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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
嘘じゃないと思いますが?どこが嘘ですか?むしろ、一般的に依存症は嘘をつくようですよ。覚せい剤中毒患者を見れば分かります。
止めたくても止めれないから嘘をつくことから、自分に周囲に嘘をつきます。
ここでも嘘をつくのは、ほぼ9割方嘘をつくのは喫煙者です。
>>1953 匿名さん
司法関係ないっていうのはここのベランダ喫煙者です。
どこに嘘がありますか?
>禁止エリアでも喫煙できる場所なんて
禁止エリアでも喫煙するのは、ここのベランダ喫煙者くらいでしょう。普通は禁止されたら喫煙しません。
次の迷惑喫煙防止法。どこが嘘ですか?常習の喫煙で他人に受動喫煙を強い、受動喫煙症状を発生させれば不法行為です。
【常習(=毎日)の迷惑喫煙は不法行為となります】 被害者の方は、
1) 管理組合に通報して喫煙者に迷惑喫煙を止めるよう連絡をしてもらいましょう(三度程度で十分)
2) それでも止まらない場合、最寄りの診療機関で、受動喫煙症の診断をしてもらいしましょう
3) 迷惑喫煙者の喫煙の日時や回数をできるだけ正確に記録しましょう(証拠や証人を得ておくとよいでしょう)
4) 少額訴訟を起こしましょう これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。差止められる前に配慮しましょうね。
訂正
【常習(=毎日)の迷惑喫煙は不法行為となります】 被害者の方は、
1) 管理組合に通報して喫煙者に迷惑喫煙を止めるよう連絡をしてもらいましょう(三度程度で十分)
2) それでも止まらない場合、最寄りの診療機関で、受動喫煙症の診断をしてもらいしましょう
3) 迷惑喫煙者の喫煙の日時や回数をできるだけ正確に記録しましょう(証拠や証人を得ておくとよいでしょう)
4) 少額訴訟を起こしましょう
これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。迷惑喫煙者は、差止められる前に配慮しましょうね。
結局ベランダ喫煙がマナー違反だと明言している公的なwebは一つもないんだし
法令・条例・規約にも沿った合法行為だし
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
受忍義務を認め原告の健康被害を否認した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
民事訴訟するのが不都合の人は我慢するしかないよねぇ。
一言で言えば
文句あるなら訴えな!
で終了だよな。
http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1902/
これから少額訴訟を利用しようとする方へ
日常的なトラブルで裁判手続を利用しようと思ったことはありませんか?例えば,
『ある日,交差点で一時停止を怠った車と接触事故を起こしてしまいました。お互いケガはなかったけど,私の車のドアなどが壊れたので,相手方に修理代を請求したのですが,話し合いで解決できません。かなり長い間話し合いを続けてきたので,早く解決したいのですが・・・。』
こんな場合に,簡易裁判所には,手軽に利用できる解決方法として,少額訴訟手続があります。
>賠償金を勝ち取れば、
裁判に訴えずに金銭の支払いを求めるのですか?
『自力救済の禁止』も知らないんですね…
>不法行為と認定されるわけですから、不法行為をやめざるを得ないでしょう。
あなたに恐喝罪が成立して、前科がつくことになると思います。
ベランダ喫煙が不法行為との確定判決例があるのに裁判起こせなんて、ここの悪質常習喫煙者だけでしょうね。
>>1964
議論の途中ですから。
> 4) 少額訴訟を起こしましょう
債権も無いのに少額訴訟で何の支払いを求めるのですか?
>これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。
少額訴訟で行為の差止めができるのですか?
論点を変えないで下さい。
受動喫煙の被害証明は以前より簡単ですからね。訴えられないよう常習的に受動喫煙を強いる行為は止めましょう。
>>1967
>少額訴訟しましょうと書いていますが?
だから、請求すべき債権はどこにあるのですか?
『お前の不法行為(タバコ)で体調が悪くなったから金を払え!』ですか?
それじゃ、恐喝以外のなにものでもないんだが…
>>1969
>受動喫煙の被害証明は以前より簡単ですからね。訴えられないよう常習的に受動喫煙を強いる行為は止めましょう。
で、受動喫煙の被害証明ができれば、少額訴訟を起こせるのですか?
そんな手続きは聞いたことがありません。
>>1966
>ベランダ喫煙が不法行為との確定判決例があるのに裁判起こせなんて、
裁判をするまでもなく、『金を払え!』と要求するのですか?
それを刑法では『恐喝罪』といいます。
やりなおし
> 4) 少額訴訟を起こしましょう
債権も無いのに少額訴訟で何の支払いを求めるのですか?
>なんだ、議論で負けりゃ支離滅裂投稿の繰り返し。気の毒だなあ。
議論だってwww
気の毒だなぁ。
規約変更すらできないヤツに小額裁判など無理、ムリ、むりw
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを満喫しました。
お願いです。
法曹関係者の方、裁判の判決結果における
当事者以外の者のその後の対応についての
ウンチクが欲しいです。
>確定判決例
当事者間では確定判決ですが、私は裁判長からの
判決は受けていません。
裁判に関する知識の乏しい方の、
頓珍漢な書き込みが増えて
ボタンの掛け違い
的な書き込みが増えそうです。
悪質上州ベランダ喫煙者さん。気の毒だなあ。判決でちゃったからね。
喫煙が健康を害する、喫煙の煙が嫌われるって、裁判所では説明不要の公知の事実だって。
【常習(=毎日)の迷惑喫煙は不法行為となります】
被害者の方は、
1) 管理組合に通報して喫煙者に迷惑喫煙を止める よう連絡をしてもらいましょう(三度程度で十分)
2) それでも止まらない場合、最寄りの診療機関で、受動喫煙症の診断をしてもらいしましょう
3) 迷惑喫煙者の喫煙の日時や回数をできるだけ正確に記録しましょう(証拠や証人を得ておくとよいでしょう)
4) 健康被害への賠償を求め、少額訴訟を起こしましょう(毎日1本/年=10万円)
これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。
迷惑喫煙者は、喫煙差止められる前に禁煙外来に行きましょうね。
>で常習ベランダ喫煙は不法行為と断じています。
どこですか?
判決文を原文のまま引用して下さい。
いつまで逃げるつもりですか?
気の毒だなあ。そんなに必死にならなくても、不法行為は不法行為。ベランダ喫煙すると賠償金を払うは、喫煙はできなくなるは、ロクなことがない。既に確定判決でていますからね。まあ、1年で30万くらいなら、タバコ代と変わらないから気にしないで吸えば良いですよ。頑張ってタバコ代と賠償金稼いでくださいな。
>>1981
いや、気の毒なのはあなたです。
判決文はちゃんと読みましたか?
不法行為を立証するために、原告がどれだけ苦労したか理解できますよね。
その努力を一切無視して、嫌がらせの如くベランダ喫煙を続けたのだから、そりゃ不法行為だって成立しますよ。
でも、残念な事にベランダで喫煙する行為は、不法行為でもなんでもありません。
我慢と証拠の積み重ねと、無慈悲な喫煙者と、裁判という三つが揃って、ようやく不法行為が認められているのです。
規約で禁止にすれば、無条件でベランダ喫煙者を排除できるのに、何故それをしようとしないのか、全く理解できません。
悪徳商法に食い物にされている人をみているようで、不憫でなりません。
悪質常習ベランダ喫煙者さん。気の毒だなあ。判決でちゃったからね。
喫煙が健康を害する、喫煙の煙が嫌われるって、裁判所では説明不要の公知の事実だって。
ちょっと修正をしたので、改めて掲示しておきますね。
【警告後継続して=常習の迷惑喫煙は不法行為となります】
被害者の方は、
1) 管理組合に通報して、喫煙者に迷惑喫煙をやめるよう連絡をしてもらいましょう(数度程度で十分)
2) それでも止めない場合には、最寄りの診療機関で、受動喫煙症の診断をしてもらいしましょう
3) 迷惑喫煙者の喫煙の日時や回数をできるだけ正確に記録しましょう(証拠写真や証人を得ておくとよいでしょう)
4) 健康被害への賠償を求め、少額訴訟を起こしましょう(毎日1本/年=10万円/年)
これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。 ここのベランダ喫煙者の言うように、重要なのは迷惑か迷惑でないかです。迷惑なことを続けると不法行為になります。受動喫煙症の有無は重要ではないそうですが、診断書があれば鬼に金棒です。
被害者は通常の生活をしておれば、特に受忍義務がないことは名古屋判決で明らかです。裁判判決によると、騒音問題と喫煙問題は別ですから、タバコの煙が上ってくれば、優しく床を踏み鳴らしましょう。勿論警告されたら直ちに止めましょうね。
でも、迷惑喫煙者は、喫煙差止められる前に、自主的に禁煙外来に行きましょうね。 迷惑喫煙をする人は、集合住宅に限らず、職場でも家庭でも煙たがられています。人間関係が悪くなれば悪くなるほど、孤立して喫煙に依存してしまいますからね。
屁理屈をこく頑固爺にならないうちに。
判決のポイントを復習しておきましょうね。
自住戸室内であっても迷惑喫煙を継続すると不法行為になりますから気をつけてくださいね。
【常習あるいは継続しての迷惑喫煙は不法行為となります】
被害者の方は、
1) 管理組合に通報して喫煙者にベランダ喫煙を止めるよう連絡をしてもらいましょう(三度程度で十分)
2) それでも止まらない場合、最寄りの診療機関で、受動喫煙症の診断をしてもらいしましょう
3) ベランダ喫煙者の喫煙の日時や回数をできるだけ正確に記録しましょう(証拠や証人を得ておくとよいでしょう)
4) 迷惑行為による精神的健康被害について少額訴訟を起こしましょう
既に年換算1日1本1年のベランダ喫煙で約3万円賠償の確定判決がでていますから、受動喫煙の害が明らかになっている現在では、その数倍程度の賠償が得られる可能性が大きいです。賠償金額の多寡に関わらず、裁判の結果、迷惑喫煙を控えるようになることは確実です。勝訴することは確実ですから、近隣住戸と共に訴訟を起こし、迷惑ベランダ喫煙者を駆逐しましょう。
【過去の裁判の争点と判決】
・共用部はもちろん、専用使用権があっても、専有部であっても、喫煙が不法行為になることがあります。
[判決文]
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。またマンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る。
1) 判決では、喫煙の自由はあるとするものの、喫煙が喫煙者本人だけでなく周囲の受動喫煙者の健康に悪影響を及ぼす可能性があることは証明の不要な公知の事実としています。
[判決文]
そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
2) 判決では、管理規約等で共有部分、専用使用部分、専有部分で喫煙を禁じていなくても喫煙が不法行為になることがあるとしています。
[判決文]
このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
3) 喫煙が他の住戸に悪影響を及ぼすと不法行為と判断されることがあります。
[判決文]
被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
4) 迷惑喫煙に対して、被害者である非喫煙者は、特に窓を閉める必要はありません
[判決文]
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
5) 入居時期の前後は関係ありませんし、喫煙が嫌なら引っ越せというような暴論は通用しません。
[判決文]
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
6) 生活騒音問題と迷惑喫煙は切り離して考えましょう。
[判決文]
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
7) ベランダ喫煙を止めて自室内で喫煙した場合についても、集合住宅の特性から「ある程度」の受忍義務があるようですが、「ある程度」を超えた換気扇の下などでの喫煙は迷惑喫煙と考えられるようです。
[判決文]
被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
【迷惑喫煙を受忍する必要はない】
大きなポイントの一つは、通常の生活をしておれば、迷惑喫煙被害者にはベランダであろうが室内であろうと迷惑喫煙を受忍する必要がないと言うのがポイントです。妥協せずに正々堂々ときれいな空気を吸う権利を主張しましょう。受忍(我慢)すべきは迷惑喫煙者です。
>>1986
黙って我慢するか、ご近所さんと喧嘩して、証拠揃えて、裁判で不法行為を立証するか、好きな方を選んで下さい。
最近のマンションは、原始規約でベランダ喫煙が禁止されているため、無条件で喫煙は不可のようです。
>7) ベランダ喫煙を止めて自室内で喫煙した場合についても、集合住宅の特性から「ある程度」の受忍義務があるようですが、「ある程度」を超えた換気扇の下などでの喫煙は迷惑喫煙と考えられるようです。
↑ちなみにココ、判決文の読み方間違ってますから。
[判決文]
被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,
そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
↑『そもそも』なんですよ。
ベランダで吸おうが、自室内で吸おうが、『根本的に受忍義務がある』というのが、正しい解釈なんです。
残念でしたね。
1987様
その判決文には無理がある。よく読めば分かると思う。
『匿名』と入力すべきところを、『とく』で投稿してしまったけど、間違いはなかった事にして『とく』で投稿し続けてる人がいるね(笑)
↑様
くだらねぇこと言うなよ。
小っちゃい人間だな。
>>1991 匿名さん
>ベランダで吸おうが、自室内で吸おうが、『根本的に受忍義務がある』
ベランダで吸おうがとは一言も書いていません。妄想で見える?
「自室内部で喫煙をしていた場合でも」とは書いてありますが?
>>1991 匿名さん
>『根本的に受忍義務がある』
ベランダ喫煙は根本的に受忍義務がないから喫煙者の全面敗訴、自室内は受忍限度内とのことですが。
少なくとも自室内で配慮しておれば、不法行為に問われ難いようですね。
妄想解釈したって事実は変わりません。
原告が、如何に被告の落ち度を指摘しようとも、『そもそも』原告にも受認義務がある、と言うのが裁判所の判断です。
残念でした。