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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>45470 匿名さん
ベランダ喫煙が絶対不法行為になるって判決があればどうぞ。
すでに
「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京地裁平成26年4月22日判決)があり、今後も損害賠償請求を否認されることはありえます。
適法・合法のベランダ喫煙に難癖をつけるのはは止めましょう。
ほれ、オワコン。
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
善良な市民が、誠意をもって『ハイ、判決提示しましたよ。』と回答したわけだ。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html(平松弁護士)
>>45474 匿名さん
>すでに
>「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京地裁平成26年4月22日判決)があり、今後も損害賠償請求を否認されることはありえます。
はいはい、弁護士さんのサイトをよろしく!
>>45475 匿名さん
引用している
>https://www.retpc.jp/archives/21708/
質 問
1.マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
2.ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。
回 答
1.結 論
(1)継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせる場合がある。
(2)喫煙を禁じる規則がなかったとしても、喫煙が不法行為となる場合がある。
しっかりと不法行為になる場合があると書いていますが?
>http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
3 質問事例の結論
損害賠償請求について考えると,まず,Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう(注3)。もっとも,損害額は(これもケースバイケースですが),それほど高額にならないものと思われます。
しっかりと違法性が肯定され得ると書いてありますが?
ベランダ喫煙は違法性がないってのがあればよろしく!
何度も何度も性懲りもなく、ベランダ喫煙が不法行為になるというサイトを引用してどうすんの?
知恵遅れの
バーーーーーーカ。
また永久ループが始まった。何回同じことを繰り返しているんだろう。
弁護士が、既に不法行為判決が確定しているベランダ喫煙について、不法行為になることはないなどと言う訳がないのにね。どうなっているんだろうか?
やっぱり異常者?
>>45478 購入経験者さん
???
で、ベランダ喫煙が必ず不法行為になるって判決文に記載されてあるの?
何度も何度も性懲りもなく、ベランダ喫煙が必ず不法行為になると判決文に記載されていないいうサイトを引用してどうすんの?
知恵遅れの
バーーーーーーカ。
>>45481 匿名さん
誰もベランダ喫煙が必ず不法行為になるなんて主張していないが?
不法行為になるベランダ喫煙は止めろって主張しているだけだが?
お前の主張はベランダ喫煙は自由じゃなかったっけ?
こちらの主張はベランダ喫煙は不法行為になることがあるので自由じゃないってことだが?
あんたバカぁ?
>>45479 匿名さん
???
また永久ループが始まった。何回同じことを繰り返しているんだろう。
判決文に弁護士が、ベランダ喫煙が必ず不法行為になるという記載があれば、引用宜しく。
やっぱり異常者。
適法、合法だから自由に喫煙する。
その喫煙が違法だと思ったら訴えなさい。
不法行為は自由ではありません。
適法・合法は自由ですので、不法行為を立証しなさい。
>>45490 匿名さん
>立証しない限り不法行為には成り得ません。
不法行為の成立要件が満たされた時点で不法行為は成立するんだが?
未だに理解できない低能。
アホーーーーーー。
不法行為はいけません。
当たり前の話。異議がある方がおかしい。
>>45491 匿名さん
>>不法行為の成立要件が満たされた時点で不法行為は成立するんだが?
知ってますが何か?
机上の空論振りかざして意味あるの?
立証しない限り不法行為には成り得ませんが?
未だに理解できない低能。
アホーーーーーー。
適法・合法は自由ですので、不法行為を立証しなさい。
当たり前の話。異議がある方がおかしい。
適法・合法は自由ですので、吸い放題です。
不法行為と思ったら訴えれば良いでしょう。
当然の話です。
アホーーーーー。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京地裁平成26年4月22日判決)
でも、ここのキチガイとこのキチガイは不法行為・違法行為に問われないかもね。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京地裁平成26年4月22日判決)
裁判例でも、「喫煙行為は公共の治安を乱すもの」として死刑判決がくだされた(最高裁平成26年4月22日判決)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/
裁判例でも、「喫煙行為は公共の治安を乱すもの」として死刑判決がくだされた(最高裁平成26年4月22日判決)
嘘と思うならば情報元に確認したら?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/
裁判例でも、「喫煙行為は未成年者を除き全ての成人に与えられた権利であり何人もその行為を妨げてはならない」として原告の訴えを棄却した。(最高裁平成28年4月22日判決)
嘘と思うならば情報元に確認したら?
https://www.retpc.jp/archives/21708/
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京地裁平成26年4月22日判決)
適法・合法は自由ですので、吸い放題です。
不法行為と思ったら訴えれば良いでしょう。
当然の話です。
キチガイ喫煙者によると、どこかに情報があれば裏をとらなくても真実になるんだって。低能の考えそうなこと。
裁判例でも、「喫煙行為は公共の治安を乱すもの」として死刑判決がくだされた(最高裁平成26年4月22日判決)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/
キチガイ喫煙者の主張、不法行為は自由だって。
こいつのようなのが電車でタバコ吸って人殺しをする。
不法行為違法行為にならない喫煙は自由なのでそこんとこよろしく。
キチガイ嫌煙者によると、どこかにあった情報の”裏をとるのは情報提供者だ”と責任をなすりつけようとするんだって。低能の考えそうなことだなぁ。
>>45517 匿名さん
当然でしょう。弁護士のサイトならば信用できますが、最初は高裁判決だったものが地裁判決に変わることは普通ないですし、確定判決かどうかもわからないですし、誰も引用していないなんてことはないですからね。
ベランダ喫煙は完全に自由だとしている公的サイトはなさそうだね。あるのならばそれを示すのは、あると主張する人の責任。
不法行為になるような喫煙は、ベランダでなくても、どこでも自由ではないのは、小学生くらいで理解できるはずだが、大丈夫か?
疑問があれば、情報提供元にどうぞ。
適法・合法のベランダ喫煙は自由ではないとしている公的サイトはなさそうだね。
あるのならばそれを示すのは、あると主張する人の責任。
適法・合法の喫煙は、ベランダでなくても、どこでも自由であるのは、小学生くらいで理解できるはずだが、大丈夫か?
https://www.retpc.jp/archives/21708/
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京地裁平成26年4月22日判決)
嫌煙者どもなんか、とっくの昔に論破されてるのにな。w
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
善良な市民が、誠意をもって『ハイ、判決提示しましたよ。』と回答したわけだ。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html(平松弁護士)
両サイトで引用されている判決文示してあげるよ。
弁護士さんのサイト。
https://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
https://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
確定判決だよ。
ベランダ喫煙は自由じゃないよ。
バカぁ。
>>45528 匿名さん
嫌煙者どもなんか、とっくの昔に論破されてるのにな。w
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
善良な市民が、誠意をもって『ハイ、判決提示しましたよ。』と回答したわけだ。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html(平松弁護士)
適法・合法のベランダ喫煙は自由ではないとしている公的サイトはなさそうだね。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京地裁平成26年4月22日判決)
不法行為は喫煙に限らず自由ではない。
理解できない?
適法行為・合法行為は喫煙に限らず自由なのだが?
理解できない?
>>45535 匿名さん
理解しているよ。
適法行為・合法行為は喫煙に限らず自由、不法行為は喫煙に限らず自由ではない。
だから、なんでも自由ではない。自由なのは適法行為・合法行為。不法行為・違法行為は自由ではない。
で?
適法行為・合法行為は喫煙に限らず自由。
違法・不法だと思ったら訴えれば良い。
もちろん、訴えないで黙認するのも良し。
で?
適法行為・合法行為は喫煙に限らず自由。
違法・不法だと思ったら訴えれば良い。
もちろん、訴えないで黙認するのも良し。
訴えれば?と言われると、下を向くしかない嫌煙者。
嫌煙者どもなんか、とっくの昔に論破されてるのにな。w
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
善良な市民が、誠意をもって『ハイ、判決提示しましたよ。』と回答したわけだ。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html(平松弁護士)
適法・合法の喫煙は自由なのでそこんとこよろしく。
>>45546 匿名さん
両方ともベランダ喫煙が不法行為になることがあると、名古屋の裁判が紹介されていましたが?
どこにもベランダ喫煙が不法行為になることはないとは書いていませんが、なぜそれを引用するのか訳がわかりません。
>>45547 匿名さん
でも不法行為になる喫煙は自由ではないですよね。
未成年の喫煙、禁止区域での喫煙、受動喫煙被害を与える喫煙は自由ではないですよね。
そんな喫煙も自由なんですか?
適法・合法の喫煙が不法行為になることがあると、名古屋の裁判では紹介されていませんでしたが?
違法・不法だと思ったら訴えれば良い。
もちろん、訴えないで黙認するのも良し。
適法行為・合法行為は喫煙に限らず自由。
違法・不法だと思ったら訴えれば良い。
もちろん、訴えないで黙認するのも良し。
適法・合法の喫煙は自由なのでそこんとこよろしく。
>>45551 匿名さん
訴える訴えないの話ではありません。
不法行為になる喫煙は自由ではないですよね。
未成年の喫煙、禁止区域での喫煙、受動喫煙被害を与える喫煙は自由ではないですよね。
そんな喫煙も自由なんですか?
そもそも"不法行為になる喫煙"話など、誰もしてませんが?
適法行為・合法行為は喫煙に限らず自由。
違法・不法だと思ったら訴えれば良い。
もちろん、訴えないで黙認するのも良し。
ここの異常者の論理。
適法行為・合法行為は喫煙に限らず自由、だから、不法行為・違法行為は自由。
大丈夫か?
行為を行う人が行為を行う時点で自由かどうか判断するんだが理解できない?
訴える訴えないは、他人が決めること。
自分で自分の行動の善悪を決められないんだ。
さすが低能。
>>適法行為・合法行為は喫煙に限らず自由、だから、不法行為・違法行為は自由。
そんな投稿どこにあった?
それ、嫌煙者の主張だろ?
>>45556 匿名さん
???
適法行為・合法行為は喫煙に限らず自由、だから、適法・合法の喫煙は自由であるって当然ですよね。
もちろん、喫煙禁止以外の場所でね。
嫌煙者も納得かな?
>>45557 匿名さん
>適法行為・合法行為は喫煙に限らず自由、だから、適法・合法の喫煙は自由であるって当然ですよね。
>もちろん、喫煙禁止以外の場所でね。
もちろん、受動喫煙被害を与えない喫煙ならばね。
そりゃ不法行為や違法行為になる喫煙は自由でないですからね。
喫煙者も納得ですよね。
なんだ、かんだイチャモンつけるね。
適法行為・合法行為は喫煙に限らず自由、だから、適法・合法の喫煙は自由であるって当然ですよね。
もちろん、喫煙禁止以外の場所でね。
それ以上でもそれ以下でもない。
皆さん納得してますよ。
>>45559 匿名さん
なんだ今日も仕事ないんだ。気の毒に。
喫煙やめれば、まともになって、仕事もあるだろうに。
>適法行為・合法行為は喫煙に限らず自由、だから、適法・合法の喫煙は自由であるって当然ですよね。
>もちろん、喫煙禁止以外の場所でね。
人に被害を与える喫煙は自由なんだ。
お前みたいのが電車で刃物を振り回すんだよね。
バカぁ、じゃなかった、キチガイ。
なんだ今日も仕事ないんだ。気の毒に。
匿名掲示板に投稿するのやめれば、まともになって、仕事もあるだろうに。
>>人に被害を与える喫煙は自由なんだ。
で、人に被害与えたの?
それ、大事な事なんだけど?
だから、嫌煙者がってバカぁ、じゃなかった、キチガイと言われちゃうんだよな。w
ん?
人に被害を与える喫煙は自由ではないのですよね?
不法行為ですよね?
だったら、人のいる近くで喫煙するのは自由ではないですよね?
賢い喫煙者ならば、近くに人がいるところでは、喫煙しないか、一言、許可をえてから喫煙しますよね。
>>45561 匿名さん
>なんだ今日も仕事ないんだ。気の毒に。
私は予備校生時代に友達に誘われて一回だけ瞬間喫煙しましたが、こりゃまともな生物がすることではないと思い止めましたよ。
もう定年退職して数年、悠々自適なんで、24時間暇ですよ。
で、良く理解できないのが、人に被害を与える可能性がある喫煙を、人の近くで断りなしになぜ平気でできるのですか?
社会人をずっとしてきましたが、私の周りの喫煙者は、喫煙する際、皆さん、喫煙してよいかどうか尋ねますよ。私自身、喫煙にそれほど害があるとは知らなかったので、拒否したことはないですが。
受動喫煙被害は名古屋のベランダ喫煙判決でも公知の事実とされている通りですが、ご存じないのですか?
だったらしっかりと判決文を読んで、理解したほうが良いでしょうね。知らない方はあまりいないと思いますよ。
このサイトでみましたが、タバコの箱に注意書きがあったように思います。
ひょっとして、日本語がわからないのかな?
ん?
>>人に被害を与える喫煙は自由ではないのですよね?
適法行為・合法行為は喫煙に限らず自由、だから、適法・合法の喫煙は自由であるって当然ですよね。
適法行為・合法行為って人に被害を与える行為なの?
>>だったら、人のいる近くで喫煙するのは自由ではないですよね?
喫煙可能な場所での適法・合法行為の喫煙は自由ですね。
賢い嫌煙者ならば、喫煙所に入り込んで”受動喫煙被害だ”とは言わないでしょう。
ってかお前当たり屋の発想だな。www
893そのもの。w
>>受動喫煙被害は名古屋のベランダ喫煙判決でも公知の事実とされている通りですが、ご存じないのですか?
判決文ちゃんと読みましたか?
公知の事実
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること ⇒ かも知れない
タバコの煙を嫌う者が多くいること ⇒ 好き嫌い
つまり、可能性と嗜好ってこと。
ひょっとして、日本語がわからないのかな?
>>45564 匿名さん
>適法行為・合法行為は喫煙に限らず自由、だから、適法・合法の喫煙は自由であるって当然ですよね。
>適法行為・合法行為って人に被害を与える行為なの?
人に被害を与える行為は、適法でも合法でもないってことで、自由ではないですよね。
大丈夫?
喫煙不可場所以外(当然禁止されていないベランダを含む)の適法行為・合法行為って人に被害を与える行為ではありませんね。
従って、自由ですね。
大丈夫?
>>喫煙不可場所以外でも人に健康被害を与えれば不法行為ですよね。
アホですね。
適法行為・合法行為って人に被害を与える行為ではありませんよね。
【不法行為にならないベランダ喫煙】編
チンカス : 喫煙者の口から出ている煙を喫煙者が自分の
ものではないと否定するか?
善良な市民 : その煙私のではありませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
文句は煙の持ち主にどうぞ。♪ヽ(´▽`)/
チンカス : お前の口から出ている煙はお前のもので、お前の責任だよ。
善良な市民 : ですから、その煙私のではありませんと言ってますが・・・。
ニホンゴワカリマスカ?ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
文句は煙の持ち主にどうぞ。♪ヽ(´▽`)/
チンカス : 肺から吐き出されたDNA情報によって犯人が特定される
ことが何度言っても理解出来ない、永遠に超低能のアホ。
善良な市民 : ふ~ん。で、DNA情報でたんでしょ?証拠見せてよ。
チンカス : 近隣のベランダ喫煙者がわからないの?
善良な市民 : ???じゃあ誰の煙なの?
チンカス : オメ~のだろうが!!!!
善良な市民 : だから証拠あるの?あるなら見せてよ。┐( ̄ヘ ̄)┌
チンカス : ・・・・。
善良な市民 : ねぇ。ねぇ。証拠みせてよ。┐( ̄ヘ ̄)┌
チンカス : ・・・・。
そ、そんなこと言うなら、ベランダ喫煙が不法行為にならなかった
判決を出せば皆さん納得しますよ。
善良な市民 : はい、判決提示しましたよ。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html(平松弁護士)
それって、名古屋のベランダ喫煙不法行為判決ですが?
大丈夫?
どちらのサイトの結論も、ベランダ喫煙は不法行為になることがあるとの結論のようですが?
ひょっとしなくても、漢字が理解できない?
ねぇねぇ。
名古屋の裁判って何の関係があるの?
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
平松弁護士に聞いてみな。
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
ベランダでのタバコの煙に関するトラブル
第1 質問
共同住宅内において,隣室や階下室のベランダからのタバコの煙に関し,トラブルになることがあります。
次のような【事実】があるとして,①Xさんは,Yさんに対し,ベランダでの喫煙の差止めを求めることができるでしょうか。また,②Xさんは,Yさんに対し,損害賠償の支払いを求めることはできるでしょうか。
【事実】
(1)当該共同住宅は賃貸住宅であり,XさんもYさんも賃借人として居住している。ただし,賃貸借契約上,ベランダでの喫煙行為は禁止されていない。
(2)Yさんは,室内(賃借物件)のクロス等の変色を避けるべく,時折,ベランダにて喫煙している。
(3)Xさんが自室の窓を開けたとき,上記(2)の喫煙による煙がXさん宅に流入することがあり,この煙に対してXさんは強いストレスを感じている。また,Xさん宅のベランダに干している洗濯物に,上記(2)の喫煙による煙の臭いが付着することがあり,この臭いに対してもXさんはストレスを感じている。
第2 回答
1 ベランダでの喫煙行為の差止請求について
一般論としては,「生命,身体,名誉,平穏な日常生活を送る利益などの人格的利益が違法に侵害され,又は侵害される危険の蓋然性が高い場合には,人格権に基づいて,現に行われている侵害行為を排除し,又は生ずべき侵害を予防するため侵害行為の差止めを求めることができる」ということができます(東京地裁平成26年4月22日判決参照)。
しかしながら,実際に差止請求が認容されるための要件はかなり厳しいと考えられます。例えば,仮に,損害賠償請求が認容されるとしても,差止請求が認容されるとは限りません。より具体的にいえば,差止請求における「違法性」判断については,損害賠償請求における「違法性」判断より厳格になされるものと思われます(注1)(注2)。
そこで,ます先に,損害賠償請求における違法性について検討してみましょう。
2 損害賠償請求における違法性の判断
損害賠償請求の違法性判断に関しては名古屋地裁平成24年12月13日判決の事案が参考になります。
同判決の事案は区分所有者建物の区分所有者間のトラブルですが,居住者同士のトラブルであり,かつベランダでの喫煙禁止のルール(規則)が存在しないという点で質問事例に似ています。
Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントです。
名古屋地裁平成24年12月13日判決(出典:ウエストロー・ジャパン)より
「2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
・・・
大丈夫か?
名古屋地裁平成24年12月13日判決
漢字読めるか?
https://www.retpc.jp/archives/21708/
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京地裁平成26年4月22日判決)
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html(平松弁護士)
1 ベランダでの喫煙行為の差止請求について
一般論としては,「生命,身体,名誉,平穏な日常生活を送る利益などの人格的利益が違法に侵害され,又は侵害される危険の蓋然性が高い場合には,人格権に基づいて,現に行われている侵害行為を排除し,又は生ずべき侵害を予防するため侵害行為の差止めを求めることができる」ということができます(東京地裁平成26年4月22日判決参照)。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/22447/
コレ投稿したのお前じゃん。www
自分で投稿したくせに人のせいにするなバカ。
>>45574 匿名さん
おまえ大丈夫?文字が理解できるか?
>https://www.retpc.jp/archives/21708/
それって素人のサイトだろうが。
素人のサイトは、東京地裁平成26年4月22日判決で
>裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京地裁平成26年4月22日判決)
損害賠償請求を否認したとしているが、弁護士のサイトは、
>http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html(平松弁護士)
> 一般論としては,「生命,身体,名誉,平穏な日常生活を送る利益などの人格的利益が違法に侵害され,又は侵害される危険の蓋然性が高い場合には,人格権に基づいて,現に行われている侵害行為を排除し,又は生ずべき侵害を予防するため侵害行為の差止めを求めることができる」ということができます(東京地裁平成26年4月22日判決参照)。
一般論として「差止めを求めることができる」と書いている。
おまえが理解できていないように、素人も判決が理解出来ていないんだよ。
同じ東京地裁平成26年4月22日に二つの異なる喫煙裁判があったわけではなく、喫煙の「差し止め請求」裁判があったが、一般論としては差し止めを認めることはできるが、この裁判では認められなかった。
良く読んでみろよ。
バカぁ。
>>45575 匿名さん
>↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/22447/
>コレ投稿したのお前じゃん。www
>自分で投稿したくせに人のせいにするなバカ。
???
お前が投稿したのに忘れたのか?
------
22447 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪ 2019/08/15 01:50:21
>>22435 職人さん
嫌煙さんには、私の投稿を何度も追認いただきましてありがとうございます。
その通りです。
ベランダ喫煙は、喫煙をやめてと言われなければ吸って良い旨、了解いただけたようで何よりです。
もめごとのリスクへの対応策は、ベランダ喫煙を禁止する規約の策定がもっとも効果的です。
PIMBOKでリスク対応方法として定められている
「回避」>「転嫁」>「軽減」>「受容」
のうち、もっとも優れている対応方法「回避」の対応策となります。
------
禁止で規約しなければベランダ喫煙は自由って主張していたのはおまえじゃないか。なんで俺が「嫌煙さん」なんて言葉を使う?
でも、平松弁護士のサイトにあったように、喫煙を差し止めたり禁止しするのは、法的根拠がしっかりしないとできない。被害のない喫煙までは禁止できないからね。
通常マンション管理規約で禁止するのは、火災予防目的であって、受動喫煙被害防止目的ではないんだよ。真冬の深夜にベランダ喫煙しても誰も被害を受けないのは自明だからね。
>不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪
そのとおりだよ。喫煙は自由ではない。受動喫煙被害を与える喫煙はだめってこと。
また自分で墓穴掘ってやがんの。
既に何度も同じことを繰り返しているのに、どこまで脳タリン。
アホーーーーー。
素人には差止請求と損害賠償請求の違いが理解できないのでしょうね。
禁止されていないことは、禁止されていないだけで、実は自由ではない。そのことがわかるようになるのは、小学校の上級生くらいになってからかな。
同じ様に、ある行為が、特定の法律に合法・適法であっても、必ずしも他のすべての法律に合法・適法であるとは限らない。このことがわかるのは、中学校の上級生くらいかな。
これが理解できないものと議論しても意味がないだろう。
https://keiyaku-watch.jp/glossary/sashitome-seikyuken.html
差止請求権
差止請求権とは、他人から権利を侵害される恐れがあるときに、その行為をやめることを請求する権利。「損害賠償請求権」は、 発生してしまった 損害の回復を求めるという 措置である一方、「差止請求権」は、まだ発生していない損害を 防ぐという事前の救済措置となります。民法上、「差止請求権」の定めはなく、判例(すでに裁判所が下した判断で、他の事件に影響を与えます)やその他の法令の規定により、限られた場面で認められているにすぎません。
https://kotobank.jp/word/%E5%B7%AE%E6%AD%A2%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%A8%A9...
差止請求権
さしとめせいきゅうけん
自己の権利を侵害され、あるいは侵害される可能性のある者が、その加害行為を行う者に対してそれをやめるよう請求することのできる権利。権利の侵害とは、法の保護に値する利益(法益)を違法に侵害することだと理解するならば、自己の法益を違法に侵害され、あるいは侵害される可能性のある者が、その加害行為をやめるよう請求することのできる権利だといってもよい。たとえば、隣の工場からの著しい騒音により生活妨害を受けている者が、その工場に対して一定レベルを超える騒音を発生させないよう請求したり、あるいは雑誌に名誉毀損(きそん)となる記事を書かれた者が、その記事の発表の差止め(発売の停止、回収など)を請求する場合などである。
差止請求権は種々の場合に生じる。たとえば、振動により他人の建物に亀裂(きれつ)を生じさせたとか、生じさせるおそれがある場合のように、他人の財産に対する侵害ないしその可能性があれば、所有権など物権的請求権を根拠として差止めを求めることができる。また、大気汚染や水質汚濁により健康被害ないしその可能性があるとか、騒音や日照妨害により精神的苦痛を受けあるいはその可能性がある場合には、人格権の侵害を理由として差止めを求めることができる。名誉毀損、プライバシーの侵害、氏名権や肖像権の侵害などの場合にも、人格権に基づいて差止めを請求できる。
以上のように、権利の侵害から差止請求権を導く考え方(判例・通説)に対して、不法行為が成立する場合には差止めを請求できる、とする考え方もある。さらに以上のほか、公害・環境破壊の事例では、環境権に基づき差止めを求めることができるかどうかが議論の対象になっているが、判例はこれを認めていない。
差止請求権が認められるかどうかは、被侵害利益と加害行為の態様の両側面から判断されている。
被侵害利益の側面とは、いかなる権利・利益が侵害されているか(あるいはその可能性があるか)ということであり、生命・健康のように権利性の強い法益の侵害の場合には、原則として加害行為の態様を考慮せずに差止めが認められ、精神的苦痛や不快感のような場合には、多かれ少なかれ加害行為の態様が考慮される。加害行為の態様の側面とは、加害行為に公共性があるかどうか、防止措置が容易かどうか、行政規制に違反していないかどうか、加害行為を行うにあたって(とりわけ立地などの場合に)アセスメントや住民同意を得る手続をとったかどうか、ということである。
判例は、一般に、以上のような被侵害利益の種類・性質と加害行為の態様のほか地域性などを総合考慮して、被害が一般に受忍の限度を超えると認められるような場合には差止めを認め、そうでない場合には差止めを否定している。差止めの方法としては、防音壁の設置などの具体的な作為の請求のほか、騒音を一定限度を超えて発生させないといったような不作為請求も可能というのが、学説および下級審裁判例の考え方である。
ベランダ下に落ちていた吸い殻の写真を撮影して、管理事務所に抗議しました。
即刻、掲示板に注意喚起の張り紙が・・・・ベランダ喫煙は無くなりましたよw
>>45577 匿名さん
ベランダ下に吸い殻落ちているんですよ。
管理事務所としては見過ごせない状況ですよね。
”ベランダ喫煙を禁止する規約”など必要なく、、、事実上、禁止になりましたよ。
汚いですから。
裁判?
「穏便に」ということで、ベランダ喫煙を止めたようですよ。
喫煙者としては揉め事は嫌なんでしょうね。
火災の危険性が大ですからね。豊洲でベランダ喫煙して火災を起こした人は、資産価値の下落についての損害賠償で大変なことになったそうですよ。受動喫煙云々より、そちらのほうが怖いですね。
>>45586 周辺住民さん
金額の大きい訴訟になるので、勝っても負けても、弁護士費用も賠償金も大変なことになりますよね。
他人の訴訟リスクを心配して、非喫煙者は喫煙禁止マンションに住めとかバカなことを言う喫煙者がいてお笑いです。喫煙者は自分のリスクを無視して、管理規約を無視するような奴らばっかり。会社でも仕事サボって、喫煙休憩とか称して、パチンコ、パチスロ三昧。当然、仕事もできず、結婚もできず、クズの人生を送る羽目になるようですね。
割り込んでごめんなさい。
私はタバコの匂いが大嫌いなのでベランダ喫煙が禁止のマンションを選んで住んでます。家選びでかなり重要な選定項目だと思ったからです。
好きの反対は嫌いではなく興味ないと言います。私はまさにその心境で常にタバコと距離を取っています。
なのに皆さん、距離を取らずにむしろ近づいているご様子。
嫌いなタバコに執着して心を乱すなんて馬鹿らしいと思うのですが、なんで距離を取らないんですか?
喫煙者を罵ってどんな解決に繋がるのでしょう?
なんか不思議でなりません。
一般的に、喫煙者は罵られようと蔑まれようと気にしない連中だから、連中が距離を取らずに、ベランダ喫煙が禁止であろうがなかろうが、喫煙するので問題になっているようよ。実際ベランダ喫煙で火事が起きたマンションはベランダ喫煙禁止だったそうだ。
タバコを子供の頃から吸い出した連中は、親や教師の目を隠れて喫煙し、ウソをついたりごまかしたりすることが日常茶飯事になっていて常人の手に負えないことが多い。犯罪者の多くが喫煙者との統計もあるらしい。
でも、このスレで、ベランダ喫煙が自由だと10年とか12年とか主張しているのは、本人が言うにはたった一人らしい。かなり重症の記憶障害になっており、一日前に書いたことも覚えておらず、矛盾したことを書いては、それを指摘されると逃亡を繰り返している。でも必ずすぐ舞い戻ってくるらしい。
誰が考えても、10年も12年もベランダ喫煙が自由だと主張しているって、バカにするに値する面白いことだと思う。意味のないことに時間や金を費やしたがるのが喫煙者。自虐性があるから、自爆を楽しんでいるのかも知れない。
暇なときの時間つぶしにバカを相手にするのも面白いかも。
よろしければ皆さんご一緒に。
>>45589 周辺住民さん
いるようよ。ベランダ喫煙禁止だっただそうだ。統計もあるらしい。一人らしい。統計もあるらしい。戻ってくるらしい。かも知れない。面白いかも。
とありますが、全部が全部、不確かな内容が綴られています。
これ書いてて気がつかなかったのですか?
あなたは大丈夫ですか?
嫌いなタバコに執着して心を乱すなんて馬鹿らしい話です。
冷静に過去の投稿内容を振り返って見れませんか?
法律や規約を取り違えた言動、事実とは思えない想像を元にした断言や暴言、喫煙者に馬鹿にされる材料を提供するかのような、それら数々の投稿。
喫煙者側の投稿の少なさ、気紛れさからしても、暇なときの時間つぶしに使われているのはあなたご自身のことだと思います。
人生もっと別な事に時間を使ってみては如何でしょうか。
喫煙者を罵れば罵るほどあなたの心が壊れていくかと思います。
私と同じタバコ嫌いの皆さんが、心穏やかに過ごせます様に。
陰ながら願ってやみません。
>>45590 匿名さん
>いるようよ。ベランダ喫煙禁止だっただそうだ。統計もあるらしい。一人らしい。統計もあるらしい。戻ってくるらしい。かも知れない。面白いかも。
色んな人が投稿していますから、伝聞体になるのは仕方がないでしょう。
過去スレやネットを調べれば事実だとわかりますよ。
例えば、産婦人科医のWeb
http://www.yamaguchi.med.or.jp/g-med/ube/consultation/046.html
では、
犯罪者の喫煙率は95%ともいわれます。非喫煙者と喫煙者を比べた場合喫煙者は非喫煙者の3倍犯罪を犯しやすいともいわれます。家庭内で喫煙していると異常な性格の子が多い。あまりにもはしゃぎすぎたり人の言うことを全く聞かない。怒りっぽい。
と書いておられますが、医師が根拠のないことを書くとは思えません。
また、ここでベランダ喫煙が自由だとずっと主張している殆んど狂気の方が、最近立てたスレ、
頭のおかしい嫌煙者 vs. 善良な市民の喫煙者
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/675490/
善良な市民の喫煙者皆様、人様の適法行為に難癖をつける嫌煙者のアホウな行動をここで存分にあざ笑いましょう。
を見ると、ここのベランダ喫煙が自由だとする方の異常性が良くわかります。
タバコ嫌いの皆さんが、心穏やかに過ごせます様に、このような異常な喫煙者を徹底して糾弾しましょう。
ここの異常な喫煙者、論破されると、立場を変えて、良く出てきますよ。
何度も自分は、非喫煙者だとこれまでも書いては、すぐ正体を現しています。
それがここの「匿名はん」なんですよね。
オモロイ。
喫煙者は嘘をついたり卑怯な行為が平気だからね。
なりすましも喫煙者は平気だそうよ。わざわざこんなクソスレに喫煙者を擁護する投稿をするのは、クソ喫煙者に間違いない。
ここは、初心者(喫煙者)相手の将棋みたいなもの。アホの打つ手は全て読めるから、先手を打って、追い込んで詰めるのみ。
何度、同じことを繰り返しているんでしょうね?多分記憶障害で覚えていないのでしょう。
それにしても、
http://www.yamaguchi.med.or.jp/g-med/ube/consultation/046.html
の内容は強烈ですね。
受動喫煙によって年間1万5千人死亡していると厚生労働省では発表しています。これは考え方が違うと思います。死亡したのではありません。喫煙者に殺されたのです。すなわち喫煙者は年間1万5千人もの人間を殺している。たばこの火の不始末なども含めるとさらに増えます。受動喫煙防止法は考え方によると不要です。喫煙者がきちんとマナーを守って受動喫煙を防止しなければ喫煙者は殺人者と言わざるをえないと思います。
そのとおりだと思います。
なるほど。
受動喫煙で傷害罪や暴行罪で刑事告発できる理由がよくわかりますね。不法行為どころではなく、命の問題ですね。
アホの喫煙者って、することがワンパターン。何が何でも、バカにされたいらしい。
日本人なら空気読むよね。
「規約だ、裁判だ」と物騒なことは言わず迷惑そうなら止める。
出火原因「たばこ」が最多に 昨年の東京都内
2020年8月31日 21時44分
https://www.tokyo-np.co.jp/article/52313
東京消防庁管内(稲城市と島しょ部を除く)で起きた火災の出火原因で昨年、「たばこ」が1976(昭和51)年以来、43年ぶりに「放火」を抜いて最多となったことが同庁への取材で分かった。たばこの不始末による火災の死者は35人に上り、過去10年で最も多かった。同庁は「人命を奪う最も身近な火元。しっかり後始末してほしい」と注意を呼び掛けている。(奥村圭吾)
◆「放火」抜いて43年ぶり
同庁によると、昨年の火災4089件の原因別で、たばこは690件(16.8%)で最も多かった。2位は放火・放火疑いの639件(15.6%)で、3位はガステーブルの347件(8.4%)。
たばこの出火原因は、統計が残る48年の89件から右肩上がりで増え、73年の2043件をピークに減少に転じた。最近の10年は700件前後で推移している。
一方、放火は77年(1544件)に、たばこを抜いて最多となり、99年の2731件でピークに。2005年時点でも2200件以上だったが、この約15年で3分の1以下まで減少した。
今年もたばこが原因の火災は相次いでいる。江戸川区のアパートで6月18日に住人の男性(59)が死亡した火災では、ベッドの近くからたばこの吸い殻と灰皿が見つかった。
◆死者の半数が「寝たばこ」
東京消防庁によると、昨年、たばこの不始末による火災で死亡した35人の半数近くが「寝たばこ」が原因だった。寝たばこは、布団などが炎を上げずにくすぶり、室内に一酸化炭素(CO)が充満する「無炎燃焼」を招きやすい。専門家は「気付いた時には体が動かず、逃げ遅れかねない」と注意を呼び掛ける。
昨年のたばこの不始末による火災の死者数35人は、住宅火災の死者全体の4割強を占める。寝たばことみられるのは16人(前年比9人増)で、うち7人がCO中毒で亡くなった。
同庁が8畳の室内で行った寝たばこの再現実験では、点火したたばこを掛け布団と敷布団にはさんだところ、30分で寝ている人の口元のCO濃度が運動能力を失う数値に達した。
関沢教授は「炎が上がる完全燃焼と比べてCOが多く発生する。COは空気と比重がほぼ同じで、部屋の上部に逃げずに徐々に広がる」と指摘。「意識があっても足腰が動かずに、火災に巻き込まれる危険性がある」と話す。
喫煙者って・・・・。
たばこ火災が増加中!
2021年5月6日
https://www.city.kawasaki.jp/840/page/0000020035.html
たばこ火災が急増しています!!
たばこによる火災は、毎年、市内における火災原因の上位です。
特に、令和3年は、例年に比べて増加しています(4月末現在 昨年比約75%増)。
たばこ火災の原因
不適当なところに捨てる
消えたのを確認せずに室内のごみ箱に捨てたことにより出火
消えたのを確認せずにビニール袋に混入させ、ごみ置場に出してしまったため出火
河川敷や空地などでたばこの吸い差しを投げ捨てたため、枯葉等に燃え移り出火
火源が落下する
くわえたばこで室内を動き回って、火種が布団やカーペットに落下したことに気付かず外出したため、出火
灰皿に置いたたばこが落下したことに気付かず、布団や紙類に着火し出火
たばこ火災の特徴
たばこ火災の大きな特徴として、「無炎燃焼」があります。
無炎燃焼とは、言葉どおり炎を伴わずに燃えている状態のことで、長い時間にわたっていぶすように燃え続けますので、燃えていることに気付きにくい傾向があります。また、密閉された空間では、人体に有毒な一酸化炭素を発生させることもあります。
たばこの火種が綿布団に落下したことにより無炎燃焼が発生すると、徐々に燃え広がって、より燃えやすいものに触れた時に一気に有炎となり、燃え上がることがあります。
たばこ火災を防ぐために
たばこ火災は日頃の心掛けで防ぐことができます。
たばこを吸う時や捨てる時は十分に注意し、絶対ポイ捨てをしないなど喫煙マナーを守るよう心掛けましょう。
タバコの火がベランダのゴミに燃え移った可能性も…アパートの一室が全焼 火元の部屋の57歳男性がヤケド
12/6(月) 9:13配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/efc8c863158d0a44c8d86e23157ea802d67b...
江東区豊洲、タワマン火事の現場判明!画像・映像がヤバイ、、火災の原因は何?シティタワーズ豊洲ザ・シンボル
https://next-infonews.com/saigai/19540/
火元の部屋に住む男性が以下のように述べているとのことです。
「火事が起きる数分前にベランダでたばこを吸っていた」
躯体に損傷がなければいいね。そんなことを調べることも知ることもできるのかわからないけど。私ならこのマンションは買わない。
もしタバコ1本で建物の資産価値を下げた人間がいたなら他の住民から恨まれるどころじゃないな。
世の中には、マトモでないやつが多すぎる。皆喫煙者のようだが。
>>45599 周辺住民さん
>日本人なら空気読むよね。
>「規約だ、裁判だ」と物騒なことは言わず迷惑そうなら止める。
どうやら空気が読めず、空気を汚し、全てを灰にし、自ら悲惨な人生を選びたがるのが喫煙者のようですね。
まともな日本人でない人たち、それが喫煙者。
バカぁ
喫煙者は、脳が萎縮して記憶障害になるらしいが、自分が喫煙者であることを忘れたり、一日前に投稿をしたことを忘れたり、研修で受けたコースの名前が覚えられなかったり、研修を受けたことすら覚えられなくなったりするそうだ。特に自分の都合の良いように記憶をなくすと言うところが共通していて面白い。
喫煙者の脳は全て解剖して、生前の行動と照らし合わせると、脳科学の発展に寄与すると思う。
俺は普通にベランダだ部屋から吸ってるけどさ笑 、別に絶対にばれないように吸っているからさ、もんだいないさー笑 別にさ他人なんてさどうでもいいじゃん
俺が良ければすべてよしさ、俺様が全マンションの理事長さ!今日も元気だたばこがうまいy-.。o○
↑異常者
匿名はんって大変だね。通りがかりの非喫煙者になったり、喫煙理事長になったり。
しかし低能でなければ、
>俺様が全マンションの理事長さ!
なんて言わんだろう。
全マンションってガキか?
全てのマンションのオーナーな訳がないし、マンションの部分の理事長なんてない。喫煙でとりあえず中学卒業できただけの日本語力。
こういうバカが火災を起こす。
アホーーーーーー。
これ凄いね。
>>45591
例えば、産婦人科医のWeb
http://www.yamaguchi.med.or.jp/g-med/ube/consultation/046.html
では、
犯罪者の喫煙率は95%ともいわれます。非喫煙者と喫煙者を比べた場合喫煙者は非喫煙者の3倍犯罪を犯しやすいともいわれます。家庭内で喫煙していると異常な性格の子が多い。あまりにもはしゃぎすぎたり人の言うことを全く聞かない。怒りっぽい。
年がら年中、朝から晩まで一日中、人に嫌がらせをすることや、人を騙すこと、人を陥れることを考えている。それがここの喫煙者。
ディスポーザースレでつまらん投稿をしてる奴か?
お久しぶりです。
令和元年7月6日の朝にベランダで最後のタバコを吸って以来禁煙しています。
今だにベランダでタバコを吸いたいです。
>>45617 仁王立さん
また匿名はんが出てきたんだ。
ディスポーザースレで大量削除にあって、スレ潰しで古いスレにレスつけるって、アホのやりそうなこと。
喫煙者って本当に生きる迷惑と言うか脳死状態でも人に迷惑をかけるカス。
迷惑行為は止めろよ。
禁煙したんですが。
アホなハンドルをいまだに使っているところを見ると、今更禁煙しても手遅れのようですね。喫煙によるアホは簡単には元通りにならないと言うか、元からアホなので喫煙したのでしょう。アホにつける薬が発明されると良いですよね。
>>45591 匿名さん
あなたって、私が話しかけたご本人じゃないんですね。
それって、先に指摘した、いるようよ。ベランダ喫煙禁止だっただそうだ。統計もあるらしい。一人らしい。統計もあるらしい。戻ってくるらしい。かも知れない。面白いかも。
と同様に不確かな内容を綴ったってことです。
あなたは正気のつもりですか?
それを書いてて気がつかなかったのですか?
あなたの心壊れていませんか?
嫌いなタバコに執着して心を乱すなんて馬鹿らしい話です。
冷静に過去の投稿内容を振り返って見れませんか?
法律や規約を取り違えた言動、事実とは思えない想像を元にした断言や暴言、的外れの返答、入れ替わる投稿者喫煙者に馬鹿にされる材料を提供するかのような、それら数々の投稿。
喫煙者側の投稿の少なさ、気紛れさからしても、暇なときの時間つぶしに使われているのはあなたご自身のことだと思います。
人生もっと別な事に時間を使ってみては如何でしょうか。
喫煙者を罵れば罵るほどあなたの心が酷く壊れていくかと思います。
私と同じタバコ嫌いの皆さんが、心穏やかに過ごせます様に。
陰ながら願ってやみません。
???
古いスレを発掘するのが好きな人?
お手紙を書いて郵便ポストに投函したらどうでしょうか?
誰も一行も読まないので同じことだと思います。
>>45628 匿名さん
誰も?一行も読まない?
あなたのその投稿の切っ掛けは何ですか?説明出来ますか?
そもそもあなた以外の人の行動について何故そう言えるのですか?
それって、先に指摘した、いるようよ。ベランダ喫煙禁止だっただそうだ。一人らしい。統計もあるらしい。戻ってくるらしい。かも知れない。面白いかも。
と同様に不確かな内容を綴ったってことです。
あなたは正気のつもりですか?
それを書いて気がつかなかったのですか?
まともな判断も出来ないのですね。
お気の毒です。
哀れでなりません。
>>45629 匿名さん
>誰も?一行も読まない?
スレ趣旨に関係ないと思います。
法治国家の国民で「不法行為が成立するようなベランダ喫煙は自由ではない」ということに異議のある方はいないと思います。
>>45629 匿名さん
マジレスの長文をお許しください。
>それって、先に指摘した、いるようよ。ベランダ喫煙禁止だっただそうだ。一人らしい。統計もあるらしい。戻ってくるらしい。かも知れない。面白いかも。と同様に不確かな内容を綴ったってことです。
>あなたは正気のつもりですか?
>それを書いて気がつかなかったのですか?
不確かな情報を書いて、何か具体的に問題があるのですか?
匿名掲示板で交換される情報がニュースや他サイトからの情報、知人等から聞いた情報であってはいけないなんてルールはありますか?だったら、この掲示板の投稿者は皆正気でない人ばかりということになりますが?
ここの「マンション管理規約で禁止されていない限りベランダ喫煙はいつでも自由だ」と主張する喫煙者の方は、意図的にあるいは記憶障害で、虚偽の情報や、誤った解釈を何度も書いていおり、それはことごとく指摘されて、ここから何度も逃げ出しては舞い戻っています。
大手のニュースサイトや弁護士のサイト、医師や医療機関、国立がんセンター、厚労省、などの情報やコメントの多くは信じるに足るものではないでしょうか。正しく理解できればという条件付きではありますが。
例えば、ここの「マンション管理規約で禁止されていない限りベランダ喫煙はいつでも自由だ」と主張する喫煙者の方は、ベランダ喫煙について4,500万円の賠償請求裁判が棄却されたと繰り返し主張していましたが、実際はベランダ喫煙ではなく、室内の音楽演奏用の防音ルームでの喫煙で喫煙被害を受けたという裁判で、ベランダ喫煙とはまったく無関係だったり、また、ベランダ喫煙の不法行為裁判が東京高裁で棄却された主張していたかと思うと、いつのまにか東京地裁判決に変わり、確定判決かどうかも理解できておらず、どうやら素人サイトを鵜呑みにして、不法行為による損害賠償請求裁判ではなく、ベランダ喫煙差止請求裁判が棄却されただけだったことが最近露呈したりしました。
一般的に知能が低いと言われる喫煙者には、やはり理解ができないことが多いようですよ。で、その知能の低い喫煙者の情報源は何かと言えば、素人の誤った情報だったり、妄想だったりするのですからね。とびっきり面白いのは、「管理規約で禁止されていてもベランダ喫煙は自由」と主張するのに、名古屋のベランダ喫煙不法行為確定判決が全てだと繰り返し書いていたことです。判決から真逆の結論を出せるのは、異常者や屁理屈好きの低能以外にはありえないでしょう。
また、面白いのは、最近PIMBOKと書いたのは非喫煙者だと主張していましたが、誰が読んでもここの頭のおかしい喫煙者が受講したてのプロジェクトマネージャーの資格コースで学んだリスク対応方法を全く理解できずに、喫煙者自身の喫煙や訴訟リスクの心配をするのではなく、周囲の非喫煙者が受動喫煙被害を避けるべきだと主張していたことですね。犯罪や違法行為に遭わないように注意しろって当然のことですが、被害を与える者が被害者が注意しておれば被害を受けなかったなどと主張すべきことではないですよね?文を読めば誰が書いたか一目瞭然なのに、相手のせいにするって、凄いですよね。無理が通れば道理が引っ込む?そんなことありませんよね。
ニュース記事や弁護士サイトなどの情報を引用することが正気でなく、低知能の人が自分の頭で考えた誤った理解や妄想を書くことが正気だ言うのはどうなんでしょうか?
私はここ最近しか知りませんが、12年以上も前から、一人の異常者がずっとベランダ喫煙は自由だと主張しているらしいですから、昔のスレやレスなどすべてを読み返してみられてはいかがでしょうか?ここのベランダ喫煙が自由だとする喫煙者がいかに異常か簡単に理解できるはずです。あなたに理解力があればですが。(ここだけで45000レスもあるので、ここの最近のレスだけで十分だと思いますが。)
自分の書いたことを全く覚えておらず、自分が喫煙者か、完全に禁煙した非喫煙者なのか、元々喫煙してない非喫煙者だったかすら覚えておらず、ベランダ喫煙はいつも自由だと主張される方がおられるようですが、当然まともな判断も出来ないので、お気の毒で哀れでなりません。
頭のおかしい人の頭が簡単にまともになる薬が発明されれば良いですよね。
↑訂正
「管理規約で禁止されていてもベランダ喫煙は自由」
↓
「管理規約で禁止されていなければベランダ喫煙は自由」
ははは。そんなことしか反論できないんだ。マジバカwww
>>45629 匿名さん
マジレスの長文をお許しください。
>それって、先に指摘した、いるようよ。ベランダ喫煙禁止だっただそうだ。一人らしい。統計もあるらしい。戻ってくるらしい。かも知れない。面白いかも。と同様に不確かな内容を綴ったってことです。
>あなたは正気のつもりですか?
>それを書いて気がつかなかったのですか?
不確かな情報を書いて、何か具体的に問題があるのですか?
匿名掲示板で交換される情報がニュースや他サイトからの情報、知人等から聞いた情報であってはいけないなんてルールはありますか?だったら、この掲示板の投稿者は皆正気でない人ばかりということになりますが?
ここの「マンション管理規約で禁止されていない限りベランダ喫煙はいつでも自由だ」と主張する喫煙者の方は、意図的にあるいは記憶障害で、虚偽の情報や、誤った解釈を何度も書いていおり、それはことごとく指摘されて、ここから何度も逃げ出しては舞い戻っています。
大手のニュースサイトや弁護士のサイト、医師や医療機関、国立がんセンター、厚労省、などの情報やコメントの多くは信じるに足るものではないでしょうか。正しく理解できればという条件付きではありますが。
例えば、ここの「マンション管理規約で禁止されていない限りベランダ喫煙はいつでも自由だ」と主張する喫煙者の方は、ベランダ喫煙について4,500万円の賠償請求裁判が棄却されたと繰り返し主張していましたが、実際はベランダ喫煙ではなく、室内の音楽演奏用の防音ルームでの喫煙で喫煙被害を受けたという裁判で、ベランダ喫煙とはまったく無関係だったり、また、ベランダ喫煙の不法行為裁判が東京高裁で棄却された主張していたかと思うと、いつのまにか東京地裁判決に変わり、確定判決かどうかも理解できておらず、どうやら素人サイトを鵜呑みにして、不法行為による損害賠償請求裁判ではなく、ベランダ喫煙差止請求裁判が棄却されただけだったことが最近露呈したりしました。
一般的に知能が低いと言われる喫煙者には、やはり理解ができないことが多いようですよ。で、その知能の低い喫煙者の情報源は何かと言えば、素人の誤った情報だったり、妄想だったりするのですからね。とびっきり面白いのは、「管理規約で禁止されていなければベランダ喫煙は自由」と主張するのに、名古屋のベランダ喫煙不法行為確定判決が全てだと繰り返し書いていたことです。判決から真逆の結論を出せるのは、異常者や屁理屈好きの低能以外にはありえないでしょう。
また、面白いのは、最近PIMBOKと書いたのは非喫煙者だと主張していましたが、誰が読んでもここの頭のおかしい喫煙者が受講したてのプロジェクトマネージャーの資格コースで学んだリスク対応方法を全く理解できずに、喫煙者自身の喫煙や訴訟リスクの心配をするのではなく、周囲の非喫煙者が受動喫煙被害を避けるべきだと主張していたことですね。犯罪や違法行為に遭わないように注意しろって当然のことですが、被害を与える者が被害者が注意しておれば被害を受けなかったなどと主張すべきことではないですよね?文を読めば誰が書いたか一目瞭然なのに、相手のせいにするって、凄いですよね。無理が通れば道理が引っ込む?そんなことありませんよね。
ニュース記事や弁護士サイトなどの情報を引用することが正気でなく、低知能の人が自分の頭で考えた誤った理解や妄想を書くことが正気だ言うのはどうなんでしょうか?
私はここ最近しか知りませんが、12年以上も前から、一人の異常者がずっとベランダ喫煙は自由だと主張しているらしいですから、昔のスレやレスなどすべてを読み返してみられてはいかがでしょうか?ここのベランダ喫煙が自由だとする喫煙者がいかに異常か簡単に理解できるはずです。あなたに理解力があればですが。(ここだけで45000レスもあるので、ここの最近のレスだけで十分だと思いますが。)
自分の書いたことを全く覚えておらず、自分が喫煙者か、完全に禁煙した非喫煙者なのか、元々喫煙してない非喫煙者だったかすら覚えておらず、ベランダ喫煙はいつも自由だと主張される方がおられるようですが、当然まともな判断も出来ないので、お気の毒で哀れでなりません。
頭のおかしい人の頭が簡単にまともになる薬が発明されれば良いですよね。
一つの法律に合法・適法であっても、不法行為や違法行為の成立要件を満たせば、それは合法・適法とは言えないことは、中学上級程度で理解できることです。マンション管理規約にベランダ喫煙禁止規定がなくても不法行為の成立要件を満たす受動喫煙被害を与えればそれは不法行為です。不法行為になるような喫煙は自由ではありません。またマンション管理規約でわざわざ不法行為を一々禁止する必要はまったくありません。もちろん火災予防でベランダ喫煙を禁止しているにも関わらずベランダ喫煙をしておれば規約に違反する行為として、さらに悪質度が高い行為になり、退去などを求められることがあります。
いくら早死したくても、不法行為や違法行為になるような行為、自分の健康を害する行為、正しいことを言われて逆恨みをして執拗に嫌がらせをしたり、放火や殺人をしたりするような行為はやめましょう。「ご自身」のリスク対応の基本です。
アホじゃなきゃわかることなんですがねーーーーーー。
オモロ。
法治国家の国民で「適法・合法のベランダ喫煙は自由である」ということに異議のある方はいないと思います。
確かに、頭のおかしい嫌煙者に頭が簡単にまともになる薬が発明されれば良いですよね。
不法行為や違法行為の成立要件を満たせなければ、それは合法・適法であるという事は、中学上級程度で理解できることです。
年がら年中、朝から晩まで一日中、人に嫌がらせをすることや、人を騙すこと、人を陥れることを考えている。それがここの嫌煙者。
↑アホの喫煙者
今回は自供しなかったんだ。勾留期間長かったのう。再逮捕でもされたんか。
例の責任能力ゼロでいつも国選弁護人が無罪放免してくれると自慢していた喫煙者ですね。
>>45642 匿名さん
>不法行為や違法行為の成立要件を満たせなければ、それは合法・適法であるという事は、中学上級程度で理解できることです。
その通りだよ。で、
不法行為や違法行為の成立要件を満たせば、それは合法・適法でないという事は、中学上級程度で理解できることです。
だが?
ベランダ喫煙が紛れもなく不法行為になり得、実際に不法行為の確定判決がおりている。
異議のあるまともな社会人はいないだろう。
>>45646 匿名さん
>>不法行為や違法行為の成立要件を満たせば、それは合法・適法でないという事は、中学上級程度で理解できることです。
その通りだよ。で、
不法行為や違法行為の成立要件を満たせなければ、それは合法・適法であるという事は、中学上級程度で理解できることです。
だが?
適法・合法のベランダ喫煙が不法行為になり得ないのは、明らかなのだが?
異議のあるまともな社会人はいないだろう。
>>45638 匿名さん
>>一つの法律に合法・適法であっても、不法行為や違法行為の成立要件を満たせば
不法行為や違法行為の成立要件を満たす喫煙は、そもそも合法・適法とは言わない。
合法行為・適法行為は法の範囲内。
ははは。また湧いてきたんだ。
>不法行為や違法行為の成立要件を満たす喫煙は、そもそも合法・適法とは言わない。
よくわかっているじゃん。だから、不法行為や違法行為の成立要件を満たす喫煙は、合法・適法でないんだよ。
合法行為・適法行為は法の認める範囲内。
不法行為や違法行為は法の認める範囲外。
誰もまったく異議がありませんが、大丈夫?
不法行為や違法行為の成立要件を満たす喫煙があるということで異議ないようね。
頭くるくるまわってない?
>>45649 匿名さん
>>よくわかっているじゃん。だから、不法行為や違法行為の成立要件を満たす喫煙は、合法・適法でないんだよ。
合法行為・適法行為は法の認める範囲内は自由だが?
頭くるくるまわってない?
>>45652 匿名さん
>合法行為・適法行為は法の認める範囲内は自由だが?
法の認める範囲内は自由だが、法の認めない、不法行為や違法行為は自由でないってことを念押しして認めてるじゃん。
おまえ自分の書いていることの意味がわかってるの?
バカぁ。
喫煙は自由かも知れないが、未成年者の喫煙は違法行為ですが、大丈夫か?
>>45655 匿名さん
だから、誰もお前の言うことに異議を唱えていないが、大丈夫?
>法の認める範囲内は自由だが、法の認めない、不法行為や違法行為は自由でないって当たり前じゃん。
その通りだよ。
賛成してやってるんだが?
>バカぁ。
そりゃおまえだろう。
喫煙は自由かも知れないが、未成年者の喫煙は違法行為で、自由ではありません。
お前だけだよ、未だに知らないのは。
バカぁ。
>>45656 匿名さん
おまえだっけ?自爆王ってのは。
当然のことを書いて自爆するバカっておまえだけだよ。
名古屋のベランダ喫煙不法行為判決が全てじゃなかったっけ?
アホーーーーーーーー。
>>45658 匿名さん
ん?
法の認める範囲内は自由だが、法の認めない、不法行為や違法行為は自由でないって当たり前じゃん。
法の認める範囲内で、100本でも、200本でも自由に吸えるってことだ。
ちゃんと配慮はしなくちゃな。www
バカぁ。
>>45638 匿名さん
>>火災予防でベランダ喫煙を禁止している
他のマンションも全てその理由でベランダ喫煙を禁止すれば良いという事ですね。
従って”火災予防でベランダ喫煙を禁止”できるのに故意にしないマンションの住民は
喫煙に寛容なのか、単なるアホ、バカ、マヌケなのかだな。
https://www.bengo4.com/c_1012/c_10/b_794925/
加害者が特定できずに不法行為成立要件を満たせると
弁護士先生の解説があれば宜しく。 ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
中島 繁樹 弁護士
福岡 福岡市 中央区
<なにか強制力のある方法はありませんか?>
ありません。あなたは自分が引っ越しするなどの自衛策を取るしかなさそうです。
やっぱり匿名はんだった質問スレ荒らしは。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/143843/res/1081/
>誰もいない時にくしゃみしたりおもいきって咳してます。何か。たばこ吸った後は最高だぜ。良く咳が出るので。タンがからんで。一人の時のエレベーターの中は最高だぜ。ぷっ。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/143843/res/1084/
>止めません。たばこ吸った後が最高。咳が出る出る。別にエレベーターの中で一人で沢山咳したらいけないんですか?そんな法律ありませんが。笑
で、損保と生保を混同して、自爆しまくっている。
さすが自爆王。
そう言えば、刑事と民事の違いもわかってなかったっけ。
喫煙者の低能ぶり全開中。
アホーーーーー。
>>45676 匿名さん
何だ。初心者にもてあそばれているのが分からないんだ。w
イカレポンチ喫煙者って、アフォーーーーー。
♪あそばれてるの わからないなんて かわいそうだわ~♪
何だ。初心者にもてあそばれているのが分からないんだ。w
イカレポンチ喫煙者って、アフォーーーーー。
♪あそばれてるの わからないなんて かわいそうだわ~♪
ちょっと待って下さい。山本さん
そーなんですよ、川崎さん。
>>45677 匿名さん
何だ。成りすまし投稿が暴露されて、ミジメやのう。ww
イカレポンチ嫌煙者って、アフォーーーーー。
♪あそばれてるの わからないなんて かわいそうだわ~♪
いや、実はですねぇ~。
>>45684 匿名さん
>何だ。成りすまし投稿が暴露されて、ミジメやのう。ww
???
何が成りすまし投稿よ?
キチガイの書くことは皆無茶苦茶だから訳わからん。
確かにキチガイはおまえだけしかいないかも知れないが、アホの喫煙者はぎょうさんおるんとちゃうの?
「イカレポンチ喫煙者」のコテハン使ってみろよ。
それ以外はお前の投稿でないとわかるように。
イカレポンチ喫煙者ってアフォーーーーー。
何が成りすまし投稿よ?
キチガイの書くことは皆無茶苦茶だから訳わからん。
確かにキチガイはおまえだけしかいないかも知れないが、アホの喫煙者はぎょうさんおるんとちゃうの?
「イカレポンチ喫煙者」のコテハン使ってみろよ。
それ以外はお前の投稿でないとわかるように。
イカレポンチ喫煙者ってアフォーーーーー。
>>45686 匿名さん
何だ。成りすまし投稿が暴露されて、ミジメやのう。ww
「イカレポンチの嫌煙者で~す。」のコテハン使ってみろよ。
それ以外はお前の投稿でないとわかるように。
イカレポンチ嫌煙者ってアフォーーーーー。
>>45687 匿名さん
何だ。成りすまし投稿が暴露されて、ミジメやのう。ww
「イカレポンチの嫌煙者で~す。」のコテハン使ってみろよ。
それ以外はお前の投稿でないとわかるように。
イカレポンチ嫌煙者ってアフォーーーーー。
ははは。またやってる。低能喫煙者のコピペ投稿。
自分でオリジナルが書けず真似するしかない低能丸出し。
喫煙者クサーーーーー。
>>45690 匿名さん
ははは。またやってる。コピペ投稿されて、キレやんの。www
自分でオリジナルが書けず。成りすまし投稿そかできないアホウ。w
「イカレポンチの嫌煙者で~す。」のコテハン使ってみろよ。
>>45696 匿名さん
また初心者マークつけて成りすまし投稿か。www
いつもの通り、嫌煙者の常套手段だもんな。w
ここには、お前一人しかバカでアホ、マヌケなヤツはいないからな。
アフォーーーーーーー。
電車内で喫煙、注意した高校生に15分間暴行…駅降りても殴り続け顔骨折させて逃走.
https://www.yomiuri.co.jp/national/20220124-OYT1T50098/
事実は投稿よりキチガイ。
♪あそばれてるの わからないなんて かわいそうだわ~♪
激しく同意。
タバコ会社にあそばれて、金を搾り取られているって、かわいそうですよね。
と言うか、アフォーーーーーーーそのもの。
ベランダからポイ捨てしてますけど、何か?吸った後直ぐにエレベーターに乗って咳も飛沫もたくさんでますけど、何か?歩道でもポイ捨てしてますけど、何か?でも電車ではしないよ。捕まるからね。ひひひひ。
?ほとんど犯罪者
恐ろしい…日本で「働かない15歳~39歳」が急増しているワケ
https://news.yahoo.co.jp/articles/ad569cde10445ee025c94e83eef1ba7f3ccb...
恐ろしい。ピンぼけ、働けよ。
働きたくてもPIMBOKじゃだめだよね。
敷地内喫煙可能マンションを選択した残念な嫌煙者どもは、
隣人ガチャに外れるケースが多い。
↑これなんなの?
貴方がもてあそんでるの?
♪あそばれてるの わからないなんて かわいそうだわ~♪
下のクソジジーがうるせーからタバコポイ捨てしてやったよ!下のベランダに入るように隙間から投げてやったわ!ザマーミロ!クソジジー!これからもギャーギャー言えば分からねーようにお前のベランダにポイ捨てしてやるよ!ザマーミロ!クソ嫌煙者ジジー!
>>45724 匿名さん
成りすましは嫌煙者どもの常套手段。
>>何の特があるんですか?大丈夫ですか?
喫煙者に成りすまして、煽り投稿するのは嫌煙者しかいませんので。
>>ニコチンとりすぎて脳がやられてしまいましたねwwww
なんだ、隣人ガチャに外れちゃったんだね。wwwww
喫煙中毒者大丈夫ですか?
早く精神病院に行きなさい!
君もまた電車で頭の悪い事件
おこさないように!
周りに迷惑かけるんじゃないよ!
分かりましたか!
ちょっと待って下さい。山本さん。
え~っ!!!
そーなんです。
清潔好きな非喫煙者が、ウンコ臭の大好きな喫煙者になりすますのは、無理無理。
「清潔好きな非喫煙者が、ウンコ臭の大好きな喫煙者になりすますのは、無理無理。」
と自称非喫煙者が匿名掲示板で言い訳をしています。www
嫌煙者どもって救いようのない、バカでマヌケでアホウなんだなぁ。www
喫煙者がウンコ臭い理由がようやくわかりました。
軟便の作用あるたばこのニコチン 下痢により肛門炎症も
http://kunimoto-hp.com/column/column105/
喫煙が健康に悪いことは、よく知られています。しかし、日本人は”のん気者”が多いせいか、喫煙者は一向に減らないようです。統計によれば、成人男性の喫煙率は19%、女性の場合は15%で、欧米諸国に比べると、いずれも2~3倍の高い数値になっています。
たばこは、肺がん、膵臓(すいぞう)がんなど、多くのがんの発症に関係しています。それには「依存性の原因」といわれるニコチンやタールよりも、たばこの煙に含まれる過酸化水素が大きく関与していることが分かっています。喫煙者本人はもちろん、近くにいる他人の健康まで損なわせてしまう危険性があるわけです。
それでは、こうしたたばこと痔の関係についてご説明しましょう。結論からいえば、たばこは痔を引き起こす直接的な原因にはなりません。ただし、ニコチンには便を柔らかくする作用があることから、吸い過ぎで起きた下痢のせいで、肛門が炎症を起こしてしまう場合もあります。しかしながら、痔への影響を考えるなら、たばこの本数よりも、むしろたばこをスパスパやるような状況に身を置くことの方が問題です。何時間も座りっぱなしのデスクワーク、延々と続く会議やマージャン、宴会などは、”おしりの大敵”で、痔を引き起こしたり、悪化させたりしかねないからです。
一方、たばこに含まれるニコチンは腸を刺激してぜん動を活発化させるため、痔の原因である便秘解消に役立つこともあります。そこで、便意を誘うために食後の一服を習慣にしている人もいます。けれど「便秘や痔は治ったが、がんや心臓病になってしまった」では、元も子もありません。たばこは控えてほしいものです。
喫煙者って頭だけではなくて腹の調子もおかしいんだって。
いえいえ、お腹の調子だけでなくて、体全部が異常になるらしい。
あれ、勃起不全だって。
「喫煙によって ペ ニ ス への血流が減少するため、インポテンツ(勃起不全)を生じうる。」って書いてある。
カッコつけてタバコ吸ってても、あそこは一生萎えたままだったりして。
気の毒過ぎる喫煙者。頑張って死ぬまでタバコ吸えよ。
タバコ会社に魂を抜かれたゾンビ野郎。
喫煙者ってイカレインポ。
↑イカレポンチの喫煙者。
↑イカレチンポの嫌煙者。
>>「喫煙によって ペ ニ ス への血流が減少するため、インポテンツ(勃起不全)を生じうる。」って書いてある。
「インポテンツ(勃起不全)を生じうる。」
「必ず」生じるとは書いてませんが?
生じうる
読み方:しょうじうる
サ行変格活用の動詞「生ずる」の連用形である「生じ」に、動詞「うる(得る)」が付いた形。
今は良い薬があるようですが?
>>45754 匿名さん
>今は良い薬があるようですが?
アホやなこいつ。
EDになって、高い薬を飲んで治すって?
賢いまともな人間は最初からEDになるようなリスクは冒さない。
リスク対応の一番はリスク回避。PMBOKを学ばなくても常識だが、バカか?
喫煙者では、がんの超過医療費が多く、7,087億円を超えた。 心筋梗塞をはじめとする虚血性心疾患の超過医療費は2,001億円を超え、脳卒中などの脳血管疾患の超過医療費は1,953億円を超えた。 受動喫煙では、肺がんによる超過医療費が335億円。 虚血性心疾患は955億円、脳血管疾患は1,941億円をそれぞれ超えた。2018/01/18
https://tokuteikenshin-hokensidou.jp/news/2018/007053.php
たばこが原因で103万人が病気に 医療費は1.5兆円
喫煙者は税金を使うな。全部自前で払って、非喫煙者のために、税金を倍払え。
>>45765 匿名さん
おまえって、ホンマモンのバカやのう。
喫煙者ってだけで皆にバカにされているのに未だに気が付かないんだ。
♪あそばれてるの わからないなんて かわいそうだわ~♪
ええ加減、気付けよ。
バカぁ。
ああおもろ
>>45766 匿名さん
おまえって、ホンマモンのバカやのう。
嫌煙者ってだけで皆にバカにされているのに未だに気が付かないんだ。
♪あそばれてるの わからないなんて かわいそうだわ~♪
ええ加減、気付けよ。
バカぁ。
>>45769 匿名さん
書かれた言葉の「喫煙者」を「嫌煙者」に変えるだけしか能のない低能。おまえ、自分の頭で考えたことあるの。考えた結果が、自分のプロジェクトのリスク対応は、他人任せ。それって対応と言わないのだが、永久に理解できないんだ。
不法行為や違法行為の責任は、不法行為や違法行為をする側にあって、行為をされた側に無いという、社会の常識すらないんだ。
おまえの屁理屈でいけば、おまえのような犯罪者体質のクズは犯罪し放題。おまえ、いつからそうなったの?タバコを隠れて吸うようになる前からそういう性格なんだろう。
クーズー。
>>45774 匿名さん
書かれた言葉の「嫌煙者」を「喫煙者」に変えるだけしか能のない低能。おまえ、自分の頭で考えたことあるの。考えた結果が、自分のプロジェクトのリスク対応は、他人任せ。それって対応と言わないのだが、永久に理解できないんだ。
適法行為や合法行為は自由であることが未だに理解できないなんて、社会の常識すらないんだ。
おまえの屁理屈でいけば、おまえのような犯罪者体質のクズは犯罪し放題。
おまえ、いつから人様の適法行為や合法行為にイチャモンつけ、嫌がらせ行為を
するようになったの?
タバコの煙が嫌いになる前からそういう性格なんだろう。
最低のクズ。
>>45773 匿名さん
喫煙者も健康な人が多いので、薬は一部を除いて不要。
非喫煙者でも精神的な病気も含めEDになるのは喫煙者と変わりない。
全身インポの嫌煙者につける薬がないが、飲み薬ならあるようだ。良かったな。
ええ加減気付けよ自分のアホに。
>>45774 匿名さん
おまえって、ホンマモンのバカやのう。
嫌煙者ってだけで皆にバカにされているのに未だに気が付かないんだ。
♪あそばれてるの わからないなんて かわいそうだわ~♪
ええ加減、気付けよ。
バカぁ。
>>45777 匿名さん
なんだ。いつものコピペ改ざんか。
低能の喫煙者のやることってワンパターン。
さすがニコチンカス。
脳がいってるから、クリエイティブさのかけらもない。
いい加減に無能に気付け、バカぁ。
>>45776 匿名さん
>喫煙者も健康な人が多いので、薬は一部を除いて不要。
なんだ。日本は地震が少ないから火災保険は不要と言うのと同じだな。
無意味無駄無理無教養無知無能をさらけ出して意味あるか?
どアフォーーー。
なんだ、それだけか。
アホーーーーーー。
>>45778 匿名さん
なんだ。いつものコピペ改ざんか。
低能のs嫌煙者のやることってワンパターン。
さすがチンカス嫌煙者。
脳がいってるから、クリエイティブさのかけらもない。
いい加減に無能に気付け、バカぁ。
♪あそばれてるの わからないなんて かわいそうだわ~♪
【依存症】ニコチンを摂取するとどうなる?【タバコ】
福島ドクターズTV 「タバコ」
タバコを吸ってる人と吸ってない人の違い【ルーティン】
マジで辞めて良かった3つの悪習慣【ポルノ・タバコ・マッチングアプリ】
いきいき健康ライフ 08-56 喫煙と健康 総論
薬学研究者が徹底解説!大麻とタバコの依存性レベル違い!
喫煙者になりすました嫌煙者の投稿をあげてどうするの?
で、また初心者マークなんだ。w
嫌煙者って分かりやすいな。www
おぞましい。
https://haisha-yoyaku.jp/antenna/periodontal-disease-smoking
4-2.他の人にもわかる程、口が臭くなる
タバコには、アンモニアやスカトールといった悪臭成分が含まれています。
これらの成分は糞尿の臭い成分と同じものですので、とても臭いです。
喫煙をすると口が臭くなり、中には非喫煙者からすると耐えられないほどの口臭を漂わせる人もいます。
これはおもしろい。激しく同意。
「タバコを吸ってる全ての人に喧嘩を売るだけの動画。」
喫煙者はわざわざ身体を壊して自ら病気になって、
沢山税金払って喜んでますが、本当に頭大丈夫でしょうか?
公務員の最高のカモですね!((´∀`))ケラケラ
これからも沢山吸って吸いまくって喫煙者の大好きな病気になって、
公務員の味方になろう!((´∀`))ケラケラ
有難う!これからも必ず吸い続けてね(^。^)y-.。o○
嫌煙者はわざわざ大枚払って敷地内喫煙可能マンション買って、隣人ガチャに外れて持ち主の分からない煙で病気になって、沢山医療費払ってって喜んでますが、
本当に頭大丈夫でしょうか?
不動産屋の最高のカモですね!((´∀`))ケラケラ
これからも敷地内喫煙可能マンションに住み続けて持ち主の分からない煙で病気になって、医療費をいっぱい使おう!((´∀`))ケラケラ
アホウな嫌煙者、がんばれよ。(^。^)y-.。o○
喫煙者は貧乏なくせに、なけなしの金で、健康被害を受ける高い税金のタバコを買って、ニコチン依存症になって、タバコを吸い続け、ウンコ臭い体臭で、身体中病気になって、沢山医療費払ってって喜んでますが、本当に頭大丈夫でしょうか?
タバコ会社の最高のカモですね!((´∀`))ケラケラ
これからもどんどん有毒なタバコを吸い続けて、高い税金を払った自分で吸った有毒ガスで病気になって、医療費をいっぱい使って、年金をもらう前に死のう!((´∀`))ケラケラ
どアホウな喫煙者、がんばれよ。(^。^)y-.。o○
やっぱり喫煙者ってバカだから自分がタバコ中毒で脳が腐ってる事に気がついていないのでしょうねこれからもたくさん吸い続けて苦しみながら逝こう!絶対に禁煙はさせません笑
嗜好品や趣味に月10万程度かけるのは普通のことじゃないのかな。
嫌煙者どもはそのくらい理解できないほど貧乏なの?
高い税金だろうがなんだろうが、その程度の予算は想定の範囲内だが、嫌煙者どもは違うの?
沢山医療費払ってって?何の事ですかねぇ?
本当に頭大丈夫でしょうか?
どアホウな嫌煙者ども、喫煙者の心配より己の事心配しろよ。(^。^)y-.。o○
>>45801 匿名さん
喫煙者の内容が、底無しの頭の悪さが
でてるので笑ってしまいます。
自分では気がついていないのが、
更に笑ってしまいます。
今も喫煙者が渋谷でポイ捨て注意されて、
びびって謝って逃げて行った!
周りが大爆笑でした。
>>45803 匿名さん
喫煙者は一般に低能で貧困層に属すると言う統計があるのに、
>嗜好品や趣味に月10万程度かけるのは普通のことじゃないのかな。
旅行や音楽、バードウォッチング、ウィンタースポーツやマリンスポーツに金をかけずに、下痢腹でウンコ臭くなって、肺も歯も真黒になって、脳梗塞や脳溢血、ありとあらゆるガンになる可能性を非喫煙者の何倍にも増やし、イカレチンポになり、結婚もできず子供もできず、一人孤独に、ヤニで真っ黄色の部屋で孤独にカップ麺だけで行きて行くって・・・。
喫煙者はオモロイけれど臭いから寄ってくるな。
シッシッシ。あっち行け。
生物のクーズーーーーー。
喫煙者って、口の中がウンコ臭いって、凄いね。ウンコ臭いガムとかあれば喜んで噛むのかな。
ウンコ臭い香水とか、カメムシの臭いの化粧品とか、喫煙者用に開発すれば、ウンコ臭UPタバコと共に、喫煙者にバカ売れしそう。
ははは。オモロイ。
喫煙者は一般に低能で貧困層に属すると言う統計があるのに、
>嗜好品や趣味に月10万程度かけるのは普通のことじゃないのかな。
旅行や音楽、バードウォッチング、ウィンタースポーツやマリンスポーツに金をかけずに、下痢腹でウンコ臭くなって、肺も歯も真黒になって、脳梗塞や脳溢血、ありとあらゆるガンになる可能性を非喫煙者の何倍にも増やし、イカレチンポになり、結婚もできず子供もできず、一人孤独に、ヤニで真っ黄色の部屋で孤独にカップ麺だけで行きて行くって・・・。
喫煙者はオモロイけれど臭いから寄ってくるな。
シッシッシ。あっち行け。
生物のクーズーーーーー。
嫌煙者どもがわざわざ喫煙者様に近づいてくるだけだが???
シッシッシ。あっち行けよ、嫌煙者ども。
生物のクーズーーーーー。
キチガイもどき喫煙者がわざわざ電車で喫煙したり人殺しをするだけだが???
ははは。久しぶりに湧いてきたか。火災保険スレから戻ってきたか。アフォー。
>>45823 匿名さん
>嫌煙者ども、がわざわざ喫煙者様に近づいてくるなよ。
喫煙所で吸えばよいのにわざわざ非喫煙者に近づくのがイカレポンチ喫煙者。
さらにほとんどキチガイの喫煙者は、わざわざ電車の車内で喫煙して、非喫煙者に暴行したり殺傷事件を起こしたりしている。
喫煙者が人間のクズというのは間違いない。脳がやられて平気なんだから。
禁煙場所にいれば良いのににわざわざ喫煙禁止されていない場所で喫煙者に近づくのがイカレポンチ嫌煙者ども。
さらにほとんどキチガイの嫌煙者は、わざわざ喫煙者に近づいてイチャモンつけたり、暴言はいたり殺傷事件を起こしたりしている。
嫌煙者どもが人間のクズというのは間違いない。脳がやられて平気なんだから。
https://president.jp/articles/-/29020?page=1
“正義感”の発露。その代償とは
昨夏のある晩、見知らぬサラリーマンと路上でケンカになった。泥酔していた私が路上喫煙していた相手に腹を立て、激しい口論の末、相手の顔面に、思い切りパンチを打ち込んでしまったのだ。
ヤジ馬の通報で警官が駆けつけ我に返ったものの、時すでに遅し。私の両手には手錠がかかっていた。
「もう2度とあんな思いはしたくない」と語る彼は、逮捕からずっと酒を断っているという。
全ての画像を見る(2枚)
告げられた容疑は、傷害。呆然とするなか、顔から血を流していた相手は救急車で運ばれていった。
一方、私がパトカーで連行されたのは地元警察署の取調室。そこで私服の刑事から3時間以上、調書を取られた後、指紋登録や写真撮影などが行われた。いかにもな犯罪者扱いに気が滅入ったが、私が本当に絶望したのは、取り調べを終えた刑事の言葉だった。
「じゃ、今から留置場に入ってもらうから準備しようか」
留置場! 罰金を払っておしまいではないのか!
逮捕された人間は留置場に入れられ、いずれ起訴となる。知識ではもちろんわかっていたものの、“逮捕”という事実が我が身に及ぶと、現実として受け入れられなかった。
刑事によれば、留置期間は最低でも2日、場合によっては約3週間におよぶ可能性もあるという。目の前が真っ暗になりつつも、まず私が思ったのは妻に連絡を取ることだった。すでに時刻は真夜中。私が帰らぬことを心配しているに違いない。
スマホの入ったカバンに手を伸ばすと、刑事の声が飛んできた。
「ダメダメ! 留置中は外部との接触は一切禁止だから」
妻に連絡が取れない。それはつまり、会社を無断欠勤するということとイコールである。もう最悪だ!
結局、妻と会社への連絡は刑事から教えてもらった当番弁護士制度を使うことに。これは容疑者が警察に依頼すると、各地域の弁護士会から当番待機中の弁護士が面会に来てくれるというもので、初回の接見は無料。妻と会社への連絡にメドがついた私は、ひとまず胸をなでおろした。
留置場内には動物園の檻のような小部屋が5つほどあり、それぞれ3人ほどの容疑者が勾留されていた。
私が放り込まれた小部屋にも2人の容疑者がいて、翌朝、あらためて彼らと話をし、身が震えた(留置場では容疑者同士、自由に会話ができる)。両者とも40~50代の中年男なのだが、逮捕容疑は詐欺と覚せい剤。そのうえ、Tシャツの袖からは派手な刺青が見え隠れしている。話してみると意外にも気さくな性格だったとはいえ、相当に気を遣ってしまう。また、場慣れ(?)した彼らに、妙なことを吹聴されるのにも閉口した。
「傷害でパクられたんだって? だったら勾留は2週間くらいだな。それで罰金刑がついて釈放だよ」
2週間もこんなところに……。奈落の底に突き落とされるとはまさにこのことだ。
しかし実際のところ、逮捕から2日後に私は釈放となった。通常、逮捕されると48時間以内に容疑者は地検に送検され、検察の取り調べを受けるのだが、私の場合、検事から不起訴を言い渡されたのだ。
※写真はイメージです(写真=iStock.com/mrohana)
実はその前日、やって来た弁護士に示談をまとめるよう頼んでおいた。その示談の意思と、過去に前科がなかったことにより、おそらく検事が勾留は必要ナシと判断してくれたのだろう。
もっとも、それで万々歳というわけにはいかない。被害者との示談に慰謝料70万円、弁護士費用20万円、さらに会社から減給3カ月の処分。パンチ1発の代償として、私は100万円以上の金銭的ダメージを負い、妻との関係も冷え切ってしまった。私は今、失ったものを取り戻すための毎日を過ごしている。
それって、喫煙者と飲酒が悪いだけだと思う。
喫煙者の起こした事件なんて無数にあるよ。
【強盗】店員に商品“投げつけ”放題…たばこ8箱盗み逃走
パンチ1発の代償として、私は100万円以上の金銭的ダメージ
バカな嫌煙者。
喫煙者って、本当に犯罪者に多い。
>>妻と会社への連絡にメドがついた私は、ひとまず胸をなでおろした。
こんな馬鹿、クビになれば良かったのに。
残念。
迷惑喫煙者が近づいてくるとろくなことないね。
あっち行け、喫煙者ども。シッシッシ。
迷惑嫌煙者が近づいてくるとろくなことないね。
あっち行け、嫌煙者ども。シッシッシ。
ははは。喫煙者ってウンコ臭いから近づいていくのはウンコ臭い喫煙者だけ。まともな嗅覚を持つ人間は誰も近寄りたくないと思うよ。
ははは。嫌煙者のくせに敷地内喫煙可能マンションを購入して、嫌煙者自身が”ウンコ臭い”と言うニオイに自ら進んで近づいていく行為ってバカ丸出しだが?
頭がまともな非喫煙者は敷地内喫煙禁止マンションを一択だが?
喫煙所って、公衆便所よりよっぽど汚くて臭い。ウンコ臭いイカレポンチ、ニコチンカス喫煙者の集会所。
未だにゴミを平気でそこら中に捨てるって、教養や公徳心のかけらもない低能無教養集団。
>>45839 匿名さん
敷地内喫煙可能マンションって、嫌煙者にとって公衆便所よりよっぽど汚くて臭いって感じるんだね。www
何で、敷地内喫煙可能マンションを購入しないのかね。www
やっぱ嫌煙者どもってウンコ臭いと感じるのが好きなイカレポンチ、なんだな。
「喫煙者 ウンコ臭」でググれば、約 657,000 件ヒットする。
https://www.google.com/search?q=%E5%96%AB%E7%85%99%E8%80%85+%E3%82%A6%...
タバコがお口に与える影響 - すみれ歯科築地・新富町駅前
https://www.sumireshika.com/postcase/%E3%82%BF%E3%83%90%E3%82%B3%E3%81...
タバコと口臭ノンスモーカーにとっては、喫煙者の口臭は耐えられないほど臭いものです。タバコ臭の成分のうち、アンモニア、スカトールは糞尿の悪臭成分です。
加熱式たばこなのに体臭がキツくなる!?その理由を専門家が
https://www.sankei.com/article/20180512-BDGJOJ727VICTHKN6FFZIEZTJQ/
2018/05/12 ? 昨今人気の加熱式たばこ。臭いが少ないと言われているが、非喫煙者からするとやはり臭いという声もチラホラ。「タバコを吸いすぎて体に染み付いた
喫煙者ってウンコもヤニ臭いですか? - Yahoo!知恵袋
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1394308303
2017/03/17 ? 喫煙者ってウンコもヤニ臭いですか? 私は吸わないですが旦那が吸うのでやはり匂います消臭スプレーは必需品.
先日、初めてタバコを吸ったの... - Yahoo!知恵袋
2013年1月29日
ウンコ臭い本人にはわからないだけ。バカぁ?
喫煙者の便はタバコ臭いんですか - ?朝トイレに行くとタバコ ...
2016年7月1日
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2017年3月17日
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ここの喫煙者って10年以上発狂していると自分で書いてなかったっけ?
死ぬまで治らんってやつね。
ここの喫煙者、火災保険スレでも、コピペ改ざんしてバカを晒している。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/676481/res/1938-1948/
キチガイ。
ここの嫌煙者って10年以上も”スレ乗っ取られた”って発狂していると
自分で書いてなかったっけ?
死ぬまで治らんってやつね。
https://joseishugyo.mhlw.go.jp/joho/data/20090203114455.html
市職員嫌煙権事件【受動喫煙】
事件の分類
その他
事件名
I市職員嫌煙権事件【受動喫煙】
事件番号
山口地裁岩国支部 - 昭和62年(ワ)第25号
当事者
原告 個人1名
被告 I市
業種
公務
判決・決定
判決
判決決定年月日
1992年07月16日
判決決定区分
棄却(控訴)
事件の概要
被告の職員である原告は、I市役所たばこの煙から職員の健康を守る会(守る会)の代表者であり、I禁煙協会の会員である。
昭和57年4月、守る会は市長に対し喫煙規制を求める公開質問状を出したところ、市長は、(1)喫煙による影響が医学的・科学的に解明されていないこと、(2)喫煙については嗜好の問題であることから、喫煙規制を否定する旨回答した。昭和59年12月28日、守る会を中心とした職員221名が市公平委員会に対し、事務室と分離された喫煙場所の設置等の措置要求を行ったが、同委員会は未だ結論を出していない。
その後、守る会及び岩国禁煙協会は、昭和60年4月より市の公共の建物での禁煙等に関する請願及び喫煙と健康に関する啓蒙促進に関する請願の署名活動を行い、同年9月市議会に対し1700名の請願を提出した。市議会は、常任委員会の審議を受けて、「喫煙と
健康に関する啓蒙促進に関する請願」及び「公共の建物での禁煙等に関する請願」を採択した。
原告はこうした動きを背景として、被告に対し、(1)たばこの煙に含まれる有害物質の含有量は受動喫煙者が吸わされる紫煙の方が圧倒的に多く、受動喫煙の有害性は明らかであること、(2)WHOは1974年各国に喫煙規制を勧告しており、我が国でも医療機関、自治体等で喫煙制限の措置をとる事例が増えていること、(3)被告が事務室を禁煙にしない不作為により原告は長年受動喫煙を余儀なくされ、人格権を侵害されていること、(4)喫煙は何ら社会的有用性はないから、受忍限度、利益考量は相当でないこと、(5)喫煙の自由は分煙により確保できること、(6)被告が実施する禁煙タイムは形式的に過ぎないこと、(7)被告が職場を禁煙にしないため、原告は健康状態を害される安全配慮義務違反が生じていることを主張し、その管理する本庁者及び出先機関のうち事務室を禁煙とすること、受慟喫煙により被った精神的苦痛に対する慰謝料30万円を支払うよう請求した。
主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
判決要旨
1 人格権に基づく差止請求について
一般的に、人の生命、身体ないし健康を違法に侵害された者は、損害賠償を求めることができるほか、人格権に基づき、加害者に対し、現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき侵害を予防するため、侵害行為の差止めを求めることができると解するのが相当である。しかしながら、人の生命、身体、健康に対する侵害には、その態様、程度に種々のものがあるところ、健康等に影響を及ぼすものであっても、その態様、程度によっては社会生活上許容されるものもあり得ると考えられるから、健康等への侵害、あるいはそのおそれがある場合に、その態様、程度並びにそれに対する加害的行為の利益の性質、差止による影響などを全く考慮しないで当然に差止を是認するのは相当とはいい難い。したがって、本件において、被告が庁舎管理権に基づき事務室を禁煙にせず、事務室における喫煙を許容していることが違法であり、差止請求が認められるには、非喫煙者が受ける影響の程度のみならず、社会一般の喫煙に対する考え方、喫煙者と非喫煙者が同時に存在する職場における喫煙規制の状況等の諸事情を総合的に判断し、侵害行為が受忍限度を超えたものであることが必要であるというべきである。
そこで、原告が事務室内において受動喫煙を強いられることによって、原告の生命、身体ないし健康にいかなる危険が及んでいるかについて検討すると、原告は昭和53年頃、アレルギー性鼻炎に罹患していて、たばこの煙を吸うと、目、鼻、喉が痛くなったり、頭痛がしたり、気分が悪くなったりしたことがあること、昭和54年頃から時々動悸が激しくなるなど心臓が悪いと感じていたが、医師から自律神経失調ではないかと言われており、たばこの煙が影響があるとはいわれていないことが認められる。これら認定事実によれば、受動喫煙の慢性影響については、非喫煙者に対していかなる危険が及ぶかにつき、受動喫煙による曝露の時間及び量、個人の素因、素質及び健康状態の良否などの種々の条件に依存しているのであって、なお疫学的病理的な研究に待たざるを得ない部分があり、受動喫煙が原告に対して、その生命、身体、健康に対していかなる影響を及ぼしているかについては、にわかに断じ得ない。
被告は、労働安全衛生法に基づいて設置された安全衛生委員会答申に基づき、平成2年4月1日から事務室内を禁煙とするが、当分の間は禁煙タイムを実施することとし、午前10時から正午まで及び午後1時から3時までの間室内を禁煙とし、概ね禁煙タイムは遵守されている状況にある。また、平成3年2月22日付けで総務部長から禁煙タイム中は事務室内で喫煙しないこと、それ以外でも廊下やロビーで喫煙することが望ましいとの文書を発した。被告本庁者の作業環境測定結果によると、一酸化炭素濃度、二酸化炭素濃度、タール性粉じん濃度は事務所衛生基準規則に定める基準に適合している。
市役所には、原告を積極的に支援している職員があるが、職員組合の取組みは消極的で、全体として、職員の合意により自主的に喫煙の規制を検討する状況にない。また、従来喫煙に対し比較的寛容であった我が国においても、近年医療機関や公共の場所や職場での喫煙に対する規制が進んでいる状況が見られるものの、職場における喫煙規制は未だ少数に留まっているものとみられ、職場においていわゆる分煙化が定着している状況にあるとは必ずしもいい難い。
以上の検討結果によれば、事務室内における受動喫煙により急性影響が生ずることは否定し難く、原告の前記症状もその影響であると推認される。そして、受動喫煙による慢性影響として、がんや心臓病等の重篤な疾病に罹患する危険性があるかどうかについては、その危険性があるとする有力な研究結果があることや、能動喫煙の有害性については承認されており、受動喫煙の場合もその態様や程度により同様の危険性があることは十分考えられること等の点に照らすと、その危険性を全く否定することはできないというべきである。
しかしながら、一方で、前述した研究結果や研究方法について疑問を呈する見解もあること、受動喫煙による影響は、その曝露の時間及び量その他諸種の条件の違いにより一様に論じ得ない性質のものであること等に照らすと、本件において原告が受動喫煙を強いられることにより慢性影響が生ずる危険性がどの程度あるか判断するには未だ証拠が不十分であるといわざるを得ない。その上、被告においても、職場環境の改善について努力をしてきており、その結果必ずしも十分とはいい難い面があるものの、環境は以前に比べて改善されてきていることが認められる。
更に、被告は非喫煙者の健康に対して影響を及ぼす可能性を全て排除すべき法律上の義務があるということまではできず、職場環境をどのように設定するかについては一定の裁量権があると認められるところ、被告において、非喫煙者の健康に対する影響、その程度のほか、本庁者が狭隘で独立した喫煙室を設置することができないという制約があること、原告が主張する廊下やロビー等を喫煙場所とした場合の影響、職員の喫煙者の割合(約35%)、職員の喫煙に対する考え方等諸般の事情を考慮すると、現時点においては前記認定の喫煙対策を取ることも裁量の範囲を逸脱したとはいえない。
以上の諸点を総合して考えると、原告の受動喫煙により受けた被害の程度は、未だ受忍限度の範囲を超えるものではないというべきであるから、被告が庁舎の事務室を禁煙にしないことをもって、直ちに違法(人格権の侵害)であるということはできない。そうすると、原告が被告に対し事務室を禁煙室にすることは請求できないというほかなく、原告の差止請求は理由がない。
2 債務不履行ないし不法行為に基づく損害賠償請求について
被告は、使用者として、原告に対し、原告が労務を提供するに際し、その生命、身体ないし健康を損なうことがないように配慮すべき注意義務を負っているものということができる。本件において、受動喫煙により原告の受けた影響の程度、被告の庁舎が狭隘で喫煙室を設置するだけのスペースがないという物理的制約があること、昭和61年、62年の作業環境測定調査の結果、被告の職員の喫煙規制についての意識のほか、昭和62年頃の社会全般における喫煙に対する規制の要請の程度、また喫煙場所や喫煙室を設置した市町村の例が未だ少数であったとみられること等の事情を総合考慮すると、被告に安全配慮義務違反があったとは認め難い。
適用法規・条文
収録文献(出典)
判例時報1429号32頁
>>45843 匿名さん
ウンコ臭い本人にはわからないだけ。バカぁ?
喫煙者の便はタバコ臭いんですか - ?朝トイレに行くとタバコ ...
2016年7月1日
タバコ吸ってる人の口臭って**の臭いがするって本当です ...
2017年3月17日
喫煙者の口臭はウンコの臭いがしませんか?それと
2017年3月17日
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って分かっているのに、何でわざわざ敷地内喫煙可能マンションに入居するんだろうね。w
嫌煙者にとって公衆便所よりよっぽど汚くて臭いって感じるのにね。www
嫌煙者どもって、バカでアホウでマヌケな生物なんだとつくづく思う。
シッシッシ。寄ってくるなイカレポンチの喫煙者。
歯科医も困っているぞ。
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Youtubeっておもろいね。
【漫画】タバコを吸うとどうなるのか【マンガ動画】
勉強しろよイカレチンポ共。
勃起力に重大な影響をおよぼすというタバコ。せめて、せめて吸うなら、、、どれが一番マシかなぁ???
>>45852 匿名さん
おまえ大丈夫?
何でわざわざ敷地内喫煙可能マンションに入居するんだろうね。w
嫌煙者にとって公衆便所よりよっぽど汚くて臭いって感じるのにね。www
嫌煙者どもって、バカでアホウでマヌケな生物なんだとつくづく思う。
死向品って何?
アホウな嫌煙者じゃ説明できないようだな。www
>>45860 匿名さん
ははは。今どき喫煙するってイカレポンチだけだよ。
何でわざわざ勃起不全になるためにタバコ吸うんだろうね。w
喫煙者って、自殺志願者?
喫煙者どもって、バカでアホウでマヌケな生物の例外なんだとつくづく思う。
不法行為は不法なので禁じられています。おわかり?
不法にならないように喫煙してね。
今どきすぐ不法行為になるけれどね。
「喫煙権」という主張は認められるのか?
https://t-pec.jp/work-work/article/224
企業が職場の喫煙対策を進めていく際に、喫煙者の従業員から「喫煙者には喫煙権があるのでは。」や、「企業の喫煙対策は、喫煙権の侵害ではないか。」といった意見がでることが時にあるようです。
そもそも「喫煙権」といった権利が法的に認められているのか、また、企業としてどのように説明し理解を求めていくべきか、岡本総合法律事務所の岡本光樹弁護士に伺いました。
目次
・【質問1】「喫煙権」は、法的に認められているのでしょうか?
・【質問2】「喫煙の自由」は、法的にどの程度認められるのでしょうか?
・【質問3】「喫煙の自由」は、「受動喫煙防止」との関係で、どのような位置づけで考えるべきでしょうか?
・【質問4】職場で喫煙者の従業員から「喫煙権」や「喫煙の自由」の主張があった場合、企業として、どのように考えるべきでしょうか?
・【質問5】企業として、喫煙者の労働者に対して、どのように説明し理解を求めていくべきでしょうか?
【質問1】「喫煙権」は、法的に認められているのでしょうか?
結論から言えば、喫煙の権利性といったものは認められているとはいえず、むしろ「喫煙の自由」は、制限に服しやすいものにすぎないと解されています。
まず「喫煙権」という用語は、法律上存在しませんし、また、判例・裁判例において認められたものでもありません。
喫煙の禁止に関して最高裁判所が判断を示したものとして、最高裁昭和45年(1970年)9月16日大法廷判決があり、その分野ではよく知られ、引用されることも多い著名な判決です。
時折、この判決を引用して「喫煙権」「喫煙する権利」が認められている等と述べる意見が散見されます。
しかし、これは2つの点で、判例の読み方を誤っています。
1つ目に、最高裁判決は、「喫煙権」や「喫煙する権利」といった用語は用いておらず、「喫煙の自由」について論じ判断しています。なお、「権利」と「自由」の言葉の意味の違いについては、末尾の表に整理しておきます。
2つ目に、最高裁調査官の解説(ジュリスト469号253頁)によれば、最高裁判決は、「喫煙の自由についても、これを憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれるとまで断定するものではなく、仮定的説示のうえに立」っているとされています。一審・二審の判決が、「個人の喫煙の自由もまた基本的人権の一として保障されている」と断定していたのに対し、最高裁はこれを断定せず、仮に権利としても制限に服しやすいものにすぎない、と判示したと解されます。
「自由民主党たばこ議員連盟」は、2017年3月7日に「“喫煙を愉しむこと”と“受動喫煙を受けたくないこと”はともに憲法に定める国民の幸福を追求する権利であり、双方の権利は最大限尊重されなければならない」と主張しました。
しかしながら、“喫煙を愉しむこと”を幸福追求権(憲法13条)の一つと断定することは、上記最高裁判例の読み方からすれば、甚だ疑問です。
むしろ憲法学では、「幸福追求権」は、あらゆる生活領域に関する行為の自由を広く内容とする(一般的行為自由説)のではなく、個人の人格的生存に不可欠な利益を内容とする(人格的利益説)と限定的に解する学説が有力です(芦部信喜・高橋和之)。
【質問2】「喫煙の自由」は、法的にどの程度認められるのでしょうか?
質問1の最高裁判決は「煙草は生活必需品とまでは断じがたく、ある程度普及率の高い嗜好品にすぎず、喫煙の禁止は、煙草の愛好者に対しては相当の精神的苦痛を感ぜしめるとしても、それが人体に直接障害を与えるものではないのであり、かかる観点よりすれば、喫煙の自由は、憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。」「総合考察すると、前記の喫煙禁止という程度の自由の制限は、必要かつ合理的なものであると解するのが相当であり、・・・憲法13条に違反するものといえないことは明らかである。」と判示しました。
これは、犯罪の容疑により逮捕され、刑務所において9日間の未決勾留を受けた者(受刑者とは異なり、本来無罪の推定を受け、原則として一般市民としての自由を保障されると解されます。)が、その間、喫煙を禁止されたことについて、法律上の根拠がないこと、規則は違憲無効であること等を主張して、国に慰謝料の賠償を求めた事案です。原告及び学者は、喫煙の場所・方法の指定等の制限さえすれば火災は防止し得るとして、一律に禁煙を強要することは違法である旨主張しましたが、判決では認められませんでした。
重要なのは、最高裁が「喫煙の自由」について、制限に服しやすいものにすぎないと判断したと解されることです。
なお、この1970年当時は、「ニコチン依存症」について、まだ十分に認識されていませんでした。その後1987年に米国精神医学会診断基準 DSM-III-Rに「ニコチン依存」が、1992年に国際疾病分類 ICD-10に「タバコ使用による精神および行動の障害」として「依存症候群」が疾病として分類される等、「ニコチン依存症」に関する医学的知見の深化によって、現在では喫煙は依存性薬物の摂取行動と捉えられ、この点からも「喫煙」を「権利」や「自由権」や「幸福追求権に含まれる」等と呼べるかは疑問があります。
また、当時の喫煙禁止の理由は、火災防止や秩序維持に主眼があり、受動喫煙防止はまだ理由にあがっていませんでした。
【質問3】「喫煙の自由」は、「受動喫煙防止」との関係で、どのような位置づけで考えるべきでしょうか?
どのような権利や自由であっても、無制限・無制約に他人の権利や自由を侵害することはできません。
憲法が保障する自由や権利は、「これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」とされ(憲法第12条)、「公共の福祉に反しない限り」において認められるものです(同第13条)。この「公共の福祉」とは、他の人権と相互に矛盾・衝突する場合を調整するための原理であると解釈されています(「権利の内在的制約」)。
当然、「喫煙の自由」も、「公共の福祉」による制約を受けます。
質問1に述べた最高裁判決が出された昭和45年(1970年)当時に比べれば、圧倒的なほど、受動喫煙の有害性に関する医学的知見が蓄積し、受動喫煙の有害性が次々と明らかにされています(1981年に日本の国立がんセンターの平山雄 博士により世界で初めて受動喫煙と肺癌の関連を示す疫学コホート研究が発表され、その後世界各地で様々な研究が発表され、2002年に国際がん研究機関IARCが受動喫煙は発がん性があると判定し結論付けました)。
受動喫煙はまさに「他者危害」であり、他人の生命・身体・健康を害することになりますので、「喫煙の自由」は制限される必要があります。非喫煙者が利用する可能性のある場所における喫煙の禁止は、他人の健康を守るために必要かつ合理的な規制として認められますし、むしろ必要なことです。
裏を返して言えば、「非喫煙者の権利」(非喫煙者の吸う空気までは汚さないでくれとの要求)は、「喫煙の自由」の内在的制約を顕在化させたものである(田中謙・関西大学法学論集63巻6号103頁、阿部泰隆・ジュリスト724号40頁)という表裏の関係といえます。
裁判例としては、喫煙者である原告が、被告(JR東日本)の実施した新幹線・特急列車等の全面禁煙措置に対して、差止めを求めた訴訟で、東京地裁平成19年12月21日判決は、「喫煙の自由が人格権に含まれるとしても、本件禁煙措置によって受ける原告の不利益は、・・・生存に不可欠、又は重大な影響を持つものであるとはいえない」「被告は、健康増進法が施行されたことにより受動喫煙対策への努力義務を負ったことや、従前から順次行っていた禁煙対策に対する利用者の意見等を踏まえて本件禁煙措置の実施に至ったこと、被告車両を全面禁煙とすることは受動喫煙対策の観点からは望ましいと考えられること、・・・が認められる。」「本件禁煙措置は、社会的に容認されるものというべきであって、原告の受ける不利益が受忍限度を超えるということはできない。」「喫煙者と禁煙者を不合理に差別するものということはできず、本件禁煙措置には合理性が認められる。」と判示しています。(なお、憲法学上、「人格権」のとらえ方には広狭あります。)
このように、全面禁煙措置は受動喫煙対策の観点から望ましいとされ、他方、「喫煙の自由」に基づく主張は、結論として認められませんでした。
【質問4】職場で喫煙者の従業員から「喫煙権」や「喫煙の自由」の主張があった場合、企業として、どのように考えるべきでしょうか?
抽象的な「権利」や「自由」の主張に振り回されるのではなく、それらの主張が具体的に何を意味しているのか、まずは、請求権的側面と自由権的側面とに分けて考えるのが有効でしょう(元来は、国家に対する概念ですが、ここでは便宜上、私人間の対企業の文脈でこの分類を用いています)。
喫煙者の従業員が、使用者に対して、喫煙場所を供与するよう積極的な作為を求めること、いわゆる喫煙権の「請求権的側面」は、認められません。こうした意味での「喫煙権」は、法的に存しないと、はっきり回答して良いでしょう。
以前の記事『社員に禁煙を強制するのは違法ではないの?』(参照: https://t-pec.jp/work-work/article/222)でも解説しましたが、使用者は、企業秩序定立権限を有し、施設管理権に基づいて、敷地内や建物内の禁煙・喫煙を決定することができます。労働者は、企業秩序遵守義務及び職務専念義務を負っています。使用者が、その敷地内に従業員の喫煙場所を提供するか否かは、使用者の任意の裁量によるものといえます。
喫煙者に認められる余地があるのは、「喫煙の自由」の「自由権的側面」(不干渉・不作為を求める)にとどまります。労働基準法上の「休憩時間」や勤務時間外に、敷地外や使用者が認めた場所において喫煙する自由が認められ、また、使用者が勤務時間中の喫煙を許容していればその範囲でも認められます。
もっとも、上記「権利の内在的制約」に述べたように、他者危害を生じさせない範囲で認められる自由であり、受動喫煙は他者の生命・身体・健康を害することになりますので、受動喫煙を伴うような喫煙は制限されて然るべきです。
「喫煙の自由」と「喫煙禁止」の具体的な線引き、どこまで認められるかの限界については、以前の記事『社員に禁煙を強制するのは違法ではないの?』及び『就業時間外も社員に禁煙を強制できる? ~タバコ休憩、休憩時間中、通勤時間、私生活上の禁煙~』を参照してください。
・『社員に禁煙を強制するのは違法ではないの?』
https://t-pec.jp/work-work/article/222
・『就業時間外も社員に禁煙を強制できる?』
https://t-pec.jp/work-work/article/223
近時は、サードハンドスモーク防止、喫煙後45分間の呼気対策、企業の社会的評価の毀損防止等に基づく、「喫煙の自由」に対する制限・制約も合理性が肯定される傾向にあると考えられます。
【質問5】企業として、喫煙者の労働者に対して、どのように説明し理解を求めていくべきでしょうか?
以上のように、「権限」「権利」「自由」といった文脈で法的観点から言えば、喫煙者の従業員の主張よりも使用者の決定権の方が優位にあります。
とはいえ、無用な争いを避け、また、従業員の士気や勤労意欲を低下させないよう、禁煙サポートを併用したり、従業員の意見を聴取したり、喫煙対策の必要性を丁寧に説明したり、制度変更に十分な周知期間を設けたりするべきでしょう。禁煙サポートについては、以前の記事『企業で取り組む禁煙サポート/禁煙手当を支給する際の留意点は?』を参照してください。
・『企業で取り組む禁煙サポート/禁煙手当を支給する際の留意点は?』
https://t-pec.jp/work-work/article/227
たとえば職場のアンケート調査により、非喫煙者が喫煙者に対して普段どのように思っているかを明らかにし可視化することも、喫煙者に対策の必要性を理解してもらう上で有効な方法といえるでしょう。
まとめ
「喫煙権」という用語は、法律や判例では、認められていません。
「喫煙の自由」は、昭和45年の最高裁判決から、制限に服しやすいものにすぎないと解されます。
受動喫煙の「他者危害」性からして、「喫煙の自由」は、ますます制限される傾向にあります。
職場において、「喫煙権」の「請求権的側面」(労働者が使用者に対して喫煙場所の設置・供与を求める)は、認められません。「喫煙の自由」の「自由権的側面」(労働者が使用者に対して喫煙への不干渉を求める)は、勤務時間外や休憩時間において一定程度認められますが、受動喫煙を伴う場合は、やはり制限される傾向にあります。
裁判所も昔は嗜好品と思っていたようだね。でも、科学的には、死向品、死好品であることは明らかだよね。
超猛毒の放射性物質のポロニウムまで含まれているんだから。
>>45862 匿名さん
ははは。嗜好品は嗜好品。
吸いたきゃ吸えば良い。
吸いたなきゃ吸わなければ良い。
で、良い薬があるみたいだから心配ないよ。
嫌煙者どもって、バカでアホウでマヌケな生物なんだとつくづく思う。
はい?
【質問2】「喫煙の自由」は、法的にどの程度認められるのでしょうか?
質問1の最高裁判決は「煙草は生活必需品とまでは断じがたく、ある程度普及率の高い嗜好品にすぎず、
最高裁判決で『嗜好品』と認めてますが?
嫌煙者ども、残念。
これを見ても吸うか?
>>45870 匿名さん
最後まで読め、アホ。
【質問2】「喫煙の自由」は、法的にどの程度認められるのでしょうか?
質問1の最高裁判決は「煙草は生活必需品とまでは断じがたく、ある程度普及率の高い嗜好品にすぎず、喫煙の禁止は、煙草の愛好者に対しては相当の精神的苦痛を感ぜしめるとしても、それが人体に直接障害を与えるものではないのであり、かかる観点よりすれば、喫煙の自由は、憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。」「総合考察すると、前記の喫煙禁止という程度の自由の制限は、必要かつ合理的なものであると解するのが相当であり、・・・憲法13条に違反するものといえないことは明らかである。」と判示しました。
これは、犯罪の容疑により逮捕され、刑務所において9日間の未決勾留を受けた者(受刑者とは異なり、本来無罪の推定を受け、原則として一般市民としての自由を保障されると解されます。)が、その間、喫煙を禁止されたことについて、法律上の根拠がないこと、規則は違憲無効であること等を主張して、国に慰謝料の賠償を求めた事案です。原告及び学者は、喫煙の場所・方法の指定等の制限さえすれば火災は防止し得るとして、一律に禁煙を強要することは違法である旨主張しましたが、判決では認められませんでした。
重要なのは、最高裁が「喫煙の自由」について、制限に服しやすいものにすぎないと判断したと解されることです。
なお、この1970年当時は、「ニコチン依存症」について、まだ十分に認識されていませんでした。その後1987年に米国精神医学会診断基準 DSM-III-Rに「ニコチン依存」が、1992年に国際疾病分類 ICD-10に「タバコ使用による精神および行動の障害」として「依存症候群」が疾病として分類される等、「ニコチン依存症」に関する医学的知見の深化によって、現在では喫煙は依存性薬物の摂取行動と捉えられ、この点からも「喫煙」を「権利」や「自由権」や「幸福追求権に含まれる」等と呼べるかは疑問があります。
また、当時の喫煙禁止の理由は、火災防止や秩序維持に主眼があり、受動喫煙防止はまだ理由にあがっていませんでした。
また、当時の喫煙禁止の理由は、火災防止や秩序維持に主眼があり、受動喫煙防止はまだ理由にあがっていませんでした。
また、当時の喫煙禁止の理由は、火災防止や秩序維持に主眼があり、受動喫煙防止はまだ理由にあがっていませんでした。
また、当時の喫煙禁止の理由は、火災防止や秩序維持に主眼があり、受動喫煙防止はまだ理由にあがっていませんでした。
また、当時の喫煙禁止の理由は、火災防止や秩序維持に主眼があり、受動喫煙防止はまだ理由にあがっていませんでした。
また、当時の喫煙禁止の理由は、火災防止や秩序維持に主眼があり、受動喫煙防止はまだ理由にあがっていませんでした。
重要なのは、最高裁が「喫煙の自由」について、制限に服しやすいものにすぎないと判断したと解されることです。
重要なのは、最高裁が「喫煙の自由」について、制限に服しやすいものにすぎないと判断したと解されることです。
重要なのは、最高裁が「喫煙の自由」について、制限に服しやすいものにすぎないと判断したと解されることです。
重要なのは、最高裁が「喫煙の自由」について、制限に服しやすいものにすぎないと判断したと解されることです。
重要なのは、最高裁が「喫煙の自由」について、制限に服しやすいものにすぎないと判断したと解されることです。
>>45867 匿名さん
>>裁判所も昔は嗜好品と思っていたようだね。でも、科学的には、死向品、死好品であることは明らかだよね。
『タバコは嗜好品ではなくなった。』と裁判所等で正式に認められていないので、”昔は”ではなく、現在も『嗜好品』は変わらない。
嗜好品は嗜好品。
早く『死向品』になれば良いね。
名古屋のベランダ喫煙不法行為確定判決が全てのイカレポンチ喫煙者らしいね。
タバコは死好品だよ。間違いなく。バカぁ、