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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
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[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
本日も、ベランダ中央で仁き立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。
そもそも、ベランダ喫煙が不法行為の者は被告だけで、
他のベランダ喫煙者は裁判所から不法行為と
認定されていません。
日本国の法律でベランダ喫煙が禁止されていない以上ベランダ喫煙は合法です。
なぜ、他人の民事訴訟の結果に
他人が従わなけけばいけないの?
たかがー裁判例。
判例ではない。
↑不法行為を裁判所が認定する必要はありませんが?
やっぱりアホですね。
裁判所の判決=法律
ってことでいいの?
自分の家のベランダなのだから、吸っても良いんじゃないのか?
https://matome.naver.jp/odai/21494...
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で
体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、
男性に賠償金5万円の支払いを命じている。
こうした隣人同士でトラブルになった場合、実際は判決に至る前に調停などで和解することが多いし、
何より健康被害を立証するには、相当の証拠と根気が必要。
それ故に、タバコのニオイをあげて、「即、裁判!」となる事例は少ない
勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、
時間と費用を考えると割に合わないといえます。
割りに合わないという弁護士先生のアドバイスを無視して
訴えるのであればどうぞ。
名古屋地方裁判所
http://www.osakacity-mansion.jp/ha...
本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、
再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、
ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。
この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません
一定の事情がない限り不法行為にはならなそうですね。
ましてや、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません
東京路上喫煙禁止区
http://www.hanasakadow.jp/map_toky...
千代田、新宿、港、豊島
次点 江戸川
ベランダ喫煙可 道路も可 公園も可
携帯灰皿利用で止まって喫煙はお咎めなし。
吸い放題。
マンションの判例(“ベランダで喫煙”は、違法なのか?)
https://ameblo.jp/hosaka-tsutomu-n...
名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)
原告の受忍義務を認めた判例です。
ベランダ喫煙は受忍限度内で。。。。。
まとめ
哀れな嫌煙バカの撃沈録
** ベランダ喫煙=不法行為だ編 **
嫌煙バカ:「ベランダ喫煙は不法行為になるとの判決がでています。キリッ」
某弁護士:【この判例も、ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません。】
嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!!
** ”嫌煙”なんて昭和の言葉だ編 **
嫌煙バカ:「嫌煙は、そもそも昭和時代の事。平成の今は化石言葉。キリッ」
某弁護士:【嫌煙者が多数いることは、公知の事実です。・・・・・(文章は続く)】
嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!!
** 路上喫煙できるところなんてない!編 **
嫌煙バカ:「東京都区内や神奈川で路上喫煙禁止条例のない市区ってどこよ?」
某市民 :【23区では千代田、新宿、港、豊島。携帯灰皿利用で止まって喫煙はお咎めなし。吸い放題。】
嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!!
** ベランダ喫煙に受忍義務なんてない!編 **
嫌煙バカ:「受忍義務はなく不法行為との判決が確定しています。キリッ」
某弁護士:【タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある。】
嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!!
** ベランダに関する規約変更なんて必要ない!編 **
某市民 :【禁止の規定がないならベランダ喫煙は可能です。】
嫌煙バカ:「禁止規定なくともベランダ喫煙は不法行為と言う判決が確定していますが?キリッ」
某弁護士:【管理組合を通じて、注意を呼びかけてもらいながら、禁止規定を作る検討もすべきでしょう。】
某弁護士:【この判例も、ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません。】
嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!!
コレをもって全て論破=解決済とします。
お疲れさまでした。
判例?
判例の重み知ってる?
低能喫煙者語録
ベランダ喫煙者って、ベランダ喫煙不法行為判決が出ても理解できないようですね。 自室で吸えば不法行為になる確率は少ないのだから、自室で吸えば良いだけですが、どうしても人に迷惑をかけたい利己主義者のようですね。 受忍義務が認められているのは、自室内での喫煙で、ごく少量の煙が外部に流れる場合です。換気扇の下でヘビースモーキングはだめですよ。
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
「 ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。」
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4880
>日本では自力救済が禁止されていますので、「不法行為だから賠償しろ!」と本人に直接訴える事はできません。
>つまり、裁判に訴えなくてはならないという事です。
人に損害を与えておいて、訴えろ訴えろと、法を勝手に誤って解釈するアホですね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4866
>まずは不法行為の成立要件から勉強して下さい。
>ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。
>案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。
>法律オンチには理解できないでしょうが、それが法治国家たる日本のルールです。
で、不法行為は裁判で不法行為判決がでなきゃ成立しない?その裁判では、当然不法行為は成立しないのであれば、不行為が成立していると裁きようがないので、永久に不法行為になることはないと思っていると言うか如何に矛盾したアホなことを書いているか理解できていないようです。
ここの責任能力のないベランダ喫煙ドアホには、「責任能力のあるものが、過失または故意に、人に損害を与えれば、その時点で不法行為が成立する」って永久に理解できないようですよね。
迷惑喫煙すると、人に迷惑をかけていることがわからないほど、とことんアホになるようです。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/1379
>非喫煙者は健常者ですが、
>嫌煙者も精神疾患でしょう。
この分類の仕方、小学校行っていないのでしょうね。タバコ買う金があるのなら、小学校の教科書でも買ってやり直せば良いのにね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/684/
>法廷に出てくるのは、君じゃなくて弁護士だろ?チキンだからな。あっ、嫌煙家はお金無いから委任できないね。国選弁護人も無理かもな。
法律をしらないこと丸出しですね。ベランダ喫煙で訴えられても国選弁護人に弁護してもえらえると思っているって、哀れですね。 だから、訴えられてもたいしたことがないと思っているんでしょうね。これがアホでなくて、何がアホでしょうか?
>>5290 by 仁王立ちさん 2017-06-30 20:57:29 投稿する 削除依頼
>本日も、ベランダ中央で仁き立ちとなり
>左手を腰にあてタバコを堪能しました。
>そもそも、ベランダ喫煙が不法行為の者は被告だけで、
>他のベランダ喫煙者は裁判所から不法行為と認定されていません。
>日本国の法律でベランダ喫煙が禁止されていない以上ベランダ喫煙は合法です。
>なぜ、他人の民事訴訟の結果に
>他人が従わなけけばいけないの?
>たかがー裁判例。
>判例ではない。
非喫煙者から、裁判例は必ずしも判例ではないと教えられて、嬉しそうに受け売りしているところが、可愛いが、相変わらずアホ丸出しです。
>そもそも、ベランダ喫煙が不法行為の者は被告だけで、
不法行為の者が被告だけ?殆どのベランダ喫煙が不法行為の成立条件に合うのだから、数多くいいることは想定内ですが、なぜこの裁判の被告だけになるのでしょうね。裁判で訴えられて敗訴しなければ不法行為にならないと本気で信じているようですね。
>日本国の法律でベランダ喫煙が禁止されていない以上ベランダ喫煙は合法です。
日本国の法律で禁止されていなくても、過失で人に損害を与え不法行為になることは良くあることですが、これする理解できないようですね?日本国の法律とやらで、不法行為になる行為が事細かく定義されていると考えているのでしょうか。人の権利を侵害したり、健康を害したり、物損を与えればすべて不法行為ですが、永久に理解できないのでしょうね。
>なぜ、他人の民事訴訟の結果に
>他人が従わなけけばいけないの?
不法行為になることを進んでしたがるドアホの理論ですね。人の権利を侵害してはいけないことなんて、小学生でもわかりますが、わからないようですね。
アホ丸出しですね。ああ面白い。
こりゃ、しょっちゅう臭い飯食うはずですね。
400㌘ぐらいです。
>>5304 匿名さん
お願いも苦情もなくベランダ喫煙し、路上や公園など
特に不自由することなく喫煙できる現実から見ると
キミの叫びが滑稽だよ。
美味しいご飯は食べてますが、臭い飯は食べてませんね。