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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
業者の都合で会う必要はありません。
ポイントは相手の土俵で話し合わない事です。
できれば文書でやりとりをしましょう。
どうしても会うのならばアポイントが必要です。
アポイントは、社印をつけた文書でやりとりしましょう。
議題:何を目的にした話し合いか?
日時:あなたが都合がいい日時(業者が都合が悪い日時)
時間:10分以内
1週間以内に回答の期限を設ける。
その上で議題及び目的を予めはっきりさせてもらいましょう。
私が実施した業者とのやり取りは、こんな感じ↓だったかな?
「一括受電を理解してもらう為」ならば「すでに理解しているから不要です」
「地域電力会社の解約に同意して頂けないでしょうか?」ならば「すでに地域電力と契約を継続する事を判断している」
「総会決議したのになぜ協力しないのですか」ならば「総会決議には反対していない。やれるならばやればいいし邪魔はしない。但し、個別契約に関しては、私自身で判断します。こちらは、組合は口出す事ではない」
最後に、10分経ったので、他の予定があるからゴメンねって。
とても嫌な人ですが、いい人になって被害者になってもね。。。
そのうち電力自由化になって、管理組合の方から廃案を上程されました。
まだ一括受電を提案してくる事自体が、┐(´∀`)┌ヤレヤレって感じですね。
一個人の経験ですが、ご参考までに。
>1660
話し合いの目的が、こちらの意図に沿っていないならば話し合う必要もありませんよ。
まず業者と話し合う必要はありません。
理事会の人と、今後のマンション管理についての相談で、その「一手段」としての「一括受電の検討」ならば、話し合ってもよいと思います。
業者抜きで、まず理事会の人と話し合うのが筋でしょう。
管理組合と話し合う義理はあっても、業者と話し合う義理も義務もない。
話し合うならば、理事長代表一人と、一対一で話をした方が良いと思います。
少なくとも、一対多数の話し合いに持っていかない事ですね。
もっとも、理事長なんて全く一括受電のしくみも理解していないから楽勝でした。
反対している人の方が、一括受電のしくみをよく勉強しているのは皮肉ですね。
>>1660
個別訪問で業者が説明してくる事項は、殆どがこちらが”誤解”している事を説明させて下さいと言われます。
元々一括受電サービスの業態は、業者が手前勝手につくったしくみです。
理解する必要なんてないし、それ以前に「東京電力と契約をしています。その以外の選択肢はありません」とハッキリいう事です。訪問販売と同じ対応になります。
>1660さん
業者があなたの名前を予め分かって訪問してきたのならば、その情報の出所を聞いて下さい。東京電力と解約をしていないとか、戸別の世帯主の名前が分かっているとか、明らかに個人情報保護法違反です。それが、管理会社が名簿を出していたのならば、業務停止の行政命令がでますよ。
うちは、一括受電と同時にスマートメーターを抱き込み販売していたので、「プライバシーポリシーがない会社にうちのライフラインという重要な個人情報(電力の使用履歴)を託せません」とお断りしました。
>>1660
この電気自由化になった時勢で、反対者はあなた一人ですか?
多数いらっしゃるはずですが、反対者を一同に会して、説明会をして頂いたらよいのではないですか?
業者は反対者を孤立させる事を前提にしていますから、反対者が他にもいらっしゃれば仲間をつくる事がいいと思います。
一括受電は強制ですか?任意ですか?
強制:強迫罪の成立。
任意:一括受電を選択しません。
以上
別に仲間をつくる必要も議決の多数決をひっくり返す必要もありません。
貴方が東京電力と契約を継続したいといえば、高圧一括受電を導入することはできません。
書類を提出しなければ、議決は議決ですが、実行することはできません。
私は、いちおう東京電力に電話で、こういう高圧一括受電を導入するっていう話になっているが、私:私の名前を語って、契約解除を申し込むようなことをされないように、
「離婚届不受理申出」のような届け出を東京電力に提出することはできないかと確認しました。
東京電力:高圧一括受電に伴う解約書をいちいち利用者に確認をとることは、高圧一括受電会社の業務妨害になるので、提出者にいちいち確認をとることはない。
私:では、今、高圧一括受電会社とトラブルになっていることを東京電力に告げた。通常、解約届けをいちいち利用者に確認するようなことはしないというのはわかるが、トラブルになっていることを把握しているのに、あえて、解約届けが提出された時にそれをそのまま受理したら、トラブルになると思います。文書偽造で、警察に届ける意志がある。
東京電力: ・・・・・・・・・・・
私は、もし万一 勝手に管理会社が代書して、東京電力に解約届けだしたら、文書偽造で、警察に届けますけれど、東京電力としては、それでいいのかとまで、確認しました。
疑心暗鬼でした。
もちろん、情弱管理組合と、理事長には、勝手に私の名前書いて書類出したりしたら、犯罪として、警察に届けると はっきりいっておきました。
私が高圧一括受電に反対した理由を文書で理事長に提出したのですが いまなら、
1)電気事業法のもと、消費者として法律に保護された立場で電力を購入したい。
2)ガス小売り自由化などを説明しないで、高圧一括受電を説明した議決は不適切。
3)議決したとしても、専有部については、所有者の了解がなければ、議決は効力を持たない。
4)宅地建物取り引き業法で、高圧一括受電については、「説明することがのぞましい」といわれている。マンションを売却したり賃貸するのに、価値が毀損されないか、状況を注視したいので、高圧一括受電を拙速に導入すべきではない。
5)スマートメーター、マンション施設内にある変電室、検針計はすべて、東京電力が無料設置、無料交換してくれるので、高圧一括受電による工事は不要。
といったところでしょうか
>>1668
通常の契約は、双務契約であり、一方から解約を自由に申し出る事はできます。
一方、今回のケースの東京電力は、申込者から契約を申し出ると、契約締結を断れません。
これは電事法で保護された国民の当然の権利です。
東京電力の善良管理義務違反で、東京電力側から一方的な都合で契約を終了させる事はできません。
こちらの契約継続の意向を伝えているにも関わらず、確認をしないのは地域電力会社としてどうなんですか?
と言いたいですね。国から税金貰っているからね。
でも、実際に解約届を代書で出すと、私文書偽造、、いや公文書偽造罪で刑事で罰せられると思いますよ。
管理組合から犯罪者が出ない事を祈っています。
>>1660
対策を色々されている様ですが、やっておいた方が良い対策としては、まず同居している家族と意見を統一する必要があります。配偶者が気軽に同意書にサインをしてしまう可能性がありますからね。。
家族全員を守る為です。
契約の管理は、慎重にしましょう。
一括受電に限った事ではありませんが。
業者に関しては既に文書で抗議しましたが完全に無視されました。その前にも住民説明会で業者の悪質な点を再三、指摘しましたが、その時は申し訳なさそうな態度をするもののそれ以降は平然と申込書の回収活動をやっています。この点からして業者に対しては何を要求しても応じないと思います。
理事長が説明会の場に同席していましたがこちらも全く聞く耳を持たず。業者と癒着しているのかもしれません。導入推進派がわざわざ反対者を集めて説明会を開くはずもないです。唯一住民同士が接点を持てるのが総会の時ですがまだまだ先です。
このスレでかなりの勉強になったので直接対決なら一対一でも一体多数でも完全に論破する自信があります。しかし理事会は雲隠れして出て来ないでしょうね。
管理会社が一括受電業者と同一グループなのでこちらもグルです。同グループ会社に対して個人情報を提供出来るとされているので、電話を掛けてくることも予想されます。実際に説明会で連絡が取れない世帯には管理会社と強力して連絡を取らせて頂くと言ってました。
とにかく相手が無視しているのでこちらも無視です。悪質な行為は警察に通報すれば理事会も動かざるをえないと思っています。
>同グループ会社に対して個人情報を提供出来るとされているので、電話を掛けてくることも予想されます。
⇒プライバシーポリシーに記載されていても、本人を特定できる情報を用いるならば本人の同意が必要ですよ。つまりは、法違反。
>業者に関しては既に文書で抗議しましたが完全に無視されました。
⇒先方が無視するならばこちらも無視すれは良いです。
私の場合は、全く論点をずらした回答をしてきたので、こちらの意見の回答になっていませんと却下しました。よって、面接も無しです。
>>1672
個人情報ってさ、利用目的の達成に必要な範囲を超えた取扱いは、グループ会社でも違法ですよ。
元の親のプライバシーポリシーが必要条件ですからね。
そして、管理会社のプライバシーポリシーには、契約の”履行”に必要な開示を利用目的にしていると思います。
一括受電は、解約の同意書が集まらない時点では、契約は”存在しない状態”です。
つまり、契約の”履行”の目的からは外れます。
よって、管理会社からグループ会社への個人情報の共同利用は違法です。
まぁ、法律を守る様な企業じゃないから、こんな事を書いても無駄でしょうがね。。
本気で裁判すれば、勝訴できる案件だと思います。
>>1672さん
参考にして下さい。個人情報保護法の共同利用に関する規定です。
目的外の利用は認められないし、共同利用者の範囲とその利用目的を管理会社が予め周知していなければなりません。
「共同利用」で個人データの提供を受ける者は、" 第三者 " に当たりません。ただし、共同
利用する者の範囲や利用目的等をあらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状
態においている場合にのみ認められます。
以下の4つについて、あらかじめ本人
に通知等をしなければなりません。
❶共同して利用される個人データの項目
❷共同利用者の範囲
❸利用する者の取得時の利用目的
❹個人データの管理について、責任を有
する者の氏名又は名称
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/100401_pamphlet_meti.pd...
おそらく組合員になる時に個人情報の取扱の同意がなされているのかと思います。細かく読んでないので実態は分からないですが。
利用目的に関しても業者のHPに載せられています。相手は大手企業なんで顧問弁護士もいるでしょうし抜かりはないと思いますね。
前から皆さんもご指摘の通り総会で決議されたからといって申込をしなくてはならない法的根拠はないので正々堂々拒否出来ます。相手はこちらに法的保護がないのをいいことに断っても断っても押し寄せてくるでしょう。
いついつまでに全戸申込書を回収しろ!と会社から圧力が掛けられているのが目に浮かびます。今月は○戸の申込回収が目標だとかね。
この戦いは完全な篭城戦だと思ってます。相手が攻撃してこないならこちらも攻撃しない。相手が何か仕掛けて来たら威嚇射撃する。最終的に総会で一斉攻撃を仕掛けて業者の悪行をバラし住民を味方に付けて理事会を屈服させるというストーリーも考えていますが今はまだその時ではありません。勝てば官軍負ければ賊軍ですね。
>>1669
私が一番、高圧一括受電に反対する理由はやはり計画停電の煩わしさですね。僅か3年に1度、数時間とはいえ、エレベーターは使えない、冷蔵庫は空にしないといけない、水は流せない、自動扉は開きっぱなし(セキュリティの低下)、火災報知器は鳴らない、復電火災の懸念がある、過電流による家電製品の故障がある。
エアコン、冷蔵庫、洗濯機、パソコン、テレビなんかが壊れたら全く割に合わないですね。
>>1669
それと共有部、専用部も電力会社を変えるだけで電気代が安くなる。契約期間は最長2年、変電設備の入れ替えの必要なし。計画停電も必要なし。高圧一括受電なんかやるだけ無駄です。
>>1672
HPみたけど明らかに利用目的以外の利用になりますよ。(分かるんだですよね)
契約を履行する為ではない。契約を締結する為だから。
籠城戦っていうのは的を得ていますが、二度とくるなと言えば良いだけです。
2回目来たらアウトです。
>>1678
うちの場合、東京電力のピークシフトプランがすごくお得で安くなるはずでした。(今年の3月末で新規加入は終了)
それなのに、管理会社は、そういった提案をする前にいきなり一括高圧受電です。
東京ガスや東京電力が提供する、低圧電気と従量電灯Cをまとめて安くするコースについても
教えてはくれず、それよりお高い管理会社の関連企業の電気小売りを提案してきました。