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スレ主 [更新日時] 2024-05-02 22:59:50

1000レスを越えましたので、
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[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 22150 匿名さん

    バカはこれ

    非喫煙者の結論だって

    1. バカはこれ非喫煙者の結論だって
  2. 22151 匿名さん

    今のところ、>>21823 に対する具体的で妥当性のある反論はありませんね。
    本スレにおける集合住宅に対する結論を再掲しておきます。

    ● 本スレにおける集合住宅に対する結論

    集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するかが分からない時点では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生しているのがかった時点でやめるのが落としどころである。

    なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。

    ● 理由

    喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。

    集合住宅では、

    ・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。

    ・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。

    ・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。

    とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。



    なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。

    なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。

    指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
    また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
    -------
    >>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
    > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。

    全く異論ありませんよ。
    ------
    から、何が逸脱しているのかを指摘してください。

    1. 今のところ、本スレにおける集合住宅に対す...
  3. 22152 匿名さん

    >から、何が逸脱しているのかを指摘してください。

    ご自分で、

    >>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
    > >>21600 匿名さん
    > > 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。
    >もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
    >「喫煙をやめて」と言われなければ、もっと言うと、「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。






    「どうぞ問題ありません」と喫煙前に言われなければ喫煙しないんじゃないの?

    1. ご自分で、「どうぞ問題ありません」と喫煙...
  4. 22153 匿名さん

    すぐ忘れる認知障がい者、

    1. すぐ忘れる認知障がい者、
  5. 22161 匿名さん

    今のところ、>>21823 に対する具体的で妥当性のある反論はありませんね。
    本スレにおける集合住宅に対する結論を再掲しておきます。

    ● 本スレにおける集合住宅に対する結論

    集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するかが分からない時点では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生しているのがかった時点でやめるのが落としどころである。

    なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。

    ● 理由

    喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。

    集合住宅では、

    ・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。

    ・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。

    ・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。

    とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。



    なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。

    なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。

    指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
    また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
    -------
    >>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
    > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。

    全く異論ありませんよ。
    ------
    から、何が逸脱しているのかを指摘してください。

    1. 今のところ、本スレにおける集合住宅に対す...
  6. 22164 匿名さん

    オウンゴール王ですね。

    1. オウンゴール王ですね。
  7. 22165 匿名さん

    喫煙者らしい

    1. 喫煙者らしい
  8. 22166 匿名さん

    バカスカオウンゴールするアホ

    1. バカスカオウンゴールするアホ
  9. 22170 匿名さん

    >>22166 匿名さん
    > バカスカオウンゴールするアホ

    オウンゴールと言えば、この嫌煙さん。

    >>21559 匿名さん
    > 嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者

    これを見て、これを書いた人がまともと思う人は数少ないでしょう。

    そして、この嫌煙さんのオウンゴールは一生笑えますね。
    これからも定期的に掲載していきましょう♪

    アニメオタクな労働バカなここの嫌煙さんが暴露した衝撃の事実を再掲しておきますねー。

    >>21388 アホがさらにアホにならないよう禁煙しましょうね♪
    > 副流煙は有害だと叫びまわっているアホ。
    > 喫煙者が間接喫煙で受動喫煙させて健康被害を与えたことを認めてしまったアホ。

    >>21438 アホがさらにアホにならないよう禁煙しましょうね♪
    > ・副流煙は有害だ
    > ・喫煙者が非喫煙者に受動喫煙させて健康被害を与える
    > と言うのは、ベランダ喫煙反対派の主張なんだが?

    これから得られる結論は、

    ● 最終結論

    ベランダ喫煙反対派 = アホ

    これって、アニメオタクな労働バカなここの嫌煙さんの オウンゴゴゴゴゴォォォォォォルルルルルッッッッッ!!!!! ってやつですね♪(ゲラゲラ大爆笑)

    1. オウンゴールと言えば、この嫌煙さん。 ↓...
  10. 22171 ご近所さん

    スレ趣旨に従った前向きな検討を阻害する、揶揄・煽り・荒し・中傷投稿が散見されますが、今のところ、>>21823 に対する具体的で妥当性のある反論はありませんね。

    本スレにおける集合住宅に対する結論を再掲しておきます。

    ● 本スレにおける集合住宅に対する結論

    集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するかが分からない時点では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生しているのがかった時点でやめるのが落としどころである。

    なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。

    ● 理由

    喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。

    集合住宅では、

    ・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。

    ・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。

    ・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。

    とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。



    なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。

    なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。

    指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
    また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
    -------
    >>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
    > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。

    全く異論ありませんよ。
    ------
    から、何が逸脱しているのかを指摘してください。

    1. スレ趣旨に従った前向きな検討を阻害する、...
  11. 22174 マンション比較中さん

    ご自分で書いたことをすぐ忘れるのは病気です。

    喫煙の前には周囲の人に確認しましょう。

    周囲の人に確認できない場合は喫煙を控えましょう。

    喫煙は人に被害を与えると不法行為になります。

    1. ご自分で書いたことをすぐ忘れるのは病気で...
  12. 22175 匿名さん

    小学校の国語の授業を受け直しましょう。

    1. 小学校の国語の授業を受け直しましょう。
  13. 22176 匿名さん

    指導されればなおる見込みが少しはあったのですが・・・。

    1. 指導されればなおる見込みが少しはあったの...
  14. 22177 匿名さん

    残念ですね。結論の中に、この結論は妥協の産物だなどと書く人は教養のある人にはいません。

    1. 残念ですね。結論の中に、この結論は妥協の...
  15. 22178 匿名さん

    短くすれば良いからって、自分の主張と異なることを書くとは・・・(絶句)

    1. 短くすれば良いからって、自分の主張と異な...
  16. 22179 匿名さん

    自分で出した結論をそのまま書けば良いだけなのにね。

    1. 自分で出した結論をそのまま書けば良いだけ...
  17. 22180 匿名さん

    脳への地を止めて喜んでいてはいけません。異変が起こるのは当然です。

    1. 脳への地を止めて喜んでいてはいけません。...
  18. 22181 匿名さん

    喫煙者のことを非喫煙者は、皆さんアホだと思っています。

    1. 喫煙者のことを非喫煙者は、皆さんアホだと...
  19. 22182 匿名さん

    スレ趣旨に従った前向きな検討を阻害する、揶揄・煽り・荒し・中傷投稿が散見されますが、今のところ、>>21823 に対する具体的で妥当性のある反論はありませんね。

    >>21601 でも書きましたが、

    > 「喫煙をやめて」と言われなければ、もっと言うと、「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。

    の通りです。

    良心的な対応として、

    > 「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。

    がベストですが、

    > 「喫煙をやめて」と言われなければ、
    > 喫煙しても問題ありません。

    です。

    本スレにおける集合住宅に対する結論を再掲しておきます。

    ● 本スレにおける集合住宅に対する結論

    集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するかが分からない時点では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生しているのがかった時点でやめるのが落としどころである。

    なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。

    ● 理由

    喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。

    集合住宅では、

    ・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。

    ・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。

    ・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。

    とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。



    なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。

    なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。

    指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
    また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
    -------
    >>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
    > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。

    全く異論ありませんよ。
    ------
    から、何が逸脱しているのかを指摘してください。

    1. スレ趣旨に従った前向きな検討を阻害する、...
  20. 22184 職人さん

    喫煙者も納得の結論ってこれでしょう。普段皆さん実行してますよね。

    1. 喫煙者も納得の結論ってこれでしょう。普段...

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