙バカ、フルボッコ

  44. 5053 名無しさん

    >>5048 匿名さん

    受忍義務があるのは近隣住民ですね。

  45. 5054 匿名さん

    >>5049
    >>5050
    >>5051
    >>5052
    >>5053
    気の毒ですね。判決でてしまって。

    でも、日本は法治国家ですから、ベランダ喫煙は不法行為になるとの司法判断を尊重しましょうね。

  46. 5055 匿名さん

    >>5051
    >そもそも
    は、「3 争点(2)(原告の損害)について」で、自室内での喫煙部分は損害と認めないだけで、争点とは無関係ですが?

    当たり前ですが、争点を「争い」ましょうね。

  47. 5056 匿名さん

    まけワンちゃんは、いつまでたってもまけワンちゃん。戻って来ては、遠 吠 えするだけ。新しいネタは一切なし。ひょっとして、しばらくお勤めしてましたか?ご苦労様です。

  48. 5057 匿名さん

    頭の悪い同士は、その同士でバトルさせた方が面白いか…
    嫌煙バカ発言を繰り返す者と非インテリである者のバトル。
    コングを見たい。

  49. 5058 匿名さん

    >>5055
    失礼。これはこちらのミスね。同じ争点だったね。でも、ベランダ喫煙が不法行為になるかではなく、損害についてね。

    しっかり読めばわかる分かる通り、ベランダ喫煙期間はすべて損害と認定されていますよね。

  50. 5059 匿名さん

    >>5057
    gal爺さんは、引退しなさい。

  51. 5060 匿名さん

    >>5059

    柄の悪い発言を繰り返す者に反論出来ない者の弱さがあるな。

    非インテリでNHKスペシャルを見て学習するしか無いジジィが!

  52. 5061 匿名さん

    スレッド全文を管理人に削除された人物が、また湧いてきている。

  53. 5062 匿名さん

    >>5060
    お腹立ちはごもっともですが、お得意の小人の学のクイズでも出題したら気がまぎれるのでは?



  54. 5063 名無しさん

    >>5054 匿名さん

    嫌煙バカらしい解釈だね。
    勝手にほざいてて下さい。

  55. 5064 名無しさん

    >>5056 匿名さん

    負けワンちゃんは、いつまでたってもまけワンちゃん。
    既に論破された判決のネタだけで、新情報は一切なし。
    ひょっとして、しばらくお勤めしてましたか?ご苦労様です。

  56. 5065 匿名さん

    >>5064 名無しさん

    判決出ちゃったからね。お気の毒です。

  57. 5066 名無しさん

    >>5065 匿名さん

    受忍限度を超えたって判決だもんね。
    知ってるよ。

  58. 5067 匿名さん

    嫌煙バカの主張


    判決出ちゃったからね。お気の毒です。

    不法行為とされていますのでマンションでは止めろよ。


    子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
    http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

    音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
    http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

    エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
    http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

    ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
    http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

  59. 5068 匿名さん

    やはり仁王立ちくんは仁王立ちです。
    同じ事を何度も繰り返すだけ。

  60. 5069 匿名さん


    >>5068 匿名さん

    やはり嫌煙バカは仁王立嫌煙バカです。
    同じ記事の貼り付けを何度も繰り返すだけ。

  61. 5070 匿名さん

    同じで記事で十分だが?

    ベランダ喫煙者勝訴判決なんて皆無だからね。

    喫煙ドアホは芸がなさすぎる。

  62. 5071 匿名さん

    >>5069 匿名さん

    ベランダで『嫌煙バカ』は仁王立して何をするの?(核爆

  63. 5072 匿名さん

    >>5070 匿名さん

    嫌煙バカはワンパターンだから論破するのが簡単

  64. 5073 匿名さん

    >>5070 匿名さん

    十分だと思う事こそ嫌煙脳(核爆

  65. 5074 匿名さん

    >>5072 匿名さん

    仁王立ちベランダ美味いと言っていたのは、ここでは一人だけ。

  66. 5075 名無しさん

    受忍義務を理解できないのは嫌煙バカだけだろう。


    名古屋地方裁判所
    http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11


    本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、
    再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、
    ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。
    この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません





    マンションの判例(“ベランダで喫煙”は、違法なのか?)
    https://ameblo.jp/hosaka-tsutomu-no-blog/entry-11437514923.html


    名古屋地裁での訴訟の結果は、
    「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
    名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
    「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
    70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
    (ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
    賠償額は“5万円”となりました!)


    自分の家のベランダなのだから、吸っても良いんじゃないのか?
    https://matome.naver.jp/odai/2149483658507327601

    ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で
    体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、
    男性に賠償金5万円の支払いを命じている。
    こうした隣人同士でトラブルになった場合、実際は判決に至る前に調停などで和解することが多いし、
    何より健康被害を立証するには、相当の証拠と根気が必要。
    それ故に、タバコのニオイをあげて、「即、裁判!」となる事例は少ない
    勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、
    時間と費用を考えると割に合わないといえます。

  67. 5076 匿名さん

    嫌煙バカの主張も聞き飽きた。

    ベランダ喫煙が不快であれば、訴訟すれば?

    できなければ、黙って自室で我慢しなさい。

  68. 5077 匿名さん

    >>5076 匿名さん

    >>ベランダ喫煙が不快であれば、訴訟すれば?

    >>できなければ、黙って自室で我慢しなさい。

    明らかに暴煙家の主張。
    これを書くと嫌煙家の主張は暴力的、と書くのか?

  69. 5078 匿名さん

    >>5076
    すでに、訴訟でベランダ喫煙者が敗訴しています。

    1. すでに、訴訟でベランダ喫煙者が敗訴してい...
  70. 5079 名無しさん

    >>5078 匿名さん

    やっぱりワンパターン。


    これじゃあ不十分。

  71. 5080 名無しさん

    すでに、訴訟で受忍義務が認められています。
    数々のホームページが証明しています。
    嫌煙バカだけが理解できないようです。


    名古屋地方裁判所
    http://www.osakacity-mansion.jp/ha...


    本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、
    再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、
    ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。
    この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません





    マンションの判例(“ベランダで喫煙”は、違法なのか?)
    https://ameblo.jp/hosaka-tsutomu-n...


    名古屋地裁での訴訟の結果は、
    「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
    名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
    「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
    70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
    (ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
    賠償額は“5万円”となりました!)


    自分の家のベランダなのだから、吸っても良いんじゃないのか?
    https://matome.naver.jp/odai/21494...

    ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で
    体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、
    男性に賠償金5万円の支払いを命じている。
    こうした隣人同士でトラブルになった場合、実際は判決に至る前に調停などで和解することが多いし、
    何より健康被害を立証するには、相当の証拠と根気が必要。
    それ故に、タバコのニオイをあげて、「即、裁判!」となる事例は少ない
    勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、
    時間と費用を考えると割に合わないといえます。

  72. 5081 匿名さん

    言い訳がましい解釈。

  73. 5082 名無しさん

    >>5081 匿名さん

    ダサっ。

  74. 5083 匿名さん

    >>5080 名無しさん

    >時間と費用を考えると割に合わないといえます。

    自室内での喫煙すら不法行為になり得るが、損害が明らかでないとされただけだよ。判決文を良く読みましょう。

    訴えられないようにしましょうね。

  75. 5084 匿名さん

    >>5083 匿名さん

    副流煙による暴力とも言える。
    対して非喫煙者は、喫煙者に対して毒ガスでも噴射はしていない。

  76. 5085 匿名さん

    受忍義務がないって嫌煙バカの妄想
    健康被害も認められなかったね



    ベランダでの喫煙に対する損害賠償命令

    https://ameblo.jp/nishione/entry-12131751924.html


    マンションのベランダで吸うたばこの煙が原因で体調が悪化したとして、
    名古屋市の70代の女性が階下に住む60代男性に150万円を求めた訴訟で、
    名古屋地裁は、「受忍限度を超え違法」として5万円の支払いを命じました。
    裁判官は、「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した」として
    女性の精神的苦痛を認定。
    一方、女性にも一定の受忍義務があるとして、賠償額は5万円が相当と結論づけました。



    ベランダ喫煙が違法判断され男性に賠償命令

    https://matome.naver.jp/odai/2135770581135309701


    判決の理由
    裁判官は「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した」
    として女性の精神的苦痛を認定
    他の居住者に著しい不利益を与えながら、防止策をとらないことは不法行為に当たると認めた
    女性の受忍義務も認めたため賠償額は5万円となっていますが、
    ベランダ喫煙に対しては違法判断
    女性にも一定の受忍義務があるとして、賠償額は5万円が相当と結論
    女性は帯状疱疹が出たと主張していたが、受動喫煙との因果関係は認めなかった


    ベランダタバコに賠償命令

    http://blog.drnagao.com/2013/01/post-2891.html


    マンションのベランダで吸うたばこの煙で体調が悪くなったとし
    て、住民の女性(74)が階下の男性(61)に150万円の損害
    賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は9日までに、男性に5万
    円の支払いを命じた。判決は昨年12月13日付で、すでに確定した。
    原告側の代理人弁護士は「受動喫煙をめぐる訴訟で、原告が勝訴
    するのは極めて珍しい」と話している。
    判決理由で堀内照美裁判官は「女性がやめるように重ねて申し入
    れたのに、男性はベランダでの喫煙を続けた」として、女性の精神
    的損害を認めた。女性は帯状疱疹が出たと主張していたが、受動喫
    煙との因果関係は認めなかった。

  77. 5086 匿名さん

    >>5083
    >>自室内での喫煙すら不法行為になり得るが、損害が明らかでないとされただけだよ。

    立証責任を果たせなかったとさ。

  78. 5087 匿名さん

    マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません

  79. 5088 匿名さん

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    より、以下の通り

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    (2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

     他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

     このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

    (3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

     被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

     さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。

  80. 5089 匿名さん

    >>5086

    3 争点(2)(原告の損害)について
     上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
     しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。









    「自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず」ということです。

  81. 5090 匿名さん

    ”そもそも”

    そも‐そもの意味
    [名]《接続詞「そもそも」が文頭に置かれるところから》最初。発端。副詞的にも用いる。「この話には抑から反対だった」「目的が抑違う」



    「開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性からそもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」


  82. 5091 匿名さん

    嫌煙バカ撃沈


    そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
    ある程度は受忍すべき義務があるといえる。



    最初から原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
    ある程度は受忍すべき義務があるといえる。


  83. 5092 匿名さん

    「自室内部で喫煙をしていた場合でも」と言う前提条件を忘れて議論しても意味がないです。

    お気の毒。



  84. 5093 匿名さん

    「自室内部で喫煙をしていた場合でも」と言う文章の前に、
    「被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。」
    という前提条件を忘れて議論しても意味がないです。

    お気の毒。

  85. 5094 名無しさん

    訴訟で受忍義務が認められ、健康被害は認められなかった。
    嫌煙バカだけが理解できないようです。

  86. 5095 匿名さん

    >>5088

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。








    「公知の事実」って理解できませんか?

  87. 5096 匿名さん

    >>5094
    ベランダ喫煙者が勝訴した判決があればよろしく。

  88. 5097 職人さん

    >>5096
    受忍義務を否定し認められなかった判決があればよろしく。

  89. 5098 名無しさん

    >>5096 匿名さん
    ベランダ喫煙行為が直ちに不法行為になるとした判決があればよろしく。

  90. 5099 匿名さん

    >>5096 匿名さん

    ベランダ喫煙行為が原因で健康被害を認めた判決があればよろしく。

  91. 5100 匿名さん

    >>5095 匿名さん

    「公知の事実」であっても受忍義務が認められ、健康被害は認められなかった判決ですが?

  92. 5101 匿名さん

    >>5100 匿名さん

    受忍義務は一切認められてませんが?





    原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。


    原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。


    被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。






    ありゃーーー。

  93. 5102 匿名さん

    >>5101 匿名さん

    そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
    ある程度は受忍すべき義務があるといえる。


    ありゃーーー。

  94. 5103 匿名さん



    「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。








    ありゃーーー。肝心な部分見落としてたーーーー。

  95. 5104 匿名さん

    ↑喫煙すると、物事が自分本位でしか考えられなくなる。人の迷惑顧みずって奴でしょう。そもそも、まともな人間は、自分自身の体に悪く、人にも迷惑をかける喫煙をしようとは思わない。ここで、ベランダ喫煙を正当化しようとしているのは、喫煙の結果、脳に異常をきたしている可能性がある。

  96. 5105 匿名さん

    >>5103
    ベランダ喫煙をやめた場合の話で、ベランダ喫煙を受忍すべきとはどこにも書いていませんね。

  97. 5106 匿名さん

    ”そもそも”

    そも‐そもの意味
    [名]《接続詞「そもそも」が文頭に置かれるところから》最初。発端。副詞的にも用いる。「この話には抑から反対だった」「目的が抑違う」

    被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,[最初から],原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。


    ありゃーーー。肝心な部分見落としてたーーーー。

  98. 5107 匿名さん

    >>5106
    「自室内部で喫煙をしていた場合、そもそも」ですが?

    ちゃんと読みましょうね。

    損害を認定する部分で、ベランダ喫煙期間は損害認定、自室内は非認定という結論のためって、誰が読んでも明解ですが?

    理解できない?病気ですね。

  99. 5108 匿名さん

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    (2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

     他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

     このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

    (3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

     被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

     さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。









    上の通りですね。

  100. 5109 匿名さん

    「原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めた」から、被告は和解ができず、裁判官は自室内はOKという判断をしたのでしょう。

    ベランダ喫煙が受忍限度内とは、どこにもありません。

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