- 掲示板
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
たばこのパッケージの画像を出すと画像のコメント盗人が出来ず敗北する様だ。
どんどん、その画像を出しましょう。
>>14081
>>ベランダ喫煙 止めろよXX
>>★★★★★5
>>毎度5つ星にご協力ありがとうございます。。
スレ主でもなくスレ乗っ取り主犯なのに、御礼を言うのはバカか?
だからこそ、このスレを馬鹿にしていると以下の様に言いたいんだろ。
>>でも、バカにされてる事くらいは気づいてね (・ω・)
匿名はんが度々消えるため、白痴になった匿名はんだろうし。
>>14074
>その実証実験は、どこで、どんな環境で、風速は?、大気圧は?、等のデータを引き出したまえ。
「出せ」って言っていますよ。
元データを出した嫌煙者の方、責任をもって出してくださいね。
>多分、出せないと思う。
>コリオリの力すら、無知なアホの匿名はんであろうから。
元データを出した嫌煙者が出してくれると思います。
私にはデータを出す責任はありません。
>>14075
>どこがどう、バカなのか教えて頂けませんか?
「自分の考えに反対の人は一人である」なんてのは『バカ』以外の
何者ではないでしょう。
私も今、「匿名さん」を使用してコメントを出す意味がありません。
>>14093
>>私も今、「匿名さん」を使用してコメントを出す意味がありません。
何コレ? 白痴故に出せる言葉だろう。
ニコチン依存症が社会的弱者だと言って逃げていったる
知的障害者とは何か? もサッパリわからない低能で非常識でアホの匿名はんであった。
タバコのパッケージになんて書いてある?
ちゅう‐い【注意】の意味
出典:デジタル大辞泉(小学館)
[名](スル)
1 気をつけること。気をくばること。「よく注意して観察する」「日々健康に注意する」
2 悪いことが起こらないように警戒すること。用心すること。「交通事故に注意する」
3 気をつけるように傍らから言うこと。忠告。「過ちを注意する」
4 ある一つの対象を選択し、認知・明瞭化しようと意識を集中する心的活動。同時に、その他のものは抑制・排斥される。
悪いことが起こらないように警戒すること。用心すること。「交通事故に注意する」
「悪いことが起こらないようにすることなのに」注意して交通事故を起こす屁理屈腐れ外道迷惑喫煙者。
「周りの人が受動喫煙しないようにすることなのに」注意して迷惑喫煙する屁理屈腐れ外道迷惑喫煙者。
ベランダ喫煙が不法行為に認定された確定判決とタバコのパッケージになんて書いてある。
白痴腐れ外道迷惑喫煙者が示した判例の引用先
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
にしっかりと
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
書いてありますが?
ベランダ喫煙が不法行為になった判決だして強辯する白痴腐れ外道迷惑喫煙者、気の毒過ぎ。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
■吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
注意して喫煙するということは「屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸う」ってこと。煙が流れる先に人がいないかを確認できない場合は喫煙してはいけない。そういう時代であることを認識する必要があるんだって。
ベランダ喫煙が自由なんてどこにも書いていませんが?
認知症や白痴には永久に認識できないんだろうね。
どんどん、たばこのパッケージの画像をUP!
文字だけの屁理屈だと対抗できないようだから。
屁理屈腐れ外道迷惑喫煙者が、手にしているパッケージなのだし。
厚労省のURLまで記載されているのに目に入らないのは、ここのスレタイに目に入らないのと一緒だし。
カナダでの「JTタバコ病訴訟」と「喫煙者の自己責任」論
石田雅彦 | ライター、編集者
3/4(月) 7:00
https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20190304-00116861/
JT(日本たばこ産業)の子会社が、カナダ・ケベック州のタバコ病訴訟で訴えられ、約1480億円の損害賠償の支払いを命じられた。この裁判について、なぜかタバコ会社を批判せず、喫煙者はタバコによる健康への害を知っていながら吸っていたのだから自己責任であり、タバコ会社を訴えるのは筋違いという意見も多い。
タバコ会社に騙された?
この子会社はJTIマクドナルド(JTI-Macdonald Corp)といい、JTIは日本たばこ産業インターナショナルで、JTの日本国内以外の全世界のビジネスを受け持つ。1999年にJTが米国のタバコ食品会社、RJRナビスコの海外たばこ事業を約9400億円でM&Aで買収した際、RJRマクドナルド(RJR-Macdonald)をカナダの拠点とした。本社はオンタリオ州ミシサガ(Mississauga)に、製造部門はモントリオールにある。
RJRマクドナルドの創業は1958年だ。カナダで最も古いタバコ会社の一つといわれ、JTは同社を買収した際、1950年代からの歴史も抱え込んだことになる。今回の訴訟は、ケベック州の住民などがタバコ会社がタバコの害を正確に伝えてこなかったため、タバコ関連疾患やニコチン依存症になったと主張し、JTIマクドナルド(実質的にはJT)のほか、インペリアル・タバコ・カナダ(Imperial Tobacco Canada Ltd、実質的にはブリティッシュ・アメリカン・タバコのカナダ子会社)、ロスマンズ・ベンソン&ヘッジス(Rothmans, Benson & Hedges Inc:RBH、実質的にはフィリップ・モリス・インターナショナル)の2社を訴えた事件だ。
すでに、2015年6月2日、カナダのケベック州上位裁判所はタバコ3社に対し、健康被害の損害賠償として約20億カナダドル(約1672億円)の支払いを命じる判決を出した。タバコ3社は控訴し、裁判所は一時、執行猶予の判断を示す。それから3年半が経過し、ケベック州控訴裁判所は今回、上位裁判所の判決を支持し、約17億7000万カナダドル(約1480億円)の賠償金の支払いを命じたというわけだ。
裁判の争点は、タバコを吸ってきたために病気になったりニコチン依存症になった原告が、タバコの害について間違った情報をタバコ会社から受けたり、タバコ会社がタバコの健康への害を正確に伝えてこなかった結果、原告の健康に害が及んだのかになる。
ちなみに、JTIマクドナルドに対するカナダでのタバコ病訴訟はこれが最初ではない。2001年1月24日、カナダのブリティッシュコロンビア州政府は、同社を含むタバコ3社を相手に州裁判所に、喫煙による病気で生じた医療費の支払いを求める訴訟を起こしている。
明らかになったタバコ会社の嘘
米国では、1980年代からタバコ会社を訴える同様の訴訟が頻発した。1992年6月24日、米国の連邦最高裁は仮にタバコに健康懸念表示があったとしても個人によるタバコ会社に対する損害賠償請求は可能との判断を出している。
だが、米国の司法も当時は判断が揺れていて、1993年2月1日、米国イリノイ州の郡裁判所は、肺がんと診断された喫煙者がタバコ会社を相手取った訴訟で、家族や医師が禁煙を勧めていたこともありタバコを吸うのは基本的に本人の責任という陪審評決を出し、原告が敗訴した。
その後、1994年10月30日にはタバコを止められなくなったのはニコチンに依存性があることを隠して販売したタバコ会社の責任だと、米国フロリダ州の喫煙者6人がタバコ会社に対し、総額2000億ドル(約20兆円)の損害賠償を求める訴訟を起こした。同州の巡回裁判所は、この裁判を集団訴訟と認定し、原告はタバコを止められない全米の喫煙者全員との判断を示す。
米国では次第にタバコ会社を訴えた原告側の主張が認められるようになり、1996年3月13日にはニューオーリンズ連邦裁判所で元喫煙者によるタバコ会社を相手取った訴訟で初の和解が成立する。リゲット・グループというタバコ会社が同意した和解案は、税引き前利益の5%相当(上限5000万ドル)を25年間毎年、禁煙プログラムに拠出するという内容だった。
タバコの健康への害が医学的・科学的にも証明されて以降、各タバコ会社間の結束は強かったが、リゲット・グループが和解したことで流れが大きく変わる。1996年8月9日には米国フロリダ州地裁陪審が、タバコは欠陥商品であり、タバコ会社は消費者に危険性を知らせることを怠っていたという判断を示した。原告は肺がんと診断された元喫煙者で、タバコ会社の広告によってタバコの危険性を理解できなかったと主張した。
この間、タバコの依存性についてタバコ会社が嘘をついていると、米国のブラウン・アンド・ウィリアムソン(B&W)というタバコ会社の元研究開発担当副社長が内部告発する事件が起きる。この顛末は、ラッセル・クロウとアル・パチーノが主演した映画『インサイダー(The Insider)』(1999)に詳しい。
こうした動きに対し、当時のクリントン米大統領は、1996年8月23日にタバコに含まれるニコチンを中毒性のあるドラッグ(薬物)に指定し、食品医薬品局(FDA)の管理下に置いて規制するという大統領令を出した。また1997年4月には、ノースカロライナ州の連邦地裁がFDAのタバコ薬物規制を認めている。
リゲット・グループの和解がタバコ会社の結束を崩し、1997年4月18日には米国のフィリップ・モリスとRJRナビスコが、タバコ裁判で係争中の各州の司法当局と和解交渉に入った。そして、1997年6月20日、タバコ会社を相手取って裁判を起こしていた40州に対し、タバコ会社側が今後25年間、合計3685億ドル(約42兆6000億円)の和解金を支払うことで和解し、タバコ会社は、タバコの屋外広告、自販機設置を止め、パッケージの健康懸念表示(面積1/4)を受け入れ、大統領令とFDAによる規制も承諾した。
こうして米国でのタバコ裁判ではタバコ会社が全面的に非を認め、和解金を支払うことで許しを請うことになった。その後、あまりに巨額の懲罰的な損害賠償に対して米国の司法は否定的になっていくが、米国民は裁判の過程でタバコ会社がいかに欺瞞に満ち、嘘をつき続き、消費者の健康や生命と引き替えに巨額の利益を得てきたのかを知ることになる。
米国の司法はタバコ会社に対し、内部資料を開示するよう命じ、過去の悪行が白日の下にさらされた結果、タバコ会社が嘘つきというのは米国では常識になった。
JTは1998年12月1日、米国での裁判の和解契約に参加し、和解金を支払うことを決めた。海外メーカーとしての対応で、初年度分として140万ドル(約1億7000万円)を未成年者の喫煙防止教育などのための基金へ支払うとした。当時のJTの米国内シェアは0.15%で、和解金は販売シェアに応じて決められる。
日本の司法は誰の味方か
一方の日本はどうだろう。1995年3月29日、タバコを吸わない主婦らが国を相手取り、タバコの有害性を知りつつ販売するのは憲法違反とし、国にタバコの製造や輸入を禁止する義務があることの確認を求めた訴訟の判決が名古屋地裁であった。
裁判所は、受動喫煙の害の責任はタバコを吸う喫煙者や喫煙場所の管理者にあり、国に対する請求権はなく、国に具体的義務を負わせることができないため憲法を根拠にした主張はできないとして原告の訴えを退ける。ただ、法律や条例で喫煙場所などの規制を考える状態とし、受動喫煙による害を放置できないことは明らかなどとした。
1998年5月15日、東京地裁に対し、元喫煙者の肺がん患者など7人が国とJTを相手取り、1人1000万円の損害賠償を求める訴訟を起こした裁判で原告側は、JTは喫煙と各種がん発生に関する動物実験などの調査報告をすべて公開すべきと主張したが、裁判所はその訴えを黙殺した。
タバコ訴訟に限らず、日本の司法は被告が企業や病院などの組織である場合、内部資料の開示命令を出すことはほとんどない。この国の司法は、強きを助け弱きを挫く。
1998年11月13日、愛知県内の喫煙者4人がタバコを止められなくなったとJTを訴えた裁判の判決が名古屋地裁であり、裁判所はニコチンは治療を要するほど病的な依存状態をもたらすとは認めがたいと請求を棄却した。
この頃、日本の司法はニコチンの依存性を低く見積もり、自分の努力で禁煙できるはずと同様の訴訟を全て退けている。また、受忍限度の考え方を駆使し、受動喫煙の被害者に我慢を強いる判決を出し続けた。1999年10月20日、愛知県内の会社員らによるニコチン依存のJT責任を求めた裁判の控訴審があり、名古屋高裁は原告の控訴を棄却した。その後、2000年3月21日には最高裁が「タバコと健康被害の因果関係は十分に解明されていない」と上告を棄却している。
日本の司法がニコチンの依存性を初めて認めたのは、2010年1月20日、横浜地裁の判決だ。元喫煙者3人(うち1人死亡)が国とJTに対して健康被害の損害賠償を求めた裁判で、横浜地裁は原告の訴えを退けた。ただ、判決では「たばこの依存性は軽視できない」と指摘している。
タバコを吸い始めるとなかなか止められないのは、その強い依存性のせいだ。タバコを止めたくて何度も禁煙に挑戦し、でも止められずに苦しんでいる喫煙者がたくさんいる。
ニコチンの強い依存性でタバコを止められず、長年の喫煙習慣の結果、病気になってしまうのは自己責任だろうか。
タバコ会社はニコチンの依存性について詳しく説明せず、有害な物質を朝起きてから寝るまで定期的に摂取する喫煙習慣を国民に根付かせるための広告宣伝に余念がない。そして日本の司法は、タバコ会社の側に立っているとしか思えない判断を示し続けてきた。
肺がんや肝臓がん、胃がん、COPD(慢性閉塞性肺疾患)といったタバコ病は、1日や1ヶ月でなるものは少ない。何十年もかけて少しずつ身体を蝕んでいく。
カナダのJTIマクドナルドの前身であるRJRマクドナルドの創業は1958年だ。タバコ会社は、カナダの国民は健康志向が強いからタバコの害は容易に知り得たはずと主張するが、1950年代からタバコ会社は嘘をつき続けてきた。JTはRJRマクドナルドの負の遺産も買収で得たということになる。
※ドル円レートなどは事件当時のもの
全館完全禁煙マンションあるといいね。
でも需要ないからデベも作らないでしょ。
>>14097
「屁理屈腐れ外道迷惑喫煙者」ってどの投稿者を指しているんだろう?
>「周りの人が受動喫煙しないようにすることなのに」注意して迷惑喫煙する屁理屈腐れ外道迷惑喫煙者。
まぁ、「屁理屈」かどうかは知りませんが、「迷惑喫煙する腐れ外道迷惑喫煙者」は迷惑ですね。
『迷惑喫煙する』って言っているんですから「迷惑」に決まっています。
あいつらは注意なんかしていないと思いますよ。
>>14098
>白痴腐れ外道迷惑喫煙者が示した判例の引用先
この引用先って嫌煙者どもが示したものですけどねぇ、まぁブーメランになるからいいけど・・・
>にしっかりと
ねぇ、しっかりと書いてあります。大事な部分を抜き出しますから嫌煙者どももよく読んでください。
・「著しい不利益を及ぼす場合」には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
「著しい」って書いてありますね。「著しい」って意味わかりますか?
「嫌だ」という程度で「著しい不利益」だと思いますか?
※嫌煙者ってタバコに関しては「嫌だ」程度が「著しい不利益」だと思ってしまうんでしょうね。
・他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る
「程度によっては」・・・「あり得る」のですよ。「確実にある」わけではないのです。
・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置を
とらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ここでも「著しい」ですが、しかも「不利益を与えていることを知りながら」なのです。
「ベランダ喫煙」ごときで、何も言われていない状態で「『著しい』不利益を与えていることを
知っている」ことがあるわけがないのです。「知ってから」防止する措置をとればよいことに
なっています。しかも「とらない場合」でも「あり得る」程度です。「確実にある」とは言って
いません。
>書いてありますが?
書いてありますね。
これが、判決の通りです。
>ベランダ喫煙が不法行為になった判決だして強辯する白痴腐れ外道迷惑喫煙者、気の毒過ぎ。
この名古屋地裁の判決出して難癖つける嫌煙者どもって気の毒すぎですよ。
>外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない
それこそ、その様な人の存在は近隣から注意なり苦情なり出てこなければ分かるはずもありません。
「いるかもしれないから止めろ」は横暴すぎですよ。
>ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして
>・
>・
>この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
バカだよね。明らかに「タバコ止めろ協会」の文言。そんな文章は「タバコ止めろ」の方向しか
載って無いに決まってるじゃんか。
なんで、「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」
なんだろ? どう考えても勝手な判断ですよね。
>注意して喫煙するということは「屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸う」ってこと。煙が流れる先に人がいないかを確認できない場合は喫煙してはいけない。そういう時代であることを認識する必要があるんだって。
と「タバコ止めろ協会」のオッチャンが言ってる。ってことでしょ。
>ベランダ喫煙が自由なんてどこにも書いていませんが?
フツー、ルールって「自由」なんて書かれていません。
「やってはいけません」「やったら○○というペナルティを与えます」のような禁止事項があるだけです。
それ以外は「やってもよい」なのです。
※もちろん「やらなくてもよい」のですよ。
ベランダ喫煙禁止の規約改正すれば喫煙者の意思、あるいは注意義務に関係なくルール上ベランダで
喫煙できなくなるんですけどねぇ。
>>14099
>どんどん、たばこのパッケージの画像をUP!
>ここのスレタイに目に入らないのと一緒だし。
ちなみにあなたはこのスレタイが目に入ってるのですか?
スレタイが目に入っていてタバコのパッケージの画像をUPしているとしたらマヌケですね。
非喫煙者と名乗っていながら、ベランダ喫煙を援護する非常識な傾向は、喫煙に限らず他のスレでも非常識を展開しているようだし。
国が製造と販売を認めても、他の人に煙が行かないように注意して吸えとなっていますが、理解できない白痴腐れ外道迷惑喫煙者。困ったものです。
ちゅう‐い【注意】の意味
出典:デジタル大辞泉(小学館)
[名](スル)
1 気をつけること。気をくばること。「よく注意して観察する」「日々健康に注意する」
2 悪いことが起こらないように警戒すること。用心すること。「交通事故に注意する」
3 気をつけるように傍らから言うこと。忠告。「過ちを注意する」
4 ある一つの対象を選択し、認知・明瞭化しようと意識を集中する心的活動。同時に、その他のものは抑制・排斥される。
悪いことが起こらないように警戒すること。用心すること。「交通事故に注意する」
「悪いことが起こらないようにすることなのに」注意して交通事故を起こす屁理屈腐れ外道迷惑喫煙者。
「周りの人が受動喫煙しないようにすることなのに」注意して迷惑喫煙する屁理屈腐れ外道迷惑喫煙者。
ベランダ喫煙が不法行為に認定された確定判決や、嫌煙弁護士先生の主張を借りて、ベランダ喫煙正当化しようって無理無理。そもそもとタバコのパッケージにちゃんと書いてある。
白痴腐れ外道迷惑喫煙者が示した判例の引用先
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
にも、しっかりと
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
書いてあります。
ベランダ喫煙が不法行為になった判決だして強辯するしかない白痴腐れ外道迷惑喫煙者、気の毒過ぎ。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
■吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
注意して喫煙するということは「屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸う」ってこと。煙が流れる先に人がいないかを確認できない場合は喫煙してはいけない。そういう時代であることを認識する必要があるんだって。
迷惑喫煙が自由なんてどこにも書いていませんが?
認知症や白痴には永久に認識できないんだろうね。
どんどん、たばこのパッケージの画像をUP!
ここのスレタイに目に入らない白痴迷惑喫煙者には効果ありの様だ。
>>14103
>「著しい」って書いてありますね。「著しい」って意味わかりますか?
タバコを好きでもなく、自分で吸ってもいないのに、受動喫煙被害を受けることや精神的苦痛を受けるが著しい不利益でなく何が著しい不利益だ。
おまえの考えは白痴腐れ外道迷惑喫煙者の考えそのものなんだが?
名古屋の裁判の原告が、精神的苦痛だけが認められた勝訴している通り。
その他も何度も論破されている屁理屈過ぎて対応するにあたらん。
>>14105
>誰も本気で読まねぇ。
「読めない」の間違いでしょ。
まぁ、読めたところで「反論ができねぇ」と言ったところでしょう。
>>14106
>非喫煙者と名乗っていながら、ベランダ喫煙を援護する非常識な傾向は、喫煙に限らず他のスレでも非常識を展開しているようだし。
誰? 「ベランダ喫煙を擁護」しているのは? あっ、嫌煙者どもね。
喫煙者の意思に任せている限り、ベランダ喫煙が無くなるわけありませんからねぇ。
これは「ベランダ喫煙擁護」以外の何物でもありません。
ところで他のスレって?
>>14107
>「タバコ止めろ協会」と書いた時点で白痴。
>禁煙学会だろ、アホ!
「タバコ止めろ協会」ジャン。
それとも1日40人の人を見殺しにしている「殺人協会」ですか?
>>14108
>白痴腐れ外道迷惑喫煙者。困ったものです。
このレスは宛先が「迷惑喫煙者」だから、反応しなくていいですね。
>>14111
>タバコを好きでもなく、自分で吸ってもいないのに、受動喫煙被害を受けることや精神的苦痛を受けるが著しい不利益でなく何が著しい不利益だ。
フツーの非喫煙者はたかがタバコでそれほど精神的苦痛を受けません。
>名古屋の裁判の原告が、精神的苦痛だけが認められた勝訴している通り。
何度も注意しても止めない人が原因でしたけどねぇ。
>その他も何度も論破されている屁理屈過ぎて対応するにあたらん。
何度も論破されていませんよ。
私は嫌煙者どもを何十回と論破していますけどねぇ。
>>14112 匿名はん
>フツーの非喫煙者はたかがタバコでそれほど精神的苦痛を受けません。
あなたがそう思い込みたいだけですよ。
>何度も論破されていませんよ。
あなたがそう思い込んでいるだけ、もしくは、あなたが自覚出来ないのでしょうね。
>私は嫌煙者どもを何十回と論破していますけどねぇ。
これも、あなたがそう思い込みたい故の、都合のいい脳内変換でしょう。(笑)
>>14104 匿名はんさん
>フツー、ルールって「自由」なんて書かれていません。
>「やってはいけません」「やったら○○というペナルティを与えます」のような禁止事項があるだけです。
規約がなければ自由だったんじゃないの?
そもそもマンション管理規約って、管理組合の管理組合員への規則であって、建物や組合員全員に影響がある事項だけが細かく書かれているもの。
で規約に書かれていないことでも、不法行為になることや迷惑行為はいけないなんて、常識をまた蒸し返してどうする。
規約にあろうがなかろうが、迷惑行為は迷惑。するなよアホ。
そもそもタバコのパッケージに、「やってはいけません」、注意して他人にタバコの煙を吸わせるなと書いてあるだろうが。
白痴腐れ外道迷惑喫煙者、屁理屈永久ループ王。
>>14104
また、無かったことにして忘れたように『ルール』を出してきた。
これぞ白痴の屁理屈。
>>まぁ、読めたところで「反論ができねぇ」と言ったところでしょう。
>>何度も論破されていませんよ。
>>私は嫌煙者どもを何十回と論破していますけどねぇ。
コメント盗人しているのが、白痴が考える屁理屈。
しかも低能なコメントしか出来ない。
白痴の何が、社会的弱者か?
白痴腐れ外道迷惑喫煙者、屁理屈永久ループ王。
>>14104
>>「タバコ止めろ協会」ジャン。
>>それとも1日40人の人を見殺しにしている「殺人協会」ですか?
禁煙学会と『学会』と書いてあるのに『協会』と脳内変換する酷い白痴。
匿名はんたった一人の特徴でもあるな。
怖い系の人が喫煙中に、面と向かって同じこと言ったら尊敬するよ。
>>14113
>あなたがそう思い込んでいるだけ、もしくは、あなたが自覚出来ないのでしょうね。
>これも、あなたがそう思い込みたい故の、都合のいい脳内変換でしょう。(笑)
嫌煙者どもって自分の都合の良いコメントしか目に入っていないようですので、そのように
見えてるようです。以下に多くの質問をしていますが、答えが何一つ来ないから見ていて
くださいね。
※きっと質問すら目に入らないことでしょうけどねぇ。
>>14114
>規約がなければ自由だったんじゃないの?
自由ですよ。「禁止」と書かれていなければ「自由」です。
これ、何回ループさせれば気が済むのでしょうか?
>そもそもマンション管理規約って、管理組合の管理組合員への規則であって、建物や組合員全員に影響がある事項だけが細かく書かれているもの。
「ベランダ喫煙」って組合員全体に影響がある事項ではないのですか?
あなた方が話題にしていることってやはり「一握りの嫌煙者の迷惑」ってものなのですか?
現在は多くのマンションで「ベランダ喫煙禁止」規約に明記されているようですが、それって
無意味な規約なのですか?
>で規約に書かれていないことでも、不法行為になることや迷惑行為はいけないなんて、常識をまた蒸し返してどうする。
どんな合法行為でも不法行為になり得ます。室内で楽器を奏でることも不法行為かも知れません。
※小学校の音楽の練習どうしますか?
不法行為だと思うなら「止めろ」と騒ぐだけでなく「規約改正」したらいいのではないでしょうか?
※なぜ「規約改正」を嫌がるのか、意味が分かりません。
>規約にあろうがなかろうが、迷惑行為は迷惑。するなよアホ。
私に言われても・・・。
規約改正すれば解決に近づきますよ。
>そもそもタバコのパッケージに、「やってはいけません」、注意して他人にタバコの煙を吸わせるなと書いてあるだろうが。
そうですね。でも「ベランダ喫煙ごときで迷惑を被ることはない」と考えるのが喫煙車であり、
「注意してるよ」とも答えるでしょうね。
>白痴腐れ外道迷惑喫煙者、屁理屈永久ループ王。
あっ、私へのコメントではなかったようでした。失礼しました。
>>14116
>禁煙学会と『学会』と書いてあるのに『協会』と脳内変換する酷い白痴。
突っ込むところはそこ(協会)ですか? 「殺人」は突っ込まなくていいんですね。
※結局、嫌煙者の考え方は「喫煙者の味方」のように見える。
>>14118
>>また、無かったことにして忘れたように『ルール』を出してきた。
>>これぞ白痴の屁理屈。
白痴の何が、社会的弱者か?
>>14118
全文アホ屁理屈の匿名はん。
>>自由ですよ。「禁止」と書かれていなければ「自由」です。
>>これ、何回ループさせれば気が済むのでしょうか?
流石のコメント盗人。そうして議論から逃げている。
禁止されていなければ何をやっても良い、のアホを10年前にも言っていたな。
まさに、これとかなり近いもの。
https://www.sankei.com/affairs/news/181205/afr1812050017-n1.html
>>突っ込むところはそこ(協会)ですか? 「殺人」は突っ込まなくていいんですね。
>>※結局、嫌煙者の考え方は「喫煙者の味方」のように見える。
まさに白痴腐れ外道迷惑喫煙者、屁理屈永久ループ王の主張。
>>14118
>>そうですね。でも「ベランダ喫煙ごときで迷惑を被ることはない」と考えるのが喫煙車であり、
>>「注意してるよ」とも答えるでしょうね。
取り乱して、注意力が失せている匿名はんに笑える。
>>14118
>自由ですよ。「禁止」と書かれていなければ「自由」です。
>これ、何回ループさせれば気が済むのでしょうか?
そこがそもそも、主張隔たり。
「禁止」と書かれていなくとも、してはいけないことがたくさんあります。
世の中、明文で事細かく禁止されていないことの方が圧倒的に多いって永久に理解できないのですね。人の権利を侵略したり、健康を害することは不法行為になりますし、実際にベランダ喫煙が不法行為に認定された判決が確定しています。
これ、何回ループさせれば気が済むのでしょうか?
ちゅう‐い【注意】の意味
出典:デジタル大辞泉(小学館)
[名](スル)
1 気をつけること。気をくばること。「よく注意して観察する」「日々健康に注意する」
2 悪いことが起こらないように警戒すること。用心すること。「交通事故に注意する」
3 気をつけるように傍らから言うこと。忠告。「過ちを注意する」
4 ある一つの対象を選択し、認知・明瞭化しようと意識を集中する心的活動。同時に、その他のものは抑制・排斥される。
悪いことが起こらないように警戒すること。用心すること。「交通事故に注意する」
「悪いことが起こらないようにすることなのに」注意して交通事故を起こす屁理屈腐れ外道迷惑喫煙者。
「周りの人が受動喫煙しないようにすることなのに」注意して迷惑喫煙する屁理屈腐れ外道迷惑喫煙者。
注意しろと言うのは、受動喫煙をさせることの婉曲的な禁止表現なのに理解できない匿名はん。
ベランダ喫煙が不法行為に認定された確定判決や、嫌煙弁護士先生の主張を借りて、ベランダ喫煙正当化しようって無理無理。そもそもとタバコのパッケージにもちゃんと書いてある。
>>13310 匿名さん 2019/02/16 20:12:25
>裁判では原告が↓これだけの事を証明してるのだが?
>『迷惑嫌煙者ども』ってアホだな。
>http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
と、白痴腐れ外道迷惑喫煙者が示した判例の引用先
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
にも、しっかりと
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
書いてあります。
ベランダ喫煙が不法行為になった判決だして強辯するしかない白痴腐れ外道迷惑喫煙者、気の毒過ぎ。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
■吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
注意して喫煙するということは「屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸う」ってこと。煙が流れる先に人がいないかを確認できない場合は喫煙してはいけない。そういう時代であることを認識する必要があるんだって。
迷惑喫煙が自由なんてどこにも書いていませんが?
認知症や白痴には永久に認識できないんだろうね。
スタジアム全面禁煙のお知らせ
ホームゲーム 2019/03/06
藤枝MYFCでは、2019シーズンより藤枝総合運動公園サッカー場のスタジアム内を全面禁煙とすることを決定いたしましたのでお知らせします。
これまでも分煙対策を行ってまいりましたが、喫煙場所がお客様が往来するコンコースに近いエリアにあり、受動喫煙を心配する多数のご意見を頂戴しておりました。
小さいお子様も多く来場されることもあり、検討を重ねてきた結果、スタジアム内を全面禁煙にさせていただくことを決定しました。
藤枝MYFCは受動喫煙と健康被害防止を目的としており、スタジアムにご来場の全ての皆さまに笑顔でサッカー観戦をお楽しみいただくことを目指しております。
http://myfc.co.jp/news/20190306/1102049/
佐賀大が全面禁煙 来月から、法改正受け
2019/03/06 05:00
https://www.yomiuri.co.jp/local/saga/news/20190305-OYTNT50152/
佐賀大は4月1日から、敷地内を全面禁煙とすることを決めた。昨年7月に受動喫煙防止を図る改正健康増進法が成立し、今年7月から敷地内が原則禁煙となることに伴う措置。3月末までに喫煙所を順次廃止し、入学や異動のシーズンに合わせて実施する。
>>14119
>白痴の何が、社会的弱者か?
ぉぃぉぃ、勘弁しておくれ。
説明したくもない。
>>14121
>そこがそもそも、主張隔たり。
>「禁止」と書かれていなくとも、してはいけないことがたくさんあります。
そうでしょうね。それは個々人ごとに異なりますからね。
>世の中、明文で事細かく禁止されていないことの方が圧倒的に多いって永久に理解できないのですね。
例えばどういうことですか? 見方を変えれば「許される行為」になったりしませんか?
---
このスレで嫌煙者どもがよく言う「ベランダでウンコ」。トイレ訓練中の乳幼児が「ベランダで
ウンコ」していたって構わないと思うのです。
「ベランダで生ごみ」・・・本人すら気になっていないのだから、「何も言わずに禁止」って
こともないのでは?
---
要するにどんなシチュエーションでも「禁止」にしたいのであれば「ルール」にすべきです。
>人の権利を侵略したり、健康を害することは不法行為になりますし、実際にベランダ喫煙が不法行為に認定された判決が確定しています。
それは不法行為ですからルールですね。で、「ベランダ喫煙(外気を通したケムリ)で健康を
害した例」はまだ示されていませんけどまだでしょうか?
名古屋地裁の判決は「不法行為に『なり得る』」ですから、言い換えれば「まだなっていない」
とも言えます。
>これ、何回ループさせれば気が済むのでしょうか?
ほんと、何回ループさせれば気が済むのでしょう?
>注意しろと言うのは、受動喫煙をさせることの婉曲的な禁止表現なのに理解できない匿名はん。
駅前のオープンスペースの喫煙所をどのように考えますか? あそこで「受動喫煙の注意」なんて
できないでしょ。あのスペースでOKでベランダがダメの意味も分からない。
>>14122
>と、白痴腐れ外道迷惑喫煙者が示した判例の引用先
>http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>にも、しっかりと
書いてありますねぇ。ちゃんと読んで理解しましょう。
>当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
「『著しい』不利益を及ぼす場合」
そうやたらに『著しい』不利益を及ぼすことはありません。
「「制限が加えられる『ことがある』」
無いこともあるわけですよね。というか、通常は「ない」わけです。
>マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
「不利益の『程度によって』は,制限すべき『場合があり得る』」
わかりますか? 「程度によって」であり、「場合がありえる」ですから、通常は「あり得ない」と
言われているのですよ。
>ベランダ喫煙が不法行為になった判決だして強辯するしかない白痴腐れ外道迷惑喫煙者、気の毒過ぎ。
この判決で難癖つける嫌煙者どもって・・・。
>、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
「不法行為」としたことで原告の控訴をあきらめさせ、150万円の訴えを5万円の支払いに抑えることで
被告の控訴を止めさせた。裁判官のファインプレーと言えるでしょうね。
見かけ上は原告勝訴。被告は試合に負けて勝負に勝った。
>この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
こんなの嫌煙者の勝手な主張に過ぎません。
苦痛を感じている人に対して同じことを言ってみろ!
>注意して喫煙するということは「屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸う」ってこと。
だから「ベランダ」って喫煙が認められた場所なんですよ。禁止されていないのですから。
都内の路上も「禁止」と謳われているでしょ。ベランダも禁止すれば解決に近づくんです。
>煙が流れる先に人がいないかを確認できない場合は喫煙してはいけない。そういう時代であることを認識する必要があるんだって。
駅前のオープンスペースの喫煙所をどのように考えますか? あそこで「受動喫煙の注意」なんて
できないでしょ。あのスペースでOKでベランダがダメの意味も分からない。
あなた方嫌煙者の主張は「タバコ止めろ」であり、「ベランダ喫煙止めろ」ではないのです。
>迷惑喫煙が自由なんてどこにも書いていませんが?
『迷惑』喫煙が自由なんて誰も言っていません。
>認知症や白痴には永久に認識できないんだろうね。
頭の良い嫌煙者がどうして認識できないのか理解できません。ただ規約改正すればいいだけなのに。
必要がなくても規約改正しておけば将来の憂いもなくなります。
長文なので、ここまで読んだ嫌煙者はいないでしょうね。
>>14125
>>それは不法行為ですからルールですね。
またまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまた『ルール』。
不法行為が何故ルールと関係あるんだ?
これを始めると交通ルールに話を飛ばす。
これを何回もやってきたな。
匿名はんの口癖
①嫌煙者ども
②ありません。
③ルール
④排出ガス
⑤レジャー
他にも沢山ある。
本当に白痴だ。
で、白痴のどこが社会的弱者なんだ?
逃げないで答えて下さいねと何度も言っていた匿名はんが敗走しているる
白痴(はくち)とは、
1.知的障害、精神遅延の重度の状態のこと。知恵遅れ。現在では差別用語のひとつとされるので、あまり公に口にださないように。
「ニコニコ大百科」より
匿名はんっていつも通りだよね。
14118 匿名はん 1日前
>自由ですよ。「禁止」と書かれていなければ「自由」です。
>これ、何回ループさせれば気が済むのでしょうか?
と、ベランダ迷惑喫煙は自由と言っておきながら、
>>14125 匿名はん 6時間前
それは不法行為ですからルールですね。で、「ベランダ喫煙(外気を通したケムリ)で健康を害した例」はまだ示されていませんけどまだでしょうか?
と、ベランダ迷惑喫煙が不法行為になって自由でないことを認めている、
「ベランダ喫煙(外気を通したケムリ)で健康を害した例」を求めているが、タバコのパッケージに「たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。」と明記されていることをすっかり忘れている。
また、
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
に、しっかりと
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
書いてあることも忘れている。
どうなっているんだろうか?いつも議論がループしている。
口に出したくはないが、何度も自分で矛盾したことを書くというのは、白痴=「知的障害、精神遅延の重度の状態のこと」そのものだろう。
>>14128
匿名はん、お前は本当に低能でアホだ。
「ニコニコ大百科」なんかから拾ってくるとは。
知的障害は大人になるまで幼少の時から成長期における器質的な情報収集力が弱いために社会性が育たず、一般社会になじめない障害を持つ人達の事。
即ち匿名はんの様な長文なんて書けないし、『規約変更!』などと屁理屈で対抗することも出来ない。
知的障害者は国に認定されている手帳を所持している。これを何と言うのかもわからない様な、匿名はんは白痴なんだろう。
匿名はんは、ニコチン依存症患者を社会的弱者だと言った。
これこそ障害者差別への言葉である。
あとさ、今の時代は知的障害者本人に対して『白痴!』なんて差別用語なんて使わねぇよ。
それは古い昭和の言葉だし。お前が良く使う嫌煙者も昭和の言葉。
障害のある特殊学校名では、差別を感じる様な名称を辞め○○支援学校と名称を変えている。
ここまで説明しないとわからない匿名はんは知的障害でも無いし、ただの阿呆の白痴でしかない。
>>14118 匿名はん 1日前
>自由ですよ。「禁止」と書かれていなければ「自由」です。
>これ、何回ループさせれば気が済むのでしょうか?
これが論破されて不法行為は自由でないことを認め
>>14125 匿名はん 6時間前
それは不法行為ですからルールですね。で、「ベランダ喫煙(外気を通したケムリ)で健康を害した例」はまだ示されていませんけどまだでしょうか?
喫煙が健康を害するとパッケージに明記されていると論破されて、
次の屁理屈は何?
以前もこれを繰り返したんだ。論破されるたびに後出しジャンケンで屁理屈を出して、ほとぼりが冷めるとまた最初から始める。
強度の認知症か記憶障害だよね。
そもそも注意しろとは婉曲的な禁止なんだよ。
>>14125 匿名はん 6時間前
>それは不法行為ですからルールですね。で、「ベランダ喫煙(外気を通したケムリ)で健康を害した例」はまだ示されていませんけどまだでしょうか?
と、ベランダ迷惑喫煙が不法行為になって自由でないことを認めている。
「ベランダ喫煙(外気を通したケムリ)で健康を害した例」を求めているが、タバコのパッケージに「たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。」と明記されていることをすっかり忘れている。
ベランダ喫煙が不法行為に認定された確定判決や、嫌煙弁護士先生の主張を借りて、ベランダ喫煙正当化しようって無理無理。そもそもとタバコのパッケージにもちゃんと書いてある。
>>13310 匿名さん 2019/02/16 20:12:25
>裁判では原告が↓これだけの事を証明してるのだが?
>『迷惑嫌煙者ども』ってアホだな。
>http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
と、白痴腐れ外道迷惑喫煙者が示した判例の引用先
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
にも、しっかりと
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
書いてあります。
ベランダ喫煙が不法行為になった判決だして強辯するしかない白痴腐れ外道迷惑喫煙者、気の毒過ぎ。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
■吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
注意して喫煙するということは「屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸う」ってこと。煙が流れる先に人がいないかを確認できない場合は喫煙してはいけない。そういう時代であることを認識する必要があるんだって。
未成年者が決して吸ってはいけないタバコの煙を排出して吸わせてはいけないは当然だろう。
認知症や白痴には永久に認識できないんだろうね。
>>14126
>>>「禁止」と書かれていなくとも、してはいけないことがたくさんあります。
>>そうでしょうね。それは個々人ごとに異なりますからね。
>個人ごとに異ならんだろう。
この一行で終わりですか? 説明できませんものねぇ。
個々人で異なります。一例を出します。
食事中にゲップをすることをどう思いますか?
>管理規約で禁止されていなくてもベランダ喫煙は不法行為になっているのだから、禁止されていなくても自由でないことは明白。
マスコミに踊らされていますね。名古屋地裁のように「何度も注意して病気になって」
始めて『不法行為』になるのですよ。
「ベランダ喫煙が不法行為」でしたら >>14065 の様に『警察に相談しても』相手が
捕まらなかった理由を説明していただけますでしょうか?
>こそが、誤りであり、ループさせているのは、匿名はん自身ということ。
私を納得させる説明なしに「誤りだ」だけで議論を終了させようとしているのが
間違いのもとです。
私の質問全てに明確に回答していただけたら納得するかもしれません。
※今までの質問99%答えていただいていません。
>>14127
>>>それは不法行為ですからルールですね。
>またまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまた『ルール』。
>不法行為が何故ルールと関係あるんだ?
相変わらず不親切な引用の仕方ですねぇ。相手の事なんか微塵も考えていないことが
よくわかるレスです。要するに
---- >>14125 より
>人の権利を侵略したり、健康を害することは不法行為になりますし、実際にベランダ喫煙が不法行為に認定された判決が確定しています。
それは不法行為ですからルールですね。で、「ベランダ喫煙(外気を通したケムリ)で健康を
害した例」はまだ示されていませんけどまだでしょうか?
名古屋地裁の判決は「不法行為に『なり得る』」ですから、言い換えれば「まだなっていない」
とも言えます。
----
の部分ですね。
「人の権利を侵略したり、健康を害することは不法行為になりますし」は『ルール
(法律)』として当たり前のことでしょ。他人の飲み物に睡眠薬を混入させたら
ルール違反でしょ。不法行為と言うのはルール違反になります。
で、「ベランダ喫煙で健康を害した例って存在するんでしたっけ?
>>14129
>と、ベランダ迷惑喫煙は自由と言っておきながら、
>>>14125 匿名はん 6時間前
>それは不法行為ですからルールですね。で、「ベランダ喫煙(外気を通したケムリ)で健康を害した例」はまだ示されていませんけどまだでしょうか?
>と、ベランダ迷惑喫煙が不法行為になって自由でないことを認めている、
どう見ても、あなたが読み違えています。「それは不法行為ですからルールですね。」は
「人の権利を侵略したり、健康を害することは不法行為になりますし、」にかかっています。
だけどベランダ喫煙は「『人の権利を侵略したり、健康を害すること』に含まれていない」
のです。だから「ベランダ喫煙(外気を通したケムリ)で健康を害した例」はまだ示されて
いません」と確認しています。
>「ベランダ喫煙(外気を通したケムリ)で健康を害した例」を求めているが、タバコのパッケージに「たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。」と明記されていることをすっかり忘れている。
忘れていませんよ。室内のパターンでしょうね。
>また、
>http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>に、しっかりと
何度も教えて差し上げたように、特殊例を出してどうするんですか?
---
「著しい不利益を及ぼす場合」「制限が加えられることがあるのはやむを得ない」
「他の居住者に与える不利益の程度によっては」「制限すべき場合があり得る」
「著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置を
とらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得る」
---
キーワードを列挙しておきました。よく勉強しましょう。
上記は「誰も何も言わなくてもベランダ喫煙は不法行為だから止めましょう」なんてことは
言えないと思いますけどねぇ。
>口に出したくはないが、何度も自分で矛盾したことを書くというのは、白痴=「知的障害、精神遅延の重度の状態のこと」そのものだろう。
私の説明の反論が一切なくただただ同じ裁判事例を載せられても、私も同じことを書くしか
ないです。
>>14130
>即ち匿名はんの様な長文なんて書けないし、『規約変更!』などと屁理屈で対抗することも出来ない。
ありがとうございます。これ褒められているのですよね。
>>14131
>匿名はんは、ニコチン依存症患者を社会的弱者だと言った。
言ってませんよ。
>あとさ、今の時代は知的障害者本人に対して『白痴!』なんて差別用語なんて使わねぇよ。
そう思うのはあなたの勝手。受け取り方も自由。
>それは古い昭和の言葉だし。お前が良く使う嫌煙者も昭和の言葉。
では「嫌煙者ども」に反応する必要もありませんねぇ。
>ここまで説明しないとわからない匿名はんは知的障害でも無いし、ただの阿呆の白痴でしかない。
意味不明。この「白痴」と言うのは「天才」という意味ですか?
>>14132
>喫煙が健康を害するとパッケージに明記されていると論破されて、
論破されていません。
>そもそも注意しろとは婉曲的な禁止なんだよ。
横断歩道は「注意して」渡りましょう。
よく聞く文言ですね。えっ、「注意」は禁止?
横断歩道は渡って良いの悪いのどちらでしょうか?
※これも論破かな?
嫌煙者どもってタバコと他の事って意味が変わるから面白い。
>>14333
>屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。
駅前やSA/PAの喫煙所では喫煙可能なのでしょうか?
上記に従えば無理ですよねぇ。そんな不可能な事を言っている偉い人の話には
従えるわけありません。
>認知症や白痴には永久に認識できないんだろうね。
あなたにはわかりますか? どこで喫煙できますか?
>>14134
>>そう思うのはあなたの勝手。受け取り方も自由。
何だと? てめえは!
障害のある特殊学校名では、差別を感じる様な名称を辞め○○支援学校と名称を変えている。
上記の解説も出来ず全く無知だったくせに、何が個人の勝手なんだ?
てめえは、知的障害者は何の手帳を持っているのかも無知だった。
匿名はん、お前は完全に議論から敗北している。
>>駅前やSA/PAの喫煙所では喫煙可能なのでしょうか?
また始まった。
https://www.sankei.com/affairs/news/181205/afr1812050017-n1.html
お前の思考は上記と一緒。
>>14134 匿名はんさん
その答え既に書いてあるだろうが?
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
何度繰り返す?
永久ループ野郎。
>>14135
>気の毒だなあ。ベランダ喫煙を正当化しようとしても、まともな人間は誰も賛同しない。
そうですね。その通りです。
だから「規約改正」できますし、すべきなのです。
>>14136
>お前の思考は上記と一緒。
結局、こいつは「99%回答できない」を体現していますよね。
回答らしきものは全くなし。
>>14137
>魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。
苦痛に感じるってことは少なくとも「精神的に被害を与えている」ということ
なのですが、偉い先生がなぜそんなことを考えないのだろうか?
※嫌煙者ってタバコとそれ以外って別物になっちゃうんですよねぇ。
>公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
「マンションベランダ」って『公共の場所』ではありません。
>>14138 匿名はんさん
> >気の毒だなあ。ベランダ喫煙を正当化しようとしても、まともな人間は誰も賛同しない。
>そうですね。その通りです。
>だから「規約改正」できますし、すべきなのです。
「だから」がだからになっていない。ベランダ喫煙を「正当化する」ことに賛同する人間がいないから「規約改正」できますし、すべきなのですって、意味不明。
頭の中はどうなっている。
屁理屈以外の何ものでもない。