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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>2984 匿名さん
あなたがベランダ喫煙を無理矢理擁護するから反論が出ているのでしょう。ベランダ喫煙をそそのかす投稿なんか止めて、気づかれずに隠れて吸っておれば誰も文句言わないよ。
>>2984
>規約で禁止にするのが最も平等かつ簡単で確実な方法です。
そうですかねぇ。
一向になくならない吸殻のポイ捨てや禁止エリアでの喫煙。
残念ながらこれがルールに無頓着な今の喫煙者の実態。
こういった喫煙者を対象にしているのですから、地道に喫煙の危険性を訴えていくことが結局は早道になるのでしょう。
現状をきちんと把握できずに原則論を叫び続けているのは、やはりおアタマに難があるからでしょうか。
>>2990
>あなたがベランダ喫煙を無理矢理擁護するから反論が出ているのでしょう。
擁護なんてしていません。
法令・裁判例の解釈を捻じ曲げたり、健康被害をでっち上げてまで喫煙を否定する、嫌煙者の間違った主張を正しているだけです。
>ベランダ喫煙をそそのかす投稿なんか止めて、気づかれずに隠れて吸っておれば誰も文句言わないよ。
皆さん、普通に喫煙されてるとおもいますよ。
誰から苦情を言われるでもなく…
>一向になくならない吸殻のポイ捨てや禁止エリアでの喫煙。
>残念ながらこれがルールに無頓着な今の喫煙者の実態。
>こういった喫煙者を対象にしているのですから、地道に喫煙の危険性を訴えていくことが結局は早道になるのでしょう。
そう思って管理組合が禁止にしないのであれば、それはそれで構わないでしょう。
あなたのマンションで、喫煙可能な状態が継続するだけの事です。
我慢するか、丁重にお願いするか、折り合いがつかずに裁判沙汰になるか…
他人がとやかく言う問題ではありません。
好きにして下さい。
ベランダ喫煙は不法行為だってよ。
1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
喫煙が周辺に悪影響を及ぼす恐れがあるってよ。
そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
>管理組合が禁止にしない
禁止は必要ないってよ。
このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>喫煙可能な状態が継続する
専用部でも喫煙は不法行為になることがあるってよ。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
>好きにして下さい。
喫煙者は不法行為を止めましょう。
>>2994
いやいや
あなたの管理組合の思うようにして下さい、と言う意味であって、自由に投稿していいと言う意味ではありません。
そもそも、私にそのような権限はありませんので、、、
まあ、スレッドの主旨から考えれば、喫煙ヘイトは余所でやるべきだと思いますけどね。
論破されたらグロ画像。
発狂して「グロ画像投稿、煽り投稿、荒し投稿」を繰り返すアホどもは
訴えれば?
と言ったとたん、話題をそらすために
「グロ画像投稿、煽り投稿、荒し投稿」を連続投稿し、無視し続けます。
よほど都合悪い言葉なのでしょう。
「訴えれば?」これだけで良いのです。
ベランダ喫煙は法令・規約に沿った行動 度を超さなければ可
マナー・常識等々の不確定なものは排除して、良くも悪くもルールに従いなさい
圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない
ベランダ喫煙による健康被害を立証した判例は"ただの一例"もない
>>3007
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
だから立証する必要がない。
>>3006
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙は専有部分ですら制限すべき場合がある。