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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
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[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>21744 匿名さん
集合住宅に限定しない結論としては良いでしょう。
集合住宅に特化した結論も指摘事項への回答と併せて再掲しておきます。
↓
>>21727 匿名さん
> ・集合住宅に限定する必要はない(異論なし部分)
例の判例でも「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性」とある様に、集合住宅は特殊性があり、その特殊性に即した結論が必要なため、それを定めています。
> ・受動喫煙をすれば害が発生する(異論なし部分)
集合住宅と同様に特殊性があるものとして、喫煙所があります。当然喫煙所でも間接喫煙が発生しますが、それは喫煙所と言う特殊性から受忍すべきものであり、このスレの嫌煙派もそれを合意しています。
>・「ある程度は受忍すべき義務がある」(脳に障害がおこると主張してきており、脳の障害を受忍すべき義務などない)
先述の通り、例の判例でも「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としています。
> ・受動喫煙をすれば害が発生するのであるから、損害が発生する以前に損害の発生を喫煙者が防止する責任がある(既に指摘済み)
以上のことから、本スレにおける集合住宅に対する結論を以下の通りとしました。(変更なし)
↓
● 本スレにおける集合住宅に対する結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
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>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
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から、何が逸脱しているのかを指摘してください。