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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
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[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
ねぇねぇ。知ってる?不法行為の成立要件に何度も注意するなんてないんだよ。
不法行為の成立要件は次の5つになる。
1)故意または過失のある行為であること
2)他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと
3)損害が発生していること
4)行為と損害との間に因果関係があること
5)行為者に責任能力があること
これが不法行為の成立要件なんだよ。損害が発生すれば、発生した時点で不法行為は通常成立するの。
愚か者にはわかりにくいだろうから、
車の騒音は嫌です。
排気ガスが迷惑です。
子供や大人の足音が耐えられません。など
言ってやればOK。それ以上続ければ故意での不法行為ということなんだよ。
故意であれ過失であれ、人に損害を与える行為は慎もうね。注意されなかったからってこれらの事しして、近隣の住民が自殺でもしたら一生後悔するんじゃないかな。
ベランダ喫煙裁判 VS 子供騒音裁判
判決
ベランダ喫煙裁判:原告勝訴
子供騒音裁判 :原告勝訴
賠償金
ベランダ喫煙裁判:5万円
子供騒音裁判 :36万円
訴訟費用の負担
ベランダ喫煙裁判:原告90%負担
子供騒音裁判 :原告84%負担
被害状況
ベランダ喫煙裁判:精神的損害
子供騒音裁判 :精神的な苦痛、食思不振,不眠等
どちらがより大変であったか一目瞭然。
ベランダ喫煙ごとき、規約・細則変更変更で解決させよう。
明らかに規約・細則変更したら即刻解決する事を”不要”と言い切るヤツは
嫌煙者を装ったヘビースモーカーだな。
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
(注3)
仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。
なんだ、みんな集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようってな意見のようですね。
>>12059 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
ひょっとして「自由」の意味も分からない小学生?
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
ウソつきの腐れ外道は無回答っていう敗北宣言か。
名古屋の判決文には”禁止規定不要”と全く
記載されないと言う結論でいいね。
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>12068 匿名さん
ありゃ、ハンドル偽るの止めたんだ。
朝から眠れなかったようね。早起きして、近所の喫煙所まで行ったのかな?
集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようね。
>>12070 匿名さん
>>限りなくゼロに近い受忍限度。嫌だと言えば不法行為になるそうですね。
多くの法律の専門家である弁護士先生のHPには
「ある程度」と表現されていますね。
限りなくゼロとはどこから引用したものですか?
>>12072 匿名さん
>余程都合悪いんだ。
>さすが、腐れ外道だよ。
ねぇねぇ。知ってる?JTは都合の悪い条例に反対するために、アンケートに社員動員したんだって。さすが腐れ外道だよね。
神奈川県アンケートJT組織票事件詳報
2007年02月19日 11時26分 タバコ
https://shibano.exblog.jp/amp/4777257/
神奈川県による喫煙規制条例に関わるアンケートにJTが組織的に関与していた事件に関して、より詳しい情報がこちらで紹介されている。地元紙である神奈川新聞の2月16日付の記事がもとである。そちらのサイトを見てもらえばよろしいのだが、記事をデジカメで撮影してJPEGファイルとして載せてあるので、いささか読みにくいため、こちらに転載させていただくことにする。 公共の場所を全面禁煙にする条例の賛否を問う県のインターネット・アンケートで、社員を動員して「反対投票」させていた日本たばこ産業(JT)が、全社員約9000人に会社のパソコンを使わずにアンケートに回答するよう依頼していたことが分かった。会社ぐるみによる工作が、発覚しないようにしたものとみられる。県は15日、アンケートでの組織的な不正を防ぐため、システムの運用を見直すことを決めた。 JT本社によるアンケート回答の依頼は1月に複数回にわたって、県内を担当する横浜支店(横浜市西区)を含む全国25の支店などに文書で行われた。 その際、「社外のパソコン、メールアドレスで登録した上で回答して下さい」と具体的に指示していた。 この指示は、JT独自の表記のメールアドレスが登録されることで、JTの組織的関与が発覚するのを逃れる狙いがあったとみられる。 また、横浜支店は支店員約200人に、それぞれが営業を担当するたばこ販売店から「できるだけ多く協力を集めるように」と、本社の依頼とは別に指示していたことも判明した。この指示は、支店の部長を通じて口頭で伝えられたという。
・・・
県のアンケートはJTの組織票によると見られる投票で、反対票が急増し、回答期限の2日前に賛成票を逆転した。回答数4047人は、200~600人程度だった同じホームページの禁煙とは関係のない別のアンケートの回答数に比べて、際だって多い。 アンケートは、回答内容が自動的に途中経過のデータに反映され、いつでも確認できる設定になっていた。このため、県広報県民課は、新たに行うアンケートでは参加者に途中経過が分からないようにするなどの改善をするとしている。 (『神奈川新聞』社会面2月16日) たしかにこのグラフを見ると、異常であることはよくわかる。まずJTの関与があって、それに(わたしのような脱タバコ派の)個人のネットワークの反撃があったことが推測可能であろう。 JTは「強制ではなく、個人としてアンケートに協力するように依頼した。社として分煙を主張しており、全面禁煙には異論がある」と主張しているが、会社組織として反対するのであれば、アドレスやドメインを隠す必要はなかろう。うしろ暗いことをしているのは本人たちも感じていたからだろう。それにしてもJTは文書を出して1万人近い人々に参加させておいて、ばれないと考えるのはあまりにも常識が欠けているのではないか。 JTと喫煙習慣をゆるやかに終息させていく方法を考えていく必要があるだろう。
タバコが猛毒なのにマイルドってさすが腐れ外道だよね。
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
ひょっとして「自由」の意味も分からない小学生?
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようねって投稿が異様に多いですね。
>>12078 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
ひょっとして「自由」の意味も分からない小学生?
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12085: 匿名さん
>>バカまる出し。全く同じ意味じゃん。
腐れ外道くん。
どこが同じ意味なの??
【同様】の意味
[名・形動]同じであること。ほとんど同じであること。
【不要】の意味
[名・形動]必要でないこと。
>>12085: 匿名さん
>>12087: 匿名さん
>>12088: 匿名さん
>>12089: 匿名さん
明らかに規約・細則変更したら即刻解決する事を”不要”と言い切る腐れ外道は
嫌煙者を装ったヘビースモーカーだな。
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
(注3)
仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます
>>12090 匿名さん さん
バカじゃない?
同じじゃん。規約に禁止規定がなくとも同様に不法行為になるって判決だろう。
すなわち不法行為になるには規約で禁止する必要がないってことだが?
お父さんかお母さん、先生にきいてみればわかるとおもうよ。
規約が
>>12095: 匿名さん
バカじゃない?
同じじゃないじゃん。判決文良く読め。
『喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。』
【有り得る】
存在する可能性が十分ある。あることが考えられる。
あくまで、”可能性”の問題。
>>規約に禁止規定がなくとも同様に不法行為になるって判決だろう。
この判決は不法行為になっただけ。=弁護士先生の解説の通り”原則自由”
自由だからベランダ喫煙可能(受忍限度を超せば不法行為=弁護士先生の解説通り)
>>すなわち不法行為になるには規約で禁止する必要がないってことだが?
すなわち受忍限度以内のベランダ喫煙は不法行為にはならない。
阻止するなら規約変更が必要=多くの弁護士先生の解説で明らか
>>お父さんかお母さん、先生にきいてみればわかるとおもうよ。
お前のことだ。
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由”、”受忍限度内は自由”って理解できないみたいだ。
ひょっとして本物の小学生か?
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12095: 匿名さん
>>すなわち不法行為になるには規約で禁止する必要がないってことだが?
お前規約変更不要と散々投稿しているが、
不法行為にならない(=受忍限度内)ベランダ喫煙は賛成なんだな?
>>規約に禁止規定がなくとも同様に不法行為になるって判決だろう。
>>すなわち不法行為になるには規約で禁止する必要がないってことだが?
この2つは全然違う意味だな。
そんな事投稿するから腐れ外道と呼ばれる。
少ない脳みそ使ってよ~く考えてみな。
規約変更は不要です。と明言している判決や弁護士のHPがあればよろしく。
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
(注3)
仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます