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スレ主 [更新日時] 2024-05-25 17:12:35

1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。

[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 21701 匿名さん

    >>21698

    おまえはホンマモンの低能だな。

    >>21693
    >から、何ら逸脱していませんよ

    >>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 2019/08/04 23:17:10
    ------
    >>21602 匿名さん
    > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。

    全く異論ありませんよ。
    ------

    から逸脱してないんだったら、これに含まれるってことだが?

    だったら、そもそも反論不要だろうが。

    包含関係わからなかったんだっけ?

  2. 21702 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪

    >>21701 匿名さん
    > 逸脱してないんだったら、これに含まれるってことだが?
    > だったら、そもそも反論不要だろうが。

    >>21604 の双方の合意事項を踏まえて、>>21698 にまとめています。
    なにか問題でも?

  3. 21703 匿名さん

    >>31638
    >「異論」無し = 暗黙的異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参

    ってご自分で書いてなかったっけ?

  4. 21704 匿名さん

    >>21702
    誰も合意していないだろうが、どこかで合意したか、アンカーよろしく。

  5. 21705 匿名さん

    最初に異論なしって書いたの誰よ?

    で、その異論なしから逸脱していないこと書かれたって、訳からんだろうが?昨日の朝から、誰も議論してないじゃん。異論がないと繰り返し主張しているようだから。

  6. 21706 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪

    >>21704 匿名さん
    > アンカーよろしく。

    >>21602 匿名さん
    > あなたの喫煙の煙が他人に届けば、当然受動喫煙をすることになりますから、止めろと言> われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
    > よくできました。その通りです。

  7. 21707 匿名さん

    おまえの屁理屈だと、先に寝た方か、先にわけのわからないことを書かれて無視した方が、合意したことになりそうだが、大丈夫?

  8. 21708 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪

    >>21705 匿名さん
    > その異論なしから逸脱していないこと書かれたって、訳からんだろうが?

    ちゃんと結論としてまとめただけですよ。

  9. 21709 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪

    >>21707 匿名さん
    > おまえの屁理屈だと、先に寝た方か、先にわけのわからないことを書かれて無視した方が、合意したことになりそうだが、大丈夫?

    文末を変更いたしました。

    ● 結論

    集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。

    ● 理由

    喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。

    集合住宅では、

    ・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。

    ・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。

    ・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。

    とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。



    なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。

    なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。

  10. 21710 匿名さん

    それって、おまえが>>>>21600で先に同意したから、
    > よくできました。その通りです。
    って書いたんだが?

    ちょっと前に指摘してやったよな?もう忘れたんだ。

    >>21654 匿名さん 2時間前
    ======
    >>21650

    おまえハンドル元に戻せよ。

    >>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 23時間前
    ------
    >>21600 匿名さん
    > 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。

    もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
    ------

    この時点以前に、副流煙が他人に届けば、
    >もちろん「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
    と、嫌煙者の意見に同意してるんだが?
    ======

  11. 21711 匿名さん

    >>21709
    ほらほら、喫煙者の短気。

    まだ議論終わっていなのに、自分が劣勢だからって。ちゃぶ台返しすんなよ。

  12. 21712 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪

    >>21710 匿名さん

    もう少し主張をまとめられたらどうでしょうか?トピックセンテンスなどと言う英文の書き方が参考になるでしょうね。

  13. 21713 匿名さん

    集合住宅なんていつ限定したの?

    で、誰がおまえにまとめてくれって頼んだの?

    で、逸脱していないものに、反論がないっていうの?

    逸脱していないってことは、包含関係的には

    おまえの結論 ∈ おれの結論

    だろうが。おれの結論の方が汎用性があるってことだが?

  14. 21714 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪

    文末を補足しました。

    ● 結論

    集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。

    ● 理由

    喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。

    集合住宅では、

    ・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。

    ・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。

    ・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。

    とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。



    なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。

    なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。

    なお、指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。
    また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
    -------
    >>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
    > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。

    全く異論ありませんよ。
    ------
    から、何が逸脱しているのかを指摘してください。

  15. 21715 匿名さん

    だったら、

    > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。

    で、どこが問題あるの?

    なぜ、集合住宅に限定する必要があるの?

    今や受動喫煙防止は国の制作なんだが?

    いずれにしろ、おまえが、

    >>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 2019/08/04 23:17:10
    ------
    >>21602 匿名さん
    > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。

    全く異論ありませんよ。
    ------

    あるいは、

    >>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 1日前
    ------
    >>21600 匿名さん
    > 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。

    もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
    ------

    とおまえが、異論がないとした時点で、お前が言うように、

    異論無し = 同意 = 降参

    なんだが?それ以上、おまえをなぶっても仕方がない。

    で、降参したおまえがなんで偉そうにまとめるの?おまえにまとめられるか?

    1. だったら、で、どこが問題あるの?なぜ、集...
  16. 21716 匿名さん

    制作→政策

  17. 21717 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪

    >>21715 匿名さん

    もう少し主張をまとめられたらどうでしょうか?トピックセンテンスなどと言う英文の書き方が参考になるでしょうね。

  18. 21718 匿名さん

    >>21717

    結論じゃなくて、おまえの投稿の引用だからおかしく見えるのでは?

    ------
    で、どこが問題あるの?

    なぜ、集合住宅に限定する必要があるの?

    今や受動喫煙防止は国の政策なんだが?
    ----
    のシンプル部分がトピックセンテンス的な部分ね。この三行くらい読んで理解できない?


    「いずれにしろ」以下は、おまえが先に異論なしあるいは同意舌部分。

  19. 21719 匿名さん

    >>21718
    舌→した

    で、どこが問題あるの?
    なぜ、集合住宅に限定する必要があるの?
    今や受動喫煙防止は国の政策なんだが?

    トピックを順に補足する形になっているだろうが。一行目読んでわからなければ、二行目を読む、二行目を読んでわからなければ、三行目。普通は一行目にいちばん重要なことが書いてあるから、一行目だけを読めば良い。これが西欧的文章や新聞記事の構成。

  20. 21720 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪

    文末の文章を補正しました。

    ● 結論

    集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。

    ● 理由

    喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。

    集合住宅では、

    ・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。

    ・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。

    ・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。

    とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。



    なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。

    なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。

    指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
    また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
    -------
    >>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
    > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。

    全く異論ありませんよ。
    ------
    から、何が逸脱しているのかを指摘してください。

  21. 21721 匿名さん

    おまえ何度も、受動喫煙に害があることは常識だと書いていたよね。だから、タバコの煙が届けば受動喫煙が生じて、健康被害が起こるのは必然だろうが?だったら、余分なことを書く必要はない。

  22. 21722 匿名さん

    >>21720

    >、何が逸脱しているのかを指摘してください。

    誰も逸脱しているなんていってない。集合住宅に限定されているって指摘しているんだが?

    おまえが異論なしとした上記の二箇所に集合住宅なんて限定はなかったんじゃないの?

    >>21713
    >集合住宅なんていつ限定したの?

    って、書いてあるんだが?

    相手の質問に答えないなんてお互いよくある話だよ。
    だから繰り返し、

  23. 21723 匿名さん

    すまん
    「だから繰り返し、」はゴミ。気にしないでくれ。

  24. 21724 匿名さん

    面倒だから書いてやるよ。

    ● 結論

    喫煙は、非喫煙者に止めろと言われた時点で非喫煙者に受動喫煙被害を与えています。設備の整った喫煙所以外での喫煙は、受動喫煙被害が起きないように、周囲に喫煙を好まない人がいないことを確認してから行いましょう。


  25. 21725 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪

    集合住宅に対する結論としました。

    ● 本スレにおける集合住宅に対する結論

    集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。

    ● 理由

    喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。

    集合住宅では、

    ・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。

    ・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。

    ・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。

    とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。



    なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。

    なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。

    指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
    また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
    -------
    >>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
    > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。

    全く異論ありませんよ。
    ------
    から、何が逸脱しているのかを指摘してください。

  26. 21726 匿名さん

    https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/effort/

    参考にしたら、原則屋内禁煙だそうだからね。

    望まない受動喫煙をなくすための取り組み

    受動喫煙は、望まない方をも、たばこの煙にさらし、深刻な健康被害のリスクをもたらします。年間15,000人が、受動喫煙を受けなければこれらの疾患で死亡せずに済んだと推計されています。これまで日本での対策は、それぞれの施設での努力義務に留まっていましたが、今回行われた法改正は、2020年4月から多数の者が利用する施設について、原則、屋内禁煙とすることを義務づけることとしています。

    受動喫煙を取り巻く各種データ

    国民の8割以上は非喫煙者

    年間15,000人が、
    受動喫煙を受けなければ、
    これらの疾患で死亡せずに済んだと推計。

    非喫煙者が受動喫煙に遭遇した場所
    平成29年国民健康・栄養調査

    受動喫煙を受けている者の
    「り患リスク」は高い
    改正法における3つの基本的な考え方(改正の趣旨)
    改正法は、以下のような3つの基本的な考え方を趣旨とし、関係する権限を有する人々が講ずる措置を定めたものとなっています。

    【基本的考え方 第1】「 望まない受動喫煙」をなくす
    受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。

    【基本的考え方 第2】 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
    子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。

    【基本的考え方 第3】 施設の類型・場所ごとに対策を実施
    「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付などの対策を講ずる。その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。

  27. 21727 匿名さん

    >何が逸脱している

    何が問題かと言えば、

    ・集合住宅に限定する必要はない(異論なし部分)
    ・受動喫煙をすれば害が発生する(異論なし部分)
    ・「ある程度は受忍すべき義務がある」(脳に障害がおこると主張してきており、脳の障害を受忍すべき義務などない)
    ・受動喫煙をすれば害が発生するのであるから、損害が発生する以前に損害の発生を喫煙者が防止する責任がある(既に指摘済み)

  28. 21728 匿名さん

    誰もまったく吸うななんて主張していない。周囲に人がいない場所で(できれば喫煙所)で喫煙しろってだけ。集合住宅は周囲に誰がいるかわからないからNG。

    1. 誰もまったく吸うななんて主張していない。...
  29. 21729 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪

    >>21727 匿名さん
    > ・集合住宅に限定する必要はない(異論なし部分)

    例の判例でも「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性」とある様に、集合住宅は特殊性があり、その特殊性に即した結論が必要なため、それを定めています。

    > ・受動喫煙をすれば害が発生する(異論なし部分)

    集合住宅と同様に特殊性があるものとして、喫煙所があります。当然喫煙所でも間接喫煙が発生しますが、それは喫煙所と言う特殊性から受忍すべきものであり、このスレの嫌煙派もそれも合意しています。

    >・「ある程度は受忍すべき義務がある」(脳に障害がおこると主張してきており、脳の障害を受忍すべき義務などない)

    先述の通り、例の判例でも「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としています。

    > ・受動喫煙をすれば害が発生するのであるから、損害が発生する以前に損害の発生を喫煙者が防止する責任がある(既に指摘済み)

    以上のことから、本スレにおける集合住宅に対する結論を以下の通りとしました。(変更なし)

    ● 本スレにおける集合住宅に対する結論

    集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。

    ● 理由

    喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。

    集合住宅では、

    ・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。

    ・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。

    ・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。

    とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。



    なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。

    なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。

    指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
    また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
    -------
    >>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
    > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。

    全く異論ありませんよ。
    ------
    から、何が逸脱しているのかを指摘してください。

  30. 21730 匿名さん

    でもなあ、喫煙になーんも良いとこがなくて、脳が35歳から萎縮しだすのは事実だし、喫煙者の多くが晩年肺気腫で苦しむのも事実だから、止められるなら止めた方がいいぞ。止めれる意志があれば、成功者にもなれるそうだ。それにタバコ代がかなりうく。お金燃やして吸って病気になるって、賢い人間のすることではないと思うよ。

  31. 21731 匿名さん

    >>21729

    >から、何が逸脱しているのかを指摘してください

    >>21727読めよ。

    いずれにしろおまえが最初に異論なしと同意したんだから、おまえが言うように、降参したってことで異論ないよな。(おれは、おまえの書いた言葉をほとんど使ってるんだよね。)


    では、またあした。ドルが106円だってよ。NYは-755。明日は株式市場激震が走りそうだから、寝るは。

  32. 21732 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪

    >>21727 匿名さん

    なお、「本スレにおける集合住宅に対する結論」は、「集合住宅」に限定した結論としていますが、「ベランダ喫煙」には限定していません。

    例の判例の記述および、ここの嫌煙さんの過去の発言を尊重したものとしていますので、ご参考まで。

  33. 21733 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪

    >>21731 匿名さん
    > >>21727読めよ。

    >>21729 の冒頭にて反論済みです。

  34. 21734 匿名さん

    勝手に一人でやれよ。で、同意したとか言いたいんだろうが。

    1. 勝手に一人でやれよ。で、同意したとか言い...
  35. 21735 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪

    >>21734 匿名さん
    > 勝手に一人でやれよ。で、同意したとか言いたいんだろうが。

    反論できなければ論破されたことになります。
    それが、ここ「住宅コロセウム」板です。

  36. 21736 匿名さん

    >>212733
    めんどくさいやっちゃなあ。後出しジャンケンするなよ。異論があれば、異論ありと最初に異論だしとけよ。

    ほな。

  37. 21737 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪

    >>21736 匿名さん
    > めんどくさいやっちゃなあ。後出しジャンケンするなよ。異論があれば、異論ありと最初に異論だしとけよ。

    >>21727 の指摘は、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
    -------
    >>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
    > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。

    全く異論ありませんよ。
    ------
    からの逸脱を指摘したものではありません。
    したがって、後出しジャンケンとはなりません。

  38. 21738 匿名さん

    >反論できなければ論破されたことになります。

    反論しなければ、反論しないだけですが?

    おまえが既に異論なしとして「降参」しておいて、今頃後出しジャンケンで自分が納得して異論なしとしたことにイチャモンつけんなよ。

    おまえのアホな屁理屈に反論する必要はない。明朝10時以降に相手してやるよ。

  39. 21739 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪

    >>21738 匿名さん
    > おまえが既に異論なしとして「降参」

    異論なしを「降参」ととらえて自己満足に浸るのはご自由にどうぞですが、なんら、>>21729 への反論にはなっていません。

    また、繰り返しますが、>>21727 の指摘は、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
    -------
    >>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
    > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。

    全く異論ありませんよ。
    ------
    からの逸脱を指摘したものではありません。
    したがって、後出しジャンケンとはなりません。

    したがって、あなたの

    > おまえのアホな屁理屈に反論する必要はない。明朝10時以降に相手してやるよ。

    は、たんなる空理空論、負け惜しみの現実逃避発言に過ぎません。

  40. 21740 匿名さん

    ● 結論

    喫煙は、非喫煙者に止めろと言われた時点で非喫煙者に受動喫煙被害を与えています。設備の整った喫煙所以外での喫煙は、受動喫煙被害が起きないように、周囲に喫煙を好まない人がいないことを確認してから行いましょう。

    これもどっこも逸脱(?)してないんじゃないの?

    落としどころをわきまえた、喫煙者にド甘い結論ですが?

  41. 21741 匿名さん

    おまえの結論より数段美しいし、これの通り。

    1. おまえの結論より数段美しいし、これの通り...
  42. 21742 匿名さん

    仕方がない付き合ってやるよ。別にどうってことない。NYはまだまだ時間がある。でも、買い時だが。

  43. 21743 匿名さん

    タバコ会社が、周りの人の健康に悪影響を及ぼしますと書いているから、その通りだと誰でも知っているんじゃないの?

    確か公知の事実だったよね。

  44. 21744 匿名さん

    ● 結論

    喫煙は、非喫煙者に止めろと言われた時点で非喫煙者に受動喫煙被害を与えています。設備の整った喫煙所以外での喫煙は、受動喫煙被害が起きないように、周囲に喫煙を好まない人がいないことを確認してから行いましょう。

    明示的な異論がなければ、異論なしということで、これでOKとしましょうかね。(おまえのやり方)

  45. 21745 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪

    >>21744 匿名さん

    集合住宅に限定しない結論としては良いでしょう。

    集合住宅に特化した結論も指摘事項への回答と併せて再掲しておきます。

    >>21727 匿名さん
    > ・集合住宅に限定する必要はない(異論なし部分)

    例の判例でも「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性」とある様に、集合住宅は特殊性があり、その特殊性に即した結論が必要なため、それを定めています。

    > ・受動喫煙をすれば害が発生する(異論なし部分)

    集合住宅と同様に特殊性があるものとして、喫煙所があります。当然喫煙所でも間接喫煙が発生しますが、それは喫煙所と言う特殊性から受忍すべきものであり、このスレの嫌煙派もそれを合意しています。

    >・「ある程度は受忍すべき義務がある」(脳に障害がおこると主張してきており、脳の障害を受忍すべき義務などない)

    先述の通り、例の判例でも「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としています。

    > ・受動喫煙をすれば害が発生するのであるから、損害が発生する以前に損害の発生を喫煙者が防止する責任がある(既に指摘済み)

    以上のことから、本スレにおける集合住宅に対する結論を以下の通りとしました。(変更なし)

    ● 本スレにおける集合住宅に対する結論

    集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。

    ● 理由

    喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。

    集合住宅では、

    ・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。

    ・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。

    ・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。

    とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。



    なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。

    なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。

    指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
    また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
    -------
    >>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
    > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。

    全く異論ありませんよ。
    ------
    から、何が逸脱しているのかを指摘してください。

  46. 21746 匿名さん

    異論なければ、

    >>21744

    で、良いことにしましょう。

  47. 21747 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪

    集合住宅に特化した結論も、異論なければ、

    >>21745

    で、良いことにしましょう。

  48. 21748 匿名さん

    >>21745

    回答が萎縮して漏れてますよ。

    >>21727 匿名さん
    > > ・集合住宅に限定する必要はない(異論なし部分)

    >例の判例でも「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性」とある様に、集合住宅は特殊性があり、その特殊性に即した結論が必要なため、それを定めています。

    「自室内部」が意図的に抜けているようね。正確には「他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」だけれど、健康増進法や受動喫煙防止の時代、もう時代遅れですね。

    > > ・受動喫煙をすれば害が発生する(異論なし部分)

    >集合住宅と同様に特殊性があるものとして、喫煙所があります。当然喫煙所でも間接喫煙が発生しますが、それは喫煙所と言う特殊性から受忍すべきものであり、このスレの嫌煙派もそれを合意しています。

    冗談厳しいね。ベランダは喫煙所ではありません。火気禁止が実際多いしね。吸い殻風邪で飛んだら失火罪に問われます。あなたは異論なしとしてましたが?

    > >・「ある程度は受忍すべき義務がある」(脳に障害がおこると主張してきており、脳の障害を受忍すべき義務などない)

    >先述の通り、例の判例でも「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としています。

    自室内でのってのが、例によって匿名はんと同じように抜けていますが、もうその判決より厳しくなってますからね。受忍すべき義務なんて言っても誰も相手にしません。

    > > ・受動喫煙をすれば害が発生するのであるから、損害が発生する以前に損害の発生を喫煙者が防止する責任がある(既に指摘済み)

    これ、コメント抜けてますが?

    近所の公衆喫煙所までひとっ走りした方が良さそうね。

    1. 回答が萎縮して漏れてますよ。「自室内部」...
  49. 21749 匿名さん

    ということで、チキンレース。

    ● 結論

    喫煙は、非喫煙者に止めろと言われた時点で非喫煙者に受動喫煙被害を与えています。設備の整った喫煙所以外での喫煙は、受動喫煙被害が起きないように、周囲に喫煙を好まない人がいないことを確認してから行いましょう。

    明示的な異論がなければ、異論なしということで、これでOKとしましょうかね。(おまえのやり方)

  50. 21750 匿名さん

    でも、既に降参を何度もしている奴を相手になんで一晩中こんなことをやる必要あるんだろうか?

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