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どうにも、マン質問板で延々平行線を辿るベランダ喫煙の問題ですが、向こうでLOGが1000を超えているのでここで激論して頂ければと思って板を立てました。
激論部屋としてもご利用頂ければ幸いです。
双方の理事の方や自治会役員も参加頂ければ…と。
[スレ作成日時]2007-10-10 19:50:00
どうにも、マン質問板で延々平行線を辿るベランダ喫煙の問題ですが、向こうでLOGが1000を超えているのでここで激論して頂ければと思って板を立てました。
激論部屋としてもご利用頂ければ幸いです。
双方の理事の方や自治会役員も参加頂ければ…と。
[スレ作成日時]2007-10-10 19:50:00
>611
自身のマンションが使用料払っていたので
お金を払ってと書いてしまいましたが
ベランダ使用料が発生している場合は
お金を払って、お金を払わずとも
専用使用権を認めた時点で借主に
使用の自由が認められますよ。
これは区分所有方ではなく民法でしょう。
専有使用権を認める上で使用条件を
付ける事がもちろんできるので
規約で別途定めなければいけないのですよ。
共有部分とまったく同一の規約を適用するならば
その1文を入れる必要があります。
>どの条文を根拠に間違いがないのかご確認いただけ
>ませんか?その根拠を聞いてから、自分の管理会社に
>問い合わせたいと思います。
ちなみに管理会社は丸紅コミュニティーです。
弁護士名は個人名になるので伏せさせてもらいますが。
使用細則自体に法的根拠がなく
禁止事項は規約にいれるのが一般的で
使用細則は禁止事項等の詳細を定める場所と
なっているとの回答でした。
ちなみに、あなたは何を根拠にされているのですか?