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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>3049
主 文
1 被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成23年12月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は,これを10分してその1を被告の,その余を原告の負担とする。
3 この判決は,仮に執行することができる。
損害賠償請求ですからね。
>ベランダで喫煙してはいけない、という趣旨の判決ではありません。
その通りですが、迷惑喫煙が不法行為にあたるから損害賠償が認められています。
迷惑喫煙が不法行為にあたるわけですから、損害賠償請求の対象になります。
不法行為は止めましょう。
>3052
>>他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
自室内でも不法行為になりえると書いてますね。喫煙者は換気扇の下で毎日(継続して)喫煙すると不法行為になりますから、要注意ですね。
ポロニウムやセシウム入りのタバコが体に良いって信じている喫煙者の善悪についての価値観なんて、それなりのものでしょう。到底健常者のそれとは一致しないようね。
何をもって不法行為とするのかという極めて重要な事を完全無視して
【ベランダ喫煙は不法行為】
と勝手な解釈して大喜びしてるノー天気おバカさんには
勝訴できるのでしょう?どうぞ訴えて下さい。
とあしらっているのが良いでしょう。
昨日も今日も明日もベランダ喫煙三昧して、何もない俺様は勝者
>自室内でも不法行為になりえると書いてますね。
自室内の何が不法行為になりえる、と書かれていますか?
判決文の原文を引用して、説明して下さい。
>既にベランダ喫煙不法行為の判決確定しています。
判決文の原文にそのような記述はありません。
著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
という事なので、ベランダで喫煙すること自体に、何ら不法性はありません。
クレーマーは嘘つきばかりですね。
で、いつ訴状くるの?
>>3062 匿名さん
>著しい不利益を与えていることを知りながら
判決通りです。
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。