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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>なんだ、JTが受動喫煙の喫煙の危険性を認めているじゃん。
>ここの喫煙者アホですか?
受動喫煙の健康被害は、だれも否定してないよ。
しかし、ここはベランダ喫煙に特化したスレッド。
ベランダ喫煙に起因する健康被害なんてあり得ないんだから、受動喫煙云々は余所でやれっていってんの。
「たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。禁煙の際には、周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。」
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
それに加えて
被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
で十分。実際敗訴している。
以上
>>3215のスレ乗っ取り主
スレ題をそのまま使い、番号付けもⅩⅥからⅩⅦ〜ⅩⅩと継続させている以上、
本来のスレ趣旨もそのまま引き継いでいくのが筋でしょ。
あなたの身勝手な妄想による、スレ趣旨改変は、明らかにルール違反ですから。
「ベランダ喫煙 止めろよ」というスレ題と一致していた、本来のスレ趣旨は、以下の通りです。↓↓
<ベランダ喫煙 止めろよ 前スレまでのまとめ>
蛍族の喫煙は、以下のように他人へ被害を与える。
1.そもそも、喫煙者の室内の汚染や家族への受動喫煙が防げない。
2.近隣などの他人の居住者宅内にタバコの煙が入り、受動喫煙被害を与える。
3.タバコの煙が他の居住者のベランダに流れて、洗濯物にタバコの臭いが付着する。
4.タバコの灰が下階のベランダや干している布団や洗濯物、地上の通行人や工作物に落下したりする、
吸殻の後始末が不十分であった場合には、火災の原因にもなりえる。
被害の詳細
ベランダなどでの喫煙行為は、窓のサッシの隙間からタバコの煙が進入するとともに、上下左右に隣接
する部屋にも同様にタバコの煙が進入する。これを防止することは出来ない。
また、台所の換気扇の下やベランダに出て喫煙をしても、家庭内での受動喫煙は防げないとの調査結果を
東大大学院医学系研究科(国際地域保健学)の中田ゆりがまとめ、日本公衆衛生学会で発表した。
一般的なマンションで、喫煙者がいない家庭といる家庭での空気中の粉塵濃度を測定した結果、
喫煙者がいない家庭では、1立方メートル当たり0.03ミリグラム以下。一方、台所の換気扇の下で喫煙を
した場合、換気扇では排気しきれないタバコの煙が、仕切りのない隣接のリビングに流れ込み、
同0.1ミリグラムを超える粉塵が測定された。
ベランダで喫煙した場合は、窓を開けた状態では風向きによって煙がリビングに逆流したほか、
約1.5メートル離れた隣家のベランダでも同0.08ミリグラムの粉塵濃度が測定された。
>こはベランダ喫煙に特化したスレッド。
喫煙には、迷惑喫煙、ベランダ喫煙が含まれるから、喫煙一般の話題で特に問題ありません。テーマと無関係ではありません。問題があれば、削除依頼で対処してくださいな。
特にニコチン依存症は認知障害になり、善悪の判断ができなくるから、まずはニコチン依存の話からしないと解決しません。
残念でした。
>喫煙には、迷惑喫煙、ベランダ喫煙が含まれるから、喫煙一般の話題で特に問題ありません。テーマと無関係ではありません。問題があれば、削除依頼で対処してくださいな。
テーマに関しては論破されつくして、タバコそのものの否定しかできなくなってるもんね。
もう閉鎖でいいんじゃない?
喫煙バッシングのスレッドでも立ち上げて、嫌煙仲間で「そうだ、そうだ」言ってりゃいいよ。
>>3255
確かに、ベランダ喫煙は敗訴しているからね。
おまけにJT自らが「たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。禁煙の際には、周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。」とパッケージに印刷している通り、迷惑喫煙防止運動している。
結論はベランダ喫煙は止めましょう以外にない。
閉鎖でOKだろう。
JT批判を続けるのは色々巨悪がでてきて面白いが、ベランダ喫煙を扇動しなけりゃ止めてやっても良いよ。
結局クレマーマーが論破されたね。
ベランダ喫煙は規約変更されるまで”度が過ぎなければ”永遠に可。
長屋に居住するということは、合法行為については”ある程度”の受忍義務を負うということだね。
当たり前だが、購入前・契約前にはしっかりと規約を確認すべきである。
>>3252
そんな涙目になるなよ。
以下「ベランダ喫煙 止めろよXX」スレ趣旨
前スレまでの結論として
【ベランダ喫煙は法令・規約に沿った行動 度を超さなければ可】
【マナー・常識等々の不確定なものは排除して、良くも悪くもルールに従いなさい】
【圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない】
【ベランダ喫煙による健康被害を立証した判例は"ただの一例"もない】
【他人の合法且つ規約に沿った行動に横柄な態度で強要しようとするヤツに協力する者はいない】
【嫌煙クレーマーの特徴 人によって解釈に幅が大きい「マナー・常識」という言葉を多用する。】
【嫌煙クレーマーの特徴 ベランダ喫煙ごときを『禁止されていなければ何をやっても構わないのか!』とドヤ顔で罵倒する。】
低レベルな屁理屈を並たり、必要以上の中傷・罵倒を繰り返す人がいますが、日常生活での
悪質なクレーマー対策として彼らの考え方などを知り対策を考えておく良い機会だと思います。
また、そのような投稿者はほとぼりが冷めた頃、既に論破されている事を繰り返し投稿し
誹謗・中傷・罵倒・煽りを繰り返す傾向にあるため、適当に過去ログをテンプレートしますので
コピペする事をお薦め致します。
>>3258 スレ主さん
>そんな涙目になるなよ。
ポロニウムを長年吸わされていたことを知って懺悔ですか?
煙は本能的に生き物なら嫌がるものですが、格好いいと勘違い。今や嫌われ者の象徴です。
原爆抱えて短い人生泣いて暮らしてくださいな。
クレーマーのスレ乗っ取り失敗証拠
本(ベランダ喫煙 止めろよXX)スレのレスがまだ1000を超す前
「974」の時点で『ベランダ喫煙 止めろよXXI』を作成。
その後ルール違反を指摘され閉鎖。
規則。規約を確認しないで行動するのは正にクレーマーの特徴そのもの。
アホとしか言いようがありません。残念でした。
***************************************************************
ベランダ喫煙 止めろよXXI
匿名さん [更新日時] 2016-11-06 16:38:41
ニコチン依存症喫煙者の迷惑行為についてのご意見を求めます。
ベランダ喫煙が迷惑でないからと、常習的にベランダ喫煙をされる方のご意見を特に歓迎いたします。
[スレ作成日時]2016-11-05 13:05:28
↓
ベランダ喫煙 止めろよXXIスレを立てた時間前後のベランダ喫煙 止めろよXXのスレ
975
by 名無しさん 2016-11-05 13:34:10
>>971 匿名さん
965の画像と関係ないやん。
あんたアホちゃう?
↓
管理担当 2016-11-06 16:39:29
管理担当です。
いつもご利用ありがとうございます。
本スレッドは重複しておりますので閉鎖いたしました。
2016年3月より、レスが1000件を超えたスレッドでも、次スレを立てずに
同じスレッドのままで継続するようルールが変更となりました。
*****************************************************************
「グロ画像投稿、煽り投稿、荒し投稿」を繰り返すアホどもは
訴えれば?
と言ったとたん、話題をそらすために
「グロ画像投稿、煽り投稿、荒し投稿」を連続投稿し、無視し続けます。
よほど都合悪い言葉なのでしょう。
「訴えれば?」これだけで良いのです。
知ってる。知ってる。
5万円で吸い放題
その程度じゃ健康被害なんか認めないよ
集合住宅なんだからある程度は我慢しろよ
って判決。
文章で理解できない依存症喫煙者のために、触るのもおぞましいタイ風のタバコパッケージの導入運動を起こしましょう。
『訴えな!』でグロ画像投稿(笑
>>3258のスレ乗っ取り主
あなたのいつもの、妄想と幻覚の症状がまた出ましたね。(笑)
ご自分の卑怯な乗っ取りを暴かれて"涙目"になっているのは、あなたの方じゃないの?
何、必死こいて身勝手な妄想テンプレートやら
管理人さんの告知のコピペやら、的外れな投稿をしているの?
そんなに後ろめたい気持ちになるなら、はなからスレ乗っ取りなんて悪事を働かなければよかったのですよ。
文句あるなら訴えな!
ってシンプルだけど効果抜群ですね。((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ
ポロニウム
ってシンプルだけど効果抜群ですね。((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ
>>3283
訴えたくなるのは喫煙者ですよ。
肺ガン発症したら、治療費はかかるは、収入は途絶えるは、悲惨ですよ。
そのころにJTを訴えようとしても、パッケージに書いておいたけれどで門前払い。
禁煙するのなら今のうちです。
有識者vs超常現象支持者の討論会のよう。
喫煙が本人の健康上好ましく無い事と、ベランダ喫煙が正当な権利行使である事は、全く別の問題だから、、、
近隣住人から配慮を求められた場合に限り、対応すれば何ら問題はありません。
結局クレマーマーが論破されたね。
ベランダ喫煙は規約変更されるまで”度が過ぎなければ”永遠に可。
長屋に居住するということは、合法行為については”ある程度”の受忍義務を負うということだね。
当たり前だが、購入前・契約前にはしっかりと規約を確認すべきであるって結論。
「グロ画像投稿、煽り投稿、荒し投稿」を繰り返すアホどもは
訴えれば?
と言ったとたん、話題をそらすために
「グロ画像投稿、煽り投稿、荒し投稿」を連続投稿し、無視し続けます。
よほど都合悪い言葉なのでしょう。
「訴えれば?」これだけで良いのです。
>>3238
>>あなたの取り巻きは、使えないクズ揃いで、全くお話になりません。
>>反論してみろと言い出したのはあなたです。
>>責任をもって、表の出所を紹介して下さい。
FDAの見解がクズだって、、
じゃ、下記に何と書いてある?
http://www.fda.gov/TobaccoProducts/PublicHealthEducation/HealthInforma...
ベランダ喫煙者敗訴してますよ
ってシンプルだけど効果抜群ですね。((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ
ここのスレがマンコミスレ一覧のTOPに上がってくると注目されることから、『ベランダ喫煙 止めろよ』のスレタイに対してスレ乗っ取り犯がますます恥をかかす悪循環に気づいていないのか?
ニコチン依存症とJTのバイト投稿?は恐ろしい。
>>3291 匿名さん
>ベランダ喫煙が正当な権利行使である事
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
判決文
ってシンプルだけど効果抜群ですね。
((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ
クレーマーはポロニウム吸わされたってクレームしましょう。
20年喫煙すりゃ6000回のレントゲン相当ですか?キューリー夫人も真っ青ですね。
それでも『ベランダ喫煙可』な訳ですから。
残念でした。
>>3302 匿名さん
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
判決文
ってシンプルだけど効果抜群ですね。
((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ
画像
ってシンプルだけど効果抜群ですね。
((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ
>>3202
>>それでも『ベランダ喫煙可』な訳ですから。
そんな屁理屈、今の時代は誰も好感は持たないよ。
むしろ白い目で見られる。
だったら、スモーカーズ向けマンションの販売数を挙げてみたら、、
こんな商品出てくるだろうか?
クレーマーってベランダ喫煙をさせろって要求している人でしょう。するなって言う人はクレーマーじゃないものね。喫煙者って無教養ね。算数、国語、英語、体育、物理、化学、全部だめね。得意なものはなあに?
またボロマンションの『規約改正をして下さい!』と言い出すのだろうか?
この後、何年も、数十年も、百年後も、、、
その間にマンションのコンクリートの劣化は進んでいく。
施工直後のアルカリ性から次第に中性化して内部の主筋の腐食が進んでいくと。
そう言えば、大気汚染でコンクリートの表面劣化が進んでいくとあったな。
これは道路などの土木構造物で車両の排出ガスを浴びて行くことからなんだが、、、
タバコの有害物質もコンクリートの表面劣化も進んでいくとすれば恐ろしい。
以下「ベランダ喫煙 止めろよXX」スレ趣旨
前スレまでの結論として
【ベランダ喫煙は法令・規約に沿った行動 度を超さなければ可】
【マナー・常識等々の不確定なものは排除して、良くも悪くもルールに従いなさい】
【圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない】
【ベランダ喫煙による健康被害を立証した判例は"ただの一例"もない】
【他人の合法且つ規約に沿った行動に横柄な態度で強要しようとするヤツに協力する者はいない】
【嫌煙クレーマーの特徴 人によって解釈に幅が大きい「マナー・常識」という言葉を多用する。】
【嫌煙クレーマーの特徴 ベランダ喫煙ごときを『禁止されていなければ何をやっても構わないのか!』とドヤ顔で罵倒する。】
低レベルな屁理屈を並たり、必要以上の中傷・罵倒を繰り返す人がいますが、日常生活での
悪質なクレーマー対策として彼らの考え方などを知り対策を考えておく良い機会だと思います。
また、そのような投稿者はほとぼりが冷めた頃、既に論破されている事を繰り返し投稿し
誹謗・中傷・罵倒・煽りを繰り返す傾向にあるため、適当に過去ログをテンプレートしますので
コピペする事をお薦め致します。
>>3303
頑張って不法行為を立証して下さい。
ちなみに、とある住人間で裁判沙汰になったとしても、他の住人や住戸には何ら影響を及ぼしません。
喫煙可能マンションは、いつまでたっても喫煙可能のままです。
ベランダ喫煙は禁止規定なくても不法行為
ってシンプルだけど効果抜群ですね。
((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ
論破されてグロ画像投稿。p(`ε´q)ブーブー
ワンパターンですね。
>もういいよと書いておいてもう忘れたか?ポロニウムが頭の中で炸裂してないかい?
使えないクズのお前はどうでもいいんだけど、本人が登場したからね。
でも、結局逃げちゃったみたいだけどね…
嫌煙クレーマーが自作した稚拙な表を鵜呑みにしてるって、嫌煙者のピュアさには憐みしか感じられません。
まるで『科学者vs霊能者』の討論番組のようですね。
>ってシンプルでなく効果ゼロですね。
使えないクズのお前はどうでもいいんだけど、本人が登場したからね。
でも、結局逃げちゃったみたい…
全てにおいて稚拙な嫌煙さん。
論では歯が立ないからと、画像で荒らす事を繰り返すだけの嫌煙さん。
憐み以外、なにも感じません。
>>3331
>受動喫煙って既に議論の余地がありませんが?
ベランダ喫煙と受動喫煙は何の関係もないから…
論では歯が立ないからと、画像で荒らす事を繰り返すだけの嫌煙さん。
憐み以外、なにも感じません。
久しぶりに覗いたら、まだやってたの?って感じだよ。非喫煙者は往生際わりぃよ
久しぶりに覗いたら、まだやってたの?って感じだよ。喫煙者は往生際わりぃよ
>>3332
それって、これでしょう。
http://blog.goo.ne.jp/kuba_clinic/e/0792d91841a7619457c804d9b5eab9f7
結構信憑性ありそうだけれど?
>結構信憑性ありそうだけれど?
そうですか?
ブログ内に、
受動喫煙は桁が全く違う「10万人あたり1万~2万人」。
とありますが、この死因や喫煙との因果関係、その他詳細が出ていないので、評価のしようがない。
ただ、厚労省が公表している受動喫煙を原因とした死亡者数は、年間1.5万人と言う事なので、「10万人あたり1万~2万人」と言うのは、明らかに盛りすぎ。
客観性を欠いた嫌煙ブログとしか思えません。
>よく読んでから投稿したら、どうでしょうか?
全く興味がないので結構です。
厚労省が公表している受動喫煙を原因とした死亡者数の年間1.5万人と、ブログにある「10万人あたり1万~2万人」の随分な相違について説明を求めたところで、おバカな嫌煙者からはな~んにも出てこないでしょう?
結局、NHKだの、FDAの見解だのっていうのは何だったのでしょう?
嫌煙者ってとことんアレですよね…
いずれにしても、ベランダ喫煙とは何ら関係がないので、どうでもいいです。
元はこのあたりだろうね。ポロニウム吸ってないで、禁煙外来でも行ってみたら。
http://www.kunichika-naika.com/shinryo/kinnengairai/judoukitsuen/10-1....
10万人あたりのたばこの生涯リスク
受動喫煙による早死に、7人に1人
世界各国の信頼しうる複数の研究報告を整理すると、10万人あたりのたばこの生涯リスクは下の表になります。喫煙者の半数はたばこが原因で早死にし、5人に1人は肺癌で死亡します。
また、本人がたばこを吸わなくても非喫煙者全体では20人に1人が受動喫煙により死亡しています。これは交通事故で死亡する危険性のほぼ10倍です。最近問題となっている環境汚染による危険性(*)よりはるかに大きいことが分かると思います(5,000倍)。
さらに、家庭や職場に喫煙者がいる場合はリスクがさらに増え、非喫煙者の7人に1人はたばこが原因で死亡するとされています。交通事故死の30倍、環境汚染による危険性の15,000倍に相当します(松崎道幸)。
>>3343 匿名さん
>全く興味がないので結構です。
だったら投稿しなけりゃ良い。都合の良い時だけ投稿するってどこが科学的ですか?
そういう輩にはこれで十分。日本にも導入しましょう。
>>3344
>しっかり読まずに
ええ、興味がなかったもので…
ただ、『この死因や喫煙との因果関係、その他詳細が出ていないので、評価のしようがない。』とは書かせていただきました。
>>客観性を欠いた嫌煙ブログとしか思えません。
>ですか?どこにも科学性のない独断カルトですね。
いやいや
死因や喫煙との因果関係、その他詳細がブログ内には記載されていないのに、
「10万人あたり1万~2万人」と、(何かしらの)喫煙によるリスクを示す、極めて高い数値が明記されてるんですよ。
ところが、厚労省が公表している、受動喫煙を原因とした死亡者数の年間1.5万人。
ブログが指摘するリスクと厚労省が公表した数値には、乖離がありすぎるんです。
勿論、個人のブログを批判するつもりは一切ありませんが、喫煙者の立場からすれば、とても『客観性のある表記・表現』とは思えません。
>>ここの虚言癖のニコチン依存症患者よりはNHKの方が信頼できると思うよ。
へ?
NHKスペシャル中毒の輩が虚言癖のニコチン依存症患者じゃなかったっけ?
わざと書いているのか?
>今頃訂正してもねえ。
何も訂正なんてしていませんが?
>そのブログに積算根拠が掲示されているようだけれ、どね。
やり直し!
私が指摘しているのは「10万人あたり1万~2万人」の詳細です。
10~20%を早死にさせる云々の話なんて、全く触れていません。
勝手に論点を変えないで下さい。
>素人の君よりは、医学博士の計算の方が正しいようにおもうよ。
当然でしょうが…
>>3346 匿名さん
>NHKとほざいていたのは、NHKスペシャル中毒らしいよ。
>この番組でしか情報を掴めないっぽい。
どこにも「らしい」の根拠がない勝手な推測で舞い上がっちゃだめですよ。
>>3352 匿名さん
>当然でしょうが
だから、無駄な投稿と体に悪い喫煙止めれば?
喫煙して何か良いことあるの?
原爆が肺で破裂するのが大好きですなんて、恥ずかしくて誰にも言えないよね。
>>3357 匿名さん
>全く意味が異なる
お前自分で
> >素人の君よりは、医学博士の計算の方が正しいようにおもうよ。
>当然でしょうが…
と書いてある通りだよ。
ちゃんと本文中に
喫煙家庭のPM2.5は非喫煙家庭より30μg/m3高く、WHOガイドラインによると全死亡が18%増加する。諸外国で受動喫煙により[14%,17%,34%]全死亡が増加しており、家庭の受動喫煙により受動喫煙者の10-20%を早死にさせると結論できる。
この通りだろう。
何が言いたいか意味不明。
早死と言うのは死亡そのものだが?
国語も苦手だったよね。
例の奴ですよ。
早死と死亡は漢字が異なるから、早死が死亡に含まれることが理解できないんでしょう。
包含関係、不得意中の不得意。
そろそろドヤ顔仁王立ちベランダ喫煙ショーの時間です。貧困で自室内でタバコすら吸えないダメ親父をなぶってやってください。
ベランダ喫煙みっともないから止めましょうね。
>>3358
厚労省によると、受動喫煙による死亡者数は年間1万5千人程度。
あなたの言う、10万人の10%~20%にあたる1万人~2万人と、ほぼ合致しますね。
なるほど、
日本国内で受動喫煙の影響を受けている家庭がおよそ10万件で、その10%~20%にあたる、1万5千人(厚労省)が毎年受動喫煙によって亡くなっていると言う事ですね…
今だ2千万人が喫煙していると言いますが、家庭内で受動喫煙の影響を受けているのが10万件なら、まあ評価できるんじゃないですか?
同居の親族の問題だしね。
国内で10万件…
正直、桁違いに多いと思っていましたが、全国で10万件…
しかも、同居の親族間での問題。
勉強になりました。
いずれにしても、ベランダ喫煙とは何ら関係がありません。
忘年会シーズンになって側に喫煙者が居ると自分の髪が臭くなるし、服にも匂いが付く。
それに気づかない位の嗅覚が麻痺しているのには、非喫煙者にとっては良くわかる。
>>いずれにしても、ベランダ喫煙とは何ら関係がありません。
この感性は、嗅覚に加え脳の認知力も麻痺しているのがわかるなぁ。
>この感性は、嗅覚に加え脳の認知力も麻痺しているのがわかるなぁ。
ルール上の話ですよ。
俺様クレーマーにはあまり関係ないのかも知れませんが…
>>ルール上の話ですよ。
また『ルール』なんて話を持ち込んできた。
今度は過去にあった同じ事を蒸し返してくるのか?
ホント、認知症の進行って時代の変化に対する感性も麻痺している。
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。
寒いです。
もう寝ようぜ。
タバコ吸うと気持ちよく熟睡できるよ。
非喫煙者も見習え。おやすみ。
結局クレマーマーが論破されたね。
ベランダ喫煙は規約変更されるまで”度が過ぎなければ”永遠に可。
長屋に居住するということは、合法行為については”ある程度”の受忍義務を負うということだね。
当たり前だが、購入前・契約前にはしっかりと規約を確認すべきであるって結論。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
より
1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
・被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
・原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
・被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
・後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
・被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
・原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
判決文
ってシンプルだけど効果抜群ですね。
((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ
賛同や肯定する意見が多いので部屋で吸う時には↓こうしてます。
皆さんもお試し下さい。 (^。^)y-.。o○
http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2011/0516/409598.htm?g=01
規約を破っているのかと思ったらどうも違うようです。
その人は、部屋のベランダの窓を全開にして、ベランダの窓の前で吸っているようです。
これでは、ベランダ喫煙をしているのと変わらずに煙草の煙が流れてきてしまいます。
理に適った事なので肯定的な意見ばかりなんですね~
悪質嫌煙クレーマーには理解できないでしょう (^。^)y-.。o○
****************************************************************
※これ以上はどうしようもないのでは?
集合住宅のお互い我慢という事を理解出来ない隣人を持つお隣さんに同情しますが・・
一戸建てに引越し、マンションのオーナーになる。
隣人さんに、禁煙の効果をトクトクと説明する。
※喫煙が法律に触れているならともかく、そりゃ無理じゃないですか?
はっきり言って自分もある程度妥協するということを学んでください。
じゃなけりゃ半径100メートル以内に家がない一戸建てを探すしかないでしょ・・・
※喫煙が法律に触れているならともかく、そりゃ無理じゃないですか?
はっきり言って自分もある程度妥協するということを学んでください。
※マンションの構造そのものに問題があるので、一戸建てに引っ越されたらいかがですか?
マンションに住むということは、こういう問題も予想できるはずですが。。
※規約の火気厳禁を元に
これだったらその住人のやっていることは間違っていません。
※住宅密集地に住んでいる以上、臭いも煙もゼロというのは難しいでしょう。
お隣まで100m位離れている田舎に住むといいと思います。
※なんとかする知恵、とのことなので、自分達が引っ越すのが一番でしょうね。
別棟の家のタバコが臭いって…ちょっと神経質すぎるような気がします。
※部屋の中というのは土地区分所有法でいうところの「専有部分」です。
「専有部分」の喫煙を制限するというのは逆にその発想がもう完全に法律無視です。
管理規約などというレベルを超えてます。
※いっそのこと、日本でタバコが違法になるようにがんばったら?
それなら、誰も文句を言わず「禁止!」って言えますから。
その分、タバコでの税収が落ちて、他の部分で高い税金を課せられるかもしれませんが。
※規約の文言をこねくり回しても「専有部分」での喫煙を制限するのは根本的に出来ませんよ。
規約の文言もせいぜい周囲の迷惑にならないように配慮するというニュアンスになると思いますが、
例えばちょっとでも臭ったからといって規約違反云々はそちらの方が過激だし、
あまりにも露骨に制限を加えると他の方も仰っているように他人の権利を制限している訳ですから
万が一に訴訟された場合に管理組合に分が悪くなることだって皆無じゃないですよ。
悪い事はいいません。適当なところで妥協すべきだと思います。お互いに。
※なるほど、考えましたね。
これは負けですよ。部屋の中までは禁煙にできません。あきらめましょう。
※健康を害するとかで完全に締切った室内で喫煙するような規定を制定するよう、
ある方が立ち上がり署名を必要数集めようとしましたが・・・。
結果、却下。何と大半の住人が反対しました。
うちも反対しました。夫婦共に非喫煙者ですが、そこまで細かく規定を作ってしまったら今後際限なかろうと。
個人の専有部分で喫煙する限り、止める止めないはそのご家庭の気持ち次第だと思います。
あなたもある程度妥協が必要ではないですか?窓を閉めましょうよ。
*************************************************************
>>3380
>結局クレマーマーが論破されたね。
クレマーマーって、ベランダ喫煙者のべつ称か?タバコ吸わして「くれ、マーマー」?
>長屋に居住するということは、合法行為については”ある程度”の受忍義務を負うということだね。
合法行為はある程度も何も、合法だから問題ないだろう。
ベランダ喫煙は不法行為だから、受忍義務はないってことで、判決確定ね。
ベランダ喫煙させてクレマーマー、論破されて、イライラの一服。気の毒だのう。禁煙すれば身も心もスッキリ。
禁煙
ってシンプルだけど効果抜群ですね。
((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ
>>3383
判決文の通りです。屁理屈は通用しません。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
より
1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
・被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
・原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
・被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
・後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
・被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
・原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
判決文
ってシンプルだけど効果抜群ですね。
((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ
>>ベランダ喫煙は不法行為だから、受忍義務はないってことで、判決確定ね。
まずは訴えてみる事だね。5万円もらえるといいね。
ある程度の受忍限度も認められていますのでこれからもベランダ喫煙は続けます。
不服でしたら訴えてくださいね。
>>3388
>まずは訴えてみる事だね。5万円もらえるといいね。
既に訴えられたベランダ喫煙者が敗訴確定判決受け入れてますが?
>>3389
>原告の健康被害否認されちゃった判決だよね(笑
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
健康に悪影響を及ぼす恐れのあることは公知の事実だから照明不要だって。
弁護士代払ってポロニウム吸うって宇宙人?
禁煙して妄想取り払ったら?
禁煙
ってシンプルだけど効果抜群ですね。
((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ
>>3390
>ある程度の受忍限度も認められています
自室内でも制限されるとのことで、喫煙者が我慢しろとの判決ですが?
判決文の通りです。屁理屈は通用しません。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
より
1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
・被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
・原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
・被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
・後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
・被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
・原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
判決文
ってシンプルだけど効果抜群ですね。
((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ
タバコ吸わしてクレマーマーさんの投稿って、何の裏付けもないものばかりですね。で、論破って
アホですか?
ってシンプルだけど効果抜群ですね。
((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ
タバコ吸わしてクレマーマーさん、ベランダ喫煙者が勝訴した判決ってないの?
ベランダ喫煙者敗訴判決確定
ってシンプルだけど効果抜群ですね。
((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ
判決はケースバイケースだからまずは訴えてみる事だね。
ベランダ喫煙者が訴えていいですと言っているんだから
自称被害者は訴えるべきですね。
断る理由はありませんね。
不法行為が勝ち取れると良いですね。
>>3397 匿名さん
タバコ吸わしてクレマーマーさん、ベランダ喫煙者が勝訴した判決ってないの?
ベランダ喫煙者敗訴判決確定
ってシンプルだけど効果抜群ですね。
((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ
賛同や肯定する意見が多いので部屋で吸う時には↓こうしてます。
皆さんもお試し下さい。 (^。^)y-.。o○
http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2011/0516/409598.htm?g=01
規約を破っているのかと思ったらどうも違うようです。
その人は、部屋のベランダの窓を全開にして、ベランダの窓の前で吸っているようです。
これでは、ベランダ喫煙をしているのと変わらずに煙草の煙が流れてきてしまいます。
理に適った事なので肯定的な意見ばかりなんですね~
悪質嫌煙クレーマーには理解できないでしょう (^。^)y-.。o○
****************************************************************
※これ以上はどうしようもないのでは?
集合住宅のお互い我慢という事を理解出来ない隣人を持つお隣さんに同情しますが・・
一戸建てに引越し、マンションのオーナーになる。
隣人さんに、禁煙の効果をトクトクと説明する。
※喫煙が法律に触れているならともかく、そりゃ無理じゃないですか?
はっきり言って自分もある程度妥協するということを学んでください。
じゃなけりゃ半径100メートル以内に家がない一戸建てを探すしかないでしょ・・・
※喫煙が法律に触れているならともかく、そりゃ無理じゃないですか?
はっきり言って自分もある程度妥協するということを学んでください。
※マンションの構造そのものに問題があるので、一戸建てに引っ越されたらいかがですか?
マンションに住むということは、こういう問題も予想できるはずですが。。
※規約の火気厳禁を元に
これだったらその住人のやっていることは間違っていません。
※住宅密集地に住んでいる以上、臭いも煙もゼロというのは難しいでしょう。
お隣まで100m位離れている田舎に住むといいと思います。
※なんとかする知恵、とのことなので、自分達が引っ越すのが一番でしょうね。
別棟の家のタバコが臭いって…ちょっと神経質すぎるような気がします。
※部屋の中というのは土地区分所有法でいうところの「専有部分」です。
「専有部分」の喫煙を制限するというのは逆にその発想がもう完全に法律無視です。
管理規約などというレベルを超えてます。
※いっそのこと、日本でタバコが違法になるようにがんばったら?
それなら、誰も文句を言わず「禁止!」って言えますから。
その分、タバコでの税収が落ちて、他の部分で高い税金を課せられるかもしれませんが。
※規約の文言をこねくり回しても「専有部分」での喫煙を制限するのは根本的に出来ませんよ。
規約の文言もせいぜい周囲の迷惑にならないように配慮するというニュアンスになると思いますが、
例えばちょっとでも臭ったからといって規約違反云々はそちらの方が過激だし、
あまりにも露骨に制限を加えると他の方も仰っているように他人の権利を制限している訳ですから
万が一に訴訟された場合に管理組合に分が悪くなることだって皆無じゃないですよ。
悪い事はいいません。適当なところで妥協すべきだと思います。お互いに。
※なるほど、考えましたね。
これは負けですよ。部屋の中までは禁煙にできません。あきらめましょう。
※健康を害するとかで完全に締切った室内で喫煙するような規定を制定するよう、
ある方が立ち上がり署名を必要数集めようとしましたが・・・。
結果、却下。何と大半の住人が反対しました。
うちも反対しました。夫婦共に非喫煙者ですが、そこまで細かく規定を作ってしまったら今後際限なかろうと。
個人の専有部分で喫煙する限り、止める止めないはそのご家庭の気持ち次第だと思います。
あなたもある程度妥協が必要ではないですか?窓を閉めましょうよ。
そう言えば、糞も味噌も一緒にして”包含関係”ドヤ顔で言ってたバカがいたな。
勝訴する自身があるのなら手間暇かけて訴えなさい。
我慢するのも、訴えないのは自由ですから。
ネット番長は実社会ではチキンだからねぇ。。(^。^)y-.。o○
訴えられないネット番長 ダサッ
ベランダ喫煙者が訴えていいですと言っているんだから
自称被害者は訴えるべきですね。
断る理由はありませんね。
発狂してグロ画像かローカル紙の投稿が始まるぞ~www
規約変更しない住民の負けだな。
民事訴訟して一発逆転を狙うしかない。
ベランダ喫煙による健康被害を立証した判例は"ただの一例"もない
あらら・・・・。
>>3408 匿名さん
あらあら、家の中でタバコ吸わしてクレマーマーさん、タバコが切れて禁断症状ですか?
でも、ベランダ喫煙者が勝訴した判決ってないの?
健康被害の証明の必要のない
公知の事実
ってシンプルだけど効果抜群ですね。
((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ
>>3407 匿名さん
>規約変更しない住民の負けだな。
>民事訴訟して一発逆転を狙うしかない。
ポロニウムの影響による妄想ですか?
判決文には、
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
とありますが?
判決文
ってシンプルだけど効果抜群ですね。
((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ
>>判決文には、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
同じになるかどうか試してみればチキン君www
↓ 都合悪いらしいぞぉwww ↓
ベランダ喫煙者が訴えていいですと言っているんだから
自称被害者は訴えるべきですね。
断る理由はありませんね。
↓ これも都合悪いらしいぞぉwww ↓
ベランダ喫煙による健康被害を立証した判例は"ただの一例"もない
民事訴訟しないなら規約変更しない住民の負けだな。
我慢するしかないwww
ネット番長にはできない民事訴訟。
どうみてもベランダ喫煙者の勝ちだな。
家の中でタバコ吸わしてクレ、マーマーさん、
ベランダ喫煙者が勝訴した判決ってないの?
そう言うのを負け惜しみって言うんじゃなかったっけ?
ベランダ喫煙者敗訴判決確定
ってシンプルだけど効果抜群ですね。
((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ
負けておいて、さあかかってこい、ってまるで吉本新喜劇ですね。オモシロ。
試合もしていないのに負けたとはコレいかに?
>>3418
>>負けておいて、さあかかってこい、ってまるで吉本新喜劇ですね。オモシロ。
【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】
【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】
【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】
【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】
【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】
【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】
【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】
【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】
【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】
【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】
【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】
【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】
【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】
【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】
>>3420 匿名さん
裁判で上告せずに敗訴確定と言うことですね。
ベランダ喫煙が基本的人権とか言うならば、上告するべきでしょう。
敗訴確定してからゴネるのは負け惜しみ以外の何物でもありません。
喫煙が基本的人権と言うのならば、路上喫煙禁止条例を憲法違反で訴えれば?
家の中で吸わしてクレ・マーマーさんは卑怯者ですね。
お仲間、敗北しちゃったよ((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ
結局クレマーマーが論破されたね。
ベランダ喫煙は規約変更されるまで”度が過ぎなければ”永遠に可。
長屋に居住するということは、合法行為については”ある程度”の受忍義務を負うということだね。
当たり前だが、購入前・契約前にはしっかりと規約を確認すべきであるって結論。
家の中で吸わしてクレ・マーマーさん、
罵詈雑言以外に、医学博士のお済み付とか、ベランダ喫煙者の勝訴例とか、喫煙が基本的人権でどこでも制限なしにできるとする憲法学者のWebとか、少しくらいまともなサポート情報を出せませんかね。
誰がどう見てもアホですが?
敗北宣言ご苦労さまでした。
勝訴する自身があるのなら手間暇かけて訴えなさい。
我慢するのも、訴えないのは自由ですから。
ネット番長は実社会ではチキンだからねぇ。。(^。^)y-.。o○
家の中で吸わしてクレ・マーマーさん、
罵詈雑言以外に、医学博士のお済み付とか、ベランダ喫煙者の勝訴例とか、喫煙が基本的人権でどこでも制限なしにできるとする憲法学者のWebとか、少しくらいまともなサポート情報を出せませんかね。
何か一つくらい、家の中で吸わしてクレ・マーマーさんの妄想以外のまともな情報ないの?
誰がどう見てもアホ丸出しですが?
本当に吉本新喜劇のちびっこ俳優みたいな奴だな。訴えろ、訴えろと強がりだけは一人前。
ポロニウム吸い過ぎるとこうなります。
健全なる精神は健全なる身体に宿るとはよく言ったものです。
家の中で吸わせてクレ・マーマーさんのように、喫煙を続けると錯乱を起こしますから喫煙は止めましょう。喫煙すれば、一家皆今まで以上に幸せになることは間違いありません。
皆さん、毒入り餃子喜んで食べますか?食べませんよね。毒入りタバコ喜んで吸いますか?普通ならば吸いませんよね。
ところが、ここが依存症の怖いところ、喜んで吸うのですよね。高いお金出して、体に悪いことを知っていながら、止められない。これが依存症です。
タバコには猛毒のポロニウムが含まれていることを知りながら、JTは50年近くも公表せずに売り続けてきました。そしてJTの佐藤某と言う役員は、喫煙により肺癌が発生し喫煙者が早死するため医療費の削減に貢献しているなどと平気でインタビューに答えており、それが如何に異常な考え方か理解しておらず、本気でそのように考えているようです。
怖いですね。早く喫煙は止めた方が良いと心より思います。
本日は、ベランダ中央で仁王立ちとなり
トランクス1枚でタバコを堪能しました。
寒いっス!
ここでも、ベランダ喫煙者を装う投稿者が、「喫煙は自己責任」と言う言葉や「馬の耳に念仏」と言う言葉をたびたび自ら使っていますが、これがJTの洗脳作戦です。カナダなどでの集団訴訟が日本に波及するのを恐れ、喫煙者は「馬の耳に念仏」でパッケージの文章での警告を無視しているから「喫煙による健康被害は自己責任」と言うことを喫煙者に刷り込んでいます。
直近のベランダ喫煙擁護投稿者による「自己責任」を投稿した箇所
>>2811 いずれにしても自己責任であり、隣人に健康被害が及ぶ事はありません。
>>2820 いずれにしても自己責任です。
>>2936 自己責任です。
>>2939 いずれにしても、全て自己責任です。
>>2955 いずれにしても喫煙のリスクは自己責任であり、近隣住人の健康に影響を及ぼす事はありません。
>>2964 発癌性を含め、喫煙による健康被害は自己責任です。
>>3224 タバコなんて自己責任で吸ってるんだから、JTに文句を言うのはお門違いもいいところ。
直近のベランダ喫煙擁護投稿者による「馬の耳」を投稿した箇所
>>3115 わるいことは充分承知して吸っています。 多分全員 馬の耳に念仏です。
喫煙者が喫煙者のことを馬の耳に念仏と言うでしょうか。これは、喫煙者のふりをして、実際は喫煙者でないことを物語っています。
このように、ベランダ喫煙擁護投稿者はベランダ喫煙者も味方のふりをして、実はJTを擁護し、JTが非難されたり、集団提訴の対象となったりしないように、喫煙者や喫煙被害者を暗示にかけています。「訴えろよ」というのも、JTを「訴えろよ」ではなく、喫煙者を訴えろとして、矛先をかわしています。
本来訴えられるべきは、製造販売元のJTなどです。
皆さん騙されてはいけません。JTは会社存続のためなら何でもやりますからね。ネットでの情報操作はネット・アンケートの回答に社員を動員したり、既に悪行が暴露されています。
騙されずに、一番すぐにできることは禁煙です。日本ではなかなか集団提訴が困難ですが、将来JTに対し集団提訴が行われるのではないかと思います。
平気でこんなインタビューの答えができるって、JTは恐ろしい会社です。役員の報酬はトビッキリ良いようですが、人の命を縮めた報酬です。恐ろしい会社です。
タバコを吸う行為は 、自己責任。
喫煙者は、皆理解しています。
JTは、関係ありません。
↑まさにJT擁護ですね。でも、さんざん健康被害は立証されていないと、体に悪くないと言ってきましたよね。未だに受動喫煙についても国立がんセンターに反論したりJTはしていますが?
で、ポロニウムに至っては40年以上もその事実を喫煙者に知らせていませんでしたが?
毒入りのものを販売しておいて責任がないなどという言い訳は通用しません。PL法と言うのがあるくらいですからね。安全無害なものを提供する義務があります。
喫煙による健康被害は全て自己責任です。
JTに矛先を向けるのは正にクレーマーの発想。
あなたがクレーマーだから、そんな発想になるんですよ?
それと、ベランダ喫煙に起因する健康被害などあり得ません。
臭いがいやなら、丁重にお願いにあがるか、ベランダでの喫煙を禁止にするか、我慢するかのいずれしかありません。
クレーマーの身勝手な要求など、喫煙者に届くはずもないことに、早く気付きましょう。す
JT使徒さん、
俺達非喫煙者も被害者なんだが?何で俺達の金で自己責任の喫煙者の肺癌治療をしないといけないの?
そもそも国が健康に有害なものを、大人になれば吸っていいからと売るの?
だから完全喫煙禁止にするしかない。
その一段階前に、画像警告を導入することだ。依存症になった人間には文章では自分の将来がよく理解できないからね。
>俺達非喫煙者も被害者なんだが?何で俺達の金で自己責任の喫煙者の肺癌治療をしないといけないの?
喫煙者だって、アンタが患ってる痔やら痛風やら前立腺肥大やらの治療費を負担してやってるんだから、お互い様なんじゃない?
>だから完全喫煙禁止にするしかない。
そう思います。頑張って下さい。
その前に、ベランダ喫煙を禁止にして、このスレッドをクローズしましょう。
でなきゃ、喫煙可能マンションは、いつまでたっても喫煙可能マンションのままですからね。
>その一段階前に、画像警告を導入することだ。
海外のタバコは怖いですね。
国産のタバコなら問題はありません。
>>3446
>喫煙者だって、アンタが患ってる痔やら痛風やら前立腺肥大やらの治療費を負担してやってるんだから、お互い様なんじゃない?
お前ってとことんアホですか?
喫煙者と非喫煙者で発症率が全然違うだろうが?
疫学的統計もわからずに喫煙問題論じるな。
臭いものには蓋をしろ、ではなくて、臭い臭いは元から絶たないといけませんね。全面喫煙もしくは喫煙者ゼロを目指しましょう。そうすれば自ずとベランダ喫煙がなくなります。
いやいや。規約変更するだけで終わりだから。
ある程度の受忍限度も認められていますのでこれからもベランダ喫煙は続けます。
不服でしたら訴えてくださいね。
まずは、日本でも警告を文章から画像に変える運動を起こしましょう。タイの方が先進的ってあり得ないでしょう。
それと一箱2000円位でいいんじゃないかな。そうする闇タバコが出回るかな?覚せい剤とほとんど同じ世界だからね、
ベランダ喫煙は不法行為って判決でているから、もう議論の余地はないでしょう。
結局クレマーマーが論破されたね。
ベランダ喫煙は規約変更されるまで”度が過ぎなければ”永遠に可。
長屋に居住するということは、合法行為については”ある程度”の受忍義務を負うということだね。
当たり前だが、購入前・契約前にはしっかりと規約を確認すべきであるって結論。
そうですね。家の中で吸わせてクレ・マーマーさんが論破されましたね。
ベランダ喫煙は不法行為認定で全面敗訴
ってシンプルだけど効果抜群ですね。
((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ
>>3462
精神が健康に含まれないと考えるニコチン依存症精神疾患患者の戯言ですね。
ベランダ喫煙は不法行為認定で全面敗訴、精神損害が認められています
ってちょっと長いけど効果抜群ですね。
((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ
敗訴してまでベランダでポロニウム吸うか?
ってちょっと長いけど効果抜群ですね。
((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ
長い期間知らずにポロニウム吸わされた皆さん、今こそJTを集団提訴しましょう。
サラ金の金利やB型肝炎予防接種と同じ、数百万円がJTより補償されますよ。
家の中で吸わせてクレ・マーマーなんて泣いている場合ではないです。JTクレーマーとなって、ワンランク上の賃貸生活を目指しましょう。
嫌煙さん、論破され尽くして、スレ違いな画像で荒らす事しかできなくなったね。
見苦しいだけですよ。
こういうのが、論破って言いますが。
と言ってもプロの裁判官が低能常習悪質迷惑禁煙者を諭したものだから、スマートそのものね。
判決文の通りです。屁理屈は通用しません。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
より
1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
・被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
・原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
・被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
・後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
・被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
・原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
判決文
ってシンプルだけど効果抜群ですね。
((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ
知ってる!知ってる!
5万円で吸い放題でおまけに
原告の健康被害否認されちゃった判決だよね(笑
ベランダで喫煙してはいけない、と言う判決ではありません。
はい、論破
そうだね。
ベランダ喫煙は不法行為って判決だったね。
不法行為をしたら賠償をしないといけないよね。
どうぞ1本3万円/年を払い続けてください。
違います。
著しい不利益を与えている事を承知で、かつ、何ら防止策を講じなければ、不法行為と言う判決です。
ベランダ喫煙が不法行為と言う判決ではありません。
はい、論破
5万円を勝ち取るには訴訟しなければなりません。
へい、論破。
弁護士雇ってポロニウム吸い続ける奴はおらんやろう。
はい論破。
家の中で喫煙許してクレ・マーマーさん
結局依存症の妄想戯言しかないようね。
論破されまくって気の毒。
規約可
法令可
条例可
今日も明日もベランダ喫煙(笑
はい、論破。
訴えもしないで。
結局クレーマーの妄想戯言でしかないようね。
論破されまくってざまぁ。
とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
原告の受忍義務を認め健康被害を認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
まぁ訴えないヤツは論破され負けを認めた証拠だね。
いつもマンションコミュニティをご利用いただき誠にありがとうございます。
当スレッドにて、スレッド主旨に関係のない画像が多く投稿される場合がございます。
基本的には自由な情報交換の場としてサイトを公開させて頂いておりますので、
できるだけ投稿に制限を設けることを回避させて頂きたいと考えておりますが、
主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の妨げに
なる恐れがございます。
つきましては、以下のスレッドにて、自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております。
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/
当スレッドでは引き続き、通常通りの管理を継続いたしたく存じます。
何とぞご理解のほど、お願い申し上げます。
ということで、ココから仕切り直しです。
これから先は
喫煙の是非・健康問題・ポイ捨て等、『ベランダ喫煙特化していない話題』は禁止致しますので
規則を守って有意義な場として下さい。
ベランダ喫煙に起因する健康被害は存在しません。
タバコそのものの危険性や受動喫煙問題と、本スレッドの趣旨とでは、論点が全く異なります。
無関係な画像投稿でスレッドを荒らすのは、いい加減に止めて下さい。
[NO.3487~本レスまでスレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
>被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
>ある通り、受動喫煙を認めています。
違います。
認めたのは原告の精神的苦痛であって、受動喫煙を認めた訳ではありません。
スレッドと無関係な画像投稿を執拗に繰り返す行為もそうですが、判決文の趣旨や解釈を捻じ曲げるような投稿も、質の悪い荒らし行為と評価せざるを得ません。
故意に行っているのであれば、悪質極まりない行為ですよ?
ベランダ喫煙問題を解決させる気があるなら、規約改正の手順など、もっと建設的な意見交換を行われては如何ですか?
>>3487
>>3488
>>3489
>>3491
往生際が悪いな。管理人がスレ違いを認めたのだから素直に指示に従いなよ。
つきましては、以下のスレッドにて、自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております。
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/
>>3492
受動喫煙の可能性があるから、精神的苦痛を認めたのだろうが。
無味無臭無害な煙では精神的苦痛は生じません。
タバコのパッケージに迷惑喫煙を止めるように書いてある通り、近隣に子供や病人がいる可能性があるから、ベランダ喫煙は止めましょう。
>受動喫煙の可能性があるから、精神的苦痛を認めたのだろうが。
可能性も認めてないよ。
再三、判決文のコピペ投稿を繰り返しておきながら、肝心の内容が把握できていないってどういう事ですか?
↓これが、双方の言い分より認定した事実を元に、裁判所が下した最終的な判断です。
3 争点(2)(原告の損害)について
原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
↑裁判官は、タバコの煙について嫌悪感を有していた事を認めただけで、受動喫煙や健康被害については一切触れていません。
>近隣に子供や病人がいる可能性があるから、ベランダ喫煙は止めましょう。
別に、目の前や同じ居室内で吸う訳でなし…
健康被害が及ぶような事はないんだから、子供や病人がいたって関係ありませんよ。
>>3495
>判決文には明記されていませんね。
明記されていますよ。
(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
・被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
・原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
・被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
・後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
・被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
・原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
を読んで、ベランダ喫煙と健康被害が関係ないってどうかしていますね。
「その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」で十分です。
だから、精神的損害を与えるわけですよ。煙が無害なものなら、精神的損害を与えるわけないじゃないですか。
>>3497
>可能性も認めてないよ。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
と認めてますが?
>再三、判決文のコピペ投稿を繰り返しておきながら、肝心の内容が把握できていないってどういう事ですか?
そりゃあんただろうが。
ベランダ喫煙止めるくらい簡単なことなのに、何故止めない?
理由が知りたいな。人への嫌がらせなら、迷惑喫煙だ。
このスレであんたのやっていることは嫌がらせそのものだが?
「原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し」
まったく喫煙の煙が無害なものなら、喫煙の煙に嫌悪感を有することが異常と棄却されますよ。
だからこそ、ベランダ喫煙が不法行為にあたるかどうかを最初に述べ、不法行為にあたるとしている訳です。
被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
ベランダ喫煙と言うのは、この異常者をみると、やはり依存症を起こさせるニコチンや健康に危険な発がん物質、放射性物質を含む製品を放置する製造の問題と密接に関わっています。ベランダ喫煙をなくすためには、喫煙を全面禁止することが一番です。
>>3504
>だから5万円払って吸い放題って言われちゃうんだよね。
お前が一人で言っているだけだが?
敗訴判決確定しているのに、裁判されたい喫煙者なんてお前だけだろう。国選弁護人雇えると思っているらしいから面白い。
こんなこと書くアホが法律論議するのは100年早いよな。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/684
------
684:匿名
[2016-10-20 23:04:06]
>>680 匿名さん
法廷に出てくるのは、君じゃなくて弁護士だろ?チキンだからな。あっ、嫌煙家はお金無いから委任できないね。国選弁護人も無理かもな。
------
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。
法治国家である日本では、
ベランダ喫煙を禁止する法律はありません。
ベランダ喫煙ができないマンションは、
管理規約で禁止している、または裁判所から
禁止命令をうけている方のみがベランダ喫煙は
できません。
それ以外の方は、ベランダ喫煙は当然OKです。
>>3510
議論に負ければすぐこれだ。
民事と刑事の違いも知らないなんてアホ丸出しだろうが。
喫煙者=無教養=低収入
喫煙する暇あったら、テレビ東京でも見てろ。
これがベランダ喫煙者の現実↓
ベランダ喫煙さんのご参考まで。喫煙をまず止めることが人としてのプライドを保てるようよ。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12102888122
より
>>3511 匿名さん
提示された表のどの辺が
>これがベランダ喫煙者の現実↓
なのですか?単なる喫煙者の所得分布グラフにしかみえませんが、無理やりベランダ喫煙者のグラフといっているのですか?
ベランダでまで喫煙する喫煙者の臓器ってこうなるから要注意。製造元が警告しています。ベランダ喫煙はもちろん喫煙を控えましょう。
>単なる喫煙者
ベランダ喫煙者は喫煙者に「含まれ」ますから同じ傾向でしょう。
犯罪者は喫煙率が高いって、本当ですか?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13113676433
平成23年の調査では、日本人全体の喫煙率は20.1%で、警察庁が今年7月に全ての留置人約1万1600人の実態を調べたところ61%が喫煙者だった。
というデータがありますから、犯罪者は喫煙率が高いっていうのは本当でしょうね。
-----
喫煙を禁止することが犯罪の防止や迷惑喫煙の防止に直結するようですね。
ポロニウム吸うてそれだけで、善悪の判断ができないことが丸出しです↓
ベランダ喫煙者が何故いるか、これを読めば理由がわかる。
タバコと知能指数
http://blog.goo.ne.jp/agrico1/e/bf678f3b42906e3818d8ed8a0b88ce9e
世界のタバコ産業界は、企業として販売戦略上の必要から、一般にどんなタイプの人がタバコを喫い、また喫煙すると結果的にどのような傾向の人間になるのかを、綿密な調査によってかなり早い時期から把握していたという。
以下はある書籍から引用したその一例である。この分析も今から30年以上前のことになるのだが、ご覧のとおり当時から彼らは、疫学、心理学、人間行動学などの粋を集めて喫煙者の性向を研究していたのである。
一般的に喫煙者は、通常言われているよりもずっと自立性があり、より反社会的で、より外交的で、精神的な健康面ではより弱く、より衝動的で、運任せであり、より情動的で、人当たりはあまりよくなく、性格の強さには欠けていて、一般に心配性である。学校の成績もよくなく、アルコールやコーヒーをより多く消費し、離婚も多く、仕事もよく変え、自動車事故を起こしやすい。
つまり図式化すれば、タバコに手を出す人というのは、我が強い反面、精神的な支柱に欠け、人生の中に楽しみや喜びが少ない人とも言える。だからこそ「悪いこと」とは知りながらもタバコの誘惑に抗しきれずに深みに嵌っていくのである。特に10代の人格形成期において確立した喫煙習慣から足を洗うのは難しい。またそこがタバコ産業の狙いでもある。この業界の未来は、いかに多くの未熟な人格の中に、「タバコ依存性」を刷り込めるかにかかっている。
今回は、数ある「タバコ依存性人間タイプ」の中でひとつだけ、「タバコを喫う人は学校の成績がよくない」にスポットを当ててみることにする。タバコ産業界が言うなら本当にそうなのだろうが、統計的にそうだということをわかりやすく説明した、もっと詳しい調査結果なりがないだろうか。
まず目についたのは最近寄せられたイスラエルからの報告である。テルハショメルにおけるシェバ医療センターの、マーク・ウィーザー博士率いるチームによる調査研究。イスラエル軍に入隊した18歳の男性20,211人を対象にした。うち1日1本以上のたばこを吸う人は全体の28%で、一度もたばこを吸ったことのない人が68%、元喫煙者が3%。調査の結果次のことがわかったという。
非喫煙者の平均知能指数が101に対して、喫煙者の平均知能指数は94。知能指数は喫煙量が増えるほど低く、1日に1本から5本吸う人の平均知能指数は98、20本以上吸う人は90となる。
つまり非喫煙者に比べて、喫煙者は平均知能指数が低い、喫煙量が多いほど知能指数も有意に低くなるという結果が表れた。もし1日1箱のタバコを吸えば、知能指数は平均11ポイント低くなる。
しかしこの調査では、喫煙が知能指数を低下させるのか、あるいは知能指数の低い人が喫煙者になりやすいのかがはっきりとわからなかった。喫煙が脳機能に与える影響を掴むには、ある程度長期的・継続的な調査を必要とする。とりあえずこの研究では、知能指数が低い人ほど喫煙者になりやすく、これだけでは喫煙量の増加が知能指数を低減させたとは言い切れないとの考察が加えられている。
一方、スコットランドで行なわれた研究もある。これによると、同じ試験問題で行ったテストでは、喫煙者の平均成績はいずれも非喫煙者より低い結果だった。しかも、研究を始めてから数十年の間に、喫煙者の論理思惟能力、短期記憶力および長期記憶力はより大幅に低下したことが明らかになったという。ここでは喫煙それ自体が、明らかに大人の知能を低下させていることが証明されている。
以上二つの調査からわかることは、タバコを喫う人は、「知能指数が低い⇒喫煙する⇒ますます知能が低下する」というどうしようもない悪循環に捕えられていることである。少なくともこの日本において、タバコが自分の健康に、家族や周りの人の健康に、また環境にもよくないということを知らない人はいない。しかしそれでも手を出してしまう抗いがたい衝動の一端が、実は「低い知能」にあったということはいささかショッキングな事実だ。しかし世界的に見て喫煙率と教育レベルが負の相関関係にあるということからも、このことはまったく想像できないことではない。
(続きはリンク先を参照のこと)
>>3517
ここの喫煙者には学術過ぎてわからんでしょう。
簡単に言えば、「アホがタバコを吸い、さらにアホになる」ことが裏付けられたってことかな。また、タバコ産業側は「アホなうちに依存症にさせる」ことが、業界が生き延びるために必要ってことだ。
結果、常識では考えられないベランダ喫煙を自慢するアホが生まれるということのようですね。
>>3509
あなたのお仲間は、少額訴訟で喫煙差止めとか、地裁のいち裁判例を盾にベランダ喫煙敗訴確定とか、ベランダ喫煙は不法行為とか、本気で妄想しているようですが?
さらに、この妄想バカ以外の嫌煙者は、法律には触れていないので、今のところこの妄想バカのデタラメ解釈が、嫌煙者側の法解釈の全てになっていますが、全員このバカの主張が正しいと思ってるのかな?
>>3521
(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
------
「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす」とあります。判決文の中で、被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となる理由としてね。
君の言い分は正常性バイアスのかかった屁理屈あるいは、知能の遅れによる不理解です。
>>3522
>>3521
(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
------
ベランダ喫煙は不法行為との判決がありましたが?
ここのベランダ喫煙者って、この典型ですね。
http://www.rda.co.jp/topics/topics4751.html
◎インテリとタバコの組合せは、すっかり過去のイメージとなりました。知的な人はタバコを吸わないか、あるいは禁煙は知力を守るために役立つようです。
◎「喫煙者は禁煙者よりIQが低い」と示す、2万人以上の健康な男性のデータを分析した研究結果が報告されました。
◎「低い知力が喫煙につながるのかもしれない」と、この研究者は言います。
◎すでに知性の高い人々ほど、喫煙をしない傾向があることが報告されています。また、中年の喫煙者は、禁煙者より記憶力や論理力などを含む知力テストの成績が低いという研究結果もあります。
◎イスラエルのテルアビブ大学の神経学の教授のマーク・ウェイサー(Mark Weiser)氏らが、Addiction誌2月号に発表しました。
◎この研究では、18~21歳の2万221人の男性の、軍隊に入隊前と軍役中と退役後のデータを分析しました。
◎この男性の約28パーセントは1日あたり1本以上のタバコを吸いました。3パーセントはが元の喫煙者の禁煙者で、68パーセントは全く喫煙の経験はないと報告しました。
◎分析の結果、平均的に、1日あたり1本以上のタバコを吸う人は、全くタバコを吸わない人より、IQが低くなることが分かりました。喫煙本数が増加するほど、IQの低下が大きくなる傾向がありました。
◎非喫煙者のIQは平均で約101でした。喫煙者のIQは平均で約94で非喫煙者より7ポイント低くくなりました。
◎特に 1日あたり1箱異常のタバコを吸った青年のIQはさらに低くて平均で約90でした。
◎この研究データは喫煙と低いIQの関係を示しますが、ほとんどの男性のIQは平均値の範囲でした。精神障害ない健康な男性のIQスコアは84~116です。
◎また、18歳までにタバコを吸わなかったが、18~21歳で喫煙を始めた男性も、全く喫煙経験のない男性と比べて、IQテストの得点が低くなりました。
◎「この結果をより重要にしたのは、双子を対象とした研究結果です」と、ウェイサー氏は言います。
◎この研究は双子でも喫煙の影響を測定しました。双子の片方だけが喫煙者の場合は、平均的に、タバコを吸わない側は、喫煙者より高いIQをもっていました。
◎双子は遺伝子を共有しているので、双子の研究は環境要因による影響を明確に示します。
◎「専門家は、一般に、喫煙者は問題のある地域で育って良い学校での教育をあまり受けていない傾向があると考えていますが、この研究は、さまざまの社会経済的バックグラウンドをもつ人々を含んでいたので、重要な影響要因として社会経済学を除外できました」と、ウェイサー氏はのべています。
◎「IQが低い人々は、健康に関して総合的な意思決定能力が低い傾向があり、喫煙などの依存症をもつ傾向があるようだ」と言います。
------
IQが低いから、簡単明瞭な判決文が理解できないのでしょう。
ベランダ喫煙者が何故いるか、これを読めば理由がわかる。再掲しておくね、
タバコと知能指数
http://blog.goo.ne.jp/agrico1/e/bf678f3b42906e3818d8ed8a0b88ce9e
世界のタバコ産業界は、企業として販売戦略上の必要から、一般にどんなタイプの人がタバコを喫い、また喫煙すると結果的にどのような傾向の人間になるのかを、綿密な調査によってかなり早い時期から把握していたという。
以下はある書籍から引用したその一例である。この分析も今から30年以上前のことになるのだが、ご覧のとおり当時から彼らは、疫学、心理学、人間行動学などの粋を集めて喫煙者の性向を研究していたのである。
一般的に喫煙者は、通常言われているよりもずっと自立性があり、より反社会的で、より外交的で、精神的な健康面ではより弱く、より衝動的で、運任せであり、より情動的で、人当たりはあまりよくなく、性格の強さには欠けていて、一般に心配性である。学校の成績もよくなく、アルコールやコーヒーをより多く消費し、離婚も多く、仕事もよく変え、自動車事故を起こしやすい。
つまり図式化すれば、タバコに手を出す人というのは、我が強い反面、精神的な支柱に欠け、人生の中に楽しみや喜びが少ない人とも言える。だからこそ「悪いこと」とは知りながらもタバコの誘惑に抗しきれずに深みに嵌っていくのである。特に10代の人格形成期において確立した喫煙習慣から足を洗うのは難しい。またそこがタバコ産業の狙いでもある。この業界の未来は、いかに多くの未熟な人格の中に、「タバコ依存性」を刷り込めるかにかかっている。
今回は、数ある「タバコ依存性人間タイプ」の中でひとつだけ、「タバコを喫う人は学校の成績がよくない」にスポットを当ててみることにする。タバコ産業界が言うなら本当にそうなのだろうが、統計的にそうだということをわかりやすく説明した、もっと詳しい調査結果なりがないだろうか。
まず目についたのは最近寄せられたイスラエルからの報告である。テルハショメルにおけるシェバ医療センターの、マーク・ウィーザー博士率いるチームによる調査研究。イスラエル軍に入隊した18歳の男性20,211人を対象にした。うち1日1本以上のたばこを吸う人は全体の28%で、一度もたばこを吸ったことのない人が68%、元喫煙者が3%。調査の結果次のことがわかったという。
非喫煙者の平均知能指数が101に対して、喫煙者の平均知能指数は94。知能指数は喫煙量が増えるほど低く、1日に1本から5本吸う人の平均知能指数は98、20本以上吸う人は90となる。
つまり非喫煙者に比べて、喫煙者は平均知能指数が低い、喫煙量が多いほど知能指数も有意に低くなるという結果が表れた。もし1日1箱のタバコを吸えば、知能指数は平均11ポイント低くなる。
しかしこの調査では、喫煙が知能指数を低下させるのか、あるいは知能指数の低い人が喫煙者になりやすいのかがはっきりとわからなかった。喫煙が脳機能に与える影響を掴むには、ある程度長期的・継続的な調査を必要とする。とりあえずこの研究では、知能指数が低い人ほど喫煙者になりやすく、これだけでは喫煙量の増加が知能指数を低減させたとは言い切れないとの考察が加えられている。
一方、スコットランドで行なわれた研究もある。これによると、同じ試験問題で行ったテストでは、喫煙者の平均成績はいずれも非喫煙者より低い結果だった。しかも、研究を始めてから数十年の間に、喫煙者の論理思惟能力、短期記憶力および長期記憶力はより大幅に低下したことが明らかになったという。ここでは喫煙それ自体が、明らかに大人の知能を低下させていることが証明されている。
以上二つの調査からわかることは、タバコを喫う人は、「知能指数が低い⇒喫煙する⇒ますます知能が低下する」というどうしようもない悪循環に捕えられていることである。少なくともこの日本において、タバコが自分の健康に、家族や周りの人の健康に、また環境にもよくないということを知らない人はいない。しかしそれでも手を出してしまう抗いがたい衝動の一端が、実は「低い知能」にあったということはいささかショッキングな事実だ。しかし世界的に見て喫煙率と教育レベルが負の相関関係にあるということからも、このことはまったく想像できないことではない。
この続きに
------
一方で、厚生労働省が1996~2004年に全国の中高生を対象にした調査結果がある。それによると、両親のいずれかが喫煙者である場合、この子が(未成年で)喫煙する割合は、両親ともタバコを喫わない場合よりも1.3~1.8倍高くなるという。
これと今までの調査結果を組み合わせると、このようになる。
「親が喫煙する⇒子どもの知能が低下⇒子どもが喫煙⇒やがては親になって更にその子どもの知能を低下させる」
なんという壮大な悪循環だろう。冒頭で述べたとおり、未成年で一度つけてしまった喫煙習慣はほとんどの場合一生涯断つことができない。よって本人もその子どもたちにも子々孫々、血と金とをタバコ産業に貢ぎ続ける奴隷階級の地位が約束されることになる。ある日誰かが気づいても、そこから抜け出ることは容易ではない。
------
とある。さらに続きに、結構面白い話があるから、読んで損はない。なぜここの喫煙者が愚かなのかよく理解できる。
酷い荒らし様ですね、、、
『ベランダ喫煙』と入れればいいってものでもないでしょう。
喫煙バッシングは余所でやって下さい。
ここのベランダ喫煙者って異常だから、何故異常か指摘しているだけでしょう。民事訴訟で国選弁護人とか、包含関係がわからないって、知恵遅れと言われても仕方ないでしょうね。
ベランダ喫煙の問題はそれだけに限らず、喫煙者のマナーの悪さの一つでしょう。これだけを切り離して考えても意味がありません。喫煙が如何に社会全体に不利益を与えているか理解した上で話し合うべきですね。
ベランダ喫煙者が貧しくて、僅か数万円の空気清浄機も買えない理由が良くわかりました。部屋が狭く数が少なくても、近隣に迷惑をかけないように工夫すれば良いだけの簡単なことなのに、それすらできない人たちのようですね。本当にお猿さん並みですね。
ベランダ喫煙は殺人です。
http://whyquit.com/japanese/Joel_02_12_not_a_crime.html
「たかが喫煙じゃないか…
死刑になる犯罪のようなものではないんだ」
「禁煙に失敗したけど大したことではない。罪の意識を感じる必要はないし、自分に厳しく当たることもない。私が言いたいのは、たかがタバコじゃないか…死刑になる犯罪をしたわけではないし。」 私はこの説明を聞いて笑いを押さえるのが大変だった。この発言は私の禁煙クリニックで二日間の禁煙もできなかった人が真顔で私に言ったことだ。彼女は新しい仕事、家族のプレッシャー、それに周囲で起こる多くの変化に同じ使い古した言い訳をしていた。
しかし、喫煙は死刑になる犯罪をしたのではないということは…私にとってはニュースだった。昨年40万人以上の人がタバコで殺された。私たちはこれらの人がタバコで殺されたことは知っているが、これらの死を区分けするのは難しい。殺人ですか、自殺ですか、あるいは事故なのでしょうか?
タバコ業界の影響力を調べてゆくとタバコ関連の死を殺人と呼びたくなる誘惑にかられる。タバコ業界は巧みに仕組んだ広告で喫煙を無害で、セクシーで、洗練され、おとなのものだと見えるようにしている。この作戦がおとなや子どもをこの依存性の強い薬物を試すのを促している。タバコ業界は一度人々に喫煙を始めさせてしまえば、タバコ中毒になり、喫煙者が生きている限り何千ドルもの甘い汁を吸わせてくれることを知っている。
タバコ業界の研究機関は信頼の置ける全ての医学研究機関が異口同音にタバコは致死性だと言っていることといつでも矛盾することを述べている。タバコ研究機関はタバコに対する全ての攻撃は嘘だと人々に信じさせようとしている。医療専門家が大衆をミスリードするとすれば危険を過小評価することで誇張することによってではない。医療専門家は喫煙を続ける人に権益を持っている。より多くの人が喫煙をすれば、深刻で死に至る病気の治療を必要とする仕事がさらに増えるのだから。しかし医療専門家は人々を健康にする手助けをする職業的かつ倫理的な義務感を認識している。一方タバコ業界の唯一のゴールはどんな高い代償を払わせても人々にタバコを吸わせることである。
喫煙による死亡が自殺であるというのは議論の余地があるかもしれない。タバコ業界は危険性を一笑に付すかもしれないが、どんな喫煙者でも普通の知性があるひとはタバコは健康に悪いことを知っているが、それでも喫煙を続けている。しかし大抵の喫煙による死亡を自殺であると区分することを信じないで下さい。喫煙者はリスクを知っており禁煙をしないが、それは彼が自殺をしようとしているのではない。彼はどうやって止めれば良いのかわからないから吸っているのである。
喫煙による死は自滅的というよりは偶然である。喫煙者は今日死ぬかもしれないが、彼の死は主に20年かもっと前の最初の一服によるものだから。彼が喫煙を始めた時危険は知られていなかった。社会が喫煙を許容していた、ある社会集団では強制的というほどではないにしても。彼は危険を知らなかっただけでなく、ニコチンの依存性についても知らなかった。そして危険性を知った頃には永久に変えられないライフスタイルの一部というほどに依存症になってしまっている。どんな喫煙者でも禁煙できる、しかし残念なことに多くの人がその方法を知らない。
タバコ死の分類がどうであれ…殺人、自殺、事故…最終的な結果は同じである。あなたにはまだチャンスがある、まだ生きているのだし、どうやって禁煙するか知っているのだから。この知識を最大限に活用しなさい。喫煙死の統計にならないで下さい…決してその一服をしないように!
翻訳:西田季彦
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
(2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
------
ベランダ喫煙は不法行為です。受動喫煙の害は良く知られている通りです。
>一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
> したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,
↑『不利益の程度によっては、』
『受動喫煙の程度によっては、』とも『健康云々』とも言っていません。
健康被害が認められないから、あえて『不利益の程度』と表現をかえてるの。
現に、帯状疱疹や鬱と、タバコの因果関係についても否認しています。
>精神的損害は健康被害に含まれない、
肺がんや気管支炎と言った、いわゆる喫煙のリスクとは、明らかに別次元の健康被害ですからね。
>ニコチン依存症自体が精神疾患とされ不健康そのものなんて誰でも知っていることなんだが?
あらら、
原告の精神的損害が、喫煙者本人の依存性疾患にすり替わりましたね、
精神疾患繋がりですか?
このように、本来何の関連性のないものを、無理やりこじ付けて因縁をつける…
正にクレーマーの因縁そのものです。
本人はいたって正当な主張だと思っているようですが、性根がクレーマーだからそのような発想になるのでしょう。
>>3536
>不利益の程度によっては
不利益の程度が著しいから不法行為という判決で被告も納得し確定していますが?
>健康云々
そもそも、訴えが精神的損害への賠償ですが?
精神って健康に「含まれ」ますが?
判決文では
ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
とありますが?
>帯状疱疹や鬱と、タバコの因果関係についても否認
ベランダ喫煙が就職等で止まった後の診断書だったから棄却されただけですが?
判決文では、
被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
ベランダ喫煙中に診断書を得るべきでしたね。
ここの喫煙者もプータローが長かったようですが、ベランダで喫煙するような低知能の人は屁理屈ばかりこねて、権利を主張する割には義務を果たさないから仕事が続かないようですね。
折角得た仕事も裁判に頻繁に出廷していたらクビになるでしょう。
あなたも気をつけたほうが良いよ。
>>3537
>肺がんや気管支炎と言った、いわゆる喫煙のリスクとは、明らかに別次元の健康被害
原告はそれに対しての請求はしていません。10年20年単位で発症するものは立証が困難だからね。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
とある通りで、それに対しては立証が必要ないとされています。
>原告の精神的損害が、喫煙者本人の依存性疾患にすり替わりましたね、
>精神疾患繋がりですか?
別にすり替わっていないでしょう。精神と言うのは健康の一部ということが理解できないほうがどうかしているだけです。
明記されています。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
敗訴判決でごねるなよ。
ベランダ喫煙者の勝訴判決持ってこいよ。
ベランダ喫煙者の勝訴判決持ってこいよ。
ベランダ喫煙者の勝訴判決持ってこいよ。
ベランダ喫煙者の勝訴判決持ってこいよ。
>>3541
>立証責任を果たせなかった原告の負け。
それ以前については認めらから原告勝訴判決が確定していますが?
被告でもないものがごねるなよ。
ベランダ喫煙を正当化したいなら、
ベランダ喫煙者の勝訴判決持ってこいよ。
ベランダ喫煙者の勝訴判決持ってこいよ。
ベランダ喫煙者の勝訴判決持ってこいよ。
ベランダ喫煙者の勝訴判決持ってこいよ。
5万円で吸い放題
【民法709条】
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
つまり、相手の行為が不法行為と認定され、その行為によって、あなたの主張する損害が発生したと認定されれば、相手に損害賠償の責任が生じます。
裁判では、つまりこの点が争われることになり、あなたが(1)相手の行為が不法行為である(2)その行為によって損害が生じた、という2点を立証して裁判所に認定して貰うことが必要となります。
今回のケースでは、その母親の恋人の行為が不法行為であること、それにより病気になってしまったこと、不法行為または(不法行為が原因でなった)病気のせいで損害が生じたこと、を立証することになります。
また、通常、裁判では損害賠償というのは金銭での支払いによる方法で行われますから、単に「謝れ」とか「二度とするな」というような訴えは出来ないと思います(但し、結果的にそういう責任を負わせることも出来ます)。
アホ丸出しですね。ベランダ喫煙被告額敗訴した裁判でこれだけゴネるって。きっと脳内でも原爆は自爆しているのでしょう。
>>3543
>>ベランダ喫煙者の勝訴判決持ってこいよ。
以下の理由により元々正当な行為につき立証不要。
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
※次点 ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
>>3547
>>3548
ベランダ喫煙敗訴判決確定しています。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
禁止規定は不要。
専有部でも程度によって、不法行為になるそうです。
誰でもこんなになりたくないからね。
>>3546
>>ベランダ喫煙被告額敗訴した裁判でこれだけゴネるって。
誰もゴネてない。
規約変更など提案しているが?
それも不満なら個別に訴訟すれば良いだろ?
お前が言ってるのはバカに一つ覚えのように
【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】
【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】
【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】
【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】
繰り返してるだけだ。
周囲に迷惑となるベランダ喫煙を死ぬまで止められない?それってサル並みの知能だからです。
タバコと知能指数
世界のタバコ産業界は、企業として販売戦略上の必要から、一般にどんなタイプの人がタバコを喫い、また喫煙すると結果的にどのような傾向の人間になるのかを、綿密な調査によってかなり早い時期から把握していたという。
以下はある書籍から引用したその一例である。この分析も今から30年以上前のことになるのだが、ご覧のとおり当時から彼らは、疫学、心理学、人間行動学などの粋を集めて喫煙者の性向を研究していたのである。
一般的に喫煙者は、通常言われているよりもずっと自立性があり、より反社会的で、より外交的で、精神的な健康面ではより弱く、より衝動的で、運任せであり、より情動的で、人当たりはあまりよくなく、性格の強さには欠けていて、一般に心配性である。学校の成績もよくなく、アルコールやコーヒーをより多く消費し、離婚も多く、仕事もよく変え、自動車事故を起こしやすい。
つまり図式化すれば、タバコに手を出す人というのは、我が強い反面、精神的な支柱に欠け、人生の中に楽しみや喜びが少ない人とも言える。だからこそ「悪いこと」とは知りながらもタバコの誘惑に抗しきれずに深みに嵌っていくのである。特に10代の人格形成期において確立した喫煙習慣から足を洗うのは難しい。またそこがタバコ産業の狙いでもある。この業界の未来は、いかに多くの未熟な人格の中に、「タバコ依存性」を刷り込めるかにかかっている。
今回は、数ある「タバコ依存性人間タイプ」の中でひとつだけ、「タバコを喫う人は学校の成績がよくない」にスポットを当ててみることにする。タバコ産業界が言うなら本当にそうなのだろうが、統計的にそうだということをわかりやすく説明した、もっと詳しい調査結果なりがないだろうか。
まず目についたのは最近寄せられたイスラエルからの報告である。テルハショメルにおけるシェバ医療センターの、マーク・ウィーザー博士率いるチームによる調査研究。イスラエル軍に入隊した18歳の男性20,211人を対象にした。うち1日1本以上のたばこを吸う人は全体の28%で、一度もたばこを吸ったことのない人が68%、元喫煙者が3%。調査の結果次のことがわかったという。
非喫煙者の平均知能指数が101に対して、喫煙者の平均知能指数は94。知能指数は喫煙量が増えるほど低く、1日に1本から5本吸う人の平均知能指数は98、20本以上吸う人は90となる。
つまり非喫煙者に比べて、喫煙者は平均知能指数が低い、喫煙量が多いほど知能指数も有意に低くなるという結果が表れた。もし1日1箱のタバコを吸えば、知能指数は平均11ポイント低くなる。
しかしこの調査では、喫煙が知能指数を低下させるのか、あるいは知能指数の低い人が喫煙者になりやすいのかがはっきりとわからなかった。喫煙が脳機能に与える影響を掴むには、ある程度長期的・継続的な調査を必要とする。とりあえずこの研究では、知能指数が低い人ほど喫煙者になりやすく、これだけでは喫煙量の増加が知能指数を低減させたとは言い切れないとの考察が加えられている。
一方、スコットランドで行なわれた研究もある。これによると、同じ試験問題で行ったテストでは、喫煙者の平均成績はいずれも非喫煙者より低い結果だった。しかも、研究を始めてから数十年の間に、喫煙者の論理思惟能力、短期記憶力および長期記憶力はより大幅に低下したことが明らかになったという。ここでは喫煙それ自体が、明らかに大人の知能を低下させていることが証明されている。
以上二つの調査からわかることは、タバコを喫う人は、「知能指数が低い⇒喫煙する⇒ますます知能が低下する」というどうしようもない悪循環に捕えられていることである。少なくともこの日本において、タバコが自分の健康に、家族や周りの人の健康に、また環境にもよくないということを知らない人はいない。しかしそれでも手を出してしまう抗いがたい衝動の一端が、実は「低い知能」にあったということはいささかショッキングな事実だ。しかし世界的に見て喫煙率と教育レベルが負の相関関係にあるということからも、このことはまったく想像できないことではない。
>>3551
俺の言いたいのは、
ベランダ喫煙者の勝訴判決持ってこいよ。
ベランダ喫煙者の勝訴判決持ってこいよ。
ベランダ喫煙者の勝訴判決持ってこいよ。
ベランダ喫煙者の勝訴判決持ってこいよ。
こと
ベランダ喫煙者が納得して敗訴確定した判決でゴネるなって。
>>3554
>>ベランダ喫煙者の勝訴判決持ってこいよ。
???
現在何の不都合もなくベランダ喫煙できているのにそんなもの不要。
現状に不満があるヤツが民主的手続きを踏んで変える。
それだけの事だろ。
>>ベランダ喫煙者が納得して敗訴確定した判決でゴネるなって。
誰がゴネてるんだ???
個別案件だから不満があれば訴えれば良い。
それだけの事だろ。
>>周囲に迷惑となるベランダ喫煙を死ぬまで止められない?
そういう事言うから、
お前が言ってるのはバカに一つ覚えのように
【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】
【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】
【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】
【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】
繰り返してるだけだ。
>3543
>ベランダ喫煙者の勝訴判決持ってこいよ。
普通は訴えませんから…
一応、参考までに
喫煙者に厳しい横浜市内の職場での裁判例です。
職場の喫煙室をめぐる受動喫煙訴訟で原告が敗訴。
http://www.kanaloco.jp/article/135147
空気が漏れ出る事があったものの、「たばこ臭を感じる程度のものであって、呼吸器や目の刺激症状を起こすまでは認められない」とし、受動喫煙と心臓病発症との間に因果関係がある事を認める証拠もないとした。
職場で、しかも建物内で、会社側の責任を認めていないわけですからね…
屋外で、個人のベランダで、個人の責任が問われるとは、到底思えません。
>>3553のリンクが自動削除されているようなので、代替リンクを貼っておくね。
タバコを吸う若い男性は非喫煙者に比べIQが低い傾向が明らかに
http://gigazine.net/news/20100407_dumb_smokers/
イスラエルの若い男性2万人以上を対象としたテルアビブ大学による大規模な調査で、喫煙者の男性は非喫煙者の男性より平均で7ポイント以上IQが低く、喫煙者の中でも1日に1箱以上吸う男性ではさらに低いという結果が得られたそうです。
この調査は男性のみを対象として行われたのでこの傾向が女性にも該当するかどうかは不明ですが、「喫煙者はIQが低い」と聞くと憶測しがちな「タバコに手を出しやすい環境で育った人は、良い教育を受けられる環境になかったため、IQも低い傾向がある」というわかりやすい環境説では説明できないようです。
詳細は以下から。Smoking is dumb: Young men who smoke have lower IQs, study finds
テルアビブ大学の精神医学科のMark Weiser教授らによる研究では、イスラエル軍に入隊した18歳~21歳の健康な男性2万人以上を対象とし、入隊前・兵役中・除隊後のデータを得ました。対象となった男性のうち1日1本以上のタバコを吸う喫煙者は約28%、3%は元喫煙者で、タバコを吸ったことがないという男性は68%だったとのこと。研究の詳細はAddiction誌に掲載されています。
喫煙とIQの関係に着目したこの調査では、非喫煙者のIQの平均がおよそ101だったのに対し、喫煙者の平均IQは94付近だったほか、喫煙者の中でも1日1箱以上タバコを吸う男性ではIQの平均は90付近と、ヘビースモーカーほどIQが低い傾向が見られました。なお、精神疾患のない健康な若い男性の標準IQは84~116とのことで、喫煙者のIQもほとんどが標準的と考えられる範囲に収まっていたとのことです。
また、調査の対象となった男性には双子も含まれ、双子のうち一方が喫煙者で他方が非喫煙者の場合には、非喫煙者の方がIQが高かったそうです。
「医療従事者の間では一般に、喫煙者は大抵が治安が悪い地区で育っていたり、良い教育を受けていない人々であると考えられていました。しかし、多様な社会経済的背景を持つ人々を対象とした今回の調査では、社会経済は主要因子から除外することができます。政府は禁煙努力に関する教育資源の割り当てを再考する必要があるかもしれません」と語るWeiser教授。この結果は、IQが低い子どもは喫煙習慣を身につけるリスクが高いということをふまえ教育プログラムのターゲットとするなど、小中学校や高校での喫煙防止・禁煙努力の効果を上げるのに役立つのではないかと述べています。
Weiser教授によると、今回の調査結果は疫学的調査で見られる一般的傾向と一致するとのことで、「IQが低い人は、健康にかかわる判断をするとき、低い意思決定能力を示す傾向があります。IQが低い人々はタバコを含むさまざまな物への依存におちいりやすいだけでなく、肥満や栄養障害、薬物に関する問題をかかえる可能性も高いのです。我々の調査結果は、この傾向について集まりつつある証拠を強めるもので、保護者や専門家が、リスクにさらされている若者が自分のためになる選択をするよう手助けするのに役立つのではないでしょうか」と語っています。
------
「IQが低い人は、健康にかかわる判断をするとき、低い意思決定能力を示す傾向があります。IQが低い人々はタバコを含むさまざまな物への依存におちいりやすいだけでなく、肥満や栄養障害、薬物に関する問題をかかえる可能性も高いのです。」
ここんとこ重要。だから他人に影響していないと信じ込みたがる。でも、そもそも家族が嫌がるからベランダで喫煙することを忘れている。家族でも嫌がることは他人はもっと嫌がる。これ日本人の常識、隣国の公害大国の人々は違うかもね。
受動喫煙は本人喫煙以上に毒性が強いから、本人だけでなく、家族も隣人もこうなる可能性があります。
(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
無意識に傷害や殺人を行わないように、喫煙そのものを止めましょう。
警告をまず画像警告に変えるところからやらないと、ベランダ喫煙はなくならないでしょうね。↓
あらあら、職場での喫煙判例ならば、こういうのも
受動喫煙被害を訴えた労働者に対する不当解雇に
東京地裁が賃金支払い命じる判決確定
平成24年10月16日
岡本総合法律事務所 弁護士岡本光樹
◇平成24年8月23日判決 東京地方裁判所民事第19部
平成23年(ワ)第14265号 地位確認等請求事件 について
<事案の概要>
平成21年(2009年)11月9日に被告(A株式会社=社長と従業員計4名)に入社した原告が、入社後、同社社長のタバコの煙に対し動悸、咳、不眠、頭痛、めまい、吐き気等の症状を生じ、ベランダで喫煙してもらうよう願い出たが、同社長は、同年12月25日に原告に退職勧奨を行い、休職を命じて就労を拒絶、平成22年(2010年)1月31日付けで本採用を不可とした。
<判決の結論>
本件採用拒否は、社会通念上是認され得る場合には当たらず、その権利を濫用したものとして無効である。民法536条2項により就労拒絶期間中の賃金(給与)の支払いを請求することができる。
⇒ 被告に金475万円の支払いを命じた
※(被告は、2012年9月27日に控訴を取り下げ、この判決が確定した)
<判決理由の概略>
被告は、原告の本採用拒否理由として①営業能力不足、②協調性に欠ける、③1ヵ月の休職期間中のコミュニケーション不足等を主張したが、裁判所は①②をいずれも否定。③について裁判所は被告の主張をある程度認めつつも、被告の責務について言及し、社会通念上相当として是認される場合には当たらないとした。
<判決理由中の重要な判示事項>
被告代表者は、使用者の責務として(労働契約法5条 )1、原告に対し、より積極的に分煙措置の徹底を図る姿勢を示した上、就労を促し、その勤務を続けさせる必要があった。 (判決35~36頁)
被告代表者は、分煙措置の徹底を求める原告を疎ましく思う余り、原告に対し、本件解約権を行使したものである。被告の判断は、如何にも拙速というよりほかない。 (判決34頁、36頁)
労働契約法5条に健康増進法25条、労働安全衛生法71条の2の趣旨・目的等を併せ考慮すると、使用者である被告は、原告が本件雇用契約を締結し、被告に入社した当時において、原告に対し、その業務の遂行場所である被告事務室の管理に当たり当該事務室の状況等に応じて、一定の範囲内で受働喫煙の危険性から原告の生命及び健康を保護するよう配慮すべき義務を負っているものと解される。 (判決53頁)
原告の体調不良と被告事務室内における受動喫煙との間には、一定の関連性があることは否定しがたい2 (判決54頁)
------
体調不良が認められていますよ。
ベランダ喫煙者の勝訴判決みせてね。
>>3557
訴えろ、訴えろと主張していたのにね
>普通は訴えませんから…
当たり前だろうが、注意される前にベランダ喫煙なんてしないは
空気清浄機くらいボーナス出れば買えるだろうが。よっぽど貧乏だな。
管理人より >>3485 にて下記の通りスレの趣旨(ベランダ喫煙)に沿うようにとの
警告があり、且つその後も警告を無視してグロ画像と喫煙全体に関する投稿が >>3491 で
削除されました。
それでもまだ、喫煙全体の書き込みを続けますか?
****************************************************************
>>3485
主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の妨げに
なる恐れがございます。
つきましては、以下のスレッドにて、自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております。
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/
>>3491
by 匿名さん 2016-12-13 15:51:59
[NO.3487~本レスまでスレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
**************************************************************************
ニセスレ主が自分に不都合な投稿の削除申請しまくってます。申請は自由ですから、管理人さんに任せましょう。
でも、投稿者はポロニウム吸ってて的もじゃなければどうするんだろう。
毒入り餃子ならば回収するのに、ポロニウム入りタバコ歯回収しないって、政府のニコチン依存症労働者の確保対策じゃないかな。
ニコチンさえ与えておけば脳を空っぽにして辛い肉体労働も深夜勤務をこなせる。おまけに平均余命は10年位短いから、年金支給は少なくすむ。
でも喫煙由来の疾病の治療費まで考えていないところが欠陥ですね。
それと喫煙をしない知能の高い非喫煙者に悪影響を与えることもね。いずれにしろベランダ喫煙は不法行為だから止めて欲しい。
某社は役員に超高報酬を支払っていますが、その言い分がなかなかですね。
>>3560
やはり、知ったかぶりしかできないようで…
>あらあら、職場での喫煙判例ならば、こういうのも
争点は不当解雇
>体調不良が認められていますよ。
うん。職場における、同室内での長期的な受動喫煙だからね。
論理的に類推できる事例でないと、全く参考になりませんよ。
↓横浜地裁いわく、臭いを感じる程度で健康被害は認められないって。
「たばこ臭を感じる程度のものであって、呼吸器や目の刺激症状を起こすまでは認められない」とし、受動喫煙と心臓病発症との間に因果関係がある事を認める証拠もないとした。
>ベランダ喫煙者の勝訴判決みせてね。
普通は訴えませんから…
>>3565
>普通は訴えませんから…
で訴えられて、ベランダ喫煙被告は納得して敗訴判決受け入れてますから・・・
ベランダ喫煙被告が勝訴した判決があればヨロシク!
敗訴したら黙って判決を受け入れましょう。
ポロニウム吸って平気なくらいですから、ベランダ喫煙できるのでしょう。
訴えろと言う前に、ポロニウム入りタバコの製造販売者を訴えましょう。
ベランダ喫煙者は特に知能が低いようですが、喫煙者の知能が喫煙によるものとの疫学的統計がでていますからね。
ベランダ喫煙は以下の理由により正当な行為
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
※次点 ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
不服な場合は個別に民事訴訟しなさい
申請は自由ですから、管理人さんに任せましょう = ベランダ喫煙は自由ですから、訴訟するかどうか任せましょう
空気清浄機勝手自室内で吸えばベランダ喫煙しなくて済みますが、空気清浄機も買えない?
>>3570
>>ベランダであろうが室内であろうが、迷惑喫煙は不法行為とベランダ喫煙被告敗訴判決が確定しています。
ベランダ喫煙は以下の理由により正当な行為
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
※次点 ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
不服な場合は個別に民事訴訟しなさい
>>3571
>>空気清浄機勝手自室内で吸えばベランダ喫煙しなくて済みますが、空気清浄機も買えない?
まぁそんなムダなお金使わなくても。 ↓のような方法もありますね。
賛同や肯定する意見が多いので部屋で吸う時には↓こうしてます。
皆さんもお試し下さい。 (^。^)y-.。o○
http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2011/0516/409598.htm?g=01
規約を破っているのかと思ったらどうも違うようです。
その人は、部屋のベランダの窓を全開にして、ベランダの窓の前で吸っているようです。
これでは、ベランダ喫煙をしているのと変わらずに煙草の煙が流れてきてしまいます。
理に適った事なので肯定的な意見ばかりなんですね~
悪質嫌煙クレーマーには理解できないでしょう (^。^)y-.。o○
****************************************************************
※これ以上はどうしようもないのでは?
集合住宅のお互い我慢という事を理解出来ない隣人を持つお隣さんに同情しますが・・
一戸建てに引越し、マンションのオーナーになる。
隣人さんに、禁煙の効果をトクトクと説明する。
※喫煙が法律に触れているならともかく、そりゃ無理じゃないですか?
はっきり言って自分もある程度妥協するということを学んでください。
じゃなけりゃ半径100メートル以内に家がない一戸建てを探すしかないでしょ・・・
※喫煙が法律に触れているならともかく、そりゃ無理じゃないですか?
はっきり言って自分もある程度妥協するということを学んでください。
※マンションの構造そのものに問題があるので、一戸建てに引っ越されたらいかがですか?
マンションに住むということは、こういう問題も予想できるはずですが。。
※規約の火気厳禁を元に
これだったらその住人のやっていることは間違っていません。
※住宅密集地に住んでいる以上、臭いも煙もゼロというのは難しいでしょう。
お隣まで100m位離れている田舎に住むといいと思います。
※なんとかする知恵、とのことなので、自分達が引っ越すのが一番でしょうね。
別棟の家のタバコが臭いって…ちょっと神経質すぎるような気がします。
※部屋の中というのは土地区分所有法でいうところの「専有部分」です。
「専有部分」の喫煙を制限するというのは逆にその発想がもう完全に法律無視です。
管理規約などというレベルを超えてます。
※いっそのこと、日本でタバコが違法になるようにがんばったら?
それなら、誰も文句を言わず「禁止!」って言えますから。
その分、タバコでの税収が落ちて、他の部分で高い税金を課せられるかもしれませんが。
※規約の文言をこねくり回しても「専有部分」での喫煙を制限するのは根本的に出来ませんよ。
規約の文言もせいぜい周囲の迷惑にならないように配慮するというニュアンスになると思いますが、
例えばちょっとでも臭ったからといって規約違反云々はそちらの方が過激だし、
あまりにも露骨に制限を加えると他の方も仰っているように他人の権利を制限している訳ですから
万が一に訴訟された場合に管理組合に分が悪くなることだって皆無じゃないですよ。
悪い事はいいません。適当なところで妥協すべきだと思います。お互いに。
※なるほど、考えましたね。
これは負けですよ。部屋の中までは禁煙にできません。あきらめましょう。
※健康を害するとかで完全に締切った室内で喫煙するような規定を制定するよう、
ある方が立ち上がり署名を必要数集めようとしましたが・・・。
結果、却下。何と大半の住人が反対しました。
うちも反対しました。夫婦共に非喫煙者ですが、そこまで細かく規定を作ってしまったら今後際限なかろうと。
個人の専有部分で喫煙する限り、止める止めないはそのご家庭の気持ち次第だと思います。
あなたもある程度妥協が必要ではないですか?窓を閉めましょうよ。
*************************************************************
>ベランダで喫煙するのは個人の自由
(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
こういう判決出ていますから常習の喫煙は止めましょう。10年に一度くらいしましょうね。
空気清浄機買うか禁煙治療をお薦めします。禁煙治療をすれば子孫代々低知能にならなても済みますから、最良の選択肢でしょうね。
>こういう判決出ていますから常習の喫煙は止めましょう。
但しそれは、著しい不利益を与えている事を知りながら、何ら防止する措置をとらない場合に限られます。
その旨の申入れがない場合、若しくは、把握していない場合は、何ら制限を受けるべき行為ではありません。
喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つに含まれますので、当然の事です。
ちなみに、ベランダに対しては専用使用権(排他的に使用する権利)を有している事は、言うまでもありません。
3576
あなたの理屈だと
名古屋の判決も
ベランダ喫煙を禁止する規約も
憲法違反という事になりますけど。(笑)
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
1.不利益の程度によっては
2.著しい不利益を与えていることを知りながら
3.これを防止する措置をとらない
場合
喫煙が不法行為を構成することがあり得る
あり・うる【有り得る】 の意味
起こる可能性がある。
【あり得る】だってwww
>>3577
>あなたの理屈だと
>名古屋の判決も
>ベランダ喫煙を禁止する規約も
>憲法違反という事になりますけど。(笑)
名古屋の裁判では、配慮無く吸うのは不法行為にあたるので、精神的苦痛に対して賠償しろと命じただけです。
ベランダで吸ってはいけないとは言ってませんので、何ら憲法に抵触する判決ではありません。
ベランダ喫煙禁止の規約については、当事者が合意していれば憲法違反でもなんでもありませんよ。
但し、誰かが憲法違反だと騒いだら、裁判してみないと結果は分からないでしょうね。
過去に拘留中の禁煙は違憲とした裁判で、「喫煙の自由は、憲法22条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない」とした判例があるので、これが類推されるかもしれないし、
個人のベランダと刑務所や留置所は別なので、憲法違反と判断される可能性もなくはないでしょう。
>国選弁護人雇って憲法違反の裁判勝手に起こして下さい。
いや
普通にベランダでタバコは吸えてだろうし、組合がベランダ禁煙に合意すれば黙って従うでしょう。
憲法裁判なんて状況にはなり得ませんよ。
>吸えば吸うほど知能低下を立証するスレですね。
どの辺りが?
少額訴訟でベランダ喫煙の差止めができるって、熱弁してる人がいるんですけど、明らかに嫌煙者の方が頭悪いでしょう。
今日も『国選弁護人雇って憲法違反の裁判』なんて新バカが登場してきたし…
いつものJTのバイト?がゴネているようだ。
喫煙するとIQが低くなる、つまり認知症も進むって解釈も出てくるわけだな。
ニコチンが体内に入って頭が良くなるって論文なんてこの世にあるんだろか?
喫煙が知能や判断力にどのような影響を及ぼすのかよく知りませんが、
このスレッドに投稿している嫌煙者のほとんどが『バカ』なのは間違いありません。
喫煙を否定するがばっかりに、正論までも否定してしまって、引っ込みがつかなくなっている。
完全に論理が破たんしていますよ。
負け惜しみがひどいね。
正論も何も妄想だけだよね。
喫煙すると知能が低下するらしい。喫煙家族の子供も知能が低下。これってアリやハチの社会の仕組みと似てない?社会の奴隷階層にはニコチンを与えておいて辛い肉体労働や深夜労働をさせ、早死させ労働力の新陳代謝を図る。生まれて来た子供もニコチン依存症で、社会の底辺層で働く。良く出来た陰謀かも。おお怖。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/684/
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684:匿名 [2016-10-20 23:04:06]
>>680 匿名さん
法廷に出てくるのは、君じゃなくて弁護士だろ?チキンだからな。あっ、嫌煙家はお金無いから委任できないね。国選弁護人も無理かもな。
------
これには笑った。
嫌煙家に喫煙家、まるで芸術家。最初はゴネてたが、最近は使わなくなったね。学習能力がちょっとはあるんだ。
ベランダ喫煙者は貧しいから、無料で裁判を受けれると、トンデモ勘違いをしていたようね。だからことあるごとに、「訴えられるものなら訴えてみろ」って。何回書いた?
ベランダ喫煙者は死にたけりゃどんどんポロニウムでもセシウムでも鉛でも放射線フレーバーのタバコ吸って、ガンガン肉体労働して早死しろよ。でも周りの人間はベランダ喫煙者の家族も含めて、煙はごめん。
動物は人間も含めて、火や煙を怖がるもんだ。
頭おかしくなきゃ覚せい剤やタバコには手を出さない。
>>3591
>これには笑った。
そればっかりですね?
たった一回だけの勘違いを、後生大事にログまで残して、、、
アンタは何回知ったかぶりとデタラメを繰り返してるの?
たまたま逃げ道を見つけた知ったかぶりについては、後だしジャンケンでコジツケ。
いい訳の立たないデタラメについては完全スルー。
どんだけグズ野郎なんですか?
スレ乗っ取ってベランダ喫煙勧める方がゲス野郎だと思うよ。
常識もないのに、知ったかぶりで、喫煙は基本的人権だからどこでしようが自由なんて、どれだけ誤った考えなんだよ。喫煙なんて、お互い様じゃないだろうが。人の権利を侵害しちゃダメ。喫煙者が迷惑喫煙を我慢すべきなんて、そもそも議論の余地がないが?ニコチン依存症を治すのはご自分のためだよ。
レス1000未満の時にXXI作りスレ乗っ取り企てて失敗したクレーマーが一番ゲス野郎だと思うよ。
法令・条例・規約等に違反しない限り、国は自由を認めている。
受忍限度
じゅにんげんど
騒音,振動,煤煙などによる環境権,あるいは人格権の侵害や公害訴訟において問題となるもので,一般人が社会通念上,がまん (受忍) できる被害の程度をさす。この範囲内であれば不法行為は成立せず,損害賠償や差止めは認められない。
お互い様を享受できないバカは迷惑
どこぞの国にでも行ってくれ
>>3591
>>「訴えられるものなら訴えてみろ」って。何回書いた?
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
※次点 ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
上記の事由により不服がある者が民事訴訟すべき
代々のポロニウム喫煙の結果産まれた超低知能ベランダ喫煙怪獣ハジラ。今日も「寒いよマーマー、部屋の中で喫煙させてクレ」と咆哮する。
いい加減にベランダ喫煙で無教養と品コンの恥さらしと放射性物質服用するのは病めたら?
喫煙者の考え変えさせるより規約変更する方が遥かに簡単。
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
止める理由が見当たらない。
味噌(合法=ベランダ喫煙)も糞(違法=覚せい剤)も一緒にするヤツもゲス野郎だと思うよ。
覚せい剤だと早く働けなくなるから違法
タバコだと取り敢えず60近くまでは生きる可能性が高いから合法
低質労働力確保には丁度よい
年金支給前に死に絶えるって言うのが絶妙のタイミング
喫煙すればするほどIQ下がって、ポロニウムやセシウム吸うのも自己責任と言い出せば大成功。ゾンビは永久にタバコ亡者となってタバコを吸い続ける。自室で吸うことを家族に禁じられても寒空のベランダで吸うようになればオウム喫煙教の信者様様。近隣住民の子弟までが受動喫煙でニコチン中毒予備軍となって仁王立ちを真似たがる。まあ気の毒なのは近隣住民だな。
>>3609
>>喫煙すればするほどIQ下がって、ポロニウムやセシウム吸うのも自己責任と言い出せば大成功。ゾンビは永久にタバコ亡者となってタバコを吸い続ける。自室で吸うことを家族に禁じられても寒空のベランダで吸うようになればオウム喫煙教の信者様様。近隣住民の子弟までが受動喫煙でニコチン中毒予備軍となって仁王立ちを真似たがる。まあ気の毒なのは近隣住民だな。
はい。コッチこっち ↓
つきましては、以下のスレッドにて、自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております。
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/
>>3612
>>で職場喫煙の話題を持ち出したの誰だっけ?
で、誰なの?
>>ベランダ喫煙を含め喫煙の害に関して遠慮なく広く議論しましょうね。
指摘されたのだから素直にスレ違いは止めましょう。
つきましては、以下のスレッドにて、自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております。
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/
>>3612
職場喫煙の話しなんてしてませんよ?
臭いを感じるだけで健康被害は認められないと言う、司法判断を示したんです。
やはり、ベランダ喫煙に起因する健康被害なんて、嫌煙クレーマーの妄想でしかないようです。
「たばこ臭を感じる程度のものであって、呼吸器や目の刺激症状を起こすまでは認められない」とし、受動喫煙と心臓病発症との間に因果関係がある事を認める証拠もないとした。
こういうベランダ喫煙者敗訴判決が出ているからいいんじゃないの。今更ゴネても遅いよね。
(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
3615
タバコの煙の性質や成分を考えてみて下さい。
タバコの煙の有害成分は、半径7mまで到達する、という実験結果もあります。
分かりやすく言うと、タバコの煙というものは、霧状になった細かいタールの集まりです。
タバコの臭いを感じる、という事は、そのタール状の有害物質が鼻腔まで到達している、
という事です。
また、干してある洗濯物にタバコ煙臭が付着してしまうのは、タバコの煙がタール状の液体であるという性質ゆえでしょう。
一回一回に鼻腔に到達する有害成分は、微量で、健康な人には、ただちに健康被害は出ないかも知れませんが
タバコの有害成分は少しずつ蓄積していく、と言われています。
原発事故の放射性物質と同様、ただちに健康に影響はないけど、蓄積されていくと、健康を脅かすものです。
まして、喘息やアレルギー等の持病のある人には、ただちに影響が現れるのは、周知の事実です。
以上の点をかんがみて、やはり
ベランダでタバコの煙を発生させる事は、近隣への迷惑行為だと言わざるを得ません。
違うと言うなら、タバコの煙には有害成分など含まれてはおらず、全くの無害である、というデータなり学説なりを示して下さい。
それが出来ないのであれば、
あなた方の主張している事は、迷惑行為を正当化しようとする屁理屈でしかありません。
ベランダ喫煙するとIQ下がるから止めましょうね。
>>3619 匿名さん
IQが下った人がベランダ喫煙してIQが下がって、またベランダ喫煙するとさらにIQが下がるそうだよ。
と、ベランダ喫煙を継続すると、どんどんIQが下がり続けるそうです。
ベランダ喫煙は直ちに止めましょう。
>全くの無害である、というデータなり学説なりを示して下さい。
全く無害である必要なんてないでしょう。
車の排気ガスは全くの無害ですか?
俺様の車は許されるが、お前のタバコは許さない、なんて身勝手な論理は通用しません。
タバコも排ガスも禁止されていなければ『可』
>>3621 匿名さん
ベランダ喫煙者敗訴判決が確定してますからね。無駄な抵抗はよしましょう。
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>>3621 匿名さん
ベランダ喫煙に特化しましょうね。排ガスは排ガス。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
>>3623
>ベランダ喫煙に特化しましょうね。排ガスは排ガス。
3617に言ってくれるかな?
>被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
裁判官が言ってるのは『それと、これとは、別の問題ですよ。』って事。
私が言ってるのは、『あなたの論理は破たんしてますよ。』って事。
アホすぎる人は参加しないでくれるかな?
>>3624 匿名さん
タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
厚労省のWebより
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/keywords/thirdhand-smok...
三次喫煙
タバコがないのに残留したタバコ煙の影響で健康被害を受けること。
→ 三次喫煙の用語詳細を見る
▼【三次喫煙】に関連する記事一覧
たばこの煙と受動喫煙
たばこの煙には、喫煙者が吸う「主流煙」、喫煙者が吐き出した「呼出煙」、たばこから立ち上る「副流煙」があり、受動喫煙ではこれらが混ざった中古の煙を吸わされていることになります。煙に含まれる発がん性物質などの有害成分は、主流煙より副流煙に多く含まれるものがあり、マナーという考え方だけでは解決できない健康問題です。
→ 記事詳細へ
受動喫煙問題 – 知らない人がまだまだ多い
頻繁に起こる頭痛や何度も繰り返す風邪。
なんだかいつも体調が優れない……というあなた、たばこの煙に日常的にさらされていませんか?
もしかするとその症状は受動喫煙の影響かもしれません。
→ 記事詳細へ
受動喫煙 – 他人の喫煙の影響
喫煙者が吸っている煙だけではなくタバコから立ち昇る煙や喫煙者が吐き出す煙にも、ニコチンやタールはもちろん多くの有害物質が含まれています。本人は喫煙しなくても身の回りのたばこの煙を吸わされてしまうことを受動喫煙と言います。
国立がんセンターの研究によると受動喫煙による肺がんと虚血性心疾患によって年間6,800人が亡くなっていると報告されており健康影響は深刻です。最近の世界的な動きとして公共の場所や職場での禁煙化が法的な規制の下で進んでいますが、その効果として規制後まもなく急性心筋梗塞や喘息等の呼吸器系疾患による入院が減少したことが報告されています。
どっちの論理が破綻しているかは明らかですが?
>タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
その事とベランダ喫煙に何の関係があるのですか?
どこぞのベランダで吸われた喫煙の臭いを感じる人がいたといても、周辺で煙を吸い込む者なんていないんですけど?
>どっちの論理が破綻しているかは明らかですが?
はあ…
私はちゃんと論理が破綻している事を指摘しました。
全く無害である必要があるのですか?
俺様の車は許されるが、お前のタバコは許さない、なんて身勝手な論理は通用しません。
タバコも排ガスも禁止されていなければ『可』です。と、
私の指摘に対する反論と、私が言ってる事の何が破綻しているのか、説明して頂けませんか?
>>3631
>被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
過去の裁判のおさらいはいいですよ。
どこぞのベランダで吸われたタバコの煙が、健康を害する程、室内に入ってくるのですか?
>>3632 匿名さん
排ガスは排ガス。別のスレで議論してください。
公害と個人の嗜好で吸うタバコや騒音問題とは全く条件が違います。喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
法律に無知な人がええ格好しても恥さらすだけですよ。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/684/
------
684:匿名 [2016-10-20 23:04:06]
>>680 匿名さん
法廷に出てくるのは、君じゃなくて弁護士だろ?チキンだからな。あっ、嫌煙家はお金無いから委任できないね。国選弁護人も無理かもな。------
>>3628
>どこぞのベランダで吸われた喫煙の臭いを感じる人がいたといても
↑だから、タバコの煙臭を感じた時点で、そのタバコの有害物質が、その人の鼻腔にまで届いて付着しているのですよ。
何回説明したら理解出来るのですか?
>>3633 匿名さん
毎日の蓄積が問題なんだよ。
お前らポロニウム毎日吸ってて平気のつもりだろうが、健常者は嫌なの。耐えられないの。感性が違うの。汚い臭い危ないものは嫌いなの。毒や発ガン物質の入ったものは口にしないの。放射性物質には近づきたくないの。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
健常者には、変態趣味はないの。
>>3636
>被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
>多いから不法行為の判決が確定していますが?
多いから不法行為になった訳ではありませんが、現存するすべてのマンションは、構造や気候風土から、間取りに至るまで、裁判になったマンションと全く同じ条件なのですか?
喫煙の状況もタバコに対する嫌悪感も全く同じで、生活サイクルまでもが全く同じなのですか?
>>3632
>全く無害である必要があるのですか?
↑必要ありますよ。
もし、全く無害である、と証明されたならば、
ベランダ喫煙の煙臭も、調理時の臭い等と同様であるとして考えられ、容認されるのではないでしょうか。
頑張ってデータなり学説なりを探してみて下さい。
>>3644 匿名さん
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
>>3643
>わざわざベランダ喫煙するって近隣住民への嫌がらせと見なされても仕方がないだろうね。
それを『嫌がらせと見做す』のが、正にクレーマーの発想。
大して気にしないか、窓を閉めてやり過ごすのが、世間一般の考え方。
>>全く無害である必要があるのですか?
>↑必要ありますよ。
何故?
>>3648 匿名さん
他人の喫煙を嫌悪するのは当然。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
ダダこねないで、ベランダ喫煙者勝訴判決でも出せば?なければ大人しくしておけよ。
>今時ほとんどベランダ喫煙するバカいません。
時代錯誤か確信犯か、はたまた単なる無神経か…
いずれにしても、喫煙が可能なら当然喫煙者は出てきますよ。
健康被害なんて言ったところで、実害がないならただの因縁。
禁止にする気がないなら、甘んじて受け入れるしかないのは当たり前の事。
>>3656 匿名さん
喫煙者自身の健康被害は確実に起こるが長い時間がかかる。
家族の受動喫煙は喫煙者本人よりひどいがそれでも長い時間がかかる。
近隣住民の健康被害は不明だが、可能性がある。
これで十分なんだが。
健康被害の可能性がありそれを嫌う人がいるから不法行為となる。で、何故敢えてベランダ喫煙を行うの?空気清浄機を購入して自室で喫煙すれば誰も文句を言わない。わざわざ仁王立ちしてベランダ喫煙をアピールするなんて狂気以外の何ものでもない。
>>3654
>PM2.5とかあるが、喫煙の煙はそんなレベルではないそうだ。
いやいや
喫煙習慣なんて何百年も続いてるんだから、人体に及ぼす影響だって承知のとおりですよ。
研究データや新説・新事実なんかを後出ししたところで、既にご承知の通りであって、それ以上でも以下でもありません。
たまに臭いを感じる程度の事で体がどうにかなってしまうなら、とっくに人類は死滅しています。
>近隣住民の健康被害は不明だが、可能性がある。
>これで十分なんだが。
可能性だけでは不十分でしょう。
排ガスや常在菌をまき散らす事の方が明らかに悪影響を及ぼします。
ベランダ喫煙以上の害悪なんて、あげだしたらキリがありません。
タバコと同等もしくはそれ以上の害悪は一切認めないと言うのであれば立派な事だと思いますが、タバコだけを受け入れないと言うのは全く筋が通っていません。
3661
誰も排ガスは問題が無い、とは言っていません。
ただ、ここは、ベランダでの喫煙について特化したスレです。
タバコ以外の迷惑・被害要因を持ち出すのはカテゴリー違いで、スレ違いです。
排ガスを論じたいなら、排ガスのスレが幾つかあるので、そちらに行って下さい。
"足並みを揃えて"ください。
既にベランダ喫煙敗訴判決確定して居ます。
不法行為は止めましょう。
>>3662
逃げずにちゃんと説明して下さい。
タバコも排ガスも、害があろうがなかろうが、ルール内の運用であれば、問題は無いんですよ。
ところがあなたは、ベランダ喫煙は『健康被害は不明だが、可能性がある』だけで、他人に止めろと要求する。
一方で『問題がある』と自覚しながら、自家用車の使用を止めようとはしない。
他人のタバコは可能性があるだけで認められないのに、自分の車は明らかなリスクを伴っても認められるとは、どう言う了見かと聞いているんです。
発ガン物質入りのタバコって製造販売して良いの?逃げずに答えろ!
>>3664 匿名さん
裁判官に聞けよ。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>>3673
知らないよ。
ポロニウムの事はよく知りませんが、タバコには国の環境基準値を超えるような放射性物質が含まれているのですか?
生産者や販売者、あるいは使用者がポロニウムによって被曝した、なんて聞いた事がありませんが、被曝の被害報告はされているのですか?
>>3674
うん。
いいから乗ってるんです。
排ガスが全く無害である必要なんてありません。
ベランダ喫煙も同じく、いいから吸っているんです。
全く無害である事を証明する必要などありません。
はい、論破
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
止める理由が見当たらない。
>>3678
>>ベランダ喫煙は不法行為としてベランダ喫煙被告が敗訴し判決が確定しています。ベランダ喫煙は止めましょう。
個別案件にて訴訟し勝訴して下さい。
それまでは
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
止める理由が見当たらない。
ベランダ喫煙による健康被害を立証した判例は"ただの一例"もない
圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない
http://sumai.nikkei.co.jp/edit/rba/etc/detail/MMSUa8000030092014/
つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。
管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。この業界がこのような判断を下したとなると、今後バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。
本当に国語力の無い人ですね…
つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。
=しっかりした対応が必要であるが、禁止条項を盛り込む事は可能。(=条項が無いのは論外)
管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。
=現存するマンションの何割がこれに属するのかは定かではありませんが、ほぼ全てのマンションが管理協会に管理を委託していると考えて差支えないでしょう。
この業界が(=管理協会が)このような判断を下した(=禁止条項を盛り込む)となると、今後(=将来に向けて)バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。
>>3683
>>禁止規定は不要で専有部分も制限できるのにわざわざ禁止規定作る必要はない。
>>次の判決文をロビーに貼り出すだけで十分。
張り紙?(笑)
お前バカだろ。
【張り紙と規約変更】 どちらが「よりベランダ喫煙を減らせますか?」
って聞いてみな。なんなら多数決でもいいぞ。
個別案件にて訴訟し勝訴して下さい。
それまでは
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
止める理由が見当たらない。
>>3686
>>残念ながらベランダ喫煙者の勝訴判決は今のところないようよ。
尚更、訴えるべきだな。
>>従って貼り紙で十分です。
張り紙は無視でしょうwww
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
止める理由が見当たらない。
[NO.3671~本レスまで自作自演、もしくは成りすまし行為を確認したため、削除しました。管理担当]
タバコ止めれば一番賢い。無駄なタバコ代は貯蓄に回せる。
息子は立派に育つし、喫煙による、喫煙者や家族の知能低下も止まる。
年金受給まで寿命も延びるだろう。全て良いこと尽くめ。
喫煙が如何に悪いこと尽くめかってことだけれどね。
>>3691
>>訴えられる前に空気清浄機買って自室で喫煙した方がかしこいですね。寒空で惨めな姿をさらけ出すこともないし。
>>でも低知能で低収入ならば無理かもね。
不要ですね。
無駄遣いをするなと教育されませんでしたか?
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
止める理由が見当たらない。
>>3689
貼り付けている↓も「ベランダ喫煙はマナー違反」であると明言していませんね。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
【ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない 】正しいという証拠ですね。
とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
原告の受忍義務を認め健康被害を認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら自称被害者はまず規約変更したら?
それも嫌なら訴えればいいんじゃね?
法令・条例・規約等に違反しない限り、国は自由を認めている。
当然ベランダ喫煙もその一つ。
受忍限度
じゅにんげんど
騒音,振動,煤煙などによる環境権,あるいは人格権の侵害や公害訴訟において問題となるもので,一般人が社会通念上,がまん (受忍) できる被害の程度をさす。この範囲内であれば不法行為は成立せず,損害賠償や差止めは認められない。
お互い様を享受できない身勝手なバカ
気に入らない事を民主的手続きを踏まずだけを繰り返すバカ
はどこぞの国にでも行ってくれ。
>>3697
お前本当のアホやな。そんなこと考えていたら、本当に国選弁護人の世話になるぞ。
他人に危害を加えたり、損害を与えたリしたら、違法行為や不法行為になるって未だに理解できない?
ベランダ喫煙は不法行為と言う判決が確定している。
[自作自演、もしくは成りすまし行為を確認したため、削除しました。管理担当]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
>>3699
>>既にベランダ喫煙は不法行為との判決が確定しており、ベランダ喫煙が不法行為を構成し得ることは議論の余地のない部分ですので、ベランダ喫煙が自由にできる、禁止規定が必要などの無意味な投稿はお慎み下さい。
議論の余地がないと思うバカはベランダ喫煙者を見つけたら、即訴訟しましょう。
勝訴すれば5万円ゲットできます。
でも現実は
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
止める理由が見当たらないし議論の余地はない。
[スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
でも現実は
規約 → 迷惑行為だから不可
法令 → 迷惑行為だから不可
条例 → 迷惑行為だから不可
現実社会では迷惑行為だからという理由で「ベランダ喫煙禁止」のマンションが存在する。
ただし、喫煙者、迷惑なベランダ喫煙者がいないマンションは禁止する必要がない。
>>既にベランダ喫煙は不法行為との判決が確定しており、ベランダ喫煙が不法行為を構成し得ることは議論の余地のない部分ですので、ベランダ喫煙が自由にできる、禁止規定が必要などの無意味な投稿はお慎み下さい。
と語ってた”ニセスレ主”の投稿が
[自作自演、もしくは成りすまし行為を確認したため、削除しました。管理担当]
になってしまいました。
ベランダ喫煙云々の前に掲示板の規則は守ってもらいたいものです。
皆さん規則を守って投稿しましょう。
ベランダ喫煙は規則に沿った行動です。
マナー、常識を排除したスレ主
>>3705
>>現実社会では迷惑行為だからという理由で「ベランダ喫煙禁止」のマンションが存在する。
”規約変更必要なし”
と大騒ぎしていたのは
[自作自演、もしくは成りすまし行為を確認したため、削除しました。管理担当]
↑
こうなったニセスレ主なんだが。
”ニセスレ主”の投稿が掲示板管理担当に
自作自演、もしくは成りすまし行為とバレて、削除された事によってクレーマーの
「ルール違反でも何でもバレなければやる。」
という投稿姿勢が暴露されました。
もうベランダ喫煙スレにおけるクレーマーの投稿は価値はないので
投稿してほしくないですね。
このスレ飽きた。
迷惑行為だから
→圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない
健康被害が
→ベランダ喫煙による健康被害を立証した判例は"ただの一例"もない
不法行為が確定した
→他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る
以上、全て論破
グロ画像、新聞記事
→本スレッドと無関係な投稿
喫煙習慣・JTバッシング
→スレッドの趣旨を逸脱した内容
ベランダ喫煙が自由にできる、禁止規定が必要などの無意味な投稿はお慎み下さい。
→自作自演、もしくは成りすまし行為
以上、管理担当により削除