管理組合・管理会社・理事会「修繕積立金の資産の運用について」についてご紹介しています。
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マンションの理事 [更新日時] 2022-05-23 15:05:25

修繕積立金の資産の運用として、す・まいる債や国債を検討対象としていましたが、
マイナス金利の余波の影響で国債もマイナス金利となる日も近いと予想されます。
そこで、資産の運用について情報交換の場を設けました。
一緒に勉強していきましょう。

[スレ作成日時]2016-02-10 09:56:53

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修繕積立金の資産の運用について

  1. 181 匿名さん

    >176
    そうですよ。管理委託契約からは除外されましたよ。
    しかし、そのソフトはもっているので依頼されればそれぐらいは
    無料で作ってくれますよ。
    5年ごとの洗い直しは必要ありませんがね。

    長期修繕計画には必要な工事の全てが網羅されていません。
    それに、周期も短めに設定されてます。
    又、全てに設計・監理費が組み込まれています。
    そういうものを修正して造り直す必要があります。

    例えば、エレベーターの更新工事にしても、基盤・ロープ・三方枠が
    セットの価格となっています。東芝の場合1,200万円が正価
    フルメンテをしているのであれば、ロープの交換は必要ありません。
    それに、1基当たり14階6人乗りで1,300万円~1,400万円で計画
    されている筈です。これに設計・監理費がプラスされている。
    しかし、現実は半額程度で交換できます。
    窓枠・サッシ、玄関扉、インターホン等も現実とはかけ離れた計画に
    なっています。
    またまた事例ですが、アイホンの更新工事の場合、標準仕様の機種と
    取り付け工事費の合計金額は、1戸平均8万円程度でできますが、計画では
    18万~20万になっていませんか?
    建築士を入れて周期や費用を検討して長期修繕計画を作り直す必要があります。
    当然簡単な建物診断も含めて。

  2. 182 匿名さん

    >180さん
    法律の改正がありましたよ。
    土地の売却は当初は全員の承認が必要だったんですが、
    法改正により、建物の解体と土地の売却の改正がありました。

  3. 183 匿名さん

    168ですが、自分のマンションを守ると言っても守る価値のない築古マンションです。
    修繕工事は過去にニ回しております。
    最近終了した工事も工事委員は皆ど素人の主婦で、理事会も茶飲み仲間の主婦連隊のせいか議案が進展しません。
    私も理事会に出席出来るような気力も体力もなく、元気な奥方に任せている身で文句は言えませんが色んな意味で限界力尽きました。
    流行りのスローライフもいいですよね。

  4. 184 匿名さん

    マンションをスラム化させ解体して更地にと考えているマンションと
    ヨーロッパ並みに建物の維持・保全に努め100年もたせるべく計画
    をしているマンション。
    100年もたせるためには、建物の躯体部分は勿論だが、配管・配線、
    窓枠・サッシ、玄関扉、それに最も重要なことだが、専有部分の配管類
    を管理組合として一斉に工事をすべく計画化をしていくことが必要です。
    そのためには、全てを網羅した長期修繕計画の洗い直しを建築士と一緒に
    検討していく必要があります。
    それができるマンションとできないマンションの差が、スラム化するか
    どうかの分岐点です。
    100年は関係ないという者もいるでしょうが、それで計画をしないと、
    中古として途中入居してくる者もいます。
    資産価値を保つには、建物・設備の維持・保全は欠かせません。
    例えば、六本木ヒルズが40年程度で解体されることはありません。
    丸の内のビルも解体されることはないでしょう。ごく一部はありますが。

  5. 185 匿名さん

    マンションは住まなくても、相続や売却、賃貸等できますよ。
    但し、スラム化したマンションは資産価値は殆どありませんし、
    売却も賃貸もできませんが。
    皆さんは、どちらを選びますか。
    古くなったからといって、建て替えや解体して土地だけを
    売却するという甘い考えは通用しません。
    現実問題として、資産価値の殆どないスラム化寸前のマンションが
    売れますか?借り手がいますか?
    建て替えはまずできないということが理解できない者もいるけどね。
    解体して更地にするなんて尚無理。
    建て替えをしなければならない程、傷んだマンションに住んでいる者
    にとって、建て替え費用をだすことは難しいでしょう。
    ましてや買い替えなんてとんでもないこと。

  6. 186 匿名さん

    修繕工事もしてスラム化していなくても価格は下がりますよ。
    立地も良く人気物件ですが買った時の半値以下。
    売るより貸すが合言葉です。
    賃貸者が40%のマンションの資産価値って。。。?

  7. 187 草の根民主主義評論家

    >>解体して更地にするなんて尚無理。

    法改正とかどーしても理解できんのねw?

    もともと大規模修繕も特別決議だったんだけどね。

    阪神大震災で一部の年寄りがカネがないと修繕に反対して復旧が進まないことをきっかけに法改正した経緯がある。

    現状の制度で無理なら改正するだけのことだろう。

  8. 188 草の根民主主義評論家

    まあ、まもなく「胃ろう」も保険対象外になるよ。
    寿命の明確化でマンションの寿命も自ずと明確になるでしょうね。

  9. 189 匿名さん

    あと15年か。
    やっぱり三回目の修繕工事も生きてるか。
    クワバラクワバラ

  10. 190 特命区分所有者

    地震保険はつけないと地震による二次災害の補償はされないですよね?
    なのでつけた方がいいのかな、と。
    あくまで保険は入るなら積立で補償のしっかりしたものに入りたい…という願望です。
    うちの現状では解約で元割れとかなりそうだから積立は無理でしょう。
    173さん、比較表ありがとうございます!

  11. 191 特命区分所有者

    それから草の根さん、わかってますよ?
    理事は管理会社のおおせのまま、管理組合は理事のおおせのまま。
    でも、管理組合は「議案が管理会社主導であると感じる」か「わからない」のだから、事実がどうであれ管理会社主導なんです。
    勘の利く方だと思っていますが解釈間違っていたらごめんなさい。

  12. 192 匿名さん

    賃貸率40%で管理組合が成立するの?
    ほとんどに住民は総会なんて無関心でしょ?
    ましてや修繕積立金の資産運用なんてどうでもいいでしょ。

  13. 193 匿名さん

    168と187は、間違いだらけ、それでマンカン士とは、

    思えません。もう一度、最初から勉強し直して下さいね、?

  14. 194 特命区分所有者

    193さん、168は私が書き込みましたが何がどう間違いでしょう?
    無知なりに考えたり、質問したりしています。
    あと。私はマン管ではありません。が、勉強が足りていないのは事実です。
    それから。私のなりすましのようなレスがあるようですが…
    最後に、皆さんに色々聞いてお答えいただいているにも関わらず、マメに来てお礼も言わず申し訳ありません。

  15. 195 匿名さん


    なんだか怪しい

  16. 196 草の根民主主義評論家

    管理会社がやる気なら決算理事会にいきなり、長期修繕計画の作成の発注議案30万円とか書いて持ってくると思います。議案書に書かずに
    やりたいけどどうしましょうか?って担当が特命氏の理事会に口頭で言われても、うーむ、ってうなって終わりです。
    管理会社が書いた議案書が目の前にあって、うーむ、って感じなら同意です。そのまま総会に上程。
    特命氏の管理会社がやる気がないのは戸数30戸くらいで、まったくもうからないからだと思います。200戸でも30戸でも担当の手間たいしてかわらんから。
    実際のところ、管理会社のひとに聞いたことあるけど、30戸くらいだと面倒だからリプレースしたいとか言われたら、どーぞどーぞって感じらしいです。低金利だし住み替えローンで転居が吉かも。

  17. 197 匿名さん

    >186
    私の場合はマンションは2軒目なんですが、最初のマンションは
    築13年で売却しましたが、買ったときと同じ額で売れました。
    私の同じ会社の者は、私より2年早く売却しましたが、買ったとき
    より高く売れました。
    今のマンションは築16年になりました。
    これが終の棲家ではと思っています。
    現在の価格は、85%程度の価格で販売されています。
    人気物件なので、不動産会社もすぐ売れるマンションだと
    いっています。
    築16年ですが、大理石の大きなエンランスがあり、積立金も余裕が
    あるのできれいですよ。
    管理会社のフロントも良く動いてくれます。ただ、うちの場合は完全に
    理事会主導で管理会社は殆ど口出しはしません。
    理事会でも、最後の収支報告書の説明と入退館状況を報告するぐらいです。

  18. 198 匿名さん

    194さん。193ですが、申し訳御座いません。168は、169の誤りでした。

    168を、169に訂正して下さい・宜しくお願いいたします。ごめんなさい。

  19. 199 草の根民主主義評論家

    ↑気にするくらいならコテハンにしたら?

    補足ですが、デベ系管理会社は工事の推進が命題だから戸別訪問しての票固めとか合意形成をきちんとやりますからスラム化なんてありえません。
    その反面、エレベーター更新一台1300万円とられたり、私も金額きいてたまげましたが、スラム化がそんなに問題なら、仕方のないことかもね。

  20. 200 匿名さん

    >>182

    区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各五分の四以上の多数で、当該要除却認定マンション及びその敷地(当該敷地利用権が借地権であるときは、その借地権)を売却する旨の決議(以下「マンション敷地売却決議」という。)をすることができるのは、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」第百二条(除却の必要性に係る認定)第一項の認定を受けた場合(「要除却認定マンション」となった場合)である。

  21. 201 草の根民主主義評論家

    地震保険は掛け捨てだと火災保険だけの場合に比べて1.6倍くらいだと思いますよ。
    保険代理店としての管理会社は火災保険だけと地震保険付きの両案を持ってくるが、去年まで火災保険だけだったのに急に地震保険付きにすると
    かなり割高でやめとこーって思うはず。
    ちなみに保険は管理規約上、理事長単独で判断する問題で
    理事会、総会決議は必要ありません。
    そこが判断を鈍らせる一因かも。

  22. 202 匿名さん

    >ちなみに保険は管理規約上、理事長単独で判断する問題で
    >ちなみに保険は管理規約上、理事長単独で判断する問題で
    >ちなみに保険は管理規約上、理事長単独で判断する問題で
    >ちなみに保険は管理規約上、理事長単独で判断する問題で

  23. 203 草の根民主主義評論家

    200は、ひつこいね。
    法律は必要があれば改正される。

  24. 204 草の根民主主義評論家

    202は知らなかったからショックなんだろう。
    頼りにしてる管理会社の法務室にきいてみたらいい。

  25. 205 草の根民主主義評論家

    標準管理規約の24条一項の、管理組合、というのは理事長を指している。だから、管理会社は保険契約は総会前に理事長にサインさせて、総会には保険を更新しました、と報告するだけのこと。もし、保険契約を総会議案にしている管理会社があれば担当があほなだけ。

  26. 206 匿名さん

    区分所有法
    (共用部分の管理)
    第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
    2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
    3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
    4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。

  27. 207 草の根民主主義評論家

    補足だが、管理規約で、管理組合が、と書いてある場合、代理人としての理事長とか、利益相反なら監事を指していて
    その都度、総会決議が必要という意味ではないからね。202は知らないと思うが。

  28. 208 草の根民主主義評論家

    202とから206とか弁護士に聞いてみたら?
    議論の余地なし。
    私は規約改正とかやって管理会社とか弁護士とか話して決めたから。
    まー、そんなに心配ならなんでも総会にかけたらいいだろう。おたくさんの問題だから。

  29. 209 匿名さん

    草の根民主主義評論家
    構ってちゃんにつき
    以後無視で

  30. 210 匿名さん

    >201
    マン管士さん、管理組合の業務に、共用部分等に係る火災保険その他
    の損害保険に関する業務というのがあるけどね。
    まあこれは標準管理規約だけどね。お宅のマンションでは、理事長が
    単独で判断できるようにしてあるんでしょう。

  31. 211 匿名さん

    単独で判断ってことは、変な契約結んだら理事長個人の責任か
    こえー

  32. 212 206

    標準管理規約の定め方であれば、予算の範囲内である限り、理事長が保険契約を締結ができると理解しているが、なにか?

  33. 213 匿名さん

    >200さん
    私が勘違いしてました。以前私が作成して各マンションの理事に配布していた
    資料を添付します。

       法務省・法制審議会の「被災マンション法」の専門部会が、中間取りまとめを決定し、発表
      しました。
       一昨年3月の東日本大震災を受け、新たな大規模災害が起きた場合に備えた法整備の検討
      で、来年2月法務大臣への答申をして改正要綱を作成する予定とのことです。
      概要は下記の通りです。(敷地売却決議制度)
       *現行
          復旧工事 議決権等の4分の3以上の同意が必要
          建替決議 議決権等の5分の4以上の同意が必要
          取り壊しに関する規定はないので、民法の規定によれば、全員の同意が必要。

       *改定案
       建物が政令で定める災害により滅失し、又は取り壊し決議に基づき取壊しをする場合
       取り壊し決議    床面積の5分の4以上の同意が必要
       敷地売却決議    敷地の5分の4以上の同意が必要

    <狙い>
      大破した建物が危険な状態で放置されるのを防ぐため。
      建物を再建せず、土地を売って分配して生活再建をすすめやすくするため。

    <その他>
       *被災後の改修費用の支援制度(被災者生活再建支援制度)
       *半壊以上で150万から300万の支給が行われます。(基礎支援金と加算支援金)
         半壊とは、20%~30%の損壊又は建物の主要部分の経済的被害が20%~
         40%未満をいう。

      *地震保険について
         免責・・・6.2兆円超の災害の場合は、支払われなくなる。
         液状化の場合は、今までは保険はおりなかったが、東日本大震災に遡って適用
      されることになりました。
         保険は全損・半損であり、全壊・半壊との基準が違う。

      *取り壊し決議制度
         適用の対象となる建物
          政令で定める災害により、大規模一部滅失した区分所有建物
          大規模一部滅失とは、建物の価格の2分の1超に相当する部分が滅失した場合。

      *集会の手続き・決議等
          現行の被災マンション法を参考に検討していく。

  34. 214 匿名さん

    >212
    ちょっと飛躍しすぎじゃないの。
    理事長が単独で保険を契約しちゃだめでしょう。
    単独でということは理事会にも通さないんでしょうね。
    そのお金の支払いはどうするの?
    大規模マンションなら火災保険だけでもかなりの金額に
    なるけどね。
    マン管士さんのいうことだから間違いはないでしょうが。

  35. 215 180-200-206-212

    >>214
    >理事長が単独で保険を契約しちゃだめでしょう。

    損害保険の締結に関する特段の総会決議があれば、その内容に従うことは当然のことである。

    そのような総会決議がないことを前提にすれば、区分所有法第26条をスタートとして、マンション標準管理規約(単棟型)第24条、第27条、第32条、第38条、第48条および第54条を俯瞰すると理解できるはずである。

    なお、わたしはマン管士ではない。

  36. 216 特命区分所有者

    うちのマンションの管理会社がやる気がないのは草の根さんの言われるとおり儲からないのもあるでしょうが、担当の仕事のレベルの問題もあるかと思っています。
    175さんの言われるとおり抗議して担当を変えるべきであると思います。
    どうせ何も変わらないだろうとかこの程度の管理会社に貴重な意見(ある意味で)を聞かせてやる必要はないと何もしなかったのは間違いだったと思います。
    ただただ179さんのような入居者がもっといてくれたならとおもうばかりです。
    198さん、こちらこそ。お気になさらないで下さいね。

  37. 217 匿名さん

    >215
    総会の決議があればそれに従うが、それがなければ理事長が単独で
    保険を契約してもいいといっても、保険の契約について理事会提案
    しなければ総会の議案にもならないでしょう。
    やっぱり理にかないませんね。
    お金の支払いも絡んできますので、保険に入るということは、理事長
    単独ですることは絶対できませんよ。
    無茶な理論で押し通そうとしても、だめなものはだめ。

  38. 218 匿名さん

    >215
    マン管士といってなかったですか。44点で取得したと。
    マン管士でない者が、区分所有法、標準管理規約をそこまで
    調べたりはしませんよ。
    21条の理事長の権限は、損害保険の損害賠償金の請求の
    代理をする権利と義務があるということだよ。
    標準管理規約に関しても、理事長が単独で保険の契約を
    してもいいとはどこにも述べられていないよ。

  39. 219 215

    >>217

    マンションの管理に詳しい弁護士にでも確認してください。

    素人マン管士ではダメですよ。
    除却する必要のあるマンションに係る特別の措置(「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」第三章)と、区分所有建物の全部が滅失した場合における措置(「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」第二章)の区別もできないマン管士もいますから。

  40. 220 匿名さん

    今日のテレビで放映してたけど、全国には空き家が820万戸ある
    とのこと。全戸数の13.5%にもなるという。
    解体するにも費用が高くそのまま放置されてるとのこと。
    いくら戸建でも、解体もできない土地は売れないという家が多いですね。
    マンションも同じことです。
    建物の維持・保全ができないところはいずれ空き室が多くなり、売却も
    賃貸もできなくなりスラム化するだけのこと。
    しっかり管理していけば、建物は100年でも持ちますよ。
    それが分からないのが評論家さん。

  41. 222 匿名さん

    >219
    いつ起こるかもわからないようなことを詳しく調べてどうするのよ。
    そういう自体になったときに調べ直せばいいことだよ。
    弁護士は、受験勉強でも、司法修習生字も、弁護士になってもマンション
    からの依頼はないので、全くといっていいほど区分所有法や適正化法、
    被災区分所有法とかは勉強していないよ。
    以前、弁護士の無料相談会があったので、理事会で相談にいったことが
    あるけど、マンション管理に関することについては話しにならなかったよ。
    今は弁護士や医師でも専門分野以外は勉強していないようだね。

  42. 223 匿名さん

    220さんは正解です。しかし、それらを理解出来る組合員は少ないでしょう。
    私は経験者として一言、築7年目にして、マンションが荒れ放題になりました。
    1、外壁にアオカビ発生、2、動物の飼育制限を無視して、大型犬を飼育
    3、不法駐輪が数百台放置、4、不法駐車が多い、5、893や不法入居者が数戸、
    6、絶えずパトカーが巡回。7、競売が多い。8.機械式駐車場の人身事故
    9、893や反社会的人物の入居が5部屋位 10、売却価格が購入時の3分の1位

    等々の悪いマンションでしたので、管理員にクレームすると、時の自治会長や理事長や、
    校区の政治家等々と仲良くしていて、いばって、私の意見は聞いてくれなかった。

    順番で理事になり、理事長に選任され、すぐ。現在の管理員の解雇動議を管理会社に要求。
    を突きつけ、不動産管理のプロの管理員を別の管理会社と契約して、分散管理とした。
    6年間、徹底的に改革して、現在は、マンションは蘇りました。しかし、過去の
    悪い自治長や、理事長は、退去要求は法的にはできませんので、組合員に情報の
    公開はしてあります。今後組合員がどういうマンションにするかは、楽しみです。
    改革を初めて、徐々にではあるが、資産価値は、上昇しました、(阿倍の実クスか?)

    私は、このマンションも築年数により、生活スタイルも変わりましたので、良い管理を
    している、中古マンションを物色中です。マンションは管理を買え、は真実です。

  43. 224 草の根民主主義評論家

    去年の8月くらいだったか、保険の料率があがるんで、
    保険代理店やってる管理会社各社は、理事長に保険を解約させて大量に入りなおさせたんだけどね。
    そのための総会なんかやってませんよ。
    一部の、よくわかってない管理会社は総会決議がいるだろー、とかいって保険はそのままで
    損させたみたいね。

    そもそもタイミング的に分譲前に管理会社が管理組合代行として火災保険に入りますからね。
    どうしても、毎年の保険の更新は総会の2,3ヶ月前になる。そういう実情を考慮して規約24条があるんだよ。

  44. 225 匿名さん

    >223さん
    素晴らしい方ですね。
    誰かがマンション管理に真剣に取り組まなければ、そのマンションは
    本当にだめになってしまいます。
    特に暴力団の入居については、福岡で裁判がありましたが、最終的には
    組合側の勝利となり退去させることに成功しましたが、それをやる理事長
    の努力と勇気の賜物だと思っています。
    管理規約に規定しておく必要があります。
    使用細則や規約違反者に対しては、勇気をもって注意することが大切
    なんですが、仕事を持っている輪番制の理事では中々難しいようです。
    しかし、誰かがやらなければマンションの環境は良くなりません。
    その誰かが誰なのかということになります。
    マンションの買い替えを希望されているとの由、特に理事会開催の有無や
    理事の任期、修繕積立金の額とかを調べられて購入された方がいいと思います。
    それに、管理会社の評判も。ネットで調べられます。

  45. 226 匿名さん

    >>223 さん
    文中に出てくる「不動産管理のプロの管理員」とは、あなた自身のことですか?

  46. 227 匿名さん

    >226
    へたに資格を振り回すよりずっとプロの管理員
    じゃないですか。
    しかし、管理員とはどこにも書いてないでしょう。
    そんなことは関係ないんじゃないですか。

  47. 228 匿名さん

    (損害保険)
    第24条 団地建物所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険その
    他の損害保険の契約を締結することを承認する。
    2 理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、団地
    建物所有者を代理する。

    >管理組合が火災保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する
    つまり総会での承認が必要ってこと

    >理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、団地建物所有者を代理する。
    つまり契約書にサインと判子を押す人が理事長ってだけ

    草の根民主主義評論家の理事会が変なだけ

    これだけ釣られてあげたんだからもう十分でしょ?

  48. 229 草の根民主主義評論家

    >228
    まあ解釈は人それぞれですから
    あなたの管理組合ではそれが普通なんでしょうね
    でも私が理事長をしている管理組合では理事長が全責任を負います。
    もう飽きたのでこれぐらいにしておいてあげますけどw
    もうちょっと勉強しておいた方が良いですよ
    恥ずかしいですから

  49. 230 草の根民主主義評論家

    ↑ん?
    ひまなんでしょ。
    ごくろう!

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3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

未定

2LDK~4LDK

50.41m2~82.39m2

総戸数 93戸

ヴェレーナ上石神井

東京都練馬区上石神井1-347-1他

6198万円・7468万円

2LDK・2LDK+S(納戸)

55.1m2・62.74m2

総戸数 42戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

未定

2LDK+S(納戸)~4LDK

55.04m2~84.63m2

総戸数 42戸

イニシア池上パークサイドレジデンス

東京都大田区池上8-406-1他7筆

5400万円台~6900万円台※権利金含む

3LDK

57.54m2~64.78m2

総戸数 36戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

4,598万円~7,398万円

1DK~3LDK

35.65m2~63.88m2

総戸数 33戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

未定

1LDK~3LDK

30.34m2~70.21m2

総戸数 21戸

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷2-58-2

4650万円~6890万円

1LDK~2LDK

32.77m2~55.06m2

総戸数 32戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

7198万円~8548万円

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

50.11m2~66.93m2

総戸数 65戸

ルフォン上野松が谷

東京都台東区松が谷3-385-2他

9090万円・9450万円

3LDK

65.14m2

総戸数 34戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

4598万円~6248万円

3LDK

58.65m2~73.68m2

総戸数 39戸

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8-18-48

4778万円~7598万円

1LDK~3LDK

37.45m2~70.88m2

総戸数 82戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

3LDK~4LDK

65.96㎡~84.76㎡

未定/総戸数 56戸