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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
宅地建物取引業者は、専有部分の売買や賃借の仲介時に重要事項説明を行うための情報提供をマンション管理業者に依頼しますが、国土交通大臣が指定したマンション管理業者の団体は、管理組合の承諾が必要としています。
よって、一括受電サービスの総会決議では、情報提供の項目に「一括受電方式の導入有」を承諾することを決議事項に加えることが望ましいと思います。
既に一括受電サービスを導入済みの管理組合で承諾されていない場合は、区分所有者全員に説明してから承諾するのが望ましいと思います。
<参考>
マンション管理業協会 業務関連資料(協会策定・発行)
http://www.kanrikyo.or.jp/report/gyoumu.html
管理に係る重要事項報告作成に関するガイドライン (平成28年3月 一部改訂)
□ご利用にあたり
本来、マンション管理情報は管理組合が管理しており、管理会社が宅地建物取引業者へ情報提供を行う場合においては、報告の内容や項目等に管理組合の承諾が必要となります。
6.様式3 管理に係る重要事項調査報告書〈記入例〉
5 専有部分使用規制関係
マンション全体の契約等による規制
一括受電方式の導入 ① 有 2 無
導入有の場合(契約先:虎ノ門電力株式会社)
(契約期間:平成27年4月1日~平成37年3月31日)
留意事項 上記期間は住戸ごとに契約先を変更できません。
※ 導入有の場合とは、導入済みの場合だけでなく、導入決定後の手続き中である場合も含みます。